契約書の保存期間は7年or10年?税法・会社法・電帳法を早見表で一発理解
【2025年10月最新版】法務担当者必読!電子帳簿保存法改正完全対応ガイド
・令和7年度税制改正大綱(電子取引データに係る重加算税加重措置の除外制度)を追記
・最新の条文リンク(e-Gov法令検索)および国税庁Q&Aを更新
・スキャン保存・電子取引データの実務対応を強化(申告期限延長時の起算日を明記)
📌 この記事の結論(30秒で理解)
- 保存期間:法人税法7年(欠損金ある場合10年)/会社法10年 → 実務は10年統一が安全
- 適用条文:法人税法施行規則59条・67条、会社法432条・435条、電子帳簿保存法7条・8条
- 起算日:法人税法は「確定申告書提出期限の翌日」(※申告期限延長時は延長後の日)、会社法は「事業年度末」から
- 電子保存:2024年1月から電子取引データの電子保存が原則義務化(国税庁特設サイト)※小規模事業者向け簡便措置あり
- 2025年度改正:特定要件を満たす電子取引データを重加算税の加重措置(10%加重)の対象から除外する制度が盛り込まれました(令和7年度税制改正大綱)
- 例外:建設業(工事完成から10年:建設業法施行規則17条の2)、建築図書(15年:建築士法)など業種別の長期保存義務あり
契約書保存期間の重要性と最新動向
契約書の保存期間を誤ると、税務調査での否認、青色申告の取消、会社法違反という重大なリスクに直面します。2024年1月以降、電子取引データの電子保存が原則義務化されており、保存ルールは実務上大きく変化しています。さらに令和7年度税制改正大綱では、一定の要件を満たす「特定電磁的記録」については、隠蔽・仮装事案に対する重加算税の加重措置(10%加重)の対象から除外する制度が盛り込まれました(適用に際しては届出やシステム要件等の要件があるため、詳細は本文の解説および財務省税制改正大綱・国税庁の資料を参照してください)。
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【早見表】保存期間の5秒理解(税法/会社法/電帳法)
| 法律 | 保存期間 | 起算日 | 対象書類 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|---|
| 法人税法 | 7年 (欠損金ある場合10年) |
確定申告書提出期限の翌日 | 契約書・帳簿・証憑書類 | 施行規則59条・67条 |
| 会社法 | 10年 | 帳簿閉鎖の時(事業年度末) | 会計帳簿・計算書類・事業に関する重要資料 | 432条・435条 |
| 電子帳簿保存法 | 法人税法に準拠 (7年・例外10年) |
法人税法と同じ | 電子取引データ・スキャナ保存書類 | 4条・7条・8条 |
✅ 実務の結論:
法律によって保存期間が異なる場合、より長い期間(10年)で統一管理することで、すべての法律要件を満たせます。これがコンプライアンス上も管理効率上も最善の対応です。
法的根拠:3つの法律と適用条文
📋 法人税法における保存義務
法人税法施行規則第59条(青色申告法人)
青色申告法人は、契約書を含む取引関係書類を、確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存する義務があります(法人税法施行規則59条)。
重要ポイント:
- 欠損金がある事業年度:青色繰越欠損金が生じた場合は10年間の保存が必要(施行規則26条の3)
- 2018年4月1日以後開始事業年度から10年間に延長
- 起算日は「確定申告書提出期限の翌日」(事業年度終了日の翌日から2か月後の翌日)
法人税法施行規則第67条(普通法人等)
普通法人等は、契約書、注文書、送り状、領収書、見積書といった帳簿書類を7年間保存する必要があります(施行規則67条)。
🏢 会社法における保管義務
会社法第432条第2項(会計帳簿)
株式会社は、会計帳簿を会計帳簿の閉鎖の時から10年間保存しなければなりません(会社法432条2項)。
会社法第435条第4項(計算書類等)
株式会社は、計算書類を作成した時から10年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存する義務があります(会社法435条4項)。なお、事業報告書についても会社法施行規則第98条により同様の保存義務が課されています。
契約書の位置づけ:
契約書は会社法上「事業に関する重要な資料」に該当するため、10年間の保管が必要とされています(会社法432条2項)。
💻 電子帳簿保存法における保存義務
電子帳簿保存法は、法人税法・消費税法における帳簿書類の電子保存方法を定めた技術法規であり、保存期間は法人税法に準拠します(電子帳簿保存法4条・7条・8条)。
2024年1月~完全義務化:
電子取引(メール・EDI・クラウドサービス等で授受)による書類は、電子データのまま保存することが義務化されています。紙に印刷して保存することは原則認められません(国税庁「電子帳簿保存法特設サイト」)。
実務判断:7年vs10年問題の解決策
🤔 どちらの期間を適用すべきか?
同一の契約書について、法人税法では7年、会社法では10年と異なる保存期間が定められています。この場合の実務的な対応方針は以下の通りです。
✅ 推奨アプローチ:10年間で統一管理
法人税法と会社法で保存期間が異なる場合、より長い期間である10年間で統一して保存するのが、コンプライアンス遵守の観点からも、管理の手間を考えても最も安全で効率的です。
統一管理のメリット:
- すべての法律要件を同時に満たせる
- 書類ごとに期間を分ける必要がなく管理がシンプル
- 廃棄時の判断ミスリスクを回避
- 更正の請求期間(5年)も十分にカバー
📊 リスク分析表
| 保存期間 | メリット | デメリット | リスク |
|---|---|---|---|
| 7年 | 保管コスト削減 物理スペース削減 |
会社法違反の可能性 法的紛争時の証拠不足 |
🔴 高リスク (会社法432条違反で過料の可能性) |
| 10年 | 法的リスク完全回避 管理ルールの統一化 安心感 |
保管コスト増加 (物理保管の場合) |
🟢 低リスク (推奨) |
例外ケース:
欠損金が発生した事業年度の書類は、法人税法上も10年間の保存が必要です(法人税法施行規則26条の3)。この場合、会社法と期間が一致するため、判断に迷うことはありません。
契約書種類別保管期間一覧
📄 一般的な契約書の保管期間
| 契約書の種類 | 法的根拠 | 保管期間 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|
| 業務委託契約書 | 法人税法・会社法 | 10年 | 成果物に関する責任期間も考慮 フリーランス保護法対応も確認 |
| 売買契約書 | 法人税法・会社法 | 10年 | 製造物責任法の時効(10年)との関連 |
| 賃貸借契約書 | 法人税法・会社法 | 10年 | 敷金返還請求権の時効に注意 |
| 雇用契約書 | 労働基準法 | 5年 | 雇入れ・解雇・災害補償などに関する書類は5年間の保存義務(労働基準法109条) |
| 秘密保持契約書(NDA) | 法人税法・会社法 | 10年 | 秘密情報の性質により個別判断も必要 |
| ライセンス契約書 | 法人税法・会社法 | 10年 | 知的財産権の存続期間との関係 |
📖 関連記事:業務委託契約書雛形(2025年最終版・フリーランス保護法対応)
🏗️ 業界特有の長期保存義務
建設業関連
- 建設工事請負契約書:建設業法施行規則第17条の2により工事完成から10年
- 設計図書:建築士法第24条の4により15年(一定規模以上の建築物)
製造業関連
- 製造委託契約書:製造物責任法第5条により製造から10年(除斥期間)
- 品質保証契約書:製造物責任法の時効に合わせて10年
※業種・規模により保存期間が異なる場合があります。詳細は各業法の施行規則および監督官庁のガイドラインをご確認ください。
起算日の正確な計算方法
📅 法人税法における起算日
原則:確定申告書の提出期限の翌日から計算
具体例:
- 決算日:2024年3月31日
- 申告期限:2024年5月31日(決算日の翌日から2か月後)
- 起算日:2024年6月1日(申告期限の翌日)
- 保存期間満了:2031年5月31日(7年後)または2034年5月31日(10年後)
⚠️ 申告期限延長時の注意点:
税務署長の承認を受けて確定申告書の提出期限が延長された場合、保存期間の起算日も延長後の申告期限の翌日となります(法人税法施行規則59条、67条)。
実務対応:社内の保存管理台帳には「実際の申告期限(延長後)」を必ず記録し、保存期間を正確に管理してください。
📅 会社法における起算日
会計帳簿(会社法432条)
帳簿の閉鎖の時(事業年度の最終日)から10年間
計算書類(会社法435条)
計算書類を作成した時から10年間
実務上のポイント:
決算日=帳簿閉鎖日=計算書類作成日として統一管理するのが効率的です。多くの企業では、事業年度末を基準に保存期間を管理しています。
電子契約・電子取引データの実務対応(2025年最新)
💻 電子帳簿保存法の完全施行(2024年1月~)
2024年1月1日以降、電子取引による電子データは定められたルールに従って電子保存することが原則義務化されています(国税庁「電子帳簿保存法特設サイト」)。
💡 実務上の取扱い:
電子取引データの電子保存は原則義務化されていますが、以下の点に留意してください:
- 小規模事業者(売上高1,000万円以下)には検索要件の簡便措置があります
- 税務職員のダウンロード要請に応じられる体制がある場合、検索要件の一部が不要になります
- 実務運用の詳細は国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」を必ずご確認ください
⚠️ 重要な変更点:
- 電子取引データを紙に印刷して保存することは原則として認められません
- 真実性の確保と可視性の確保が必須(詳細は下記参照)
- 違反した場合、青色申告の承認取消や推計課税のリスクがあります
- 正当な理由がある場合の例外的取扱いについては国税庁の事務連絡を参照してください
📋 主要な保存要件
【真実性の確保】以下のいずれかを満たす必要があります
| 方法 | 具体的な対応 | メリット |
|---|---|---|
| ①タイムスタンプの付与 | 最長2か月+概ね7営業日以内にタイムスタンプを付与 (改正で期限が延長) |
第三者機関による証明で信頼性が高い |
| ②訂正削除履歴が残るシステム | クラウドサービス等で履歴が確認できるシステムを使用 | タイムスタンプ不要でコスト削減 |
| ③訂正削除ができないシステム | 書き込み後に変更できないシステムに保存 | 改ざんリスクが最も低い |
| ④事務処理規程の整備 | 不当な訂正削除の防止に関する規程を作成・運用 | 小規模事業者でも対応可能 |
2022年改正のポイント:
- タイムスタンプの付与期限が3営業日→最長2か月+概ね7営業日に延長
- 訂正削除履歴が残るシステム(クラウドサービス等)を利用する場合、タイムスタンプ不要
- スキャナ保存における受領者の自署が不要に
- 詳細は国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」および「電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】」を参照してください
【可視性の確保】
- システムの概要等の備付け:システム仕様書、操作説明書等
- ディスプレイ・プリンターの備付け:すぐに出力できる環境
- 検索機能の確保:日付・金額・取引先での検索が可能
小規模事業者の特例:
基準期間(前々年度)の売上高が1,000万円以下の小規模事業者は、税務職員のダウンロード要求に応じられる場合、検索要件が全て不要になります(電子帳簿保存法7条)。
🔄 令和7年度税制改正:重加算税加重措置の除外制度
📢 令和7年度(2025年度)税制改正大綱の重要改正:
電子取引データについて、一定の要件を満たす「特定電磁的記録」として保存し、かつ税務署長への届出を行った場合、隠蔽・仮装があったときに適用される重加算税の10%加重措置の対象から除外される制度が盛り込まれました(財務省「令和7年度税制改正の大綱」)。
制度の趣旨:
適正に電子取引データを保存・管理する事業者に対して、万が一の隠蔽・仮装事案でも加重措置を適用しないことで、電子取引の健全な普及を後押しする狙いです。
主な要件(大綱ベース):
- システム要件:国税庁長官が定める基準に適合する方法で電磁的記録の記録・保存を行うこと(訂正削除履歴の記録等)
- 事前届出:税務署長への届出が必要
- 適正な保存:電子帳簿保存法の保存要件を満たすこと
⚠️ 重要な注意事項:
- 本制度は「重加算税そのものが免除される」わけではなく、「10%の加重措置が適用されない」という制度です
- 具体的な適用要件・届出様式・施行時期は、令和7年度税制改正法の成立後に国税庁から詳細が公表される予定です
- 制度の詳細は税制改正大綱(PDF)の該当箇所および国税庁の続報を必ずご確認ください
スキャン保存の要件と原本管理
📱 スキャナ保存の活用
紙で受領した契約書・領収書などの重要書類をスキャナやスマートフォンで電子化し、原本を破棄することが可能になりました(電子帳簿保存法4条)。
スキャナ保存の要件(2022年改正後):
- 解像度:200dpi以上のカラースキャン(A4サイズ以下の場合)
- タイムスタンプ:最長2か月+概ね7営業日以内に付与(または訂正削除履歴が残るシステムでの保存により省略可)
- 受領者の自署:不要(2022年改正で廃止)
- 相互関連性の確保:帳簿との関連性が確認できること(2022年改正で要件緩和)
- 検索機能:日付・金額・取引先での検索が可能(ダウンロード対応可の場合は一部不要)
- 詳細は国税庁「電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】」(PDF)を必ずご確認ください
📄 原本管理の実務対応
更正の請求を見据えた原本管理
スキャナ保存後に原本を破棄することは法律上可能ですが、以下の理由で重要契約書は原本を一定期間保管することを推奨します:
- 更正の請求:国税通則法により5年間(法人税・消費税)の期間内に更正の請求が可能
- 法的紛争:民事訴訟等で原本の提出を求められる可能性
- 取引先の要請:取引先が原本確認を求めるケース
推奨運用:
重要度に応じて原本保管期間を区分する方法が効率的です:
- A級(重要):10年間原本保管(大型契約、継続的契約、訴訟リスクが高い契約)
- B級(標準):5年間原本保管→以降スキャンデータのみ(一般的な契約書)
- C級(軽微):スキャン後原本破棄可(定型的な小額取引)
保存期間違反のペナルティ
⚠️ 税務上のリスク
主なペナルティ:
- 青色申告の取消:継続的な保存義務違反により青色申告承認が取り消され、特別控除や繰越欠損金控除が利用できなくなるリスク
- 推定課税:帳簿書類の保存不備により、税務署が推定で課税(同業他社との比較等)
- 経費否認:保管期間内に廃棄した証憑により、経費計上が認められず追加税金を支払う可能性
- 重加算税:隠蔽・仮装と認定された部分に対して重加算税が課されます。事案ごとに適用税率は区分されており、事案の性質(無申告か過少申告か等)により代表的な税率として35%や40%等が適用される場合があります。詳細な税率区分と計算方法は財務省・国税庁の資料を参照してください
⚖️ 会社法上のリスク
主なペナルティ:
- 過料(100万円以下):会社法976条による過料(会社法432条・435条違反)
- 取締役の任務懈怠責任:適切な内部統制構築義務違反として、取締役が会社に対して損害賠償責任を負う可能性(会社法423条)
- 監査での指摘:内部監査・外部監査で指摘され、是正対応のコストと時間が発生
実務上の最大リスク:
保存期間違反で最も深刻なのは、法的紛争時に証拠として使えないことです。契約書が存在しないことで:
- 取引条件の立証ができず、不利な結果になる
- 訴訟で敗訴するリスクが高まる
- 取引先との信頼関係が損なわれる
実務的な保管方法とベストプラクティス
📂 効率的な保管体制の構築
1. 分類・整理の統一基準
2. 保存期間管理表の作成
| 書類名 | 作成日 | 保存期間 | 廃棄予定日 | 法的根拠 | 担当者 |
|---|---|---|---|---|---|
| A社業務委託契約書 | 2024/4/1 | 10年 | 2034/3/31 | 会社法435条 | 法務部 |
| B社売買契約書 | 2024/6/15 | 10年 | 2034/6/14 | 会社法432条 | 営業部 |
3. デジタル化の推進
メリット:
- 物理的保管スペースの削減(賃料・管理コストの削減)
- 検索・閲覧の効率化(全文検索で瞬時に発見)
- バックアップによる紛失リスク軽減(災害対策)
- テレワーク環境での業務継続が可能
- AI-OCRによる自動データ抽出・分類
注意点:
- 電子帳簿保存法の要件遵守(タイムスタンプ・検索機能)
- 電子署名・タイムスタンプの適切な管理
- システム障害時の復旧体制整備(バックアップ戦略)
- アクセス権限の適切な設定(情報セキュリティ)
- システム移行時のデータ移行計画
📖 参考:業務委託契約書の雛形とチェックリスト(保存・添付資料の整理)
📖 参考:契約書管理のDX戦略とAI導入のROI
よくある質問(FAQ)
A. 法人税法では原則7年(欠損金がある場合は10年)、会社法では10年間の保存が義務付けられています。実務上は、より長い10年間で統一管理することで、すべての法律要件を満たせるため推奨されます。
A. はい、電子契約も紙の契約書と同じく、法人税法7年(欠損金がある場合10年)、会社法10年の保存義務があります。電子帳簿保存法の要件(真実性の確保・可視性の確保)を満たした保存が必要です。タイムスタンプまたは訂正削除履歴が残るシステムでの保存を推奨します。
A. 法人税法では「事業年度の確定申告書提出期限の翌日」から、会社法では「帳簿閉鎖の時(事業年度末)」から起算します。実務上は、事業年度末を基準に管理するのが効率的です。例えば、2024年3月期の契約書は、2024年6月1日(申告期限の翌日)から7年または10年間保存します。
A. 2024年1月から、電子取引(取引情報を電磁的方式で授受する取引)については原則として電磁的記録での保存が義務化されています。ただし、小規模事業者向けの簡便措置や、税務職員からのダウンロード要求に応じる運用(ダウンロード対応)により一部の検索要件等が軽減されるなど、運用上の取り扱いがあります。詳細は国税庁の一問一答(電子取引関係)を必ず参照してください。
- 真実性の確保:タイムスタンプの付与、または訂正削除履歴が残るシステムによる保存、もしくは訂正・削除ができないシステム等の要件を満たすこと
- 可視性の確保:日付・金額・取引先等で検索できること(ただし、一定の条件下で検索要件が簡素化される場合あり)
- システム書類の備付け:システム仕様書、操作説明書、事務処理規程等の備付けが必要
A. 以下のようなペナルティのリスクがあります:
- 税務上:青色申告の取消、推定課税、経費否認、重加算税(隠蔽・仮装事案では事案の性質により35%や40%等の税率が適用される場合があります)
- 会社法上:過料(100万円以下)、取締役の善管注意義務違反として損害賠償責任
- 実務上:法的紛争時に証拠として使えず、訴訟で不利になる
まとめ:実務担当者への提言
✅ 今すぐ実行すべき5つのアクション
- 保存期間の統一:迷ったら10年で統一管理(法人税法・会社法の両方を満たす)
- 起算日の明確化:各書類の起算日ルールを社内で統一(事業年度末基準を推奨)
- 電子化推進:電子帳簿保存法要件を満たすシステム導入検討(タイムスタンプまたは訂正削除履歴が残るシステム)
- 定期的な見直し:年1回の保存書類棚卸しを実施(廃棄予定書類の確認)
- 部門間連携強化:法務・経理・情報システムの連携で保存体制を構築
🎯 長期的な戦略
デジタル・トランスフォーメーション(DX)の推進
- 契約書管理システム(CLM)の導入で一元管理
- AI-OCRによる紙契約書のデジタル化と自動分類
- ブロックチェーン技術を活用した改ざん防止
- クラウドストレージによる災害対策・BCP対応
リスクマネジメントの強化
- 法改正情報の継続的収集体制(国税庁・法務省のメルマガ登録)
- 外部専門家との定期的な相談体制(弁護士・税理士)
- 内部監査における文書保存状況チェック
- 社内研修による法務リテラシー向上
【免責事項】
本記事は2025年10月時点の法令に基づいて作成しており、法的アドバイスを提供するものではありません。個別具体的な案件については、必ず法律専門家にご相談ください。また、法改正により内容が変更される可能性があるため、最新の法令を必ずご確認ください。
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