利回り・元本保証の法務リスク|出資者を募るときに言ってはいけないこと
この記事を、次の案件で使える形に。
読んだ確認観点を、次に使える“型”にして手元に残せます。
契約・広告表示・社内説明など、用途別に確認できます。
出資者を募る場面では、契約書だけでなく、広告・募集ページ・営業資料・SNS投稿が問題になります。「利回り○%」「元本保証」「安定収入」「毎月分配」といった言葉は、読み手には魅力的に見えます。しかし法務の観点では、投資のリスクを小さく見せたり、将来の分配を保証しているように見せたりすると、重大なリスクになります。
この記事は、全10話シリーズ「事業別・出資スキーム入門」の第9話です。今回は、金融商品取引法(金商法)、出資の受入れ等の取締りに関する法律(出資法)、不当景品類及び不当表示防止法(景表法)の基本を踏まえ、出資者を募るときに「言ってはいけないこと」を初心者向けに整理します。なお、本記事は一般的な情報提供であり、特定の商品・ファンド・投資案件への投資を勧めるものでも、利回りや元本を保証するものでも、個別の法務のアドバイスでもありません。「この表現なら絶対に安全」という言い切りもできない点に、あらかじめご注意ください。
出資は、貸付や預金ではなく、事業リスクを負ってリターンを得る仕組みです。そのため、出資・投資の募集で「元本保証」「必ず返す」「確実に儲かる」「毎月○%」「損しない」といった表現を使うことは、出資法・金商法・景表法上の重大なリスクになります。金融庁も、「元本保証」「絶対に儲かる」などと説明して勧誘することは禁じられている旨を注意喚起しています。利回りを表示する場合は、想定・予定・実績の区別、算定根拠、費用控除、リスクを明確にする必要があります。法務は、スキームそのものだけでなく、募集ページ・広告・SNS投稿・営業資料・FAQ・セミナー資料まで横断して確認することが大切です。
集団投資スキーム持分の無登録勧誘、断定的判断の提供の禁止、広告等規制。「確実」「必ず」「損しない」は避ける。
不特定多数に、出資金の全額またはこれを超える額の支払いを示して出資金を受け入れることの制限。「元本保証」はリスク。
収益性・取引条件を実際より著しく優良・有利に見せる、優良誤認・有利誤認の禁止。
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1出資募集で問題になるのは「契約書」だけではない
投資・出資の募集では、契約書だけでなく、広告、LP(募集ページ)、SNS投稿、セミナー資料、営業資料も法務確認の対象になり得ます。契約書ではリスクをきちんと書いていても、広告で安全性を強調してしまえば、表示として問題になることがあります。また、営業担当者の口頭トークが契約書と違う説明になっていると、後で「説明と違う」という紛争の原因になります。
つまり法務部は、契約書・募集資料・広告・FAQ・営業台本を横断して、説明の整合をチェックする必要があります。
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| 確認対象 | 見るべきポイント |
|---|---|
| 契約書 | 元本保証なし、損失負担、分配条件 |
| 募集ページ | 利回り表示、リスク説明、手数料 |
| SNS投稿 | あおり表現、短い断定表現 |
| セミナー資料 | 口頭説明と資料の整合 |
| FAQ | 解約、返金、分配、リスク説明 |
| 営業台本 | 断定的判断、元本保証的説明 |
2なぜ「元本保証」が危険なのか
出資と貸付は別物です。貸付であれば、返済義務を定めること自体は通常の構造です。一方、出資は、出資者が事業リスクを負って、分配や値上がり益を期待する仕組みです。そのため、出資・投資の募集でありながら、返還を保証するように見える表現を使うことが危険になります。
出資法は、何人も、不特定かつ多数の者に対して、後日、出資の払戻しとして出資金の全額またはこれを超える金額を支払う旨を明示し、または暗黙のうちに示して、出資金を受け入れてはならないと定めています(出資金の受入れの制限)。そのため、出資・投資の募集で「元本保証」「必ず返す」「元本以上を返す」といった表現を使うことは、出資法上のリスクがあります。金融庁も、ファンド(組合など)の取引について、登録業者であってもその信用力が保障されているわけではないこと、そして「元本保証」「絶対に儲かる」などと説明して勧誘することは禁じられていることを注意喚起しています。「実質保証」「元本割れなし」「元本相当額を確保」などの言い換えも、同じように危険になり得ます。担保・保証・優先劣後があっても、それは元本保証とは異なります。
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| 表現(✕) | なぜリスクか |
|---|---|
| 「元本保証」 | 出資なのに返還保証と読まれる |
| 「必ず返します」 | 貸付か出資か不明確になる |
| 「元本割れなし」 | 損失リスクを否定しているように見える |
| 「実質保証」 | 保証と同等に読まれる |
| 「担保があるから安心」 | 担保価値の下落・実行リスクを見落とす |
| 「優先劣後があるから損しない」 | 劣後部分を超える損失を無視している |
3利回り表示で注意すべきこと
「利回り」と一口に言っても、想定利回り、予定利回り、実績利回り、表面利回り、実質利回りなど、複数の意味があります。どの利回りなのかを明確にしないと、誤認を招きます。とくに想定利回りや予定利回りは、将来の分配を保証するものではありません。「予定利回りはほぼ確定」といった説明や、「利回りは目安なので細かい説明はいらない」という扱いは危険です。
利回りを表示する場合は、計算期間、計算式、費用控除、税引前・税引後、手数料、売却益の有無を明確にする必要があります。過去の実績を載せる場合も、将来の成果を保証しない旨を明記します。「年利」と「年換算利回り」「期間利回り」を混同しないこと、そして「毎月分配」は「毎月一定額が必ず支払われる」という意味ではないことにも注意が必要です。利回りの数字だけを大きく見せ、リスクを小さく書く構成は避けましょう。
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| 表示 | 確認すべきこと |
|---|---|
| 想定利回り | 前提条件、計算式、保証ではない旨 |
| 予定利回り | 「予定」と「保証」の区別 |
| 実績利回り | 対象期間、過去実績の限界 |
| 表面利回り | 費用控除前かどうか |
| 実質利回り | 控除する費用の範囲 |
| 毎月分配 | 分配額が変動する可能性 |
| 年換算 | 期間利回りとの違い |
4金商法で問題になる広告・勧誘表現
組合・匿名組合・LPS・ファンド型の商品で、出資者からお金を集めて事業収益を分配する場合、金商法上の集団投資スキーム持分に該当し得ます。ファンド持分の自己募集には第二種金融商品取引業の登録が、出資財産を有価証券等に投資運用する場合には投資運用業の登録が、それぞれ問題になり得ます(一定の場合には適格機関投資家等特例業務の届出が問題になります)。詳しい登録要件はここでは立ち入りませんが、まずは「金商法の適用関係を確認する」ことが出発点です。
なお、金商法上の広告等規制は、金融商品取引業者等による金融商品取引業の内容に関する広告等を中心に問題になります。ただし、無登録で本来登録が必要な勧誘をしている場合や、登録業者が関与する募集資料を作成する場合には、広告・勧誘資料の適法性を厳格に確認する必要があります。
無登録で、一般の投資家に対してファンドへの出資を勧誘することは、法律違反となる可能性があります。金融商品取引業者等には、広告等規制(利益の見込みなどについて著しく事実に相違する表示や、著しく人を誤認させる表示をしてはならない、リスク等を明瞭に表示する等)、契約締結前交付書面・契約締結時交付書面の交付義務、虚偽告知の禁止、断定的判断の提供の禁止といった行為規制があります。とくに、利益を生むことが確実だと誤解させる「断定的判断の提供」は禁止されており、「確実」「必ず」「損しない」といった表現は避ける必要があります。なお、登録・届出があることは、行政庁が商品性・安全性・信用力を保証することを意味しません。
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| 論点 | 初心者向けの意味 | 確認すること |
|---|---|---|
| 無登録勧誘 | 登録なしでファンド出資を勧める | 第二種金商業等の要否 |
| 広告等規制 | 広告で誤認させない | 利回り・リスク・手数料の表示 |
| 断定的判断 | 不確実な利益を断定しない | 「確実」「必ず」「損しない」等 |
| 書面交付 | 契約前・契約時の情報提供 | 契約概要、リスク、手数料 |
| 登録・届出表示 | 登録済み=安全ではない | 信用力保証と誤認させない |
5出資法で問題になる「元本以上を返す」表現
出資法は、預り金や出資金の受入れについて一定の行為を禁止しています。とくに、不特定かつ多数の者に対して、後日、出資金の全額またはこれを超える金額を支払う旨を示して出資金を受け入れることが問題になります。したがって、「元本保証」「元本以上を返します」「損しません」といった表現は、出資法上のリスクがあります。
注意したいのは、「知人だけ」「SNSで軽く募集」「少額だから」といった事情だけで安全とはいえないことです。とくにSNSでの募集は、公開範囲や拡散状況によって、当初想定した相手方を超えて対象者が広がることがあります。そのため、「知人向けのつもりだった」という説明だけで足りるとは限らず、不特定かつ多数の者に対する表示・勧誘と評価されないかを、投稿内容・公開範囲・実際の勧誘方法を踏まえて確認する必要があります。第8話で扱った店舗ビジネスの「返済もしてほしいし利益も分けてほしい」という設計と同じく、貸付・社債・預り金・出資の区別を曖昧にしないことが大切です。
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| 表現・設計 | 出資法上の注意点 |
|---|---|
| 「元本以上を返す」 | 出資金受入制限の問題 |
| 「元本保証」 | 出資の返還保証に見える |
| 毎月固定分配 | 実質的に返還保証と読まれる可能性 |
| 「預かって増やす」 | 預り金・投資運用の問題 |
| 知人だけで募集 | 不特定多数性・勧誘方法を確認 |
| SNSで募集 | 対象者が広がりやすい |
6景表法で問題になる表示
景表法は、事業者が一般消費者に対して行う商品・サービスの表示を規制する法律です。一般消費者向けに、投資・資産形成サービス、会員制サービス、フランチャイズ募集、店舗開業支援などを表示する場合に、収益性・安全性・条件を実際より著しく優良・有利に見せると、問題になり得ます。
景表法では、商品・サービスの内容を実際より著しく優良に見せる表示(優良誤認)や、価格その他の取引条件を実際より著しく有利に見せる表示(有利誤認)が禁止されています。一方で、景表法はあくまで一般消費者向け表示の規制であり、その射程を過度に広げるべきではありません。プロ投資家向け資料や法人向け提案書では、景表法だけでなく、金商法、民法上の説明義務、断定的判断の提供、詐欺的勧誘、不法行為、契約取消しなどが問題になり得ます。相手や媒体に応じて、どの規制が関係するのかを確認することが大切です。
なお、景品表示法は2024年(令和6年)10月1日に全面施行された改正により、違反に対する抑止が強化されています。たとえば、過去10年以内に課徴金納付命令を受けた事業者が再び違反した場合、課徴金の算定率が1.5倍に加算されます。一方で、不当表示の疑いを受けた事業者が、自主的に是正措置計画を提出して消費者庁の認定を受けることで、措置命令や課徴金納付命令を回避できる「確約手続」も導入されています。広告審査では、NG表現のチェックだけでなく、表示の客観的根拠(エビデンス)を示せる体制まで整えておくことが大切です。
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| 表示(✕) | 問題になり得る理由 |
|---|---|
| 「誰でも簡単に稼げる」 | 内容を実際より優良に見せる(優良誤認) |
| 「必ず黒字化」 | 収益性を保証しているように見える |
| 「限定・先着」 | 実際と異なれば有利誤認のリスク |
| 「他社より安全」 | 比較の客観的根拠が必要 |
| 「実績No.1」 | 客観的根拠が必要 |
| 「低リスク高利回り」 | リスクとリターンの誤認 |
7NG表現と修正例
投資・出資の募集で使いがちな表現と、より安全な修正の方向性を整理します。修正は「言葉を削る」だけでなく、想定利回りであること、前提条件、保証ではないこと、元本毀損リスク、分配金の変動、費用控除、過去実績の限界、登録・届出は信用力保証ではないこと、を示す方向で考えます。なお、表現を言い換えれば必ず安全になる、というものではなく、商品の実態・スキーム・適用される規制そのものの確認が前提です。
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| NG表現(✕) | なぜ危険か | 修正の方向性 |
|---|---|---|
| 「元本保証」 | 出資なのに返還を保証しているように見える | 元本は保証されない旨を明記する |
| 「必ず返します」 | 貸付か出資か不明確で、返還保証に見える | 出資は事業リスクを負う旨、保証ではない旨を明記 |
| 「年利8%確定」 | 将来の分配を保証しているように見える | 「想定利回り」とし、前提条件・計算式・リスクを明記 |
| 「毎月安定収入」 | 分配額が必ず支払われると誤認させる | 分配金は変動し得る旨を明記 |
| 「損しません」 | 投資リスクを否定している | 元本毀損リスクを説明 |
| 「優先劣後があるから安心」 | 損失が完全に防げるように見える | 劣後部分を超える損失リスクを説明 |
| 「担保ありで安全」 | 担保実行・評価下落リスクを無視 | 担保価値・回収時期・実行可能性のリスクを説明 |
| 「過去実績どおりに分配」 | 将来保証に見える | 過去の実績は将来の成果を保証しない旨を記載 |
| 「登録済みなので国が認めた商品」 | 行政庁が安全性を保証するように見える | 登録・届出は商品性・信用力の保証ではない旨を明記 |
| 「限定募集で今だけ確実」 | 不当なあおり・有利誤認のリスク | 募集条件・リスクを明確化し、確実性を示さない |
| 「銀行預金より安全」 | 預金と異なる投資リスクを否定している | 預金とは異なり元本保証がない旨を説明 |
| 「SNSで個人の感想として軽く紹介するだけ」 | 勧誘ではないと誤認している | 個人のアカウントや動画でも、実質的に自社ファンドへの出資を誘引する目的であれば、金商法上の「勧誘」に該当し得る。無登録での発信は、会社の無登録営業(刑事罰の対象になり得る)の問題につながりかねず、全社的なSNS発信ルールが必要 |
8法務部の広告審査チェックリスト
個々の表現を一つずつ直すだけでは足りません。利回りの数字が大きく、リスクの説明が小さい文字で目立たない、といったページ全体の印象も誤認のもとになります。表現の言い換えだけでなく、商品の実態・スキーム・適用される規制まで確認しましょう。
9シリーズ記事一覧(全10話)
本シリーズは、事業類型を入口にして、出資スキームの考え方を順に解説しています。気になる事業から読み進めても理解できる構成です。
表は横にスクロールできます。
| 話数 | 記事タイトル | 主なテーマ |
|---|---|---|
| 第1話 | 事業別にわかる出資スキーム入門|なぜ事業ごとにお金の集め方が違うのか | 総論・全体像 |
| 第2話 | 不動産小口化商品の出資スキーム|なぜ匿名組合型・任意組合型が選ばれるのか | 不動産小口化・不特法 |
| 第3話 | スタートアップ投資の出資スキーム|なぜ株式・種類株式・J-KISSが使われるのか | スタートアップ・株式 |
| 第4話 | VC・CVCファンドの出資スキーム|なぜLPSが使われ、金商法で規制されるのか | ファンド・LPS・金商法 |
| 第5話 | 映画・アニメ制作の出資スキーム|なぜ製作委員会方式が使われるのか | コンテンツ・製作委員会 |
| 第6話 | 企業間共同開発の出資スキーム|LLP・合同会社・株式会社JVの出口を見据えた選び方 | 共同開発・LLP・JV |
| 第7話 | ホテル・商業施設投資の出資スキーム|なぜSPC・GK-TK・倒産隔離が使われるのか | 特定資産・SPC・GK-TK |
| 第8話 | 店舗ビジネスにお金を出すときの注意点|出資・貸付・匿名組合で何が違うのか | 店舗・出資と貸付 |
| 第9話 | 利回り・元本保証の法務リスク|出資者を募るときに言ってはいけないこと本記事 | 募集表示・景表法・出資法 |
| 第10話 | 事業別・出資スキームチェックリスト|法務・経営陣が確認すべきポイント | 総まとめ・チェックリスト |
—まとめ
出資者を募るときは、スキームそのものだけでなく、広告・募集資料・営業トークまで法務確認が必要です。「元本保証」「確実」「損しない」「毎月○%」といった表現は、出資法・金商法・景表法上の重大なリスクになります。
利回りを表示する場合は、想定・予定・実績の区別、計算根拠、費用控除、リスク説明を明確にしましょう。そして、登録・届出があることは、行政庁が商品性・安全性・信用力を保証することではありません。表現を一つずつ直すだけでなく、ページ全体の印象と、商品の実態・適用される規制まで確認することが大切です。
次回は、シリーズ最終回(第10話)として、ここまでの内容を踏まえた事業別・出資スキームチェックリストを整理します。
投資募集・出資勧誘では、契約書だけでなく、LP・広告・FAQ・SNS投稿・営業資料の整合確認が重要になります。Legal GPTでは、その確認作業を支える実務ツールを用意しています。
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