VC・CVCファンドの出資スキーム|なぜLPSが使われ、金商法で規制されるのか
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第3話では、投資家がスタートアップに「直接」出資する場面を見ました。第4話では、投資家がいったんファンドに出資し、そのファンドの運営者が複数のスタートアップ等に投資する、VC・CVCファンドを扱います。
VC・CVCファンドでは、ファンドの器として投資事業有限責任組合(LPS)がよく使われます。ただし、ここで強調したいのは、LPSは金融商品取引法(以下「金商法」)を回避するための道具ではない、ということです。LPSはあくまでファンドを組成するための器であり、お金を集めて運用し収益を分配する以上、募集・運用・投資家保護の観点から金商法上の登録・届出・行為規制を確認する必要があります。
この記事は、全10話シリーズ「事業別・出資スキーム入門」の第4話です。今回は、GP・LP・LPA・金商法63条の特例業務・CVC特有の注意点を、初心者向けに整理します。なお、本記事は一般的な情報提供であり、特定のファンド・企業・株式への投資を勧めるものでも、運用成果や投資回収を保証するものでも、個別の法務・税務・投資のアドバイスでもありません。
VC・CVCファンドでは、投資家がファンドに出資し、運営者(GP)が複数のスタートアップ等に投資します。その器としてLPSがよく使われます。ただし、LPSはファンドを組成するための器であって、金商法上の登録・届出・行為規制を不要にする「魔法の箱」ではありません。LPSを使うことと、金商法上の確認をすることは、別問題として両方とも必要です。
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1VC・CVCファンドとは何か
VC(ベンチャーキャピタル)ファンドは、複数の投資家から資金を集め、運用の専門家が成長が期待されるスタートアップ等に投資し、IPOやM&Aなどの出口で得た成果を投資家に分配する仕組みです。CVC(コーポレート・ベンチャーキャピタル)は、事業会社が戦略的な目的で出資・運営するファンドを指します。
投資家は個別のスタートアップを自分で選ぶのではなく、ファンドに出資します。IPO・M&Aなどの出口で得た成果が投資家に分配されます。
第3話の直接投資との大きな違いは、投資家が個別のスタートアップを自分で選ぶのではなく、ファンドに出資し、運営者が複数の投資先に投資する点です。投資家にとっては、複数の投資先への分散、専門の運用者への委託、自分だけでは届きにくい投資機会へのアクセスがメリットになり得ます。スタートアップ側にとっては、ファンドが資金提供者となり、成長支援・ネットワーク・事業連携を提供することもあります。
VCとCVCの違いも押さえておきましょう。一般的なVCは主に財務リターンを目的にしますが、CVCは事業会社が戦略目的で出資するため、財務リターンだけでなく、事業シナジーや技術探索、新規事業の創出、M&A候補の探索などが目的になることがあります。そのため、情報管理や利益相反の問題がより重要になります(第6章で詳しく扱います)。
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| 比較項目 | 直接投資(第3話) | VC・CVCファンド |
|---|---|---|
| 投資家の出資先 | スタートアップ本人 | ファンド |
| 投資判断 | 投資家自身 | GP・運用者 |
| 投資対象 | 原則として個別企業 | 複数のスタートアップ等 |
| リスク分散 | 限定的 | 複数投資先に分散しやすい |
| 主な契約 | 投資契約・株主間契約 | LPA・投資契約・サイドレター等 |
2なぜLPSが使われるのか
LPSは「投資事業有限責任組合」の略で、ファンドの器として使われることが多い仕組みです。会社のような法人格は持たず、業務執行を担う無限責任組合員(GP)と、出資者として参加する有限責任組合員(LP)で構成されます。LPは原則として、出資額を限度に責任を負う有限責任です。
LPSのもう一つの特徴が、構成員課税(パススルー課税)です。これは、組合の段階ではなく、構成員(出資者)の段階で課税されるという考え方です。ただし、税務上の取扱いは個別事情によって異なるため、税理士・公認会計士に確認してください。LPSが「必ず節税になる」わけではありません。
なお、LPSの制度自体も見直されています。令和6年(2024年)のLPS法改正では、出資制限される外国法人の範囲が見直されたほか、LPSの投資対象事業に暗号資産や合同会社の持分の取得・保有等が追加されるなど、投資できる範囲が拡大されています。
LPSはファンドを組成するための器です。LPSを使ったからといって、金商法上の登録・届出・行為規制の確認が不要になるわけではありません。LPSの利用と、金商法上の確認は、別問題として両方とも必要です(第5章で詳しく扱います)。
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| LPSの特徴 | 初心者向けの説明 | 注意点 |
|---|---|---|
| GP・LP構造 | 運営者と投資家を分ける | GPの権限・責任が大きい |
| 有限責任 | LPは原則として出資額を限度に責任を負う | LPが業務執行に関与しすぎないよう注意 |
| 構成員課税 | 組合段階でなく構成員段階で課税される考え方 | 税務確認が必要 |
| 投資対象 | スタートアップ等への投資 | LPS法上の範囲を確認(令和6年改正で拡大) |
| 契約自由度 | LPAで詳細を設計できる | 条項が複雑になりやすい |
3GP・LPの役割分担
GPはファンドの運営者で、どこに投資するかの判断、投資先の管理、売却・回収の判断などを担います。LPは資金を出す投資家で、原則として日々の業務執行には関与しません。
ファンドの運営者。投資判断・投資先の管理・売却や回収の判断を担う。権限が大きいぶん、利益相反や解任の設計が重要。
資金を出す投資家。出資額を限度に責任を負う有限責任で、原則として日々の業務執行には関与しない。
ここで法務上、重要な点があります。LPSでは、GPが業務執行を担い、LPは原則として業務執行には関与しないという役割分担が重要です。LPが個別の投資判断や運営判断に過度に踏み込む設計にすると、LPS法上の役割分担、ガバナンス、対外的な責任関係の整理が不明確になるおそれがあるため、注意が必要です。
また、GPの権限が大きいからこそ、LPの側からの統制が必要になります。具体的には、LPAで投資方針・利益相反・費用・分配・報告義務・キーマン条項・GPの解任・解散などを定めます。LP側の一定の監督・諮問機能として、LPアドバイザリーコミッティ(LPAC)が置かれることもあります。
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| 立場 | 役割 | 主な確認点 |
|---|---|---|
| GP(無限責任組合員) | 投資判断・運用・回収を担う | 権限、報酬、利益相反、解任 |
| LP(有限責任組合員) | 資金を出す投資家 | 有限責任、情報提供、分配 |
| 投資先 | ファンドから投資を受ける会社 | 投資条件、モニタリング |
| LPAC | LP側の一定の監督・諮問機能 | 権限範囲、利益相反対応 |
4LPAで何を決めるのか
LPA(Limited Partnership Agreement)は、LPSの組合契約、つまりファンドの基本契約です。GPとLPの権利義務を定めます。経済産業省は、令和7年(2025年)に「投資事業有限責任組合契約書例及びその解説(令和7年版)」(令和7年版モデルLPA)を公表しています。
経産省のモデルLPAは実務で広く参考にされますが、あくまで叩き台です。案件ごとの投資方針・投資家構成・税務・規制・利益相反に合わせた調整が必要であり、モデルLPAをそのまま使えば契約実務が完了するわけではありません。
LPAでよく問題になる条項を、初心者向けに整理します。特に、投資方針、管理報酬、成功報酬(キャリー)、分配ウォーターフォール、費用負担、利益相反、キーマン条項、GP解任、解散・清算、サイドレターは、ファンドの経済条件やガバナンスに直結します。
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| 条項 | 初心者向けの意味 | 法務上の確認点 |
|---|---|---|
| 投資方針 | 何に投資できるか | 投資対象・地域・ステージ・制限 |
| ファンド期間 | いつまで運用するか | 延長条件・清算方法 |
| コミットメント | LPが出資を約束する上限額 | キャピタルコールとの関係 |
| キャピタルコール | GPが必要時に出資を呼び込む仕組み | 通知・不履行時の制裁 |
| 管理報酬 | GPが運営のために受け取る報酬 | 計算方法・期間 |
| 成功報酬・キャリー | 成果が出たときのGP報酬 | ハードルレート・分配順位 |
| 分配ウォーターフォール | 収益を誰にどの順番で分けるか | LP返還・優先分配・キャリー |
| 利益相反 | GP・関係者との取引 | 承認手続・LPAC |
| キーマン条項 | 主要メンバーが離脱した場合の制限 | 発動条件・停止範囲 |
| GP解任 | GPを交代させる仕組み | 原因あり・原因なしの違い |
| サイドレター | 一部のLPとの個別合意 | 他LPとの公平性・開示範囲 |
5LPSを使っても金商法の確認は不要にならない
ここが第4話で最も大切な章です。LPSはファンドを組成するための器であって、それ自体が金商法の規制を免除するものではありません。むしろ、投資家からお金を集めてファンドが投資し、収益を分配する仕組みは、金商法の世界に正面から入っていきます。
ポイントを順に整理します。まず、ファンド持分は、金商法上の集団投資スキーム持分として有価証券に該当し得ます(金商法第2条第2項第5号)。そのうえで、ファンド持分を運営者自身が勧誘して集める「自己募集」には第二種金融商品取引業の登録が、集めた財産を有価証券等に投資運用する「自己運用」には投資運用業の登録が、それぞれ問題になり得ます。実務では、一定のプロ投資家等を相手とする場合に、登録に代えて適格機関投資家等特例業務(金商法第63条)の届出で行うケースがあります。
1名以上の適格機関投資家(プロ投資家)と、49名以下の一定の属性を満たす投資家を相手方とする場合に、登録ではなく届出で足りる制度です。ただし「届出だけで自由に何でもできる制度」ではありません。届出者にも、原則として金融商品取引業者と同様の行為規制が適用され、投資家の要件、帳簿・報告、ファンド一覧の公衆縦覧、そして行政処分(業務改善命令・業務停止命令・業務廃止命令)の対象になります。
注意したいのは「49名以下」の数え方です。これは勧誘した相手の人数ではなく、ファンド持分を実際に取得する投資家(特例業務対象投資家)の数で判定されます。さらに、主として有価証券に投資するファンド(VC・CVCファンドはこれに当たることが多い)では、同一の出資対象事業について、一定期間内(例えば6か月以内)に組成した他のファンドの投資家も通算して判定されるルールがあります。ファンドを分けて並行・連続して組成すれば49名の枠を増やせる、という理解は誤りで、安易な連続組成は無登録での募集・運用とみなされるリスクがあります。
金融庁は、適格機関投資家等特例業務の届出者と取引する場合でも、その業者の信用力を慎重に判断し、取引内容をよく理解するよう注意喚起しています。「金融庁(財務局)に届出を行っている」ことは、金融庁が公認・推奨していることを意味しません。実際、適格機関投資家等特例業務の届出者に対しては、法令違反を理由とする行政処分も行われています(個別事案の詳細は割愛します)。「63条特例なら登録不要だから自由に募集できる」という理解は誤りです。
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| 論点 | 初心者向けの意味 | 法務上の確認点 |
|---|---|---|
| 集団投資スキーム持分 | ファンド持分が有価証券として扱われ得る | 金商法第2条第2項第5号の確認 |
| 自己募集 | 自分でファンド持分を勧誘する | 第二種金融商品取引業の要否 |
| 自己運用 | 集めたお金を株式・社債等の有価証券等に投資運用する | 投資運用業の要否 |
| 63条特例 | 一定のプロ投資家等を相手とする届出制度 | 要件・届出・行為規制 |
| 行為規制 | 勧誘・説明・虚偽告知の禁止等 | 金融商品取引業者に準じた規制 |
| 行政処分 | 違反時の処分リスク | 届出後も監督対象 |
6CVCでは「投資」と「事業提携」が重なりやすい
CVCは事業会社が出資するファンドであり、財務リターンだけでなく、事業シナジー、技術探索、新規事業の創出、M&A候補の探索などを目的にすることがあります。この「戦略目的」があることが、通常のVCとの大きな違いです。
そのため、CVCでは、投資先との事業連携、情報管理、競合関係、利益相反、投資先の独立性への配慮が、通常のVCよりも重要になります。たとえば、CVCが投資先から機密情報を受け取る場合、事業部門との情報共有の範囲、NDA、クリーンチーム(情報を遮断したチーム)、取締役派遣やオブザーバー参加の扱い、利益相反の管理を設計する必要があります。あわせて、事業会社の社内決裁、投資委員会、予算管理、投資後のモニタリングといった社内ガバナンスも重要です。
CVCは「投資」と「事業提携」の境界が曖昧になりやすい類型です。出資の条件と、取引・提携の条件が混ざると、後で利益相反や投資先の独立性の問題が生じやすくなります。とくに、出資する側の優位な立場を背景に、投資先へ不当な独占ライセンスや不利益な取引条件を求めることは、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」として問題視されるリスクがあります(公正取引委員会・経済産業省「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針」等を参照)。投資契約と業務提携契約・NDAは、混同せず法的に分けて整理することが大切です。
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| CVC特有の論点 | なぜ問題になるか | 法務上の確認点 |
|---|---|---|
| 事業シナジー | 財務リターン以外の目的がある | 投資目的・KPI |
| 情報管理 | 投資先の機密情報を得る | NDA、共有範囲、クリーンチーム |
| 利益相反 | 事業会社と投資先の利害が衝突する | 競合関係、取締役派遣 |
| 事業提携との混同 | 投資と取引条件が混ざる | 投資契約・業務提携契約の分離 |
| 社内ガバナンス | 投資判断が属人的になりやすい | 投資委員会、決裁、モニタリング |
7法務部が確認すべき地雷
VC・CVCファンドでは、組成や運用の段階で見落とすと後で大きな問題になる「地雷」がいくつもあります。代表的なものを整理します。
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| 地雷 | 典型例 | 法務が確認すべきこと |
|---|---|---|
| LPSで金商法確認が不要と誤解 | 器を作れば規制は関係ないと考える | 自己募集・自己運用・特例業務の要否 |
| 63条特例を自由な制度と誤解 | 届出だけで自由に募集できると考える | 投資家要件・行為規制・公衆縦覧・行政処分 |
| LPの業務執行関与が強すぎる | LPが投資判断に踏み込む | 有限責任の前提への影響 |
| 投資方針・禁止投資が曖昧 | 何に投資できるかが不明確 | 投資対象・制限の明確化 |
| GPの利益相反管理が弱い | 関係者取引の承認手続がない | 承認手続・LPACの関与 |
| 報酬・費用負担が不透明 | 管理報酬・成功報酬・費用が不明確 | 計算方法・範囲・開示 |
| 分配ウォーターフォールが不明確 | 誰にどの順で分けるか分かりにくい | LP返還・優先分配・キャリーの順序 |
| キーマン・GP解任条項が弱い | 主要人材離脱やGP交代に対応できない | 発動条件・停止範囲・原因の有無 |
| サイドレターが公平性を害する | 一部LPに過度な優遇 | 他LPとの公平性・開示範囲 |
| CVCで投資先情報が流れすぎる | 事業部門に機密が共有される | NDA・クリーンチーム・共有範囲 |
| 投資契約と業務提携契約が混在 | 出資と取引条件が一体化 | 契約の分離・整合 |
| 令和6年改正後の対象・外国法人未確認 | 改正前提のまま設計 | 投資対象の範囲・外国法人関係 |
8VC・CVCファンドの法務チェックリスト
実務で、VC・CVCファンドを検討・確認するときに使えるチェック項目です。
9シリーズ記事一覧(全10話)
本シリーズは、事業類型を入口にして、出資スキームの考え方を順に解説していきます。気になる事業から読み進めても理解できる構成です。
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| 話数 | 記事タイトル | 主なテーマ |
|---|---|---|
| 第1話 | 事業別にわかる出資スキーム入門|なぜ事業ごとにお金の集め方が違うのか | 総論・全体像 |
| 第2話 | 不動産小口化商品の出資スキーム|なぜ匿名組合型・任意組合型が選ばれるのか | 不動産小口化・不特法 |
| 第3話 | スタートアップ投資の出資スキーム|なぜ株式・種類株式・J-KISSが使われるのか | スタートアップ・株式 |
| 第4話 | VC・CVCファンドの出資スキーム|なぜLPSが使われ、金商法で規制されるのか本記事 | ファンド・LPS・金商法 |
| 第5話 | 映画・アニメ制作の出資スキーム|なぜ製作委員会方式が使われるのか | コンテンツ・製作委員会 |
| 第6話 | 企業間共同開発の出資スキーム|LLP・合同会社・株式会社JVの出口を見据えた選び方 | 共同開発・LLP・JV |
| 第7話 | ホテル・商業施設投資の出資スキーム|なぜSPC・GK-TK・倒産隔離が使われるのか | 特定資産・SPC・GK-TK |
| 第8話 | 店舗ビジネスにお金を出すときの注意点|出資・貸付・匿名組合で何が違うのか | 店舗・出資と貸付 |
| 第9話 | 利回り・元本保証の法務リスク|出資者を募るときに言ってはいけないこと | 募集表示・景表法・出資法 |
| 第10話 | 事業別・出資スキームチェックリスト|法務・経営陣が確認すべきポイント | 総まとめ・チェックリスト |
—まとめ
VC・CVCファンドでは、投資家がファンドに出資し、ファンドが複数のスタートアップ等に投資します。その器として、LPS(投資事業有限責任組合)がよく使われます。LPSには、GP・LP構造、LPの有限責任、構成員課税、LPAによる柔軟な設計といった特徴があります。
ただし、LPSは金商法の規制を不要にする「魔法の箱」ではありません。ファンド持分は集団投資スキーム持分として有価証券に該当し得るため、自己募集(第二種金融商品取引業)、自己運用(投資運用業)、適格機関投資家等特例業務の要件、行為規制、行政処分リスクを確認する必要があります。「届出があること」は信用や公認の保証ではない、という点も大切です。
CVCでは、財務リターンだけでなく、事業シナジー、情報管理、利益相反、事業提携との関係も重要になります。次回の第5話では、映画・アニメ制作の出資スキームを取り上げ、なぜ製作委員会方式が使われるのかを解説します。
VC・CVCファンドでは、LPA・サイドレター・投資契約・業務提携契約・NDAの整合性が重要になります。Legal GPTでは、その確認作業を支える実務ツールを用意しています。
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