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偽装請負シリーズ 第4話

第1話で偽装請負の基本構造、第2話で37号告示と厚生労働省ガイドの読み方、第3話で法務担当者が現場担当者に聞くべき質問を整理しました。第4話では、現場担当者が日常業務でやってしまいがちなNG行動を、具体的なNG例とOK例で整理します。

偽装請負は、契約書の名称ではなく、現場で誰が誰に指示しているかという実態で判断されます。問題になりやすいのは、現場担当者が悪気なく、委託先の作業者を自社社員のように扱ってしまうことです。これは責められるべき不正というより、「よくある運用が、結果として偽装請負リスクを高めてしまう」という話です。この記事では、直接指示、勤怠管理、残業依頼、評価、人員配置、スキルシート、報告ルート、会議・チャット運営などを、OK例とあわせて整理します。法務が発注部門・現場部門へ配る簡易説明資料としても使えるよう、表を多めにしています。

POINT この記事のポイント
発注者が管理してよいのは、成果物・納期・品質・契約上の履行状況。
危ないのは、委託先作業者個人に「誰が・いつ・どの順番で・どう作業するか」を発注者が直接決めること。
依頼や改善要望は、原則として委託先責任者を通す。ただし、まったく会話してはいけないわけではない。
情報共有・仕様確認・技術的助言・成果物確認と、労働者個人への指揮命令を区別する。OK/NG表はリスク整理であり、最終判断は個別事情を踏まえた実態判断。
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まず押さえるべき基本ルール

細かいNG例に入る前に、現場担当者が押さえておきたい基本の考え方を整理します。ポイントは、発注者は「何を(成果物・納期・品質)」を求めてよいが、「誰が・どう(作業者個人の作業内容・順序・方法・時間)」までは決めないということです。これは37号告示でいう「労務管理上の独立性」(業務遂行・労働時間・服務規律や人員配置を受託者が自ら管理しているか)に関わります。

なお、ここでいう業務委託には、請負だけでなく準委任として整理される契約も含まれます。契約名が請負か準委任かにかかわらず、発注者と受託者側の労働者との間に指揮命令関係があるかどうかが重要です。

また、常駐型の準委任、IT保守・運用、BPO、バックオフィス委託などでは、同じ場所・同じチャット・同じ会議にいることで、つい自社社員のように依頼してしまい、日常連絡が指揮命令へグラデーション的に近づきやすくなります。だからこそ、依頼ルート・報告ルート・緊急時連絡ルートをあらかじめ分けておくことが大切です(常駐委託・BPO・IT業務委託の具体的な注意点は第7話で詳しく扱います)。

表1:現場担当者が押さえる基本ルール
見るポイント危険な状態安全寄りの考え方
作業指示作業者本人に作業内容・順序・方法を直接指示する成果物・納期・品質を委託先責任者に伝え、進め方は受託者に委ねる
勤怠管理出退勤・休憩・残業を発注者が直接管理・指示する労務管理は受託者に委ね、稼働条件は契約・責任者経由で調整する
評価・交代作業者個人を評価し、名指しで交代を求める業務品質・履行の問題として委託先責任者に伝える
スキルシート・人選個人特定情報や事前面談で発注者が実質的に人を選ぶ体制・スキル要件を契約・仕様で定め、個人選別はしない
報告ルート作業者本人から直接報告を受け、その場で指示する委託先責任者から報告を受け、報告先と指示先を分ける
品質改善作業者本人にやり直しを逐一直接指示する成果物への是正点を委託先責任者に伝える
会議・チャットその場で作業者本人にタスク・優先順位・期限を指示する仕様確認・進捗共有にとどめ、割当は受託者責任者が行う

NG行動1|委託先作業者に直接作業指示をする

もっとも重要なのが、作業者本人への直接の作業指示です。「今日はこの作業をしてください」「次はこの順番で進めてください」と作業者個人に直接指示することは、リスクが高い行動です。業務遂行方法に関する指示は、37号告示上の労務管理上の独立性に直結するためです。

発注者が伝えるべきなのは、業務の目的、成果物、納期、品質基準です。具体的な作業の割当や進め方は、委託先責任者・受託者側が管理するのが基本です。特に常駐現場やチャットでは、日常的な軽い依頼が積み重なって実質的な指示になりやすいので注意します。

表2:直接指示のNG例・OK例
場面NG例OK例注意点
今日の作業を伝える作業者本人に「今日はA作業をやって」と言う委託先責任者に「本日中にA業務の完了をお願いします」と伝える作業者個人への割当にしない
作業の順番・方法「次はこの順番で」「この手順で」と本人に指示する必要な成果物・仕様・品質基準を示し、進め方は受託者に委ねる「何を」と「どう作るか」を分ける
急ぎの差し込みチャットで本人に「これ先にやって」と直接依頼する委託先責任者に優先度を相談し、割当は受託者側で行う軽い依頼でも積み重なると実質的な指示に
作業中の修正本人に逐一やり直しを指示する成果物に対する是正点を委託先責任者に伝える個別作業の逐次指揮にならないよう注意

NG行動2|勤怠・残業・休憩を管理する

出退勤、休憩、残業、休日対応を発注者が直接管理することも、リスクが高い行動です。労働時間管理は、37号告示上の労務管理上の独立性に関わります。作業者本人に「今日は残業してください」「休憩はこの時間にしてください」と言うのは避けましょう。

納期・業務量・対応時間帯の調整は、委託先責任者を通じて行います。特に緊急時ほど直接指示が起きやすいので、緊急時の連絡・対応手順を事前に決めておくことが大切です。

表3:勤怠管理・残業依頼のNG例・OK例
場面NG例OK例注意点
残業の依頼本人に「今日は残業して」と頼む納期・業務量を委託先責任者と調整する労働時間管理は受託者の領域
休憩・出退勤「休憩はこの時間に」「何時に来て」と本人に指定する稼働の時間帯・条件は契約・責任者経由で整理する始業・終業・休憩の管理は発注者が行わない
休日・緊急対応本人に直接、休日出勤を頼む緊急時の連絡・対応手順を契約や運用ルールで事前に定める緊急時ほど直接指示が起きやすい
勤怠の把握発注者が出退勤表を管理・確認する受託者が勤怠を管理し、発注者は成果・進捗で把握する時間ではなく成果で見る

NG行動3|作業者を評価する・交代を名指しで求める

発注者が作業者個人を評価したり、人員交代を名指しで求めたりすることも、リスクがあります。これは37号告示上の労働者の配置等に関する管理に関わります。「この人は使えない」「この人を外して」といった対応は避けましょう。

品質に問題がある場合は、個人評価ではなく、業務品質・契約履行上の改善要望として委託先責任者に伝えます。必要なスキルや体制要件を契約・仕様で定めることはあり得ますが、発注者による個人選別にならないよう注意します。

表4:評価・交代要請のNG例・OK例
場面NG例OK例注意点
担当者の交代「この人を外して」と個人を名指しで交代要求する業務品質の問題として委託先責任者に改善を求める個人ではなく品質・履行の問題として扱う
個人の評価本人の働きぶりを発注者が直接評価・注意する成果物・履行状況を委託先責任者にフィードバックする人事評価は受託者の領域
動機づけ・注意本人を直接叱責したり、個人の働きぶりを評価して動かそうとする成果物・履行状況に関するフィードバックは委託先責任者経由で共有する挨拶や一般的な感謝と、人事評価・指揮命令に近い働きかけを区別する
体制・スキル要件個人を指定して「この人がいい」と求める必要なスキル・体制要件を契約・仕様で定める個人選別にならないよう注意

NG行動4|スキルシート・事前面談で実質的に人選する

ここは誤解されやすい点です。スキルシートの提出を求めること自体が、直ちに偽装請負になるわけではありません。厚生労働省の疑義応答集(第3集)でも、受託者側の技術力を判断する一環として、個人を特定できないスキル情報の提出を求め、それによって発注者が個々の労働者を指名したり就業を拒否したりできるものでなければ、提出を求めても直ちに偽装請負とは判断されない、とされています。

問題になりやすいのは、発注者が個人を特定したうえで、主観的に個人を選別(実質的な採用面接など)したり、理由なく特定の者の就業を拒否したりできる運用です。氏名・年齢・顔写真など個人を特定できる情報の取得や、事前面談・実質的な採用面接はリスクが高くなります。一方で、求めるスキル・経験などの技術要件を契約書・仕様書で明確に提示し、それに基づいて受託者が要員を選定すること自体は、特定の者の指名にはあたりません。発注者が行うべきは、個人の採否を決めることではなく、委託先としての体制・スキル要件・業務遂行能力を、書面で明確に示すことです。

表5:スキルシート・事前面談のNG例・OK例
場面NG例OK例注意点
スキル確認氏名・年齢・顔写真付きのスキルシートを出させ、発注者が人を選ぶ個人を特定できない形で、体制全体のスキル要件を確認する発注者による実質的な人選にしない
事前面談・顔合わせ個人への一方的な採用面接(適性確認・志望動機の確認など)を行い、発注者が個人の採否を決める技術要件・開発環境のミスマッチを防ぐため、対等な立場で事前の技術的な仕様確認・協議(チームの顔合わせ)を行う「採用面接(選別)」と「対等な技術的協議」を区別する
指名・就業拒否特定の者を指名する、または特定の者の就業を拒否する必要要件を満たす体制の提供を契約で求める労働者の配置・変更への関与と評価されうる
要件の定め方口頭で「この人をアサインして」と要求する必要スキル・人数・体制を契約書・仕様書に明記する要件は書面で、個人選別は避ける

※「個人を特定できないスキル情報・体制情報の確認」と「個人特定情報の取得・事前面談による人選」は分けて考えます。前者は直ちに偽装請負とされるものではありませんが、後者は労働者の配置・変更への関与と評価されるリスクが高まります。

NG行動5|作業者本人から報告を受け、その場で指示する

作業者本人から日報や進捗報告を受けること自体が、常にNGとは限りません。しかし、その報告に対して発注者がその場で指示・修正・優先順位の変更を行うと、指揮命令に近づきます。

原則として、進捗報告は委託先責任者から受けます。必要に応じて作業者が同席する場合でも、指示先・決定権限は委託先責任者に置きます。要は、報告ルートと指示ルートを分けることが大切です。

表6:報告ルートのNG例・OK例
場面NG例OK例注意点
日報・進捗報告作業者本人から直接受け、その場で指示する委託先責任者から進捗報告を受ける報告先と指示先を分ける
報告会への同席本人に直接質問し、その場で作業変更を指示する作業者が同席しても、指示・決定は委託先責任者に置く同席は可、決定権限は受託者へ
障害・不具合報告本人から受けて、直接対応を指示する委託先責任者経由で是正を依頼し、緊急ルートは事前設定緊急時ほどルートを守る
報告様式発注者が様式・提出時刻を本人に細かく指定する必要な報告事項は契約・仕様で合意する様式の細密な指定が管理に近づく場合あり

NG行動6|朝礼・会議・チャットで自社社員と同じように扱う

委託先作業者を朝礼、会議、チャット、プロジェクト管理ツールに入れること自体は、常にNGではありません。疑義応答集(第3集)でも、アジャイル型開発のように、発注者側と受注者側の関係者が会議・チャット・プロジェクト管理ツール等に全員参加していても、実態として対等な立場で情報共有や助言・提案が行われ、受注者側の担当者が自律的に判断して業務を進めているのであれば、それだけで偽装請負と判断されるものではない、とされています。なお、第3集の問8では、この考え方がアジャイル型開発以外のシステム開発を請負業務とする場合にも当てはまるとされています。

問題になりやすいのは、その場で発注者が作業者本人にタスクを割り振る、優先順位を決める、期限を指示する、残業を求める、評価する、といった行為です。会議は、仕様確認・成果物確認・進捗共有・品質確認の範囲にとどめ、タスクの割当・作業順序・優先順位の差配は、委託先責任者・受託者側の現場責任者が行うのが基本です。チャットでは、作業者本人ではなく委託先責任者を宛先にするか、少なくとも指示の宛先・決定権限を委託先責任者に置きます。

表7:朝礼・会議・チャット運用のNG例・OK例
場面NG例OK例注意点
朝礼朝礼で発注者が本人に当日のタスクを割り振る情報共有にとどめ、割当は受託者側の現場責任者が行うタスクを割り振るのは誰かが分岐点
定例会議会議で本人に作業順序・優先度・期限を直接指示する仕様確認・進捗共有・品質確認の場にとどめる協議・共有か、指揮命令か
チャット作業者本人を宛先に直接作業指示・残業依頼をする/宛先は責任者でも、内容が個人への差配になっている委託先責任者を宛先に「何を・いつまでに」を依頼し、誰がどう作業するかは受託者側に委ねる宛先を整えても、内容が個別の差配ならリスク(責任者が単なる伝書鳩になっていないか)
プロジェクト管理ツール発注者が個人にタスクを割当・期限設定・進捗督促する全体の要求・優先度は共有し、個人への割当は受託者が行うツール上でも差配の主体を分ける
障害対応・緊急対応その場で本人に直接対応を指示し、残業させる緊急時の連絡・対応手順を事前に定め、責任者経由で発動する緊急時こそ事前ルートが重要

NG行動7|契約・仕様にない作業を口頭で頼む

契約書・仕様書にない作業を、現場で口頭依頼することもリスクがあります。業務範囲が曖昧になり、発注者が作業者を都度使っているように見えやすくなるためです。「ついでにこれもお願い」は特に要注意です。

追加作業は、委託先責任者と協議し、必要に応じて仕様変更・変更注文・追加発注として整理します。作業範囲の変更は記録に残しておきましょう。

表8:追加作業依頼のNG例・OK例
場面NG例OK例注意点
ついで依頼「ついでにこれもお願い」と本人に口頭で頼む範囲外は委託先責任者と協議し、変更注文・追加発注として整理する「ついで」は範囲・指示の両面でリスク
範囲外作業契約・仕様にない作業を現場判断で継続的に依頼する仕様変更・追加発注として書面化する業務範囲の曖昧化を避ける
緊急の追加急ぎだからと本人へ直接追加指示する緊急時の追加対応も責任者経由とし、事後に記録する記録に残す
範囲の記録口頭のまま放置する作業範囲の変更を記録し、合意しておく後日の証跡として残す

現場担当者が迷いやすいグレーゾーン

ここまでNG行動を見てきましたが、委託先作業者とまったく会話してはいけないわけではありません。日常的な挨拶・雑談は通常問題になりにくく、業務に必要な情報共有、仕様確認、技術的助言、成果物確認も、直ちにNGではありません。問題になるのは、作業者本人に対して、具体的な作業指示・労働時間管理・評価・配置決定をすることです。境界線を表で整理します。

表9:グレーゾーンの考え方
場面直ちに問題になりにくい例危険になりやすい例判断のポイント
日常の会話挨拶・雑談・業務上の連絡雑談を装って個別の作業を指示する作業指示に踏み込んでいないか
情報共有仕様・要件・前提情報の共有共有を超えて作業手順を逐一指示する共有か、指揮命令か
技術的助言対等な立場での技術的な助言・提案助言を装って業務遂行を指示する自律的な判断を奪っていないか
成果物確認納品物の品質・仕様適合の確認確認の場で本人に直接やり直しを指示する是正は委託先責任者経由か
緊急・障害対応緊急連絡網に基づく一次連絡その場で本人へ直接、作業・残業を指示する事前に決めたルートを守れているか
迷ったときの原則はシンプルです。「成果物・納期・品質」は伝えてよい。「作業者個人の作業内容・順序・時間・人選」には踏み込まない。判断に迷う場面は、委託先責任者経由にする、法務に相談する、と決めておくと安全です。なお、ここでのOK/NGはあくまでリスク整理であり、請負か労働者派遣かは契約内容と現場の実態を踏まえた個別・総合的な判断によります。「この対応なら必ず違法」「この形なら絶対に安全」と機械的に決めつけないようにしてください。

法務が現場に配るべき簡易ルール

最後に、法務が現場担当者へそのまま配布できる「偽装請負防止7ルール」をまとめます。難しい条文ではなく、行動レベルで共有するのが効果的です。

表10:現場担当者向け|偽装請負防止7ルール
ルールやってはいけないこと代わりにやること
1. 作業指示は責任者へ作業者本人に直接、作業を割り振る委託先責任者に業務・成果・納期を依頼する
2. 勤怠は管理しない勤怠・残業・休憩を直接管理・指示する稼働条件は契約・責任者経由で調整する
3. 個人評価・交代をしない個人を評価し、名指しで交代を求める品質・履行の問題として責任者に伝える
4. 人選しないスキルシート・事前面談で実質的に人を選ぶ体制・スキル要件を契約・仕様で定める
5. 会議で差配しない朝礼・会議・チャットでタスクを直接割り振る仕様確認・進捗共有にとどめ、割当は受託者へ
6. 追加は口頭で頼まない契約・仕様にない作業を口頭で頼む責任者と協議し、変更注文・追加発注で整理する
7. 迷ったら相談自己判断で直接指示を続ける委託先責任者経由にし、法務に相談する
SUMMARY この記事のまとめ
偽装請負リスクを高めるのは、契約書の名称ではなく、現場での指揮命令・勤怠管理・評価・配置への関与。
現場担当者が委託先作業者を自社社員のように動かすと、リスクが高まる。
直接指示、勤怠管理、残業依頼、評価・交代要請、スキルシート・事前面談、報告ルート、会議・チャット運用、追加作業依頼に注意する。
発注者が管理すべきなのは、成果物・納期・品質・契約上の履行状況。依頼・改善要望は原則として委託先責任者を通す。
スキルシートや会議・チャット参加、技術的助言、情報共有は、それだけで偽装請負と判断されるものではない。問題は、作業者個人への指揮命令・労働時間管理・配置・評価・人選があるか。
OK/NG表はリスク整理であり、最終判断は個別事情を踏まえた実態判断。
次回予告|第5話
第5話「契約書だけでは防げない理由|偽装請負は現場実態で判断される」では、契約書を整えていても偽装請負を防ぎきれない理由と、契約書と現場実態のズレがどこで生まれるのかを、具体例とともに解説します。
偽装請負を防ぐ現場ヒアリング実務シリーズ
  1. 01偽装請負とは何か|法務が最初に押さえるべき基本構造
  2. 02偽装請負の判断基準|37号告示と厚労省ガイドの読み方
  3. 03法務が現場担当者に聞くべきこと|偽装請負ヒアリングの進め方
  4. 04現場担当者がやってはいけないこと|直接指示・勤怠管理・評価のNG例 (本記事)
  5. 05契約書だけでは防げない理由|偽装請負は現場実態で判断される
  6. 06業務委託契約のチェックポイント|偽装請負を防ぐ条項設計
  7. 07常駐委託・BPO・IT業務委託の注意点|偽装請負になりやすい場面
  8. 08偽装請負防止チェックリスト|発注前・契約中・更新時に見るべきこと
現場のNG行動は、一次チェックと運用整備で防ぐ

現場担当者のNG行動を防ぐには、法務だけでなく、発注部門・営業・現場側でも一次チェックできる仕組みがあると安心です。現場で迷ったときに法務へ早めに相談できる導線を作っておくと、直接指示や勤怠管理が慣行化する前にリスクを拾いやすくなります。Legal GPTでは、現場・営業が契約リスクを一次判定できる無料ツールや、業務委託契約の運用を整理する雛形集を用意しています。

Legal Gateway|営業・現場の一次チェック現場・営業がリスクを一次判定し、法務に相談すべき案件を早期に拾う 請負契約・業務委託契約 運用雛形集仕様書・検収・変更管理・支払管理のテンプレートで、依頼・報告ルートを整理

現場ルールや契約審査・承認時の確認事項を組織的に残したい場合は、LegalOS のような仕組みも参考になります。なお、偽装請負にあたるかどうかの最終的な判断は個別事情によって変わります。ツールや記録はあくまで確認・運用の補助であり、実際の判断にあたっては、最新の法令・告示や厚生労働省の資料を確認し、必要に応じて所轄の労働局や専門家にご相談ください。

参考資料

厚生労働省「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」について
厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号、最終改正 平成24年厚生労働省告示第518号)
厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)関係疑義応答集」(第1集〜第3集)
厚生労働省「37号告示に関する疑義応答集(第3集)」(現在掲載のPDF・問1〜問8)
厚生労働省「労働者派遣事業に係る法令・指針・疑義応答集・関連情報等」
東京労働局など各都道府県労働局による、偽装請負・労働者派遣/請負区分に関する説明資料
本記事は、偽装請負リスクを高めやすい現場担当者の行動を一般的に整理したものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。請負か労働者派遣かは、契約内容と現場の実態を踏まえた個別・総合的な判断によるため、「この行動なら必ず違法」「この形なら絶対に安全」と断定できるものではありません。法令・告示・疑義応答集の内容は改正・更新される場合があります。本記事は2026年6月時点の情報をもとにしていますが、実際の判断にあたっては、e-Gov法令検索や厚生労働省の最新資料を確認し、個別事案では所轄の労働局や専門家へご相談ください。
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