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就活ハラスメントの防止は、「気をつけましょう」という注意喚起や、規程を1本作るだけでは機能しません。採用ルール・相談窓口・通報経路・初動対応・記録管理・再発防止が連動してはじめて、実際の採用現場で効果を発揮します。 この記事は、経営者・役員・人事責任者・法務責任者の方に向けて、就活ハラスメント防止体制をどの順番で、どの部門が、何を担って作るかを、手順・整備物・役割分担・チェックリストのレベルまで具体的に整理します。中小企業・スタートアップでも始められる「最低限の3点セット」も示します。

これは全15話シリーズ「就活ハラスメント実務ガイド15選」の第12話です。第11話で就活ハラスメントを経営リスク・採用ブランドの問題として整理したのを受け、本記事はそのリスクを「どう防ぐか」=具体的な体制づくりに焦点を当てます。

※本記事は、公的機関の公表資料に基づく一般的な情報提供であり、特定の事案に対する法律相談・法的助言ではありません。体制が未整備であることが直ちに違法となるわけではなく、評価は個別事情によります。一方で、相談体制・教育・再発防止・不利益取扱い防止が不十分なまま問題が起きれば、企業の対応の不備として問題化し得ます。制度設計の際は最新の公的資料を確認し、必要に応じて弁護士等の専門家にご相談ください。
実務メモ
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法務実務で効くのは、知識そのものよりも"再現できる型"です。記事で読んだ確認観点・依頼文・回答メモ・マスキングを次の案件でそのまま引き出せる形に残しておくと、判断と説明の質が一段安定します。
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1. 導入|「規程を作って終わり」では機能しない

体制整備というと、まず規程やマニュアルを作ることを思い浮かべがちです。しかし、文書を置くだけでは現場は動きません。面接官が実際に迷わず質問でき、学生が相談先を知っていて、相談が握りつぶされずに経営層まで届き、記録が残って再発防止につながる──この一連の流れ全体が回ってはじめて「体制」と呼べます。本記事では、その流れを構成する要素を順に整理します。

2. 就活ハラスメント防止体制とは何か

就活ハラスメント防止体制とは、採用活動中の学生・求職者に対する不適切な言動を防ぐための社内のしくみです。対象は公式の採用面接だけではありません。OB・OG訪問、リクルーター面談、インターン、内定者対応、SNS・LINEでの連絡、そして相談対応まで含みます。

この体制は、ハラスメント防止のためだけのものではありません。公正な採用選考の実現、採用ブランドの保護、企業信用の維持を同時に支えるものです。次の図が全体像です。

もう一つ押さえておきたいのは、就活ハラスメントが起きやすい場面ほど「会社の目が届きにくい」という点です。公式の集団面接よりも、リクルーターとの一対一の面談、夜の食事の席、個人アカウントでのやりとりのほうが、問題が起きても会社が把握しにくくなります。だからこそ、体制づくりでは「見えにくい接点をいかに見える化するか」が鍵になります。記録を残す、連絡を公式手段に限定する、相談を上げる経路を作る──これらはすべて、見えにくい場面を組織の管理下に置くための工夫です。

図1:就活ハラスメント防止体制の全体像
就活ハラスメント防止体制
経営方針
採用ルール
研修
相談窓口
通報経路
初動対応
記録管理
再発防止

8つの要素が連動して、はじめて実効性のある体制になります。

3. まず経営者が決めるべき方針

体制づくりの出発点は、経営層が方針を明確に示すことです。現場が判断に迷ったとき、立ち返れる基準になります。最低限、次の点を会社の方針として打ち出します。

  • 採用活動におけるハラスメントを許容しない。面接・OB訪問・インターン・内定者対応のすべてに適用する。
  • 公正な採用選考を行う。適性・能力で選考し、本人に責任のない事項・思想信条を把握しない。
  • 学生・求職者への不利益取扱いをしない。相談したことを理由に選考で不利に扱わない。
  • 採用活動もコンプライアンスの対象である。採用は「成果さえ出ればよい」領域ではない。
  • 採用関係者を教育する。面接官・リクルーター・インターン担当者を研修対象にする。
  • 相談が来たら記録し、必要な事実確認を行う。握りつぶさず、組織として対応する。
  • 現場任せにしない。法務・人事・経営層が関与する範囲を決めておく。
方針は「短くても明文化」する 立派な文章である必要はありません。短くても、文書として残し、採用関係者に周知することが大切です。口頭の「気をつけて」ではなく、明文の方針があることで、現場は安心して判断でき、相談もしやすくなります。

4. 防止体制に必要な整備項目

方針を決めたら、それを支える整備項目をそろえます。主担当部門とあわせて整理します。

表1:防止体制に必要な整備項目

経営方針
内容ハラスメントを許容しない、公正採用、不利益取扱い禁止などの基本方針。
主担当部門経営者・役員
採用ルール・各種マニュアル
内容面接質問の基本ルール、面接官マニュアル、リクルーター・OB/OGガイドライン、インターン運営ルール、内定者フォロー方針。
主担当部門人事・法務
研修
内容採用関係者向けの就活ハラスメント防止研修と受講記録。
主担当部門人事・法務
相談窓口・通報経路
内容学生・求職者が相談できる窓口、社内のエスカレーション経路。
主担当部門人事・コンプライアンス
初動対応フロー・エスカレーション基準
内容相談受付から事実確認・対応方針決定までの手順、経営層へ上げる基準。
主担当部門人事・法務・コンプライアンス
記録保管ルール
内容面接・面談・相談・対応の記録様式、保管期間、アクセス権限。
主担当部門人事・法務
再発防止・定期点検
内容事案の振り返り、ルール・研修の更新、年1回以上の見直し。
主担当部門法務・人事・経営層

5. 採用活動ルールの対象範囲

採用ルールは、公式面接だけを対象にすると抜け穴ができます。学生と接するすべての接点を対象にすることが重要です。

図2:採用活動ルールの対象範囲
採用活動(ルールの対象)
面接
OB・OG訪問
リクルーター面談
インターン
内定者対応
懇親会
SNS・LINE
オンライン面談

公式・非公式を問わず、学生と接する場面はすべて対象にします。

表2:採用ルールに入れるべき内容

面接質問の基本ルール
具体的ルール評価項目に沿った質問のみ。家族・本籍・思想信条・恋愛・結婚・出産などのNG質問を避ける。面接記録を残す。
防止できるリスク不公正採用、就活セクハラ、説明不能な質問。
OB訪問・リクルーター面談
具体的ルール日中・オープンな場所を基本に。食事・飲酒・夜間・密室面談を制限。面談内容を記録。
防止できるリスク密室化、私的接触、就活セクハラ、選考優遇の示唆。
個人LINE・SNS利用
具体的ルール連絡は公式手段に限定。個人アカウントでの継続的なやりとりを禁止または制限。
防止できるリスク私的関係化、会社が把握できない連絡、トラブルの温床。
インターン運営
具体的ルール時間管理を徹底。相談先を明示。体調不良時の対応を定める。懇親会は任意。
防止できるリスク長時間拘束、飲み会強要、過度な叱責。
内定者フォロー・オワハラ防止
具体的ルール辞退の自由を尊重。他社辞退を迫らない。回答期限を事務的に伝える。
防止できるリスクオワハラ、囲い込み、辞退妨害。
相談・違反時の対応
具体的ルール学生から相談が来た場合の報告先を明記。違反時の対応・再教育の手順を定める。
防止できるリスク握りつぶし、対応の遅れ、再発。

6. 相談窓口の作り方

相談窓口は、学生・求職者が「どこに相談すればよいか」を知っていることが前提です。窓口を作っても周知されていなければ機能しません。設計時のポイントを整理します。

とくに意識したいのは、学生は「相談したら選考に不利になるのでは」という不安から、声を上げにくいという点です。社員であれば人事や労働組合に相談する選択肢がありますが、まだ選考中の学生には、頼れる窓口の情報そのものが届いていないことも少なくありません。窓口を「作る」だけでなく、募集要項・面接案内・インターン案内などに相談先を明記して「届ける」こと、そして不利益取扱いをしないと明文で約束することが、相談のしやすさを大きく左右します。

表3:相談窓口設計のポイント

受付経路
確認することメールフォーム・専用アドレス・電話・大学経由など、複数の経路を用意しているか。
注意点採用担当者本人だけに相談が集中しないようにする。
受付部署
確認することどの部署が受け付けるかを明確にしているか(人事・コンプライアンス等)。
注意点当事者となり得る現場部署だけに任せない。
秘密保持・不利益取扱い禁止
確認すること相談者の秘密を守り、相談を理由に不利益に扱わないことを明示しているか。
注意点学生は「相談したら選考に響く」と恐れる。安心材料を明文で示す。
受付後の流れ・相談記録票
確認すること受付後の連絡タイミングを定め、相談記録票の様式を用意しているか。
注意点「相談しても何も返ってこない」状態を避ける。

7. 通報経路・エスカレーション基準

相談窓口とあわせて、受けた相談をどこに、どの基準で上げるかを決めておきます。これが曖昧だと、現場で相談が止まってしまいます。

図3:相談窓口・通報経路の設計図
学生・求職者
相談窓口・採用窓口・大学経由
人事責任者
法務・コンプライアンス
経営層
対応方針・再発防止

表4:エスカレーション基準

性的言動・私的接触
報告先人事責任者・法務・コンプライアンス(必要に応じ経営層)
理由就活セクハラに該当し得る重大事案。義務化される措置とも直結する。
威圧・人格否定・長時間拘束
報告先人事責任者・法務
理由就活パワハラとして問題化し得る。人格権侵害につながる場合もある。
密室化・繰り返し事案
報告先人事責任者・コンプライアンス
理由同一人物・同一部署で繰り返す場合、構造的な問題の可能性がある。
外部問い合わせ・SNS拡散
報告先経営層・広報・法務
理由企業信用・採用ブランドに直結し、全社的な対応判断が必要になる。
握りつぶさない仕組みにする 最も避けたいのは、相談が現場だけで処理され、経営層に届かないまま放置されることです。「この類型は必ず人事・法務に上げる」という基準を明文化し、担当者が個人判断で止められないようにします。

8. 初動対応フローを整備する

相談を受けたときの動き方を、あらかじめフローにしておきます。相談者の安全と公正な選考を守ることを最優先にします。

図4:初動対応フロー
相談受付
安全確保
不利益取扱い禁止の説明
相談内容の記録・希望と共有範囲の確認
事実確認・関係者ヒアリング
採用選考への影響管理・対応方針決定
相談者への説明・再発防止

ポイントは、相談者の希望と共有範囲を早い段階で確認することです。誰に・どこまで共有するかを相談者と握ってから動くことで、二次的な負担を避けられます。初動対応の詳しい進め方は、第9話もあわせてご覧ください。

9. 部門ごとの役割分担

体制を回すには、誰が何を担うかを明確にすることが欠かせません。役割が曖昧だと、相談が宙に浮きます。

特に重要なのは、相談を受ける部署と、当事者になり得る現場部署を分けることです。たとえば、ある面接官に関する相談を、その面接官と同じ部署だけで処理してしまうと、公正な事実確認が難しくなります。人事やコンプライアンスなど、現場から一定の距離を保てる部署が受付・確認に関与できるようにしておくと、相談者も安心して声を上げられます。

表5:部門ごとの役割分担

経営者・役員
主な役割方針の明示、体制整備の決定、重大事案の判断。
注意点数字優先で現場に無理を強いない。問題を軽視しない。
人事責任者
主な役割採用ルール運用、研修実施、相談受付、記録管理の統括。
注意点採用成果と防止体制のバランスを取り、現場に丸投げしない。
採用担当者
主な役割日々の採用運用、現場への周知、相談の一次受付と報告。
注意点相談を自分で抱え込まず、基準に従って上げる。
法務・コンプライアンス
主な役割ルール設計、リスク確認、重大事案の対応支援、再発防止。
注意点形式的な規程整備で終わらせず、運用まで関与する。
現場面接官
主な役割評価項目に沿った質問、面接記録、不適切質問の訂正。
注意点雑談・圧迫・私生活への言及をしない。
リクルーター・OB/OG
主な役割ルールに沿った面談、面談記録、相談の人事への報告。
注意点個人連絡・密室化・選考優遇の示唆をしない。
インターン担当者・相談窓口担当者
主な役割インターンの時間・安全管理、相談の適切な受付と記録。
注意点学生の立場に配慮し、秘密保持と不利益取扱い禁止を徹底する。

10. 記録保管ルールの作り方

記録は、事実確認と説明責任の土台です。ただし、学生の個人情報を扱うため、保管期間やアクセス権限への配慮が欠かせません。

表6:記録保管ルールの例

面接・面談記録
保管内容面接記録、OB訪問・リクルーター面談記録、インターン運営記録、内定者フォロー記録。
アクセス管理上の注意採用目的の範囲で利用し、閲覧権限を限定する。
相談・対応記録
保管内容相談受付票、事実確認メモ、関係者ヒアリング記録、対応方針メモ、再発防止策。
アクセス管理上の注意相談者のプライバシーを守り、共有範囲を必要最小限にする。
保管期間・権限の共通ルール
保管内容記録ごとの保管期間、保管場所、削除ルール。
アクセス管理上の注意個人情報・プライバシーに配慮し、目的外利用や過度な保管を避ける。

11. 小規模企業でも整えるべき最低限の3点セット

「大企業のような体制は作れない」という企業も、最低限ここから始められます。まずは次の3点です。専任部署がなくても実装できます。

図5:小規模企業向け 最低限の3点セット
まず整える3点
① 採用活動ルール
② 相談・報告窓口
③ 初動対応・記録フォーマット

この3点があれば、最低限の「防げる・気づける・残せる」が回り始めます。

  • ① 採用活動ルール(A4数枚でよい)。面接・面談・連絡・インターン・内定者対応の基本ルールと、NG質問・NG言動の要点をまとめる。
  • ② 相談・報告窓口。学生が相談できる連絡先を1つ決めて明示し、社内では「相談が来たら誰に上げるか」を決める。専任部署がなければ、管理部門の責任者が兼務して構わない。
  • ③ 初動対応・記録フォーマット。相談受付票と、面接・面談の簡単な記録様式を用意する。1枚のテンプレートで十分に始められる。

余裕が出てきたら、研修の定例化、リクルーター任命時の確認、学生アンケート、年次の見直しなどを段階的に足していきます。完璧を目指して動けないより、3点から始めて回しながら育てるほうが現実的です。

12. 体制整備でよくある失敗

体制づくりには、典型的なつまずきパターンがあります。あらかじめ知っておくと避けやすくなります。共通するのは、「作ったこと」で安心してしまい、運用や周知が止まるという点です。体制は作って終わりではなく、使われ、見直され続けてはじめて意味を持ちます。

図6:よくある失敗パターン
規程だけ作る
研修しない
現場が知らない
相談が握りつぶされる
記録が残らない
問題発生時に説明できない

表7:体制整備でよくある失敗と改善策

規程だけ作って研修しない
なぜ問題か文書があっても現場が知らなければ運用されない。
改善策採用関係者への研修と受講記録をセットにする。
相談窓口が学生に伝わっていない
なぜ問題か窓口があっても周知されなければ相談が来ず、問題を把握できない。
改善策募集要項・面接案内・インターン案内に相談先を明記する。
採用担当者が相談を抱え込む
なぜ問題か個人判断で処理され、経営層に届かず対応が遅れる。
改善策エスカレーション基準を明文化し、必ず上げるルールにする。
リクルーター・OB/OGが対象外
なぜ問題か非公式の接点が管理されず、密室化・私的接触が起きやすい。
改善策ガイドラインと任命時確認の対象にし、面談を記録させる。
個人LINE・SNS連絡を黙認
なぜ問題か会社が把握できない連絡が増え、トラブルの温床になる。
改善策連絡は公式手段に限定するルールを定め、周知する。
記録が残らない/経営層に報告されない
なぜ問題か事実確認も説明もできず、再発防止につながらない。
改善策記録様式と報告ルートを定め、定期点検で運用を確認する。

13. 求職者等セクハラ対策義務化を踏まえた体制整備

2026年(令和8年)10月1日からは、改正労働施策総合推進法・改正男女雇用機会均等法により、求職者等に対するセクシュアルハラスメント(就活セクハラ)の防止措置が、企業規模を問わずすべての事業主の義務となります(指針:令和8年厚生労働省告示第51号・第52号。カスタマーハラスメント対策も同時に義務化)。

指針では、方針の明確化・周知啓発、相談窓口の設置・周知、事実確認、被害者・行為者への対応、再発防止、プライバシー保護、相談を理由とする不利益取扱いの禁止などが求められます。これらは、本記事で整理してきた体制とほぼ重なります。つまり、就活ハラスメント防止体制の整備は、義務化対応そのものでもあります。

法令の整理(2026年6月時点) 就活セクハラ(求職者等へのセクハラ)への防止措置は2026年10月1日から法律上の義務です。一方、家族構成・思想信条などの質問は、主に厚生労働省「公正な採用選考」の考え方(職業安定法第5条の5・平成11年労働省告示第141号)に照らして避けるべき事項として整理され、就活パワハラ的言動については指針上「必要な注意を払うことが望ましい」とされています。体制整備にあたっては、義務であるセクハラ対策を確実に押さえつつ、就活ハラスメント全体を採用コンプライアンスとして整えることが望ましい姿です。義務化直前ではなく、今から着手することをおすすめします。施行日・指針の内容は変更され得るため、最新の公的資料を確認してください。
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14. このシリーズで次に読むべき記事

本記事では防止体制の全体像を整理しました。次回・第13話「OB訪問・リクルーター制度の管理責任|現場任せにしない運用ルール」では、とくにトラブルが起きやすいOB訪問・リクルーター制度に絞って、現場任せにしないための具体的な運用ルールを整理します。本記事で作った体制を、現場で機能させるための続編としてご覧ください。

15. まとめ

  • 防止体制は、採用活動の品質と企業信用を守るしくみ。規程を1本作るだけでは機能しない。
  • 採用ルール・相談窓口・通報経路・初動対応・記録管理・再発防止はセットで整える。連動してはじめて実効性が出る。
  • 経営者は現場任せにしない。方針を示し、法務・人事・コンプライアンスが連携する体制を作る。
  • 小規模企業でも始められる。採用ルール・相談窓口・記録フォーマットの3点から着手する。

就活ハラスメント実務ガイド15選|全15話

就活生の防衛編
  1. 就活ハラスメントとは?就活生が最初に知っておきたい基本
  2. 面接で違和感を覚えたら|聞かれたくない質問への受け答えと記録の残し方
  3. OB訪問・リクルーター面談で危ないサイン|食事・個別連絡・密室化に注意する
  4. インターン中におかしいと感じたら|長時間拘束・飲み会・社員扱いへの対応
  5. 内定辞退を止められたら|オワハラ・囲い込み・辞退妨害への対応
法務・人事の対応編
  1. 面接で聞いてはいけない質問|採用担当者が避けるべきNG質問リスト
  2. 就活セクハラの具体例|容姿・恋愛・食事誘導・SNS連絡の危険ライン
  3. 就活パワハラの具体例|圧迫面接・人格否定・長時間拘束のリスク
  4. 学生から相談が来たときの初動対応|事実確認・記録・関係者対応の進め方
  5. 採用担当者・面接官向け研修で何を教えるべきか|就活ハラスメント防止教育の作り方
経営者・役員の体制整備編
  1. 経営者が知るべき就活ハラスメントリスク|採用活動が会社の信用を失わせるとき
  2. 就活ハラスメント防止体制の作り方|採用ルール・相談窓口・通報経路の整備(この記事)
  3. OB訪問・リクルーター制度の管理責任|現場任せにしない運用ルール
  4. 採用活動と個人情報管理|学生情報を悪用させないための社内ルール
  5. 就活ハラスメント防止チェックリスト|就活生・法務・経営者が確認すべき15項目
参考情報(公的機関の資料)
  • 厚生労働省「あかるい職場応援団」就活ハラスメント(求職者の方へ) https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/syukatsu_hara/
  • 厚生労働省「あかるい職場応援団」就活ハラスメント(企業向け) https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/syukatsu_hara/enterprise/
  • 厚生労働省「公正な採用選考の基本」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_56780.html
  • 厚生労働省「採用選考時に配慮すべき事項」 https://kouseisaiyou.mhlw.go.jp/consider.html
  • 厚生労働省「令和8年10月1日からカスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」 https://www.mhlw.go.jp/content/001662630.pdf

※法令・指針の内容や施行日は今後変更される可能性があります。実務対応の際は、必ず最新の公的資料をご確認ください。

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読み終えた内容を、次の案件でそのまま使える形に。
法務記事で理解した内容は、チェックリスト・文例・記録・検索・ツール化まで落とし込まないと、次の案件で再利用しにくいまま終わってしまいます。下の道具は、今日の業務にすぐ差し込める順に並べています。
01
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