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偽装請負シリーズ 第2話

第1話では、偽装請負とは、契約書上は「請負」や「業務委託」でも、実態としては労働者派遣に該当し得る状態であることを説明しました。第2話では、その判断の物差しである「37号告示」と、厚生労働省の「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」の読み方を整理します。

偽装請負の判断は、契約書の名称だけではなく、現場で誰が誰に指示しているか、労働時間や服務規律を誰が管理しているか、受託者が独立した事業者として業務を処理しているかといった実態を見て行われます。そのため法務担当者にとって大切なのは、37号告示をそのまま読むことではなく、その項目を「現場ヒアリングで確認できる質問」に変換することです。

POINT この記事のポイント
偽装請負の判断基準は、37号告示・厚生労働省ガイド・疑義応答集の3点セットで読む。
37号告示が見るのは「労務管理上の独立性」と「事業経営上の独立性」。
法務担当者は、告示の項目を現場ヒアリングの質問に変換して確認する。
判断は個別事情を踏まえた総合的な実態判断。「この形なら絶対安全」とは言えない。
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37号告示とは何か

37号告示の正式名称は「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」です。昭和61年労働省告示第37号として定められ、最終改正は平成24年厚生労働省告示第518号です。請負・準委任などの業務委託契約と労働者派遣を区分するための、実務上もっとも重要な基準といえます。

厚生労働省の「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」でも、労働者派遣か請負かは契約形式ではなく、この37号告示に基づいて実態に即して判断されると説明されています。同ガイドは、37号告示について具体的な判断基準やQ&Aを示して両者の区分を明確化するものであり、これに反する場合はいわゆる偽装請負となって労働者派遣法違反になる、と位置づけられています。

なお厚生労働省ガイドは、偽装請負を大きく2つの類型で説明しています。ひとつは、①実態として労働者派遣事業であると判断されるもの(労働者派遣法違反)。もうひとつは、②個人事業主への適切な再委託ではなく、その実態から当該個人事業主が労働基準法上の労働者であると判断されるなど、契約の形式と実態に不一致があるものです。②は、形式的には個人事業主(フリーランス等)への業務委託・再委託の形をとりながら、実態としてはその個人が発注者の直接の指揮命令下で働いており、発注者側の「労働基準法上の労働者」や実質的な労働者派遣と評価され得る場面を指します。問題は再委託という手続きそのものではなく、誰がその個人を直接指揮命令しているかという実態にあります。本記事は主に①を念頭に整理しますが、業務委託の相手が個人事業主の場合は②の視点も必要になります。

37号告示は、請負の形式で自社の労働者を働かせている事業主であっても、一定の独立性が認められない場合には、労働者派遣事業を行う事業主として扱う、という建て付けになっています。ただし、独立性が認められるかどうかは個別事情を踏まえて総合的に判断されるものであり、形式的に一つの要素だけを取り出して結論を出すべきものではありません。

表1:37号告示を見るときの基本構造
見るべき大項目内容法務が確認すべきこと
労務管理上の独立性受託者が、自社の労働者に対して業務遂行方法・労働時間・服務規律・配置などを自ら指示・管理しているか(37号告示2条1号)現場で「誰が指示・勤怠管理・評価・配置をしているか」。発注者が直接行っていないか
事業経営上の独立性受託者が、資金・法律上の責任・設備・専門性を自ら負い、独立した事業として業務を処理しているか(同2条2号)設備・材料を誰が用意し、誰が責任を負っているか。受託者が「人だけ」を出していないか
脱法目的の有無労務管理上・事業経営上の独立性を形式的に満たしていても、派遣法の期間制限や労基法上の使用者責任などの規制を免れるため故意に偽装され、真の目的が労働者派遣にある場合は、派遣事業主として扱われる(同3条)書類の体裁だけ整え、実態は規制逃れになっていないか。形式的な請負化で派遣の期間制限や使用者責任を回避していないか

37号告示は、労務管理上の独立性、事業経営上の独立性、脱法目的の有無という視点から、「請負として整理できるか、実態として労働者派遣に該当するか」を検討する基準です。第2条の独立性が認められない場合や、第3条の脱法目的が認められる場合には、労働者派遣事業を行う事業主として扱われる可能性があります。

判断基準1|労務管理上の独立性

1つ目の柱は「労務管理上の独立性」です(37号告示2条1号)。これは、受託者(請負事業者)が、自分の雇った労働者を、自ら指揮命令・管理して働かせているかを問うものです。具体的には、次のイ・ロ・ハをいずれも満たすことが求められます。

基準 労務管理上の独立性(37号告示2条1号)
業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行う
作業の進め方の指示や、業務の遂行に対する評価などを、受託者が行っているか
労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行う
始業・終業、休憩、残業などを、受託者が管理しているか
企業における秩序の維持・確保等のための指示その他の管理を自ら行う
服務規律や、労働者の配置・変更などを、受託者が決めているか

これらを発注者が直接行っていると、請負としての独立性が弱まり、実態は労働者派遣に近づきます。法務担当者は、「現場で誰が指示しているか」「誰が勤怠を見ているか」「誰が作業者を評価・配置しているか」を確認する必要があります。次の表は、その確認ポイントを整理したものです。

表2:労務管理上の独立性のチェックポイント
チェック項目見るべき実態危険な運用例法務のヒアリング質問
業務遂行方法の指示作業の手順・方法を誰が決めているか発注者が毎朝、委託先作業者へ直接作業を割り振っている日々の作業内容や手順は、誰が作業者に伝えていますか
業務遂行の評価作業の出来・進め方を誰が評価しているか発注者が作業者個人の働きぶりを直接評価している作業の品質や進め方の評価は、誰がどのように行っていますか
始業・終業・休憩・残業労働時間を誰が管理しているか発注者が作業者本人に残業を頼んでいる出退勤・休憩・残業は、誰が決めて管理していますか
服務規律職場のルール違反への対応を誰が行うか発注者が社内ルール違反について作業者を直接注意している遅刻や服務上の問題があったとき、誰が対応していますか
労働者の配置・変更誰がどの作業に就くか、交代を誰が決めるか発注者が責任者を介さず、特定の作業者を名指しで交代・配置転換させている作業者の配置や交代は、誰がどのルートで決めていますか

判断基準2|事業経営上の独立性

2つ目の柱は「事業経営上の独立性」です(37号告示2条2号)。これは、受託者が、独立した事業者として、自分の責任で業務を処理しているかを問うものです。受託者が単に労働力(人手)を提供しているだけでは、請負としての独立性は弱まります。具体的には、次のイ・ロ・ハをいずれも満たすことが求められます。

基準 事業経営上の独立性(37号告示2条2号)
業務処理に必要な資金を、すべて自らの責任で調達・支弁する
民法・商法その他の法律に規定された事業主としての責任を、すべて自ら負う
単なる労働力の提供ではないこと
次のいずれかに該当し、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと
自己の責任と負担で準備・調達する機械・設備・器材(簡易な工具を除く)や材料・資材により業務を処理する
自ら行う企画、または自己の持つ専門的な技術・経験に基づいて業務を処理する

つまり、業務に必要な機械・設備・材料を誰が用意しているか、受託者に専門的な技術・経験・企画力があるか、結果として「単なる人数の提供」になっていないかを見ます。次の表で確認ポイントを整理します。

表3:事業経営上の独立性のチェックポイント
チェック項目見るべき実態危険な運用例法務のヒアリング質問
資金・費用負担業務に必要な費用を誰が負担しているか必要な費用を発注者がそのつど負担し、受託者は人件費の請求のみ業務に必要な費用は、どちらがどのように負担していますか
法律上の責任成果や瑕疵・事故の責任を誰が負うか成果物の不具合や事故の責任を、実質的に発注者が負っている成果物の不具合や業務上の責任は、契約上・実態上どちらが負いますか
機械・設備・材料業務に使う設備・材料を誰が用意するか発注者が設備も材料も手順も用意し、委託先は人だけを出している業務に使う設備・システム・材料は、どちらが用意していますか
専門性・企画力受託者の技術・経験・企画に基づいて処理しているか受託者に固有の専門性がなく、発注者の指示どおり動くだけその業務は、委託先のどのような専門性・体制で処理されていますか
単なる労働力提供でないこと「人数を出すだけ」になっていないか契約や見積りが、実態として「人月(人数×期間)」だけで決まっている契約は、成果や業務範囲ではなく人数だけで決まっていませんか

※見積りや管理上「人月(人数×期間)」を用いること自体が直ちに偽装請負を意味するわけではありません。IT開発・保守などの請負・準委任でも人月は使われます。ただし、契約の実態が成果・業務範囲ではなく、発注者の指示に従って労働力を提供するだけになっている場合は、偽装請負リスクが高まります。

37号告示は、請負として整理するために、労務管理上の独立性と事業経営上の独立性を実態として備えていることを求めています。したがって、発注者が直接、指揮命令・勤怠管理・人員配置に関与している場合は、重要なリスクサインです。もっとも、実際の判断は、契約内容、業務内容、指示系統、労働時間管理、設備・責任分担などを総合的に見て行われます。「この一事だけで必ず違法」「この書き方なら絶対に安全」と機械的に断定せず、迷う場合は厚生労働省ガイド・疑義応答集を確認し、必要に応じて所轄の労働局や専門家に相談することが大切です。

37号告示を現場ヒアリングに変換する

ここが、この記事の実務上の中心です。37号告示の条文は抽象的なので、そのまま現場担当者に見せても「結局どうすればいいのか」が伝わりません。法務担当者の役割は、告示の観点を現場で答えられる質問に翻訳し、返ってきた事実を契約書・運用資料と突き合わせることです。まず、その流れを整理します。

STEP 1全体像をつかむ(評価軸の確認)。37号告示の3つの視点(労務管理上の独立性/事業経営上の独立性/脱法目的の有無)で、何を見るのかを確認する。何のためにヒアリングするのか、法務としての評価軸を明確にする。
STEP 2質問に変換してヒアリングする。「37号告示2条1号を満たしていますか」では答えられないので、「日々の細かい作業変更が出たとき、誰が誰に連絡していますか」のように、事実にフォーカスした質問へ変換して聞き取る。
STEP 3客観的な資料と突き合わせる。「直接指示はしていない」という回答を鵜呑みにせず、業務フロー、チャット(Slack・Teams等)の履歴、発注依頼書、受託者側の勤怠データなどと照合し、回答と実態に乖離がないかを確認する。
STEP 4個別事情を踏まえて総合判断する。単一の要素(例:発注者のPCを貸与している等)だけで機械的に「即違法」と決めず、業務の専門性や費用負担の全体像も含めて総合的に評価する。判断に迷う場合は自己完結せず、所轄の労働局(需給調整事業部門)や専門家に相談する。

次の表は、37号告示の主な観点を、法務が現場に聞ける質問・危険な回答例・あわせて確認したい資料に落とし込んだものです。

表4:37号告示を現場ヒアリングに落とし込む
37号告示上の観点法務が聞く質問危険な回答例追加で確認すべき資料
業務遂行方法作業者への日々の指示は誰が出していますか当社担当者が作業者本人に直接指示しています業務フロー、作業依頼メール、チャット履歴
労働時間管理出退勤・休憩・残業は誰が管理していますか当社が出退勤表を確認し、残業も依頼しています勤怠表、シフト表、残業依頼メール
服務規律職場ルール違反への対応は誰が行っていますか当社が作業者を直接注意・指導しています就業ルール、注意・指導の記録
配置・変更作業者の配置や交代は誰が決めていますか当社が人を名指しで指定しています要員表、スキルシート、交代依頼メール
事業経営上の独立性委託先は自社の設備・専門性・責任で業務を処理していますか当社が設備も手順も用意し、委託先は人だけ出しています契約書、仕様書、業務設計書、費用負担資料

ヒアリングの具体的な進め方や、聞き取った内容を記録に残す方法は、第3話「法務が現場担当者に聞くべきこと」で詳しく扱います。

現場でよくあるグレーな場面

現場でよく問題になるのが、「発注者は委託先に何も言ってはいけないのか」という誤解です。そんなことはありません。発注者は、注文者として成果物・納期・品質などを示すことはできます。危険なのは、それを超えて労働者一人ひとりの働き方そのものを発注者が直接決めてしまうことです。OK・NGで単純に割り切れない場面が多いので、次の表で「比較的安全な整理」と「危険になりやすい整理」を対比します。

表5:発注者がしてよい管理と、危険な指揮命令の違い
場面比較的安全な整理危険になりやすい整理法務の注意点
成果物の指定成果物・納期・品質基準を委託先責任者に伝える作業者本人に毎日の作業内容を細かく指示する依頼ルートと指示の粒度を確認する
品質基準の提示満たすべき仕様・品質水準を文書で示す作り方・手順そのものを作業者に逐一指示する「何を」求めるかと「どう作るか」を切り分ける
進捗確認委託先責任者から進捗報告を受ける作業者本人から日々の作業報告を直接受け、指示する報告先と指示先を分ける
ミスの是正業務品質の問題として委託先責任者に改善を求める作業者本人を直接叱責し、作業手順を指示する個人評価ではなく業務品質の改善として扱う
緊急対応の依頼緊急時の連絡・対応手順を契約や運用ルールで定めておくその場で作業者本人に残業や追加作業を直接命じる緊急時ほど、責任者経由のルートを事前に決めておく
会議への参加仕様・進捗の共有や協議のため、委託先メンバーと打ち合わせる(朝会・スクラム等での情報共有を含む)会議の場で、発注者が個々の作業者に当日のタスクを割り振る(差配する)・個別の作業手順を直接指示する「タスクの共有・協議」と「個人への作業割当(差配)」の違いを意識する

同じ「会議に参加させる」「進捗を確認する」でも、委託先責任者との協議として行うのか、作業者個人への指示の場になっているのかで評価は変わります。形式ではなく、実態として誰が誰に何を決めているかが問われます。

なお、品質に問題がある場合に、発注者が委託先の責任者に対して「成果物の品質に問題があるので、体制や担当の見直し(改善)を求める」ことは、注文者として契約上あり得る対応です。問題になりやすいのは、責任者を飛び越えて特定の作業者を名指しで直接更迭・配置転換したり、事前にスキルシートで実質的な採用面接のような人選を行ったりすることで、これは受託者の人事権・雇用管理権(労務管理上の独立性)への介入とみなされやすくなります。「品質を理由に責任者へ改善を求める」ことと「個人の人事に直接介入する」ことは、区別して運用することが大切です。

厚生労働省ガイド・疑義応答集の使い方

37号告示の条文だけでは抽象的で判断に迷います。そこで、厚生労働省の「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」と、「37号告示関係疑義応答集」を併せて読むと理解しやすくなります。

疑義応答集は、実務で迷いやすい場面をQ&A形式で整理した資料で、第1集から第3集まで公表されています。発注者と請負労働者の日常的な会話、発注者からのクレーム対応、技術的な助言、作業場所や設備の提供、発注者・受託者の労働者が混在して作業する場合などのほか、第3集(令和3年9月公表)ではシステム開発(アジャイル型開発)における請負・派遣の考え方も取り上げられています。たとえばアジャイル型開発については、発注者と受注者が対等な立場で協議し、受注者側の担当者が開発の進め方を自律的に判断しているのであれば、適正な請負にあたるとされています。

ただし、厚生労働省の疑義応答集ページでも、掲載されている事例と異なる事案については、各都道府県労働局が実態に即して個別に判断するとされています。つまり疑義応答集は「これに当てはめれば絶対安全」という保証ではなく、判断の補助資料として使うものです。疑義応答集や関連資料は更新されることもあるため、判断にあたっては、その時点での最新の厚生労働省資料を確認してください。常駐委託・BPO・システム開発委託など、業種ごとの具体的な注意点は、第7話「常駐委託・BPO・IT業務委託の注意点」で詳しく扱います。

表6:公的資料の使い分け
資料役割法務実務での使い方
37号告示請負と労働者派遣を区分する基準そのもの判断の出発点。何を見るか(2つの独立性・脱法目的)の枠組みとして使う
厚生労働省ガイド37号告示の具体的判断基準やQ&Aを示す解説告示の条文を実務目線でかみ砕くために使う
37号告示関係疑義応答集迷いやすい具体的場面の考え方(第1〜3集)自社の場面に近い事例を探し、考え方の当たりをつけるために使う
労働局の説明資料派遣/請負区分・偽装請負の周知資料やセミナー資料社内説明や研修の補強資料として使う
労働局・専門家への相談個別事案についての具体的な確認先疑義応答集の事例と異なる、判断に迷う事案で活用する

法務担当者が現場に説明するときの一言

最後に、法務担当者が現場担当者に伝えるときのメッセージを整理します。難しい条文の話をするより、次のことを具体的に伝えるほうが現場に届きます。

委託先作業者に、細かい作業指示を直接しない。
勤怠や残業を、発注者が直接管理しない。
作業者を名指しで評価したり、責任者を飛び越えて交代させたりしない。
依頼や改善要望は、原則として委託先の責任者を通す。
発注者が管理してよいのは、成果物・納期・品質・契約上の履行状況。
危ないのは、「誰が・いつ・どの順番で・どう作業するか」を発注者が直接決めること。
表7:現場担当者向け|判断基準の超要約
見るポイント危険な状態安全寄りの考え方
指示作業者本人に直接指示している委託先責任者に業務を依頼する
勤怠発注者が出退勤・残業を管理している労務管理は委託先に委ねる
評価・交代個人を名指しで評価・交代させている業務品質の問題として責任者に伝える
設備・責任発注者が設備も用意し、人だけ借りている委託先が自社の体制・責任で処理する
SUMMARY この記事のまとめ
偽装請負の判断基準として、37号告示が重要。読むときは厚生労働省ガイド・疑義応答集とセットで。
37号告示は、労務管理上の独立性と事業経営上の独立性を見る(加えて第3条で脱法目的の有無)。
労務管理上の独立性では、指揮命令・労働時間・服務規律・人員配置を誰が管理しているかが重要。
事業経営上の独立性では、資金・責任・設備・材料・専門性と、単なる労働力提供でないことが重要。
法務担当者は、告示の項目を現場ヒアリングの質問に変換して確認する。現場担当者は、委託先作業者を自社社員のように直接管理しない。
判断は個別事情を踏まえた総合的な実態判断。「絶対安全」「絶対違法」とは断定しない。
次回予告|第3話
第3話「法務が現場担当者に聞くべきこと|偽装請負ヒアリングの進め方」では、本記事で整理した観点を踏まえ、実際に現場担当者へ行うヒアリングの質問リストと、聞き取った内容の記録・確認の進め方を、具体的に解説します。
偽装請負を防ぐ現場ヒアリング実務シリーズ
  1. 01偽装請負とは何か|法務が最初に押さえるべき基本構造
  2. 02偽装請負の判断基準|37号告示と厚労省ガイドの読み方 (本記事)
  3. 03法務が現場担当者に聞くべきこと|偽装請負ヒアリングの進め方
  4. 04現場担当者がやってはいけないこと|直接指示・勤怠管理・評価のNG例
  5. 05契約書だけでは防げない理由|偽装請負は現場実態で判断される
  6. 06業務委託契約のチェックポイント|偽装請負を防ぐ条項設計
  7. 07常駐委託・BPO・IT業務委託の注意点|偽装請負になりやすい場面
  8. 08偽装請負防止チェックリスト|発注前・契約中・更新時に見るべきこと
37号告示の観点を、運用設計に落とし込む

37号告示の観点を実務に落とし込むには、契約書だけでなく、仕様書、検収方法、変更管理、報告ルートといった運用設計も重要です。業務範囲や報告ルートが曖昧だと、現場運用が知らないうちに指揮命令に近づいてしまうことがあります。Legal GPTでは、請負契約・業務委託契約の運用整理に使える雛形集や、契約書の論点整理に役立つ無料ツールを用意しています。

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契約審査を発注部門・法務・承認者の間で組織的に管理したい場合は、LegalOS のような確認事項を残せる仕組みも参考になります。なお、偽装請負にあたるかどうかの最終的な判断は個別事情によって変わります。雛形やツールは論点整理・運用設計の補助であり、実際の判断にあたっては、最新の法令・告示や厚生労働省の資料を確認し、必要に応じて所轄の労働局や専門家にご相談ください。

参考資料

厚生労働省「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」について
厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号、最終改正 平成24年厚生労働省告示第518号)
厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)関係疑義応答集」(第1集〜第3集)
厚生労働省「労働者派遣事業に係る法令・指針・疑義応答集・関連情報等」
東京労働局など各都道府県労働局による、偽装請負・労働者派遣/請負区分に関する説明資料
本記事は、偽装請負の判断基準を一般的に解説したものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。請負か労働者派遣かは、契約内容と現場の実態を踏まえた個別・総合的な判断によるため、「この形なら絶対に安全」「この場合は必ず違法」と断定できるものではありません。法令・告示・疑義応答集の内容は改正・更新される場合があります。本記事は2026年6月時点の情報をもとにしていますが、実際の判断にあたっては、e-Gov法令検索や厚生労働省の最新資料を確認し、個別事案では所轄の労働局や専門家へご相談ください。
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