契約書レビュー術

NDA(秘密保持契約)のチェックポイント10選【2025年版】

NDA(秘密保持契約)のチェックポイント10選【2025年版】

NDA(秘密保持契約)のチェックポイント10選【2025年版】

法務部目線で解説する最新法的要件と実務的対応策

序章:AI時代・国際化時代に求められるNDAの進化

2025年、生成AIの急速な普及、越境データ規制の強化(GDPR、中国個人情報保護法等)、そしてサイバーセキュリティ脅威の高度化により、企業が扱う秘密情報の性質と価値は劇的に変化している。従来の「テンプレート型NDA」では対応しきれない新たなリスクが生まれ、法務部には従来以上に戦略的かつ緻密なNDA設計が求められている。

関連記事:生成AIとNDAの具体改訂点については、当該分野を詳述した解説が参考になります — 生成AI時代のNDA改訂チェック(解説).

本記事の実践的活用法(クイックガイド)

  1. 緊急案件:各チェックポイントの「◆交渉時の着眼点」を確認
  2. 詳細検討:条文例をベースに自社仕様にカスタマイズ
  3. 継続改善:最新法改正情報(個人情報保護法等)を定期的に反映

本記事では、最新の法改正動向(個人情報保護法2025年改正の検討状況、不正競争防止法の運用強化、国際データ規制の動向)を踏まえ、現在進行形で企業法務の現場で問題となっているNDAの重要チェックポイントを、実務的な観点から詳細に解説する。


1. 秘密情報の定義 — 「包括型vs特定型」の戦略的選択

現状の問題

多くのNDAで見落とされがちなのが、秘密情報の定義の不備である。「秘密情報という言葉は、法律で定義付けされたものではありません。そのため、秘密保持義務の対象となる秘密情報は何を指しているのかということを、各契約で明確に定義付けする必要があります。」

法務部目線のポイント

包括型定義の例:

「秘密情報」とは、開示者が本契約に関連して受領者に開示する一切の情報(技術情報、営業情報、財務情報、個人情報、ノウハウ、データベース、AI学習用データセット、アルゴリズム等を含むがこれらに限られない)であって、開示時に秘密である旨を明示したもの、又は開示の状況から秘密であることが明らかなものをいう。

特定型定義の例:

「秘密情報」とは、以下に限定される: (1) 顧客データベース(顧客リスト、取引履歴、信用情報を含む) (2) 技術仕様書(設計図面、ソースコード、API仕様を含む) (3) 財務情報(売上データ、コスト構造、事業計画を含む) (4) 個人情報保護法に定める個人情報

2025年の重要な追加考慮点

AI関連データの包括的定義

  • 学習用データセット、AIモデルのパラメータ、推論結果
  • モデル構造(アーキテクチャ)、プロンプト履歴、チューニングデータ
  • 生成AIによって作成されたコンテンツの権利関係の明確化

個人情報保護法改正動向への対応

2025年の個人情報保護法については、課徴金制度の導入等が検討段階にあるものの(2025年8月時点では法案提出見送りとの報道もあり)、検討内容の変更可能性を踏まえ、個人情報を含む秘密情報の定義はより慎重な検討が必要となる。

◆交渉時の着眼点
  • 包括型定義:開示側に有利(広範囲をカバー)
  • 特定型定義:受領側に有利(責任範囲が明確)
  • AI関連は業界特性に応じた個別検討が必須

2. 除外事由の緻密な設計 — 「4つ+α」の新基準

従来の4つの標準除外事由

以下の情報は秘密情報から除外する:

  1. 開示時に既に公知であった情報
  2. 開示後、受領者の責によらず公知となった情報
  3. 開示時に受領者が既に適法に保有していた情報
  4. 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わず適法に取得した情報

2025年版で追加すべき「+α」要素

AIによる独立開発の除外

(5) 受領者が、開示された秘密情報を一切参照することなく、AIツールを使用して独立に開発・生成した情報

法令開示の精緻化

(6) 法令、裁判所の命令、行政機関の要請により開示が義務付けられた情報(ただし、法令等で禁止されない限り事前通知義務および開示範囲の最小化義務を伴う)

重要な実務ポイント

除外事由に個人情報を含めることの危険性について、「除外事由の1つに「受領者が以前から保有していた情報」というのがあったかと思いますが、これを個人情報にあてはめて、守秘義務の対象外となる場合、個人情報を漏洩してもよいというような解釈になりかねません」との指摘がある。

◆交渉時の着眼点
  • 除外事由は受領側に有利なため、開示側は範囲限定を主張
  • 個人情報は除外事由の適用を慎重に検討
  • AI開発案件では独立開発除外の追加が争点となる

3. 開示範囲の限定 — 「Need to Know原則」の厳格実装

基本的な開示範囲の設定

受領者は、以下の者に対してのみ秘密情報を開示できる:

  1. 受領者の役員・従業員のうち、本契約の目的達成のために秘密情報を知る必要がある者
  2. 受領者の弁護士、公認会計士、税理士その他の専門家アドバイザー
  3. 開示者が事前に書面で承諾した第三者

法務部レベルの精緻化要素

階層的アクセス制御

秘密情報は、その重要度に応じて以下のレベルに分類し、各レベルに応じたアクセス制御を実施する:

  • レベル1(極秘):取締役会決議事項、M&A情報
  • レベル2(機密):技術仕様、顧客データベース
  • レベル3(社外秘):営業資料、価格情報

デジタル時代対応(技術的安全管理措置の詳細化)

受領者は、秘密情報へのアクセスについて以下の技術的安全管理措置を講じる:

  • 多要素認証による本人確認(FIDO2準拠を推奨)
  • アクセスログの記録と定期監査(ログ保持期間:最低3年、開示者による監査権を含む)
  • データ暗号化(保管時:AES-256以上、通信時:TLS1.3以上)
  • 画面キャプチャ・印刷制御の実装
  • 定期的な脆弱性診断の実施(年2回以上)
◆交渉時の着眼点
  • Need to Know原則:開示側が範囲限定を主張
  • 受領側は業務効率の観点から柔軟性を要求
  • 技術的安全管理措置のコスト負担も交渉事項

4. 利用目的の明確化 — 曖昧性排除の実践

NGパターン

❌ 「本契約に関連する業務のため」
❌ 「両当事者の事業検討のため」

OKパターン(具体化の例)

✅ 「甲乙間でのAI画像認識システム共同開発プロジェクト(プロジェクト名:〇〇、期間:2025年4月1日〜2026年3月31日)における技術仕様の検討、開発作業の実施、及び成果物の評価のため」

目的外利用防止の仕組み

第●条(利用目的の遵守) 1. 受領者は、秘密情報を別紙1「利用目的一覧表」に記載された目的以外で使用してはならない。 2. 受領者が新たな目的で秘密情報を利用する必要が生じた場合、事前に開示者の書面による承諾を得なければならない。 3. 承諾の申請は、利用目的、利用期間、利用者、利用方法を明記した申請書により行う。

5. 契約期間と存続条項 — ライフサイクル管理の重要性

段階的期間設定の実例

検討段階NDA(短期型)

第●条(有効期間) 1. 本契約の有効期間は、2025年○月○日から2025年○月○日までとする。 2. 当事者の合意により1回に限り30日間延長可能とする。 3. 秘密保持義務は契約終了後2年間存続する。

プロジェクト実行NDA(長期型)

第●条(有効期間) 1. 本契約は、プロジェクト完了日から3年間有効とする。 2. 秘密保持義務は、以下の各号に定める期間存続する: (1) 技術情報:契約終了後5年間 (2) 営業情報:契約終了後3年間 (3) 個人情報:法定保存期間または削除要求まで

自動更新条項の注意点

「取引を始めるかどうかを検討する目的で秘密保持契約を締結する場合には、その検討に必要な期間を定め、自動更新条項は置かないのが自然」という指摘の通り、目的に応じた期間設定が重要である。


6. 返還・廃棄条項 — デジタル時代の実装課題

包括的な返還・廃棄規定

第●条(秘密情報の返還・廃棄) 1. 受領者は、以下の各号のいずれかに該当する場合、開示者の選択により、秘密情報およびその複製物を返還または復元不可能な方法で廃棄する: (1) 開示者が返還・廃棄を要求した場合 (2) 本契約が終了した場合 (3) 本契約の目的が達成された場合 2. 廃棄の方法は以下による: (1) 紙媒体:シュレッダーによる細断またはこれに準ずる方法 (2) 電子媒体:DOD準拠の完全消去またはこれに準ずる方法 (3) クラウドデータ:サービス提供者による完全削除の確認 3. 受領者は、返還・廃棄完了後30日以内に、その実施を証明する書面を開示者に提出する。

デジタル時代特有の課題対応

バックアップデータの扱い

4. システムバックアップ等により自動的に作成されたデータについては、通常の削除サイクルに従い遅滞なく削除するものとし、それまでの間は本契約の秘密保持義務を継続する。

AI学習データの扱い

5. AIモデルの学習に使用された秘密情報については、学習済みモデルからの除去が技術的に困難である場合、当該モデルの商業利用を禁止し、研究目的に限定して利用する。

廃棄確認・監査権限

6. 開示者の監査・検証権: (1) 開示者は、受領者による返還・廃棄の実施状況について、合理的な範囲で監査・検証を行う権利を有する (2) 監査は事前通知の上、受領者の営業時間内に実施し、受領者は当該監査に協力する義務を負う (3) 監査費用は開示者の負担とするが、重大な違反が発見された場合は受領者が負担する (4) 監査結果は書面で記録し、改善事項がある場合は30日以内の是正を求めることができる
◆交渉時の着眼点
  • 廃棄の技術的実現可能性vs法的要求のバランス
  • クラウドサービス利用時の責任分界点の明確化
  • AI学習後のデータ除去困難性をどう扱うか

関連記事:契約書管理やAIモデルに関する運用・ガバナンスの実務観点は以下が参考になります — 生成AI時代の契約書管理と運用のポイント.


7. 損害賠償・救済措置 — 実効性確保の設計

段階的救済措置の設計

第●条(違反時の救済措置) 1. 受領者が本契約に違反した場合、開示者は以下の救済措置を講じることができる: (1) 違反行為の差止請求 (2) 損害賠償請求 (3) 信用回復措置の要求 2. 損害賠償は以下による: (1) 直接損害:立証された実損害の全額 (2) 違約金:違反の程度に応じ本契約に基づく取引金額の○%(上限○万円) ※一律金額設定は交渉で争点となるため、実損ベース+比例的違約金方式を推奨
◆交渉時の着眼点
  • 開示側:違約金条項で予防効果を狙う
  • 受領側:損害の立証責任と上限額設定を要求
  • 実務的には業界慣行と取引規模を考慮した設定が重要

不正競争防止法との連携

3. 本条の規定は、不正競争防止法、個人情報保護法その他の法令に基づく請求を妨げない。 4. 秘密情報が不正競争防止法上の営業秘密に該当する場合、同法に基づく損害の推定規定を適用できる。

8. 個人情報保護法対応 — 2025年改正を見据えた設計

個人情報の特別取扱い

第●条(個人情報の取扱い) 1. 秘密情報に個人情報保護法上の個人情報が含まれる場合、受領者は以下を遵守する: (1) 個人情報保護法及び関連法令の遵守 (2) 本契約の目的以外での使用禁止 (3) 第三者提供時の本人同意取得(法定例外事由を除く) (4) 適切な安全管理措置の実施 2. 個人情報の取扱いに関する例外事由は、他の秘密情報と区別して以下に限定する: (1) 法令に基づく開示義務がある場合 (2) 本人の同意がある場合 (3) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合

2025年改正対応の先行実装

個人情報保護法の2025年改正では課徴金制度の導入や同意規制の見直しが検討されていることを踏まえ、以下の規定を先行実装することを推奨する:

3. 受領者は、個人情報保護委員会において検討されている課徴金制度等の将来的な法改正に対応するため、以下の体制を整備する: (1) 個人情報保護責任者の設置 (2) 取扱いの記録・報告体制の確立 (3) 事故発生時の迅速な報告体制の整備 ※2025年8月時点では改正法案の提出は見送られており、検討段階であることに留意
◆交渉時の着眼点
  • 将来の法改正を見越した先行対応vs現行法ベースでの対応
  • 個人情報の越境移転規制(GDPR等)への対応要否
  • システム対応コストの負担分担

9. 準拠法・管轄条項 — グローバル対応の実装

国内取引における標準設定

第●条(準拠法・管轄) 1. 本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。 2. 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

国際取引における考慮点

越境データ移転規制への対応

第●条(越境データ移転) 1. 秘密情報を国境を越えて移転する場合、受領者は以下を遵守する: (1) GDPR適用データ:標準契約条項(SCC)または十分性認定国への移転 (2) 中国PIPL適用データ:CAC認定による越境移転許可の取得 (3) その他各国法令:移転先国の個人データ保護法制の遵守 2. 受領者は、データローカライゼーション要求がある場合、該当国内でのデータ保存・処理体制を確保する。

準拠法選択の戦略

  • 自社に有利な法域の選択(データ保護規制の軽重、裁判管轄の利便性)
  • データ保護規制(GDPR等)との整合性確保
  • 執行可能性の確保(相手方の資産所在地での執行可能性)

管轄条項の複層化

第●条(紛争解決) 1. 本契約に関する紛争は、まず当事者間の誠実協議により解決を図る。 2. 協議により解決されない場合、以下による: (1) 契約金額が1,000万円以下:東京地方裁判所の専属管轄 (2) 契約金額が1,000万円超:ICC国際仲裁廷による仲裁 3. 緊急保全処分については、東京地方裁判所の管轄とする。 4. 仲裁地の選定基準: – 法制度の安定性(シンガポール、ロンドン等) – 手続費用・期間の合理性 – 当事者の地理的利便性
◆交渉時の着眼点
  • 自社に有利な法域・裁判所の選択
  • 国際仲裁の費用負担(高額だが迅速性・専門性で優位)
  • 越境データ規制下での執行可能性の確保

10. 反社会的勢力排除条項 — コンプライアンス強化

包括的な排除条項

「反社会的勢力の排除は、各都道府県で暴力団排除条例が制定され、企業には反社会的勢力との関係遮断が強く要請されています」現状を踏まえ、以下の包括的な条項を設置する:

第●条(反社会的勢力の排除) 1. 当事者は、自己並びに自己の役員、実質的支配者、重要な使用人及び主要株主(議決権の10%以上を保有する株主)が、以下のいずれにも該当しないことを表明・保証する: (1) 暴力団 (2) 暴力団員 (3) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 (4) 暴力団準構成員 (5) 暴力団関係企業 (6) 総会屋、社会運動等標ぼうゴロ (7) 特殊知能暴力集団 (8) その他前各号に準ずる者 2. 当事者は、自己又は第三者をして次の各号のいずれの行為も行わないことを確約する: (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 3. 当事者のいずれかが前2項の規定に違反した場合、相手方は、何らの催告なくして本契約を解除することができる。
◆交渉時の着眼点
  • 主要株主の定義(議決権10%、5%、3%等)は業界慣行を参考
  • 上場企業vs未上場企業での要求水準の違い
  • 調査方法・頻度の実務的な取り決め

法務部実践Tips:NDAレビューの効率化戦略

段階的レビューアプローチ

第1段階:AI活用による一次チェック

ChatGPTや契約書レビューツールを活用し、以下をチェック:

  • 基本的な条項の過不足
  • 明らかな不利条項の有無
  • 用語の整合性

第2段階:人による戦略的判断

  • 事業戦略との整合性
  • リスク配分の妥当性
  • 交渉余地の分析

第3段階:最終リーガルチェック

  • 法的有効性の確認
  • 他契約との整合性
  • 執行可能性の検証

業界別カスタマイズの重要性

関連記事:法務レビューのAI活用・ワークフロー最適化については、以下が実務的なヒントを多数含みます — ChatGPTで法務レビューを効率化する実務ワークフロー.

IT・ソフトウェア業界

  • ソースコード、API、データベース設計
  • クラウドサービス特有の論点(SaaS、IaaS、PaaS別の責任分界)
  • オープンソースライセンスとの整合性

製造業

  • 技術仕様、製造プロセス、品質データ
  • サプライチェーン情報、調達先データ
  • 知的財産権(特許、実用新案)との関係

金融業

  • 顧客情報、信用情報、取引データ
  • 金融法規制(銀行法、金商法等)との整合性
  • システムセキュリティ要件(FISC安全対策基準等)

医療・ライフサイエンス業界

  • 治験データ、患者情報、薬事申請資料
  • 薬機法、医療法、個人情報保護法の複合的遵守
  • 国際共同治験での越境データ移転要件

スタートアップ・新興企業

  • 事業計画、投資情報、技術シーズ
  • VC・エンジェル投資家との情報共有範囲
  • 知財戦略と営業秘密管理のバランス

コンサルティング・専門サービス業

  • クライアント情報、分析手法、ノウハウ
  • 守秘義務の多層構造(コンサル会社⇔クライアント⇔第三者)
  • プロジェクト終了後の知見活用ルール

結論:2025年のNDA戦略

2025年の企業法務環境において、NDAは単なる「定型契約」から「戦略的リスク管理ツール」へと進化している。個人情報保護法の改正、AIの普及、サイバーセキュリティ脅威の高度化など、多面的な環境変化に対応するため、従来の「テンプレート運用」を脱却し、案件ごとの最適化が不可欠となった。

重要なのは以下の3点:

  1. 予防的リスク管理:事後対応ではなく、事前の精緻な設計による予防
  2. 技術対応の組み込み:デジタル化・AI化に対応した条項設計
  3. 継続的アップデート:法改正・判例変更への迅速な対応

これらの要素を統合したNDA設計により、企業は情報セキュリティリスクを最小化しつつ、事業機会の最大化を実現できる。法務部には、従来以上に戦略的かつ専門的なアプローチが求められており、本記事で示したチェックポイントがその実現に寄与することを期待する。

※本記事は2025年8月時点の法令・実務動向に基づいて作成されています。実際のNDA作成・レビューに際しては、最新の法令改正状況を確認し、必要に応じて専門家にご相談ください。

生成AIを「とりあえず使ってみる」時代は終わり、今やその活用を制度としてどう整えるかが問われています。特に法務部門では、ガイドライン策定のスピードと正確性がこれまで以上に重要になってきました。

この記事では、生成AIを活用して社内ガイドラインを完全自動化するプロセスと、その背後にある多段階プロンプト設計の仕組みを解説します。従来3週間かかっていた業務を、わずか3日で完了させる——そんな未来がもう現実になっています。

法務とAIの融合がもたらす“効率化”と“リスクマネジメント”の最前線、ぜひご覧ください。

秘密保持契約(NDA)は、条文の一字一句が実務の成否を左右する重要な契約です。
特に近年は、生成AIの普及や国際的なデータ規制の強化により、契約設計の難易度は格段に上がっています。
「実務で使えるNDAの作り方や交渉の勘所を体系的に押さえておきたい」――そんな方におすすめなのが、『秘密保持契約の実務(第2版)』です。

この一冊は、作成・交渉のポイントから、営業秘密や限定提供データの保護、最新の裁判例までをカバーしており、法務担当者や契約実務者にとって心強いリファレンスになります。
記事内で解説するチェックポイントと併せて読むことで、理論と実務を結びつけた理解が可能になります。

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です