NDAの秘密保持期間は何年が妥当か?実務での考え方と修正ポイント|Legal GPT
NDAの秘密保持期間は何年が妥当か?
実務での考え方と修正ポイント
NDAの秘密保持期間について、法律上「3年」「5年」などの一律の基準はない。
特許庁のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書には契約終了後3年間とする条項例があり、逐条解説でも2〜3年とする例に言及しているが、同時に、ビジネスや情報の性質、特に秘密情報が陳腐化する期間に応じて調整すべきとされている。したがって、3年を「日本企業で最も多い期間」、5年を「技術情報の標準」や「グローバルスタンダード」と断定することは適切ではない。
実務では、「3年か5年か」を先に決めるのではなく、情報の価値がいつまで続くか、開示側・受領側の立場、秘密情報の除外事由、管理可能性、取引期間、返還・廃棄方法などを確認して期間を決めることが重要である。無期限条項も、それだけで直ちに不適切とはいえない。
この記事で分かること
- 「契約期間」と「秘密保持義務期間」の違いと残存条項の読み方
- 3年・5年・無期限に法定・公的な標準年数があるのか
- 情報の性質と陳腐化時期から秘密保持期間を決める方法
- 不正競争防止法上の「営業秘密」とNDA上の「秘密情報」の違い
- 個人情報保護法上の義務とNDA上の秘密保持義務の違い
- 返還・廃棄条項と契約終了後の秘密保持義務をどう整合させるか
- 相手から無期限を提示された場合の確認・修正ポイント
契約期間と秘密保持義務期間は別物である
NDAを読む際に最初に整理すべきなのが、「契約の有効期間」と「秘密保持義務の存続期間」の違いだ。この二つは別々に設計できる。契約期間が終了したからといって、秘密保持義務まで当然に同じ日に終了するとは限らない。
契約有効期間は、そのNDAの下で情報を開示したり、一定の取引関係を規律したりする期間である。一方、秘密保持義務の存続期間は、契約終了後も受領済みの秘密情報について開示禁止・目的外使用禁止等を継続する期間である。
「残存条項がなければ必ず契約終了と同時に一切の義務が消える」と機械的に断定するのも避けたい。契約全体の文言や趣旨によって解釈問題が生じ得るからである。ただし、開示側が契約終了後も秘密保持義務を確実に存続させたいのであれば、「本契約終了後○年間存続する」と明記することが最も安全である。
1年・3年・5年・無期限——数字より先に確認すべきこと
秘密保持期間には法定の標準年数がない。したがって、次の表は「法的な相場」ではなく、契約交渉で各期間を検討するときの考え方として読む必要がある。
| 期間 | 検討しやすい場面 | 確認すべきポイント | 位置づけ |
|---|---|---|---|
| 1年程度 | 短期PoC、短期キャンペーン、短期間で価値が失われる情報 | 1年後に第三者利用されても競争上の問題がないか | 限定場面向け |
| 3年 | 一般的な商談・提携検討等で候補となり得る | 3年以内に情報が陳腐化する合理的見込みがあるか | 公的モデルにも例あり |
| 5年 | 3年を超えて価値が残る技術・事業情報など | なぜ3年では不足し、5年程度必要なのか説明できるか | 選択肢の一つ |
| 無期限・条件付長期 | 核心ノウハウなど価値の消滅時期を事前に特定しにくい情報 | 対象範囲、除外事由、非公知性、管理可能性を限定できるか | 限定設計が重要 |
「日本企業では3年が最も多い」とまではいえない
特許庁の「オープンイノベーション促進のためのモデル契約書」ver2.2の秘密保持契約書には、契約期間を1年間、契約期間中に開示された秘密情報について契約終了後3年間保護する条項例がある。また逐条解説では、秘密保持義務の残存期間について2〜3年とすることが多い旨に触れつつ、ビジネス及び開示される情報の性質、特に秘密情報が陳腐化する期間に応じて調整する必要があると説明している。
したがって、「3年」は実務上検討し得る一つの数字であり、公的モデルにも採用例がある。しかし、これだけを根拠として「日本企業のNDAで最も多い」「日本の相場は3年」と統計的に一般化することはできない。
「技術情報は5年が標準」とも限らない
技術情報、製品ロードマップ、M&A情報などは一般営業情報より長期間価値を維持することがあり、その場合に5年あるいはそれ以上を設定することには合理性がある。しかし、「技術情報は5年」「M&Aは5年」「欧米企業では5年がグローバルスタンダード」という一律の公的基準は確認できない。
技術情報であっても1〜2年で陳腐化することはある一方、製法・配合・アルゴリズム・設計ノウハウ等では10年を超えて価値を持つこともある。したがって、「技術情報だから5年」とするのではなく、その情報の競争上の寿命を評価する方が合理的である。
民法166条等が定める消滅時効は、発生した債権について「いつまで権利行使できるか」という問題であり、NDA上の秘密保持義務を契約終了後何年間存続させるかとは別の問題である。したがって、消滅時効を「秘密保持期間3年」の直接の根拠として説明するのは適切ではない。
秘密保持期間は「情報の寿命」から考える
秘密保持期間を決めるときの出発点は、「3年か5年か」ではない。重要なのは、その情報がいつまで秘密として競争上・事業上の価値を持つのかである。
秘密保持期間は、①情報の競争上の価値、②公知化・陳腐化する予想時期、③受領側が管理できる期間、④取引終了後にその情報を保護する必要性を基準に設定する。「情報カテゴリー=年数」と機械的に結び付けないことがポイントである。
NDA上の「秘密情報」と不正競争防止法上の「営業秘密」は別物
不正競争防止法2条6項の「営業秘密」として保護されるには、経済産業省「営業秘密管理指針」に照らし、次の3要件をすべて満たす必要がある。
その情報を秘密として管理しようとする保有者の意思が、従業員等に対して明確に示され、秘密であることを認識できる状態にあること。
生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること。
保有者の管理下以外では一般的に入手できない状態にあること。
NDA上の「秘密情報」の定義に入っていても、不正競争防止法上の3要件を満たさなければ、当然に「営業秘密」になるわけではない。逆に、営業秘密の3要件を満たさない情報であっても、NDAの秘密情報として契約上保護することは可能である。不正競争防止法上の保護範囲と契約上の保護範囲は区別して考える必要がある。
「営業秘密は無期限」という表現には注意
不正競争防止法には、「営業秘密は開示から3年・5年で保護が終了する」という固定の保護年数はない。その意味では、情報が秘密管理性・有用性・非公知性を維持し、営業秘密に該当し続ける限り、長期間にわたり同法上の保護対象となり得る。
しかし、これを単純に「営業秘密は法律上無期限に保護される」と説明するのは正確ではない。営業秘密としての該当性が失われれば同法上の営業秘密としての保護の前提が変わるほか、不正使用に対する差止請求権など個々の救済手段には別途消滅時効等の規定がある。
「営業秘密について無期限」とだけ書くより、「不正競争防止法上の営業秘密に該当する情報については、当該情報が同法上の営業秘密に該当する限り」など、営業秘密該当性との連動を明確にする方法がある。ただし、受領側から見ると該当性がいつ終了したか判断しにくい場合があるため、対象情報の特定方法や公知化時の取扱いも併せて設計したい。
経済産業省「営業秘密管理指針」は、あらゆる情報について極めて高度なアクセス制御や一律の秘密表示を要求しているわけではない。重要なのは、企業が秘密として管理しようとする意思が、対象者に対して客観的に認識可能な状態になっていることである。情報の性質、企業規模、利用態様等に応じた合理的な管理が必要となる。
個人情報は「無期限の法定守秘義務」と整理しない
個人情報を含むNDAでは、個人情報保護法上の義務とNDA上の秘密保持義務を区別する必要がある。
個人情報保護法は、個人情報取扱事業者に対し、利用目的、第三者提供、個人データの安全管理措置、従業者監督、委託先監督などの具体的義務を課している。特に個人データについては、法23条の安全管理措置、法24条の従業者監督、法25条の委託先監督が重要になる。
一般の個人情報取扱事業者について、個人情報保護法が「一度知った個人情報について、資料を廃棄した後も、その事実を一生秘密にしなければならない」という一般的・無期限の守秘義務を規定しているわけではない。業種・資格等によって別法上の守秘義務が課される場合はあるが、それは個別に確認すべき問題である。
したがって、NDAの秘密保持期間を「個人情報だから当然に無期限」「個人情報だから5年」と決めるべきではない。個人情報・個人データについては、NDAの期間とは別に、個人情報保護法上必要な安全管理、委託先監督、返還・削除、漏えい時対応等を設計することが重要である。
3年・5年・無期限をどう選ぶか——実務判断フロー
実務では次の順序で考えると、「とりあえず3年」「技術だから5年」といった機械的なレビューを避けやすい。
-
1
開示される情報を具体化する
価格情報、顧客情報、事業計画、製品ロードマップ、設計情報、ソースコード、製造ノウハウ、個人データなど、何が開示される予定かを確認する。 -
2
情報価値がいつまで続くかを推定する
1年後、3年後、5年後に競合他社へ渡った場合、なお事業上の損害が生じるかを考える。ここが期間設定の中心となる。 -
3
開示側か受領側かを確認する
開示側であれば保護不足、受領側であれば過大な管理負担に注意する。双方向NDAでも、双方の情報価値が同じとは限らない。 -
4
秘密情報の除外事由を確認する
開示時既知、公知情報、受領後に受領者の責めによらず公知となった情報、正当な第三者から取得した情報、独自開発情報などが適切に除外されているかを確認する。 -
5
固定期間か条件付長期かを選ぶ
価値の寿命が比較的予測しやすければ3年・5年などの有限期間を検討する。価値の消滅時期を予測しにくい核心ノウハウ等では、対象を限定した長期・無期限設計も検討する。 -
6
受領側が実際に管理できるかを確認する
バックアップ、メール、クラウド、法令上保存が必要な記録、監査証跡、退職・異動者、委託先などを踏まえ、履行可能な義務になっているか確認する。 -
7
他の法令上の義務を別途確認する
営業秘密なら不正競争防止法、個人データなら個人情報保護法など、NDAとは別の法令上のルールが適用されないか確認する。
3年:3年程度で情報価値が相当程度失われると合理的に見込める場合の候補。
5年:3年を超えて競争上の価値が残ると合理的に見込まれる場合の候補。
無期限・条件付長期:価値の消滅時期を予測しにくく、対象情報を明確に限定でき、長期管理の必要性・実行可能性が認められる場合の候補。
無期限条項——無期限だから直ちに不適切とは限らない
「秘密保持義務は期間の定めなく存続する」とするNDAも存在する。無期限であることだけを理由として、直ちに無効・不適切と判断するのは適切ではない。重要なのは、何について、どのような条件で、どこまでの義務が無期限に続くのかである。
口頭で話した一切の情報まで永久に対象となるのか、特定された核心情報に限られるのか。対象が広いほど受領側のリスクは増える。
受領者の責めによらず公知となった情報や独自開発情報が適切に除外されるか。無期限条項では特に重要になる。
バックアップ・保存記録・委託先・人員異動等を含め、長期にわたり義務を履行できる設計になっているかを確認する。
5年後、10年後にも秘密としての価値が残る可能性があるのか。保護の必要性と管理負担を比較する。
無期限を提示された受領側の交渉
「秘密情報を適切に保護する必要性については異論ありません。他方、全ての秘密情報について一律に期間の制限なく管理義務を負うことは、情報の陳腐化や長期的な管理可能性との関係で実務上不明確となるため、情報の性質に応じた期間設定をお願いしたいと考えています。一般の秘密情報については契約終了後3年間を一つの案とし、3年を超えて保護が必要な特定の技術・ノウハウについては、対象を特定した上で5年間又は営業秘密該当性等と連動した期間とする形ではいかがでしょうか。」
ここで重要なのは、「無期限だから5年に直す」のではなく、無期限を必要とする情報が本当に含まれるのかを先に確認することである。核心技術を開示する側であれば無期限・長期条項に合理性がある場合もある。
不正競争防止法上の営業秘密として保護され得ることは、契約上の秘密保持期間を短くしてよいことを当然に意味しない。NDAは不正競争防止法より広い秘密情報を保護できるほか、目的外使用禁止、返還・廃棄、事故報告等の契約上の義務を設定できる。法定保護と契約上の保護は補完関係として考える。
契約終了後の存続条項——条項の書き方
本契約の有効期間は、本契約締結日から○年間とする。ただし、第○条(秘密保持及び目的外使用の禁止)の規定は、本契約終了後○年間、引き続きその効力を有する。
本契約の有効期間は、本契約締結日から○年間とする。ただし、第○条(秘密保持及び目的外使用の禁止)の規定は、本契約終了後も、次の各号に定める期間、有効に存続する。
一 次号に定める情報以外の秘密情報:本契約終了後3年間
二 別紙○に特定する技術情報・ノウハウ:本契約終了後5年間
三 前二号の期間満了時において不正競争防止法第2条第6項に定める営業秘密に該当する情報:当該情報が同項に定める営業秘密に該当する限り
上記はあくまで設計例であり、「3年・5年」が法的な推奨年数という意味ではない。特に三号のような条件付存続条項では、受領側から営業秘密該当性の終了時期を判断しにくい場合がある。この場合には、対象情報を別紙で特定する、公知となった場合の除外事由を明記する、必要に応じて開示側から通知する仕組みを置くなどの方法を検討できる。
返還・廃棄と5年間の秘密保持義務は矛盾しない
「契約終了後30日以内に秘密情報を返還・廃棄する」としながら、「秘密保持義務は終了後5年間存続する」と定めること自体は矛盾しない。
返還・廃棄義務は秘密情報を記録した資料・データ等の保有を終了させる義務であり、秘密保持・目的外使用禁止義務は既に知得した情報を開示・利用しない義務だからである。資料を削除しても、担当者が知り得た内容について契約上の目的外使用・第三者開示を禁止することは可能である。
問題になるのは「返還・廃棄と残存義務が矛盾すること」ではなく、どこまで返還・廃棄できるのか、例外的に保持されるデータをどう扱うのかである。特に次の点を確認したい。
- 通常のシステムバックアップに残るデータ
- 法令・訴訟対応・監査等のため保存が必要な記録
- メールアーカイブや監査証跡
- 委託先・クラウドサービス上の複製
- 担当者の記憶に残った情報の目的外使用・開示
受領当事者は、本契約終了時又は開示当事者の請求を受けたときは、開示当事者の指示に従い、秘密情報を記録した資料及びその複製物を返還又は廃棄する。
ただし、法令上保存が必要なもの及び通常の情報システムのバックアップとして自動的に保存され、通常業務において容易にアクセスできないものについてはこの限りでない。この場合、当該情報については、本契約に定める秘密保持及び目的外使用禁止義務を引き続き適用する。
ケース別:3年・5年・無期限をどう検討するか
| ケース | 検討の出発点 | 期間の候補 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 短期の商談・提携検討 | 取引条件・営業情報がいつ陳腐化するか | 1〜3年等 | 3年を自動的な標準としない |
| 通常の業務提携 | 取引期間と開示情報の寿命 | 3年等の有限期間 | 特許庁モデルでは3年の例あり |
| 共同開発・重要技術情報 | 技術の競争上の寿命 | 5年・それ以上も検討 | 5年を公的標準とは考えない |
| M&A・重要事業情報 | 案件終了後の情報価値、公表予定、取引構造 | 個別設定 | 「M&A=5年」と固定しない |
| 核心ノウハウ | 価値の消滅時期を予測できるか | 長期・条件付無期限も検討 | 対象情報・除外事由を明確化 |
| 個人情報・個人データ | NDAと個人情報保護法を分けて整理 | NDAは個別設定 | 法定の安全管理・委託先監督等は別途遵守 |
法的ルールと実務上の目安を混同しない
| 論点 | 位置づけ | 内容 |
|---|---|---|
| NDAの秘密保持期間 | 法的ルール | 一律の法定年数はない |
| 契約終了後3年 | 公的モデル例 | 特許庁OIモデル契約書に採用例があるが、一律基準ではない |
| 2〜3年 | 公的解説上の記載 | 特許庁モデル逐条解説が実務例として言及。ただし情報の陳腐化期間等による調整も明記 |
| 5年 | 実務上の選択肢 | 3年を超える保護が必要な情報で候補となり得る。公的標準年数ではない |
| 無期限 | 契約設計 | 直ちに不適切ではない。対象範囲、除外事由、必要性、管理可能性を確認する |
| 営業秘密 | 法的ルール | 秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たす必要がある |
| 個人データ | 法的ルール | 安全管理措置、従業者監督、委託先監督等が問題となる。NDAの秘密保持期間とは別問題 |
| 3年・5年の選び方 | LegalGPT推奨 | 情報価値の持続期間、当事者の立場、除外事由、管理可能性等から決める |
実務上の修正ポイント:チェックすべき5箇所
-
1
契約期間と秘密保持義務期間を区別する
契約終了後も秘密保持・目的外使用禁止を継続させるなら、存続期間を明記する。 -
2
「3年・5年」ではなく情報価値から期間を確認する
技術情報だから5年、一般情報だから3年と機械的に決めず、陳腐化時期を確認する。 -
3
無期限条項では対象範囲と除外事由を確認する
無期限であることだけを理由に修正せず、何を永久に保護する必要があるのかを確認する。 -
4
期間の起算点を確認する
「契約終了後○年」なのか、「各情報の開示後○年」なのか、「最終開示日から○年」なのかで実際の保護期間は大きく変わる。自動更新条項との組合せも確認する。 -
5
返還・廃棄条項と管理実務を整合させる
返還・廃棄後も秘密保持義務を存続させること自体は可能。バックアップ、法令保存、監査証跡、委託先、記憶情報等を含め、履行可能な例外設計を行う。
「自社基準は3年だから3年」「技術情報だから5年」「営業秘密だから無期限」と数字を先に当てはめるレビューは避けたい。期間は秘密情報の定義・除外事由・目的外使用禁止・返還廃棄・管理方法と一体で設計する必要がある。
2026年8月21日時点で確認した主な一次資料
- 不正競争防止法(現行法)
- 経済産業省「営業秘密管理指針」(2025年3月31日最終改訂。2025年4月17日出典表記訂正)
- 経済産業省「秘密情報の保護ハンドブック」(2024年2月改訂)
- 経済産業省「技術流出対策ガイダンス 第2版」(2026年4月27日公表)
- 経済産業省・中小企業庁・特許庁・公正取引委員会「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」及び契約書ひな形(2026年6月24日公表)
- 特許庁「オープンイノベーション促進のためのモデル契約書」ver2.2(2025年4月改訂)秘密保持契約書
- 個人情報保護法及び個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」
- 民法166条その他消滅時効関係規定
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