覚書と契約書の違い|法的効力を表で一発比較【2025年最新版】
民法522条準拠・時系列優先の実務ルール完全解説
更新内容: 民法522条の適用解説を追加、電子契約の最新実務対応を反映、FAQ項目を5問に拡充
結論要約(5秒で理解)
覚書と契約書の法的効力に差はありません(民法522条)。重要なのは書面の名称ではなく合意内容です。後に作成された書面が優先される「時系列優先の原則」に注意。印紙税は内容により必要(電子契約は原則不要だが運用で課税され得る)。保管期間は税法7年・会社法10年のため、実務では10年で統一管理が推奨されます。
よくある誤解を解く
「覚書はメモ程度で、契約書ほど重要じゃない」
「覚書なら印鑑がなくても大丈夫」
「契約書の方が法的効力が強い」
もし、このような認識をお持ちでしたら、それは非常に危険な思い込みです。
実務では、「覚書だから軽く考えていたら大変なことになった」という事例が後を絶ちません。デジタル化が進む現在でも、書面の性質と合意の中身を正確に整理することは、企業リスク管理の要です。
今回は、民法522条に基づく法的根拠を明示しながら、法的効力に関する根本的誤解を解消し、実務で使えるチェック項目を具体例つきでお伝えします。
一目でわかる比較表
まず、覚書と契約書の主要な違いを一覧表で確認しましょう。
| 項目 | 契約書 | 覚書 | 法的根拠 |
|---|---|---|---|
| 法的効力 | あり | あり(同等) | 民法522条 |
| 成立要件 | 意思表示の合致 | 意思表示の合致 | 民法522条1項 |
| 書面作成 | 任意(推奨) | 任意(推奨) | 民法522条2項 |
| 証拠力 | 署名押印で真正推定 | 署名押印で真正推定 | 民事訴訟法228条4項 |
| 印紙税 | 課税文書該当時必要 | 課税文書該当時必要 | 印紙税法別表第一 |
| 保管期間 | 7年〜10年 | 7年〜10年 | 法人税法・会社法 |
| 典型的用途 | 包括的合意・新規取引 | 変更・補足・暫定合意 | 実務慣行 |
| 記載の詳細度 | 詳細・網羅的 | 簡潔・要点のみ | 実務慣行 |
重要ポイント: 表からわかるように、法的効力・成立要件・証拠力・印紙税・保管期間において覚書と契約書に差はありません。違いは主に「典型的用途」と「記載の詳細度」という実務慣行上のものです。
【重要】時系列優先の原則と実務対応
後に作成された書面が原則として優先される
契約書と覚書で内容が矛盾する場合、原則として後に作成された書面が優先されます。これは「時系列優先の原則」として実務で広く認識されています。
例外に注意: ただし、これはあくまで原則であり、書面に優先順位条項が明示されている場合や、当事者の真意(変更を意図していたか)、作成日時、文言の明確さ、交付方法などを総合的に判断して、この原則と異なる結論になることもあります。
実務事例:覚書による契約条件の変更
【状況】2024年4月1日に納期を「5月31日」とする製造委託契約書を締結。その後、2024年4月15日付の覚書で納期を「6月30日」に変更。
【結果】覚書が契約書より後の日付のため、納期は6月30日が有効となります。契約書の「5月31日」は覚書により上書きされた形になります。
実務上のリスク回避策
優先順位を明記する条項例:
1. 本覚書は、20XX年○月○日付で締結された●●契約書(以下「原契約」という)の一部を変更するものであり、本覚書に定めのない事項については原契約の定めによる。
2. 本覚書と原契約の内容が矛盾抵触する場合、本覚書の定めが優先して適用される。
3. 原契約の第○条ないし第○条は、本覚書締結後も引き続き有効に存続する。
条項設計のポイント:
- 原契約の特定: 日付と契約名で原契約を明確に特定
- 変更範囲の明示: どの条項を変更し、どの条項は維持するか明記
- 優先順位の宣言: 矛盾時の優先関係を明示
- 関連書面の一元管理: 契約書・覚書の変更履歴を台帳で管理
⚠️ よくある失敗例: 覚書で一部条項を変更したつもりが、原契約との関係が不明確なため、全体として何が有効なのか不明になるケース。特に覚書が複数回にわたる場合、「第1覚書」「第2覚書」のように番号を付け、それぞれの関係性を明示することが重要です。
契約書の保管期間については、契約書の保管期間|税法・会社法で異なる保存義務を整理【2025年版】で詳しく解説しています。
法的効力の根拠|民法522条の解説
民法522条「契約の成立と方式」
覚書と契約書の法的効力が同等である根拠は、民法522条にあります。債権法改正(施行:2020年4月)の流れで、契約の成立と方式について明文化された趣旨の条文です。
第1項 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
第2項 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
出典: e-Gov法令検索 民法
条文の意味と実務への影響
第1項の解説:契約成立の要件
契約は「申込み」と「承諾」という2つの意思表示の合致により成立します。重要なのは、書面の名称(「契約書」か「覚書」か)ではなく、当事者の意思表示が合致したかどうかです。
具体例:口頭合意と覚書
A社とB社が口頭で「製品Xを100万円で販売する」と合意した時点で、売買契約は法的に成立しています。その後、確認のために「覚書」という名称の書面を作成しても、それは既に成立している契約を証明する文書にすぎません。
第2項の解説:方式の自由
契約の成立には、特定の書面形式は不要です(契約方式自由の原則)。口頭でも、メールでも、FAXでも契約は成立します。
例外的に書面が必要な契約:
- 保証契約(民法446条2項) – 書面または電磁的記録が必要(民法446条)
- 定期建物賃貸借契約(借地借家法38条) – 書面が必要
- 定期借地権設定契約(借地借家法22条) – 公正証書等の書面が必要
これらを除き、覚書であっても契約書であっても、書面作成は証拠保全のための任意の行為です。
証拠力の確保:民事訴訟法228条4項
書面作成が任意とはいえ、紛争時に合意を証明するため、実務では書面化が強く推奨されます。その根拠が民事訴訟法228条4項です。
私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
出典: e-Gov法令検索 民事訴訟法
つまり、署名または押印がある覚書は、契約書と同様に「真正に成立した」と法的に推定されます。裁判で相手方が「そんな覚書は偽造だ」と主張しても、署名押印があれば相手方がその主張を証明する責任を負います。
補足:「推定」の意味について
なお「推定」は反証可能です。署名押印があっても、相手方が偽造を主張し反証材料を示せば推定は覆され得ます。ただし、立証責任は相手方(偽造を主張する側)が負うため、署名押印がある文書の証拠力は実務上非常に高いといえます。
電子契約における証拠力の確保については、印紙税の電子化対応、まだ混乱してる?2025年の実務整理で電子署名法との関係を解説しています。
覚書とは何か:法務視点での正確な定義
覚書の法的性質
覚書(おぼえがき、Memorandum)には、法律上の明確な定義はありません。実務では以下のような場面で用いられます。
典型的な使用場面:
- 既存契約の一部変更: 契約条件の一部(価格、納期、数量など)を変更する際
- 契約の補足: 原契約で定めていなかった事項を追加する際
- 暫定合意: 正式契約締結前に、基本条件について合意を確認する際
- 合意内容の確認: 口頭や会議での合意内容を文書化する際
念書・合意書との違い
| 書面名 | 当事者 | 義務の方向 | 署名押印 |
|---|---|---|---|
| 契約書 | 双方 | 双務的 | 双方が実施 |
| 覚書 | 双方 | 双務的 | 双方が実施 |
| 合意書 | 双方 | 双務的 | 双方が実施 |
| 念書 | 単独(差入) | 一方的 | 差入側のみ |
覚書と念書の決定的な違い:
- 覚書: 双方が署名押印し、互いに権利義務を負う
- 念書: 一方のみが署名押印し、その者のみが義務を負う(誓約書と同様)
例えば、支払い遅延について「今後は期日通りに支払います」という約束を一方的に差し入れる場合は「念書」、双方で「支払期日を○日に変更し、今後は期日遵守に努める」と合意する場合は「覚書」が適切です。
契約書との実務上の違い
使い分けの実務基準
法的効力は同等ですが、実務では以下のような使い分けがなされています。
| 状況 | 推奨書面 | 理由 |
|---|---|---|
| 新規取引の包括的合意 | 契約書 | 権利義務を詳細・網羅的に規定する必要 |
| 既存契約の一部変更 | 覚書 | 変更箇所のみ記載すれば足りる |
| 暫定的・基本的条件の確認 | 覚書 | 詳細は後日詰める前提 |
| 大型M&A・共同開発 | 契約書 | 詳細条件・リスク分担が重要 |
| 相手の希望(契約書は大げさ) | 覚書 | 心理的抵抗感の軽減 |
メリットとデメリット
覚書のメリット:
- 作成の効率性: 簡潔な内容で済むため、短時間で作成可能
- 柔軟性: 変更点のみを記載すれば良いため、契約書全体を作り直す必要がない
- 変更履歴の明確化: 原契約を維持したまま、変更内容を一目で把握できる
- 心理的ハードルの低下: 「契約書」より軽い印象で相手が受け入れやすい
覚書のデメリット:
- 管理の複雑化: 覚書が複数になると、何が有効か把握困難
- 権利義務の不明確化: 簡潔すぎて重要事項が漏れるリスク
- 社内承認手続きの混乱: 会社によっては契約書と覚書で承認ルートが異なる場合がある
実務上の注意点: 覚書の濫用により、「結局、現在の契約内容は何なのか」が不明確になるケースがあります。覚書は3回以上に及ぶ場合、原契約自体を改訂して新たな契約書を締結することを検討すべきです。
実務で見落としがちな重要ポイント
1. 印紙税の取扱い
覚書も課税文書に該当すれば印紙税が必要: 覚書であっても、印紙税法別表第一に定める課税文書(請負契約、不動産譲渡契約、金銭消費貸借契約など)に該当する場合、契約書と同様に収入印紙を貼付し消印する必要があります。
出典: 国税庁「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
課税文書の例と印紙税額:
- 請負契約に関する覚書:契約金額に応じて200円〜数十万円
- 不動産譲渡に関する覚書:契約金額に応じて1,000円〜数十万円
- 金銭消費貸借に関する覚書:契約金額に応じて200円〜数十万円
実務リスク事例
「覚書で契約金額を3,000万円に改訂したが、印紙税2万円を貼らず税務調査で過怠税を含め6万円(本来の税額の3倍)の追徴を受けた」
印紙税法20条により、納付すべき印紙税を納付しなかった場合、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(つまり3倍)の過怠税が徴収されます。
印紙税の詳細な判定基準については、印紙税の電子化対応、まだ混乱してる?2025年の実務整理で課税文書の具体例を解説しています。
2. 署名・押印の重要性
重要な注意: 民法上、契約の成立には署名・押印は必須ではありません(民法522条2項)。しかし、証拠力を確保するために署名・押印または電子署名が強く推奨されます。民事訴訟法228条4項により、署名押印がある文書は真正に成立したと推定されるためです。
実務上の注意点:
- 代表者の権限確認: 相手方の署名者が契約締結権限を有するか確認(登記事項証明書で確認)
- 法人印の使用可否: 代表印か社印かを確認
- 電子署名の有効性: 電子署名法に基づく電子署名があれば押印と同等の効力(電子署名法3条)
- タイムスタンプ: 改ざん防止機能の活用で証拠性を高める
出典: e-Gov法令検索 電子署名及び認証業務に関する法律
3. 既存契約との整合性と優先順位
契約書と覚書の内容に矛盾が生じる可能性があります。ここが実務で最も重要なポイントです。
時系列による優先原則: 一般的に、後から合意された内容が前の合意を上書きします。つまり、覚書が契約書より後に作成された場合、覚書の内容が優先されることになります。
実務上のリスク回避策:
- 覚書で「本覚書に定めのない事項については、○年○月○日締結の●●契約書の定めによる」旨を明記
- 「本覚書は●●契約書の第○条を変更するものであり、その他の条項には影響しない」旨を記載
- 契約書で事前に優先順位を規定しておく(「本契約締結後に別途覚書を締結した場合、覚書が優先する」)
- 関連書面の一元管理と変更履歴の管理(契約管理システムの活用)
紛争時の判断基準: 覚書が将来の紛争で「契約の独立した変更」と評価されるかは、当事者の意思(変更を意図したか)、作成日時、文言の明確さ、交付方法などを総合判断されます。したがって「本覚書は原契約のどの条項を変更するのか/どの条項は維持するのか」を明確に書き残すことが最も実効的です。
優先順位条項の具体例
1. 本覚書は、20XX年○月○日付で締結された業務委託基本契約書(以下「基本契約」という)の第5条(業務内容)及び第8条(対価)を変更するものである。
2. 本覚書に定めのない事項については、基本契約の定めによる。
3. 本覚書と基本契約の内容が矛盾抵触する場合、本覚書の定めが優先される。
4. 基本契約の第10条(秘密保持)、第12条(損害賠償)、第15条(準拠法・管轄)は、本覚書締結後も引き続き有効に存続する。
2025年の最新動向|電子契約・DX
電子契約・DXの活用
2025年現在、覚書も含めた契約実務のデジタル化が急速に進んでいます。
電子契約サービスの実務対応:
- 電子署名法に基づく電子署名: 電子署名法3条により、電子署名は押印と同等の効力を有する
- タイムスタンプ機能: 改ざん防止と作成時刻の証明により証拠力を強化
- クラウド契約管理システム: 契約書・覚書の一元管理とバージョン管理
- API連携: 承認フローの自動化とワークフローシステムとの連携
電子契約と印紙税: 国税庁は、電磁的記録そのものは印紙税の課税対象外としています(印紙税法2条が課税対象を「文書」に限定しているため)。100%電子で完結する電子契約は印紙税が不要です。
⚠️ 運用上の注意: ただし、電子契約を紙に出力して「交付」しているような運用を行う場合は、その紙文書が課税文書に該当するか別途判断が必要です。運用設計(電子原本で完結させるか、紙での交付を行うか)を明確にしてください。
電子契約の詳細については、印紙税の電子化対応、まだ混乱してる?2025年の実務整理をご参照ください。
AI・自動化ツールの活用
契約管理における生成AI活用:
- ドラフト作成支援: 過去の覚書テンプレートを学習したAIによる初稿作成
- リスク抽出: 覚書と原契約の矛盾点を自動検出
- 期限管理: 更新期限・終了期限の自動アラート
- 条項検索: 過去の覚書から類似条項を自動検索
注意: AI活用時も最終的な法的判断は人間(法務担当者・弁護士)が行う必要があります。AIはあくまで効率化ツールとして位置づけ、生成されたドラフトは必ず法務部門がレビューしてください。
AI法務ツールの活用については、AI時代の契約書管理と運用改革(管理・検索・自動化の導入ガイド)で詳しく解説しています。
実務担当者への実践的アドバイス
チェックリスト:覚書作成時の必須確認事項
法的要件の確認
- 当事者の意思表示が明確か(民法522条1項)
- 署名・押印は適切か(証拠力確保のため)
- 印紙税の要否を確認済みか(印紙税法別表第一)
- 電子契約の場合、電子署名法の要件を満たすか
内容の妥当性
- 既存契約との整合性は取れているか
- 権利義務関係は明確か
- 履行期限は設定されているか
- 原契約への影響範囲は明記されているか
- 「本覚書に定めのない事項は原契約による」旨の条項があるか
- 矛盾時の優先順位が明示されているか
リスク管理
- 紛争時の管轄・準拠法は明記されているか
- 秘密保持条項は含まれているか(または原契約で手当済みか)
- 契約解除条件は適切か
- 保管期間(10年)を考慮した文書管理体制が整っているか
社内体制の整備
推奨する管理体制:
1. 文書管理システムの構築
- 契約書・覚書の一元管理(契約管理システム・CLMツールの活用)
- バージョン管理の徹底(第1覚書、第2覚書の番号管理)
- 検索機能の充実(取引先名、契約日、キーワードでの検索)
- 期限管理(更新日・終了日のアラート機能)
2. 承認フローの明確化
- 覚書の承認権限規定(金額・重要度に応じた決裁権者の設定)
- 決裁基準の設定(契約書と覚書で異なる場合の整理)
- 法務部門のチェック体制(全覚書の法務審査義務化)
3. 教育・研修の実施
- 営業部門への法務教育(覚書の法的効力、印紙税の基礎知識)
- 覚書作成スキルの向上(社内テンプレートの整備と活用研修)
- 最新法改正への対応(年1回の法務研修実施)
よくある質問(FAQ)
まとめ
重要なポイントの再確認
- 法的効力は同等: 覚書と契約書に差はない(民法522条)
- 名称より内容: 書面のタイトルより合意の中身が重要
- 時系列優先の原則: 後に作成された書面が優先されるため、優先順位条項を明記
- 印紙税: 覚書も課税文書該当時は印紙税が必要(電子契約は原則不要だが運用注意)
- 保管期間: 10年間の保管が推奨(法人税法・会社法)
- 適切な使い分け: 用途に応じた賢い選択が企業の競争力
最後に
覚書であっても、法的拘束力は通常の契約書と変わりません。民法522条が明確に定めるように、契約は当事者の意思表示の合致により成立し、書面の名称は本質的な要素ではありません。
実務で最も重要なのは、後に作成された覚書が原契約を修正する可能性を認識し、優先順位条項で契約関係を明確にすることです。また、印紙税の要否、保管期間の遵守、電子契約への移行など、2025年の最新実務に対応した運用設計が求められます。
備えあれば憂いなし。正しい知識と実務対応で安全かつ効率的な事業運営を実現しましょう。
【免責事項】 本記事は2025年10月21日時点の一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的助言ではありません。実際の契約締結や運用設計は、必ず専門家(弁護士・税理士)や法務担当部署とご相談ください。法令の解釈適用については、e-Gov法令検索(https://elaws.e-gov.go.jp/)や所轄官庁の最新通達をご確認ください。
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