LegalOS マスキング (LegalOS Masking)
ソフトウェア利用許諾契約書 / End User License Agreement
Version 1.0.0  (Effective: 2026-05-10)
Copyright (c) 2026 Legal GPT Editorial Team / Legal-gpt.com
All Rights Reserved.

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本契約書は LegalOS マスキング v1.0.0 正式版に対する正式な商用利用許諾
契約書です。本ソフトウェアをインストール・使用することにより、ライセン
シーは本契約書のすべての条項に同意したものとみなされます。
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第1条 (利用許諾 / License Grant)

   本契約の条件に従い、Legal GPT 編集部 (以下「ライセンサー」) は、
   本ソフトウェアを購入したお客様 (以下「ライセンシー」) に対し、
   ライセンシーの内部業務目的に限り、非独占的・譲渡不能・撤回可能
   な利用権を許諾します。本ライセンスは、ライセンシーが取得した
   ライセンス契約 (購入数等) の範囲内で、本ソフトウェアをライセン
   シーの管理下にある端末で実行することを認めるものであり、第三者
   への提供や再販売を認めるものではありません。

   1.1 (販売モデル / Sales Model)

      本ソフトウェアの提供方式は次のとおりです:

      (a) ライセンシーは、本ソフトウェアの初回起動から 30 日間、
          ライセンスキー取得前であっても本ソフトウェアの **30 日
          無料トライアル** を利用することができます。トライアル
          期間中は通常版と同等の機能が利用可能です。トライアル
          期間の延長は原則として行われず、同一端末での再トライ
          アルは認められません。

      (b) トライアル期間が満了してもライセンスキーが入力されて
          いない場合、本ソフトウェアの新規解析処理は停止します。
          既に出力済のマスキング済みファイル、レポート、
          audit_log 等はライセンシーの所有物として引き続き保持
          されます。

      (c) ライセンシーは、ライセンサーから **ライセンスキー** を
          購入することにより、トライアル期間の有無にかかわらず
          本ソフトウェアを **永久に利用可能** とすることができ
          ます。「永久」とは、ライセンスキーが有効である限り、
          購入時点での本ソフトウェアのバージョンを **期間制限
          なく** 利用できることを意味し、第10条 (解除) の解除
          事由が発動しない限り終了しないものとします。

      (d) 本契約は、月額・年額・サブスクリプション形式の課金を
          **採用していません**。ライセンスキーの取得対価は単発の
          一括支払いとし、自動更新・自動課金は **行われません**。

      (e) 「永久利用可能」とは、購入時点でのバージョンに対する
          期間無制限の利用権を意味するものであり、**将来のすべての
          アップデート、追加機能、サポートを無償で受ける権利を
          意味するものではありません**。第7条 (アップデート) および
          第6条 (サポート範囲) を参照のこと。大規模アップデート /
          追加機能 / 個別サポート / 保守サービスについては、別途
          条件・別途有償となる場合があります。

      (f) **ライセンスキーの第三者譲渡・共有禁止**: ライセンスキー
          (= LMASK 形式の認証キー文字列) は、ライセンシーが本ソフト
          ウェアを認証して利用するための専用の権利キーです。
          第 2 条 (a) の禁止事項に従い、ライセンシーは当該キーを
          第三者に譲渡 / 共有 / 公開 / 再販売してはなりません。
          紛失等による再発行が必要な場合は、購入時の連絡先から
          ライセンサーへ依頼してください (= `docs/LICENSE_KEY_REISSUE_POLICY.md`
          に従って対応します)。


第2条 (禁止事項 / Restrictions)

   ライセンサーの事前の書面による承諾なく、ライセンシーは以下の
   行為を行わないものとします:

   (a) 本ソフトウェアの第三者への再配布、サブライセンス、貸与、
       賃貸、販売、その他の譲渡;

   (b) 本ソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジ
       ニアリング、その他、ソースコードまたは基礎アルゴリズムの
       導出を試みる行為。ただし、本制限にかかわらず適用法令で
       明示的に認められる範囲を除きます;

   (c) 本ソフトウェアの改変、翻案、翻訳、または派生著作物の作成。
       第三者OSS コンポーネント (第4条) に各オープンソース
       ライセンスが要求する自由は本制限の対象外とします;

   (d) 本ソフトウェアまたはそのドキュメントに付されている所有権
       表示、商標、ラベルの除去、変更、または隠蔽;

   (e) 本ソフトウェアを用いて違法な目的、第三者の権利を侵害する
       目的、または公序良俗に反する目的で文書を加工する行為;

   (f) 本ソフトウェアの出力を、ライセンシーによる目視最終確認を
       経ずに第三者へ開示する行為 (= 第5条の免責規定および本ソフト
       ウェアが「マスキング支援ツール」であるという性質を踏まえ、
       最終的な開示判断はライセンシーの責任で行うものとします)。


第3条 (知的財産権 / Intellectual Property)

   本ソフトウェア (実行形式、ソースコード、設定ファイル、辞書、
   ドキュメント、ロゴ、画面表示等を含む) に係る著作権、商標権、
   その他一切の知的財産権は、ライセンサーまたはその許諾を受けた
   第三者に帰属します。本契約は本ソフトウェアの所有権をライセン
   シーに移転するものではなく、本契約で明示的に許諾された範囲に
   限り利用権を付与するものです。

   ライセンシーは、本ソフトウェアを利用して生成した出力ファイル
   (マスキング済み文書、HTML レポート、CSV、JSON、audit_log 等)
   を、自らの業務目的のために自由に利用することができます。これら
   出力に対するライセンシーの権利を本契約は制限しません。


第4条 (第三者OSS / Third-Party Components)

   本ソフトウェアには、オープンソース (OSS) の第三者コンポーネント
   が含まれます。これらコンポーネントの利用は、それぞれのライセンス
   条件に従うものとし、当該条件は配布物の `THIRD_PARTY_LICENSES/`
   ディレクトリに全文が、`NOTICE.txt` に要約が、また `_internal/
   THIRD_PARTY_LICENSES/INDEX.md` にライブラリ一覧が、それぞれ
   記録されています。

   ライセンシーが本ソフトウェアを利用する際、当該 OSS ライセンスに
   おけるライセンシーの権利を本契約が制限する意図はありません。
   各 OSS ライセンス (MIT / BSD-3-Clause / Apache-2.0 / HPND /
   PSF / Zlib 等) の表示要件・告知要件は、ライセンサーが配布物に
   同梱する形で履行しています。


第5条 (免責 / Disclaimer of Warranties)

   本ソフトウェアは「現状有姿 (AS IS)」で提供されます。明示的・
   黙示的を問わず、商品性、特定目的への適合性、第三者の権利の
   非侵害について、いかなる保証もありません。

   本ソフトウェアは、文書中の個人情報・機微情報の検出およびマス
   キング作業を **支援するツール** です。ライセンサーは、検出結果・
   置換結果が網羅的であること、または常に正確であることを保証
   しません。検出ロジックは規則ベース (regex / 辞書 / 役職ロール
   抽出) であり、固有の検出限界 (= `docs/LIMITATIONS.md` 記載の
   既知の制限) を含みます。

   ライセンシーは、本ソフトウェアの出力を第三者に開示する前に、
   必ず **目視で最終確認** を行うものとします。最終的な開示判断
   およびその結果に対する責任はライセンシーが負うものとします。

   audit_log.jsonl のチェーンハッシュ (SHA-256) は、ログファイルの
   **改ざん検知** を目的とした仕組みです。これは法的効力ある電子
   署名 (電子署名法における「電子署名」) ではなく、利用者・第三者
   の本人確認、文書の真正性証明、または法的非否認性 (non-repudiation)
   の確保を目的としたものではありません。


第6条 (サポート範囲 / Support)

   ライセンサーは、別途合意するサポート契約 (有償オプション) に
   基づき、以下の範囲でサポートを提供することがあります:

   (a) インストール・起動に関する初期質問への対応;
   (b) 配布 ZIP の SHA-256 照合確認の補助;
   (c) 本ソフトウェアに起因する不具合の調査および合理的な範囲での
       修正対応 (= ライセンサーの裁量による);
   (d) アップデート版の通知。

   以下はサポート範囲外とします:

   (a) Windows OS、ハードウェア、ネットワーク構成、第三者ソフト
       ウェアの設定に起因する問題;
   (b) ライセンシーが本ソフトウェアを改変した結果生じた問題;
   (c) 入力文書の品質・内容に関する助言 (= 検出は支援であり、
       最終的な法的判断・開示判断はライセンシーの責任で行います);
   (d) 第三者 OSS のソースコードレベルの保守 (= 各 OSS プロジェ
       クトのサポートを参照してください)。


第7条 (アップデート / Updates)

   ライセンサーは、本ソフトウェアの軽微な不具合修正、検出ルールの
   軽微改善、セキュリティ対策、第三者 OSS のバージョン更新等を
   目的としたアップデート版を、ライセンシーに提供することがあり
   ます。アップデート版の提供義務はなく、提供時期および内容は
   ライセンサーの裁量によります。

   アップデート版は、新規 ZIP ファイルおよびその SHA-256 を別途
   通知する形で提供されます。アップデート版の利用には、本契約
   (および当該アップデート版に同梱される最新条項) が同様に
   適用されます。

   ただし、**将来の大規模アップデート** (= メジャーバージョン
   アップ等)、**追加機能** (= 新規 entity_type、新エクスポート
   形式、その他、本ソフトウェアの機能を実質的に拡張する更新)、
   **個別サポート**、および **保守サービス** (= SLA 付き保守等)
   については、本契約とは別の有償契約 (= 別途条件・別途有償の
   可能性あり) として提供される場合があります。本契約に基づく
   ライセンスキーの取得は、これらの将来的な別建てサービスを
   無償で受ける権利を含みません。


第8条 (ログ・レポート / Logs and Reports)

   本ソフトウェアは、利用者の操作および処理結果を以下の形式で
   ライセンシーのローカル端末に記録します。これら記録はライセン
   シーの管理下に置かれ、ライセンサーが自動的に外部送信や収集を
   行うことはありません。

   (a) `audit_log.jsonl` — 操作監査ログ。各エントリには操作種別、
       タイムスタンプ、operator (OS ユーザ名)、hostname、app_version、
       および前述の改ざん検知用チェーンハッシュ (SHA-256) が含ま
       れます (= 第5条で定義のとおり、これは電子署名ではありません);
   (b) `report_*.html` — 処理サマリ HTML レポート;
   (c) `hits_*.csv` — 検出一覧 CSV;
   (d) `review_payload_*.json` — 詳細な検出メタデータ JSON;
   (e) `output/backup/` — 原本バックアップ (任意設定);
   (f) `trial_state.json` — 30 日無料トライアル状態管理ファイル。
       Windows の `%APPDATA%\\LegalOS_Masking\\` 配下、その他 OS の
       `~/.config/LegalOS_Masking/` 配下に保存されます。初回起動
       日時、最終起動日時、端末指紋 (= ハッシュ値)、HMAC を含み
       ます;
   (g) `license_state.json` — ライセンスキー認証状態ファイル。同
       ディレクトリに保存され、認証済ライセンスキー、検証済
       payload、初回認証日時、端末指紋、HMAC を含みます。

   これらのファイルはライセンシーの所有物であり、その内容・保管
   期間・廃棄方針はライセンシーが定めるものとします。問い合わせ
   の際にライセンシーが自発的に送付したファイルのみがライセンサー
   の手元に届きます。なお、出力ファイルは構造化メタデータが中心
   であり、入力文書本文がそのまま記録されることはありません
   (= マスキング済み出力および検出位置・統計のみ)。

   8.1 (ライセンス状態管理ファイルの改変禁止)

      `trial_state.json` および `license_state.json` は、本契約の
      履行 (= トライアル期間管理 / ライセンスキー認証) に必要な
      情報を保持するファイルです。ライセンシーは、本ソフトウェアが
      生成する以外の方法で **これらのファイルを編集・改変・複製・
      削除した上での再利用 をしてはなりません** (= 第 2 条 (b)
      リバースエンジニアリング禁止に準じます)。本ソフトウェアは
      HMAC-SHA256 によって改ざんを検出する仕組みを備えています。

   8.2 (audit_log に記録されるライセンス関連イベント)

      本ソフトウェアは、ライセンス関連の以下の操作種別を audit_log
      に記録します。すべて第 8 条 (a) の改ざん検知チェーンに連結
      されます。

      (i)   `license_check`           — 起動時のライセンス / トライアル状態確認;
      (ii)  `license_activated`       — ライセンスキー認証成功時;
      (iii) `license_invalid`         — 不正なライセンスキー入力時;
      (iv)  `license_gate_denied`     — トライアル満了 + 未認証で
                                       新規解析 / 保存が拒否された時;
      (v)   `clock_anomaly_detected`  — 時計戻し検知時。

      上記 audit_log エントリには、ライセンスキーの **末尾 4 文字
      (= license_id_suffix)** およびメールアドレスの **ドメイン
      部分** のみが記録され、生のライセンスキー全文 / メール
      アドレス全文 / 購入者名は記録されません。

   8.3 (audit_log は電子署名ではないことの再確認)

      第 5 条で定義のとおり、`audit_log.jsonl` のチェーンハッシュは
      **改ざん検知** を目的とした仕組みであり、電子署名法における
      電子署名ではありません。本ソフトウェアの利用者・第三者の本人
      確認や法的非否認性を確保する目的では使用できません。


第9条 (損害賠償上限 / Limitation of Liability)

   適用法令で許される最大限において、ライセンサーは、本ソフト
   ウェアの使用または使用不能から生じる、いかなる直接的、間接的、
   付随的、特別、結果的、懲罰的損害 (利益の喪失、データの喪失、
   業務の中断、信用の喪失、第三者からの請求等を含むがこれらに
   限定されない) について、たとえライセンサーがそのような損害の
   可能性を事前に知らされていた場合であっても、責任を負わない
   ものとします。

   本契約に基づくライセンサーの責任の総額は、いかなる原因に基づく
   ものであっても、ライセンシーが本ソフトウェアのライセンスキー
   取得のためにライセンサーに支払った対価の総額を超えないもの
   とします (= 損害賠償上限)。本ソフトウェアは買切り永久ライセンス
   方式を採用しており、当該対価は単発の一括支払いとなる前提です。


第10条 (解除 / Term and Termination)

   本契約は、ライセンシーが本ソフトウェアをインストールまたは
   最初に使用した日から有効となり、解除されるまで存続します。

   ライセンサーは、ライセンシーが本契約のいずれかの条項に違反した
   場合、または合理的な期間内に違反の是正がなされなかった場合、
   通知をもって直ちに本契約を解除することができます。

   解除後、ライセンシーは本ソフトウェアの一切の使用を停止し、
   保有する全ての複製を破棄するものとします。第3条 (知的財産権)、
   第5条 (免責)、第9条 (損害賠償上限)、第11条 (準拠法・管轄) は、
   契約解除後もその性質上存続するものとします。


第11条 (準拠法・管轄 / Governing Law and Jurisdiction)

   本契約は、日本国法に準拠して解釈されるものとします。本契約に
   関連して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の
   専属的合意管轄裁判所とします。


第12条 (お問い合わせ / Contact)

   ライセンサー: Legal GPT 編集部
   公式サイト:    https://legal-gpt.com/
   問い合わせ:    `docs/SECURITY.md` 記載の連絡先窓口

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End of EULA — LegalOS マスキング v1.0.0 (Official Release)
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