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「うちは中小企業だから、個人情報保護法は大企業ほど関係ないだろう」——そう考えている経営者や管理部門の方は少なくありません。しかし、これは少し危険な思い込みです。個人情報保護法は、会社の規模や知名度で対象が決まる法律ではありません

とはいえ、必要以上に不安になる必要もありません。大切なのは、自社がどのような個人情報を、どのように管理・利用しているかをまず確認することです。本記事では、「個人情報取扱事業者とは」何かを初心者向けに整理し、中小企業・スタートアップが見るべきポイントを実務的に解説します。

第1話で個人情報保護法の全体像を、第2話で「個人情報」「個人データ」などの基本用語を押さえました。第3話のテーマは、その手前にある入口の論点——「そもそも自社が個人情報保護法の対象(個人情報取扱事業者)になるのか」です。全体像を振り返りたい方は、第1話:個人情報保護法とは?もあわせてご覧ください。

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まず結論|中小企業・スタートアップ・個人事業主も対象になり得る

先に結論をお伝えします。会社の規模が小さいことだけを理由に、個人情報保護法の対象外になるわけではありません。顧客管理表、問い合わせフォーム、採用応募者リスト、従業員名簿、メール配信リスト、会員データベースなどを事業のなかで使っている場合、その会社は「個人情報取扱事業者」に該当し得ます。

次のような状況に一つでも当てはまる場合は、個人情報保護法への対応を意識しておく必要があります。

こういう場合は対象になり得る理由のイメージ
顧客や会員の情報を一覧・検索できる形で管理している個人情報データベース等を事業に使っている可能性が高い
採用応募者や従業員の情報を保管している応募者・従業員の情報も個人情報として保護の対象になる
問い合わせフォームやメール配信を運用している取得した個人情報を継続的に管理・利用している
ECやSaaSなどで利用者情報を扱っている利用者の個人情報をデータベース化して事業に使っている

もっとも、個人情報を一時的に・未整理のまま持っているだけで、直ちにすべての義務が問題になるわけではありません。一方で、件数が少なくても、個人情報を検索・一覧できる形に整理し、事業のために使っていれば、個人情報取扱事業者に該当し得ます。ポイントは、個人情報を「個人情報データベース等」として事業に使っているかという視点です。次の章から、その意味を順に見ていきます。

個人情報取扱事業者とは何か

個人情報取扱事業者とは、ごく簡単に言えば、「個人情報データベース等を事業の用に供している者」のことです(個人情報保護法第16条第2項)。法人だけでなく、個人事業主や任意団体(権利能力なき社団)も含まれ得ます。なお、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人は、この「個人情報取扱事業者」からは除かれ、別の規律に服します。

ここで重要なのが、「個人情報を持っていること」と「個人情報データベース等を事業に使っていること」は別の話だという点です。たまたま名刺を1枚もらった、というだけでは判断できません。問題になるのは、個人情報を検索・一覧できるよう体系的に整理し、それを事業活動のなかで使っている状態です。

個人情報取扱事業者かどうかの考え方

① 個人情報をデータベース等(検索可能な形)にしているか
② それを事業の用に供している
この2つを満たすと、原則として個人情報取扱事業者に該当し、個人情報保護法上の義務を負う立場になります。会社の規模は問いません。

以下に、個人情報取扱事業者に当たるかどうかを考えるときの判断ポイントを整理します。

判断ポイント確認内容該当しやすい例注意点
個人情報を扱っているか特定の個人を識別できる情報があるか顧客名、連絡先、従業員情報氏名がなくても容易照合性があれば個人情報になり得る
データベース等になっているか検索・一覧できる形に整理されているかCRM、Excel顧客リスト、名簿紙でも体系的に整理されていれば該当し得る
事業の用に供しているか事業活動の中で利用しているか営業、採用、会員管理、配信営利・非営利を問わず事業活動なら対象になり得る
除外される主体か国・地方公共団体等に当たるか(民間企業は通常当たらない)一般の中小企業・スタートアップはまず該当しない

個人情報データベース等とは|ExcelでもCRMでも該当し得る

個人情報取扱事業者の判断のカギになるのが、「個人情報データベース等とは」何か、という点です。個人情報データベース等とは、特定の個人情報をコンピュータで検索できるよう体系的に構成したもの、または紙の名簿のように容易に検索できるよう整理したものをいいます(個人情報保護法第16条第1項)。

つまり、専用システムでなくても該当し得ます。次のようなものは、いずれも個人情報データベース等に当たり得る典型例です。

  • Excel・スプレッドシートの顧客リスト
  • CRM(顧客管理システム)、会員管理システム
  • SaaS上の会員情報・利用者情報
  • 採用管理システム(ATS)の応募者一覧
  • 従業員名簿、人事システム
  • メール配信ツールの配信先リスト

注意したいのは、紙のファイルでも、五十音順やインデックスで検索できるよう体系的に整理されていれば、個人情報データベース等に当たり得るという点です。「デジタルじゃないから関係ない」とは言い切れません。

情報管理の形典型例該当可能性実務上の注意
システム・ツール管理CRM、SaaS会員DB、配信ツール高い保存先・アクセス権・委託関係も確認する
表計算ソフト管理Excel・スプレッドシートの顧客表高い「Excelだから対象外」とは言えない
体系的に整理した紙五十音順の顧客カード、名簿あり得る検索しやすく整理されていれば該当し得る
名刺管理アプリ名刺をデータ化し検索できる状態あり得る一覧・検索できる形なら該当を意識する
単発・未整理の情報もらった名刺1枚、走り書きメモ低い/要確認整理・蓄積され始めたら扱いが変わり得る

判断が難しいケースもあります。たとえば、未整理の紙束が実態としては検索可能に使われている場合などです。最終的には情報の管理実態に応じて個別に確認が必要ですが、「整理して事業に使い始めたら該当を意識する」と捉えておくと実務上は安全です。

もっとも、文書ファイルのなかに氏名が含まれ、ソフトの検索機能で検索できるというだけで、常に個人情報データベース等に当たるわけではありません。特定の個人情報を検索できるよう体系的に構成されているかを、管理実態に即して確認する必要があります。

「事業の用に供している」とはどう考えるか

個人情報取扱事業者の要件には、「事業の用に供している」という条件が含まれます。これは難しく考える必要はなく、事業活動のなかで個人情報データベース等を使っている状態を指すと理解すれば十分です。営利企業に限られるわけではありません。

具体的には、次のような場面が「事業の用に供している」に当たり得ます。

  • 営業活動(顧客リスト・見込み客管理)
  • 採用活動(応募者情報の管理)
  • 人事労務(従業員名簿・人事情報)
  • 問い合わせ対応(フォームからの個人情報取得)
  • 会員管理・EC(注文者・会員データの管理)
  • SaaS提供(利用者アカウント情報の管理)
  • セミナー運営・メルマガ配信(参加者・配信先リスト)

また、株式会社などの営利法人に限らず、個人事業主、副業として事業を営む個人、NPO、任意団体などであっても、事業活動として個人情報データベース等を利用している場合は、個人情報取扱事業者に該当し得ます。「法人ではないから関係ない」「非営利だから関係ない」とは一概に言えません。

個人情報保護委員会の整理では、一定の目的をもって反復継続して行われる社会的な活動であれば、営利・非営利を問わず「事業」に当たるとされています。そのため、まったくの私的利用(家族・友人の連絡先管理など)を除けば、PTA・同窓会・自治会・サークルといった非営利団体や、個人の副業であっても対象になり得ます。ただし、個別の適用関係は具体的な事情によって判断が分かれることがあるため、自社(自分)の活動がどう評価されるか迷う場合は、実態に即して個別に確認することをおすすめします。

「5,000件以下なら対象外」という古い理解に注意

中小企業・スタートアップの担当者が特に気をつけたいのが、過去の制度の知識のまま判断してしまうことです。

かつては、取り扱う個人情報の件数が一定数(いわゆる「5,000件要件」)を超えない小規模事業者は、個人情報取扱事業者から除外されていました。しかし、この5,000件要件は2017年5月30日に施行された改正によって撤廃されています。その結果、現在は、件数が少ないことだけを理由に当然に対象外となる、という理解はできません。

現在の考え方(重要)

「少ししか個人情報を扱っていないから、うちは対象外」——これは現行法には当てはまらない古い理解です。件数の多寡にかかわらず、個人情報データベース等を事業の用に供していれば、原則として個人情報取扱事業者に該当します。古い知識のまま判断しないよう注意しましょう。

なお、対象になったからといって、すべての情報・すべての行為が同じ重さで一律に規制されるわけではありません。扱う情報の性質や量、リスクに応じて、実務上求められる対応の程度は変わります。ただし、扱う件数がたとえ少なくても、不正アクセスや要配慮個人情報の漏えいなど一定の事態が生じた場合には、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が法律上義務づけられる点には注意が必要です(漏えい等報告。詳細は第10話:漏えい等が起きたときの初動対応速報・確報の報告義務で扱います)。まずは「対象になり得る」と認識したうえで、自社の状況に合った範囲で整理を進めることが現実的です。

中小企業・スタートアップでよくある対象場面

ここでは、中小企業やスタートアップで実際によく見られる、個人情報取扱事業者性の確認が必要になる場面を整理します。どれも特別なことではなく、日常業務のなかにあるものばかりです。

場面扱う情報個人情報データベース等に当たり得る理由最初に確認すること
問い合わせフォーム氏名・メール・問い合わせ内容取得した情報を蓄積・検索できる形で管理しがち利用目的の明示・保存先
顧客管理表顧客名・連絡先・取引履歴一覧・検索できるよう整理して事業に使う利用目的・アクセス権限
名刺管理アプリ取引先担当者の氏名・連絡先データ化され検索可能な状態になりやすい取得経緯・利用範囲
メール配信リスト配信先のメールアドレス・属性配信のため継続的に管理・利用する取得時の同意範囲・配信目的
ECサイトの注文情報注文者名・住所・購買履歴注文管理システムで体系的に管理する利用目的・委託先(配送等)
採用応募者リスト履歴書・職務経歴・連絡先応募者情報を一覧・選考管理する取得目的・保存期間(第11話参照)
従業員名簿氏名・住所・給与・評価人事労務のため継続的に管理するアクセス制限・要配慮情報(第12話参照)
業務委託者・外注先リスト個人の委託先の氏名・連絡先取引管理のため整理して保持する個人の委託先は個人情報として扱う
セミナー参加者リスト参加者名・所属・連絡先運営・フォローのため一覧管理する取得目的・後日の利用範囲
SaaS・アプリ利用者情報利用者アカウント・属性情報サービス提供のためデータベース化する保存先・委託・国外保存の有無

このように、「自社は個人情報取扱事業者ではない」と言い切れる中小企業・スタートアップは、実際にはほとんどありません。まずは該当し得る前提で、自社の情報管理を確認することが出発点になります。

Webサービス・アプリ運営では、もう一つの論点に注意。Cookie・端末識別子・広告ID・アクセス解析データなどは、それ単体では特定の個人を識別できなくても、提供先で個人データとして取得されることが想定される場合には、「個人関連情報」として、提供にあたり本人の同意が得られていること等の確認が求められることがあります(個人情報保護法第31条)。アクセス解析タグや広告タグを外部に送信している場面で見落としやすい論点です。詳細は第13話で扱います。

個人情報取扱事業者に該当し得る場合、最初に確認すべきこと

自社が個人情報取扱事業者に該当し得るとわかったら、次は何を確認すればよいのでしょうか。企業法務担当者が最初に押さえたい確認項目を、関連する後続記事・担当部署とあわせて整理します。

確認項目見るべき内容関連する後続記事担当部署
どの個人情報データベース等を持っているか保有する個人情報の棚卸し第2話法務・情シス
利用目的を特定しているか何のために使うかの整理第4話法務・各部署
取得時に通知・公表しているか取得時の目的明示・ポリシー掲載第5話法務・営業・情シス
目的外利用がないか取得目的の範囲を超えた利用の有無第6話各部署
第三者提供・委託・共同利用があるか外部に渡す行為の類型整理第7話法務
安全管理措置を講じているか組織的・人的・物理的・技術的措置第8話情シス・総務
漏えい等発生時の連絡ルートがあるか初動の連絡先・判断者の明確化第10話法務・情シス・経営層
本人からの問い合わせ・開示請求に対応できるか開示・訂正・利用停止請求の受付体制第1話法務・総務

外部にデータを渡す場合(第三者提供・委託・共同利用)は、特に判断を誤りやすい論点です。実務上の結論は個人情報はどこまで共有できるか、契約条項のチェック観点は個人情報と契約条項で整理しています。

法務担当者が事業部門に確認すべき質問

事業部門から「この施策で個人情報保護法の対応は必要ですか」と相談を受けたとき、いきなり結論を出そうとすると判断を誤りがちです。まずは「誰が、何の目的で、どの個人情報データベースを使うのか」を、次のような質問で確認しましょう。

質問確認意図回答から分かること次に見る論点
どのような情報を取得しますか個人情報該当性の確認個人情報・要配慮個人情報の有無取得・利用目的
誰の情報ですか本人の属性確認顧客・従業員・応募者などの別場面別の注意点(第11〜13話)
どこに保存しますか保存先・管理形態の確認データベース化の有無安全管理措置(第8話)
検索・一覧化できますか個人情報データベース等該当性個人データとしての取扱いの要否個人情報取扱事業者該当性・安全管理措置(第8話)
何の目的で使いますか利用目的の特定目的外利用リスクの有無利用目的の特定・公表(第4話)
外部サービスに保存しますか委託・国外保存の確認SaaS・クラウド委託の有無委託先管理(第14話)
委託先・グループ会社・広告事業者に渡しますか外部提供類型の確認第三者提供・委託・共同利用の別外部提供のルール(第7話)
保存期間は決めていますか保管・廃棄ルールの確認不要な長期保持の有無社内管理ルール(第9話)
本人から開示・訂正・利用停止・消去等の請求が来た場合の対応はありますか本人対応体制の確認開示・訂正・利用停止等の請求への準備状況保有個人データに関する本人対応フロー

これらの質問は、事業部門を問い詰めるためのものではありません。論点の抜けを防ぎ、必要な対応を一緒に整理するための共通言語として使うと、スムーズに連携できます。

よくある誤解と正しい理解

個人情報取扱事業者性をめぐっては、中小企業・スタートアップでよく見られる誤解があります。代表的なものを整理します。

よくある誤解正しい理解実務上の注意
うちは中小企業だから対象外会社の規模で対象外になるわけではない規模ではなく情報の管理・利用実態で判断する
無料サービスだから対象外無料か有料かは該当性の決め手ではない事業として利用者情報を扱えば対象になり得る
Excelで管理しているだけだから対象外Excelの顧客リストも個人情報データベース等に当たり得るツールの種類ではなく整理・利用の実態で見る
紙の名簿だから対象外体系的に整理した紙も該当し得る検索しやすい紙の名簿は扱いに注意する
採用応募者は顧客ではないから対象外応募者情報も個人情報として保護の対象不採用者情報の保存期間も検討する(第11話)
従業員情報は社内情報だから対象外従業員情報も個人情報・個人データに当たる人事・労務情報も管理ルールの対象に含める(第12話)
外部SaaSに保存しているので自社は関係ない委託している場合でも自社の責任は残る委託先の監督・契約条項を確認する(第14話)
件数が少なければ対象外5,000件要件は2017年に撤廃済み件数の多寡で当然に対象外とは判断できない

企業法務としての実務対応ステップ

自社が個人情報取扱事業者に該当し得るとわかったら、初心者でも進めやすいよう、次の順番で対応を整理していきましょう。一度にすべてを完璧にする必要はありません。まずは棚卸しから始めるのが基本です。

  1. 個人情報データベース等の棚卸し:どこに、どんな個人情報があるかを洗い出す
  2. 利用目的の整理:それぞれを何の目的で使っているか書き出す
  3. 取得経路の確認:どこから取得しているか(フォーム・名刺・採用等)を確認する
  4. 外部提供・委託先の確認:誰に渡しているか、どこに預けているかを整理する
  5. 管理ルール・アクセス権限の確認:誰がアクセスできるか、持ち出しルールを点検する
  6. プライバシーポリシー・社内規程との整合確認:記載と運用が一致しているか確認する
  7. 漏えい時の初動連絡ルートの確認:第一報の連絡先と判断者を決める
  8. 定期的な見直し:担当者と頻度を決めて継続的に点検する
ステップやること関連する後続記事最初の成果物
① 棚卸し個人情報データベース等の洗い出し第2話個人情報の一覧(台帳のたたき台)
② 利用目的の整理取得情報ごとの目的の明確化第4話利用目的の一覧
③ 取得経路の確認取得方法・取得時の明示の点検第5話取得経路マップ
④ 外部提供・委託の確認提供・委託・共同利用の整理第7話委託先・提供先リスト
⑤ 管理ルール・権限アクセス権・持ち出しルールの点検第9話社内管理ルール案
⑥ ポリシー・規程の整合記載と運用の突き合わせ第8話改定すべき箇所のメモ
⑦ 漏えい初動ルート連絡先・判断者の決定第10話初動連絡フロー
⑧ 定期的な見直し担当・頻度の決定第15話見直しスケジュール

なお、個人情報保護法は「3年ごと見直し」により制度改正の動きが続いています(詳細は個人情報保護法の3年ごと見直しと企業の準備を参照)。⑧の定期的な見直しでは、最新の制度動向も確認するようにしましょう。

対象になり得ると分かったら、次は「社内文書への落とし込み」

自社が個人情報取扱事業者に該当し得ると分かったら、次に必要になるのは、情報管理の棚卸しを踏まえた利用目的の整理・個人情報台帳・委託先管理・社内規程・本人対応・漏えい時対応などへの落とし込みです。こうした社内文書や確認観点メモのたたき台づくりを効率化したい法務・総務・情シス担当者の方には、個人情報保護法対応AIプロンプト集が補助ツールとして役立ちます(最終的な内容の確認・判断は担当者ご自身で行ってください)。

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そのほかのツールは 商品一覧LegalOS法律相談 もご覧いただけます。

このシリーズでの次の学び方

自社が個人情報取扱事業者に該当し得ると確認できたら、次は個人情報を取得・利用するときの基本ルールに進みます。第4話では「利用目的の特定・通知・公表」を扱います。プライバシーポリシーを作る前に押さえておくべき土台の論点です。第5話以降では、取得時の注意点、目的外利用、外部提供、安全管理措置、漏えい対応へと進みます。

話数タイトル主なテーマリンク
第1話個人情報保護法とは?企業法務担当者が最初に押さえる基本全体像・最初に押さえる考え方記事を読む
第2話個人情報・個人データ・保有個人データの違い混同しやすい用語の整理記事を読む
第3話個人情報取扱事業者とは?中小企業・スタートアップも対象になるのか対象事業者性の入口(本記事)本記事
第4話利用目的の特定・通知・公表ポリシーの前に押さえる基本記事を読む
第5話個人情報を取得するときの注意点フォーム・名刺・問い合わせ対応記事を読む
第6話目的外利用とは何か別目的で使うリスク記事を読む
第7話第三者提供・委託・共同利用の違い外部提供で迷う基本記事を読む
第8話安全管理措置とは?組織的・人的・物理的・技術的措置記事を読む
第9話個人情報の社内管理ルールアクセス権限・持ち出し・保存期間記事を読む
第10話漏えい等が起きたときの初動対応まず社内で何を確認するか記事を読む
第11話採用活動と個人情報履歴書・職務経歴書・不採用者情報記事を読む
第12話従業員情報の管理人事評価・健康情報・退職者情報記事を読む
第13話営業リスト・名刺情報・メール配信営業まわりの個人情報保護法チェック記事を読む
第14話SaaS・クラウドサービス利用時のチェック契約前に見るべき項目記事を読む
第15話個人情報保護法対応チェックリスト企業法務担当者の保存版記事を読む

まとめ|個人情報取扱事業者は大企業だけの問題ではない

個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者のことであり、会社の規模や知名度で対象が決まるわけではありません。顧客リスト、問い合わせフォーム、採用応募者情報、従業員名簿などを事業で使っている中小企業・スタートアップ・個人事業主は、いずれも該当し得ます。「件数が少ないから」「Excelだから」「中小企業だから」という理由で、当然に対象外と判断することはできません。

この記事のポイント

企業法務担当者がまず行うべきは、自社がどの個人情報データベース等を事業に使っているかを把握することです。「対象になるかどうか」を確認したら、次は利用目的・取得方法・外部提供・安全管理措置・本人対応へと、順を追って整理していきます。一度にすべてを完璧にする必要はなく、棚卸しから始めれば十分です。

次回・第4話では、「利用目的の特定・通知・公表|プライバシーポリシーの前に押さえる基本」を解説します。個人情報を取得・利用するうえで最初に押さえるべき、土台となるルールです。

第4話:利用目的の特定・通知・公表 を読む →

参考リンク(公的情報)

※ 本記事は2026年6月時点の現行法・個人情報保護委員会の公的資料をもとに、企業法務実務の一般的な整理として解説したものです。個別の適用関係は事情により異なるため、実務対応にあたっては最新の法令・ガイドラインをご確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。

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