書類はオンライン提出の時代へ|mintsの仕組みと企業法務が知っておくべきこと
書類はオンライン提出の時代へ|mintsの仕組みと企業法務が知っておくべきこと
「mintsを操作するのは弁護士だから、企業側は特に関係ないのではないか」「手元の紙資料をPDFにしておけばよいのか」「証拠は弁護士へメールで送れば足りるのか」「一度アップロードした書類は取り消せるのか」「提出期限は弁護士が管理するものではないのか」。
結論から述べます。mintsを操作するのが代理人弁護士であっても、提出する資料を作り、内容を確認し、最終版として確定させ、期限までに渡すのは企業側の仕事です。電子提出になって減ったのは、コピー・製本・郵送の手間です。増えたのは、データの品質と版を管理する業務です。
本記事は、シリーズ第2話として、民事裁判書類電子提出システム「mints」の仕組みと、企業法務が実際に手を動かす部分を整理します。画面のクリック順を説明するマニュアルではなく、誰が使い、誰に義務があり、企業側は何を準備し、どこで事故が起きるのかに焦点を当てます。
民事訴訟IT化の全体像は、第1話「民事訴訟のIT化で何が変わったか|2026年5月完全施行を企業法務目線で総整理」で解説しています。
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mintsとは何か|「ファイルを送るサービス」ではない
民事裁判書類電子提出システム(mints)は、裁判所に対してインターネットで書類を提出し、裁判所からインターネットで書類を受け取るために使用するシステムです。mints自体は2026年5月21日に始まったものではなく、それ以前から一部の裁判所・事件で運用されてきました。もっとも、従前の運用では、当事者双方に訴訟代理人が就いており、かつ双方がmintsの利用を希望する場合に利用できるという条件がありました。2026年5月21日の改正民事訴訟法の全面施行に伴い、mintsは民事訴訟手続の中心的な提出経路になりました。
ここで押さえておきたいのは、mintsが単なるファイル送信サービスではないという点です。裁判所は事件ごとに「事件情報」を作成し、当事者や訴訟代理人のアカウントをこれに関連付けます。関連付けられると、そのアカウントは事件情報にアップロードされている電磁的記録を常時閲覧・ダウンロードできるようになります。つまりmintsは、提出、記録の閲覧、システム送達の受領という複数の機能が同じ事件情報の上に載っている仕組みです。
この構造から、実務上重要な性質が導かれます。
- 係属中の事件では、アップロードが提出として扱われる。記録一覧へ準備書面や証拠をアップロードすると、原則としてそのアップロードが提出行為になります。一方、新規申立てでは、申立内容の入力や添付ファイルのアップロードに加えて、申立てを提出するための操作が必要です(裁判所の資料は「提出」ボタンを押すことで訴えの提起が完了するとしています)。いずれの場合も、一度提出されたファイルは利用者が自由に消去できません。メールの送信取消のような操作は存在しないため、提出直前の確認が決定的に重要です。
- 相手方が事件情報に関連付けられている場合、相手方にも通知される。準備書面等がアップロードされると、裁判所および他方当事者に通知されます。相手方がシステムを利用している場合、この通知をもってシステム直送となるため、別途直送手続をとる必要がありません。裏を返せば、相手方が事件情報に関連付けられている状態で誤ったファイルをアップロードすると、相手方に通知され、閲覧可能となるおそれがあります。相手方が関連付けられていない場合まで同じ扱いになるわけではありませんが、企業側の運用としては「上げれば相手方に届き得る」という前提で確認手順を組むべきです。
mintsだけで全部が完結するわけではない
期日にウェブ会議で参加する場合はTeamsを利用します(mintsではありません)。また、支払督促については、2026年5月21日以降、書面のほか、mintsまたは督促手続オンラインシステムを利用して申し立てることができます。督促手続オンラインシステムはmintsとは別の専用システムで、督促手続オンラインシステムを利用する事件では、その後の申立ても同システム上で行う運用とされています。さらに、民事執行の申立ては、改正民事執行法の全面施行(遅くとも2028年6月)まで書面によることが必要です。「オンライン手続はすべてmintsに一元化された」という理解は正確ではありません。支払督促の使い分けは第5話で扱います。
図表1 mintsで行う主な手続と、企業側が担当する準備
| 場面 | mints上の処理 | 主な操作主体 | 企業側の作業 |
|---|---|---|---|
| 訴えの提起 | 新規申立てフォームから電子申立て。委任状、資格証明書等をPDFで添付 | 訴訟代理人(本人訴訟なら当事者) | 請求内容の事実確認、資格証明書(登記事項証明書等)の取得、社内の提訴決裁 |
| 手数料の納付 | 納付情報(ペイジーの納付番号等)を確認し、電子納付 | 訴訟代理人(本人訴訟なら当事者) | 費用の社内予算処理、代理人への費用手当て |
| 準備書面の提出 | 記録一覧画面から「主張」としてPDFをアップロード | 訴訟代理人 | 事実関係の確認、社内ヒアリング、ドラフトへのコメント、社内承認 |
| 証拠の提出 | 書証の画像情報、電磁的記録の複製、証拠説明書をアップロード | 訴訟代理人 | 原資料の収集、原本の所在確認、PDF等の作成、秘密情報の確認、提出版の確定 |
| 記録の閲覧 | 事件情報に関連付けられたアカウントが記録一覧を閲覧・ダウンロード | 訴訟代理人(企業本人が利用する事件では企業側) | 代理人から共有された記録の社内保管、アクセス権限の管理 |
| 裁判書類の受領 | システム送達(電子判決書等) | 訴訟代理人(本人訴訟なら当事者) | 受領事実の社内共有、期限の記録(詳細は第4話) |
※画面名称や操作手順は変更される可能性があります。実際の提出時には、mintsの最新の操作マニュアルおよび利用案内を確認してください。
誰がmintsを使い、誰に電子提出義務があるのか
ここは制度の理解が最も混乱しやすい部分です。「使えるかどうか」と「使わなければならないかどうか」は別の問題だと整理してください。
使えるのは、弁護士だけではない
民訴法132条の10第1項により、所定の手続については、電子情報処理組織を使用する方法で申立て等を行うことができます。この経路は弁護士等に限定されていません。裁判所は、mintsのアカウント登録について「どなたでもご登録いただけます」と案内し、個人用の登録届出フォームと法人等用の登録届出フォームを別に用意しています。登録方法の資料も、一般個人編、法人編、支配人編、士業者編、指定代理人編に分かれて公表されています。
ただし、「誰でも登録できる」ことと「誰でもどの事件でも操作できる」ことは違います。登録には所定の本人確認手続が必要で、裁判所の案内によれば、郵送で本人確認資料を送付する場合、法人代表者は法人の印鑑証明書、支配人は個人の印鑑登録証明書を用いることとされています。手続上の当事者適格や代理権が不要になるわけではありません。
法務担当者が当然に会社を代理できるわけではない
法人がmintsを利用できるとしても、会社を訴訟上代表・代理できる者は法的に限定されます。原則は代表取締役等の法人の代表者であり、会社法上の支配人は会社に代わって裁判上の行為をする権限を有しますが、支配人の選任は登記事項であり、訴訟では登記事項証明書等により資格および代理権を証明する必要があります。簡易裁判所については裁判所の許可を得て弁護士でない者を訴訟代理人とする制度もありますが、これも許可を前提とする例外です。「法務部の担当者だから会社の代理人としてmintsを操作できる」という整理は成り立ちません。本人訴訟と代理資格の詳細は第5話で扱います。
義務を負うのは、委任を受けた訴訟代理人等
民訴法132条の11第1項は、電子情報処理組織を使用する方法によらなければならない者を列挙しています。委任を受けた訴訟代理人、国の利害に関係のある訴訟について指定を受けた代理人、地方自治法の規定により委任を受けた職員などがこれにあたります。「弁護士は全員義務」という説明は不正確です。問題となるのは、その事件について委任を受けて訴訟代理人となっているかどうかです。したがって、後見人や破産管財人のように訴訟代理人の立場にない者は、この義務の対象に含まれません。
義務に反した場合の扱いについて、裁判所の資料は、電子申立て義務があるにもかかわらず書面により訴えが提起された場合、原則としてその訴えは不適法なものとなるとしています。もっとも、これを「即座に却下される」と単純化するのは正確ではありません。実務的には方式違反となり、必要な補正がされなければ不適法として扱われ得るという理解が安全です。
例外事由は「準備不足」では認められない
民訴法132条の11第3項は、裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により電子申立て等ができない場合に、義務を免れることを定めています。書面で提出する場合には、例外事由がある旨およびその具体的内容を記載した書面を添付しなければなりません(改正民事訴訟規則52条の14)。
ここが企業法務にとっても他人事ではない部分です。裁判所の資料は、例外事由の判断について次のように整理しています。
- 肯定される典型例――裁判所側のシステム障害、大規模な通信障害。原因自体から責めに帰することができない事由と評価できるため、代替手段を講じたかを問わないとされています。
- 否定される典型例――訴訟代理人のPCや周辺機器の故障。事務所内の他の端末や通信回線の利用、テザリング、裁判所設置端末の利用など、尽くすべき代替手段が相応にあり得るため、例外事由が肯定される場合は限られるとされています。
- 例外事由があることは、書面提出をしようとする側が主張立証する必要があります。
つまり、社内承認が間に合わなかった、担当者が不在だった、パスワードを失念したといった内部事情は、通常、例外事由には該当しないと考えられます。「最後は紙で出せばよい」という逃げ道は用意されていない、という前提で社内の段取りを組む必要があります。
図表2 利用者別・mints利用と電子提出義務
| 立場 | mints利用の可能性 | 電子提出義務 | 会社を代表・代理できるか | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 外部弁護士(委任を受けた訴訟代理人) | 利用する | あり | 代理人として可 | 企業側の資料提供が遅れれば、代理人の提出も遅れる |
| 社内弁護士(委任を受けて訴訟代理人となる場合) | 利用する | あり | 訴訟代理人として可 | 社内の立場ではなく、委任を受けた訴訟代理人かどうかで判断される |
| 法人代表者 | 法人等用の登録届出フォームから登録して利用可 | 本人当事者として利用する場合は義務なし(書面提出も選択可) | 原則として可 | 登録には所定の本人確認(法人の印鑑証明書等)が必要 |
| 会社法上の支配人 | 支配人としての登録が案内されている | 本人側として利用する場合は義務なし | 裁判上の行為をする権限を有する | 選任は登記事項であり、登記事項証明書等による資格・代理権の証明が必要 |
| 一般の法務担当者 | 個人としてアカウントは登録し得るが、会社の事件を操作する権限とは別問題 | — | 当然にはできない | 代表資格・支配人・簡裁の許可代理等の個別確認が必要(第5話) |
| 個人本人(本人訴訟) | 個人用の登録届出フォームから登録して利用可 | 義務なし(書面提出も選択可) | — | サポータへの入力依頼、システム送達受取人の届出等の制度がある |
※本表は制度の大枠を整理したものです。個別の事件における資格の確認方法や登録手続の詳細は、裁判所の最新の利用案内および代理人弁護士に確認してください。
企業法務が準備する「提出可能なデータ」とは
ここが本記事の中心です。企業が用意する資料は、そのままでは提出できません。原資料と提出用データは別物だという前提から始めてください。
書証の画像情報と、原本の証拠調べは別の話
改正民事訴訟規則137条により、訴訟代理人は、文書を提出して書証の申出をする時までに、書証の写しに代わる画像情報(PDF形式)をmintsにアップロードして提出しなければなりません。これは法令上の義務であり、裁判所の資料は、一冊の本を書証として提出する場合であっても紙媒体で提出することはできず、PDF化して提出しなければならないとしています。
他方、文書を「書証」として申し出る場合には、文書の提出は原本、正本または認証のある謄本で行うという規律に変更はありません(民訴法219条、民事訴訟規則143条)。そのため、原本を対象として書証の申出をする場合には、期日に原本を持参する必要があります。裁判所の資料も、契約書等のように類型的に原本を取り調べる必要性が高い証拠については、相手方から原本の存在または成立の真正が争われることもあり得るため、従来と同様に文書の「原本」を書証申出することが望ましいとしています。
書証の画像情報としてPDFを提出しただけで、原本の保管や確認が一律に不要になるわけではありません。PDF化は提出の入口にすぎず、原本の所在と持参可能性は、証拠の使い方そのものを左右します。なお、後述するとおり、紙媒体を電子化して電磁的記録として証拠申出する方法もあります。どちらの入口を使うかによって、原本に求められる扱いが変わります。
電磁的記録の証拠調べという、もう一つの入口
改正法では、電磁的記録に記録された情報の意味内容を証拠調べの対象とする証拠方法が新設されました(民訴法231条の2)。訴訟代理人は、この申出をする時までに電磁的記録の複製をアップロードして提出します(改正民事訴訟規則149条の2)。対象は文書形式のものだけでなく、音声形式や動画形式のものも含まれます。
企業実務で関係するのは、次のような場面です。
- 電子契約書、振込記録、不動産登記情報、ドライブレコーダーの動画、通話録音のように、当初から電子データとして作成された証拠
- 従来「写し」として書証申出していた文献、裁判例、内容証明郵便など。裁判所の資料は、これらを電磁的記録の証拠調べとして証拠申出することが考えられるとしています
なお、裁判所の資料によれば、原本を取り調べる必要性が高い紙媒体の証拠についても、PDF化して電磁的記録の証拠調べとして申出することは可能です。ただし、相手方が真の原本の存在や成立を争って実質的証拠力に疑義が生じた場合には、裁判所が真の原本の書証申出をするよう訴訟指揮する可能性があり、合理的理由なく真の原本の書証申出がされないときは実質的証拠力が慎重に検討されるとされています。提出方法の選択は、証拠の強さに影響し得ます。どちらの入口を使うかは代理人の判断事項であり、企業側の役割は、原本の所在と電子データの有無を正確に伝えることです。
証拠説明書と整合させる
証拠説明書は、書証と電磁的記録の証拠調べを兼ねた書式で作成し、電子提出することとされています(改正民事訴訟規則137条、149条の2)。裁判所が公表する記載例では、紙媒体の契約書を原本として書証申出する場合は標目欄に「原本」、写しで提出する場合は「写し」、電磁的記録として提出する場合は原本・写しの記載を不要とし、紙媒体を電子化して電磁的記録として提出する場合は備考欄に「紙を電子化」と記載するという整理が示されています。
つまり、証拠説明書の記載は、その証拠をどう提出するかの選択と一体です。原本があるのかないのか、いつ誰が作成したのか、電子データのオリジナルはどこにあるのか。これらを企業が答えられなければ、証拠説明書は埋まりません。
要証事実との関連性を明らかにする
改正民事訴訟規則137条の2第2項により、書証の画像情報の提出に当たり、要証事実と関連性を有する部分とそれ以外の部分があるときは、文書の記載から明らかな場合を除き、画像情報において関連性を明らかにするよう努める必要があります。裁判所の資料は、分量の多い契約書やカルテ、書籍、写真や図面、LINEやチャットの長期間にわたるやりとりを例に挙げています。
方法についても具体的な注意があります。裁判所の資料は、書証の元の記載が判読しにくくならないようにPDF編集ソフトの蛍光ペン機能等を用いる方法を推奨し、紙媒体に蛍光ペンでマーカーを引いた上でPDF化する方法では、蛍光ペンの濃淡により元の文字やマーキングを判読しにくくなるおそれがあるとしています。あわせて、証拠説明書の備考欄で説明するなどして、加筆した部分がどこであるかを判別できるようにする必要があるとされています。
裁判所の資料は、必要性・要証事実との関連性の観点から提出範囲を検討することの重要性にも触れています。法令上の義務ではありませんが、数年分のチャット履歴をそのまま出力すれば関連性の明示にも秘密情報の確認にも膨大な手間がかかるため、収集を依頼する時点で対象期間と当事者を絞り込むよう代理人と合意しておくことが望ましいといえます。
可読性は提出前に自分の目で確認する
裁判所の資料は、書証の画像情報の作成について、不鮮明なものにならないよう基本的にスキャナの利用を推奨し(不鮮明とならなければスマートフォンのアプリも考えられるとしています)、提出の前にPDFデータを確認し、判読できない場合には再度PDF化した上で提出する必要があるとしています。「送ったから終わり」ではなく「開いて読めるか確かめてから送る」。この一手間が抜けると、代理人が提出直前に作り直すことになり、期限を圧迫します。
図表3 原資料から提出版までの作成フロー
※工程3・7は代理人の判断が関わる部分です。順序や分担は事案により異なります。この図は典型的な流れを示したものです。
関連記事:命名規則・保管場所・版管理の整え方は「契約書が見つからない問題の解決|検索性を高める管理設計」で解説しています。
ファイル形式・ファイル名・分割で起きやすい失敗
形式は書類の種類ごとに異なる
mintsにアップロードできるファイル形式は、裁判所の細則および利用案内で定められています。重要なのは、すべての書類にすべての形式が使えるわけではないという点です。裁判所の資料によれば、次のように整理されています。
提出物の種類とファイル形式
| 提出物 | ファイル形式 |
|---|---|
| 準備書面 | PDF形式(A3またはA4) |
| 書証の画像情報 | PDF形式 |
| 電磁的記録の複製 | PDF形式、MP4形式、MP3形式、JPEG形式、PNG形式(必要に応じて変換して提出) |
| 電磁的記録のオリジナルデータ等 | 記録一覧にアップロードできないWord・Excel・PowerPoint形式のデータは、記録外の領域にアップロードする運用が案内されています |
※これらの形式に変換できないものについては、電磁的記録の複製が記録された記録媒体(CD-R等)で提出することとされています。なお、ファイル容量、アップロード可能なファイル数、ファイル名の文字数等のシステム仕様は変更される可能性があるため、本記事では固定値を掲載していません。実際の提出時には、mintsの最新の操作マニュアルおよび画面表示を確認してください。
企業側の実務に落とすと、動画や音声を証拠にしたい場合に「とりあえず全部PDFにする」という発想は成り立ちません。逆に、社内で作成したExcelの集計表をそのまま渡しても記録一覧に載せる形式ではないため、代理人がPDFに変換することになります。どの形式で渡すのが適切かは、その資料をどう使うかによって変わるため、収集の段階で代理人に確認しておくことが推奨されます。
ファイル名と証拠番号にはルールがある
裁判所の資料は、アップロードの際のルールとして次を示しています。これは推奨ではなく、裁判所が定めた取扱いです。
- 準備書面のファイル名――「準備書面」の文言を用い、先頭には「原告」または「被告」を付す(例:「原告準備書面1」「被告準備書面3」)。
- 証拠のファイル名――証拠番号(半角三桁)に加えて、証拠説明書に記載する証拠の標目のとおり記載する。英数字は半角(例:「甲001 売買契約書原本」「乙A001 領収書」)。
- 証拠番号――書証と電磁的記録に記録された情報の内容を区別することなく通し番号で付し、証拠データの右上にも記載する。
- ファイル個数――原則として、枝番がある場合を除いて、1つの証拠について1つのファイルで提出する。
企業が渡すファイルの名前が「スキャン_20260715_001.pdf」のようなものばかりだと、代理人が中身を開いて一つずつ照合し直すことになります。社内で「何の資料か分かる名前」に統一しておくこと自体は法令上の義務ではありませんが、提出作業の速度に直結します。
図表4 提出データで起きやすい不備と対策
※この表には、裁判所の提出ルールに反するものだけでなく、企業から代理人への資料共有段階で生じやすい実務上の不備も含めています。
| 不備 | 何が問題か | 提出前の確認方法 | 主な担当 |
|---|---|---|---|
| 不鮮明なスキャン | 判読できず、作り直しが必要になる。提出直前だと期限を圧迫する | PDFを開き、最小の文字が読めるか確認する | 企業(資料作成担当) |
| ページが逆順・横向き | 審理の効率を落とし、内容の把握を誤らせる | 先頭・中間・末尾のページを開いて向きと順序を確認する | 企業 |
| 長大な1ファイル/不適切な分割 | 1証拠1ファイルの原則と合わない。枝番の整理が崩れる | 証拠の単位で切れているか、代理人と分割方針を確認する | 企業・代理人 |
| パスワード付きファイル | 開けなければ提出物として機能しない | 共有前にパスワードを解除するか、利用する共有方法と解除手順を代理人と事前に確認する | 企業 |
| ファイル名と証拠番号の不一致 | 証拠説明書との照合ができず、提出作業が止まる | 証拠説明書の標目とファイル名を並べて突合する | 代理人(企業が原案を提供) |
| 最新版と旧版の混在・同名ファイルの上書き | 誤った版が提出される。提出後の差し替えはできない | 提出版だけを専用フォルダに置き、ファイル名に版を明示する | 企業 |
| マスキング前資料の混入 | 個人情報・営業秘密が相手方に閲覧され得る。回復が困難 | マスキング前後をフォルダ単位で分け、担当者以外が最終確認する | 企業 |
| 社内コメント・変更履歴の残存 | 社内の検討過程が相手方に渡る | PDF化後のファイルを開き、注釈・コメントの有無を確認する | 企業 |
関連記事:営業秘密を含む資料の管理状況は「営業秘密として守るための管理状況チェックリスト」で確認できます。
外部弁護士との役割分担を明文化する
電子提出になって最も曖昧になりやすいのが、企業と代理人の境界です。「代理人がアップロードするのだから、提出責任はすべて代理人にある」という理解も、「企業側で訴訟方針を決める」という理解も、どちらも実務を歪めます。
図表5 企業法務と外部弁護士の役割分担
| 区分 | 主な担当事項 |
|---|---|
| 企業法務 | 事実関係の確認と時系列の整理/原資料の収集と原本の管理/提出用データの作成支援/個人情報・営業秘密・社内コメントの確認/社内承認の取得/裁判所の提出期限より前に置く社内締切の管理/関係部門との調整 |
| 外部弁護士(訴訟代理人) | 法的主張の構成/提出する証拠の選択/書面の最終作成/証拠番号と証拠説明書の確定/書証申出か電磁的記録の証拠調べかの判断/mintsへの電子提出/裁判所との手続連絡 |
| 共同で行う事項 | 提出版の最終確認/マスキング範囲の判断/提出期限の共有/原本持参の要否/電磁的記録として提出するかの判断/誤提出が起きた場合の初動 |
データの渡し方を先に決めておく
大量の資料をメール添付で分割送信すると、抜けと重複が発生し、どれが最新版か分からなくなります。実務上の推奨として、次の3点を事案の初期に決めておくべきです。
- 共有経路――法律事務所のセキュアなファイル共有環境を使うのか、自社の環境を使うのか。誰がアクセス権を持つのか。
- フォルダ構成――原資料、検討中、マスキング済み、提出版を分けるか。提出版フォルダには確定したファイルだけを置く運用にするか。
- 確認者――社外へ送る前に、作成担当者以外の誰が確認するのか。
関連コンテンツ:外部弁護士へ資料を送る前の確認事項は「社外共有前チェックシート」に1枚でまとめています。
提出期限を守るための社内スケジュール
裁判所の広報資料は、mintsについて24時間365日提出可能であると案内しています。郵送や持参と比べて時間的な制約が小さいのは事実です。しかし、システムの保守や障害が生じる可能性があり、期限当日のアップロードを前提に運用するのは危険です。この利便性が、かえって期限管理を緩めることがあります。
期間を過ぎた提出には説明義務がある
民訴法162条2項により、準備書面の提出または証拠の申出をすべき期間が定められた場合において、当事者がその期間を経過した後に提出または申出をするときは、裁判所に対し、その期間を遵守することができなかった理由を説明しなければなりません。
この規定を「必ず制裁が科される」と読むのは誤りです。裁判所の資料は、審理の経過、提出期間の徒過の程度や頻度等の事情に応じて、口頭または書面による説明を求められることがあるとし、あわせて、説明の内容によっては時機に後れた攻撃防御方法として却下される可能性があるとしています。つまり、説明義務そのものが直接の制裁ではなく、却下の判断において考慮される要素になる、という構造です。
企業側にとっての意味は明確です。説明義務を負うのは当事者であり、代理人がいる場合は通常、代理人を通じて裁判所へ説明することになります。社内の資料提供が遅れれば代理人の提出も遅れ、代理人を通じて会社側の事情を裁判所へ説明しなければならない可能性があります。
仮想事例(実在の事件ではありません)
ある企業では、準備書面の提出期限が金曜日と定められていた。担当者は「金曜日までに出せばよい」と理解し、木曜日夕方に関係部門から集めた資料をそのまま代理人へ送付した。ところが、資料には取引先の単価情報が含まれ、スキャンの一部が不鮮明で、社内検討メモを貼り付けたままのファイルも混在していた。代理人は金曜日午前中にマスキングと再PDF化の必要性を指摘したが、原資料を保有する事業部門の担当者が出張中で確認が取れず、当日中の提出は断念することになった――。
この事故の原因は、期限の誤解ではありません。裁判所の期限をそのまま社内の期限として扱ったことにあります。
図表6 裁判所期限から逆算する社内スケジュール(例)
※この日程は一例であり、法律上の義務ではありません。証拠の分量、翻訳の有無、データ復元の必要性、経営承認の要否によって、必要な期間は大きく変わります。事案ごとに代理人と設定してください。
特に時間がかかりやすいのは、外国語資料の翻訳、削除されたデータの復元、複数部門にまたがる情報の突合、経営層の承認です。これらが必要な事案では、逆算の起点をさらに1週間から2週間手前に置くことを検討すべきです。
誤アップロードを防ぐ方法と、起きた場合の初動
電子提出で最も回復が難しい事故が、誤アップロードです。
提出後に「取り消す」操作はない
裁判所の資料は、一度アップロードすると自由に消去等ができないことから、誤アップロードしないよう、アップロード前にファイルの内容を十分に確認する必要があるとしています。メールの送信取消のような機能は用意されていません。
秘匿情報が関わる場面については、より具体的な注意が示されています。裁判所の資料は、相手方当事者がmintsの事件情報に関連付いている場合に、秘匿事項届出書面や秘匿情報が記載された準備書面等をアップロードしてしまうと、その時点で当該相手方当事者からも閲覧可能な状況になってしまうため、より一層の注意が必要であるとしています。そして、間違ってアップロードしてしまった場合には、電磁的記録からの消去措置(改正民事訴訟規則33条の5第2項)の対象となることから、速やかに担当部の書記官に対して連絡し、消去を申し出ることが重要であるとしています。
ここは正確に理解してください。誤アップロードをすれば相手方が必ず内容を見たことになる、という話ではありません。整理すると次の3層になります。
- 閲覧可能性――相手方が事件情報に関連付いているかどうかで、閲覧できる状態になるかが変わります。
- 現実の閲覧――閲覧可能な状態になったことと、相手方が実際に閲覧したかは別です。
- 消去措置――自分で消せるものではなく、裁判所側の対応を要します。裁判所へ連絡すれば必ず相手方に見られなかったことになる、というものでもありません。
予防は提出前にしかできない
企業側で整備すべき事項は次のとおりです。いずれも法令上の義務ではありませんが、事故の発生確率を大きく下げます。
- 提出用フォルダと社内検討用フォルダを分け、提出版だけを専用フォルダに置く
- ファイル名に「提出版」「社内検討版」を明示する
- マスキング前と後の資料を分離し、同じフォルダに置かない
- 代理人へ渡す提出対象一覧を作り、ファイルと1件ずつ照合する
- 作成担当者以外の者が、共有前に最終確認する
- 共有直前に、実際にファイルを開いて中身を目視する
- 裁判所の広報資料によれば、代理人側ではブラウザのプレビュー機能により提出前に書面の内容を確認できます。提出前確認を代理人に依頼できる工程として想定しておく
仮想事例(実在の事件ではありません)
ある企業では、提出予定の報告書に、社内検討段階のコメント(「この点は当社に不利なので触れない方がよい」等)が注釈として残っていた。担当者はコメントを削除したつもりでPDF化したが、削除したのは別のファイルで、提出版フォルダには注釈付きのファイルが残っていた。代理人はこれを提出版と理解してアップロードし、相手方代理人にも通知が配信された。誤りに気付いた企業は直ちに代理人へ連絡し、代理人が担当書記官へ消去の申出を行ったが、相手方が既に通知を受けていたため、閲覧の有無を含む状況の確認から対応を始めることになった――。
この事故は、コメント削除の失敗ではなく、提出版フォルダに1つのファイルしか置かない運用がなかったことから生じています。
起きたときの初動
- 直ちに代理人へ連絡し、代理人から担当部の書記官へ連絡してもらう(消去措置の申出)
- 相手方が事件情報に関連付いているか、通知が配信されたかを確認する
- 混入した情報の種類を特定する(個人情報、営業秘密、人事情報、社内検討過程)
- 個人情報が含まれる場合は、社内の情報漏えい対応手続と連携する
- 誰が、いつ、どのファイルを、どの経路で渡したのかという経緯と、その後の対応を記録に残す
関連記事:社外提供前の情報確認とマスキングの考え方は「情報漏えい・マスキング地獄を防ぐ実務ガイド」で整理しています。
企業が今すぐ整えるべき提出前チェック
図表7 提出前チェックリスト
提出版フォルダには、確定したファイルだけが入っている状態にします。
PDFを見たときに、その原本が社内のどこにあるかを追跡できるようにします。
先頭だけでなく、中間と末尾のページも実際に開きます。
最小の文字が判読できるかどうかが基準です。
証拠説明書の標目とファイル名を並べて突合します。
注釈や変更履歴が残っていないかも含めて確認します。
マスキング前後は、フォルダ単位で分離します。
誰がいつ承認したのかを記録に残します。
メール添付以外の安全な経路を事案の初期に決めておきます。
翻訳・データ復元・経営承認が必要な場合は、さらに手前に置きます。
代理人の緊急連絡先と、社内の情報漏えい対応窓口を確認しておきます。
全社的な体制整備、社内規程、訓練、監査を含む詳細なチェックリストは、シリーズ最終話(第6話)で扱います。
mints・電子提出についてよくある誤解
図表8 mints・電子提出についてよくある誤解
| よくある誤解 | 実際 |
|---|---|
| mintsは弁護士しか使えない | 弁護士等に限らず、本人当事者や法人も所定の登録手続を経て利用できます。裁判所は法人等用の登録届出フォームや法人編・支配人編の登録ガイドを公表しています |
| PDFにすればどの証拠でも提出できる | 書証の画像情報としてPDFを提出しても、原本を対象として書証申出する場合には原本の保管・持参が必要です。一方、紙を電子化し、電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べとして申し出る方法もあります。どちらの入口を使うかで扱いが変わります |
| アップロード後も自由に削除できる | 一度アップロードすると自由に消去等はできません。誤ってアップロードした場合は、速やかに担当部の書記官へ連絡し、消去を申し出る必要があります |
| ファイル名は何でもよい | 裁判所は、準備書面や証拠のファイル名、証拠番号の付け方(通し番号、半角三桁、データ右上への記載)についてルールを示しています |
| 提出期限は外部弁護士だけが管理すればよい | 期間経過後の提出には理由の説明義務があり(民訴法162条2項)、説明の内容によっては時機に後れた攻撃防御方法として却下される可能性があります。社内の資料提供の遅れは、そのまま提出の遅れになります |
| 電子メールは印刷してPDFにすれば常に十分である | 印刷して再スキャンすると送受信日時等の情報が欠落することがあります。電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ(民訴法231条の2)として提出する方法もあり、どちらが適切かは事案により異なります |
| 支払督促も必ずmintsを使う | 2026年5月21日以降、支払督促は書面、mints、督促手続オンラインシステムのいずれによっても申し立てることができます(弁護士等の訴訟代理人には電子申立ての義務があります) |
| 電子提出義務は法人本人にも一律に課される | 義務の対象は、委任を受けた訴訟代理人等として民訴法132条の11第1項に列挙された者です。本人当事者として手続を行う場合は、書面提出も選択できます |
まとめ|mintsは提出経路であり、準備工程の代替ではない
本記事の要点を整理します。
- mintsは提出経路である。企業法務の準備工程を代替するものではありません。操作主体が代理人であっても、資料を作り、確認し、確定させる作業は企業側に残ります。
- 義務の主体と、企業の役割は別である。電子提出義務を負うのは委任を受けた訴訟代理人等ですが、企業側には、期限内に正確な資料を確定し、安全に代理人へ提供する実務上の役割があります。
- 提出用データの品質が訴訟進行に影響する。不鮮明なPDF、関連性の不明な大量資料、版の混在は、いずれも審理の速度を落とします。
- 誤提出は提出後ではなく提出前に防ぐ。アップロード後に取り消す操作はありません。
- 裁判所の期限より前に社内の期限を置く。裁判所の期限を社内期限として扱えば、必ず間に合わなくなります。
- 代理人との役割分担を明文化する。共有経路、フォルダ構成、確認者、緊急連絡先を事案の初期に決めておきます。
電子提出への対応力は、mintsの操作に慣れているかどうかで決まるものではありません。正確な資料を期限内に確定させ、安全に提出へつなげられるかどうかで決まります。そしてそれは、紛争が起きてから身につくものではありません。
続く第3話ではウェブ期日と証人尋問、第4話では電子送達・記録管理、第5話では法人本人訴訟と支払督促の使い分けを扱います。
よくある質問(FAQ)
mintsは誰でも利用できますか。
アカウント登録は弁護士等に限られず、裁判所は個人用と法人等用の登録届出フォームを公表しています。ただし、登録には所定の本人確認手続が必要であり、登録すれば誰でもあらゆる事件を操作できるという趣旨ではありません。会社の事件について誰が手続を行えるかは、代表資格や代理権の問題として別に確認する必要があります。
弁護士に依頼している企業も、mintsについて準備が必要ですか。
必要です。操作するのは代理人ですが、事実関係の整理、原資料の収集、原本の所在確認、提出用データの作成、秘密情報の確認、社内承認と提出版の確定、代理人への安全なデータ提供、社内締切の管理は、いずれも企業側に残ります。
訴訟代理人が紙で提出するとどうなりますか。
裁判所の資料は、電子申立て義務があるにもかかわらず書面により訴えが提起された場合、原則としてその訴えは不適法なものとなるとしています。実務的には方式違反となり、必要な補正がされなければ不適法として扱われ得ると理解するのが安全です。なお、裁判所のシステム障害や大規模な通信障害は例外事由にあたり得ますが、PCの故障や社内承認の遅れは、代替手段を尽くすべき場合として例外事由が認められにくいとされています。
証拠はPDFにすれば、原本を保管しなくてもよいですか。
画像情報の提出と原本の保管は別の問題です。訴訟代理人は書証の申出時までに書証の写しに代わる画像情報(PDF形式)を提出する必要がありますが(改正民事訴訟規則137条)、文書の提出は原本、正本または認証のある謄本で行うという規律に変更はなく、原本を対象として書証申出する場合には期日に原本を持参する必要があります。契約書のように原本の取調べの必要性が高い証拠については、原本として書証申出することが望ましいとされています。他方、紙媒体を電子化して電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べとして申し出る方法もあり、その場合の扱いは異なります。
電子メールやチャットは、どの形式で提出しますか。
提出方法は一つではありません。印刷してPDF化し書証として提出する方法のほか、電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ(民訴法231条の2)として、電磁的記録の複製を提出する方法があります。mintsにアップロードする電磁的記録の複製は、PDF形式、MP4形式、MP3形式、JPEG形式、PNG形式のいずれかに変換して提出することとされ、これらに変換できないものは記録媒体(CD-R等)で提出することとされています。どちらの方法が適切かは、要証事実や相手方の争い方によって変わるため、代理人と協議してください。
誤ったファイルをアップロードした場合、削除できますか。
自分で削除することはできません。裁判所の資料は、一度アップロードすると自由に消去等ができないとし、誤ってアップロードした場合には電磁的記録からの消去措置(改正民事訴訟規則33条の5第2項)の対象となることから、速やかに担当部の書記官に連絡し消去を申し出ることが重要であるとしています。なお、相手方が事件情報に関連付いている場合には、その時点で相手方からも閲覧可能な状況になり得る点に注意が必要です。
支払督促もmintsを使うのですか。
2026年5月21日以降、支払督促は、書面のほか、mintsまたは督促手続オンラインシステムを利用して申し立てることができます。督促手続オンラインシステムはmintsとは別の専用システムで、定型的な処理が可能な事件を対象としています。両者の使い分けは第5話で扱います。
参考資料・公的情報
本記事は、次の公的資料を確認して作成しています(いずれも最終確認日:2026年7月29日)。
- 裁判所(最高裁判所)「民事裁判手続のデジタル化」https://www.courts.go.jp/saiban/minjidejitaruka/index.html
- 裁判所(最高裁判所)「改正民訴法等で変わる民事訴訟手続の概要」https://www.courts.go.jp/saiban/minjidejitaruka/minso_gaiyou/index.html
- 裁判所(最高裁判所)「mintsについて」(アカウント登録ガイド一般個人編・法人編・支配人編・士業者編・指定代理人編、mints利用規約、操作マニュアルを含む)https://www.courts.go.jp/saiban/minjidejitaruka/mints_gaiyou/index.html
- 裁判所(最高裁判所)「改正民訴法等に関する参考資料」https://www.courts.go.jp/saiban/minjidejitaruka/minso_shiryou/index.html
- 最高裁判所事務総局民事局「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」(裁判所ウェブサイト掲載版。随時更新されるため、閲覧時点の版をご確認ください)https://www.courts.go.jp/assets/071031_f3jyunbi_tebiki.pdf
- 裁判所(最高裁判所)「改正民事訴訟法・改正民事訴訟規則の概要」https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2025/minjidejitaruka/gaiyou.pdf
- 裁判所(最高裁判所)「誤アップロードした場合の対応について」https://www.courts.go.jp/assets/upload_taiou.pdf
- 裁判所(最高裁判所)「証拠説明書記載要領」および「【新法適用事件用】証拠説明書」https://www.courts.go.jp/assets/shouko_setsumeisho_kisaiyouryou.pdf
- 裁判所(最高裁判所)「mints操作マニュアル」https://www.mints.courts.go.jp/user/user_manual.pdf
- 裁判所(最高裁判所)「支払督促」https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_22/index.html
- 裁判所(最高裁判所)「督促手続オンラインシステムについて」https://www.courts.go.jp/saiban/minjidejitaruka/tokusoku_online/index.html
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「民事訴訟法(平成8年法律第109号)」https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
- 改正民事訴訟規則(民事訴訟規則等の一部を改正する規則・令和6年最高裁判所規則第14号による改正後のもの)、民事事件等に関する手続における電子情報処理組織の使用に関する細則、民事事件等に関する手続において用いる識別符号の付与等に関する規則(令和6年最高裁判所規則第15号)――いずれも裁判所ウェブサイト「民事裁判手続のデジタル化」に掲載
本記事は2026年7月29日時点の公表情報に基づく一般的な解説であり、個別の事件についての法的助言ではありません。mintsの画面、操作手順、対応ファイル形式その他の仕様は変更される可能性があります。実際の提出にあたっては、事件が係属する裁判所の案内、mintsの最新の利用案内および操作マニュアル、ならびに代理人弁護士にご確認ください。
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