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「株式に質権を設定したら、銀行や質権者が株主総会で議決権を行使するのでしょうか」——よくある疑問です。

結論から言うと、株式質権を設定しても株式が譲渡されたわけではなく、質権者が当然に株主になるわけではありません。議決権は基本的に株主のものです。ただし、配当などについては、会社法上、株式質権の効力が及ぶ場面があります。

この第12話では、株式質権設定後の議決権・配当・株主総会対応の基本を、株主名簿管理の視点から整理します。登録株式質権者の基礎は第11話「借入時に株式を担保にする場合の株主名簿|登録株式質権者とは何か」をご覧ください。

実務メモ
この記事の内容を、毎回ゼロから考えないために。
法務実務で効くのは、知識そのものよりも"再現できる型"です。記事で読んだ確認観点・依頼文・回答メモ・マスキングを次の案件でそのまま引き出せる形に残しておくと、判断と説明の質が一段安定します。
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1. 株式質権を設定しても、株主は直ちには変わらない

株式質権は担保権であり、株式譲渡とは異なります。質権を設定した株主(質権設定者)は、原則として株主名簿上の株主のままです。登録株式質権者は、株主名簿に記載された質権者であって、株主そのものではありません

表1:株主と登録株式質権者の違い
項目株主登録株式質権者管理上の注意点
地位株式の所有者株式を担保に取っている者株主欄を質権者に置き換えない
議決権原則として行使する原則として行使できない質権者を議決権者扱いしない
招集通知送付対象株主総会の招集通知の対象ではない通知先を取り違えない
配当本来の受領者質権の効力が及ぶ場合がある(後述)契約・会社法を確認
1. 株主を確認 株主名簿上の株主は誰かを確認
2. 質権者を確認 登録株式質権者の氏名・住所・対象株式を確認
3. 議決権を確認 委任状・契約条項・基準日を確認
4. 配当・通知を確認 会社法151条・150条、契約条項を確認

2. 議決権は誰が行使するのか

会社法308条のとおり、株主総会で議決権を行使するのは株主です。株式質権を設定しただけでは、質権者が当然に議決権を行使できるわけではありません。むしろ、株主名簿に質権者の氏名等が記載されても、それによって質権者が株主になるわけではないため、質権者は株主総会で議決権を行使する立場にはない、というのが基本的な整理です。

契約・委任状による行使は別途確認

もっとも、実務では、質権設定契約に議決権行使に関する定めがあったり、株主から質権者へ委任状が出されたりすることがあります。会社側としては、議決権行使者を判断する際、株主名簿・委任状・質権設定契約の内容を確認する必要があります。なお、契約上の議決権行使の制限や委任の有効性は個別判断が必要なため、断定せず慎重に確認してください。

表2:議決権・配当・通知の基本整理
項目原則的な考え方確認すべき資料注意点
議決権株主が行使(質権者は当然には行使できない)株主名簿、委任状、質権設定契約委任の有効性は個別確認
招集通知株主に送付株主名簿、基準日質権者への通知(150条)と区別
配当株主が受けるのが基本だが質権の効力が及ぶ場面あり会社法151条、契約、株主名簿登録質/略式質で扱いが異なる

3. 質権者が議決権を行使したいと言ってきた場合

金融機関などの質権者から「議決権を行使したい」と申し出があっても、質権者だからといって当然に議決権を行使できるわけではありません。次の点を確認しましょう。

表3:質権者が議決権行使を求めた場合の確認事項
確認事項見る資料注意点
株主名簿上の株主は誰か株主名簿議決権は本来株主のもの
株主からの委任状があるか委任状委任の範囲・有効性を確認
質権設定契約に議決権の定めがあるか質権設定契約書契約条項の意味を確認
会社にどう通知・証明されているか通知書、契約書会社が確認できる形か
基準日との関係基準日設定資料、株主名簿基準日株主が権利行使者
安易に質権者を議決権行使者として扱わない

委任状や契約条項の確認をしないまま、質権者を議決権行使者として扱うと、決議の前提を誤るおそれがあります。判断に迷う場合は、専門家に相談してください。

4. 配当は誰に支払うのか

剰余金の配当は、本来株主に対して行われます。ただし、会社法151条により、剰余金の配当など株主が受ける金銭等について、株式質権の効力が及ぶ場面があります。

特に登録株式質権者がいる場合は、配当金の取扱いを確認する必要があります。配当を誰に支払うか(誰に支払えば適切か)は、株主名簿・登録株式質権者の有無・質権設定契約・会社法の規定・社内手続を確認して整理します。

表4:配当対応で確認すべき事項
確認事項見る資料見落とした場合のリスク
株主名簿上の株主株主名簿支払先の誤り
登録株式質権者の有無株主名簿(質権欄)質権の効力を見落とす
質権設定契約の配当条項質権設定契約書契約上の取扱いの見落とし
登録質か略式質か株主名簿、契約書受領・差押えの扱いの違い
基準日(配当基準日)基準日設定資料対象株主・時点の誤り

登録株式質権者への具体的な通知・配当対応は、第13話「登録株式質権者への通知・配当対応|株主名簿管理で忘れがちな担保実務」で詳しく扱います。

5. 会社法151条の株式質入れの効果

会社法151条は、会社が一定の行為をした場合、株式質権の効力が、その株式の株主が受けることのできる金銭等に及ぶと定めています(いわゆる物上代位)。

会社法第151条第1項(要旨)
株式会社が次に掲げる行為をした場合には、株式を目的とする質権は、当該行為によって当該株式の株主が受けることのできる金銭等(金銭その他の財産)について存在する。 ※ 引用は要点のみ。対象となる行為は条文に列挙されています。正確な条文は記事末尾の e-Gov 法令検索でご確認ください。

対象となる行為には、剰余金の配当や残余財産の分配のほか、取得請求権付株式・取得条項付株式・全部取得条項付種類株式の取得、株式の併合・分割、株式無償割当て、組織再編などが含まれます。要するに、「配当など、株主が受ける金銭等にも質権の効力が及ぶ場面がある」と押さえてください。

さらに、登録株式質権者は、これらの金銭等(金銭に限る)を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができるとされています(会社法154条1項)。詳細な担保権の実行・優先弁済の議論には深入りしませんが、登録株式質権者がいる場合の配当の取扱いには注意が必要です。

表5:会社法151条で注意すべき場面
会社の行為質権への影響株主名簿管理上の注意点
剰余金の配当配当金に質権の効力が及ぶ登録質権者の有無・受領の取扱い
残余財産の分配分配額に質権の効力が及ぶ清算時の取扱い
株式の併合・分割新たな株式等に効力が及ぶ登録質なら名簿記載(152条)
取得請求権付・取得条項付株式等の取得対価(金銭等)に効力が及ぶ対価の管理
組織再編(合併・株式交換等)受ける金銭・株式等に効力が及ぶ承継後の名簿管理

6. 登録株式質権者がいる場合の株主名簿管理

株主名簿には、株主だけでなく登録株式質権者の情報も記載されることがあります。会社側では、次の点を区別して管理する必要があります。

株主名、質権者名、対象株式数、質権設定日、解除日、通知先を区別して管理する
株主名簿に質権者が記載されているからといって、株主欄を質権者に置き換えない
登録株式質権者の記載は、議決権数・通知・配当・証明書管理に影響する

なお、株式分割等で新たな株式が生じた場合、登録株式質権者については、その質権者の氏名等を株主名簿に記載する義務が定められています(会社法152条)。登録後の管理は第13話「登録株式質権者への通知・配当対応」で詳しく整理します。

7. 株主総会の招集通知は誰に送るのか

株主総会の招集通知は、原則として株主に送ります。登録株式質権者は株主ではないため、株主総会の招集通知の対象ではありません。ただし、登録株式質権者に対する会社からの通知・催告については会社法150条が関係するため、別途の論点として確認が必要です。

「株主総会の招集通知」と「質権者への通知」を混同しない

株主総会の招集通知(株主向け)と、登録株式質権者への通知(会社法150条)は別の話です。混同しないようにしましょう。具体的な通知対応は第13話で扱います。送付先の判断には、基準日・株主名簿・質権登録の有無の確認が必要です。招集通知と基準日の関係は第5話「株主総会の招集通知は誰に送るのか」で整理しています。

8. 議決権数の計算に影響するのか

株式質権が設定されたこと自体で、当然に議決権数が減るわけではありません。議決権数の計算では、株主名簿上の株式数、自己株式、種類株式、議決権制限株式、基準日を確認します。株式質権は、議決権数そのものの増減というより、議決権の帰属・行使方法に関する契約上の制限や委任の問題として現れることがあります。議決権数の数え方は第6話「議決権数はどう確認するか」で整理しています。

9. 質権設定契約で確認すべき条項

株主名簿管理に関係する範囲で、質権設定契約の主な条項を確認します(契約審査の詳細には立ち入りません)。

表6:質権設定契約で確認すべき条項
条項株主名簿管理との関係注意点
議決権行使に関する条項誰が議決権を行使するか委任の有無・範囲
配当金の受領・充当条項配当の支払先・充当会社法151条・154条との関係
期限の利益喪失時の取扱い実行時の対応名義・名簿への影響
株式譲渡・追加担保・解除条項名簿更新のタイミング解除時の更新
会社への通知義務会社が把握できるか通知の有無・方法
株主名簿への登録請求登録質か略式質か148条の記載請求
質権実行時の手続実行後の株主・名簿譲渡制限との関係(第8話)

10. 質権解除時に何をするか

借入金の返済や担保解除により、株式質権が消滅・解除されることがあります。登録株式質権者として株主名簿に記載されている場合、解除後の名簿更新が必要になります。

解除合意書、金融機関の解除通知、担保解除書類などを確認する
質権設定時だけでなく、解除時の更新漏れに注意する

質権解除後も質権者情報を残したままにすると、配当・通知対応で混乱します。解除日を記録し、名簿を更新しましょう(第15話のチェックリストにもつながります)。

11. 株式質権設定後によくあるミス

表7:株式質権設定後によくあるミス
ミス起きやすい場面防止策
質権者を株主として扱ってしまう名簿の質権欄の誤解株主と質権者を別管理
株主欄を質権者名に書き換える名義変更との混同株主は変わらないと整理
質権設定だけで議決権が質権者に移ったと思い込む担保と議決権の混同委任状・契約を確認
配当先を契約確認なしに変更する金融機関からの依頼会社法151条・契約を確認
登録株式質権者への通知対応を忘れる通知ルール未整備会社法150条を確認(第13話)
解除後も質権者情報を残す解除連絡の見落とし解除日を記録し更新
質権設定契約の議決権・配当条項を確認しない契約の一部のみ確認関連条項を確認
総会前に委任状・行使権限を確認しない総会直前の慌ただしさ事前に権限を確認

12. 株式質権設定後の確認チェックリスト

表8:株式質権設定後の確認チェックリスト
確認項目完了欄注意点
株主名簿上の株主を確認したか議決権・配当の基本主体
登録株式質権者の有無を確認したか名簿の質権欄
対象株式数を確認したか名簿と一致するか
議決権行使に関する契約条項を確認したか委任の有無・範囲
委任状の有無を確認したか有効性は個別確認
配当金の取扱いを確認したか会社法151条・契約
登録株式質権者への通知対応を確認したか会社法150条(第13話)
株主総会招集通知の送付先を確認したか株主へ送付
解除時の更新方法を決めたか解除日の記録
個別案件では一次資料の確認を

結論は、会社の種類、定款や株式取扱規程、株券発行会社か、質権設定契約・金融機関との契約内容によって変わります。個別案件では、定款・株式取扱規程・株主名簿・株式質権設定契約書・担保差入書・金融機関との契約・委任状・配当資料・株主総会資料を確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。なお、上場会社の振替株式(証券保管振替制度)には立ち入りません。本シリーズは主に非上場会社・子会社・中小企業の実務を想定し、相続対応は扱いません。

まとめ

株式質権を設定しても、質権者が当然に株主になるわけではありません。
株主名簿上の株主と登録株式質権者を区別して管理する必要があります。
議決権は株主が行使するのが基本で、質権者が当然に行使できるわけではありません。委任状・契約条項を確認します。
剰余金の配当など株主が受ける金銭等には、会社法151条により質権の効力が及ぶ場面があります。
登録株式質権者がいる場合、通知・配当・証明書管理が問題になります。

次回(第13話)は、登録株式質権者への通知・配当対応を、株主名簿管理の視点から整理します。

このシリーズで扱うテーマ(全15話)

表9:株主名簿管理で忘れがちな会社法実務15選
話数記事タイトル主なテーマ
第1話株主名簿とは何か|登記簿を見ても株主が分からない理由株主名簿の基礎・登記簿との違い
第2話株主名簿の記載事項とは|氏名・住所・株式数・取得日をどう管理するか記載事項の管理実務
第3話株主名簿が古い会社はどう整備するか|過去の譲渡・増資・自己株式を確認する手順名簿の再整備
第4話株主名簿と役員選任|誰の議決権で取締役・監査役を選ぶのか役員選任と議決権
第5話株主総会の招集通知は誰に送るのか|株主名簿と基準日の関係招集通知と基準日
第6話議決権数はどう確認するか|株主名簿・発行済株式数・自己株式の見方議決権数の確認
第7話株式譲渡後に株主名簿を書き換えないとどうなるか名義書換と対抗要件
第8話譲渡制限株式と株主名簿|承認決議と名義書換の順番を整理譲渡制限株式
第9話株主名簿書換請求を受けたらどうするか|請求者・添付書類・社内確認の実務書換請求への対応
第10話株主名簿記載事項証明書とは|株主から証明書を求められた場合の対応記載事項証明書
第11話借入時に株式を担保にする場合の株主名簿|登録株式質権者とは何か株式質権の基礎
第12話株式質権を設定したら議決権・配当はどうなるか|株主と質権者の関係(本記事)質権と議決権・配当
第13話登録株式質権者への通知・配当対応|株主名簿管理で忘れがちな担保実務質権者への通知・配当
第14話株主名簿の閲覧請求を受けたらどうするか|拒否できる場合と社内対応閲覧・謄写請求
第15話株主名簿管理チェックリスト|役員・法務・総務が毎年確認すべきこと年次チェックリスト

◀ 前回(第11話):登録株式質権者とは何かを確認したい方は、第11話「借入時に株式を担保にする場合の株主名簿|登録株式質権者とは何か」もあわせてご確認ください。

▶ 次回(第13話):次回は、登録株式質権者への通知・配当対応を、株主名簿管理の視点から整理します。
第13話:登録株式質権者への通知・配当対応|株主名簿管理で忘れがちな担保実務

株主総会・役員変更・取締役会議事録などの会社法実務については、Legal GPT のコーポレート法務関連記事もあわせてご確認ください。

参考情報・参照先

本記事は、以下の一次情報(公的機関の法令データベース)を確認したうえで作成しています。条文の正確な内容・最新の改正状況は、必ず以下のリンクからご確認ください。

e-Gov 法令検索「会社法」(参照条文:第121条 株主名簿/第124条 基準日/第126条 株主に対する通知等/第146条 株式の質入れ/第147条 株式の質入れの対抗要件/第148条 株主名簿の記載等/第149条 株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等/第150条 登録株式質権者に対する通知等/第151条 株式の質入れの効果/第152条以下 登録株式質権者に対する株式の交付等/第154条 登録株式質権者による金銭等の受領/第308条 議決権の数/第309条 株主総会の決議)
https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086
e-Gov 法令検索「会社法施行規則」(登録株式質権者・株主名簿記載事項・通知・議決権行使等に関する規定)
https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010012

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な対応にあたっては、定款・株式取扱規程・株主名簿・株式質権設定契約書・担保差入書・金融機関との契約・委任状・配当資料・株主総会資料などを確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。

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法務記事で理解した内容は、チェックリスト・文例・記録・検索・ツール化まで落とし込まないと、次の案件で再利用しにくいまま終わってしまいます。下の道具は、今日の業務にすぐ差し込める順に並べています。
01
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