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個人情報保護法の実務で、最も相談が多い論点のひとつが「個人データの外部提供」です。「この顧客リスト、提携先に渡してよいですか」「これは第三者提供ですか、それとも委託ですか」——こうした相談は、法務担当者なら一度は受けるはずです。

ここで大切なのは、名称ではなく実態を見ることです。同じ「外部に渡す」でも、誰に・何のために・どの範囲で・誰の責任で利用するかによって、分類が変わります。本記事では、第三者提供・委託・共同利用の違いを初心者向けに整理します。詳しい契約条項や実務基準は既存記事へ誘導し、本記事は最初に理解する入口に徹します。

第4話〜第6話で、利用目的・取得・目的外利用を学びました。第7話では、個人データを外部に渡す場合の基本に進みます。なお、これは社内の別目的利用(目的外利用)とは別の論点です(目的外利用は第6話を参照)。

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まず結論|外部に渡す場合の3分類で考える

先に結論をお伝えします。個人データを外部に渡す場合は、まず「第三者提供」「委託」「共同利用」のどれに近いかを整理することが出発点です。迷ったときは、次の視点で考えます。

迷ったときの3つの視点

① 提供先が自社のために処理するだけか(→ 委託に近い)
② 提供先が提供先自身の目的で使うか(→ 第三者提供に近い)
③ 複数者で共同の目的・責任関係を設計している枠組みか(→ 共同利用に近い)

区分典型場面本人同意・通知公表の考え方主な確認事項関連記事
第三者提供提携先が自社の目的で顧客情報を利用原則として本人同意などの根拠が必要同意・例外・記録義務共有の実務結論
委託配送・給与計算・メール配信作業などを外部に任せる第三者提供に当たらない場合があるが、委託先の監督が必要委託先監督・契約・再委託契約条項の基準
共同利用グループ会社間などで共通目的のため共有所定事項を本人に通知または容易に知り得る状態に置く共同利用事項の整理・公表本記事 第10章

注意したいのは、「外部に渡す=すべて第三者提供」ではないこと、そして「委託や共同利用に分類すれば何でも自由」でもないことです。分類ごとに、別の確認事項が発生します。

なお、クラウドサービスやSaaSの利用は、委託に近い場合もありますが、サービス提供者が個人データを取り扱うか、契約上どう定められているか、アクセス制御がどうなっているかによって、委託・第三者提供・「提供」に当たらない整理が分かれます。詳しくは第14話:SaaS・クラウドサービス利用時のチェックで扱います。

第三者提供とは|原則は本人同意

個人情報保護法では、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならないのが原則です(法第27条第1項)。ここでいう「第三者」とは、おおまかには自社(提供する事業者)と本人以外の外部の者というイメージです。

第三者提供にあたる代表的な場面は、次のようなものです。

  • 提携先企業に顧客リストを渡す
  • グループ会社が「自社の営業目的」で利用するために顧客情報を受け取る
  • 共同キャンペーンの相手に参加者情報を渡す(共同利用の枠組みでない場合)
  • 広告配信事業者に個人データを提供する

ただし、本人同意がなくても提供できる例外も法令で定められています。たとえば、法令に基づく場合、人の生命・身体・財産の保護に必要で本人同意の取得が困難な場合、公衆衛生の向上や児童の健全育成に特に必要な場合、国の機関等への協力が必要な場合などです。また、一定の要件を満たす「オプトアウト」による提供の仕組みもあります(法第27条第2項)。

こうした例外の該当性や、提供時の確認・記録義務の詳細は、個人情報保護委員会のガイドラインや既存記事個人情報はどこまで共有できるかで整理しています。

委託とは|「自社のために処理してもらう」場面

委託は、自社の利用目的の達成に必要な範囲内で、個人データの取扱いの全部または一部を外部業者に任せる場面です。この場合、委託先は「第三者」に該当しないと整理され、委託先への提供自体に本人同意は不要とされています(法第27条第5項第1号)。

委託にあたる代表的な場面は、次のようなものです。

  • 給与計算会社に従業員情報を渡す
  • 配送業者に配送先の氏名・住所を渡す
  • メール配信業者に配信先リストを預ける
  • クラウドサービスやSaaSに顧客データを保存する場合(分類は契約内容・取扱実態により個別に確認)
  • コールセンターに問い合わせ対応を委託する
  • 採用管理システムに応募者情報を保存する

「委託=本人同意も契約管理も不要」ではありません。委託の場合でも、委託先に対する必要かつ適切な監督が求められます(法第25条)。委託範囲、目的外利用の禁止、再委託の可否・条件、安全管理措置、漏えい時の対応などを契約・運用で確認する必要があります。また、委託先が委託元の目的を超えて独自に利用する場合は、委託の枠を外れて問題になり得ます。さらに、委託先が外国にある場合は、国内の委託とは別に、外国にある第三者への提供(法第28条)の規律——原則として本人の同意、または基準に適合する体制の整備と本人への情報提供——も問題になります(詳細は第14話)。契約条項の詳細は個人情報と契約条項、生成AI・AIサービスへの委託・再委託は生成AI時代の委託・再委託チェックリストをご覧ください。

共同利用とは|「グループ会社なら自由」ではない

共同利用は、特定の者との間で個人データを共同して利用する枠組みです。一定の事項を本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いている場合、共同利用者は「第三者」に該当しないと整理されます(法第27条第5項第3号)。

共同利用するために、あらかじめ本人に通知または本人が容易に知り得る状態に置くべき事項は、次のとおりです。

  • 共同利用をする旨
  • 共同して利用される個人データの項目
  • 共同して利用する者の範囲
  • 利用する者の利用目的
  • 個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称・住所(法人はその代表者の氏名)

共同利用にあたり得る代表的な場面は、グループ会社間での顧客情報の共同利用、共同サービス運営者間での会員情報の共同利用、共同キャンペーンでの申込者情報の共同利用、親会社・子会社間での問い合わせ情報の共同利用などです。

「グループ会社だから自由に共有できる」わけではありません。共同利用は、形式的に「共同利用」とラベルを貼ればよいものではなく、実際の利用目的・共同利用者の範囲・管理責任を整理する必要があります。とくに「共同利用者の範囲」は、本人がどの事業者まで利用されるかを判断できる程度に明確にする必要があります(必ずしも事業者名を個別に全列挙する必要はありませんが、本人が範囲を判断できることが前提です)。

第三者提供・委託・共同利用の違いを比較表で整理

3分類の違いを、ひとつの表で見比べてみましょう。同じ「個人データを外部に渡す」場面でも、提供先の利用目的によって分類が変わる点がポイントです。

区分外部提供先の利用目的本人への説明(同意・通知公表)契約・公表事項法務の確認ポイント
第三者提供 提供先自身の目的で利用 原則として本人同意などの根拠が必要 同意取得・記録(法29・30条) 同意の有無・例外該当・記録
委託 委託元(自社)のために処理 同意は原則不要だが利用目的の整理は前提 委託契約・委託先の監督(法25条) 監督・再委託・目的外利用禁止
共同利用 共同利用者が共通の目的で利用 所定事項を通知または容易に知り得る状態に置く 共同利用事項の公表・管理責任者 項目・範囲・利用目的・責任者
同じ「顧客リストを外部に渡す」でも分類が変わる例

・メール配信業者に配信作業だけを任せる → 委託に近い
・提携先が自社商品の営業に使う → 第三者提供に近い
・グループ会社間で共通の利用目的のために共有する → 共同利用に近い場合がある
このように、渡す相手の「使い方」を見ることが、分類の第一歩です。

外部提供で迷ったときの判断フロー

事業部門から相談を受けたとき、次の順番で確認すると、分類と必要な対応を整理しやすくなります。

  1. 渡す情報は「個人データ」か
  2. 外部に渡す相手は誰か(提供先の特定)
  3. 相手は自社のために処理するだけか(→ 委託の方向)
  4. 相手が相手自身の目的で利用するか(→ 第三者提供の方向)
  5. 複数者で共同の目的・責任関係を設計しているか(→ 共同利用の方向)
  6. 本人同意・通知・公表・共同利用事項の表示はあるか
  7. 契約・再委託・安全管理措置は整っているか
  8. 海外提供や外国クラウドの論点はあるか
  9. 判断記録を残したか
ステップ確認内容Yesの場合Noの場合次に見る論点
① 個人データか渡す情報が個人データか次へ進む個人情報・個人関連情報を確認第2話
② 提供先は誰か相手を特定できるか相手の立場を確認提供先を明確化提供先の整理
③ 自社のための処理か相手が自社のため処理するだけか委託の方向で確認次のステップへ委託先の監督(第9章)
④ 相手の独自利用か相手が自社の目的で使うか第三者提供の方向次のステップへ同意・記録(第11章)
⑤ 共同の枠組みか共通目的・責任を設計しているか共同利用の方向分類を再検討共同利用事項(第10章)
⑥ 本人への表示同意・通知公表・共同利用事項があるか内容を確認表示・手続を整備第4話
⑦ 契約・安全管理契約・再委託・措置が整うか記録を残す契約・措置を整備契約条項
⑧ 海外論点外国事業者・海外サーバ・外国再委託先が関係するか外国提供・委託・クラウド例外・外的環境の把握を確認国内処理として整理できるかも含めて確認第14話
⑨ 判断記録判断を記録したか完了記録を残す本記事 第14章

場面別|どれに当たりやすいか

実務で迷いやすい場面を、分類の方向性とともに整理します。あくまで一般的な方向性であり、実際の判断は契約内容や利用実態により変わるため、個別確認が必要です。

場面分類の方向性注意点関連記事
給与計算会社への従業員情報提供委託に近い委託先の監督・目的外利用禁止第12話
配送会社への住所・氏名の提供委託に近い配送目的の範囲・再委託契約条項
メール配信会社への配信リスト提供委託に近い配信作業の範囲・独自利用の有無第13話
名刺管理SaaSへの登録委託・クラウド利用・提供の整理を個別確認提供者の取扱い・保存先・再委託・海外保存・契約条項第14話
グループ会社への顧客情報共有共同利用または第三者提供共通目的か独自利用かで分かれる本記事 第10章
提携先への見込み顧客リスト提供第三者提供に近い提携先の独自利用・本人同意共有の実務結論
共同セミナーの申込者情報共有共同利用または第三者提供枠組みの設計・事項の公表本記事 第10章
広告配信事業者へのデータ提供第三者提供または個人関連情報の提供自社で個人データでなくても、提供先で個人データとして取得が想定される識別子・Cookie等を渡す場合は、提供先での本人同意の確認等が必要(個人関連情報。法31条)第13話
採用管理システムへの応募者情報保存委託に近い委託先の監督・保存先第11話
生成AIサービスへの入力委託・提供該当性を個別確認入力可否・再委託・学習利用AI委託チェック

生成AIサービスへの入力は、委託・提供の該当性や入力可否の整理など固有の論点があります。詳しくは生成AI時代の委託・再委託チェックリスト法務でChatGPTはどこまで使える?をご覧ください。

委託先管理で最低限見るべきこと

委託は第三者提供に当たらない場合でも、委託先管理が不要になるわけではありません。委託元には委託先の必要かつ適切な監督が求められます(法第25条)。最低限、次の事項を確認しましょう。

確認項目見るべき内容リスク契約・運用での対応
委託業務の範囲何をどこまで委託するか範囲が曖昧で独自利用される委託範囲を明確に定める
目的外利用の禁止委託目的以外に使わせない委託先による独自利用目的外利用禁止条項
再委託の可否・条件再委託の管理把握できない再委託事前承認・条件を定める
安全管理措置委託先の管理体制委託先での漏えい措置の水準を確認
漏えい時の報告義務事故時の連絡初動の遅れ報告義務・連絡ルート
データ返還・削除終了時の取扱い不要データの残存返還・削除条項
監査・報告履行状況の確認実態が見えない報告・監査の取り決め
秘密保持情報の保護情報の流出秘密保持条項
海外取扱い・外国再委託外国事業者・海外サーバ・再委託先の有無委託でも外国にある第三者への提供(法28条)として、同意または基準適合体制が必要になる場合がある保存先・取扱主体・外国提供該当性・外的環境の把握・再委託条件を確認

詳細な契約条項のチェック観点は個人情報と契約条項|委託・共同利用・第三者提供で必ず見るべき実務基準で整理しています。本記事では「最低限ここを見る」という入口にとどめます。

共同利用で最低限見るべきこと

共同利用は、本人が容易に知り得る状態に置くべき事項を整理する必要があります。「共同利用」と書けば自動的に何でも共有できる、というものではありません。

確認項目整理する内容表示・公表のポイント注意点
共同利用する個人データの項目どの項目を共有するか項目を具体的に示す必要な範囲に絞る
共同利用者の範囲誰と共有するか本人が範囲を判断できる程度に無限定にしない
共同利用者の利用目的何のために使うか利用目的を明示する当初目的と整合させる
管理責任者責任を有する者氏名または名称・住所、法人の場合は代表者の氏名まで示す(法27条5項3号)変更時は速やかに更新
本人への表示方法通知または知り得る状態ポリシー等で容易に確認できるようにあらかじめ示す
プライバシーポリシーとの整合記載と運用の一致共同利用の記載を反映古い記載のまま放置しない
利用者の追加・変更時の対応範囲変更時の手続変更内容を整理安易な拡大に注意

第三者提供で最低限見るべきこと

第三者提供では、本人同意の有無や例外該当性に加え、提供時の確認・記録義務(法第29条・第30条)も問題になり得ます。最低限、次の事項を確認しましょう。

確認項目見るべき内容注意点記録・証跡
提供先誰に提供するか提供先を特定する提供先の記録
提供する個人データの項目何を提供するか必要な範囲に絞る提供項目の記録
提供先の利用目的相手が何に使うか独自利用かを確認利用目的の整理
本人同意の有無同意を得ているか何への同意か明確に同意取得の記録
例外規定の該当性同意不要の例外か例外は限定的判断根拠の記録
オプトアウトの可否オプトアウトの要件を満たすか要件・届出を確認届出・公表の記録
要配慮個人情報の有無機微情報を含むかオプトアウト不可など注意取扱いの記録
第三者提供記録記録の作成・保管提供者・受領者の義務提供記録(法29・30条)
契約・覚書の有無取り決めの整備提供条件の明確化契約・覚書

確認・記録義務の詳細は、個人情報保護委員会「ガイドライン(第三者提供時の確認・記録義務編)」や、既存記事個人情報はどこまで共有できるかをご確認ください。

法務担当者が事業部門に確認すべき質問

外部提供の相談を受けたら、次の質問で分類と必要な手続を見極めます。

質問確認意図問題になりやすい回答次に見る論点
誰に渡しますか提供先の特定「いくつかの会社に」提供先の範囲
何の情報を渡しますか提供項目の確認「データ一式」項目の最小化
相手は何に使いますか利用目的の確認「相手に任せる」分類の判断
相手は自社のためだけに処理しますか委託性の確認「独自にも使うかも」委託か提供か
相手の独自利用はありますか第三者提供性の確認「営業にも使う」本人同意の要否
共同で利用する目的・範囲は決まっていますか共同利用性の確認「グループで何となく」共同利用事項の整理
本人にはどう説明していますか本人への表示「特にしていない」同意・通知公表
プライバシーポリシーに記載がありますか記載との整合「古いまま」ポリシー見直し
契約書・利用規約・DPAはありますか契約の確認「口頭のみ」契約条項の整備
再委託はありますか再委託の確認「先方に任せる」再委託の管理
海外提供・外国クラウドはありますか外国提供の確認「海外サーバーかも」外国提供の規律(第14話)
漏えい時の連絡ルートはありますか初動体制の確認「決めていない」漏えい初動(第10話)

よくある誤解と正しい理解

外部提供をめぐる代表的な誤解を整理します。

よくある誤解正しい理解実務上の注意
外部に渡すならすべて第三者提供である委託・共同利用は第三者に該当しない場合があるまず分類を見極める
委託と書けば本人同意は一切不要で何でも渡せる委託でも委託先の監督や範囲の管理が必要独自利用は委託の枠を外れる
グループ会社なら自由に個人データを共有できる共同利用や第三者提供の整理が必要共通目的か独自利用かを確認
共同利用と書けば後から自由に利用者を増やせる範囲は本人が判断できる程度に明確化が必要安易な拡大は望ましくない
SaaSに保存するだけなら個人情報保護法は関係ない委託として委託先管理が必要になり得る保存先・契約を確認する
委託先の漏えいは委託先だけの問題である委託元の監督責任が問われ得る監督・報告体制を整える
秘密保持条項があれば個人情報の条項は不要である秘密保持だけでは、再委託・目的外利用禁止・安全管理措置・漏えい時通知・返還削除などが不足しやすい個人データの取扱条件を契約・運用で明確にする
海外クラウドでも日本法人と契約していれば外国提供の論点はない実際の保存先・取扱者により外国提供の論点が生じ得る保存先・取扱主体を確認する(第14話)
自社で氏名を渡さなければ広告連携に同意は要らない提供先で個人データ化が想定される識別子等の提供は個人関連情報の規律(法31条)の対象になり得る提供先での同意取得の有無を確認する(第13話)
外部提供の分類を、社内文書に落とし込む

第三者提供・委託・共同利用の判断では、外部提供先・利用目的・本人同意・通知公表・契約条項・委託先管理・共同利用事項・判断記録などを文書化して整理する必要があります。「第三者提供・委託・共同利用の切り分けメモ」「委託先確認シート」「共同利用事項の整理表」「第三者提供の判断記録」といったたたき台づくりを効率化したい法務・総務・情シス担当者の方には、個人情報保護法対応AIプロンプト集が補助ツールとして役立ちます(最終的な内容の確認・判断は担当者ご自身で行ってください)。

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判断記録を残す重要性

第三者提供・委託・共同利用の分類は、後から「なぜその分類で対応したのか」を説明する必要が生じることがあります。だからこそ、判断のプロセスを記録に残しておくことが実務上重要です。法務相談メモ、個人情報取扱台帳、委託先管理台帳、共同利用整理表、第三者提供記録、契約審査メモなどが、後から自社を守る材料になります。

記録項目記録する内容残す理由管理部署
外部提供の目的なぜ渡すか判断の前提法務・事業部門
提供先誰に渡すか提供先の特定法務
提供する個人データの項目何を渡すか範囲の記録法務
分類提供・委託・共同利用の別対応の根拠法務
本人同意・通知公表の根拠手続の根拠手続の妥当性法務
契約・共同利用事項取り決め内容取扱条件の明確化法務
安全管理措置管理体制監督の証跡情シス・法務
再委託・海外提供再委託・国外移転の有無論点の追跡法務
判断日いつ判断したか時系列の記録法務
承認者決裁者責任の所在経営層

このシリーズでの次の学び方

外部提供の分類を押さえたら、次は取得後の守り方に進みます。第8話では安全管理措置を、第9話では社内管理ルールを、第10話では漏えい等が起きたときの初動対応を扱います。第14話では、SaaS・クラウド利用時の個人情報チェックを詳しく扱います。

話数タイトル主なテーマリンク
第1話個人情報保護法とは?企業法務担当者が最初に押さえる基本全体像・最初に押さえる考え方記事を読む
第2話個人情報・個人データ・保有個人データの違い混同しやすい用語の整理記事を読む
第3話個人情報取扱事業者とは?中小企業・スタートアップも対象になるのか対象事業者性の入口記事を読む
第4話利用目的の特定・通知・公表ポリシーの前に押さえる基本記事を読む
第5話個人情報を取得するときの注意点フォーム・名刺・問い合わせ対応記事を読む
第6話目的外利用とは何か別目的で使うリスク記事を読む
第7話第三者提供・委託・共同利用の違い外部提供で迷う基本(本記事)本記事
第8話安全管理措置とは?組織的・人的・物理的・技術的措置記事を読む
第9話個人情報の社内管理ルールアクセス権限・持ち出し・保存期間記事を読む
第10話漏えい等が起きたときの初動対応まず社内で何を確認するか記事を読む
第11話採用活動と個人情報履歴書・職務経歴書・不採用者情報記事を読む
第12話従業員情報の管理人事評価・健康情報・退職者情報記事を読む
第13話営業リスト・名刺情報・メール配信営業まわりの個人情報保護法チェック記事を読む
第14話SaaS・クラウドサービス利用時のチェック契約前に見るべき項目記事を読む
第15話個人情報保護法対応チェックリスト企業法務担当者の保存版記事を読む

まとめ|まず3分類を見極め、名称ではなく実態で判断する

個人データを外部に渡す場合は、まず第三者提供・委託・共同利用のどれに近いかを整理することが出発点です。そして、その分類は名称ではなく、提供先の利用目的・責任関係・契約関係・本人への説明内容から判断します。分類を誤ると、本人同意、通知・公表、契約条項、委託先管理、共同利用事項、確認・記録義務などの対応がずれてしまいます。

この記事のポイント

「外部に渡す=すべて第三者提供」ではなく、「委託・共同利用なら何でも自由」でもありません。相手の使い方を見て分類し、分類ごとに必要な確認を行う——これが基本です。詳しい契約条項や実務基準は、個人情報はどこまで共有できるか個人情報と契約条項で整理しています。

次回・第8話では、「安全管理措置とは?組織的・人的・物理的・技術的措置を表で整理」を解説します。取得し、保管している個人データをどう守るか——その基本を整理します。

第8話:安全管理措置とは? を読む →

参考リンク(公的情報)

※ 本記事は2026年6月時点の現行法・個人情報保護委員会の公的資料をもとに、企業法務実務の一般的な整理として解説したものです。個別の取扱いの可否は事情により異なるため、実務対応にあたっては最新の法令・ガイドラインをご確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。

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