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第1話では、外為法の対内直接投資規制の全体像と、要否判定の「4つの軸」を整理しました。その最初の軸が「投資家が外国投資家に該当するか」でした。本記事(第2話)では、この最初の軸を掘り下げます。

実務でよくある誤解は、「買主が海外法人なら外為法を確認するが、買主が日本法人なら外為法は関係ない」という思い込みです。たしかに、典型的な外国投資家は海外の事業会社や非居住者ですが、外為法上の外国投資家はそれだけにとどまりません。外国親会社を持つ日本法人、海外ファンドが設立した日本SPC、外国投資家が関与する共同投資など、「日本法人の形を取っているのに外国投資家として扱われる」ケースが存在します。

ここを誤ると、影響は小さくありません。外国投資家該当性は、事前届出の要否、事後報告の要否、ひいてはM&Aのクロージング日程契約上の前提条件に直結します。「外国投資家ではない」と早合点して手続を省略すれば、無届出のリスクを抱えますし、逆に過剰に身構えればディールが滞ります。

本記事では、外為法上の外国投資家を、条文の番号を覚えることが目的ではなく、M&A・出資実務でよく出てくる買主・投資家の類型ごとに「どこを確認すればよいか」がわかるように整理します。投資を受ける日本企業の法務・経営企画が、買主・投資家の属性確認で最低限おさえるべきポイントを中心に解説します。

本記事の位置づけ・注意
本記事は、外為法の対内直接投資規制における外国投資家該当性について、企業法務担当者が初期確認を行うための一般的な整理です。実際の判定は、投資家の属性、株主構成、支配関係、ファンド構造、共同投資の有無、密接関係者の範囲、最新の法令・告示・当局実務によって変わります。外国投資家の定義や間接保有の範囲は過去の改正でも拡大されており、本記事の整理が読者の確認時点で最新とは限りません。個別案件では、必ず最新の公的資料(財務省・日本銀行・経済産業省)を確認し、必要に応じて外為法・M&A実務に詳しい専門家に相談してください。
実務メモ
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なぜ最初に「外国投資家か」を確認するのか

このセクションの要点:外為法の対内直接投資規制は、①外国投資家か → ②対象取引か → ③指定業種か → ④免除制度を使えるかという順番で検討します。最初の「外国投資家か」が「いいえ」なら、その先の検討は不要です。逆にここを見落とすと、後続の判断がすべて空振りになります。

外為法手続の要否は、いくつかの問いを順番に確認していくことで見えてきます。順序を意識する理由は単純で、前の問いが「いいえ」なら、後の問いを検討する必要がなくなるからです。外国投資家でなければ、対内直接投資規制の対象にはならず、指定業種の確認も免除制度の検討も不要です。だからこそ、入口である「外国投資家か」を最初に確認します。

順番確認することなぜ重要か関連するシリーズ記事
1投資家は外国投資家か該当しなければ対内直接投資規制の対象外。すべての出発点第2話(本記事)
2その行為は対象取引か株式取得・事業譲受・組織再編・役員選任同意など、行為の類型で当てはまりが変わる第3話
3投資先・子会社が指定業種を営むか指定業種なら原則事前届出、そうでなければ原則事後報告第4話
4事前届出免除制度を使えるか指定業種でも基準を満たせば事後報告で足りる場合がある。コア業種・投資家属性で制限あり第5話
5事前届出・事後報告・手続不要のどれか手続の種類で投資実行のタイミングが変わる第5話
6待機期間・クロージング日程をどう設計するか事前届出には待機期間があり、契約日程の前提になる第8話

本記事は、このうち1番目に集中します。2番目以降は各話で扱います。なお、外国投資家該当性は、あくまで「入口の門が開くか」を判断するものであり、これだけで事前届出が必要かどうかが決まるわけではない点に注意してください。外国投資家に該当しても、対象取引でなかったり、指定業種でなかったりすれば、手続不要や事後報告にとどまることがあります。

外為法上の外国投資家とは何か

このセクションの要点:外為法は、外国投資家を5つの類型で定義しています(外為法26条1項各号)。非居住者の個人や海外法人だけでなく、外国法人等に議決権の50%以上を保有される日本法人や、外資系ファンド(組合)非居住者役員が過半を占める法人も含まれます。

ざっくり言うと、外国投資家とは「外国とのつながりが一定以上強い投資主体」です。厳密には、外為法26条1項が次の5つの類型を定めています(日本銀行Q&A「対内直接投資・特定取得編」、経済産業省「対内直接投資審査制度について(外為法)」に基づく整理)。

1非居住者である個人
日本国籍かどうかではなく、外為法上の居住者・非居住者の区分で判断します。住所・居所の有無のほか、入国後の滞在期間(たとえば入国後6か月など)、勤務地、生活の本拠などを踏まえて判定する実務があり、国籍だけでは判断できません。日本国籍でも海外居住なら非居住者となり得ますし、外国籍でも日本で一定期間居住していれば居住者となり得ます。
2外国法人等(海外法人)
外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体、または外国に主たる事務所を有する法人その他の団体(これらの在日支店を含む)。いわゆる「海外企業」がここに当たります。
3外国法人等に支配される国内会社(外資系企業)
上記1・2に掲げる者により、直接または間接に保有される議決権の合計が総議決権の50%以上となる会社。日本で設立された日本法人であっても、外国法人等に50%以上の議決権を保有されていればここに該当します。間接保有には、外国法人等の子会社・さらにその子会社(孫会社)が保有する議決権も含まれ得ます(令和元年改正で範囲が拡大)。
4外資系ファンド(組合等)
投資事業を営む組合・投資事業有限責任組合など(外国の組合を含む)であって、非居住者等からの出資割合が総組合員の出資金額の50%以上であるもの、または非居住者等が業務執行組合員の過半数を占めるもの。ファンドが組合形態の場合に関係します。
5非居住者個人が役員の過半数を占める国内法人等
上記2・3・4以外の法人その他の団体で、非居住者である個人が役員または代表権を有する役員のいずれかの過半数を占めるもの。出資ではなく役員構成を通じて該当する類型です。

これらを実務イメージとともに表にまとめると、次の通りです。

類型具体例実務上の確認ポイント注意点
海外法人(2号)外国の事業会社、外国の持株会社設立準拠法・本店所在地最も典型的だが、これだけが外国投資家ではない
非居住者である個人(1号)海外在住の個人投資家住所・居所の所在国籍ではなく居住で判断
外国に主たる事務所を有する団体(2号)外国に本拠を置く各種団体主たる事務所の所在法人格の有無を問わない団体も含まれ得る
外国親会社を持つ日本法人(3号)外資系企業の日本法人、外国企業の日本子会社外国法人等による直接・間接の議決権保有割合(50%以上か)日本法人でも該当し得る。間接保有・孫会社も算入
海外ファンド(2号・4号)外国で設立されたファンド、外資系の投資組合設立地・組合形態・出資者構成・業務執行組合員会社型か組合型かで当てはまる号が変わる
海外ファンドが設立した日本SPC(3号)買収目的で日本に設立された特別目的会社SPCの議決権を誰が保有しているかSPCが日本法人でも、外国法人等が50%以上保有なら外国投資家
外国政府・国有企業等外国政府、政府系ファンド、国有企業出資・支配関係、公的性格の有無免除制度や審査で特に慎重な確認が必要(後述)
外国投資家が関与する共同投資外国投資家と他の投資家が共同で出資密接関係者の有無、議決権の共同行使の合意単独では基準未満でも合算で問題になり得る
「みなし外国投資家」にも注意:外為法には、外国投資家のために、外国投資家の名義によらないで投資を行う者を外国投資家とみなす規定もあります。形式上の名義人が日本人・日本法人であっても、実質的に外国投資家のために投資している場合には対象になり得ます。形式だけで「外国投資家ではない」と判断しないことが重要です。これは外為法上の潜脱防止の規定であり、名義人だけでなく、実質的に誰のために・誰の指示や利益で投資が行われるのかを確認する必要があります。

買主が日本法人でも外為法確認が必要になる場合

このセクションの要点(本記事の重要箇所):買主が日本法人だからといって、外為法確認を省略してよいとは限りません。外国親会社の100%子会社海外ファンドが設立した日本SPC外資系企業の日本法人などは、日本法人の形を取っていても外国投資家(多くは3号)に該当し得ます。

M&Aの買主は、必ずしも海外法人とは限りません。実務では、税務・許認可・取引上の事情から、海外の投資家が日本にSPC(特別目的会社)を設立して買収することもありますし、外資系グループの日本法人が買主になることもあります。こうした場合、買主の登記だけを見て「日本法人だから外為法は関係ない」と判断するのは危険です。

前述のとおり、外国法人等に議決権の50%以上を保有される日本法人は、3号外国投資家に該当し得ます。つまり、買主が日本法人であっても、その株主(親会社・最終親会社・ファンド等)を遡って確認する必要があるのです。投資を受ける対象会社側としては、買主の法人登記だけでなく、その背後関係まで確認することが求められます。

買主の形式背後関係外為法確認の要否確認すべき資料
日本法人の買主純粋に国内資本のみ(外国法人等の関与なし)外国投資家には当たらない方向。ただし株主構成は要確認株主名簿、グループ図
日本法人の買主外国親会社の100%子会社3号外国投資家に該当する可能性が高い親会社の設立証明、資本構成、グループ図
日本SPC海外ファンドが設立・出資外国法人等が50%以上保有なら3号に該当し得るSPCの株主構成、ファンド概要、出資契約
共同出資会社(JV)外国企業と日本企業の共同出資外国法人等の議決権比率次第で該当し得る株主間契約、出資比率資料、議決権の取り決め
外資系企業の日本法人外国グループの傘下3号に該当する可能性が高い最終親会社情報、議決権保有関係図
日本法人だが株主に複数の外国投資家複数の非居住者個人・外国法人等が分散して議決権を保有3号該当性は、非居住者個人・外国法人等による直接・間接の議決権保有割合で判定し、50%以上なら外国投資家に該当し得る株主名簿、各株主の属性、議決権保有割合、グループ図

ここで強調したいのは、「日本法人=外為法不要」でも「外国がらみ=必ず事前届出」でもないということです。日本法人でも外国投資家に該当し得るというのは、あくまで「確認を省略してはいけない」という意味であり、確認の結果として外国投資家に当たらないこともあります。大切なのは、登記の形式だけで結論を出さず、議決権の保有関係を遡って確認することです。

海外ファンド・SPC・共同投資で注意すべきこと

このセクションの要点:買主がSPCやファンドの場合、その箱(SPC)単体ではなく、出資者・GP/LP・運用者・最終的な意思決定者まで確認する必要があります。共同投資では、密接関係者の合算や議決権の共同行使の合意にも注意します。

ファンド型投資・SPC投資・共同投資は、外国投資家該当性の判断が特に難しい場面です。理由は、「実際に投資している主体」と「投資判断や支配を握っている主体」が分かれていることが多いからです。SPCやファンドの外形だけを見ても、誰が外国投資家なのかは見えてきません。

SPC(特別目的会社)の場合

買収のために設立されたSPCが買主の場合、SPC単体ではなく、その直接株主・最終親会社・出資者構成を確認します。海外ファンドが日本にSPCを設立し、そのSPCを通じて買収するスキームでは、SPCが日本法人であっても、外国法人等が議決権の50%以上を保有していれば3号外国投資家に該当し得ます。

ファンドの場合

ファンドが関与する場合、ファンドの設立地、運用者(GP)、主要な投資家(LP)、投資判断権限の所在、支配関係を確認します。ファンドが会社型か組合型かによって、当てはまる外国投資家の類型(2号か4号か)も変わります。組合型ファンドでは、非居住者等の出資割合や業務執行組合員(GP)の構成が判断要素になります。出資割合が50%未満でも、業務執行組合員の過半数が非居住者等であれば外国投資家に該当し得る点に注意します。また、ファンドの出資者構成や出資割合は、追加の出資(クロージング)やLP持分の譲渡などによって取引期間中に変動し得るため、どの時点で判定するか(基準時点)にも注意が必要です。

共同投資の場合

共同投資では、単独の投資家だけでなく、密接関係者の合算議決権の共同行使の合意に注意が必要です。外為法では、対象会社株式・議決権の取得比率・議決権比率を算定する場面で、本人と「密接関係者」である外国投資家の保有分を合算するとされています(密接関係者は、本人と永続的な経済関係・親族関係その他これらに準ずる特別の関係にある者で外国投資家に該当するもの。対内直接投資等に関する政令2条19項各号)。密接関係者は、共同投資の合意をした相手に限られず、親族や支配・被支配の関係にある法人など、政令で定める一定の関係にある者を含みます。なお、買主自身が外国投資家に当たるか(入口の該当性)の判定と、密接関係者を含めた取得比率の判定は、関連しますが別の問題です。また、議決権の共同行使について合意(同意の取得)をする行為自体が、一定の比率で対象取引になり得ます(詳細は第3話)。「自分の出資は少額だから関係ない」と考えていても、合算すると基準に達することがあります。

外国政府・国有企業・公的ファンドの場合

外国政府・国有企業・公的ファンドが関与する場合は、特に慎重な確認が必要です。ここで用語の整理が重要になります。日本銀行Q&Aでは、「事前届出免除制度を利用できない外国投資家」として、外国政府、外国政府機関、外国中央銀行、外国の政党その他の政治団体、外国政府の情報収集活動に協力する義務がある者(情報収集義務者)、これらに一定程度支配・影響される法人等などが整理されています。一方、「特定外国投資家」は、このうち主に情報収集義務者や、情報収集義務者・外国政府等と一定の支配関係等を持つ者を指す、より限定的な概念です。したがって、「外国政府・国有企業等=特定外国投資家」と単純に等号で結ぶのは正確ではありません。なお、外国政府等・国有企業等はもともと(2020年の免除制度導入時から)免除を利用できず、2025年5月施行の政省令改正で「特定外国投資家」「特定外国投資家に準ずる者」という概念(外国政府の情報収集活動への協力義務を軸とするもの)が新たに整理・追加されました。公的な性格を持つ投資家や外国政府等との関係がある投資家については、通常のファンドと同じには扱わず、免除制度の利用可否を個別に確認する必要があります。

確認項目見る資料確認する理由
買主SPCの設立地登記事項証明書・設立証明書SPC自体の属性を把握する
直接株主株主名簿・出資契約SPCを誰が直接保有しているか
最終親会社グループ図・資本関係図遡った先に外国法人等がいるか
ファンドのGP・運用者ファンド概要・運用契約の概要誰が運用・支配しているか
主要LP・投資家構成投資家構成資料非居住者等の出資割合を把握する
投資判断権限投資委員会規程・運用契約の概要実質的な意思決定者を特定する
議決権行使の取り決め株主間契約・議決権行使に関する合意共同行使の合意の有無を確認する
共同投資家との契約共同投資契約の概要密接関係者・合算の要否を判断する
外国政府・国有企業の関与出資者の属性資料免除制限・特別な審査の要否を確認する
制裁対象・懸念先との関係投資家のコンプライアンス資料別途の規制・レピュテーションリスクを確認する

外国投資家かどうかを確認するための資料

このセクションの要点:外国投資家該当性は、対象会社側が買主から資料を取得して確認するのが基本です。登記だけでは足りず、株主構成・最終親会社・ファンド構造まで遡れる資料を早めにそろえます。

投資を受ける日本企業の法務・経営企画は、買主・投資家に対して次のような資料の提供を求め、外国投資家該当性を確認します。これらはデューデリジェンスの一環として、なるべく早い段階で依頼しておくとスムーズです。

資料誰から取得するか確認するポイント注意点
買主の登記事項証明書/設立証明書買主設立準拠法・本店所在地日本法人でも背後関係の確認が必要
買主の会社概要買主事業内容・グループ内での位置づけ概要だけでは支配関係まではわからない
株主名簿または持株構成資料買主直接株主と議決権比率議決権の種類(無議決権株式等)も確認
グループ図買主資本関係の全体像間接保有・孫会社まで追えるか
最終親会社の情報買主遡った先に外国法人等がいるか最終親会社の設立地・属性
実質的支配者に関する説明資料買主実質的に支配しているのは誰か名義と実質が異なる場合に注意
ファンド概要資料買主・運用者設立地・形態・出資者構成会社型/組合型で扱いが変わる
GP・運用会社の概要運用者運用・投資判断の主体運用者の属性も判断要素
共同投資契約・株主間契約の概要買主・共同投資家共同行使・密接関係者の有無合算の要否に直結
予定取得比率・議決権比率の資料買主取得後の比率(密接関係者合算後)上場・非上場で基準が異なる
外為法届出方針に関する買主側説明買主買主側の検討状況・前提買主の見解を鵜呑みにせず自社でも確認
専門家意見書またはメモ買主・専門家該当性に関する法的整理前提事実が正確かを確認

外国投資家該当性とM&A契約実務

このセクションの要点:外国投資家該当性は、表明保証・前提条件・協力義務・ロングストップ日・解除権といったM&A契約の条項に影響します。該当性が不明な段階では、契約前の確認義務や情報提供義務で手当てします。

外国投資家該当性は、単なる事実確認にとどまらず、M&A契約の条項設計に反映されます。詳細な契約実務は第9話で扱いますが、ここでは外国投資家該当性が契約に与える影響を整理します。

契約条項影響するポイント条項設計の方向性
表明保証買主の属性・株主構成・支配関係買主が自らの外国投資家該当性に関する前提事実を表明する
誓約事項必要な届出・報告の実施当事者が外為法手続に協力する旨を定める
前提条件事前届出・待機期間の完了必要な届出が受理され待機期間が満了したことをクロージング条件とする
情報提供義務該当性判断に必要な情報買主が株主構成・ファンド構造等の情報を提供する義務を置く
当局対応義務追加照会・審査対応当局からの照会に誠実に対応する義務を定める
リスク軽減措置への協力懸念案件での措置必要なリスク軽減措置に協力する旨を定める
クロージング日待機期間の影響待機期間を織り込んだ現実的なクロージング日を設定する
ロングストップ日審査の長期化・延長延長リスクを見込んだ期日と、延長・打ち切りの取扱いを定める
解除権中止勧告・命令が出た場合当局措置時の解除・取扱いを定める
費用負担届出・専門家費用外為法対応に要する費用の負担を明確化する

外国投資家判定の簡易フロー

このセクションの要点:初期スクリーニングは、買主・投資家の確認 → 海外法人・非居住者か → 日本法人なら背後関係を確認 → SPC/ファンド/共同投資なら支配関係・意思決定者を確認という順で進めると整理しやすくなります。

ここまでの内容を、初心者向けの簡易フローにまとめます。実際の判定はさらに細かい分岐があるため、これはあくまで「最初のあたりをつける」ための地図です。

買主・投資家を確認する
海外法人・非居住者か?(1号・2号)
↓ 該当しない場合(日本法人など)も次へ
日本法人の場合:外国親会社・外国株主・外国ファンドの関与を確認(3号)
SPC・ファンド・共同投資の場合:支配関係・意思決定者・密接関係者を確認(3号・4号・合算)
外国投資家に該当する可能性あり
対象取引・指定業種・届出要否の検討へ(第3〜5話)
このフローについての注意:上記は初期確認用の簡易フローです。外国投資家該当性の最終判断は、最新の法令・告示・当局資料に基づき、必要に応じて専門家の確認を経て行う必要があります。間接保有の算定方法、組合の出資割合の計算、密接関係者の範囲などは個別性が高く、簡易フローだけで結論を出すべきではありません。

よくある誤解

このセクションの要点:外国投資家該当性は、直感に反する点が多い領域です。特に「日本法人だから関係ない」「SPCを挟めば回避できる」「少額なら無関係」といった思い込みは、見落としにつながりやすいので注意してください。
誤解実際の考え方実務上の注意点
買主が日本法人なら外為法は関係ない外国法人等に議決権50%以上を保有される日本法人等は外国投資家に該当し得る登記だけでなく株主構成を遡って確認する
海外ファンドでも日本SPC経由なら問題ないSPCが日本法人でも、外国法人等が50%以上保有なら外国投資家に該当し得るSPCの箱ではなく出資者・支配関係を見る
少数出資なら外国投資家該当性は気にしなくてよい外国投資家該当性は出資の多寡だけで決まらない。組合の出資割合・役員構成等も判断要素「少額」と「外国投資家か否か」は別問題
外国投資家かどうかは登記事項証明書だけでわかる間接保有・最終親会社・ファンド構造まで確認しないと判断できないことが多いグループ図・株主構成・最終親会社情報が必要
買主側が外為法不要と言っていれば対象会社側は確認不要判断の前提事実が誤っていれば結論も変わる。自社でも独立に確認すべき買主の見解と前提事実の両方を確認する
ファンドのLPまでは確認しなくてよい組合型ファンドでは非居住者等の出資割合・業務執行組合員の構成が判断要素になり得る必要な範囲で投資家構成・運用者を確認する
外国政府系ファンドでも通常のファンドと同じ扱いでよい外国政府・国有企業等は免除制度を利用できないなど、扱いが異なる公的性格のある投資家は特に慎重に確認する
外国投資家該当性と指定業種該当性は同じ問題である両者は別の判定軸。外国投資家でも指定業種でなければ事後報告等にとどまることがある「誰が投資するか(第2話)」と「何の事業か(第4話)」を分けて検討する

日本企業側が最初に聞くべき質問リスト

このセクションの要点:出資を受ける日本企業は、買主・投資家に対して、属性・株主構成・最終親会社・ファンド構造・外為法の検討状況を早い段階でヒアリングしておくと、後工程がスムーズです。

初期段階で買主・投資家に確認しておきたい質問を整理します。これらは、外国投資家該当性の判断材料であると同時に、その後の対象取引・指定業種・届出要否の検討にもつながります。

質問確認する理由関連資料
買主はどこの法令に基づいて設立された法人か2号該当(海外法人)の確認登記事項証明書・設立証明書
買主の直接株主は誰か3号該当(外資系企業)の確認株主名簿・持株構成資料
最終親会社は誰か間接保有・遡った支配関係の確認グループ図・資本関係図
外国法人・非居住者が議決権をどの程度保有しているか50%以上か(合算後)の確認議決権保有割合の資料
ファンドやSPCが関与しているか4号・SPC構造の確認ファンド概要・SPC資料
GP・運用会社・投資判断者は誰か実質的な意思決定者の確認運用契約の概要・投資委員会規程
外国政府・国有企業・公的ファンドの関与はあるか特定外国投資家等の確認(免除制限)出資者の属性資料
共同投資家はいるか密接関係者・合算の確認共同投資契約・株主間契約の概要
議決権行使や役員選任に関する合意はあるか共同行使・行為時届出の検討株主間契約・議決権行使合意
外為法上の届出要否について買主側でどのような検討をしているか買主側の前提・見解の確認買主側の検討メモ・専門家意見書

この記事のまとめ

  • 外為法の対内直接投資規制では、最初に投資家が外国投資家かを確認する。これがすべての出発点になる。
  • 外国投資家は海外企業だけではなく、外国親会社を持つ日本法人(3号)、海外ファンド(2号・4号)、日本SPC(3号)、非居住者役員が過半の法人(5号)なども問題になり得る(外為法26条1項)。
  • 買主が日本法人だからといって、外為法確認を省略してよいとは限らない。登記の形式ではなく、議決権の保有関係を遡って確認する。
  • ファンド・SPC・共同投資では、支配関係・意思決定者・密接関係者の合算の確認が重要になる。外国政府・国有企業等は免除制度を使えないなど扱いが異なる。
  • 日本企業側も、買主の属性・株主構成・ファンド構造・外為法の検討方針を早めに確認する必要がある。最終的なチェックは第10話のチェックリストも参照。
  • 外国投資家該当性は「入口」にすぎず、これだけで事前届出の要否は決まらない。次回・第3話では、2つ目の判定軸である「外為法の対象になる取引」を、株式取得・増資・事業譲受・合併・会社分割まで含めて整理する。

シリーズ記事一覧

本シリーズ「外為法・対内直接投資の実務10選」の全10話は次の通りです(リンクは順次公開)。

記事タイトル主なテーマリンク
第1話外為法の対内直接投資とは?日本企業への出資・M&Aで最初に見るべき規制全体像・4つの判定軸第1話を読む
第2話外国投資家とは誰か|海外企業・外国ファンド・日本法人子会社の判定ポイント外国投資家の定義・間接保有(本記事)本記事
第3話外為法の対象になる取引とは?株式取得・増資・事業譲受・合併・会社分割を整理対象取引の類型第3話を読む
第4話外為法の指定業種・コア業種とは?M&Aで対象会社・子会社まで確認する方法指定業種・コア業種の確認第4話を読む
第5話外為法の事前届出・事後報告・手続不要の違い|M&A担当者向け判定フロー要否判定フロー第5話を読む
第6話上場会社への出資と外為法|1%基準・議決権取得・事前届出免除制度の基本上場会社・1%基準・免除第6話を読む
第7話非上場会社の買収・スタートアップ出資と外為法|1株取得でも確認が必要な理由非上場会社・閾値なし第7話を読む
第8話外為法の待機期間はどれくらい?30日・2週間・5営業日・最大5か月の考え方待機期間の実務第8話を読む
第9話M&A契約で外為法をどう扱うか|前提条件・誓約事項・解除権・ロングストップ日の実務契約条項での手当て第9話を読む
第10話外為法・対内直接投資チェックリスト|外国投資家から出資を受ける前に確認すること実務チェックリスト第10話を読む

参照した主な公的資料

本記事は、以下の公的資料(一次情報)を参照して整理しています。外国投資家の定義・間接保有の範囲・免除制度の扱いは改定され得るため、実際の確認時には各資料の最新版をご参照ください。

免責:本記事は一般的な情報提供を目的とした解説であり、特定の取引に関する法的助言ではありません。外国投資家該当性の判定は、投資家の属性、株主構成、支配関係、ファンド構造、共同投資・密接関係者の有無、最新の法令・告示・当局実務によって異なります。個別の案件については、最新の公的資料を確認のうえ、外為法・M&A実務に精通した専門家にご相談ください。
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法務記事で理解した内容は、チェックリスト・文例・記録・検索・ツール化まで落とし込まないと、次の案件で再利用しにくいまま終わってしまいます。下の道具は、今日の業務にすぐ差し込める順に並べています。
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