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株主から「株主名簿を見せてください」と言われたら、すぐに見せてよいのでしょうか

株主名簿には、株主の氏名・住所・株式数などが含まれるため、管理上の注意が必要です。一方で、会社法上、株主や債権者には株主名簿の閲覧・謄写請求が認められています。会社は、請求者・請求理由・拒絶事由・閲覧方法・個人情報管理を確認する必要があります。

この第14話では、株主名簿の閲覧請求を受けた場合の社内対応を整理します。株主名簿記載事項証明書の対応は第10話「株主名簿記載事項証明書とは」をご覧ください(混同しやすいので後述します)。

実務メモ
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法務実務で効くのは、知識そのものよりも"再現できる型"です。記事で読んだ確認観点・依頼文・回答メモ・マスキングを次の案件でそのまま引き出せる形に残しておくと、判断と説明の質が一段安定します。
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1. 株主名簿の閲覧・謄写請求とは何か

会社は株主名簿を本店(株主名簿管理人がある場合はその営業所)に備え置かなければなりません(会社法125条1項)。そのうえで、株主・債権者は閲覧・謄写を請求できます。

会社法第125条第2項(要旨)
株主及び債権者は、会社の営業時間内は、いつでも、請求の理由を明らかにして、次の請求をすることができる。
一 株主名簿が書面で作成されているとき その書面の閲覧又は謄写の請求
二 株主名簿が電磁的記録で作成されているとき 法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 ※ 引用は要点のみ。正確な条文は記事末尾の e-Gov 法令検索でご確認ください。

「閲覧」とは見ること、「謄写」とは写しを取ることです。株主名簿が紙か電磁的記録かで、閲覧・謄写の方法が変わる点も押さえておきましょう。

1. 請求受付 誰から、何を、どの理由で求められたか確認
2. 請求者確認 株主・債権者・親会社社員等の資格を確認
3. 拒絶事由確認 会社法125条3項に該当する事情がないか確認
4. 閲覧・謄写実施 方法・範囲・立会い・記録を管理
表1:株主名簿閲覧・謄写請求で確認する基本事項
確認事項見る資料注意点
請求者は誰か請求書、本人確認資料株主・債権者・親会社社員の別
請求の対象請求書株主名簿か(証明書・会計帳簿と区別)
請求理由請求書(理由欄)理由を明らかにさせる
拒絶事由の有無請求理由・経緯125条3項を確認
閲覧・謄写方法定款、株式取扱規程紙か電磁的記録か

2. 誰が請求できるのか

会社法125条2項により、株主及び債権者が請求できます。株主からの請求か、債権者からの請求かを確認しましょう。また、株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て請求できる場合があります(会社法125条4項。許可申請は非訟事件)。

表2:請求者ごとの確認ポイント
請求者請求可否の基本確認資料注意点
株主本人請求できる(125条2項)株主名簿、本人確認資料名簿上の株主か
法人株主の担当者請求できる登記、社内権限資料代表者・担当者の権限
代理人請求できる委任状、代理権の資料代理権の範囲
債権者請求できる(125条2項)債権の存在を示す資料債権者であることの確認
親会社社員裁判所の許可を得て請求(125条4項)裁判所の許可、請求理由許可の有無を確認

いずれの場合も、請求者の本人確認・資格確認が重要です。

3. 請求理由を確認する

会社法125条2項は、請求にあたり請求の理由を明らかにすることを求めています。請求理由を確認せずに開示してはいけません。請求理由は、後述の拒絶事由の有無を検討する前提になります。

「理由を書いてもらうこと」と「その理由を検討すること」は別

請求理由を記載してもらうこと自体と、その理由が会社法上問題ないか(拒絶事由に当たらないか)を検討することは、別の作業です。口頭請求のままにせず、書面・メール等で請求内容と理由を記録化する実務をおすすめします。

4. 会社は自由に拒否できるのか

適法な請求について、会社が自由に拒否できるわけではありません。ただし、会社法125条3項には拒絶できる事由(拒絶事由)が定められています。拒否できるかどうかは、請求者・請求理由・目的・過去の行為などを確認して判断します。

安易に現場判断で断らない

拒否の判断は法的リスクを伴います。「嫌だから見せない」「個人情報だから見せない」といった単純な対応は避け、拒絶事由への該当性を慎重に検討し、必要に応じて弁護士等に確認してください。

5. 会社法125条3項の拒絶事由

会社が株主名簿の閲覧・謄写請求を拒める事由は、会社法125条3項に定められています。

表3:会社法125条3項の拒絶事由
拒絶事由初心者向けの意味確認すべき事情注意点
1号:権利の確保・行使に関する調査以外の目的株主等の権利と関係ない目的での請求請求理由・目的目的を具体的に確認
2号:業務妨害・株主共同の利益を害する目的会社の業務を妨げる、株主全体の利益を損なう目的請求の態様・経緯濫用的かどうか
3号:知り得た事実を利益を得て第三者に通報する目的名簿で知った情報を売る・有償提供する目的提供先・対価の有無通報目的の有無
4号:過去2年以内に同様の通報をしたことがある過去に名簿情報を有償で第三者に通報した実績過去の行為・記録2年以内かどうか
「競争関係にある事業者」だけを理由に拒否はできない

かつては「請求者が会社と実質的に競争関係にある事業を営む」ことが拒絶事由とされていましたが、平成26年改正で株主名簿についてはこの事由が削除されました。会計帳簿の閲覧請求(会社法433条)とは異なる点なので、混同しないよう注意してください。競争関係にあるというだけでは拒否できず、上記1号〜4号などの濫用的事情があるかで判断します。なお、拒絶事由を会社都合で拡張して解釈しすぎないことも重要です。

6. 株主名簿記載事項証明書との違い

混同しやすいのが、株主名簿記載事項証明書(会社法122条)です。これは当該株主についての記載事項を記載した書面であり、株主名簿そのものを見せる閲覧・謄写とは別の制度です。

表4:株主名簿記載事項証明書と閲覧・謄写請求の違い
項目株主名簿記載事項証明書閲覧・謄写請求注意点
根拠条文会社法122条会社法125条制度が異なる
対象当該株主についての記載事項株主名簿そのもの個別か全体か
請求者その株主(質権者は149条)株主・債権者(親会社社員は許可)請求主体が異なる
拒否—(自分の記載の証明)125条3項の拒絶事由閲覧は拒否できる場合がある
株主リスト・会計帳簿閲覧請求とも別物

登記申請時に添付する「株主リスト」や、会社法433条の会計帳簿閲覧請求も、株主名簿の閲覧・謄写とは別の制度です。請求が「どの制度に基づくものか」をまず確認してください。株主名簿記載事項証明書は第10話「株主名簿記載事項証明書とは」で整理しています。

7. 開示範囲と個人情報管理

株主名簿には、株主の氏名・住所・株式数・取得日などが含まれます。個人株主の住所等は個人情報に当たり得るため、閲覧・謄写の場面でも管理が重要です。記載事項の詳細は第2話「株主名簿の記載事項とは」で整理しています。

「個人情報だから」だけでは拒否できない

個人情報であることだけを理由に、会社法上の適法な閲覧・謄写請求を当然に拒否できるわけではありません。一方で、個人情報管理を無視してよいわけでもありません。会社法上の請求権と個人情報管理を両立させる必要があります。

表5:個人情報管理上の注意点
場面リスク管理方法
閲覧時無断撮影・書き写し立会い・撮影ルールの明確化
謄写時不要な範囲の複写必要範囲の確認・記録
交付時第三者への流出交付先・部数の管理
保管時名簿原本の持ち出し持ち出し禁止・保管場所の限定

8. 閲覧・謄写の方法をどう決めるか

表6:閲覧・謄写方法の整理
管理項目実務上の対応例注意点
名簿の形式紙/電磁的記録電磁的記録は表示方法を決める
閲覧場所本店等の指定場所持ち出し禁止
閲覧時間営業時間内事前予約・日時調整
謄写方法会社側で写しを用意/コピー対応範囲・部数を管理
担当者の立会い立会いを付ける原本の保全
写真撮影・スキャン会社ルールで可否を決めるルールを事前に明示
手数料謄写の実費等規程に基づく

定款・株式取扱規程・社内規程がある場合は、あわせて確認してください。

9. 請求を受けたときの社内確認フロー

請求受付(書面・メール等で記録化)
請求者確認(株主・債権者・親会社社員の別、本人・権限)
請求理由確認
請求対象の確認(株主名簿か、証明書・会計帳簿等と区別)
拒絶事由の確認(会社法125条3項)
法務・役員・必要に応じて弁護士への確認
開示方法・日時の調整
閲覧・謄写の実施(立会い・範囲管理)
実施記録の保存

10. 拒否する場合の注意点

表7:拒否する場合の確認事項
確認事項見る資料注意点
どの拒絶事由に該当するか会社法125条3項、請求理由号を特定して整理
該当を基礎づける事情請求の経緯・証拠記録を残す
社内承認法務・役員の確認現場判断で断らない
拒否通知の内容通知文案感情的・曖昧な理由にしない
専門家確認弁護士の意見紛争化の可能性に備える

拒否は株主との紛争につながる可能性があります。会社法125条3項のどの事由に該当すると考えるのかを明確にし、証拠・経緯を記録したうえで、必要に応じて弁護士に確認しましょう。

11. 株主名簿閲覧請求でよくあるミス

表8:株主名簿閲覧請求でよくあるミス
ミス起きやすい場面防止策
請求者確認をしない顔見知りの株主本人・資格・権限を確認
請求理由を確認しない口頭での依頼理由を記録化(125条2項)
個人情報だからと即拒否する住所開示への抵抗拒絶事由を検討して判断
何も確認せず全体コピーを渡す急いだ対応範囲・方法・記録を管理
記載事項証明書と混同する請求内容の取り違え122条と125条を区別
会計帳簿閲覧請求と混同する制度の混同433条と区別
閲覧・謄写履歴を残さないその場対応実施記録を保存
電磁的記録の閲覧方法を決めていない名簿が電子データ表示方法を事前に整備
代理人・法人担当者の権限確認をしない代理請求委任状・権限を確認
拒否事由を会社都合で広げる請求を避けたい場面条文に即して判断

12. 株主名簿閲覧請求対応チェックリスト

表9:株主名簿閲覧請求対応チェックリスト
確認項目完了欄注意点
請求者は株主または債権者か資格を確認
親会社社員の場合、裁判所の許可があるか125条4項
本人確認・権限確認をしたか代理人は委任状
請求理由を確認したか125条2項
請求対象は株主名簿か証明書・会計帳簿と区別
証明書請求と混同していないか122条と125条
拒絶事由を確認したか125条3項
閲覧・謄写方法を決めたか紙/電磁的記録
個人情報管理上の措置を取ったか立会い・範囲管理
実施記録を残したか履歴の保存
拒否する場合、法的根拠と社内承認を確認したか弁護士確認も検討
個別案件では一次資料の確認を

対応は、請求者・請求理由・拒絶事由・会社の状況・定款・株式取扱規程によって変わります。拒否できるかどうかは個別事情に左右されるため、安易に「拒否できる」と断定せず、個別案件では定款・株式取扱規程・社内規程・請求書・本人確認資料・請求理由・過去の閲覧履歴を確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。なお、本シリーズは主に非上場会社・子会社・中小企業の実務を想定し、相続対応は扱いません。

まとめ

株主名簿の閲覧・謄写請求は、会社法125条に基づく重要な請求です。
株主及び債権者は、営業時間内に、請求理由を明らかにして閲覧・謄写を請求できます(親会社社員は裁判所の許可)。
会社は自由に拒否できるわけではありませんが、会社法125条3項の拒絶事由に該当する場合には拒否できることがあります。
「競争関係にある」だけでは拒否できません(平成26年改正で削除。会計帳簿とは異なる)。
個人情報を含むため、閲覧・謄写の方法・範囲・記録管理が重要です。記載事項証明書(122条)とは別制度です。

次回(第15話)は、株主名簿管理全体のチェックリストを、役員・法務・総務向けに整理します。

このシリーズで扱うテーマ(全15話)

表10:株主名簿管理で忘れがちな会社法実務15選
話数記事タイトル主なテーマ
第1話株主名簿とは何か|登記簿を見ても株主が分からない理由株主名簿の基礎・登記簿との違い
第2話株主名簿の記載事項とは|氏名・住所・株式数・取得日をどう管理するか記載事項の管理実務
第3話株主名簿が古い会社はどう整備するか|過去の譲渡・増資・自己株式を確認する手順名簿の再整備
第4話株主名簿と役員選任|誰の議決権で取締役・監査役を選ぶのか役員選任と議決権
第5話株主総会の招集通知は誰に送るのか|株主名簿と基準日の関係招集通知と基準日
第6話議決権数はどう確認するか|株主名簿・発行済株式数・自己株式の見方議決権数の確認
第7話株式譲渡後に株主名簿を書き換えないとどうなるか名義書換と対抗要件
第8話譲渡制限株式と株主名簿|承認決議と名義書換の順番を整理譲渡制限株式
第9話株主名簿書換請求を受けたらどうするか|請求者・添付書類・社内確認の実務書換請求への対応
第10話株主名簿記載事項証明書とは|株主から証明書を求められた場合の対応記載事項証明書
第11話借入時に株式を担保にする場合の株主名簿|登録株式質権者とは何か株式質権の基礎
第12話株式質権を設定したら議決権・配当はどうなるか|株主と質権者の関係質権と議決権・配当
第13話登録株式質権者への通知・配当対応|株主名簿管理で忘れがちな担保実務質権者への通知・配当
第14話株主名簿の閲覧請求を受けたらどうするか|拒否できる場合と社内対応(本記事)閲覧・謄写請求
第15話株主名簿管理チェックリスト|役員・法務・総務が毎年確認すべきこと年次チェックリスト

◀ 前回(第13話):登録株式質権者への通知・配当対応を確認したい方は、第13話「登録株式質権者への通知・配当対応|株主名簿管理で忘れがちな担保実務」もあわせてご確認ください。

▶ 次回(第15話):次回は、株主名簿管理全体のチェックリストを、役員・法務・総務向けに整理します。
第15話:株主名簿管理チェックリスト|役員・法務・総務が毎年確認すべきこと

株主総会・役員変更・取締役会議事録などの会社法実務については、Legal GPT のコーポレート法務関連記事もあわせてご確認ください。

参考情報・参照先

本記事は、以下の一次情報(公的機関の法令データベース等)を確認したうえで作成しています。条文の正確な内容・最新の改正状況は、必ず以下のリンクからご確認ください。

e-Gov 法令検索「会社法」(参照条文:第121条 株主名簿/第122条 株主名簿記載事項を記載した書面の交付等/第125条 株主名簿の備置き及び閲覧等/第126条 株主に対する通知等/第130条 株式の譲渡の対抗要件/第133条 株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録/第149条 登録株式質権者に対する書面交付等)
https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086
e-Gov 法令検索「会社法施行規則」(株主名簿が電磁的記録の場合の表示方法・株主名簿記載事項等に関する規定)
https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010012
個人情報保護委員会「個人情報保護法」関連ページ(株主の氏名・住所等を含む情報管理に関する一般的な注意として)
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な対応にあたっては、定款・株式取扱規程・社内規程・請求書・本人確認資料・請求理由・過去の閲覧履歴などを確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。

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法務記事で理解した内容は、チェックリスト・文例・記録・検索・ツール化まで落とし込まないと、次の案件で再利用しにくいまま終わってしまいます。下の道具は、今日の業務にすぐ差し込める順に並べています。
01
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