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偽装請負シリーズ 第3話

第1話では偽装請負の基本構造を、第2話では37号告示と厚生労働省ガイドの読み方を整理しました。第3話は、その判断項目を、法務担当者が現場担当者に実際に聞ける質問へ落とし込む、シリーズの中核です。

偽装請負は、契約書の名称ではなく、現場で誰が誰に指示しているかという実態で判断されます。だからこそ、業務委託契約や請負契約を審査するときは、契約書だけでなく現場ヒアリングが欠かせません。この記事では、質問リスト、危険な回答例、追加確認すべき資料、ヒアリング記録の残し方までを、表を中心に整理します。法務部内の契約審査メモや、発注部門向けの偽装請負チェックリストとしても使えるよう、実務で確認しやすい形にしています。

POINT この記事のポイント
偽装請負は実態判断。契約書の確認だけでは防げず、現場ヒアリングが重要。
37号告示の観点を「現場で答えられる質問」に変換して聞く。
現場担当者を責めず、事実を確認する聞き方をする。危険な回答は「リスクサイン=要追加確認」であって、即「違法」ではない。
危険な回答が出たら証跡(チャット・メール・勤怠・要員表)で裏取りし、記録に残して契約審査・更新・現場ルールに反映する。
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なぜ法務の現場ヒアリングが必要なのか

業務委託契約書や請負契約書に「受託者が自らの労働者を指揮命令する」と書いてあっても、現場がその逆の運用になっていれば、評価されるのは実態のほうです。偽装請負は契約形式ではなく、実態で判断されるためです。

法務部は現場に常駐していません。そのため、契約審査のときに現場担当者から実際の運用を聞き取らなければ、契約書と実態のズレに気づけません。やっかいなのは、現場担当者が悪気なく、委託先作業者を自社社員のように扱ってしまっているケースが少なくないことです。だからこそ、「違法ですよね」と責めるのではなく、事実を確認する聞き方が重要になります。

表1:契約書だけでは見えない偽装請負リスク
契約書上の記載現場で起きがちな実態法務が確認すべきこと
受託者が作業者を指揮命令する発注者が毎朝、直接作業を割り振っている実際の指示ルート(誰が誰に指示しているか)
受託者が労働時間を管理する発注者が出退勤や残業を確認・依頼している勤怠管理の主体(誰が時間を管理しているか)
受託者が人員を配置する発注者が作業者を名指しで指定・交代させている人員配置・交代の決定者
受託者が自らの責任で業務を処理する発注者が設備も手順も用意し、委託先は人だけを出している設備・専門性・責任の所在(単なる労働力提供でないか)

ヒアリングは、思いつきで質問するより、流れを決めて進めるほうが事実を引き出せます。全体像は次のとおりです。

STEP 1準備する。契約書・仕様書・業務フローなど手元の資料を先に読み、確認したい点とズレの仮説を持っておく。
STEP 2聞く。37号告示の観点を現場で答えられる質問に変換し、責めずに事実を確認する。
STEP 3突き合わせる。回答をチャット履歴・勤怠表・要員表などの証跡と照合し、実態とのズレを確認する。
STEP 4整理して記録する。リスクを低・要注意・高で分類し、記録に残す。
STEP 5改善につなげる。運用ルール・契約書・仕様書・現場教育に反映し、必要に応じて契約形態を見直す。

ヒアリング前に準備すべき資料

現場に聞く前に、手元の資料を読んでおくと、ヒアリングが「事実確認」になり、契約書と実態のズレを見つけやすくなります。最低限、次の資料に目を通しておきましょう。

表2:ヒアリング前に確認する資料
資料確認するポイントリスクサイン
業務委託契約書・請負契約書契約類型(請負・準委任)、指揮命令・責任の定め指揮命令や責任の所在が曖昧、名称だけ「業務委託」
仕様書・業務範囲書成果・業務範囲が具体的に定められているか範囲が漠然とし、実質「人を出す」だけになっている
見積書・発注書成果・業務単位か、人数×期間(人月)単位か成果ではなく人数だけで金額が決まっている
業務フロー指示・報告の流れ、責任者の位置づけ発注者から作業者へ直線的に指示が流れている
進捗報告書・日報・月報誰が誰に報告しているか作業者本人が発注者へ直接報告している
チャット・メールのやり取り日々の指示・依頼の宛先と内容発注者が作業者本人へ直接作業指示を出している
勤怠表・シフト表労働時間を誰が管理しているか発注者が出退勤・残業を管理・指示している
要員表・体制図・スキルシート配置・交代の決定者、責任者の有無発注者が個人を名指しで指定/就業拒否。氏名・年齢等の個人特定情報の取得や事前面談(実質的な採用面接)で発注者が直接人選
検収書・成果物一覧成果物単位で検収しているか成果物ではなく「稼働したか」だけを確認している
運用マニュアル・SOP作業手順を誰が定めているか発注者が細部まで手順を指定し、裁量がない

※見積りや管理上「人月(人数×期間)」を用いること自体が、直ちに偽装請負を意味するわけではありません。IT開発・保守などの請負・準委任でも人月は使われます。契約の実態が成果・業務範囲ではなく、発注者の指示に従って労働力を提供するだけになっている場合に、偽装請負リスクが高まります。

※スキルシート(技術・経験の確認資料)の提出を求めること自体が、直ちにリスクサインになるわけではありません。厚生労働省の疑義応答集(第3集)でも、個人を特定できないスキルシートで、発注者がそれによって個々の労働者を指名したり就業を拒否したりできないものであれば、提出を求めても直ちに偽装請負とは判断されない、とされています。リスクが高まるのは、氏名・年齢等の個人特定情報の取得や、事前面談(実質的な採用面接)によって発注者が直接人選する場合です。

法務が最初に聞くべき10の質問

ここがこの記事の中心です。37号告示の観点に対応させた10の質問を用意しました。上から順に、事実ベースで聞いていきます。「危険な回答例」に近い答えは、ただちに違法という意味ではなく、追加確認が必要な「リスクサイン」として受け止めてください。

表3:偽装請負ヒアリング|最初に聞く10の質問
No.質問37号告示上の観点危険な回答例(リスクサイン)追加確認資料
1委託先作業者への日々の作業指示は誰が出していますか業務遂行方法・指揮命令当社担当者が作業者本人に直接出しています業務フロー、作業依頼メール、チャット履歴
2作業の順番や方法は誰が決めていますか業務遂行方法当社が手順まで細かく決めています仕様書、業務フロー、手順書
3作業者本人に直接依頼・修正指示をすることはありますか直接指示の有無急ぎのときは本人に直接言っていますチャット履歴、メール
4出退勤、休憩、残業は誰が管理していますか労働時間管理当社が出退勤を確認し、残業も依頼しています勤怠表、シフト表、残業依頼メール
5作業者の配置や交代は誰が決めていますか人員配置・服務規律当社が人を名指しで指定・交代させています要員表、体制図、交代依頼メール
6作業者の評価やクレームはどのように伝えていますか評価・服務規律作業者本人に直接評価・注意しています評価記録、クレーム連絡、面談メモ
7進捗報告は誰から、どのような形式で受けていますか報告ルート作業者本人から毎日直接受けています日報・週報、報告メール、会議資料
8委託先責任者は現場でどのような役割を持っていますか労務管理上の独立性(責任者の実在)名前だけで、実際には機能していません体制図、責任者からの指示記録
9業務に使う設備・システム・材料は誰が用意していますか事業経営上の独立性当社が全部用意し、委託先は人だけです契約書、貸与品リスト、費用負担資料
10契約書・仕様書に書かれていない作業を頼むことはありますか業務範囲・脱法目的必要に応じて口頭で追加を頼んでいます契約書、仕様書、追加依頼メール

質問の聞き方|現場を責めずに事実を引き出す

現場担当者は、偽装請負を意識せずに運用していることがほとんどです。そこで「それは違法です」と詰めてしまうと、身構えてしまい、本当の実態が出てこなくなります。大切なのは、評価を一度脇に置いて、淡々と事実を確認することです。

「普段はどうしていますか」「誰経由で伝えていますか」と、通常の運用を尋ねる。
「例外的に、作業者本人に直接言うことはありますか」と、例外も拾う。
形式的な回答だけで終わらせず、「たとえば直近ではどうでしたか」と具体例を聞く。
チャット・メール・日報など、実物を一緒に確認する。
「通常時」と「緊急時」を分けて聞く(緊急時に直接指示が発生しがち)。
「契約開始時」と「現在」で運用が変わっていないかを聞く。
表4:現場ヒアリングの聞き方
避けたい聞き方望ましい聞き方理由
直接指示していませんよね作業依頼は普段どのルートで伝えていますか誘導せず、実態を確認できる
勤怠は管理していませんね出退勤や残業は、どなたがどのように確認していますか「ない」と言わせず、運用の事実を聞ける
それは偽装請負では?緊急のときは、誰にどう連絡していますか身構えさせず、例外運用を引き出せる
人を替えさせたりしてないですよね担当を替えたいとき、どなたにどう伝えていますかルート(責任者経由か直接か)を確認できる

危険な回答が出たときの追加質問

リスクサインとなる回答が出たら、その場で「違法です」と評価するのではなく、事実を一段深く確認します。誰に・どの媒体で・どのくらいの頻度で、を押さえ、証跡で裏取りすることがポイントです。

表5:危険な回答が出たときの追加質問
危険な回答追加で聞く質問確認したいこと見るべき資料
当社が毎日作業を指示していますどのような内容を、誰に、どの媒体で伝えていますか直接指揮命令の有無・程度チャット履歴、作業依頼メール
当社が残業をお願いしています委託先責任者を通していますか、それとも作業者本人にですか労働時間管理への関与勤怠表、残業依頼メール
あの人は合わないので替えてもらいました品質の問題として責任者に伝えたのか、個人を指定して交代を求めたのか人員配置・評価への関与交代依頼メール、要員表
朝礼で当社が指示しています朝礼は情報共有にとどまりますか。発注者の要望を個々の作業者へ割り振る際、受託者側の現場責任者(差配者)が介在していますか協議か指揮命令(差配)か。タスクを割り振っているのは誰か朝礼の議事・チャット、当日の指示記録
直接は言っていません(実態が曖昧)例外的に直接言う場面はありますか、一次窓口は誰ですか例外運用の有無・一次窓口連絡網、一次窓口の記録、チャット履歴

ヒアリング結果のリスク整理

聞き取った事実は、印象で「グレー」と片づけず、段階に分けて整理します。ここでも、高リスク=ただちに違法、ではなく、実態を踏まえて優先的に見直すべき状態、という意味で使います。最終的な評価は個別事情を踏まえた総合判断になります。

表6:ヒアリング結果のリスク分類
リスク区分状態法務の対応
低リスク委託先責任者を通じた依頼・報告ルートが明確で、発注者は成果・納期・品質を管理している現状の運用を維持。記録を残し、契約更新時などに定期的に再確認する
要注意一部で作業者本人との直接やり取りがあるが、内容は情報共有・確認にとどまっているルートを責任者経由に整理。直接指示へ発展しないよう運用ルールを明確化する
高リスク発注者が作業者本人に直接、作業指示・勤怠管理・残業依頼・人員評価/交代をしている速やかに運用を見直し、契約・体制を是正。実態が派遣に近い場合は契約形態の見直しや、所轄労働局・専門家への相談を検討する

※特に常駐型の準委任契約(IT保守・運用やBPO等)では、発注者の既存チームに受託者メンバーが混在しやすく、日常の連絡がいつの間にか指揮命令へグラデーション化しやすいため、報告・指示ルートの分離をより厳格に保つ必要があります。

ヒアリング記録に残すべき項目

ヒアリングは、その場で終わらせず記録に残すことで、契約審査・更新の判断材料になり、担当者が替わっても引き継げます。最低限、次の項目を記録しておきましょう。

表7:偽装請負ヒアリング記録の項目
項目記録内容なぜ必要か
契約名・案件名対象の契約・案件どの契約についての確認かを特定する
委託先名受託者の名称取引先単位でリスクを管理する
ヒアリング日時実施日・時刻運用は変わるため、いつ時点の事実かを残す
ヒアリング対象者回答した現場担当者・役職誰の認識に基づく事実かを明確にする
業務内容実際に行っている業務契約・仕様との整合を確認する
指示ルート誰が誰に作業指示しているか指揮命令の所在を記録する
報告ルート誰が誰に報告しているか報告先と指示先の分離を確認する
勤怠管理主体労働時間を管理しているのは誰か労働時間管理の所在を記録する
人員配置・交代の決定者配置・交代を誰が決めているか人員配置への関与を記録する
追加確認資料確認した証跡(チャット・勤怠等)回答の裏付けを残す
リスク評価低・要注意・高の区分と理由対応の優先度を判断する
改善アクション是正の内容と担当再発防止につなげる
次回確認時期再ヒアリングの目安運用変化を継続的に把握する

ヒアリング後に行う改善アクション

ヒアリングで見つかったズレは、運用ルール・契約書・現場教育に反映して初めて再発防止につながります。代表的な改善アクションを整理します。

表8:ヒアリング後の改善アクション
課題改善アクション注意点
発注者が作業者本人に直接指示している指示・依頼ルートを委託先責任者経由に変更する形だけでなく、実際の連絡先を切り替える
報告を作業者本人から直接受けている報告書の提出者を委託先責任者にする報告先と指示先を分ける
残業・休日対応を本人に直接頼んでいる依頼ルートを責任者経由に整理し、稼働条件は契約・業務設計で定める緊急時のルートも事前に決めておく
個人を名指しで交代させている業務品質の改善要望として委託先責任者に伝える個人評価ではなく品質の問題として扱う
契約書・仕様書が実態と合っていない契約書・仕様書・業務フローを実態に合わせて見直す書面だけ整えて運用が伴わないのは逆効果
実態が労働者派遣に近い労働者派遣契約や直接雇用への切替えを検討する個別事情を踏まえ、必要に応じ労働局・専門家に相談
現場が「やってよいこと」を理解していない現場担当者向けのOK・NG行動リストを配布・周知する第4話の内容を教育資料として活用する

現場担当者に伝えるべき一言

最後に、現場担当者へ短く伝えるメッセージを整理します。難しい条文ではなく、次のことを具体的に共有するのが効果的です。

委託先作業者を、自社社員のように直接動かさない。
依頼や改善要望は、原則として委託先責任者を通す。
発注者が管理するのは、成果物・納期・品質・契約上の履行状況。
危ないのは、「誰が・いつ・どの順番で・どう作業するか」を発注者が直接決めること。
判断に迷う場面は、自己判断せず法務に相談する。
表9:現場担当者向けOK・NG早見表
場面NG例OK例
作業の指示作業者本人に「今日はこれをやって」と直接指示する委託先責任者に、必要な業務内容・成果・期限を伝える
残業・休日対応作業者本人に「今日は残業して」と頼む納期や業務量を委託先責任者と調整する
勤怠・出退勤作業者の出退勤や休憩時刻を発注者が決める労務管理は委託先に委ね、稼働条件は契約で整理する
人員交代「この人を外して」と個人を名指しで交代させる品質の問題として委託先責任者に改善を求める
進捗確認作業者本人から日々の報告を受け、その場で指示する委託先責任者から進捗報告を受ける
追加作業契約・仕様にない作業を口頭で本人に頼む範囲外は、責任者と契約・仕様の変更として協議する
この記事のチェックリストや質問表は、リスクの見つけ方を整理したものであり、それだけで偽装請負かどうかの結論を出すためのものではありません。請負か労働者派遣かは、契約内容と現場の実態を踏まえた個別・総合的な判断によります。「この回答が出たから必ず違法」「この運用なら絶対に安全」と決めつけず、判断に迷う場合は、37号告示・厚生労働省ガイド・疑義応答集を確認し、所轄の労働局や専門家に相談してください。なお、疑義応答集は第1集から第3集まで公表されており(第3集は令和3年9月公表、システム開発・アジャイル型開発の考え方を含む)、内容は更新されることもあるため、判断時には最新の厚生労働省資料を確認することが大切です。
SUMMARY この記事のまとめ
偽装請負を防ぐには、契約書だけでなく現場ヒアリングが必要。
法務担当者は、37号告示の項目を現場に聞ける質問に変換する。
ヒアリングでは、指示ルート、報告ルート、勤怠管理、人員配置、委託先責任者の役割を確認する。
危険な回答が出たら、チャット履歴・メール・勤怠資料・要員表などの証跡で裏取りする。
現場担当者を責めるのではなく、実態を正確に把握することが重要。危険な回答は「リスクサイン」であって即「違法」ではない。
ヒアリング結果は記録に残し、契約書・仕様書・運用ルール・現場教育に反映する。
次回予告|第4話
第4話「現場担当者がやってはいけないこと|直接指示・勤怠管理・評価のNG例」では、本記事のヒアリングで浮かびやすい論点を踏まえ、現場担当者が避けるべき具体的なNG行動を、場面ごとにOK例とあわせて詳しく解説します。
偽装請負を防ぐ現場ヒアリング実務シリーズ
  1. 01偽装請負とは何か|法務が最初に押さえるべき基本構造
  2. 02偽装請負の判断基準|37号告示と厚労省ガイドの読み方
  3. 03法務が現場担当者に聞くべきこと|偽装請負ヒアリングの進め方 (本記事)
  4. 04現場担当者がやってはいけないこと|直接指示・勤怠管理・評価のNG例
  5. 05契約書だけでは防げない理由|偽装請負は現場実態で判断される
  6. 06業務委託契約のチェックポイント|偽装請負を防ぐ条項設計
  7. 07常駐委託・BPO・IT業務委託の注意点|偽装請負になりやすい場面
  8. 08偽装請負防止チェックリスト|発注前・契約中・更新時に見るべきこと
ヒアリング結果を、属人化させず記録に残す

偽装請負リスクを防ぐには、法務担当者だけが契約書を見るのではなく、現場からの情報を契約審査・承認・更新判断に残していくことが重要です。確認事項を属人的にせず記録として残せる仕組みや、現場・営業の一次チェックに使える無料ツールも、その助けになります。

LegalOS|契約審査を、個人の判断から組織の運用へ確認事項や判断の経緯を記録に残し、発注部門・法務・承認者で共有(30日無料トライアル) Legal Gateway|営業・現場の一次チェック現場・営業がリスクを一次判定し、法務に相談すべき案件を早期に拾う

ヒアリングで見つかった指示ルートや報告ルートのズレを、仕様書・検収・変更管理・報告ルートなどの運用資料に反映したい場合は、請負契約・業務委託契約 運用雛形集も参考になります。なお、偽装請負にあたるかどうかの最終的な判断は個別事情によって変わります。ツールや記録はあくまで確認・運用の補助であり、実際の判断にあたっては、最新の法令・告示や厚生労働省の資料を確認し、必要に応じて所轄の労働局や専門家にご相談ください。

参考資料

厚生労働省「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」について
厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号、最終改正 平成24年厚生労働省告示第518号)
厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)関係疑義応答集」(第1集〜第3集)
厚生労働省「労働者派遣事業に係る法令・指針・疑義応答集・関連情報等」
東京労働局など各都道府県労働局による、偽装請負・労働者派遣/請負区分に関する説明資料
本記事は、偽装請負を防ぐための現場ヒアリングの進め方を一般的に解説したものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。請負か労働者派遣かは、契約内容と現場の実態を踏まえた個別・総合的な判断によるため、「この回答なら必ず違法」「この運用なら絶対に安全」と断定できるものではありません。法令・告示・疑義応答集の内容は改正・更新される場合があります。本記事は2026年6月時点の情報をもとにしていますが、実際の判断にあたっては、e-Gov法令検索や厚生労働省の最新資料を確認し、個別事案では所轄の労働局や専門家へご相談ください。
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