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偽装請負シリーズ 第1話

「業務委託契約だから問題ない」「請負契約を結んでいるので派遣ではない」——現場ではこうした言葉をよく耳にします。しかし、偽装請負(ぎそううけおい)にあたるかどうかは、契約書のタイトルでは決まりません。判断されるのは、あくまで「現場で実際にどう働いているか」という実態です。

このシリーズは、法務が現場担当者にヒアリングをしながら、偽装請負を未然に防ぐことをテーマに、基礎から実務までを整理していきます。第1話では、まず「偽装請負とは何か」「なぜ契約書の名前では決まらないのか」という土台の部分を押さえます。

POINT この記事のポイント
偽装請負とは、契約の名目は請負・業務委託でも、実態が労働者派遣にあたる状態のこと。
適法か違法かは、契約書の名称ではなく「誰が労働者に指揮命令しているか」という実態で判断される。
判断の物差しは、厚生労働省の「37号告示」。労務管理上・事業経営上の独立性を、実態として説明できることが重要。
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偽装請負とは何か

偽装請負とは、契約の形式は「請負」や「業務委託」でありながら、その実態が「労働者派遣」にあたる状態をいいます。

労働者派遣とは、労働者派遣法上、「自己の雇用する労働者を、その雇用関係を保ったまま、他人(派遣先)の指揮命令を受けて、その他人のために働かせること」と定義されています(労働者派遣法2条1号)。ポイントは、労働者を雇っている会社(雇用主)と、その労働者に仕事の指示を出す会社(指揮命令者)が分かれる、という構造です。だからこそ派遣には、派遣元・派遣先それぞれの責任を定めた独自のルールが法律で用意されています。

一方、請負(民法632条)は、「仕事の完成」を引き受け、その結果に対して報酬を受け取る契約です。実務でよく使われる「業務委託契約」という呼び方は、この請負や(準)委任(民法643条・656条)などをまとめた総称で、法律上の独立した契約類型ではありません。いずれにせよ請負・委託では、労働者に対して仕事の指示を出すのは、その労働者を雇っている受託者(請負事業者)側であり、発注者ではない、というのが本来の姿です。

もっとも、同じ「業務委託」でも、成果物の完成を約束しない準委任契約(とくに、工数や時間に応じて報酬を支払う履行割合型)では、現場で発注者が日常的な作業の進め方まで口を出しやすく、実態が「労働力の提供(=派遣)」に近づいて偽装請負化しやすい点に注意が必要です。請負以上に、運用面での線引きが問われます。

ところが、契約書では「請負」としているのに、現場では発注者が直接労働者に指示を出している——。この「形式は請負、実態は派遣」というズレが生じている状態こそが、偽装請負です。

適正な請負
発注者
①請負契約
受託者(請負事業者)
②指揮命令(受託者が行う)
労働者
発注者は労働者に直接指示しない
偽装請負
発注者
①「請負」契約
受託者(請負事業者)
雇用
労働者
②発注者が
直接 指揮命令
→ 実態は労働者派遣

図:適正な請負では、労働者に指揮命令するのは雇用主である受託者です(左)。一方、契約は「請負」でも発注者が労働者に直接指揮命令している状態(右)は、実態として労働者派遣にあたり、偽装請負と判断されます。

なぜ「契約書の名前」では決まらないのか

偽装請負を理解するうえで最も大切なのは、適法・違法は契約書のタイトルでは決まらず、実態で判断されるという原則です。「業務委託契約書」という表紙をつけても、現場の働き方が派遣そのものであれば、労働者派遣として扱われます。

なぜこのような考え方をとるのでしょうか。労働者派遣には、派遣元・派遣先それぞれに、労働時間の管理や安全衛生の確保といった責任分担のルールが法律で定められています。もし契約書の名前を「請負」に変えるだけでこれらの規制を回避できてしまうと、本来守られるべき労働者の保護が抜け落ちてしまいます。だからこそ、名称ではなく実態で線引きをするのです。

区別の決め手になるのは、「指揮命令関係が、誰と労働者の間にあるか」です。仕事の進め方や時間配分を日常的に指示・管理しているのが受託者(請負事業者)であれば請負、発注者であれば(実態として)派遣、という整理になります。両者の違いを表にすると、次のようになります。

請負・業務委託労働者派遣
労働者を雇うのは受託者(請負事業者)派遣元
労働者に指揮命令するのは受託者(自社の労働者を指示)派遣先(発注者側)
契約の目的仕事の完成・成果労働力の提供
許可・規制労働者派遣法に基づく許可・各種ルール

つまり、契約書が「請負」であっても、発注者が労働者に直接指揮命令していれば、表の右側(派遣)の実態がある、ということになります。これが偽装請負の核心です。

判断の物差し──「37号告示」

では、請負と派遣の境目は、具体的にどこで判断されるのでしょうか。実務上の基準となるのが、厚生労働省(旧・労働省)の「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」、通称「37号告示」です(昭和61年労働省告示第37号、最終改正 平成24年厚生労働省告示第518号)。

37号告示は、請負の形式で自社の労働者を働かせている事業主であっても、次の2つの独立性が認められない場合には、労働者派遣事業を行う事業主として扱う、という建て付けになっています。したがって、請負として整理するためには、労務管理上の独立性事業経営上の独立性を、実態として説明できることが重要です。

基準 37号告示が求める2つの独立性(第2条)
1
労務管理上の独立性
受託者が、自社の労働者を自ら指揮命令していること
業務の遂行方法に関する指示・管理を自ら行う
労働時間(始業・終業、休憩、残業など)に関する指示・管理を自ら行う
職場の秩序維持や労働者の配置などに関する指示・管理を自ら行う
2
事業経営上の独立性
請け負った業務を、独立した事業として自ら処理していること
業務に必要な資金を、すべて自らの責任で調達・支払いしている
民法・商法その他の法律上、事業主としての責任を自ら負っている
機械・設備・材料などを自ら準備するか、自らの企画・専門的な技術や経験で業務を処理しており、単に労働力を提供しているだけではない

ただし、これらの独立性が満たされているかどうかは、個別の事情を踏まえて総合的に判断されます。形式的に一つの要素だけを取り出して機械的に結論づけられるわけではなく、特段の合理的な理由がある場合の扱いも含めて、厚生労働省のガイドや疑義応答集にあたって確認することが欠かせません。また37号告示には、これらの要件を形式的に満たしていても、規制を逃れるために故意に偽装されたもので、本当の目的が労働者派遣であるときは、派遣事業主であることを免れないという脱法防止の規定もあります(同告示3条)。書類さえ整えれば形式的にクリアできる、というものではない点に注意が必要です。

実際の線引きで迷いやすい場面については、厚生労働省が「疑義応答集」(第1集〜第3集)を公表し、具体例で考え方を示しています。たとえば近年関心の高いアジャイル型開発についても、発注者と受注者が対等な立場で協議し、受注者側の担当者が開発の進め方を自律的に判断しているのであれば、適正な請負にあたるとされています。一方で、発注者が採用面接のように個々の労働者を選別したり、受託者の配置決定権に介入して特定の個人を実質的に指名・固定したり、特定の人を外すよう求めたりする行為は、受託者の雇用管理(労務管理上の独立性)を損なうものとして、偽装請負と判断されるリスクが高まります。チーム編成にあたって必要なスキルを確認・協議すること自体が直ちに違法になるわけではなく、問題は「誰が労働者の選定・配置を実質的に決めているか」にあります。

なお、37号告示の疑義応答集は、システム開発(アジャイル型開発)の場面も含めて厚生労働省が公表しており、関連する留意事項も示されています。法令・告示・疑義応答集は更新されることがあるため、実際の判断にあたっては、その時点での最新の厚生労働省資料やe-Gov法令検索を確認することが重要です。

偽装請負になりやすい典型パターン

第1話の段階で、現場でつまずきやすい「危険信号」を押さえておきましょう。次のような状態は、契約書が「請負」「業務委託」であっても、偽装請負を疑われやすいパターンです。

注意 偽装請負を疑われやすい危険信号
発注者の社員が、受託者の労働者に対して、日々の作業内容や手順を直接指示している
発注者が、受託者の労働者の出退勤・休憩・残業を管理している
発注者が「この人に来てほしい」「この人は外してほしい」と個人を指名・交代させている、または事前にスキルシートで人選している
業務に必要な設備・材料をほぼ発注者が用意し、受託者は実質的に「人手」だけを出している
受託者側に現場をまとめる責任者がおらず、指示系統が発注者に一本化されている

これらはあくまで代表的な例です。実際には複数の要素を総合して判断されるため、ひとつ当てはまるからといって直ちに違法と決まるわけではありませんが、いくつも該当する場合は早めの見直しが必要です。

実務メモ 補足:「注文・請求」と「指揮命令」は別物

「請負なら発注者は一切口を出せないのか」と心配になるかもしれませんが、そうではありません。成果物の仕様・品質・納期に関する注文・請求や、必要な打ち合わせ・仕様変更の申し入れは、発注者が行ってもかまいません。問題になるのは、労働者一人ひとりの作業手順や勤務時間といった「働き方そのもの」を発注者が拘束する指揮命令です。この2つを切り分けて運用することが、偽装請負を避ける実務上のポイントになります。

偽装請負にはどんなリスクがあるのか

偽装請負は、単なる「契約形式の不備」では済みません。状況に応じて、複数の法律に違反する可能性があります。代表的なものを挙げます。

無許可で労働者派遣を行ったとみなされる場合:労働者派遣法5条1項(許可制)に違反し、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になりえます(同法59条2号)。法人にも罰金が科される両罰規定があります(同法62条)。受け入れた発注者側も、行政指導・改善命令・勧告や、企業名の公表の対象になりえます。
労働者供給にあたる場合:職業安定法44条(労働者供給事業の禁止)に違反し、供給する側・受け入れる側の双方が、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になりえます(同法64条)。
中間搾取にあたる場合:実体のない多重下請けなどで、他人の就業に介入して利益(いわゆるピンハネ)を得た中間事業者(主に受託者側)が、労働基準法6条(中間搾取の排除)に違反し、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になりえます(同法118条)。
※「拘禁刑」は、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の「懲役」「禁錮」が一本化された後の呼称です(2026年6月時点で施行済み)。

なお、偽装請負にあたるからといって、すべてのケースで直ちに職業安定法違反や労働基準法6条違反まで問題になるわけではありません。まずは労働者派遣法上、実態として労働者派遣に該当するかどうかが出発点となり、事案の内容に応じて、労働者供給、中間搾取、労働者性、労働契約申込みみなし制度といった論点が追加的に問題となります。

その追加論点のうち、とくに見落としがちなのが、労働契約申込みみなし制度です(労働者派遣法40条の6)。偽装請負と知りながら労働者を受け入れていた発注者は、その時点で、その労働者に対して自社で直接雇用するという労働契約を申し込んだものとみなされます。労働者がこれに応じれば、発注者が予定していなかった直接雇用の義務が生じることになります。罰則だけでなく、こうした思わぬ雇用責任が生じうる点も、偽装請負の重さを示しています。

加えて、労働局による指導・是正の対象となり、悪質なケースでは刑事告発に至った例もあります。取引先や労働者との信頼関係、企業の評判への影響も決して小さくありません。

法務が最初に聞くべき5つの質問

偽装請負を防ぐ第一歩は、契約書を読むことではなく、現場の実態を聞き取ることです。法務が現場担当者にヒアリングする際、まず確認したい5つの質問を挙げます。「危険な回答例」に近い答えが返ってきたら、契約形式にかかわらず、運用の見直しを検討するサインです。

質問確認したいこと危険な回答例
委託先作業者への日々の作業指示は誰が出していますか指揮命令の主体当社担当者が毎朝、直接作業を割り振っています
作業の順番や方法は誰が決めていますか業務遂行方法の管理主体当社側で細かく手順を決めています
出退勤、休憩、残業は誰が管理していますか労働時間管理の主体当社が出退勤を確認し、残業も依頼しています
作業者の配置や交代は誰が決めていますか人員配置・評価への関与当社が作業者を名指しで指定しています
進捗報告は誰から受けていますか報告・管理ルート作業者本人から毎日直接報告を受けています

これらの質問は、37号告示が求める「業務遂行・労働時間・配置などを受託者が自ら管理しているか」を、現場の言葉で確認するためのものです。具体的なヒアリングの進め方は、第3話で詳しく扱います。

現場担当者向け|まず避けたいNG行動

ヒアリングの裏返しとして、現場担当者がつい行いがちで、偽装請負につながりやすい行動も整理しておきます。ポイントは、労働者個人に直接働きかけるのではなく、委託先の責任者を通すことです。

場面NG例より安全な対応
日々の作業指示委託先作業者に「今日はこの作業をしてください」と直接指示する委託先責任者に、必要な業務内容・成果・期限を伝える
残業・休日対応作業者本人に「今日は残業してください」と依頼する納期や業務量について委託先責任者と調整する
休憩・出退勤作業者の休憩時間や出退勤時刻を発注者が決める労務管理は委託先に委ね、必要な稼働条件は契約・業務設計で整理する
人員交代「この人を外して、別の人にしてください」と個人を直接評価する業務品質の問題として、委託先責任者に改善を求める

法務・現場がまず押さえるべき視点

第1話のまとめとして、実務で最初に意識したいポイントを整理します。

鍵になるのは、「契約書の名称を見る」のではなく、「現場で誰がどのように指示しているか」を見る、という視点の切り替えです。どれだけ立派な業務委託契約書を作っても、現場で発注者が労働者に直接指示していれば、その実態で評価されます。逆に言えば、偽装請負を防ぐには、契約書の整備と、現場運用(指示系統・労働時間管理・検収や変更の進め方など)の両方をそろえる必要があります。

契約書と現場運用がズレていないかを、契約締結時だけでなく、運用が始まった後も定期的に確認する——そのために、法務が現場担当者へ聞き取りを行う。これが、偽装請負リスクと向き合ううえでの出発点になります。

SUMMARY この記事のまとめ
偽装請負とは、契約は請負・業務委託でも、実態が労働者派遣にあたる状態のこと。
適法・違法は契約書の名称ではなく、「誰が労働者に指揮命令しているか」という実態で判断される。
判断の物差しは37号告示。労務管理上・事業経営上の独立性が問われ、判断は個別事情を踏まえて総合的に行われる。
問題になり得る論点は、まず労働者派遣該当性。事案により労働者供給・中間搾取・労働契約申込みみなし制度などが追加で問われる。
防止の出発点は、契約書だけでなく現場運用を確認すること。法務による現場ヒアリングが有効。
次回予告|第2話
第2話では、偽装請負の判断基準である「37号告示」と、厚生労働省・労働局のガイドをもとに、請負と労働者派遣をどのように区分するのかを具体的に整理します。契約書の名称ではなく、指揮命令、労働時間管理、服務規律、人員配置などの実態をどう見るべきかを解説します。
偽装請負を防ぐ現場ヒアリング実務シリーズ
  1. 01偽装請負とは何か|法務が最初に押さえるべき基本構造 (本記事)
  2. 02偽装請負の判断基準|37号告示と厚労省ガイドの読み方
  3. 03法務が現場担当者に聞くべきこと|偽装請負ヒアリングの進め方
  4. 04現場担当者がやってはいけないこと|直接指示・勤怠管理・評価のNG例
  5. 05契約書だけでは防げない理由|偽装請負は現場実態で判断される
  6. 06業務委託契約のチェックポイント|偽装請負を防ぐ条項設計
  7. 07常駐委託・BPO・IT業務委託の注意点|偽装請負になりやすい場面
  8. 08偽装請負防止チェックリスト|発注前・契約中・更新時に見るべきこと
まずは契約書の論点整理から

業務委託契約や請負契約を確認するときは、契約書のタイトルだけでなく、指揮命令、労働時間の管理、検収、責任分担といった論点を一つひとつ整理することが大切です。まずは契約書上のリスク論点を洗い出したい場合は、無料の「契約書 論点アラートツール」で、確認すべき条項の有無や論点を整理するところから始める方法があります。

業務委託・請負契約のレビューをAIで効率化したい場合は、「契約書AIレビュー プロンプト集」も実務の参考になります。

契約書 論点アラートツールオフラインで、契約書の確認すべき論点・条項の有無を整理(Word対応) 契約書AIレビュー プロンプト集契約レビューで使える10STEPの指示文テンプレート

なお、偽装請負にあたるかどうかの最終的な判断は、個別の事情によって変わります。ツールやプロンプトはあくまで論点整理の補助であり、実際の判断にあたっては、最新の法令・告示や厚生労働省の資料を確認し、必要に応じて所轄の労働局や専門家にご相談ください。

参考資料

厚生労働省「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」
厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号、最終改正 平成24年厚生労働省告示第518号)
厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)関係疑義応答集」(第1集〜第3集)
厚生労働省「注文者・事業者等が安全衛生上の指示等を行う場合における留意事項(労働基準法上の労働者性、いわゆる偽装請負との関係)について」
厚生労働省「労働者派遣事業に係る法令・指針・疑義応答集・関連情報等」
本記事は、偽装請負の基本的な考え方を一般的に解説したものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。偽装請負に該当するか、また違法と評価されるかは、契約内容や現場の実態を踏まえた個別判断によります。法令・告示の内容は改正される場合があります。引用した条文・告示・罰則は2026年6月時点の情報をもとにしていますが、実際の運用にあたっては、e-Gov法令検索や厚生労働省の最新資料で必ずご確認ください。
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