契約実務

【実務徹底】着手金トラブル完全ガイド:契約解除・返還交渉・訴訟戦術(テンプレ付)2025年版

【実務徹底】着手金トラブル完全ガイド:契約解除・返還交渉・訴訟戦術(テンプレ付)2025年版

【実務徹底】着手金トラブル完全ガイド:契約解除・返還交渉・訴訟戦術(テンプレ付)2025年版

公開:2025-11-12|最終更新:2025-11-12

着手金(前払金)の取り扱いで社内法務が即座に判断・対応できるよう、①民法の条文と実務解釈、②重要判例のポイント、③返金算定式と具体例、④交渉スクリプト&テンプレート(解除通知・合意書)をワンセットで提示します。実務運用フローとして、このまま現場で使える設計です。
TL;DR(最重要結論)
  • 解除の法的根拠:民法第540条542条に従い、催告→相当期間→解除のプロセスを踏みます。無催告解除は履行不能など限定的場面のみです。
  • 着手金返還の法的構成:不当利得(民法703条)または契約上の精算ルールで争点化します。裁判例は個別事案により判断が分かれるため、消費者保護的な観点が入ることもあります。
  • 実務対処の原則:証拠保全→催告(内容証明)→合意解除交渉(按分算定の根拠提示)→合意書で終局化がコスト効率上の王道です。時効は「権利を知った時から5年/権利行使可能時から10年」の二本立て(民法第166条)であるため、早期の催告・訴訟提起を検討してください。

1-1. 契約解除の方式(民法第540〜542条)

民法第540条により、解除は相手方に対する意思表示で行います。2020年4月施行の改正民法により、債務不履行を理由とする契約解除については、債務者の帰責事由が必須要件とされなくなりました民法第541条第543条)。ただし、解除の可否と損害賠償義務の要件(帰責性の有無)は別個に検討する必要があり、損害賠償請求では従来どおり帰責性が重要です。催告が要件となる場面(第541条)と無催告でよい場面(第542条)を明確に区別して判断します。

解除類型 要件 適用条文
催告解除 相当期間を定めた催告後、期間内に履行なし
(ただし軽微な不履行は除外)
民法541条
無催告解除 ①履行不能、②履行拒絶の明示、③定期行為の期限経過等 民法542条

1-2. 債務不履行による損害賠償(民法415条)

契約の本旨に従った履行がなされない場合、民法415条に基づき損害賠償請求が可能です。履行不能や履行拒絶の表示がある場合、解除に加えて、または代替的に損害賠償を請求する道があります。ただし、損害賠償請求には債務者の帰責事由(故意・過失)が必要であり、この点で解除の要件とは異なります。

1-3. 不当利得返還(民法703条・704条)

法律上の原因がないにもかかわらず利益を受けたときは、民法703条により返還義務が生じます。着手金が「報酬の前払」という性質である場合、実際に履行された業務分を精算する理論が実務で用いられます。

不当利得については原則として現存利益の返還が求められます(民法703条)。ただし受益者が不当利得であることを知っていた(悪意)場合は、民法704条により受領利益全額に利息を付して返還が命じられる可能性があります。法定利率は改定され得るため(現行は年3%、3年ごとに見直し)、請求・合意時に最新レートを確認してください。

1-4. 消滅時効(民法166条)

改正民法(2020年4月施行)以降、債権の消滅時効は以下のとおり統一されました(民法第166条):

  • 主観的起算点:権利を行使できることを知った時から5年
  • 客観的起算点:権利を行使できる時から10年

いずれか早い方で時効が完成します。着手金返還請求のタイミングには十分注意してください。時効完成前に催告(内容証明)または訴訟提起が必要です。催告は6か月間時効完成を猶予する効果があります(民法第150条)。※補足:催告は抗弁など特定の法的効果を生じさせるため、催告日から起算して6か月は時効完成が猶予される扱いになります(詳細は条文・判例参照)。確実を期すため、催告・訴訟提起のタイミングは弁護士と相談してください。

2. 判例・実務動向(短評)

2-1. 代表的な参考事例

着手金条項の有効性に関する裁判例(類型)

消費者契約・専門職報酬契約における事例:弁護士・税理士等の専門職報酬契約や消費者契約において、着手前の解除と着手後の扱いを契約条項で定めた場合でも、条項の一部が消費者保護の観点または士業倫理の観点から無効とされた裁判例があります(東京地裁の複数事例を含む)。極端に一方当事者に不利な条項は、公序良俗(民法90条)や信義則(民法1条2項)に反して無効と判断される可能性があります。

※ 注:着手金返還に関する判断は事案の類型(B2BかB2Cか、専門職契約か一般契約か)により大きく異なります。個別事案での判断は事実関係に即して弁護士に相談することを推奨します。具体的な判例検索は裁判所ウェブサイトまたは各種判例データベースをご利用ください。

2-2. 実務上の傾向

実務上は「合意解除(返金額明示)で終局させる」ケースが圧倒的多数です。裁判に持ち込むと時間・費用がかかるため、交渉での落とし所を作る運用が主流となっています。訴訟リスクを回避し、迅速な解決を図る観点から、合意解除が推奨されます。

3. 実務的アプローチ(段階別ワークフロー)

3-1. 初動対応(発見直後〜72時間)

  • 事実関係の整理:契約書、請求書、着手金受領の証拠、納品物・進捗資料を収集
  • 緊急性の評価:相手方の資金散逸リスク、成果物の喪失リスクを判断し、保全の必要性を検討

3-2. 証拠保全(1週間以内)

  • メール・チャットログのPDF保存
  • 口座履歴の取得
  • 納品物のスクリーンショット
  • 社内決裁(法務・経理・事業部が合意した処理方針の文書化)

3-3. 催告→解除(必要に応じて)

催告は内容証明郵便を推奨します。相当期間は業種・契約の性格で判断しますが、目安としては:

  • 短納期業務:7〜14日
  • コンサルティング等:14〜30日

無催告解除は、履行不能が明らかな場合など民法542条の要件を満たす場合に限られます。

3-4. 合意交渉(2週間〜1か月)

  • 按分計算(後述)を提示し、合意解除書で終局化
  • 合意不可なら弁護士に引き継ぎ、保全手続(仮差押え等)の検討

4. 返還算定の実務モデル(按分計算・公式・具体例)

着手金は「前払報酬」として位置づけられるため、返還額の算定方法は事案に応じて合理的に説明できる計算式を用います。代表的手法を以下に示します。

4-1. 方式A:コストベース(実費+合理的人件費)

返金額 = 着手金 −(実費支出 + 合理的な労務費相当額) ※実費 = 外注費、材料費、サードパーティへ支払った費用 ※労務費 = 社内レートや契約上の見積りに基づき算定

具体例:

  • 着手金:100万円
  • 外注費:20万円
  • 発注業務の実作業が40%進行、想定総労務20人日、時給1万円相当
  • → 労務換算:8人日 × 1万円 = 8万円
  • 計算:100万円 −(20万円 + 8万円)= 72万円返金

4-2. 方式B:成果比例(契約総額に対する進捗率)

返金額 = 着手金 −(契約総額 × 実際進捗率) ※進捗率は成果物・検収基準で客観化する必要あり

具体例:

  • 総額:200万円
  • 着手金:100万円
  • 進捗:40%
  • → 受領報酬相当額:200万円 × 0.4 = 80万円
  • 計算:100万円 − 80万円 = 20万円返金

4-3. 運用上のポイント

  • 必ず証拠で裏付けできる計算式を選択(外注請求書・作業ログを添付)
  • 社内では①コストベース、②成果比例の二案を用意し、交渉で妥結案を選ぶと説得力が高まります

5. 交渉戦術&メール・面談スクリプト(即使える)

交渉は感情的にならず「事実+数値」で押すのが鉄則です。以下は初期提案メールのテンプレート(社内法務が使える直打ち型)です。

5-1. 初期提案メールテンプレート

件名:契約(【契約名】)に関する合意解除・返金案のご提示 【相手方 担当者名】様 いつもお世話になっております。【当社名】法務の【氏名】です。 本日は、貴社との【契約名】について、以下のとおり合意解除 および返金案をご提示いたします。 1. 原契約:契約名【】/締結日【】 2. 解除日:本合意書締結日をもって解除 3. 着手金:受領済み¥【】(受領日:【】) 4. 精算方法(当社案) ・実費(外注等)計:¥【】(証拠添付) ・労務換算:¥【】(作業ログ・人日換算) → 上記差引による返金額:¥【】 返金期日【】までに振込(手数料は貴社負担) 上記をもって原契約に関する一切の債権債務を清算する旨の 合意書を作成したく存じます。 つきましては、本日中にご回答(可否)をいただけますと幸いです。 【当社名】法務部 【氏名】 【連絡先】

5-2. 面談での譲歩パターン(交渉の梯子)

  1. 最初:コストベースで高めに提示(交渉余地を確保)
  2. 第一譲歩:労務費を按分で削減(例:労務換算を半額に調整)
  3. 最終譲歩:返還スケジュールの分割(期日延長)+相殺項目(将来サービス割引)を提案

6. 即使えるテンプレート(完成版:置換して使用)

6-1. 解除通知書(内容証明用に整形)

【書面ヘッダ】 契約解除通知書(内容証明送付) 送付先:【相手社名】 御中 送付元:【当社名】 住所/代表者 送付日:【YYYY年MM月DD日】 件名:【契約名】に基づく契約解除の通知 記 1. 当社と貴社は、【契約名】(締結日:【】)を締結しました。 2. 貴社は次の不履行を行いました: {具体的事実・期日を詳細に記載} 3. 当社は【YYYY年MM月DD日】に内容証明郵便で履行催告を行い、 相当期間(【○日】)を定めましたが履行がありません。 4. よって当社は民法第541条の定めに基づき、本日付で 本契約を解除します。 5. 着手金の処理:当社は以下のとおり返金を求めます。 ・着手金受領額:¥【】 ・証拠に基づく実費等:¥【】 ・返金額:¥【】 ・振込期日:YYYY年MM月DD日 6. なお、本通知をもって原契約に基づく当社の権利行使を 妨げるものではありません。 以上 【当社名】 代表取締役 【氏名】 印

6-2. 合意解除書(完成形)

契約解除合意書 甲:【当社名】 乙:【相手社名】 締結日:YYYY年MM月DD日 第1条(原契約の特定)  甲乙は、【契約名】(締結日:【】)を締結した。 第2条(解除)  甲乙は協議の上、原契約を本書記載の日付をもって  解除することに合意する。 第3条(清算)  乙は甲に対し、着手金¥【】のうち¥【】を  下記口座に振込により返金する。  振込期日:YYYY年MM月DD日  振込手数料は乙負担とする。    【振込先口座情報】  銀行名:  支店名: 口座種別: 口座番号: 口座名義: 第4条(完全清算)  甲乙は本合意に定める事項をもって原契約に関する  一切の請求権を相互に放棄する。  ただし、詐欺・強迫等違法行為に基づく請求は除く。 第5条(準拠法・合意管轄)  本合意は日本法に準拠し、紛争は【東京地方裁判所】を  第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 第6条(電子署名)  本書は電子署名によって作成・保管された文書を含め、  当事者の真意による合意として効力を有するものとする。 以上、本合意成立の証として本書2通を作成し、 甲乙記名押印の上、各1通を保有する。 (電子契約の場合は電子署名により締結し、各自電子ファイルを保管する) 甲:【当社名】   代表取締役 【氏名】 印 乙:【相手社名】   代表取締役 【氏名】 印

7. 訴訟化時の戦術と予想される争点

訴訟になると以下の点が争点化します。事前に証拠を固めておくことで勝算が高まります。

7-1. 主な争点

  • 着手金の性質:前払報酬か、違約金的取扱か → 契約書の文言と当事者の実態(請求書・領収書)で判断されます
  • 履行の有無・進捗の客観性:作業ログ、外注請求書、検収記録が決め手となります
  • 契約条項の公序良俗・信義誠実との整合性:極端な不利益条項は民法90条(公序良俗)、民法1条2項(信義則)により無効とされ得ます

7-2. 訴訟前の準備と代替手段

交渉で合意できない場合、訴訟以外にも以下の紛争解決手段があります:

  • 民事調停:簡易裁判所で行う話し合いによる解決(調停委員が仲介)
  • 仮差押え・仮処分:相手方の財産散逸を防ぐ保全手続
  • ADR(裁判外紛争解決):弁護士会等の紛争解決センター利用

※裁判での勝敗予測は事案ごとに大きく変わります。早期に弁護士に引き継ぎ、保全(仮差押え等)を含めた戦術を検討してください。費用対効果を考慮し、訴訟・調停・ADRのいずれが適切かを判断することが重要です。

8. 付録:証拠リスト(提出順)

訴訟提起または交渉の際に準備すべき証拠を優先順位順に列挙します:

  1. 契約書(原本または認証済みコピー)
  2. 着手金の領収証・振込記録
  3. 外注費請求書・支払明細
  4. 作業ログ(日時・担当者・作業内容)
  5. メール/チャットのやり取り(PDF保存、タイムスタンプ付)
  6. 催告書(内容証明)及び配達証明
  7. 進捗報告書・検収記録

よくある質問(FAQ)

Q1. 着手金の返還請求に時効はありますか?
民法166条により、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年のいずれか早い方で消滅時効が完成します。着手金返還請求権も債権として扱われるため、この時効規定が適用されます。早期の対応が重要です。
Q2. 契約解除に相手の同意は必要ですか?
民法541条・542条に基づく法定解除の場合、相手方の同意は不要です。債務不履行があれば、催告を経て(または無催告で)一方的に解除できます。ただし、円満解決のためには合意解除による処理が実務上は推奨されます。
Q3. 着手金の返還額はどのように計算すればよいですか?
コストベース(着手金−実費支出−労務費相当額)または成果比例(着手金−契約総額×進捗率)のいずれかで算定します。重要なのは証拠(外注請求書・作業ログ等)で裏付けできることです。両方式を準備して交渉することを推奨します。
Q4. 催告の相当期間はどのくらいですか?
業種・契約の性格により異なりますが、短納期業務で7〜14日、コンサルティング等で14〜30日が目安です。相当期間の設定は個別事案により判断されるため、業界慣行や契約の性質を考慮して決定します。内容証明郵便での通知を推奨します。
Q5. 訴訟になった場合、勝訴の見込みはどう判断しますか?
①着手金の性質(前払報酬か違約金的扱いか)、②履行の有無・進捗の客観性、③契約条項の公序良俗・信義則との整合性が主な争点です。作業ログ、外注請求書、検収記録等の証拠が揃っているかが勝敗を分けます。早期に弁護士に相談し、証拠保全と訴訟戦略を立てることが重要です。

出典・参考資料

主要法令(すべてe-Gov法令検索より):

参考判例・文献:

実務上の重要な注意事項:

  • B2BとB2Cの扱い差:消費者契約(B2C)や専門職契約(弁護士・税理士等)は消費者保護法制や士業倫理規程の影響で審査が厳しくなります。事業者間契約(B2B)とは判断基準が異なる点に留意してください。
  • 契約類型による差異:着手金の性質(前払報酬/手付金/違約金)は契約書の文言と当事者の実態で判断されます。単に「着手金」という名称だけでは判断できません。

免責事項:本稿は一般的な実務ガイドであり、個別の法的助言を提供するものではありません。具体的案件は事実関係に立ち戻り、弁護士等専門家に相談してください。

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📊 難易度 ★★☆ 中程度
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🤖 対応AI GPT-5.1 / Claude Sonnet 4.5 / Gemini 2.5 Flash

💡 使い方のヒント:PDFに記載のプロンプトをコピーして、お使いのAIチャットにそのまま貼り付けるだけ。実際の契約書の解除条項を入力すれば、すぐに実務で使える分析結果が得られます。

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