不祥事について「ノーコメント」でいい?メディア回答の判断基準

  • 企業不祥事の初動対応|第12話 / 全15話
  • カテゴリー:コンプライアンス・規程対応
  • 法令・情報基準日:2026年9月5日
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15問の質問状、社内の回答方針が割れる

記者から、検査データ改ざん疑惑について15問の質問状が届きました。第11話で見たとおり、質問を前提ごとに分解し、社内で事実確認を進めた結果は次のとおりです。

区分 問数 状況
確認済み5問回答可能。同じ事実は行政にも報告済み
一部確認済み2問一部は回答可能
調査中4問実際に確認作業が進行中
個人の処分・個人情報2問特定社員の処分や人事に関する質問
通報者1問「内部告発したのは○○さんか」
評価未確定1問「社長は違法行為を指示したのか」

社内の意見は割れました。

  • 広報部案:「調査中のため、すべての質問について回答を控えます。」
  • 法務部案:「メディアの質問に回答義務はないので、ノーコメントでよい。」
  • 経営:「中途半端に話すより、何も言わない方が安全ではないか。」

しかし、5問については会社がすでに確認し、行政にも同じ事実を報告しています。そこまで「調査中」とする必要があるのでしょうか。一方で、通報者の氏名や、裏付けのない個人責任まで答える必要がないことも明らかです。

結論を先に示します。

判断の軸

「ノーコメント」は会社全体の回答方針ではなく、質問ごとに選ぶ回答手段の一つにすぎません。質問ごとに「なぜ答えるのか/なぜ答えないのか」を決めることが、第12話のテーマです。

【シリーズナビゲーション】企業不祥事の初動対応|全15話

企業はメディアへ回答する義務がある?

一般の民間企業に対し、報道機関からの通常の取材質問への回答を包括的に義務付ける一般的な法令上の義務はありません。取材は、次のような法令等に基づく手続とは性質が異なります。

手続 性質
行政機関の報告徴収・資料提出命令根拠法令に基づく求め(詳細は第14話)
裁判所の命令・文書提出命令等訴訟法上の手続
法令に基づく届出・報告法定の義務(第9話
上場会社の適時開示有価証券上場規程に基づく開示
取引所からの照会上場会社は照会事項への正確な報告が求められる(有価証券上場規程415条)

ただし、「回答義務がない」と「何も説明しなくてよい」は別の問題です。メディアへの回答とは別に、適時開示、行政報告、契約上の通知、被害者・顧客・本人への説明、株主への説明が必要になる場合があります。また、法的強制がなくても、ステークホルダーに事実を説明する必要性は危機管理上の判断として残ります。

本記事では、次の2つを分けて考えます。

  • 法律上の強制:答えなければ法令違反になるか
  • 説明責任・危機管理上の判断:答えないことで会社の説明機会や信頼を失わないか

ノーコメントは安全策?

ノーコメントを選んだから必ず炎上する、ということはありません。しかし、リスクがゼロになるわけでもありません。記事には「会社は回答しなかった」「期限までに回答はなかった」などと書かれる可能性があります。さらに、

  • 記者が会社以外の取材結果だけで記事を構成する
  • 会社が訂正したかった誤った前提が、そのまま記事に残る
  • 確認済みの事実まで答えなかったことが、後で行政報告や公表内容と比べて注目される

といった事態も考えられます。

ポイント

ノーコメントはリスクを消す行為ではなく、「会社の説明を記事に反映させる機会を使わない」という選択でもあります。

逆に、「透明性とは全部話すこと」でもありません。答えすぎれば、未確認事実の断定、関係者の名誉・プライバシー侵害、通報者の特定、捜査や調査への支障、未公表重要情報の拡散といった別のリスクが生じます。

透明性の意味

透明性とは、確認済みの事実と回答できない事項を適切に切り分けて示すことです。

メディア回答は5段階で考える

メディア対応は「回答する/ノーコメント」の二択ではありません。LegalGPTでは、少なくとも次の5つに分けて考えます。

LEVEL 回答方針 使う場面
1回答する確認済みで、回答上の支障がない
2限定して回答する一部確認済み・一部未確認。確認できた範囲だけ答える
3確認中であることを説明する実際に調査・確認を進めている
4理由を限定して回答を控える個人情報、通報者情報、捜査・行政調査への影響、営業秘密、第三者との秘密保持、意思決定前の事項など
5現時点ではコメントしない理由を説明すること自体で、守るべき情報が推測されてしまうなどの限定的な場合

※この5段階はLegalGPT独自の実務整理であり、法令上の分類ではありません。

冒頭の15問なら、LEVEL 1が5問、LEVEL 2が2問、LEVEL 3が4問、LEVEL 4が個人処分2問と通報者1問、そして「社長の違法行為の指示」は事実部分と評価部分を分けてLEVEL 2〜3で扱う、というのが出発点になります。15問すべてをLEVEL 5にする理由は見当たりません。

「ノーコメント」には何種類の意味がある?

同じ「ノーコメント」でも、社内の実態は次のようにさまざまです。

  • 事実を知らない
  • 事実を確認中
  • 知っているが答えない
  • 回答する権限がない
  • 個人情報だから答えない
  • 捜査に影響するから答えない
  • 会社として方針が決まっていない
  • 質問の前提が誤っている
  • 単に答えたくない

これらをすべて「ノーコメントです」と表現すると、記者にも読者にも理由が伝わりません。「質問の前提が誤っている」場合にノーコメントとすれば、誤った前提を否定する機会を自ら手放すことにもなります。

したがって、答えられない理由を特定できる場合は、可能な範囲で理由を明確にするのが基本です。ただし後述のとおり、理由を明らかにすること自体が問題になる場合もあります。

答えないリスクと答えるリスク

観点 答えないリスク 答えるリスク
記事内容会社の説明・訂正が反映されない未確認事実を断定し、後で訂正が必要になる
信頼確認済み事実まで隠したと受け止められる楽観的な説明が後に覆り、信頼を失う
整合性行政報告・公表との食い違いが注目される媒体ごとに説明がぶれる
個人誤った個人特定の報道を放置する関係者の名誉・プライバシーを侵害する
通報者通報者の特定につながる
手続捜査・行政調査・社内調査に支障が出る
市場開示すべき情報への対応が遅れる未公表重要情報を適時開示前に外部へ出す
安全被害拡大防止に必要な情報が届かない
紛争将来の訴訟で不利な発言として扱われる

どちらの列にも重いリスクがあります。だからこそ、方針を一括で決めず、質問ごとに判断する必要があります。

回答可否を判断する7つの軸

各質問(後述のとおり、実際には質問の中の命題ごと)について、次の7つの軸を確認します。

確認すること
① 事実確認度確認済みか、一部確認か、未確認か
② 回答主体の権限会社として決定済みか。回答者に説明する権限があるか
③ 個人・第三者の権利個人情報、プライバシー、名誉、取引先の秘密
④ 調査への影響証拠隠滅・口裏合わせ・ヒアリングへの影響
⑤ 行政・刑事手続行政調査、警察捜査、裁判への影響
⑥ 市場・公表上場会社の適時開示、未公表重要情報
⑦ 説明必要性顧客・株主・社会への影響、安全、被害拡大防止
注意点数化して機械的に判定しない

これを点数化して自動判定する表にはしないでください。例えば⑦の安全性が極めて高い場合、①の確認度が不十分でも、確認できたリスク情報を先に出すべき場面があります。軸同士の重みは事案ごとに変わります。

回答を控える合理的な8つの理由

回答を控えること自体は、正当な判断になり得ます。問題は理由の使い方です。

  1. 事実確認が未了:ただし、確認済みの部分まで隠す理由にはなりません。
  2. 個人情報・プライバシー:特定社員の人事・懲戒など。ただし「個人情報だから何も答えられない」と一律にはしません。
  3. 通報者・情報源の保護:氏名、所属、属性など、特定につながる情報。
  4. 営業秘密・第三者の秘密:契約単価、原価、技術情報、秘密保持契約の対象情報。
  5. 行政・警察等による調査への影響:ただし、「捜査中は答えられない」という一般的な法律の規定があるわけではありません。どの情報の開示が、なぜ手続に影響するかを検討します。
  6. 社内の意思決定前:懲戒、役員の処分、辞任、リコールなど。
  7. 法的評価が未確定:事実関係を確認中で、適用法令や評価も定まっていない。
  8. セキュリティ上の問題:脆弱性、防御方法、アクセス情報など、公表により被害を拡大させるおそれがある情報。

「調査中なので回答を控える」は正しい?

正しい場合もありますが、万能ではありません。

  • 質問1「検査記録の数値変更はあったか」→ 確認済みなら回答できる可能性
  • 質問2「誰が不正目的で変更したのか」→ 調査中

この場合、

NG一括の回答留保

「調査中のため、すべて回答を控えます。」

OK限定回答

「一部の検査記録について数値変更を確認しています。変更者、経緯および目的については現在確認中です。」

という限定回答が可能です。確認済みか未確認かの整理は第11話の質問別回答マトリクスで行っているはずなので、ここではその結果を「回答を控える範囲」に反映させます。

また、実際には調査していないのに「調査中」と答えないことも重要です。後で調査の実態が明らかになれば、説明全体の信用性が損なわれます。

「捜査中なのでノーコメント」は正しい?

警察や行政機関の調査中であることは、回答を控える理由の一つになり得ます。しかし、それは法的な万能免責ではありません。

回答できる場合がある事項 会社がすでに公表している事実/事案の発生日時など基本的な事実/被害者・顧客への対応/安全対策・再発防止に向けた当面の措置/捜査・行政調査に協力しているという方針
回答を控える合理性が高い事項 具体的な証拠の内容/関係者の供述/捜査の対象者や捜査手法/捜査機関に提出した未公表資料
判断の軸

「捜査中」というラベルではなく、質問内容ごとに、開示が手続にどう影響するかを評価します。

行政機関・警察そのものへの対応(任意か強制か、回答義務の有無など)は第14話で扱います。

「個人情報なので回答できない」は正しい?

個人名や懲戒処分に関する質問では、個人情報保護法、プライバシー、名誉、労務(懲戒手続の公正性)、調査への影響を検討します。

ここで押さえておきたいのが、個人情報保護法57条と149条の関係です。

  • 57条1項は、報道機関が報道の用に供する目的で個人情報等を取り扱う場合などについて、個人情報取扱事業者の義務規定を適用しないとしています。これは報道機関側の取扱いに関する規定です。
  • 149条2項は、個人情報取扱事業者等が57条1項の者(報道機関等)に個人情報等を提供する行為について、個人情報保護委員会がその権限を行使しない旨を定めています。個人情報保護委員会の「よくある質問」Q11-5も、報道機関に本人の同意なく個人データを提供する行為について、委員会は報告徴収・勧告・命令などの権限を行使しないと説明しています。
誤解149条2項は包括的な適用除外ではない

注意したいのは、149条2項は委員会の権限行使を制限する規定だという点です。報道機関への個人データ提供が、第三者提供を規律する27条の適用から包括的に除外されるという意味ではありません。まして、プライバシー侵害や名誉毀損による民事責任、就業規則上の問題、社員との信頼関係まで消えるわけではありません。

一方で、「個人情報だから社員に関することは一切説明できない」とする必要もありません。例えば、

  • 「関係者について、社内規程に基づき必要な対応を行いました。」
  • 「個別の人事に関する事項のため、詳細は回答を控えます。」

のように、個人を特定しない形で、会社として対応した事実を示せる場合があります。

通報者について聞かれたら?

「内部告発した社員は○○さんですか」という質問には、通報者本人の同意がある等の事情がない限り、安易に答えない方向で整理します。肯定も否定も、繰り返されれば特定につながり得るからです。

現行制度 2026年9月5日時点

適用されている法定指針(公益通報者保護法11条4項に基づき定められた、同条1項・2項に基づき事業者がとるべき措置に関する指針)は、内部公益通報対応体制に関して、次の2つを別々の措置として求めています。

  • 範囲外共有の防止:公益通報者を特定させる事項を、必要最小限の範囲を超えて共有しないための措置
  • 通報者の探索の防止:公益通報者を特定しようとする行為を、やむを得ない場合を除いて防ぐための措置

記者への回答で通報者を示唆することは、主に前者(特定させる事項を外部に漏らすこと)の問題として検討します。また、公益通報対応業務従事者には、正当な理由なく公益通報者を特定させる事項を漏らしてはならない守秘義務があります(法12条)。

改正法 2026年12月1日施行

2026年12月1日に施行される改正法(令和7年法律第62号)では、正当な理由なく公益通報者であることを明らかにするよう求めるなど、公益通報者を特定することを目的とする行為を事業者に禁止する規定(改正後11条の3)が設けられます。本記事の基準日(2026年9月5日)時点では施行前ですが、施行後は、正当な理由なく公益通報者を特定することを目的とする探索行為が、法律上も明示的に禁止される点に留意してください。改正法施行に伴い、指針・指針の解説も改正されているため、施行前後の適用関係を確認しておきましょう。

ただし、「通報者について聞かれたら必ず公益通報者保護法違反になる」わけではありません。情報提供者が法2条1項の公益通報者に当たるか、通報内容・通報先はどうか、回答が特定につながる情報か、といった個別判断が必要です。それでも、実務上は「通報者を特定し得る情報については回答を控える」を基本線にしておくことが合理的です。

営業秘密・取引先情報は?

「取引先との契約単価を教えてください」「仕入原価はいくらですか」「契約書を公開してください」といった質問に、回答義務が当然に生じるわけではありません。次の点を確認します。

  • すでに公表されている情報か
  • 取引先の秘密情報か、秘密保持契約の対象か
  • 営業秘密(不正競争防止法2条6項)として管理している情報か
  • 適時開示や行政報告との関係で、別途開示が必要な情報か
  • 不祥事の内容を理解するうえで説明が必要な情報か

回答を控えるなら、「個別契約に関する事項のため、回答を控えます」などと対象を限定します。ただし、契約上の秘密を理由に、不祥事そのもの(例:過大請求があった事実)まで伏せることは別問題です。守るべきは金額や条件の詳細であって、問題行為の存在ではありません。

法的評価は答えなくてよい?

「これは○○法違反ですか」という質問に、事実関係が確定していないなら、

「事実関係および法令上の評価について、現在確認しています。」

と答えることは合理的です。

ただし、会社がすでに行政へ「○○法違反の可能性がある事案」として報告している場合に、メディアへ「法的評価なので一切回答できません」とだけ答えると、後から説明の不整合を指摘される可能性があります。行政報告の内容を全部メディアに開示する必要はありません。しかし、

原則

同一の事実について、相手によって矛盾する説明をしない。

ことが重要です。例えば「関係法令への抵触の可能性も含めて確認しており、所管行政機関にも報告しています」のように、行政報告と矛盾しない範囲で説明できる場合があります。

辞任・懲戒など未決定事項はどう答える?

「社長は辞任しますか」「リコールしますか」「関係者を処分しますか」という質問に、会社がまだ決めていないなら、

「現時点で決定した事実はありません。」

と答えることができます。これはノーコメントではなく、未決定であるという事実の回答です。必要に応じて「調査結果を踏まえ、社内規程に基づき判断します」と判断の枠組みを添えることもできます。

注意点は2つです。

  • 社内で決定済みなのに「決定していない」と答えないこと。事実に反する回答は、後で最も大きな信頼毀損を招きます。
  • 懲戒処分は、就業規則上の根拠と手続の公正さが問われます(労働契約法15条参照)。調査前に処分の方向性を示唆すると、処分の公正性に疑問を持たれるおそれがあります。

役員の辞任・解任・解職の会社法上の区別は第11話で整理しているので、そちらを参照してください。

「回答できない理由」をどこまで説明する?

理由を限定して示せる場合は、次のような書き方が考えられます。

  • 「通報者保護の観点から、個人を特定し得る情報については回答を控えます。」
  • 「関係者への事実確認を継続しているため、個人の責任に関する評価は現時点では回答を控えます。」
  • 「捜査機関による捜査が継続しており、具体的な証拠の内容については回答を控えます。」

いずれも、回答を控える対象理由を限定しています。

一方、理由を詳しく述べることで、次のような情報を推測させてしまう場合があります。

  • 内部通報があったこと自体
  • 捜査の対象や範囲
  • 会社が保有する証拠の内容
  • 社内調査の範囲・対象者

例えば、まだ内部通報の存在が外部に知られていない段階で「通報者保護の観点から」と書けば、通報があったことを示してしまいます。そのような場合は、理由の開示範囲そのものを判断し、必要最小限の回答留保(LEVEL 5)にとどめます。

「ノーコメント」以外の言い方

言葉を変えるだけで法的効果が変わるわけではありません。ただ、表現によって伝わる意味は大きく異なります。

表現 伝わる意味
「ノーコメント」理由も対象も見えにくい
「回答を控えます」対象を限定しやすい
「現時点では回答を控えます」将来の説明可能性(時間軸)を示せる
「確認中です」回答拒否ではなく、状況の説明
「現時点で決定した事実はありません」未決定事項についての事実回答
「公表済みの内容以上の回答は控えます」公表文を基準に説明範囲を示す

状況別の置き換え例は次のとおりです。

状況 避けたい一括回答 より限定的な回答例
事実が未確認「ノーコメント」「現在、事実関係を確認しています。」
個人の処分「ノーコメント」「個別の人事に関する事項のため、詳細は回答を控えます。」
通報者「ノーコメント」「通報者を特定し得る情報については回答を控えます。」
未決定事項「ノーコメント」「現時点で決定した事実はありません。」
取引条件「ノーコメント」「個別契約の条件に関する事項のため、回答を控えます。」
捜査中の証拠「ノーコメント」「捜査に関わる具体的な資料の内容については回答を控えます。」

※回答例は説明のための例示です。そのまま使えば安全というものではなく、実際の表現は事案ごとに法務・広報で検討してください。

一つの質問の一部だけ答える

第12話で最も重要な技術です。

質問:「工場長が改ざんを指示し、その事実を隠蔽していたのですか。」

この質問には、少なくとも3つの命題が含まれています。

命題 確認状況
検査記録の数値変更があった確認済み
工場長が指示した未確認
隠蔽していた(評価)未確定
回答例命題ごとに切り分ける

「一部の検査記録について数値の変更を確認しています。工場長による指示の有無およびその経緯については、現在確認しています。」

判断の単位

判断の単位は「質問」ではなく「命題」です。一つの質問の中でも、答えられる部分と答えられない部分を分けます。

社内でよくある「否定する証拠もないし、認める証拠もない。だからノーコメント」という発想は危険です。質問の一部に確認済みの事実があるなら、その部分まで伏せる理由はないことが多いからです。第11話の「確認済み/未確認/評価」の区別を、ここでは「どこまで答えるか」の線引きに使います。

上場会社とノーコメント

上場会社でも、個別の取材質問に回答を控えることが直ちに禁止されるわけではありません。

日本取引所自主規制法人の「上場会社における不祥事対応のプリンシプル」は、原則④「迅速かつ的確な情報開示」として、不祥事に関する情報開示を、その必要に即し、把握の段階から再発防止策の実施の段階に至るまで迅速かつ的確に行い、経緯や事案の内容、会社の見解等を丁寧に説明するなど透明性の確保に努めることを示しています。

ただし、同プリンシプル自身が明記しているとおり、これは法令や取引所規則とは異なり、上場会社を一律に拘束するものではありません。充足度が低くても、規則上の根拠なしに措置等が行われることはないとされています。したがって、「JPXプリンシプルによりメディアへの回答が義務」「上場会社はノーコメント禁止」とは言えません。

それでも、確認済みの重大な事実があるのに、会社として何の説明もせず「全部ノーコメント」を長期間続けているなら、透明性の観点から説明方針を再検討すべき場面といえます。

なお、報道機関はFDルール(金融商品取引法27条の36以下)における情報受領者の対象外と金融庁のガイドラインで整理されています。しかし、それは「記者には未公表の重要情報を自由に話してよい」という意味ではありません(第10話第11話参照)。

ノーコメントでも適時開示は別

ここは混同してはいけないポイントです。

別レーンの判断

メディアの質問に回答を控えることと、取引所への適時開示をしないことは、まったく別の判断です。

例えば、社内ではすでに重大な損失を確認しているとします。記者から「損失額はいくらですか」と聞かれ、会社が「ノーコメント」と答えたとしても、有価証券上場規程上の開示が必要な事実であれば、適時開示の検討・実施が必要であることに変わりはありません。不祥事は、上場規程402条の個別の開示事由のほか、いわゆるバスケット条項との関係も検討対象になります。

東京証券取引所の「会社情報適時開示ガイドブック(2026年7月版)」がJPX公式サイトに掲載され、上場会社向けの「適時開示ナビ」にも2026年7月版の内容が反映されています。開示要否はこれらで確認してください。

また、「すでに報道されたから答えてよい」とも言えません。スクープ報道がなされても、未公表の重要事実が金融商品取引法166条4項の「公表」の状態になるわけではありません(第11話参照)。

安全・被害拡大防止情報は調査中でも出す

調査が終わっていなくても、次のような情報は、被害拡大防止のために周知が必要な場合があります。

  • 製品の安全性に関する情報
  • 生命・身体に関わる情報
  • サイバー攻撃による被害と、利用者がとるべき対策
  • 顧客資産に関わる情報
  • 二次被害を防ぐための注意喚起

このような場面で「事実関係がすべて確定するまでノーコメント」とするのは、適切でない可能性が高いといえます。

ポイント

原因が調査中であることと、確認できた危険を知らせないことは別です。

この判断はメディア回答だけで完結させず、行政報告(第9話)、顧客への通知、ウェブサイトでの公表、リコール等の措置を別レーンで確認します。取材がきっかけで判断を先送りするのではなく、取材を待たずに出すべき情報がないかを確認してください。

実務で使える「回答しない理由管理表」

「答える回答」だけでなく、「答えない判断」も会社としての判断です。回答を控える質問は、次の表で管理します。

回答しない理由管理表 MEDIA RESPONSE — WITHHOLDING LOG
質問No. 質問 確認状況 回答方針 回答を控える理由 法的・実務根拠 再評価時点 承認者
3検査記録の数値変更はあったか確認済み回答広報責任者・法務責任者
7工場長が指示したのか一部確認限定回答指示の有無は未確認社内調査継続中関係者ヒアリング完了時同上
11品質保証部長を解雇するか未決定確認中(未決定の事実を回答)意思決定前就業規則・懲戒手続懲戒委員会開催時法務責任者・人事責任者
13通報者は○○さんか回答留保通報者保護公益通報者保護法・法定指針本人の明示的な同意その他の事情変更がない限り、原則として回答留保を継続法務責任者
15社長は違法行為を指示したか未確認限定回答/確認中事実未確認・法的評価未了独立した調査ルートで確認中調査報告時独立した意思決定ルート
  • 回答方針の選択肢:回答/限定回答/確認中/回答留保/ノーコメント
  • 理由の選択肢:未確認/個人情報/通報者保護/営業秘密/第三者秘密/行政・警察対応/意思決定前/法的評価未了/セキュリティ

※項目・選択肢はLegalGPT独自の実務整理であり、法令上の分類ではありません。

※通報者欄の「本人の明示的な同意」は再評価のきっかけを示すもので、同意があれば必ず開示してよいという意味ではありません。開示の必要性、他の関係者への影響、調査への影響は別途確認します。

承認者についての注意点

受付担当者や広報担当者が独断でノーコメントにしないでください。質問の重要性に応じて、広報責任者、法務責任者、IR、調査責任者、経営が関与します。経営陣自身が疑われている質問(No.15など)は、第8話で整理した独立した意思決定ルートで判断します。

実務で使える「回答可否マトリクス」

確認状況 開示制約 説明必要性 方針の目安
確認済みなし高い回答
確認済みなし低い回答を基本に検討
一部確認なし限定回答
未確認(調査中)確認中
確認済み個人情報・営業秘密等あり制約部分のみ回答留保、それ以外は回答
確認済み捜査・行政調査への影響あり証拠・手続に関わる部分のみ回答留保
未決定「決定した事実はない」と回答
通報者の特定情報通報者保護回答留保を強く検討
未確認でも危険を確認安全上極めて高い確認できた危険情報は公表・通知を検討

これは判断の目安であり、点数表や機械的な判定表ではありません。7つの軸の重みは事案ごとに変わります。

回答留保はいつ再評価する?

回答を控える判断は、永久に固定するものではありません。「現在確認中のため回答を控える」とした場合は、内部で次の点を管理します。

  • 何を確認中なのか
  • いつ確認結果が出る見込みか
  • 回答可能になったら、会社から追加で説明するか

状況は日々変わります。

翌日事実確認が完了した
3日後行政へ報告した
1週間後処分を決定した
その後行政が公表した/適時開示を行った

こうした出来事を再レビューのトリガーとして、回答留保中の質問を一覧で見直します。回答を控えた理由が消えたなら、方針を変え、必要に応じて自発的に追加説明を行います。第11話の質問別回答マトリクスに「回答留保理由」と「再評価時点」の列を加えるイメージです。

あわせて、一貫性の管理も行います。

相手 避けたい状態
新聞A「ノーコメント」
テレビB「確認中」
行政「○○の可能性を確認」
顧客「そのような事実はない」

相手によって開示できる情報量が違うこと自体はあり得ます。しかし、同一の事実について矛盾した説明をしないことが重要です。第10話の対外説明事実マスターを基準に、各相手への回答内容を照合してください。

ノーコメント判断フロー

質問受領(命題ごとに分解)
 ↓
事実確認済み?
├ NO
│ ↓
│ 実際に確認中?
│ ├ YES → 「確認中」または限定回答
│ └ NO → 確認を開始/回答困難な理由を整理
│
└ YES
 ↓
 回答上の制約あり?
 ├ NO → 回答を基本に検討
 │
 └ YES
  ↓
  制約は何か?
  (個人情報/通報者/営業秘密/捜査/未決定/法的評価/セキュリティ)
  ↓
  制約部分だけ切り分けられる?
  ├ YES → 限定回答+制約部分のみ留保
  └ NO → 回答留保
  ↓
  回答を控える理由を説明できる?
  ├ YES → 対象と理由を限定して説明
  └ NO → 必要最小限の回答留保
 ↓
【並行確認】安全・被害拡大防止情報/適時開示/行政報告との整合
 ↓
再評価時点と承認者を記録

悪いノーコメント・改善例

例 1 確認済みの事実まで全部隠す

質問:「検査記録の数値変更はありますか。」

確認状況:変更あり(確認済み)

悪い例 「調査中なのでノーコメントです。」

改善例 「一部の検査記録について数値の変更を確認しています。変更の経緯等については現在確認しています。」

例 2 未決定の処分

質問:「部長を解雇しますか。」

悪い例 「ノーコメントです。」

改善例 「現時点で処分について決定した事実はありません。調査結果を踏まえ、社内規程に基づき判断します。」

例 3 通報者

質問:「通報者は○○さんですか。」

悪い例 「ノーコメント。」(あるいは「その方ではありません」と否定する)

改善例 「通報者を特定し得る情報については回答を控えます。」

例 4 捜査を理由に公表済み事実まで隠す

質問:「顧客への返金は始めていますか。」

確認状況:返金対応はすでに公表済み

悪い例 「捜査中のためコメントできません。」

改善例 「対象のお客様への返金対応を○月○日から開始しています。捜査に関わる事項については回答を控えます。」

※実際の表現は個別事情に応じて検討してください。

チェックリスト

  • 回答義務の有無と、説明の必要性を分けて検討した
  • 質問ごと(命題ごと)に回答可否を判断した
  • 全質問を一括でノーコメントにしていない
  • 確認済みの事実を把握した
  • 未確認事項を区別した
  • 個人情報・プライバシーへの影響を確認した
  • 通報者を特定し得る情報が含まれていないか確認した
  • 営業秘密・第三者の秘密を確認した
  • 行政・警察の調査への影響を確認した
  • 法的評価が確定しているか確認した
  • 人事・役員の処分が決定済みか確認した
  • 安全・被害拡大防止のための周知の必要性を確認した
  • 上場会社の場合、適時開示の要否を確認した
  • 「ノーコメント」と適時開示を混同していない
  • 回答を控える対象と理由を限定できるか確認した
  • 理由の説明によって、守るべき情報を逆に推測させないか確認した
  • 回答を控える判断の承認者を確認した
  • 他媒体への回答と整合している
  • 行政報告と整合している
  • 顧客への説明と整合している
  • 再評価時点を設定した

やってはいけない10のノーコメント

No. NG 理由
1法的な回答義務がないから全質問をノーコメント義務の有無と説明の必要性は別問題です
2「ノーコメントが一番安全」と決めつける会社の説明が記事に反映されないリスクがあります
3調査していないのに「調査中」と答える実態と異なる説明は、後で信用を失います
4確認済みの事項まで「調査中」とする行政報告や公表との食い違いを指摘されます
5未決定事項を「回答できない」とするだけで済ませる「決定した事実はない」と答えられます
6個人情報を理由に何もかも回答しない個人を特定しない形で対応を説明できる場合があります
7捜査中を理由に公表済み事実まで回答しない捜査への影響は情報ごとに評価します
8ノーコメントにすれば適時開示しなくてよいと考えるメディア回答と市場への開示は別の判断です
9安全上重要な情報まで調査完了まで出さない被害拡大防止が優先される場面があります
10一度回答を控えた質問を再評価しない理由が消えたら方針を見直します

3つのケースで考える

ケースA|15問のうち一部だけ回答が難しい

CASE A 架空事例|冒頭の15問のケース
  • 確認済みの5問 → 回答
  • 一部確認の2問 → 限定回答
  • 調査中の4問 → 確認中
  • 個人の処分・個人情報の2問 → 個人を特定しない範囲で限定回答、または回答留保
  • 通報者の1問 → 回答留保
  • 「社長は違法行為を指示したか」 → 命題に分解し、事実部分は確認中、評価は回答留保。判断は独立した意思決定ルートで行う

ポイント:15問全部をノーコメントにしないことです。確認済みの5問を答えないことで、行政への報告内容との食い違いが後から問題になるリスクを避けられます。

ケースB|横領疑惑で警察の捜査が始まった

CASE B 架空事例|記者からの質問
  • 「誰を容疑者として警察に伝えましたか。」→ 捜査対象や関係者の特定に関わるため回答留保を検討
  • 「警察に提出した社員のメールを見せてください。」→ 捜査資料であり、個人情報も含むため回答・資料提供を控える合理性が高い
  • 「被害額はいくらですか。」→ 確認・公表済みの範囲があれば限定回答を検討。未確定なら「現在確定に向けて確認しています」

ポイント:被害が発生した事実、顧客への対応、捜査に協力している方針などは、捜査中でも別途判断します。

ケースC|製品による重大事故が発生した

CASE C 架空事例|原因は調査中、安全リスクは確認済み

原因は調査中ですが、特定ロットに安全上のリスクがあることは確認済みです。

  • 「原因は何ですか。」→ 確認中
  • 安全リスクと使用中止の呼びかけ → 取材への回答とは別に、必要な公表・顧客通知・行政報告・回収等を速やかに検討
ポイント

調査中であっても、安全情報までノーコメントにしてよいわけではありません。

よくある質問(FAQ)

Q1.記者の質問に回答しなくても、法的に問題ありませんか?

A.一般の民間企業に対し、報道機関からの通常の取材質問への回答を包括的に義務付ける一般的な法令上の義務はありません。ただし、適時開示、行政への報告、顧客・被害者への通知など、取材とは別の法的義務や説明の必要性がある場合があります。「回答しないこと」と「必要な開示・報告をしないこと」を混同しないでください。

Q2.「ノーコメント」と答えるのが一番安全ですか?

A.一律には言えません。答えすぎれば未確認事実の断定や個人の特定などのリスクがあり、答えなければ会社の説明や訂正が記事に反映されないリスクがあります。質問ごとに判断してください。

Q3.調査中なら「回答を控える」でよいですか?

A.実際に確認中の部分についてはそれでよい場合があります。ただし、質問の中に確認済みの事実が含まれているなら、その部分は答えられないか検討してください。

Q4.警察が捜査している場合は、何も答えない方がよいですか?

A.捜査中であることを理由に一切回答してはならないという一般的な法律の規定はありません。証拠や捜査対象など手続に影響する情報は回答を控える合理性が高い一方、公表済みの事実や顧客対応などは回答できる場合があります。

Q5.社員の懲戒処分についてノーコメントにできますか?

A.個人の処分の詳細は、プライバシーや手続の公正性の観点から回答を控える合理性があります。ただし、未決定なら「決定した事実はない」、決定済みなら個人を特定しない形で「社内規程に基づき対応した」と説明できる場合もあります。

Q6.通報者の氏名を聞かれたらどうしますか?

A.本人の同意等がない限り、「通報者を特定し得る情報については回答を控えます」とするのが基本です。肯定・否定のいずれも特定につながり得ます。2026年12月1日施行の改正公益通報者保護法では、正当な理由なく公益通報者を特定することを目的とする行為の禁止規定も設けられます。

Q7.上場会社でも、メディアにはノーコメントでよいですか?

A.個別の取材への回答を控えること自体が直ちに禁止されるわけではありません。ただし、適時開示が必要な事実であれば、メディアへの回答方針にかかわらず開示が必要です。また、JPXの不祥事対応のプリンシプルは一律に拘束するものではないものの、透明性の確保を求めており、重大な確認済み事実について長期間説明しない状態は見直しを検討すべきです。

まとめ|「答えるか答えないか」ではなく、質問のどこまで答えられるかを考える

まとめ
  • メディアへの一般的な回答義務はないが、それは「説明しなくてよい」という意味ではない
  • ノーコメントは安全策ではなく、会社の説明機会を使わない選択でもある
  • 回答は5段階(回答/限定回答/確認中/理由を限定した回答留保/コメントしない)で考える
  • 判断の単位は質問ではなく命題。答えられる部分と答えられない部分を分ける
  • 「調査中」「捜査中」「個人情報」は、いずれも万能な拒否理由ではない
  • 通報者を特定し得る情報は、回答を控える方向で慎重に扱う
  • 未決定事項は「決定した事実はない」と答えられる
  • メディア回答と適時開示・行政報告は別レーンで判断する
  • 安全・被害拡大防止に必要な情報は、調査中でも出すことを検討する
  • 回答を控えた質問は、理由・承認者・再評価時点を記録し、状況の変化に応じて見直す

「答えない判断」も、「答える判断」と同じく会社の判断です。理由を説明できる形で記録し、見直せる状態にしておくことが、結果として会社の説明全体の信頼性を守ります。

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メディアからの直接の取材ではなく、SNS上で疑惑や内部資料が拡散した場合はどうするか。次回は、炎上時の初動対応を扱います。

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参考資料・一次資料

※法令・情報基準日:2026年9月5日

上場会社・適時開示

FDルール・インサイダー取引規制

  • 金融商品取引法(27条の36以下、166条)
  • 金融庁「金融商品取引法第二章の六の規定に関する留意事項について(フェア・ディスクロージャー・ルールガイドライン)」
  • 証券取引等監視委員会「市場へのメッセージ」(平成31年4月11日)

個人情報

  • 個人情報の保護に関する法律(27条、57条、149条)
  • 個人情報保護委員会「よくある質問」Q11-5(個人情報保護法の適用除外とはどのような制度ですか)
    https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq1-q11-5/

公益通報|現行制度(2026年9月5日時点)

  • 公益通報者保護法(2条1項、11条1項・2項・4項、12条)
  • 「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(令和3年内閣府告示第118号)
  • 消費者庁「公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号)の解説」

公益通報|2026年12月1日以降

  • 公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和7年法律第62号)※改正後11条の3
  • 改正法施行に伴い改正された法定指針および指針の解説(消費者庁)

その他

  • 労働契約法(15条)
  • 不正競争防止法(2条6項)
  • 会社法(役員の辞任・解任・解職については第11話参照)
  • 行政機関・警察による調査への対応は、各事案の所管法令を確認(第14話参照)
免責

本記事は2026年9月5日時点の法令・公表資料に基づく一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的な対応については、弁護士等の専門家にご相談ください。

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