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【実務者向け】カスハラ対応の判断基準と対応終了のタイミング|厚労省指針に基づく実践ガイド

📋 実務者向けガイド

カスハラ対応の判断基準と
対応終了のタイミング

厚労省指針に基づく、現場で使える実践ガイド

「この要求、断っていいのか?」「いつ電話を切っていいのか?」

カスタマーハラスメント(カスハラ)対応で、現場が最も困るのは「判断」です。

本記事では、厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」(2022年2月)と労災認定基準をもとに、実務で使える判断基準を整理します。

👤 人事・お客様相談室・店舗責任者向け
1

カスハラ判定の基本原則──「要求内容」ではなく「手段・態様」

カスハラかどうかを判断する際、多くの担当者が「要求が過大かどうか」で判断しようとします。しかし、厚労省の基準では、判定の主軸は「手段・態様」です。

判定の基本ルール

要求内容が過大でも、手段・態様が社会通念上相当であれば「カスハラ」とは限りません。
逆に、要求内容が正当でも、暴言・脅迫・長時間拘束を伴えば「カスハラ」に該当します。

✓ カスハラに該当しないケース

返金条件について強く主張するが、終始丁寧な口調で話す顧客
→ 要求は強いが、手段・態様は相当の範囲内

✗ カスハラに該当するケース

商品の軽微な不具合について、30分以上怒鳴り続け「土下座しろ」と要求する顧客
→ 要求内容に一定の正当性があっても、手段・態様が不当

この「要求内容」と「手段・態様」を分離して考えることが、判断の出発点になります。

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厚労省が示す5つの類型

厚労省マニュアルでは、カスハラを以下の5類型に分類しています。複数に該当する場合は、より深刻な類型として対応します。

類型 具体例
①暴行・脅迫・ひどい暴言 殴る、物を投げる、「殺すぞ」「家に行くぞ」、人格否定の罵倒
②著しく不当な要求 法的義務のない金銭要求、土下座の強要、従業員の解雇要求
③長時間の拘束・執拗な要求 30分以上の電話・対面拘束、同一要求の3回以上の繰り返し
④SNS晒し・風評被害の脅し 「ネットに書くぞ」「炎上させてやる」、個人情報の公開示唆
⑤性的言動・不適切接触 容姿への言及、プライベートな質問、身体への接触

複合型への注意

実際の事案では、複数の類型が重なることが多くあります(例:暴言+長時間拘束+SNS脅し)。複合型の場合、リスクレベルは単独型より高く評価します。

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対応を終了できる6つの基準

「いつ電話を切っていいのか」「いつ対応を打ち切っていいのか」──これが現場で最も判断に迷うポイントです。以下のいずれかに該当した場合、対応を終了することが正当化されます。

対応終了の判断基準(いずれか1つに該当すれば終了可)
  • 暴言・人格否定的発言が3回以上続いた
  • 対応時間が30分を超えた
  • 具体的な脅迫があった(「殺す」「家に行く」「ネットに書く」等)
  • 同一内容の要求を3回以上繰り返された
  • 従業員が身体症状(震え、動悸、涙等)を訴えた
  • 金銭や土下座等、法的義務のない行為を要求された

対応終了時の伝え方

対応を終了する際は、以下のような定型文を使うことで、担当者の心理的負担を軽減できます。

📞 電話終了時の例文

「恐れ入りますが、これ以上のご対応は致しかねます。今後のご連絡は書面にてお願いいたします。それでは失礼いたします。」

🏪 店頭対応終了時の例文

「お客様のご要望については承りましたが、当社としてはこれ以上の対応は致しかねます。恐れ入りますが、ご退店をお願いいたします。」

ポイント

理由を詳細に説明しないこと。説明すればするほど反論の材料を与え、対応が長引きます。

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初動1時間以内にやるべきこと

カスハラ発生から最初の1時間は「ゴールデンタイム」です。この間に以下を実行することで、証拠保全と従業員保護の両方を確保できます。

⏱️1時間以内のチェックリスト
  • 従業員の安全確保(その場を離れさせる、別の担当者に交代)
  • 簡易な事実記録(5W1H:いつ、どこで、誰が、何を、どのように)
  • 上司への第一報
  • 証拠保全の指示(録音データ、防犯カメラ映像、メール等)

注意

初動の遅れは証拠隠滅・従業員への二次被害リスクを高めます。特に防犯カメラ映像は上書きされる前に保全してください。

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記録に残すべき項目

「記録は残したけど、これで足りているのか?」という不安を解消するため、記録すべき項目を整理します。

項目 記載内容
日時 年月日、開始時刻〜終了時刻
場所 店舗名、電話、メール等
顧客情報 氏名(不明なら特徴)、会員番号等
対応者 氏名、所属
同席者・目撃者 氏名、所属(いれば)
顧客の発言(原文) 「」で括って正確に記録。特に暴言・脅迫は一字一句
要求内容 何を求められたか
対応内容 こちらがどう返答したか
従業員の状態 身体症状があれば記録(震え、涙、動悸等)
証拠 録音、映像、メール、写真等の有無と保管場所

最重要ポイント

顧客の発言は「要約」ではなく「原文」で記録してください。「暴言を吐かれた」ではなく「『お前みたいなバカは辞めろ』と言われた」と記録することで、後の法的評価が可能になります。

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刑法に抵触しうるケース

カスハラの中には、刑法上の犯罪に該当しうるものがあります。以下に該当する場合は、警察への相談を検討してください。

罪名 該当しうる言動 法定刑
脅迫罪(刑法222条) 「殺すぞ」「家族に危害を加える」等の害悪の告知 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
強要罪(刑法223条) 脅迫を用いて土下座等の義務のない行為を強制 3年以下の懲役
威力業務妨害罪(刑法234条) 大声で怒鳴り続けて業務を妨害 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
侮辱罪(刑法231条) 公然と「バカ」「無能」等の侮辱的発言 1年以下の懲役等
不退去罪(刑法130条) 退去を求めても居座り続ける 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金

警察相談のタイミング

「被害届を出すかどうか」を決める前に、まず警察の相談窓口(#9110)に相談することをお勧めします。相談記録が残ることで、後の対応がスムーズになります。

重要

上記のような行為は、もはや「カスハラ対応マニュアル」で完結させるべき領域ではありません。従業員の安全確保の観点から、早い段階で警察・弁護士と連携することを前提にしてください。

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よくある質問(FAQ)

Qカスハラを理由に「出禁」にしてもいいのでしょうか?
一定の要件を満たせば、悪質な顧客に対し「今後のご利用をお断りする」運用は法的に認められる余地があります。ただし、基準があいまいだとトラブルになりやすいため、社内規程や顧客向け規約とセットで検討することが重要です。
Q録音していても、従業員のメモは必要ですか?
録音・映像だけでは「誰が・いつ・どのような状況で」発言したかが分かりにくい場合があります。録音+簡単なメモの両方を残しておくことで、後の労災申請や警察相談がスムーズになります。
Q「お客様は神様」という社風が強く、対応終了しづらいのですが…
労働契約法第5条の安全配慮義務は、企業の社風や慣習より優先されます。「従業員を守ることは法的義務である」という観点から、上司・法務と対応基準を共有することをお勧めします。

📝まとめ:判断基準を持つことで、現場は守られる

カスハラ対応で最も消耗するのは、「判断できない」状態です。

「これはカスハラなのか?」「断っていいのか?」「電話を切っていいのか?」──この迷いが、対応を長引かせ、従業員の心を削ります。

本記事で紹介した判断基準があれば、少なくとも「根拠を持って判断できる」状態になれます。そして、根拠があれば、上司への報告も、法務への相談も、警察への相談も、すべてがスムーズになります。

📌 まずは本記事の「対応終了の判断基準」と「記録に残すべき項目」を、自社のカスハラ対応マニュアルや研修資料に組み込めるか、上司や法務と共有してみてください。

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※本プロンプト集は法的助言の代替ではありません。重大な事案は弁護士にご相談ください。

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