シリーズ全10話 第3話|対象不動産の棚卸し 内容現在日:2026年8月27日
シリーズ
2026年住所等変更登記義務化|法人所有不動産の登記管理実務【全10話】
関連法令
不動産登記法第119条の2(所有不動産記録証明制度)、同法第76条の5、不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和8年法務省令第5号)
想定読者
法務・総務・コンプライアンス・不動産管理の各担当者

住所等変更登記の対象を確認しようとして、まず固定資産台帳を開いた。しかし、それだけで会社名義の土地・建物を全部把握できているのか──。第3話のテーマはここです。

制度の概要は第1話で、期限と過料の考え方は第2話で扱いました。本記事はそれらを繰り返さず、「どの不動産を確認対象にするのか」という母集団づくりだけを扱います。期限管理表を作っても、行に入れる不動産が漏れていれば管理になりません。

POINT

結論|固定資産台帳だけで終わらせない

固定資産台帳は出発点として非常に有力ですが、不動産登記上の所有権の登記名義人を証明する資料ではありません。2026年2月2日に始まった所有不動産記録証明制度を組み合わせると全国横断の確認ができますが、こちらにも検索仕様上の限界があります。複数の資料を突き合わせ、差異の原因を潰していくという進め方が現実的です。

図1:会社所有不動産の棚卸し6ステップ(企業実務としての推奨手順であり、法令上定められた手順ではありません)

1

社内資料から不動産候補を集める

固定資産台帳を起点に、税務資料・契約書・施設管理資料などから候補を洗い出す

2

過去の商号・本店履歴を整理する

検索条件と突合基準の両方に使う。ここを先にやらないとSTEP 3が空振りしやすい

3

所有不動産記録証明制度等で補完する

現在の名称・住所だけでなく、過去の名称・住所や会社法人等番号も検索条件として検討する

4

個別の登記記録を確認する

登記事項証明書等で、甲区の所有権の登記名義人の表示を確認する

5

現在の名称・住所と突合する

現在の商号・本店と一致しているかを物件ごとに判定する

6

対応対象一覧を確定する

住所・名称変更案件と、組織再編による権利承継案件を分けて記録する

シリーズ全10話

2026年住所等変更登記義務化|法人所有不動産の登記管理実務

制度の全体像から、自社不動産の棚卸し、過去分の処理、社内体制の構築までを10話で扱います。自社の状況に近いところから読み進めてください。

制度理解 第1話・第2話
棚卸し・是正 第3話〜第5話
第3話 会社所有の不動産をどう洗い出す?|住所等変更登記のための棚卸し方法 いまここ
自動化 第6話・第7話
組織再編 第8話
管理・チェックリスト 第9話・第10話
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そもそも何を「会社所有不動産」として探すのか

棚卸しを始める前に、探す対象を定義しておきます。住所等変更登記の義務を負うのは所有権の登記名義人です。したがって探すべきは「会社が使っている不動産」ではなく、「会社が所有権の登記名義人として登記されている不動産」です。

この2つは重なる部分が大きいものの、一致しません。拠点一覧から出発すると、賃借物件が紛れ込み、使っていない土地が抜け落ちます。

表1:「使っている不動産」と「所有している不動産」の違い
不動産の例会社の関与住所等変更登記の確認対象か
賃借しているオフィス・倉庫・店舗使用しているが所有していない対象外(所有権の登記名義人ではないため)
借地上に建てた自社所有の建物土地は賃借、建物は所有建物について対象になり得る
他社が所有する社宅を借り上げ使用しているが所有していない対象外
使っていない遊休地所有している対象になり得る
第三者に貸している土地・建物所有している対象になり得る
私道持分・共有持分持分を所有している対象になり得る
グループ会社が所有し、自社が使用している土地使用しているが所有していない自社の対象ではない。所有している法人が判断する

※ 表は横にスクロールできます

POINT

所有権の登記がない不動産について

未登記の建物のように、表示に関する登記だけがされていて所有権の登記がない不動産は、そもそも所有権の登記名義人が存在しません。後述する所有不動産記録証明制度でも、検索対象は所有権の登記がされている不動産に限られ、表示に関する登記のみの不動産は検索対象とならないとされています。もっとも、未登記建物の存在自体は資産管理上の別論点として拾っておく価値があります。

まず社内資料から候補を集める

最初の作業は、社内にある資料から不動産の候補を集めることです。ひとつの資料で完結させようとせず、複数の資料から候補リストを作り、後の工程で登記記録と突合します。

会社ごとに有効な情報源は異なります。以下はあくまで候補資料であり、これらすべてを確認することが法律上求められるわけではありません。

表2:棚卸しに使える社内・公的資料の比較
資料分かること強み限界
固定資産台帳 会計上管理している不動産、取得時期、取得価額 網羅性が高い会社が多く、出発点として有力 会計・資産管理上の資料であり、登記上の所有権を証明するものではない。台帳の設計によって粒度が異なる
固定資産税の納税通知書・課税明細 課税対象として自治体が把握している不動産 会計処理と無関係に把握できることがある 自治体ごとに様式・記載範囲が異なる。非課税・免税点未満の扱いにも留意。税務上の名義が登記上の所有権を確定するものではない
名寄帳等の税務資料 同一自治体内で同一名義の不動産の一覧 市区町村単位でまとめて確認しやすい 制度の名称・取得できる者・範囲が自治体ごとに異なる。全国横断ではない
不動産売買契約書・取得関係資料 取得の経緯、取得日、対象物件 取得経緯を裏付けられる 保管年限を過ぎた古い取得は残っていないことがある
担保・金融関係資料、保険関係資料 担保に供している物件、付保している施設 台帳から漏れた物件が見つかることがある 担保・付保の対象になっていない物件は出てこない
拠点一覧・施設管理台帳 実際に使用している拠点 現場感覚と一致し、照会しやすい 賃借物件が混在し、遊休地が抜けやすい
M&A・合併・会社分割の関係資料 承継した不動産 承継物件を特定できる 承継後の登記が完了しているかは別に確認が必要
司法書士への過去の依頼記録、登記事項証明書の保管フォルダ 過去にどの物件の登記を扱ったか 実際に登記手続を経た物件が分かる 依頼していない物件は残らない
所有不動産記録証明書 検索条件に該当する、所有権の登記名義人として記録されている不動産の一覧 全国の登記記録を横断して、特定の所有権の登記名義人に該当する不動産を検索・一覧化できる公的な制度 検索条件と登記記録が一致しない不動産は抽出されないことがある(後述)

※ 表は横にスクロールできます

社内照会の相手先も先に決めておくと進みます。経理・財務(固定資産台帳、税務資料)、総務(拠点、施設管理、保険)、事業部門(現場で使っている土地)、そして過去のM&Aを担当した部署です。照会文には「使用している不動産ではなく、当社名義で登記されている可能性のある不動産」と明記しておくと、回答の質が変わります。

固定資産台帳だけでは足りないことがある理由

固定資産台帳を否定する趣旨ではありません。管理が行き届いている会社では、台帳でほぼ把握できていることもあります。正確にいえば、出発点としては非常に有力だが、不動産登記上の所有権の登記名義人を示す資料ではないということです。

実務上、台帳と登記のずれが生じ得るのは次のような場面です。いずれも「必ず漏れる」ものではなく、台帳の設計と運用によります。

  • 償却が終わった資産──帳簿価額が備忘価額となり、管理の関心から外れていることがある
  • 遊休地・将来の事業用地──使用実態がないため、現場からも経理からも話題に上らない
  • 私道持分・共有持分──取得時に主たる物件とまとめて処理され、独立の管理単位になっていないことがある
  • 細分化された土地──分筆を経て筆数が増えても、台帳上は1件のまま管理されていることがある
  • 合併・会社分割等で承継した土地──承継時の資産計上と、登記上の名義の状態が別々に進行していることがある
  • 管理の粒度の違い──台帳が「○○工場一式」で、登記は筆ごと・建物ごとという単位のずれ

棚卸しの目的が「昔の表示のまま残っている物件を見つけること」である以上、管理の関心から外れていた物件ほど当たりが出やすいという関係にあります。

2026年開始「所有不動産記録証明制度」は法人も使える

2026年2月2日から、所有不動産記録証明制度が始まっています。登記官が、特定の者が所有権の登記名義人として記録されている不動産を検索し、一覧的にリスト化して証明書として交付する制度です(不動産登記法第119条の2)。

この制度は、相続登記の義務化に伴い、相続人が被相続人名義の不動産を把握しやすくして手続的負担を軽減し、登記漏れを防止する観点から設けられたものです。住所等変更登記の義務化のために新設された制度ではありません。ただし、法務省の案内では請求できる者として所有権の登記名義人(法人を含む)が明示されており、法人が自社の所有不動産を把握する目的で利用することができます。

これまで登記記録は土地・建物ごとに作成されており、全国の不動産から特定の者が所有権の登記名義人となっているものを抽出する仕組みは存在しませんでした。全国横断で検索できる公的な仕組みができたこと自体が、企業の不動産管理にとって大きな変化です。

表3:所有不動産記録証明制度の企業向けポイント(2026年8月27日時点)
項目内容
施行日2026年(令和8年)2月2日
請求できる者所有権の登記名義人(法人を含む)、その相続人その他の一般承継人(法人を含む)。代理人による請求も可能
請求先・方法全国の登記所で書面またはオンラインにより請求可能。書面の場合は郵送請求もできる
オンライン請求登記・供託オンライン申請システムの申請用総合ソフトから「所有不動産記録証明書交付請求書」の様式を選択し、必要事項を入力して電子署名のうえ請求する
検索条件請求書1枚で複数の検索条件を指定できる。ただし1つの検索条件欄に複数の名称・住所をまとめて記載することはできない
法人特有の検索条件名称・住所に加えて会社法人等番号を検索条件とすることができる(法務省が請求書裏面の記載例を公表)
手数料検索条件1件につき1通当たり、書面請求1,600円、オンライン請求の郵送交付1,500円、窓口交付1,470円。検索条件を4件指定して1通請求する書面請求であれば4件×1通×1,600円=6,400円
交付までの期間登記所ごとに異なる。制度開始当初は込み合うことが予想され、交付まで2週間程度要する場合があるとされている
大規模法人の注意対象物件が大量となる大規模な法人等の請求については、あらかじめ登記所に問い合わせるよう案内されている
検索対象外所有権の登記がされていない不動産(表示に関する登記のみのもの)、登記簿がコンピュータ化されていない不動産
該当なしの場合該当する不動産がない旨の証明がされる。この場合も手数料はかかり、返却されない

※ 表は横にスクロールできます

全国に店舗・工場・発電所・倉庫・社宅・遊休地を持つ会社では、検索条件の設計と件数によって手数料も交付期間も変わります。大規模法人については事前の問合せが案内されているので、請求書を作り込む前に管轄の登記所へ相談するほうが結果的に早く進みます。

ただし、所有不動産記録証明書だけでは終われない

ここが本記事で最も重要な注意点です。所有不動産記録証明書を取得すれば会社所有不動産を100%漏れなく把握できる、というものではありません。

法務省は検索の仕様を公表しており、システム上は次のルールに基づいて、所有権の登記名義人として記録されている不動産が抽出されるとしています。

WARNING

法務省が公表している検索の仕様(要約)

  • 氏名または名称の前方一致、かつ、住所の市区町村までが一致している人
  • 氏名または名称の前方一致、かつ、住所の末尾5文字が一致している人
  • 会社法人等番号が検索条件に追加されている場合は、会社法人等番号が完全一致している法人

法務省は、氏名・住所等で検索する仕様上、抽出される不動産の網羅性には限界があること、検索条件が一致する同名異人の不動産が抽出される場合があることも明示しています。異体字については縮退マップに基づく変換を行って検索されますが、すべての異体字が変換して検索されるわけではないとされています。

あわせて、法務省は請求書についての注意点として、請求書に記載された検索条件のみで検索されるため、登記記録上の名称・住所と検索条件が異なる場合などには検索結果として抽出されないことがあるとしています。

ここに、今回の住所等変更登記義務化との関係で逆説が生じます。私たちが探しているのは「昔の名称・住所のまま登記されている不動産」です。それを、現在の商号・本店だけを検索条件にして探そうとすると、まさに探したい物件が抽出されない可能性があります。

図2:現在の情報だけで検索すると漏れ得るイメージ

検索条件(現在の会社情報)

名称:ABC株式会社/住所:東京都千代田区○○

登記記録に残っている表示

名称:XYZ株式会社(旧商号)/住所:東京都港区○○(旧本店)

検索仕様に当てはめると

名称は前方一致せず、住所も市区町村・末尾5文字のいずれも一致しない

結果

抽出されない可能性がある。そこで、過去の名称・住所や会社法人等番号も検索条件として設計し、発見可能性を高める

WARNING

「証明書に載っていない=所有していない」ではありません

証明書は、請求に基づき検索した結果を証明するものです。検索時点で登記に反映されていない不動産(審査中の登記申請がある場合など)の情報は含まれないとされており、また上記のとおり検索条件との不一致による未抽出もあり得ます。「該当なし」の証明が出たからといって、その法人が登記上または実体法上いかなる不動産も所有していないことまで証明されるわけではありません。あくまで、指定した検索条件による検索の結果です。社内資料側に候補が残っているのに証明書に出てこない場合は、原因を調べる対象として扱ってください。

なお、過去の氏名・住所を検索条件とする場合には、それらを証する情報の提出が必要になるとされています。法務省が例として挙げているのは戸除籍謄本や住民票の写しなど自然人を想定したものなので、法人が過去の名称・本店を検索条件とする場合に何を提出するかは、事前に登記所に確認するのが確実です。前述の大規模法人の事前問合せと合わせて相談するとよいでしょう。

過去の商号・本店履歴を先に作る

STEP 2を先に置いているのはこのためです。過去の商号・本店の履歴は、検索条件の設計にも、登記記録との突合にも使います。ここが曖昧なまま証明書を請求すると、費用と時間をかけて空振りになりかねません。

履歴の確認には、商業登記の現在事項全部証明書・履歴事項全部証明書・閉鎖事項証明書が基本資料になります。履歴事項全部証明書には保存期間の制約があるため、古い変更まで遡る場合は閉鎖事項証明書が必要になることがあります。社内の沿革資料や周年史は補助的な手がかりにはなりますが、社内資料だけで法的な事実(変更日など)を確定させないでください。変更日については、商業登記の登記記録・議事録その他の社内資料を突き合わせて確認します。とくに本店移転については、決議上の移転予定日だけで判断せず、実際の移転状況を含めて確認してください。

表4:商号・本店の履歴整理表(項目例)
期間商号本店所在地変更があった日確認資料
〜YYYY/MM/DD旧商号A旧本店A閉鎖事項証明書
YYYY/MM/DD〜旧商号A旧本店B本店移転日履歴事項全部証明書、議事録等
YYYY/MM/DD〜現在現商号現本店商号変更の効力発生日現在事項全部証明書、議事録

※ 表は横にスクロールできます

関連 「変更があった日」の考え方(決議日・効力発生日・現実の移転日の関係)は第2話で扱っています。この履歴表の「変更があった日」欄は、そのまま期限管理表の起点になります。

会社法人等番号がある不動産・ない不動産を分ける

2024年(令和6年)4月1日以降、所有権の登記名義人が法人である場合には、会社法人等番号その他の法人識別事項が所有権の登記事項となっています。会社法人等番号を有する法人については、原則として会社法人等番号が記録されます。一方、それ以前から所有している不動産では、会社法人等番号が記録されていない場合があります。また、会社法人等番号を有しない法人については別の取扱いとなります。

この区別は、棚卸しの段階で2つの意味を持ちます。

会社法人等番号の有無が持つ2つの意味
1

所有不動産記録証明制度の検索条件として使えるかどうか

会社法人等番号を検索条件に追加した場合の抽出ルールは番号の完全一致です。前提として登記記録に番号が記録されている必要があるため、番号が未記録の物件については、名称・住所を条件とする検索に頼ることになります。番号を条件にすれば古い物件まで必ず抽出される、というものではありません。

2

今後の職権登記(スマート変更登記)の対象になるかどうか

会社法人等番号が所有権の登記事項として登記されている物件は、商業・法人登記の変更情報が連携され、登記官が職権で変更登記を行う対象になり得ます。番号が未記録の物件は対象外です。棚卸しの時点で「あり/なし/未確認」を記録しておくと、以後の方針決定がそのまま進みます。

詳しくは 会社法人等番号を不動産登記に入れる申出の手続は第6話「会社法人等番号を不動産登記に入れるには?|法人識別事項の申出を実務解説」で、職権登記の仕組みと対象範囲は第7話で扱います。

グループ会社・SPCの不動産を混ぜない

企業グループでは、「グループとして使っている土地」と「当該法人が所有する土地」が一致しません。事業会社が使っている工場用地の名義が親会社であったり、発電所用地の名義が事業ごとに設立した合同会社であったり、というのは珍しくありません。

住所等変更登記の義務は、所有権の登記名義人ごとに検討します。グループ全体の土地一覧をそのまま1社の対応対象にすると、他社の物件を抱え込む一方で、自社名義なのに使っていない物件を落とすことになります。

表5:使用会社と所有権の登記名義人の整理
物件使用会社所有権の登記名義人今回の確認主体
本社ビル事業会社A持株会社持株会社
工場用地事業会社A事業会社A事業会社A
発電所用地事業会社A合同会社B(SPC)合同会社B
遊休地使用なし事業会社A事業会社A

※ 表は横にスクロールできます

グループ会社の名義であっても、その法人にも同じ義務が生じます。グループ全体としては、名義人ごとに棚卸しを並走させるのが実務的です。所有不動産記録証明書も名義人ごとの請求になります。持株会社・SPCを含む多数の法人がある場合は、着手の順番と担当の割り振りを先に決めておいてください。

組織再編で取得した不動産は別レーンで確認する

過去に吸収合併・新設合併・吸収分割・新設分割・事業譲渡などを経験している場合、承継した不動産には別の論点が含まれます。表示の変更以前に、そもそも承継による所有権移転登記が完了しているかという問題です。

名義人自体が入れ替わる以上、これは住所・名称の変更登記では処理できません。母集団には含めて確認しますが、一覧表の上では「住所・名称変更案件」と「権利承継・名義移転案件」を分けて記録してください。同じ列で管理すると、対応方針も期限の考え方も混線します。

詳しくは 組織再編を経た不動産について、何が変更登記で足り、何が移転登記になるのか、スマート変更登記の対象外とされる類型はどれかは、第8話「合併・会社分割ではスマート変更登記で足りない?|組織再編と不動産登記の注意点」で整理します。

成果物としての「所有不動産確認台帳」

棚卸しの成果物は、不動産1件ごとの台帳です。第2話で扱った期限管理表が変更イベント単位の管理表であるのに対し、こちらは不動産単位の母集団台帳です。両者は列を共有せず、物件と変更イベントを紐づける形で運用します。

表6:所有不動産確認台帳の項目例
項目記録する内容
管理番号社内の通し番号
不動産種別土地/建物
所在登記記録の記載どおり
地番・家屋番号登記記録の記載どおり
不動産番号確認できる場合に記録
利用状況本社/工場/倉庫/営業所/社宅/駐車場/遊休地など
使用会社グループで使用している場合の実際の使用主体
所有権の登記名義人登記記録の記載どおり
登記上の名称現在の商号/旧商号のいずれか
登記上の住所現在の本店/旧本店のいずれか
現在情報との一致一致/不一致/確認中
会社法人等番号あり/なし/未確認
取得経緯売買/新築/合併/会社分割/事業譲渡など
案件区分住所・名称変更案件/権利承継・名義移転要確認
住所等変更登記不要/必要/確認中
スマート変更登記対象/対象外/確認中
紐づく変更イベント期限管理表の該当イベント番号
証跡登記事項証明書、所有不動産記録証明書、台帳出力等の保管場所
備考共有持分、私道、未登記建物の有無などの個別論点

※ 表は横にスクロールできます

どこまで確認すれば「母集団確定」といえるか

この判断基準は法令にありません。以下は企業実務上の推奨です。「所有不動産記録証明書を取得したから完了」ではなく、複数の資料の結果を突き合わせ、主要な資料の間で説明のつかない差異がなくなった状態を、実務上の母集団確定の目安とする考え方です。

母集団確定の目安(実務上の推奨)
1

固定資産台帳と証明書等の結果を突合した

両方向の差異をリスト化している。

2

税務資料・契約・施設資料による補完を行った

台帳に載っていない物件の有無を別ルートで確認している。

3

過去の商号・本店を条件とする検索まで行った

現在情報だけの検索で終わっていない。

4

個別の登記記録で名義人の表示を確認した

一覧だけで判断せず、対象物件の甲区を確認している。

5

残った差異について原因を説明できる

売却済み、承継済み、検索条件不一致など、理由が記録されている。

差異が出たときの考え方

資料間の差異は、直ちに登記のミスを意味するものではありません。原因調査の対象として扱ってください。

図3:資料間に差異が出た場合の確認フロー

ケースA:固定資産台帳にあるが証明書にない

考えられる原因:検索条件と登記記録の不一致(旧商号・旧本店のまま)/すでに売却・承継済み/承継後の移転登記が未了/会計台帳の更新漏れ/登記簿が未コンピュータ化 など

対応

物件を特定できるなら登記事項証明書で甲区を直接確認する。特定できないなら取得資料・契約書から所在地番を復元する

ケースB:証明書にあるが固定資産台帳にない

考えられる原因:遊休地・私道持分・共有持分など管理から外れていた物件/承継により取得したが台帳未反映/同名異人の物件が抽出された など

対応

登記記録で名義人の表示と取得の経緯を確認し、自社の物件かどうかを判定する。自社の物件であれば台帳側を是正する

結果を台帳に反映する

差異の原因と判断根拠を備考に記録する。次回の棚卸しで同じ調査を繰り返さずに済む

次の一手 突合の結果、旧商号・旧本店のまま残っている物件が見つかった場合の処理手順は、第5話「過去の本店移転・商号変更が未登記ならどうする?|2028年3月31日までの対応」で扱います。中間の変更をどう扱うか、一括で現在の表示まで直せるかといった論点が出てきます。

まとめ

POINT

第3話のまとめ

1.探すのは「使っている不動産」ではなく「所有権の登記名義人となっている不動産」。賃借物件は対象外、遊休地や私道持分は対象になり得ます。

2.固定資産台帳は出発点として有力だが、登記上の所有権を示す資料ではない。複数の資料から候補を集め、登記記録で確認します。

3.所有不動産記録証明制度は法人も使えるが、検索仕様上の限界がある。現在の商号・本店だけで検索すると、まさに探したい「旧表示のまま残っている物件」が抽出されない可能性があります。過去の名称・住所や会社法人等番号を含めた検索条件の設計が要です。

4.グループ他社名義・組織再編物件は別レーンで管理する。名義人ごとに棚卸しを行い、権利承継案件は住所・名称変更案件と分けて記録します。

母集団が固まったら、次は個別の処理です。本店移転・商号変更があった物件について、実際にどの書類をそろえ、どこにどう申請するのかを次の記事で扱います。なお、ここで作った台帳を一度きりの調査で終わらせず、本店移転やM&Aのたびに更新される仕組みに載せる方法は第9話で、2028年3月31日までに完了させるべき事項を1枚にまとめた点検表は第10話で扱います。

よくある質問(FAQ)

Q1会社が所有する不動産を全国からまとめて調べる方法はありますか?

A2026年2月2日に始まった所有不動産記録証明制度を利用すると、検索条件に該当する不動産を全国横断で一覧化した証明書の交付を受けられます。これまで全国の不動産から特定の者が所有権の登記名義人となっているものを抽出する仕組みはありませんでした。

Q2法人でも所有不動産記録証明書を請求できますか?

Aできます。法務省の案内では、請求できる者として所有権の登記名義人(法人を含む)とその相続人その他の一般承継人(法人を含む)が挙げられており、代理人による請求も可能とされています。全国の登記所で書面またはオンラインにより請求できます。

Q3所有不動産記録証明書を取れば、会社所有不動産を全部把握できますか?

Aそうとは限りません。法務省は、氏名・住所等で検索する仕様上、抽出される不動産の網羅性には限界があるとしています。請求書に記載された検索条件のみで検索されるため、登記記録上の名称・住所と検索条件が異なる場合には抽出されないことがあります。所有権の登記がされていない不動産や、登記簿がコンピュータ化されていない不動産も検索対象外です。社内資料との突合が必要です。

Q4固定資産台帳だけで棚卸ししてもよいですか?

A出発点としては有力ですが、それだけでは不十分な場合があります。固定資産台帳は会計・資産管理上の資料であり、不動産登記上の所有権の登記名義人を示す資料ではありません。償却済み資産、遊休地、私道持分・共有持分、管理粒度の違いなどで、登記の単位とずれが生じることがあります。

Q5旧商号・旧本店のままの不動産はどう探しますか?

A先に商業登記の履歴事項全部証明書・閉鎖事項証明書等で過去の商号・本店を確定し、それを検索条件の設計に反映します。過去の名称・住所を検索条件とする場合はそれらを証する情報が必要とされているため、法人の場合に何を提出するかは事前に登記所へ確認してください。対象物件が大量となる大規模な法人等については、あらかじめ登記所に問い合わせるよう案内されています。

Q6グループ会社名義の不動産も自社の住所等変更登記の対象ですか?

A対象ではありません。義務を負うのは所有権の登記名義人であり、名義人がグループ他社であればその会社が判断します。自社が使用しているかどうかは関係しません。グループ全体では、名義人ごとに棚卸しを並走させる形になります。

参考資料・一次資料

不動産登記法(平成16年法律第123号)第119条の2、第76条の5|e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123/
法務省「所有不動産記録証明制度について」(制度概要・請求できる者・必要書類・検索の仕様・手数料・請求書様式) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html
法務省「所有不動産記録証明交付請求書」様式(Excel/PDF)および記載例(所有権の登記名義人が法人の場合) https://www.moj.go.jp/content/001459133.pdf
法務省「所有不動産記録証明制度」パンフレット【令和8年5月版】 https://www.moj.go.jp/content/001459129.pdf
不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和8年法務省令第5号) https://www.moj.go.jp/content/001455407.pdf
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(所有不動産記録証明書の交付等関係)(令和8年2月2日付け法務省民二第81号通達) https://www.moj.go.jp/content/001455600.pdf
法務省「住所等変更登記の義務化について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00693.html
法務省「所有権の登記名義人による法人識別事項(会社法人等番号等)の申出について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00610.html
法務局「管轄のご案内」(登記所一覧) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
登記・供託オンライン申請システム(申請用総合ソフトのダウンロード) https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/download_soft.html

本記事は2026年8月27日時点で公開されている法令および法務省・法務局の資料に基づく一般的な情報提供です。手数料・必要書類・請求方法は変更されることがあるため、実際の請求前に最新の案内を確認してください。個別の不動産・登記記録の取扱いについては、司法書士・弁護士にご相談ください。

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