業界団体・懇親会・展示会で話してはいけないこと|独禁法のNG会話集
次の案件で使える形に。
「業界団体の会合に出るだけで独禁法違反になるのでは?」と不安に思う必要はありません。業界団体・展示会・セミナーへの参加そのものが、直ちに問題になるわけではないからです。これらは情報収集や技術・安全対応など、有益な活動の場でもあります。
問題になるのは、参加することではなく、その場で何を話すかです。同業者が集まる場で、価格・数量・顧客・販売地域・入札・将来計画といった話題に踏み込むと、カルテルや不当な取引制限の入口になってしまいます。
この記事は、独禁法シリーズ全15回の第5話です。第2話〜第4話で学んだカルテル・談合・情報交換の知識を踏まえ、業界団体・懇親会・展示会・チャットグループなど実務の現場で「話してはいけないこと」を、具体的なNG会話とともに整理します。
本シリーズは、独占禁止法・独禁法の基礎を「営業・購買・事業企画・新人法務」の方が最後まで読めるように、15回に分けて整理するものです。第5話は、競合と接点が生まれやすい「業界団体・懇親会・展示会」での実務対応を扱います。
記事末尾に全15回の一覧表を載せています。気になる回から読み進めても構いません。
業界団体・懇親会・展示会はなぜ独禁法上注意が必要なのか
理由はシンプルで、これらが「競合他社と接触しやすい場」だからです。普段は別々に事業活動をしている同業者が、一つの場所に集まって会話をする——その状況自体が、価格や数量の足並みをそろえる相談(カルテル)の温床になりやすいのです。
もちろん、業界団体には有益な活動もたくさんあります。公正取引委員会の事業者団体ガイドラインも、団体の活動には教育・研修、情報の収集・提供、政府への要望や意見の表明など多様なものがあり、独禁法が問題とするのは、そのうち事業者間の競争を制限し、または阻害するおそれがある活動だと整理しています。つまり、「団体だからダメ」ではなく、「競争をゆがめる中身かどうか」が分かれ目です。
| 場 | 競合接触の起きやすさ | 危険な話題 | 比較的扱いやすい話題 | 実務上の注意 |
|---|---|---|---|---|
| 業界団体 | 高い | 価格・数量・顧客・地域・入札 | 統計(個社不明)・法令対応の一般論 | 議題を事前確認、個社別情報は扱わない |
| 協会 | 高い | 標準価格・値上げ方針 | 広報・啓発・安全基準 | 価格に関する決定をしない |
| 組合 | 高い | 数量調整・顧客分割 | 共同の福利・教育 | 適用除外の範囲を超えないか確認 |
| 委員会・部会 | 高い | 価格・受注の調整 | 技術・規格の一般的検討 | 部会の合意も団体の決定になり得る |
| 懇親会 | 中〜高 | 将来価格・数量の雑談 | 一般的な業界の話題 | 「飲みの席」でも話題に注意 |
| 二次会 | 中〜高 | 価格・受注の本音話 | 個人的な近況 | 非公式でもリスクは残る |
| 展示会・見本市 | 中 | 将来価格・新製品投入時期 | 公表済みの製品説明 | 将来計画には触れない |
| セミナー・勉強会 | 中 | 自社の価格・販売戦略 | 公表情報に基づく一般論 | 具体的な自社方針を語らない |
| チャットグループ | 中〜高 | 価格・数量・受注の書き込み | 事務連絡・公表情報 | 記録が残る点を強く意識 |
| メーリングリスト | 中 | 価格・数量の共有 | 一斉の事務連絡 | 配信内容を事前にチェック |
| オンライン会議 | 中〜高 | 価格・数量・顧客の議論 | 議題に沿った一般的検討 | 録画・議事録の扱いに注意 |
※表は横スクロールできます(スマホの場合)。
参加自体が問題なのではなく、話す内容が問題になる
ここはとても大切なので繰り返します。業界団体に入ること、展示会に出ること、懇親会に参加すること自体は、独禁法違反ではありません。独禁法が問題にするのは、競争をゆがめる「中身」です。
第4話で見たように、競合との情報交換も「内容しだい」でした。同じ考え方で、業界団体や展示会の場でも、競争の中心要素(価格・数量・顧客・地域・入札・将来計画)に踏み込むかどうかがリスクの分かれ目になります。逆に言えば、これらの話題を避け、公表情報・統計(個社が分からないもの)・技術や安全・法令対応の一般論にとどめれば、リスクは大きく下がります。
本シリーズの前半(第2〜5話)は、競合同士という「横の関係」のリスクを扱っています。第6話以降では、取引先との「縦の関係」で問題になる優越的地位の濫用などを扱います。業界団体・展示会は「横の関係」の代表的な接点だと押さえておきましょう。
業界団体で話してはいけないこと
業界団体(事業者団体)には、独禁法上、特に注意すべき行為類型があります。公正取引委員会の事業者団体ガイドラインは、団体が構成事業者の価格・数量・顧客や販路などの重要な競争手段を制限すると問題になり得るとしています。具体的には次のような行為です。
| 団体で問題になりやすい行為 | なぜ問題になり得るか | 事務局・参加企業の注意点 | 法務確認 |
|---|---|---|---|
| 標準価格・目標価格を決める | 価格設定の基準を与え競争を制限し得る | 価格の目安を団体で示さない | 要確認 |
| 最低価格を決める | 価格競争を制限し得る | 最低価格の取り決めをしない | 要確認 |
| 値上げ方針・値上げ率を決める | 価格カルテルの典型 | 値上げの足並みをそろえない | 要確認 |
| 生産数量・販売数量を調整する | 数量制限として競争を制限し得る | 数量の割当・調整をしない | 要確認 |
| 顧客・地域を割り振る | 市場分割・取引先制限になり得る | 顧客や地域の住み分けを決めない | 要確認 |
| 入札対応を調整する | 入札談合につながり得る(第3話) | 受注予定者・価格を調整しない | 要確認 |
| 特定事業者を排除する | 参入制限・事業者数の制限になり得る | 不当な加入制限・除名をしない | 要確認 |
| 会員の販売方法を不当に制限する | 構成事業者の活動の不当な制限になり得る | 営業方法を不当に縛らない | 要確認 |
| 個社別の価格・数量情報を共有する | 暗黙の了解・協調につながり得る(第4話) | 個社が特定できる情報を扱わない | 要確認 |
※表は横スクロールできます。
公正取引委員会の事業者団体ガイドラインは、団体の「決定」には正規の意思決定機関による明示の決定だけでなく、慣行に基づく事実上の決定も含まれるとしています。委員会や部会での合意が慣行上は団体の決定として扱われている場合、それも団体の決定に当たり得ます。「正式な議決ではないから大丈夫」とは考えないようにしましょう。また、こうした制限が原則として問題とされるのは、その理由(妥当な価格水準にするため等)を問わないとされている点にも注意が必要です。
逆に、比較的扱いやすい話題・注意して扱う話題
| 話題 | 扱いやすさ | 注意点 | 安全寄りにする工夫 |
|---|---|---|---|
| 公表済み情報 | 扱いやすい | 将来予測に踏み込むと危険 | 公表範囲の確認にとどめる |
| 統計化された市場情報 | 扱いやすい | 個社が推測できると危険 | 個社不明の集計・第三者集計 |
| 法令改正への一般的対応 | 扱いやすい | 個社の対応方針は危険 | 一般論にとどめる |
| 安全基準 | 扱いやすい | 競争制限の手段に使わない | 安全目的の範囲で |
| 品質管理 | 注意 | 多様な品質競争を阻害しない | 必要最小限の基準に |
| 技術標準 | 注意 | 特定者排除に使わない | オープンで公正な手続に |
| 災害対応 | 扱いやすい | 価格・供給の調整に転じない | 緊急対応の範囲で |
| 環境対応 | 注意 | 価格転嫁の合意に転じない | 一般的な取り組みにとどめる |
| 人材育成 | 扱いやすい | 採用・処遇の調整は別問題 | 教育・研修の範囲で |
| 業界広報 | 扱いやすい | 需要喚起の範囲で | 価格に踏み込まない |
| 過去の一般的な市場動向 | 注意 | 個社別・将来予測は危険 | 集計・概括的な情報に |
| 将来価格・数量に関わる話題 | 危険 | 協調・カルテルの入口 | 扱わない |
※表は横スクロールできます。扱いやすい話題でも、価格・数量の話に脱線すると危険度が一気に上がります。
懇親会・二次会で注意すべきNG会話
「正式な会議ではないから」「お酒の席だから」と気が緩みやすいのが懇親会・二次会です。しかし、場が非公式でも、競合同士の危険な会話であれば独禁法リスクはなくなりません。むしろ、リラックスした雰囲気で本音が出やすく、危険な話題に発展しやすい面があります。
下に、典型的なNG会話と、その場での対応例を整理します。これらは「言ってはいけない/同調してはいけない」会話の代表例です。
| NG会話 | 危険な理由 | 関係する独禁法リスク | その場での対応例 |
|---|---|---|---|
| 「来月いくら値上げしますか?」 | 将来価格の探り合い | 価格カルテル | 「価格は各社で決める事項なので」と断る |
| 「うちは○%値上げ予定です」 | 将来価格の開示・協調の入口 | 価格カルテル | 同調せず話題を変える |
| 「この地域は御社に任せます」 | 市場分割の申し出 | 市場分割 | 「エリアの取り決めはできません」 |
| 「あの顧客は取りに行かないでください」 | 取引先分割の申し出 | 顧客分割 | 顧客の住み分けには応じない |
| 「今年は供給量を絞りましょう」 | 数量調整の相談 | 数量カルテル | 数量調整には乗らない・退席を検討 |
| 「入札には参加しますか?」 | 入札情報の探り合い | 入札談合 | 入札の予定は共有しない |
| 「今回は辞退してもらえませんか?」 | 受注調整・辞退依頼 | 入札談合・受注調整 | 辞退の依頼には乗らない |
| 「安売りしている会社を何とかしませんか?」 | 共同ボイコットの相談 | 共同の取引拒絶 | 特定社への共同対応に加わらない |
| 「業界全体で最低価格を決めませんか?」 | 価格の取り決め | 価格カルテル | 明確に断り、記録・相談 |
| 「協会として標準価格を作りませんか?」 | 団体による価格決定 | 事業者団体の価格制限 | 団体での価格設定はしない |
| 「特定企業とは取引しないようにしませんか?」 | 共同での取引排除 | 共同の取引拒絶・参入制限 | 排除の申し合わせに加わらない |
※表は横スクロールできます。
展示会・セミナー・勉強会で起きやすい危険な会話
展示会・見本市・セミナーは、自社製品をアピールしたり、業界の動向を学んだりする有益な場です。ここでの基本姿勢は、「公表済みの情報・製品説明にとどめ、将来の非公開情報は話さない」ことです。
特に注意したいのが、競合の担当者からの何気ない質問です。「次の新製品はいつ頃?」「価格はどのくらいになりそう?」といった問いに、つい答えてしまうと、将来の価格・投入時期という非公開情報を競合に渡すことになります。場面別の危険サインと対応を整理します。
| 場面 | 起きやすい会話 | 危険サイン | その場での対応 |
|---|---|---|---|
| 業界団体の定例会 | 需給・コストの議論 | 価格・数量の方針に話が向かう | 議題に沿わせ、危険なら記録・退席 |
| 委員会・部会 | 規格・技術の検討 | 価格・受注の調整に発展 | 議題外の競争情報を扱わない |
| 懇親会 | 業界の雑談 | 将来価格・数量の話 | 同調せず話題を変える |
| 二次会 | 本音の会話 | 受注の住み分け・辞退の相談 | はっきり断る |
| 展示会ブース | 製品の立ち話 | 将来価格・投入時期を聞かれる | 「公表前なのでお答えできません」 |
| セミナー後の名刺交換 | あいさつ・近況 | 自社の価格・戦略を尋ねられる | 具体的な方針は語らない |
| 共同研究会 | 技術情報の共有 | 価格・販売面に脱線 | 目的外の競争情報に踏み込まない |
| 取引先主催の情報交換会 | 同業が同席 | 価格・数量の雑談 | 同席に気づいたら話題に注意 |
| オンライン会議 | 議題に沿った検討 | 価格・数量の議論に発展 | 録画・議事録に残る前提で発言 |
| チャットグループ | 事務連絡 | 価格・受注の書き込み | 書き込まない・スクショされる前提 |
※表は横スクロールできます。
チャットグループ・メール・オンライン会議でも注意が必要
「対面じゃないから大丈夫」も誤解です。チャットグループ、メーリングリスト、オンライン会議でも、競合との危険な情報交換になれば、対面の会合と同じように独禁法リスクが生じます。むしろ、これらは記録(テキスト・ログ・録画)が残りやすい分、後から内容が明らかになりやすい点に注意が必要です。
「あとで消せばいい」という発想も危険です。第4話でも触れたとおり、記録を自己判断で削除すると、かえって証拠隠滅とみなされ不利になることがあります。書き込む前に「これは競合に渡してよい情報か」を考える習慣が大切です。
チャットやメールは、転送・スクリーンショット・ログ保存で簡単に第三者に共有され得ます。「クローズドなグループだから」と油断せず、対面の会合と同じ基準で発言・書き込みを管理してください。
危ない話題が出たときの止め方・退席・記録
自分が話さなくても、競合から危険な話題を振られることがあります。このとき「黙って聞いているだけ」も安全とは限りません。同調と受け取られたり、その場にいたこと自体が問題視されたりするおそれがあるからです。次の対応を意識しましょう。
| 対応 | ポイント |
|---|---|
| 話題を止める | 会話を続けず、別の話題に切り替える |
| 同調しない | あいづちも合意と受け取られ得る。明確に距離を置く |
| 自社情報を返さない | 「お返し」をすると双方向の交換になる |
| 退席する | 会合では退席も有効な選択肢 |
| 退席理由を記録する | なぜ退席したかを残す |
| 議事録に反対・退席を残す | 異議を述べた事実・退席を記録する |
| メール・チャットで受領拒否を明示 | 「この種の情報は受け取れません」と返す |
| 上司・法務・コンプラへ報告 | 抱え込まず早めに共有する |
| 今後の参加ルールを見直す | 再発防止のため接触ルールを点検する |
| 必要に応じて主催者へ注意喚起 | 会合の運営方法の見直しを促す |
※表は横スクロールできます。
会合に参加する前に決めるべきルール
リスクを下げる最大のコツは、会合の前に枠組みを整えておくことです。行き当たりばったりで参加するのではなく、目的や禁止トピックを事前に決めておけば、現場で迷わずに対応できます。
| 決めておくこと | 具体的な内容 |
|---|---|
| 参加目的 | 何のために参加するのかを明確にする |
| 参加者 | 競合関係・シェアを把握する |
| 議題 | アジェンダを確認し、脱線を防ぐ |
| 配布資料 | 危険情報(個社別の価格・数量等)が含まれないか確認 |
| 禁止トピック | 価格・数量・顧客・地域・入札・将来計画を扱わない |
| 発言してよい範囲 | 公表情報・一般論にとどめる線引きを共有 |
| 議事録の作成方法 | 誰がどう記録するかを決める |
| 危険発言が出た場合の対応 | 中止・退席・記録のルールを用意する |
| 退席ルール | どんなときに退席するかを決めておく |
| 法務確認の要否 | 事前・事後に法務確認を受けるか決める |
| 参加後の報告方法 | 社内への報告ルートを決める |
※表は横スクロールできます。会合後は、危険な会話がなかったか・議事録が適切か・社内報告が必要かを確認しましょう。
実務で最初に確認すべきポイント
会合の現場で「この会話、危ないかも」と感じたら、次の流れで判断しましょう。
図解:会合参加時の独禁法対応の流れ
会合参加時の独禁法チェックリスト
| チェック項目 | 確認の視点 |
|---|---|
| 競合他社が参加しているか | 同業・潜在的な競合が同席していないか |
| 議題に価格・数量・顧客・地域・入札が含まれていないか | 禁止トピックが議題に紛れていないか |
| 将来の事業計画に関する話題がないか | これからの行動の話に踏み込んでいないか |
| 個社別情報を共有しない設計か | 個社が特定できる情報を扱わないか |
| 配布資料に危険情報がないか | 資料に個社別の価格・数量等がないか |
| 議事録を残す予定があるか | 記録の作成・保管が整っているか |
| 危険発言が出たときの対応を決めているか | 中止・退席・記録のルールがあるか |
| 参加後に社内報告するか | 報告ルートが決まっているか |
| 法務・コンプライアンス確認が必要か | 事前・事後の確認を受けるか |
| 次回以降の参加継続を見直すべきか | リスクが高い会合は参加方針を再検討するか |
※表は横スクロールできます。チェックリストの総まとめは 第15話 で扱います。
法務・コンプライアンス部門としては、業界団体参加ルール、競合接触ルール、展示会対応ルール、危険発言時の相談フローを整備しておくと、現場の判断を支えやすくなります。実務では、公正取引委員会の公式情報や事業者団体ガイドライン、社内コンプライアンス規程、会議記録、取引実態、法務部門の確認を踏まえて対応してください。最新情報は公正取引委員会等の公式情報を確認することをおすすめします。
よくある質問(FAQ)
参加自体が直ちに問題になるわけではありません。業界団体には、教育・研修、情報の収集・提供、政府への要望や意見の表明など有益な活動も多くあります。独禁法が問題とするのは、そのうち事業者間の競争を制限し、または阻害するおそれがある活動です。「団体だからダメ」ではなく「競争をゆがめる中身かどうか」で考えてください。
団体の場で価格の方針を共有・調整すると、各社の足並みがそろい、価格カルテルにつながるおそれがあるからです。公正取引委員会の事業者団体ガイドラインも、団体が標準価格・最低価格・値上げ率などを決めることは原則として問題になり得るとしています。しかも、こうした制限が問題とされるのは、その理由(妥当な価格水準にするため等)を問わないとされています。
あります。場が非公式でも、競合同士で価格・数量・顧客・地域・入札などの危険な話題に踏み込めば、リスクはなくなりません。むしろリラックスした場では本音が出やすく、危険な会話に発展しやすい面があります。「飲みの席だから」は理由になりません。
答えないでください。将来の値上げ予定は競争に直結する非公開情報で、教えると価格カルテルの入口になり得ます。「価格は各社で判断する事項なのでお答えできません」と明確に断り、必要に応じてやりとりを記録し、社内の法務・コンプライアンスに相談してください。同調や曖昧な返事も避けましょう。
公表済み情報の確認は相対的に低リスクですが、「公表情報なら何でも安全」とは言い切れません。公表情報をきっかけに将来の価格や数量の予測・協調に話が発展すれば問題になり得ます。公表範囲の確認にとどめ、将来の行動の話に広げないことが大切です。
個社が特定・推測できない形に十分集計され、正当な目的で行われていれば、問題にならない場合があります。一方、個社別の数値が分かる形で共有したり、将来情報を含めたりすると問題になり得ます。公正取引委員会の相談事例でも、過去の数量を客観的に統計処理して個社の数値を明示せず概括的に公表することは問題ない一方、各社が公表していない数量を個社別に明示して提供することは問題となるおそれがあるとされています。匿名化・集計の粒度・第三者集計などの工夫を検討してください。
対面の会合と同じ基準で考えてください。価格・数量・顧客・地域・入札・将来計画といった話題は書き込まないことが基本です。チャットやメールは記録が残り、転送・スクリーンショットで簡単に第三者に共有され得ます。「あとで消せばいい」という発想は危険で、記録の削除はかえって不利になることがあります。書き込む前に「これは競合に渡してよい情報か」を確認しましょう。
まず同調しないことです。あいづちも合意と受け取られ得ます。話題を止める、自社情報を返さない、必要に応じて退席する、議事録やメールで異議・受領拒否を残す、上司や法務・コンプライアンスに報告する、という対応をとってください。「黙って聞いているだけ」も安全とは限らない点に注意しましょう。
参加目的、参加者(競合関係)、議題、配布資料、禁止トピック(価格・数量・顧客・地域・入札・将来計画)、発言してよい範囲、議事録の作成方法、危険発言時の対応、退席ルール、法務確認の要否、参加後の報告方法を確認しておくとよいです。事前に枠組みを決めておくと、現場で迷わず対応できます。
業界団体への参加ルール、競合接触ルール、展示会・セミナー対応ルール、危険発言が出たときの相談フロー、議事録の管理方法、定期的な研修などを整備しておくと、現場の判断を支えられます。あわせて、参加前の確認と参加後の報告を仕組み化しておくと、リスクの早期発見につながります。最新の制度内容は公正取引委員会の公式情報や事業者団体ガイドラインで確認してください。
初心者がしがちな誤解と正しい考え方
| ありがちな誤解 | 正しい考え方 |
|---|---|
| 業界団体なら何を話してもよい | 団体でも価格・数量・顧客・地域の制限は問題になり得る |
| 懇親会の雑談なら問題ない | 非公式でも危険な話題に踏み込めば問題になり得る |
| 二次会は公式会議ではないから安全 | 場の性質に関係なくリスクは残る |
| 展示会での立ち話なら証拠が残らない | 記憶・メモ・後日の供述などから問題になり得る |
| 価格を決めなければ問題ない | 価格を予測可能にする情報交換だけでも問題になり得る |
| 公表情報だけなら何を話しても安全 | 将来予測・協調に踏み込むと危険 |
| 業界全体のためなら価格や数量の話をしてよい | 目的が何であれ競争制限は問題になり得る |
| 法務が同席していれば何を話してもよい | 同席は万能ではない。話題自体の管理が必要 |
| 議事録を残さなければ問題にならない | 記録の有無で違法性は決まらない。むしろ証跡がない方が不利になり得る |
| 危ない話題でも黙って聞くだけなら必ず安全 | 同調とみなされ得る。止める・退席・記録が必要 |
※表は横スクロールできます。
まとめ
本記事は一般的な情報提供であり、個別の法律相談ではありません。団体活動や情報交換が独禁法上問題になるかどうかは、活動の内容・態様・市場の状況などの個別事情によって変わります。実際の判断にあたっては、公正取引委員会の公式情報や事業者団体ガイドライン、社内のコンプライアンス規程、会議記録、取引実態を踏まえ、必要に応じて法務部門や専門家にご相談ください。最新の制度内容や個別事案の判断については、必ず公正取引委員会等の公式情報をご確認ください。
ここまでは競合同士の「横の関係」を扱ってきました。第6話からは、取引先との「縦の関係」に視点を移し、強い立場の会社が注意すべき優越的地位の濫用を解説します。
第6話:優越的地位の濫用とは何かを読む →参照した公的情報
本記事では、独占禁止法・事業者団体活動・競合他社との情報交換に関する基礎情報として、主に以下の公的情報を参照しています。最新の制度内容や個別事案の判断については、必ず公正取引委員会等の公式情報をご確認ください。
- 公正取引委員会「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/jigyoshadantai.html - 公正取引委員会「独占禁止法の規制内容」
https://www.jftc.go.jp/dk/dkgaiyo/kisei.html - 公正取引委員会「よくある質問コーナー(独占禁止法)」
https://www.jftc.go.jp/dk/dk_qa.html - 公正取引委員会「会員別出荷数量等の情報交換[団体ガイドライン9-1]」
https://www.jftc.go.jp/dk/soudanjirei/johokatudo/johokatsudo03.html - 公正取引委員会「原料の購入価格等についての情報交換[団体ガイドライン9-1]」
https://www.jftc.go.jp/dk/soudanjirei/johokatudo/johokatsudo02.html - 公正取引委員会「公共的な入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/kokyonyusatsu.html
営業・企画部門からの独禁法相談を整理する場合は、Legal GPTの有料プロンプト集や法務チェック用テンプレートも参考になります。社内資料や業界団体資料をAIに投入する前に、秘密情報や相手方情報を整理したい場合は、LegalOS マスキングのような補助ツールを使う方法もあります。また、契約書や社内資料の整形作業を効率化したい場合は、LegalOS 契約書一発整形のような補助ツールも選択肢になります。
本シリーズで続けて読むと理解が深まる回として、第1話:独占禁止法とは何か、第2話:カルテルとは何か、第3話:談合とは何か、第4話:競合他社との情報交換、第6話:優越的地位の濫用とは何か もおすすめです。
シリーズ全15回の一覧
| 回 | タイトル | この回で学ぶこと |
|---|---|---|
| 第1話 | 独占禁止法とは何か | 独禁法の全体像と4つの方向 |
| 第2話 | カルテルとは何か | 価格・数量・取引先を話し合う危険 |
| 第3話 | 談合とは何か | 入札・見積合わせ・受注調整のNG |
| 第4話 | 競合他社との情報交換 | どこまで許されるかの線引き |
| 第5話 | 業界団体・懇親会・展示会の注意(本記事) | NG会話の具体例 |
| 第6話 | 優越的地位の濫用とは何か | 強い立場の会社が注意すべき取引 |
| 第7話 | 値下げ・協賛金・返品要請 | 購買担当者の独禁法基礎 |
| 第8話 | 再販売価格維持とは何か | 販売店への価格指示の論点 |
| 第9話 | 抱き合わせ販売とは何か | セット販売との違い |
| 第10話 | 排他条件付き取引とは何か | 専属契約・競合排除の注意 |
| 第11話 | 取引拒絶・取引停止 | 取引先を切る前の確認事項 |
| 第12話 | 不当廉売とは何か | 安売りが問題になる場合 |
| 第13話 | 代理店・販売店契約 | 価格・地域・顧客制限の注意 |
| 第14話 | 独占禁止法と取適法の違い | 下請法から変わった取引適正化ルール |
| 第15話 | 独占禁止法チェックリスト | 営業・購買・企画が見る15項目 |
※表は横スクロールできます。各話は公開され次第リンクが有効になります。
※本記事は2026年時点の一般的な情報をもとに、公正取引委員会の公的情報を参考に整理したものです。法令・ガイドライン・制度内容は改正されることがあります。最新の内容や個別事案の判断は、公正取引委員会の公式情報等で必ずご確認ください。
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