CIVIL LITIGATION DIGITALIZATION 企業法務のための民事訴訟IT化対応シリーズ 04 / 06

訴訟記録が電子化された後の管理実務|オンライン閲覧・電子送達・電子判決書

法令・制度基準日:2026年7月30日

「オンラインでいつでも記録を見られるのか」「企業担当者もmintsにログインできるのか」「代理人が電子判決書を受け取れば、会社は何もしなくてよいのか」「通知メールを見なければ送達されないのか」「迷惑メールに入ったらどうなるのか」「判決書はいつまでダウンロードできるのか」「退職した担当者のアクセス権限はどうするのか」。

結論から述べます。訴訟記録の電子化で重要なのは、オンラインで見られることではありません。誰が、いつ、何を受領し、どこに保存し、いつまでに対応するかを、企業側でも管理できる状態にすることです。

特に注意すべき点が2つあります。第一に、システム送達の効力は、通知メールを開いた時に生じるのではありません。法定の複数の時点のうち、最も早い時点で生じます。第二に、法人が当事者であることと、一般の法務担当者がmintsへ直接アクセスできることは、同じではありません。本記事では、シリーズ第4話として、この2点を軸に記録管理と期限管理を整理します。

民事訴訟IT化の全体像は第1話「民事訴訟のIT化で何が変わったか」で解説しています。

Legal GPT 実務ツール|用途別

無料・時短・仕組み化の3つから選ぶ

無料で試す

まず使用感を確認したい方へ

AIで時短

AI指示文づくりを軽くしたい方へ

仕組み化する

部署の対応をそろえたい方へ

迷ったら 1分診断全商品一覧

訴訟記録の電子化で何が変わったのか

2026年5月21日の改正民事訴訟法の全面施行により、民事訴訟の記録は原則として電磁的訴訟記録として作成・保管されるようになりました。オンラインで訴えを提起し、またはシステム送達を受けるなど、事件情報とアカウントが関連付けられた当事者等は、基本的にオンラインで記録を閲覧・ダウンロードできるようになりました。裁判所からの送達もシステムを通じて行われ、判決書も電磁的記録として作成されます。

ただし、完全なペーパーレスになったわけではありません。次の場面では紙が残ります。

  • 旧法適用事件――2026年5月20日以前に提起された訴えに係る事件では、訴訟記録は引き続き紙で作成され、オンラインでの閲覧はできません。
  • 本人当事者による書面提出――弁護士等の訴訟代理人には電子提出義務がありますが、本人当事者は書面提出も選択できます。紙で提出された書面は、裁判所において電子化されて記録化される場面があります。
  • 秘匿事項届出書面等――当事者間秘匿の申立てに伴う秘匿事項届出書面は、書面で提出し、提出後も書面で保管されます。
  • 書証の原本――原本を対象として書証の申出をする場合には、期日に原本を持参する必要があります。原資料がすべて廃棄されるわけではありません。

図表1 紙の訴訟記録と電磁的訴訟記録の違い

項目 従来(紙の訴訟記録) 新法適用事件(電磁的訴訟記録) 企業法務の注意点
提出 書面を持参・郵送 訴訟代理人はmintsから電子提出(義務)。本人当事者は書面提出も可 提出用データの作成と最終版の確定は企業側の作業(第2話)
閲覧 裁判所へ出向いて閲覧 所定の手続により事件情報と関連付けられた当事者等は、裁判所外の端末からもオンラインで閲覧可能。利用資格と方法に区別がある 誰がアクセスできる事件かを、事件ごとに確認する
謄写・複写 裁判所で謄写を申請 当事者および利害関係を疎明した第三者が複写を請求できる(民訴法91条の2第2項) ダウンロードした記録の社内での取扱いを決める
送達 特別送達などによる郵送・交付 届出をすればシステム送達(民訴法109条の2) 効力発生時点の管理が新たに必要になる
判決書 紙の判決書を受領 電子判決書が作成され、システム送達の対象となる 関連付けが解除される前にダウンロードして保存する
保存 紙のファイルを保管 ダウンロードしたデータを社内で保存 保存場所、アクセス権限、保存期間を自社で設計する
期限管理 受領日を紙の記録から確認 送達の効力発生日を自ら記録する必要がある 代理人と企業で二重に管理する

誰がオンラインで訴訟記録を見られるのか

ここが第一の分岐点です。法人が当事者であることと、一般の企業法務担当者がmintsへ直接アクセスできることは、同じではありません。

条文上の区別

民訴法91条の2は、次のように利用資格を区別しています。

  • 第1項――何人も、裁判所書記官に対し、電磁的訴訟記録の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができます。
  • 第2項――当事者および利害関係を疎明した第三者は、電磁的訴訟記録に記録されている事項について、電子情報処理組織を使用して自己の電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の方法による複写を請求することができます。
  • 第3項――当事者および利害関係を疎明した第三者は、記録内容が電磁的訴訟記録と同一であることを証明した書面の交付等を請求することができます。

あわせて、最高裁判所規則により、裁判所に設置された端末を用いる方法裁判所外の端末を用いる方法とが区別されています。当事者は事件の係属中、裁判所外の端末から閲覧・複写をすることができる一方、それ以外の者については、利用できる方法が異なります。なお、紙で作成された部分(非電磁的訴訟記録)の閲覧・謄写については、従来どおり民訴法91条が適用されます。

「訴訟記録は公開だから、誰でもインターネットで自由に見られる」は誤りです

閲覧の請求自体は何人もできますが、それは裁判所に対する請求であり、自宅のパソコンからいつでもログインして記録を見られるという意味ではありません。当事者等が事件情報に関連付けられたアカウントで常時アクセスすることと、第三者が要件を満たして閲覧等を請求することは、要件も方法も手数料の扱いも異なります。

企業から見た3つのパターン

実務上、企業がmintsの記録にどう接するかは、事件のかたちによって変わります。

  1. 外部弁護士が代理する事件――通常、mintsを操作し、システム送達を受けるのは代理人側です。企業担当者は、代理人から共有された記録を社内で受け取ることになります。
  2. 法人本人がmintsを利用する事件――法人代表者や支配人等が所定の登録手続を経てアカウントを取得し、企業側が直接記録にアクセスします。
  3. 社内弁護士が訴訟代理人となる事件――委任を受けた訴訟代理人として、社内弁護士がmintsを操作します。

どのパターンにあたるかは事件ごとに異なり、登録・届出の状況にも左右されます。「うちは法人だからmintsを見られるはずだ」と考えず、事件ごとに代理人へ確認してください。

もっとも、mintsへの直接アクセスと、裁判所への閲覧・複写の申請とは別の話です。一般の法務担当者がmintsの事件情報へ当然にアクセスできるわけではありませんが、会社から委任を受け、所定の書類を提出して、法人の代理人として裁判所に閲覧・複写を申請することはあり得ます。裁判所の案内では、法人の社員等が代理人として申請する場合、本人確認書類のほかに、法人の資格証明書、記録閲覧謄写委任状、社員証明書などの提出が必要とされています。

手数料にも区別があります。裁判所の案内によれば、事件の係属中に当事者・代理人が閲覧謄写する場合は不要である一方、第三者が閲覧する場合、利害関係を疎明した第三者が謄写する場合、当事者等が事件終了後に閲覧謄写する場合には手数料が必要とされています。金額や納付方法は裁判所の案内をご確認ください。

図表2 利用者別・訴訟記録へのアクセス方法

立場 mints上の直接アクセス 裁判所での閲覧 複写 注意点
訴訟代理人(外部弁護士・社内弁護士) 事件情報に関連付けられたアカウントで可能 可能 当事者側として可能 システム送達を受けるのも通常は代理人側
法人本人(代表者・支配人等として登録) 所定の登録手続を経て可能 可能 当事者として可能 登録には本人確認等の手続が必要(第2話・第5話)
一般の企業法務担当者 当然にはできない 法人から委任を受け、所定の資格証明書・委任状等を提出して申請できる場合がある 同様に、法人の代理人として申請できる場合がある mintsへの直接アクセス権限と、閲覧・複写申請の代理権を区別する
利害関係を疎明した第三者 常時ログインして閲覧するものではない 裁判所書記官への請求により可能 民訴法91条の2第2項により請求可能 利害関係の疎明が必要。閲覧等制限があれば制限を受ける
その他の第三者 不可 閲覧の請求は可能(民訴法91条の2第1項) 複写は請求できない 閲覧の方法は規則により定められている

※手数料の要否・金額は請求の種類や時期により異なります。本記事では金額を記載していません。裁判所の最新案内または代理人にご確認ください。

閲覧等の制限(民訴法92条)

訴訟記録中に営業秘密または私生活についての重大な秘密が記載・記録された部分がある場合、当事者は、その部分の閲覧等をすることができる者を当事者に限る旨の申立てをすることができます(民訴法92条)。

ただし、次の点を誤解しないでください。

  • 申し立てれば必ず認められるものではありません。要件の該当性は裁判所が判断します。
  • 相手方当事者に見えなくなる制度ではありません。閲覧等をすることができる者を「当事者に限る」制度であり、相手方も当事者です。相手方に見せたくない情報がある場合は、そもそも提出範囲の検討やマスキングの段階で対処する必要があります。
  • 提出後に完全に回復できるとは限りません。一度アップロードした情報について、事後的な措置には限界があります(第2話の誤アップロードの項を参照)。
  • この制度は、当事者の住所・氏名等を相手方に対して秘匿する当事者間秘匿の制度とは別です。混同しないでください。

関連記事:営業秘密として保護されるための管理状況は「営業秘密として守るための管理状況チェックリスト」で確認できます。

システム送達とは何か|効力が生じる3つの時点

ここが本記事で最も重要な部分です。

裁判所のシステムを利用してオンラインで送達を受ける旨を届け出ることにより、裁判書類についてシステムによる送達(システム送達)を受けられます(民訴法109条の2)。なお、弁護士等の電子提出義務の対象者には、この届出をすべきことが定められています。

手続の流れは次のとおりです。裁判所書記官が裁判書類をシステムに記録し、当事者がこれを閲覧・ダウンロードできる措置をとります。そのうえで、登録されたメールアドレス宛てに、その旨の通知が発せられます。

図表3 システム送達の流れと効力発生時点

裁判所側の手続

1 裁判所書記官が裁判書類をシステムに記録する
2 当事者が閲覧・ダウンロードできる措置をとる
3 登録されたメールアドレスへ通知が発せられる

送達の効力が生じる時点(いずれか最も早い時)

A 当事者が裁判書類を閲覧した時
B 当事者が裁判書類をダウンロードした時
C 閲覧またはダウンロードができる旨の通知が発せられた日から1週間を経過した時

※通知が発せられること自体は、送達の効力発生とは別の事柄です。通知メールが受信ボックスに届いた時点でも、それを開いた時点でもありません。上記A・B・Cのうち最も早い時点で効力が生じます。

ここを取り違えないでください

「通知メールを開いた時に送達される」でも、「メールを開かなければ送達されない」でもありません。閲覧またはダウンロードをすれば、その時点で効力が生じます。何もしなかった場合でも、通知が発せられた日から1週間が経過すれば効力が生じ得ます。

したがって、企業側の期限管理は「通知から1週間ある」と考えて組むのではなく、閲覧またはダウンロードにより、それより早く効力が生じ得ることを前提に組む必要があります。通知発信日から1週間の経過は、閲覧もダウンロードもしなかった場合の最終的な効力発生時点です。

これは代理人が就いている事件でも他人事ではありません。裁判所の資料は、弁護士等が事務員のアカウントを補助者アカウントとして設定している場合、事務員がそのアカウントで電子判決書を閲覧・ダウンロードした時点で送達の効力が生じ、控訴期間が進行すると注意喚起しています。「誰かが開いた」ことが、そのまま起算につながります。

この効力発生の規律は、改正民訴法109条の3および109条の4第2項に基づくものです。なお、送達を受けるべき者がその責めに帰することができない事由によって閲覧または記録をすることができない場合の取扱いなど、例外的な規律も置かれています(改正民訴法109条の3第2項)。個別の事件で送達の効力を争えるかどうかは、事案によります。もっとも、それは例外的な救済の問題であり、平時の期限管理を緩めてよい理由にはなりません。

メールを見なくても送達の効力は生じる

前項の「C」が意味するところを、企業実務に置き換えます。次のような事情があっても、法定の時点で送達の効力は生じ得ます。

図表4 通知見落としが起きる典型パターン

パターン 起きること 対策(実務上の推奨)
通知が迷惑メールフォルダへ振り分けられた 担当者が受信に気付かないまま1週間が経過する 事前に受信設定と振り分けルールを情報システム部門と確認する
担当者が長期休暇・出張中だった 誰も内容を確認しないまま期間が進行する 主担当・副担当を決め、不在時の確認責任者を明示する
担当者が異動・退職していた 通知先が実質的に機能していない 引継ぎ項目に「係属中の訴訟の通知確認体制」を明記する
社内の転送設定が止まっていた 受信はしているが、関係者に届かない 共有メールボックスや転送設定を定期的に点検する
代理人は受領したが、会社への連絡が遅れた 会社が知った時には検討期間が残っていない 代理人からの連絡方法・タイミングを事案の初期に合意する
会社は「代理人が見ている」、代理人は「会社も見ている」と考えていた 双方が相手方任せになる 受領事実の一次確認をどちらが行うかを明確にする

※これらの対策は、いずれも社内運用として整えるものです。mintsに複数の通知先を登録できるか、代理確認者を設定できるかといったシステム仕様は、最新の利用案内でご確認ください。

仮想事例1(実在の事件ではありません)|代理人がいる事件

ある企業では、外部弁護士に訴訟を委任していた。第一審判決の言渡し後、電子判決書についてシステム送達の効力が生じたが、代理人事務所の担当者が他案件の対応に追われ、会社への連絡が数日遅れた。会社が判決内容を確認できたのは、その翌週だった。控訴の要否は取締役会の付議事項であったが、次回の開催まで日数が足りず、臨時の決議を要する事態となった――。

仮想事例2(実在の事件ではありません)|法人本人が手続を行う事件

ある企業では、少額の売掛金請求について代理人を選任せず、自社でオンライン手続を行っていた。システム送達の通知が送られる登録アドレスの確認を、担当者1名だけに任せ、転送や代理確認の社内運用を設けていなかった。裁判所から通知が発せられたが、担当者は長期休暇中で、通知は未読のまま迷惑メールフォルダに振り分けられていた。社内では「まだ何も届いていない」と認識されていたが、通知が発せられた日から1週間が経過し、送達の効力はすでに生じていた――。

この2つの事例は、原因が異なります。前者は代理人と会社の間の連絡設計の問題、後者は通知を実質的に確認する担当者が1人に固定され、代替確認の仕組みがなかったことの問題です。自社がどちらのかたちで訴訟を行っているかによって、備えるべき箇所が変わります。

関連記事:担当者不在時も止まらない体制づくりは「ひとり法務・少人数法務は何から整えるべきか」で整理しています。

電子判決書と控訴期限の管理

裁判所は、電子判決書に基づいて判決を言い渡し、その後速やかに電子判決書をmintsにアップロードして、システム送達をすることとされています(改正民訴法253条、改正民訴規則157条3項)。PDFファイルがメールに添付されて届くわけではありません。裁判所のシステムに記録され、当事者が閲覧・ダウンロードできる措置がとられ、その旨の通知が発せられる、という流れです。

内容の同一性を公的に確認する仕組みとしては、民訴法91条の2第3項の証明書面等の交付請求があります。また、裁判所の資料によれば、電子判決書や和解調書等に登記手続を要する主文・和解条項が含まれる場合には、法務局へのオンライン登記申請を可能とするため、記録外領域に、内容が裁判所のファイルの記録事項と同一である旨を証明し、電子署名が付された電子判決書がアップロードされ、アップロードから1週間程度を目安に速やかにダウンロードすることが考えられる、とされています。不動産に関する判決や和解を得た事案では、通常の電子判決書とは別に、このファイルの取得が必要になります。

また、判決の言渡しと、送達の効力発生は別の事柄です。言渡しと同時に必ず受領できるわけではありません。

控訴期間の起算点

民訴法285条は、控訴について、判決書または民訴法254条2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならないと定めています(ただし、その期間前にした控訴の効力は妨げられません)。

ここで押さえるべき点は3つです。

  • 計算の基準となるのは「送達を受けた日」です。システム送達の場合、前述のA・B・Cのうち最も早い時点が属する日を送達日として記録します。したがって、送達の効力発生日を正確に記録していなければ、期限が計算できません。
  • ただし「その日から丸々14日」ではありません。民訴法95条により期間の計算は民法の規定に従うため、通常は初日を算入せず翌日から数えます。また、期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日、1月3日、12月29日から12月31日までの日に当たるときは、期間はその翌日に満了します。控訴期間の末日は、必ず代理人に確認してください。
  • 「必ず14日」と単純化しないでください。2週間の不変期間は控訴についての規律であり、不服申立ての種類によって期間は異なります。具体的な末日は、事件ごとに代理人へ確認してください。

mintsが期限を管理してくれるわけではありません

裁判所の資料によれば、mints上に控訴期間の末日を明示する仕様はないため、当事者側で把握・計算する必要があるとされています。期限アラートや自動表示を前提に運用しないでください。期限管理は、代理人と企業の双方で行うべきものです。

日付は「別々の日」になる

企業実務で見落とされやすいのは、次の日付がすべて異なり得るという点です。

図表5 電子判決書受領後の社内対応タイムライン

1 システム送達の効力が発生した日(期間計算の基準となる送達日)
2 代理人から会社へ連絡があった日
3 会社が電子判決書の共有を受け、内容を確認した日
4 判決内容とリスクを整理した日
5 代理人から上訴の見通しについて説明を受けた日
6 社内の決裁・承認が完了した日
7 上訴手続を行う日(法定期限内)

※1から7に要する日数は事案によって大きく異なります。この図は特定の日数を示すものではありません。1と2の間が空くほど、6と7に使える時間は短くなります。取締役会等の承認が必要な事案では、開催日程との調整が必要になるため、より早い段階からの逆算が求められます。

期限管理台帳を作る場合、「送達の効力発生日」と「会社が知った日」を別の欄で記録することをおすすめします。この2つを混同すると、期限計算そのものを誤ります。

代理人が受領した後、会社へどう連絡するか

代理人が裁判書類を受領したことと、会社がその事実を把握したことは、別の問題です。ここを制度が埋めてくれることはありません。代理人から会社への連絡方法は、企業と代理人との間で事前に取り決める必要があります。

図表6 代理人から会社へ共有すべき最低項目

事件名・裁判所・事件の特定情報
複数の案件を抱える企業では、どの事件かが即座に分かる形で伝えてもらいます。
受領した裁判書類の名称
判決書、決定、和解調書、期日呼出状など、種類によって必要な対応が変わります。
送達の効力発生日
期限計算の起算点です。会社側の台帳にそのまま記録します。
法定期限
上訴・不服申立ての期限。末日の計算は代理人に確認します。
社内回答期限
法定期限から逆算した、会社が方針を決めるべき期限です。
代理人の推奨対応と見通し
上訴すべきか、和解を模索すべきかといった方針の提案です。
必要な社内決裁
取締役会付議の要否など、会社側で必要な手続を明確にします。
電子データの共有方法と保存先
どの経路で受け取り、社内のどこに保存するかを決めておきます。
連絡担当者と緊急時の連絡方法
主担当が不在の場合の代替連絡先を含めます。

連絡方法についても、事案の初期に決めておくことが推奨されます。メールだけでよいのか、期限の短い書類は電話も併用するのか。休日・夜間に閲覧またはダウンロードが行われた場合を含め、送達の効力が生じたことを誰が確認し、いつ会社へ連絡するのか。主担当が不在のときは誰に連絡するのか。これらは訴訟が始まってから決めるのでは遅く、委任時に取り決めておくべき事項です。

電子判決書・和解調書等はいつ保存するか

「オンラインでいつでも見られる」という感覚が、最も危険な場面がここです。

mintsは、事件情報と当事者のアカウントを関連付けることで、当事者が事件情報にアップロードされている電磁的記録を常時閲覧・ダウンロードできるようにする仕組みです。裁判所の資料によれば、事件終了後は関連付けが解除され、閲覧等には手数料が必要となります。そのため、電子判決書や和解調書等については、関連付け解除前にダウンロードしておくことが考えられる、と案内されています。

ここで重要なのは、解除のタイミングが「事件が終わったとき」とは限らないという点です。裁判所の資料は、原則として、①判決確定日等と、②裁判所書記官が当事者の関連付けられた事件情報に最後に電磁的記録をアップロードした日から1週間が経過した日の、いずれか遅い日以降に速やかに解除されるとしています。終局事由ごとの整理も示されており、たとえば和解の場合は和解調書をアップロードした日から1週間が経過した日が基準になります。

判決事件では、確定を待っていると間に合わないことがあります

裁判所の資料は、終局事由が判決の場合について、控訴の提起があると、控訴審に事件情報を移管するため、事件確定日の経過前に関連付けが解除されることがあるとしています。そのうえで、判決後速やかにダウンロードしておくことが考えられる、と案内しています。

つまり、「判決が確定するまでは見られるはずだ」という前提は成り立ちません。相手方が控訴すれば、確定前に解除され得ます。

したがって、実務上の結論はこうなります。電子判決書、和解調書その他の重要書類は、アップロードまたは送達を受けた後、速やかにダウンロードしてください。事件終了時まで待つのではなく、受領の都度保存する運用が安全です。

解除後に閲覧できなくなるわけではありませんが、別途、請求の手続や手数料が必要です。実務上の影響も具体的で、裁判所の資料によれば、解除後に執行文付与の申立てをした場合、執行文付与時に本案事件の訴訟記録(債務名義を含む)を閲覧・ダウンロードすることはできないとされています。債権回収を予定している事案では、この差は小さくありません。

mintsをクラウド保管庫のように扱わない

mintsは、係属中の事件について記録を確認し、書類を受領するためのシステムであり、企業の文書保管庫ではありません。「必要になったら見に行けばよい」という運用は成り立ちません。必要な書類は、アップロードまたは受領の都度、自社の保存領域へ取得してください。関連付け解除直前にまとめて保存する運用は避けます。

図表7 事件終了前に保存しておくべき書類

書類 なぜ必要か 保存時期の目安
電子判決書 上訴判断、債権回収、強制執行、会計処理、類似案件の検討の基礎になる 判決後速やかに。控訴があると確定前に関連付けが解除されることがある
和解調書 和解条項の履行管理、期限管理、債務名義としての利用 和解調書のアップロード後、速やかに
決定・命令 手続の経過を後から確認できるようにする 受領後、速やかに(電子決定書・電子命令書も告知後速やかにアップロード・システム送達される)
自社が提出した書面・証拠 類似案件での再利用、社内説明、監査対応 提出の都度
相手方が提出した書面・証拠 取引先の主張内容の記録、再訴・関連紛争への備え 受領の都度
期日調書等 手続経過の確認。ただし書類の種類により取扱いが異なるため、必要性は代理人と確認する 関連付け解除前

※裁判書類の種類ごとの送達方法や取得方法は一律ではありません。何をどの方法で取得すべきかは、代理人にご確認ください。

ダウンロードした訴訟記録をどう管理するか

記録が社内の端末に置かれるようになると、管理の対象は「紙のファイル」から「フォルダとアクセス権限」に移ります。

訴訟記録と社内検討資料を混在させない

最も重要な原則です。裁判所から受領した書類、自社が提出した書面、相手方が提出した書面、そして社内の検討資料(方針メモ、和解の社内目線、リスク評価、担当者間のやりとり)は、性質がまったく異なります。これらを同じフォルダに置くと、誤って代理人や社外へ渡す事故が起きます。

図表8 訴訟案件フォルダの構成例

00_案件管理 事件の基本情報、当事者、代理人連絡先
01_裁判所受領書類 システム送達で受領した書類、期日呼出状等
02_自社提出書面 訴状・答弁書・準備書面の提出版
03_相手方提出書面 相手方の主張書面
04_証拠 自社・相手方の証拠、証拠説明書
05_判決・決定・調書 電子判決書、和解調書、決定
06_社内検討資料 社外へ出さない資料。アクセス権限を限定する
07_代理人連絡 代理人とのやりとり、報告書
08_期限管理 送達の効力発生日、法定期限、社内期限の台帳
99_終了後保管 事件終了後に保存する書類

※このフォルダ構成は実務上の推奨であり、法令上の義務ではありません。自社の文書管理規程やシステムに合わせて調整してください。重要なのは、01〜05と06を明確に分けることです。

あわせて、次の運用も推奨されます。ファイル名に受領日や版を含めること。ダウンロードした記録を個人PCのデスクトップに残さないこと。クラウドの共有リンクを無制限に発行しないこと。外部委託先に渡す範囲を限定すること。バックアップの所在と復元手順を把握しておくこと。

関連記事:命名規則・保管場所・版管理の設計は「契約書が見つからない問題の解決|検索性を高める管理設計」で解説しています。自社が提出した書面・証拠データの作り方は第2話、期日で参照する資料の準備は第3話で扱っています。

3種類のアクセス権限を分けて考える

「訴訟記録へのアクセス権限」と一括りにすると、管理が漏れます。次の3つは、管理者も削除手順も異なります。

図表9 3種類のアクセス権限

1.mintsの事件情報への直接アクセス権限
法人本人が手続を行う事件や社内弁護士が代理人となる事件で問題になります。アカウントの管理方法や変更手続は、裁判所の最新の利用案内に従ってください。本記事では、mints側の権限機能の詳細については記載していません。
2.代理人から取得したデータの社内アクセス権限
共有フォルダ、文書管理システム、メールに残る添付ファイル。多くの企業で管理の中心になるのはここです。案件単位で権限を設定し、定期的に棚卸しします。
3.法律事務所との共有環境へのアクセス権限
事務所が提供するファイル共有環境などです。案件終了後の権限削除を、事務所側任せにしないでください。どちらがいつ削除するかを取り決めておきます。

そして、権限管理で最も抜けやすいのが人の異動です。退職者、異動者、休職者、外部委託先、そして「一時的に見せた」経営層や事業部門。これらの権限が残り続けると、案件と無関係な者が訴訟記録にアクセスできる状態が生まれます。少なくとも、事件終了時と、四半期または半期ごとの棚卸しのタイミングで権限を見直してください。情報システム部門との連携が必要な領域です。

海外からのアクセスと、事件終了後の保存・廃棄

mintsは海外から利用できない

裁判所の案内によれば、mintsは海外から利用することができません。海外出張中や海外赴任中の担当者がmintsを確認する前提で体制を組むことはできず、国内に代替の担当者を置くか、代理人との連絡体制を整えておく必要があります。

裁判所の資料は、長期間やむを得ずmintsにサインインできないことが見込まれる場合の対応にも触れています。控訴期間が進行する重要な書面の送達が予定されているときは、受訴裁判所にその旨を告げて出力書面による送達を申し出るか、別の送達受取人を届け出ることも考えられるとされています。長期の海外出張が決まった段階で、代理人と協議しておく価値があります。

なお、これは次の2つとは別の問題です。混同しないでください。

  • 代理人から共有され、自社のシステムに保存されたデータの閲覧――これは自社の情報システムの問題であり、mintsの制約とは関係ありません。
  • 海外拠点からウェブ期日へ参加できるかどうか――これも別の論点です(第3話参照)。

事件終了後の保存・廃棄

事件が終わっても、記録が不要になるわけではありません。判決書や和解調書は、和解条項の履行管理、債権管理、強制執行、会計・税務処理、監査対応、類似案件の検討、再発防止策の立案、再訴リスクへの備えといった場面で必要になります。

もっとも、訴訟記録一式について、すべての企業に共通する一律の保存期間が定められているわけではありません。他方で、個々の書類については会社法、税法その他の法令上の保存義務が及ぶ場合があります。次の要素を踏まえて、自社で決める必要があります。

  • 自社の文書保存規程
  • 会社法・税法その他の法令上の保存義務が及ぶ書類かどうか
  • 和解条項の履行期間、債権の消滅時効
  • 会計処理・税務調査・内部監査への対応
  • 再訴・関連紛争のリスク
  • 個人情報を含む場合の保有期間の考え方

あわせて、廃棄の方法と記録も決めておいてください。バックアップだけが残り続ける、退職者の個人フォルダに複製が残る、といった状態を避けるためです。

企業が今すぐ整えるべき記録・送達管理チェックリスト

図表10 記録・送達管理チェックリスト

誰がmintsへ直接アクセスする事件かを確認した
外部弁護士が代理する事件か、法人本人が手続を行う事件かを整理します。
代理人から会社への連絡方法・タイミングを決めた
委任時に取り決め、書面で残します。
送達の効力発生日を記録する欄がある
「会社が知った日」とは別の欄にします。
法定期限と社内期限を分けて管理している
社内期限は法定期限から逆算して設定します。
主担当・副担当を決めた
不在時の確認責任者を明示します。
迷惑メール・転送設定を確認した
情報システム部門と連携して事前に点検します。
判決書・和解調書等の保存先を決めた
事件終了前に取得する手順とセットで決めます。
訴訟記録と社内検討資料を分けている
フォルダ単位で分離し、権限も分けます。
退職者・異動者の権限削除手順がある
3種類の権限それぞれについて手順を定めます。
裁判書類を受領の都度ダウンロードする手順がある
事件終了を待たず、受領の都度保存します。判決事件では控訴により確定前に関連付けが解除されることがあります。
終了後の保存期間と廃棄方法を決めている
バックアップと個人フォルダの複製も対象に含めます。
海外出張・海外赴任時の代替担当者がいる
mintsは海外から利用できません。
上訴判断の社内決裁経路が決まっている
取締役会付議が必要な場合の日程も想定します。

全社的な訴訟対応規程、訓練、監査を含む総合チェックリストは、シリーズ最終話(第6話)で扱います。

電子記録・電子送達についてよくある誤解

図表11 電子記録・電子送達についてよくある誤解

よくある誤解 実際
訴訟記録は誰でもオンラインで見られる 閲覧の請求は何人もできますが(民訴法91条の2第1項)、それは裁判所に対する請求です。当事者等が事件情報に関連付けられたアカウントで常時アクセスすることとは、要件も方法も異なります
法人が当事者なら法務担当者全員がmintsへアクセスできる 当然にはできません。外部弁護士が代理する事件では、通常mintsを操作するのは代理人側であり、企業担当者は代理人から共有された記録を受け取ります
代理人が受領すれば会社側の期限管理は不要 代理人が受領したことと、会社がその事実を把握したことは別問題です。上訴判断には社内決裁の時間が必要なため、期限は双方で管理してください
通知メールを開かなければ送達されない 閲覧した時、ダウンロードした時、通知が発せられた日から1週間を経過した時のうち、最も早い時点で効力が生じます。開封しなくても効力は生じ得ます
迷惑メールに入れば送達は無効になる 通知メールが迷惑メールに振り分けられたことだけで、当然に送達が無効になるわけではありません。閲覧もダウンロードもしなかった場合でも、原則として通知が発せられた日から1週間を経過した時に効力が生じます。ただし、送達を受けるべき者の責めに帰することができない事情がある場合の法的取扱いは、個別事案ごとに確認が必要です
電子判決書はメール添付で届く 添付では届きません。裁判所のシステムに記録され、閲覧・ダウンロードできる措置がとられ、その旨の通知が発せられます
mintsが控訴期限を自動管理してくれる 裁判所の資料によれば、mints上に控訴期間の末日を明示する仕様はなく、当事者側で把握・計算する必要があるとされています
事件終了後も永久に無料で記録を閲覧できる 事件終了後は関連付けが解除され、閲覧等には手数料が必要になるとされています。しかも判決事件では、控訴の提起があると控訴審への事件情報の移管のため確定前に解除されることがあります。必要な書類は、受領の都度ダウンロードしてください
ダウンロードした記録は社内共有フォルダに置けば誰でも見てよい 訴訟記録には相手方の主張や証拠、個人情報、営業秘密が含まれ得ます。案件単位でアクセス権限を設定し、社内検討資料とは分離してください
閲覧等制限を申し立てれば相手方にも見えなくなる 民訴法92条は、閲覧等をすることができる者を当事者に限る制度です。相手方も当事者です。また、申立てが常に認められるとは限りません
海外出張中でもmintsへ通常どおりアクセスできる mintsは海外からアクセスできません。国内の代替担当者や代理人との連絡体制を事前に整えてください

まとめ|見られることではなく、管理できることが問われる

  • 電子化は閲覧の利便性だけの問題ではない。受領・期限・保存・権限という4つの管理が新たに必要になります。
  • 当事者・代理人・企業担当者・第三者のアクセスを区別する。法人が当事者であることと、担当者がmintsを見られることは別です。
  • 送達の効力発生日を管理する。閲覧した時、ダウンロードした時、通知が発せられた日から1週間を経過した時のうち、最も早い時点です。
  • メール未読でも効力は生じ得る。迷惑メールも休暇も異動も、期限管理を止める理由にはなりません。
  • 上訴期限は代理人と企業で二重に管理する。mintsが末日を表示してくれるわけではありません。
  • 判決書・和解調書等は受領の都度保存する。事件終了を待つと間に合わないことがあります。判決事件では、控訴により確定前に関連付けが解除され得ます。
  • 訴訟記録と社内検討資料を分離し、退職者・異動者の権限を削除する。権限は3種類あり、それぞれ管理者が異なります。
  • 事件終了後の保存期間と廃棄方法を決めておく。訴訟記録一式に共通する保存期間はなく、個別の法定保存義務や時効、監査・再訴リスクを踏まえて設計します。

電子化された訴訟記録の管理力は、記録を見られるかどうかで決まるものではありません。受領した事実と期限を正確に把握し、必要な人だけが安全に利用し、必要な期間だけ保存できるかどうかで決まります。

続く第5話では法人本人訴訟と少額訴訟・支払督促、第6話ではシリーズ全体を通じたチェックリストを扱います。

よくある質問(FAQ)

訴訟記録は誰でもオンラインで閲覧できますか。

いいえ。民訴法91条の2第1項により、何人も裁判所書記官に対して電磁的訴訟記録の内容を表示したものの閲覧を請求することはできますが、これは裁判所に対する請求であり、誰もが自分の端末からいつでもログインして見られるという意味ではありません。複写を請求できるのは当事者および利害関係を疎明した第三者に限られ(同条2項)、閲覧等制限が付された部分についても制限があります。当事者等が事件情報に関連付けられたアカウントで常時アクセスすることとは、要件も方法も異なります。

企業法務担当者もmintsから記録を直接ダウンロードできますか。

当然にはできません。外部弁護士が代理する事件では、通常mintsを操作しシステム送達を受けるのは代理人側であり、企業担当者は代理人から共有された記録を社内で受け取ることになります。法人本人が手続を行う事件や社内弁護士が訴訟代理人となる事件では、企業側が直接アクセスすることになります。どのかたちにあたるかは、事件ごとの登録・届出の状況によりますので、代理人にご確認ください。

電子送達は、通知メールを開いた時に効力が生じますか。

いいえ。裁判所の案内によれば、システム送達の効力は、①裁判書類を閲覧した時、②ダウンロードした時、③閲覧またはダウンロードができる旨の通知が発せられた日から1週間を経過した時、のうち最も早い時点で生じます。通知が発せられることと、送達の効力が生じることは別の事柄です。

通知メールが迷惑メールに入った場合、送達は無効になりますか。

通知メールが迷惑メールに振り分けられたことだけで、当然に送達が無効になるわけではありません。閲覧もダウンロードもしなかった場合でも、原則として通知が発せられた日から1週間を経過した時に効力が生じます。ただし、送達を受けるべき者の責めに帰することができない事情がある場合の法的取扱いは、個別事案ごとに確認が必要です。実務としては、受信設定と振り分けルールの事前確認、主担当・副担当の設定をおすすめします。裁判所の資料も、通知を見落とさないよう、mintsから発せられるメールを特定のフォルダに集める仕分け機能の活用を挙げています。

電子判決書はどのように受け取りますか。

メールに添付されて届くのではありません。判決書は電磁的記録として作成され、裁判所のシステムに記録されたうえで、閲覧・ダウンロードができる措置がとられ、その旨の通知が発せられます。判決の言渡しと送達の効力発生は別の事柄であり、言渡しと同時に必ず受領できるわけではありません。控訴期間は判決書等の送達を受けた日から進行するため(民訴法285条)、送達の効力発生日を正確に記録しておく必要があります。

事件終了後もmintsで判決書を閲覧できますか。

事件終了後は関連付けが解除され、閲覧等には手数料が必要になるとされています。解除の時期は、原則として、判決確定日等と、裁判所書記官が最後に電磁的記録をアップロードした日から1週間が経過した日のいずれか遅い日以降とされています。ただし判決事件では、控訴の提起があると控訴審に事件情報を移管するため、確定前に解除されることがあります。したがって、必要な書類は、判決書・調書等がアップロードされた後、速やかにダウンロードしてください。解除後の閲覧・複写の方法や手数料は、最新の裁判所案内および代理人にご確認ください。

外部弁護士がいる場合でも、会社で上訴期限を管理する必要がありますか。

必要です。代理人が受領したことと、会社がその事実を把握したことは別問題です。上訴の判断には、判決内容の確認、リスク整理、社内決裁といった時間が必要で、取締役会の付議が必要な事案では日程調整も生じます。また、裁判所の資料によれば、mints上に控訴期間の末日を明示する仕様はなく、当事者側で把握・計算する必要があるとされています。送達の効力発生日と法定期限を、代理人と企業の双方で記録してください。

参考資料・公的情報

本記事は、次の公的資料を確認して作成しています(いずれも最終確認日:2026年7月30日)。

本記事は2026年7月30日時点の公表情報に基づく一般的な解説であり、個別の事件についての法的助言ではありません。システム送達の対象、通知の方法、事件情報との関連付けが解除される時期、閲覧・複写の方法や手数料は、事件の内容、届出の状況、裁判所の運用により異なり得ます。上訴期限その他の期間は、個別事件ごとに代理人弁護士へご確認ください。また、mintsの仕様や操作方法は変更される可能性があります。実際の対応にあたっては、担当裁判所、担当書記官、代理人弁護士、およびmintsの最新案内をご確認ください。

読了後の実務化ガイド

この記事の確認観点を、実務の型に変える。

読んだ内容を、確認メモ・文例・AI指示文に落とせます。

A無料で試す

すべての商品を見る