規程・書式

漏えい対応/委託・同意/社内規程/対外文面を、実務書式まで一気に作る

個情法は「条文理解」よりも、報告書・通知・規程・社内運用の文面を揃えられるかで差が出ます。

  • 漏えい時:速報/確報・社内報告・顧客通知の叩き台
  • 委託:契約条項・委託先管理・チェックリスト
  • 同意/外部送信:説明文・同意取得・表示文面
  • 規程:社内ルール整備(運用に落とす)

※機密情報の入力範囲・マスキングは社内ルールに従ってください。一般的情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。

個人情報保護法改正でプライバシーポリシーは何を直す?|2024施行対応+制度改正方針の実務整理【2026年3月版】
2026年3月5日 更新

個人情報保護法改正で
プライバシーポリシーは何を直す?

2024年施行済の安全管理措置+制度改正方針(2026年1月公表)を表で整理

⚠ 本稿の前提(2026年3月5日時点)
2026年1月9日に個人情報保護委員会が「制度改正方針」を公表し、2026年の通常国会(例年1月下旬〜6月頃)への法案提出が検討されています。ただし、法案提出・成立・施行の時期はいずれも未確定です。本稿中の「改正方針」は確定した法律ではなく、条文化の過程で変更される可能性があります。最新情報は個人情報保護委員会の公式サイトをご確認ください。

この記事のポイント

【対応必須】 2024年4月施行の施行規則改正(ウェブスキミング対応)は済んでいますか? プライバシーポリシーの「安全管理措置」欄の更新が必要です。
【先回り準備】 2026年1月の制度改正方針で、課徴金制度の導入、子供の個人情報保護の明文化、委託先への直接義務の新設などが示されました。法案成立後の迅速な対応に向け、今から差分を把握しておきましょう。

プライバシーポリシーの主な修正ポイント(概観)

項目 ステータス プライバシーポリシーで見直すべき箇所
安全管理措置 施行済 不正プログラム防止策・セキュリティ対策等の概要を「安全管理措置」欄に追記
同意規制の緩和 改正方針 統計作成等の同意不要特例が導入された場合の利用目的・第三者提供の説明改定
子供の保護 改正方針 16歳未満の同意→法定代理人を対象とする旨の記載、平易な表現のポリシー作成
委託先規律 改正方針 委託先の監督体制説明の充実、責任分界点の明確化
課徴金制度 改正方針 コンプライアンス体制の記載充実(直接記載は不要だが、社内体制整備の契機)
📋
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改正状況の全体像(タイムライン)

時期 できごと 対応優先度
2024年4月 施行規則第7条第3号改正(ウェブスキミング対応)施行済 最優先
2025年3月 「制度的課題に対する考え方」公表(本人関与の在り方等) 参考情報
2025年6月 「データ利活用制度の在り方に関する基本方針」閣議決定 参考情報
2026年1月9日 個人情報保護委員会「制度改正方針」公表(4つの柱・12項目)
2026年1月〜6月 通常国会で法案審議・成立が検討されている時期
成立後1〜2年 施行見込み(施行令・ガイドライン整備後) 準備開始推奨

制度改正方針では、「適正なデータ利活用の推進」「リスクに適切に対応した規律」「不適正利用等防止」「規律遵守の実効性確保」の4つの柱が示されています。政府としても通常国会への法案提出を目指す旨が示されており、企業は今から準備を始める段階です。

【施行済・対応必須】2024年改正のプライバシーポリシー対応

ウェブスキミング対策(施行規則第7条第3号改正) 施行済

近年、ECサイト等に不正プログラムを設置し、ユーザー入力情報を事業者のサーバを介さず直接窃取する「ウェブスキミング」被害が深刻化しています。2024年4月1日施行の施行規則第7条第3号の見直しにより、「個人データとして取り扱われることが予定されている個人情報」についても、不正目的をもって行われたおそれがある行為による漏えい等の場合には、法第26条に基づく報告・通知の対象となることが明確化されました。

プライバシーポリシーへの追記(安全管理措置の概要)

記載のポイント プライバシーポリシーに記載するのは「安全管理措置の概要」です。実施頻度や使用ツール名など具体的な技術詳細は、社内規程・ISMS文書側で管理し、公開文書では概要にとどめるのが安全です(攻撃者へのヒントを与えない/実態と乖離した場合の虚偽表示リスクを避ける)。
【安全管理措置の記載例(概要レベル)】 当社は、個人データのほか、個人データとして取り扱われることが 予定されている個人情報についても、以下の安全管理措置を講じ、 必要に応じて見直しを行います。 ・技術的安全管理措置(不正アクセス防止、アクセス制御、  暗号化通信、脆弱性への対応等) ・組織的安全管理措置(管理体制の整備、取扱状況の記録・点検等) ・人的安全管理措置(従業者への教育・研修の実施等) ・物理的安全管理措置(取扱区域の管理、機器・媒体の管理等)

📋 今すぐ確認すべき4項目

漏洩対応の社内周知には、法令改正を社内に伝えるパターン別テンプレート集も活用してください。速報・確報の報告期限については個人情報漏えい時の「速報」「確報」報告義務を徹底解説でまとめています。

【制度改正方針】令和8年改正の想定変更点

以下は2026年1月9日公表の「制度改正方針」に基づく内容です。法案化・条文化の過程で変更される可能性があるため、見出しの改正方針バッジが付いた項目は確定事項ではありません。

1. 同意規制の緩和 改正方針

制度改正方針では、個人の権利利益への影響の有無という観点から、以下の場合に本人同意を不要とする方向が示されています。

  • 統計作成等目的:特定の個人との対応関係が排斥された一般的・汎用的な分析結果の獲得・利用のみを目的とした取扱い(AI開発を含む統計作成等)について、一定の条件(公表義務・当事者間合意・目的外利用禁止)の下で本人同意を不要とする
  • 本人の意思に反しない取扱い:取得の状況からみて本人の権利利益を害しないことが明らかな場合(例:ホテル予約サイトからホテルへの宿泊者情報の提供等)
  • 同意困難な場合の緩和:生命・公衆衛生等の保護のため必要な場合について「本人の同意を得ることが困難であるとき」に加え「相当の理由があるとき」にも依拠可能とする

プライバシーポリシー記載例(改正方針ベース)

【現行】 個人データの第三者提供は、原則として本人の同意を得た場合に 限り行います。 【改正法施行後の想定(法案確定後に最終調整)】 個人データの第三者提供は、法令に基づく場合のほか、 統計作成等(AI開発を含む)の目的で個人との対応関係が 排斥された分析にのみ使用される場合など、法令で認められた 場合を除き、原則として本人の同意を得た場合に限り行います。

2. 子供の個人情報の保護 改正方針

制度改正方針では、16歳未満の者が本人である場合、同意取得や通知等について法定代理人を対象とすることの明文化が示されています。また、子供の個人情報の取扱いにおいて、子供の最善の利益を優先して考慮する責務が新設される方向です。

  • 16歳未満からの同意取得→法定代理人が対象(例外事由あり)
  • 顔特徴データ等の取扱いに関する周知義務
  • 顔特徴データ等のオプトアウト制度による第三者提供の禁止

3. 委託先への直接義務の新設 改正方針

現行法では委託先に直接適用される明示的な義務はありませんが、制度改正方針では委託を受けた事業者に対する義務の新設が示されています。一方で、委託元の指示に従い機械的に処理するのみのケースでは、一定の条件下で一般的義務の適用を免除する方向も議論されています。

プライバシーポリシーへの想定影響

  • 委託先の監督体制に関する説明の充実(選定基準、監査実施状況等)
  • クラウドサービス利用時の責任分界点の明確化(IaaS/PaaS/SaaSの区別)
  • 再委託時の管理責任の所在・承認プロセスの明示

委託・再委託の整理には個人情報保護法×生成AI時代の委託・再委託チェックリストが参考になります。

4. 漏えい等報告の合理化 改正方針

本人への通知が本人の権利利益の保護に欠けるおそれが少ない場合(例:数字の羅列である会員番号のみが漏えいした場合、暗号化状態のまま復号が技術的に困難な場合等)について、本人通知を不要とし代替措置で対応可能とする方向が示されています。なお、個人情報保護委員会への報告義務は維持されます。

加えて、速報義務の一部免除(第三者の確認を受けた体制を整備している場合)や、軽微な事案(1名の誤交付等)の確報の取りまとめ報告なども議論されています。

【表で比較】現行法→制度改正方針の差分一覧

項目 現行法 制度改正方針 条文
同意規制 目的外利用・要配慮取得・第三者提供に原則同意が必要 統計作成等目的(AI含む)・本人の意思に反しない取扱い等で同意不要の例外を追加 法18条、20条2項、27条
子供の保護 明文上の上乗せ規定なし(Q&Aで12〜15歳以下は法定代理人の同意要旨が示される程度) 16歳未満は法定代理人を対象とすることを明文化、最善の利益考慮の責務規定の新設 新規条文
委託先規律 委託先への直接義務なし(委託元が監督義務を負う) 委託先に対する直接義務の新設(安全管理措置等)。機械的処理のみの場合は一般的義務の適用免除を検討 法25条
漏えい報告 報告対象事態で委員会報告+本人通知が義務 本人通知の一部緩和(権利利益保護に欠けるおそれが少ない場合)。速報の一部免除。違法第三者提供も報告対象に追加 法26条、規則7条
安全管理措置 【2024年4月改正済】個人データ予定の個人情報も対象に拡大 クラウド利用時の責任分界点の明確化、委託先監督義務の強化が方向付けられている 規則7条3号、法23条、25条
課徴金制度 なし(刑事罰のみ) 導入方針を明示。悪質な違反行為で得た収益を対象。団体訴訟制度は見送り 新規条文
顔特徴データ等 個人情報として一般規律の適用のみ 周知義務の新設、利用停止等請求要件の緩和、オプトアウト提供の禁止 新規条文

クッキー関連の規律は、個人情報保護法だけでなく電気通信事業法第27条の12(外部送信規律・2023年6月施行)も考慮する必要があります。

あなたのサイトはどれ? ─ Cookie対応の判定表

サイトの類型 外部送信の有無 推奨対応
解析のみ(GA4等) あり得る 送信内容・送信先・目的の明示+オプトアウト導線を設置
行動ターゲティング広告 高確率で該当 バナーでの選択UI(同意/拒否)+クッキーポリシー整備
EU/英国居住者向け GDPR圏 事前同意(オプトイン)前提で設計。DPA締結も確認
必須Cookieのみ 限定的 プライバシーポリシーでの説明で足りるケースが多い

Q. クッキーバナーの設置は法的に必須ですか?

日本法上は「同意」が必須要件ではない場面が多いですが、設計上は推奨されます。 電気通信事業法の外部送信規律は「情報提供または通知・公表」が中核であり、同意取得は要件ではないことが多いです。ただし、行動ターゲティング広告を配信する場合やEU居住者向けサービスではより厳格な対応が求められます。実務上は、必須Cookie(サービス提供に不可欠)と任意Cookie(分析・広告用)を区別し、任意Cookieについてはオプトイン方式の導入が望ましいとされています。

Q. GA4利用時の対応ポイントは?

GA4のIPアドレス等の取扱いはGoogleの処理ポリシーと事業者側の設定に依存します。「自動的に全面匿名化される」と断定する表現は避け、自社の設定に基づき必要な措置を講じている旨を記載してください。プライバシーポリシーには、GA4の使用・送信情報の内容・オプトアウト手段・Googleプライバシーポリシーへのリンクを記載します。

課徴金制度の方針 改正方針

制度改正方針では、課徴金制度の導入が明確に方針として示されました。悪質な違反行為で得た収益を徴収する仕組みで、被害が大きな事案に対象を限定する方向です。一方、消費者団体等による団体訴訟制度は今回見送りとされています。

企業への影響 課徴金制度が導入された場合、これまでの「命令→刑事罰」に加えて行政上の金銭的制裁が追加されることになります。プライバシーポリシーに直接記載が必要になるわけではありませんが、コンプライアンス体制の整備・内部通報制度の充実・定期的な監査の実施など、社内体制を見直す契機として捉えるべきです。

なお、現行法でも重大な命令違反等に対して法人に罰金が科される規定があり、罰則は段階的に強化されています。制度改正方針では、罰則規定の法定刑の見直しや、詐欺行為等による個人情報の不正取得に対する罰則の新設も示されています。

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実務対応チェックリスト

🔴 最優先:2024年改正の完全対応(対応済みか確認)

🟡 法案成立前に着手:制度改正方針への準備

🔵 継続対応:基本事項の確認

チェックリスト作成の効率化には規程改正の影響範囲分析プロンプト設計ガイドも活用ください。

段階的対応スケジュール

Phase 1(現在〜法案成立まで):基盤固め

  • 2024年改正の完全対応完了(最優先)
  • 制度改正方針の分析・社内共有(個人情報保護委員会の公表資料を継続ウォッチ)
  • 現行プライバシーポリシーの全体見直し(法定記載事項の漏れ確認)
  • クッキーポリシーの整備・更新

Phase 2(法案成立後〜ガイドライン公表まで):修正案作成

※過去の例に照らすと通常国会会期中(例年6月頃まで)に法案成立が見込まれますが、時期は未確定です。
  • 確定した改正内容に基づく修正案作成
  • パブリックコメント対応(該当する場合)
  • 社内承認プロセスの実行(取締役会承認、関係部署との調整)
  • 外部法律事務所によるレビュー(必要に応じて)

Phase 3(施行前〜施行後):運用体制構築

※施行は法案成立から1〜2年後と見込まれます。
  • 新プライバシーポリシーの運用開始(ウェブサイト公開、社内周知)
  • 全社研修の実施(法務・営業・システム部門等)
  • 委託先への対応要請(契約書変更、安全管理措置の確認)
  • 継続的なモニタリング体制の構築

全体の法改正スケジュールは【2026年版】企業法務が押さえるべき法改正カレンダーにまとめています。

よくある質問(FAQ)

Q1. 改正法はいつ施行されますか?

2026年1月9日に制度改正方針が公表され、2026年の通常国会(例年1月下旬〜6月頃)への法案提出が検討されています。過去の例(2020年改正)に照らすと法案成立から1〜2年後に施行されていますが、提出・成立時期・施行日ともに現時点では未確定です。「改正方針ベースでの準備」を進めつつ、確定後に速やかに最終調整する運用設計を推奨します。

Q2. 2024年施行対応で最低限やるべきことは?

プライバシーポリシーの「安全管理措置」欄の更新、社内漏洩対応マニュアルの見直し、委託先契約書への安全管理措置条項の追加が必須です。詳細は本記事の2024年改正セクションをご確認ください。

Q3. 課徴金はどの程度の額になりますか?

制度改正方針では、悪質な違反行為で得た収益を徴収する方向が示されていますが、具体的な算定方法・金額水準は法案の条文化後に確定します。被害が大きな事案に対象を限定する方向であり、経済界から企業活動の萎縮を懸念する意見も踏まえた設計になる見通しです。

まとめ

今回の3年ごと見直しは、「緩和」と「強化」を併せ持つ大型改正です。同意規制の柔軟化でデータ利活用の幅が広がる一方、課徴金制度の導入・委託先への直接義務・子供の保護強化など、企業の対応負荷も増加します。

法務部が今取るべき3つのアクション
  1. 2024年施行対応の完了確認:施行済の改正に未対応のまま次の改正を迎えるのは最大のリスクです
  2. 制度改正方針の社内共有:経営層・情報システム部門・事業部門と早期に方向性を共有し、対応予算を確保
  3. プライバシーポリシーの「仮改定案」作成:改正方針ベースで仮のドラフトを作成しておくと、法案確定後の対応が格段に速くなります
📌
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⚠ 免責事項・参考資料

本記事は2026年3月5日時点の公表資料に基づき作成しています。制度改正方針に基づく記載は確定事項ではなく、法案化の過程で変更される可能性があります。実務対応においては最新の法令・ガイドライン・Q&A等を直接参照し、必要に応じて専門家にご相談ください。

主要参考資料: 個人情報保護委員会3年ごと見直しについて個人情報保護法(e-Gov)施行規則(e-Gov)

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📄 コピペで使える実務プロンプト

プライバシーポリシーの作成プロンプト

個人情報保護法2025年改正対応。業種別カスタマイズ可能な12項目完全テンプレートで、法的要件を満たしたプライバシーポリシーを2〜4時間で作成できます。

個人情報保護法完全対応テンプレート

2025年改正動向を反映した実務即応型のプライバシーポリシー作成支援ツール。仮名加工情報、個人関連情報、漏えい報告義務など最新要件に対応し、業種別ガイドライン(金融・医療・通信・小売EC)も網羅しています。

📦 このプロンプトに収録されている内容

  • 12項目完全構成テンプレート – 基本方針から改定まで、個人情報保護法が求める必須記載事項を網羅
  • 業種別カスタマイズガイド – 金融・医療・通信・小売ECの4業種に対応した特記事項と注意点
  • 2025年改正対応 – 仮名加工情報、個人関連情報、漏えい等報告義務への対応方法を詳細解説
  • Cookie・外国移転対応 – 同意取得フロー、外国データ移転時の開示項目チェックリスト付き
  • 開示請求手続き実装例 – 開示等の請求に対する具体的な対応手順と手数料設定例
  • Q&A・チェックリスト – よくある質問3項目と実務確認用チェックリスト完備
⏱️ 時間短縮 2〜4時間
📊 難易度 ★★☆☆☆
📄 ページ数 7-8ページ
🤖 対応AI GPT-5.1 / Claude 4.5 / Gemini 3

💡 使い方のヒント:PDFをダウンロードしたら、プロンプトをそのままAIにコピペ。会社情報と取得する個人情報の種類を入力するだけで、法的要件を満たしたプライバシーポリシーの雛形が即座に生成されます。金融・医療など特定分野は業種別カスタマイズポイントを参照してください。

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