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株主総会議事録に議決権数を書くとき、株主名簿上の株式数をそのまま使っていないでしょうか

実は、株式数と議決権数は、常に一致するとは限りません。自己株式・種類株式・議決権制限株式・単元株式などがあると、株式数と議決権数がズレます。議決権数を誤ると、株主総会の定足数・賛成数の計算、議事録、登記書類にまで影響します。

この第6話では、株主名簿を管理する人が、株主総会前にどの資料を見て、どの数字を確認すべきかを実務目線で整理します。招集通知と基準日の関係は第5話「株主総会の招集通知は誰に送るのか」をご覧ください。

実務メモ
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法務実務で効くのは、知識そのものよりも"再現できる型"です。記事で読んだ確認観点・依頼文・回答メモ・マスキングを次の案件でそのまま引き出せる形に残しておくと、判断と説明の質が一段安定します。
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1. 議決権数とは何か

議決権数とは、株主総会で議案に賛成・反対するために投票できる数です。会社法308条は、原則として一株につき一個の議決権があると定めています。

会社法第308条第1項(議決権の数)
株主(…相互保有株式に該当する株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。
第2項 前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。 ※ 引用は要点のみ。正確な条文は記事末尾の e-Gov 法令検索でご確認ください。

まずは、「株式数=持っている株の数」「議決権数=株主総会で投票できる数」と整理してください。原則は一株一議決権ですが、自己株式・単元株式・議決権制限株式・種類株式などにより、この2つが一致しないことがあります。

表1:株式数と議決権数の違い
項目意味株主名簿管理上の注意点
株式数その株主が保有する株式の数株主名簿で確認できる基本情報
議決権数株主総会で投票できる数株式数から自己株式・議決権制限などを調整して算定
原則の関係一株一議決権(単元株式制度があれば一単元一議決権)例外(自己株式など)があると一致しない

2. 発行済株式総数・自己株式・議決権数の違い

混同しやすい3つの言葉を整理します。

表2:発行済株式総数・自己株式・議決権数の違い
項目確認資料議決権数への影響注意点
発行済株式総数登記事項証明書そのままでは総議決権数にならない自己株式を含む数字
自己株式株主名簿、取得・処分資料、会計資料議決権なし。母数から除く発行済株式総数には含まれる
議決権数株主名簿、定款、発行済株式総数定足数・賛成数の母数になる単元・種類・議決権制限も加味
かんたんな数値例

発行済株式総数が 100株、うち会社が保有する自己株式が10株の場合(種類株式・単元株式制度はないと仮定):

議決権の基礎になる株式数 = 100株 − 10株(自己株式)= 90株

このように、発行済株式総数(100)をそのまま総議決権数として使うと誤りになります。なお、種類株式・単元株式・議決権制限株式がある場合は、さらに別の調整が必要です。

3. まず株主名簿で何を確認するか

議決権数の確認は、株主名簿から出発します。次の項目を確認しましょう。

株主の氏名・名称
株主別の保有株式数
種類株式の有無(種類ごとの数)
株式取得日
自己株式の有無
登録株式質権者の有無
住所・通知先

ただし、株主名簿だけでは議決権数が完結しないこともあります。単元株式や議決権制限株式の有無は定款で、発行済株式総数は登記で、議決権の前提となる基準日や決議要件は定款・議事録で——というように、複数の資料と突合する必要があります。

4. 自己株式がある場合の注意点

会社が保有する自己株式には、議決権がありません(会社法308条2項)。これは議決権数の確認で最も基本的かつ重要なポイントです。

よくある誤り

自己株式を議決権数に含めてしまうと、定足数や賛成割合の計算を誤るおそれがあります。自己株式を取得・処分した場合は、株主名簿・会計資料・決議資料と整合しているかを確認してください。古い名簿の整備手順は第3話「株主名簿が古い会社はどう整備するか」で扱っています。

5. 単元株式がある場合の注意点

定款で単元株式数を定めている場合、一単元の株式につき一個の議決権になります(会社法308条1項ただし書)。たとえば1単元を100株と定めていれば、100株で議決権1個です。

単元未満株式は、原則として議決権の計算で議決権がないものとして扱われます。
非上場会社では単元株式制度を採用していない会社も多いですが、定款の確認が必要です。

本記事では単元株式制度の詳細には深入りしませんが、「自社が単元株式制度を採用しているか」をまず定款で確認してください。

6. 種類株式・議決権制限株式がある場合の注意点

種類株式発行会社では、株式の種類ごとに権利内容が異なる可能性があります。特に議決権制限株式がある場合、株主名簿上の株式数が多くても、議決権を行使できない、または一部の議案について議決権が制限されることがあります。

押さえておきたい原則

「株式数が多い=必ず議決権が多い」とは限りません。種類株式・議決権制限株式がある場合は、定款、種類株式の発行要項、株主名簿、過去の決議資料を確認し、どの議案でどれだけの議決権を行使できるかを整理してください。

7. 相互保有株式・特殊な議決権制限に注意する

会社法308条1項は、自己株式以外にも、相互保有株式の議決権を制限しています。これは、ある株式会社が、その株主である会社等の議決権の総数の4分の1以上を有するなど、経営を実質的に支配できる関係にある場合に、その株主(相互保有株式)には議決権を認めない、という仕組みです(具体的な基準は会社法施行規則67条)。

詳細なグループ会社法務には深入りしませんが、子会社・関連会社・グループ会社が株主になっている場合は、定款や資本関係の確認が必要になることがあります。初心者としては、「グループ会社が株主の場合は、単純に株式数だけで議決権を見ない」と覚えておけば十分です。

表3:議決権数確認で注意すべき株式・制度
株式・制度議決権への影響確認資料注意点
自己株式議決権なし(308条2項)株主名簿、取得・処分資料、登記母数から除く
単元株式一単元一議決権、単元未満は議決権なし定款(単元株式数)、株主名簿採用の有無を定款で確認
議決権制限株式全部または一部の議案で議決権なし定款、発行要項、株主名簿議案ごとに行使可否を確認
種類株式種類ごとに権利内容が異なる定款、登記、株主名簿種類別に整理
相互保有株式一定の支配関係で議決権なし(308条1項)定款、資本関係、施行規則67条4分の1以上の保有関係に注意
名義書換未了の譲渡株式原則、名簿上の株主が議決権を行使譲渡契約書、書換請求書、受付記録契約と名義書換は別

8. 議決権数は、株式数から調整して確認する

ここまでの内容を、確認の流れとして整理します。

1. 株主名簿を確認 株主別の保有株式数を確認
2. 自己株式を確認 会社自身が持つ株式は議決権なし
3. 種類株式等を確認 議決権制限・単元株式・相互保有を確認
4. 議決権数を確定 定足数・賛成数・議事録と照合

9. 株主総会の定足数・賛成数との関係

議決権数は、株主総会の定足数や賛成数を確認する前提になります。決議の種類によって要件が異なるため、正しい議決権数を把握していないと、そもそも決議要件を判断できません。

表4:株主総会決議と議決権数の関係
決議の種類議決権数がなぜ重要か確認すべき資料注意点
普通決議(会社法309条1項)定足数・賛成数の母数になる定款、株主名簿定款で定足数を調整・排除している場合がある
役員の選任・解任(会社法341条)定足数の母数になる(特則普通決議)定款、株主名簿定足数は3分の1未満には下げられない
特別決議(会社法309条2項)加重された賛成要件の母数になる定款、株主名簿出席株主の議決権の3分の2以上などの加重要件

決議要件の詳細はここでは深入りしません。重要なのは、「正しい議決権数を確認しないと、定足数・賛成数を判断できない」ということです。定款で決議要件が修正されている場合があるため、必ず定款を確認してください。役員選任との関係は第4話「株主名簿と役員選任」で整理しています。

10. 株主総会議事録に記載する議決権数との整合性

株主総会議事録では、出席株主数・出席議決権数・賛成議決権数などが記載されます。これらが株主名簿上の株式数・議決権数と整合しているかを確認しましょう。

表5:株主総会議事録と議決権数の整合性
議事録上の項目株主名簿で確認することよくあるミス
議決権を行使できる株主の総議決権数自己株式・議決権制限を除いた数発行済株式総数をそのまま使う
出席株主数・出席議決権数出席株主の議決権数(委任・書面行使含む)自己株式を含めて数える
賛成議決権数賛成株主の議決権数株式数で数えてしまう
定足数の充足定款・会社法の決議要件定款の加重・調整を見落とす

議事録作成時に自己株式や議決権制限株式を見落とすと、数字が合わなくなります。議事録の詳しい書き方には立ち入りませんが、数字の根拠を株主名簿・定款と照合する習慣をつけてください。

11. 議決権数確認でよくあるミス

表6:議決権数確認でよくあるミス
ミス起きやすい場面実務上のリスク防止策
発行済株式総数をそのまま総議決権数にする自己株式の存在を失念定足数・賛成割合の誤り自己株式を除いて算定
自己株式を議決権数に含める自己株式の見落とし決議の前提を誤る308条2項を確認
株主名簿の株式数だけで議決権数を確定単元・種類・制限の未確認議決権数の誤算定款・登記と突合
単元株式を見落とす単元株式制度のある会社議決権数の誤り定款で単元株式数を確認
種類株式・議決権制限株式を見落とす種類株式発行会社議決権の有無を誤る定款・発行要項を確認
名義書換未了の譲渡を見落とす譲渡後の手続漏れ議決権者を取り違える承認・書換・受付記録を確認
基準日後の株式移動を混同する基準日の理解不足権利行使者を誤る基準日時点の名簿で確定
定款の決議要件を確認しない定款の未確認定足数・加重要件を誤る現行定款で確認

12. 議決権数確認チェックリスト

表7:議決権数確認チェックリスト
確認項目完了欄注意点
発行済株式総数を確認したか登記で確認
株主別株式数の合計と整合しているか発行済株式総数と突合
自己株式を除外したか議決権なし
単元株式制度の有無を確認したか定款で確認
種類株式の有無を確認したか種類ごとの内容
議決権制限株式の有無を確認したか議案ごとの行使可否
相互保有株式・グループ会社株主の有無を確認したか4分の1以上の保有関係
基準日を確認したか基準日時点の名簿
名義書換未了の譲渡を確認したか契約と名義書換は別
定款の決議要件を確認したか加重・調整の有無
議事録案の出席議決権数と整合しているか数字の根拠を照合
個別案件では一次資料の確認を

結論は、会社の種類、定款や株式取扱規程、株券発行会社か、種類株式・議決権制限株式・単元株式制度の有無、資本関係などで変わります。個別案件では、定款・株式取扱規程・過去の議事録・株主総会資料・株主名簿・登記情報を確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。なお本シリーズは主に非上場会社・子会社・中小企業の実務を想定し、相続対応は扱いません。

まとめ

株主名簿上の株式数と議決権数は、常に一致するとは限りません。
発行済株式総数・自己株式・議決権数を区別する必要があります。自己株式には議決権がありません(会社法308条2項)。
単元株式・種類株式・議決権制限株式・相互保有株式がある場合は、定款や発行内容の確認が必要です。
正しい議決権数を確認しないと、定足数・賛成数・議事録・登記書類に影響するおそれがあります。

次回(第7話)は、株式譲渡後に株主名簿を書き換えないとどうなるかを整理します。

このシリーズで扱うテーマ(全15話)

表8:株主名簿管理で忘れがちな会社法実務15選
話数記事タイトル主なテーマ
第1話株主名簿とは何か|登記簿を見ても株主が分からない理由株主名簿の基礎・登記簿との違い
第2話株主名簿の記載事項とは|氏名・住所・株式数・取得日をどう管理するか記載事項の管理実務
第3話株主名簿が古い会社はどう整備するか|過去の譲渡・増資・自己株式を確認する手順名簿の再整備
第4話株主名簿と役員選任|誰の議決権で取締役・監査役を選ぶのか役員選任と議決権
第5話株主総会の招集通知は誰に送るのか|株主名簿と基準日の関係招集通知と基準日
第6話議決権数はどう確認するか|株主名簿・発行済株式数・自己株式の見方(本記事)議決権数の確認
第7話株式譲渡後に株主名簿を書き換えないとどうなるか名義書換と対抗要件
第8話譲渡制限株式と株主名簿|承認決議と名義書換の順番を整理譲渡制限株式
第9話株主名簿書換請求を受けたらどうするか|請求者・添付書類・社内確認の実務書換請求への対応
第10話株主名簿記載事項証明書とは|株主から証明書を求められた場合の対応記載事項証明書
第11話借入時に株式を担保にする場合の株主名簿|登録株式質権者とは何か株式質権の基礎
第12話株式質権を設定したら議決権・配当はどうなるか|株主と質権者の関係質権と議決権・配当
第13話登録株式質権者への通知・配当対応|株主名簿管理で忘れがちな担保実務質権者への通知・配当
第14話株主名簿の閲覧請求を受けたらどうするか|拒否できる場合と社内対応閲覧・謄写請求
第15話株主名簿管理チェックリスト|役員・法務・総務が毎年確認すべきこと年次チェックリスト

◀ 前回(第5話):株主総会の招集通知と基準日の関係を確認したい方は、第5話「株主総会の招集通知は誰に送るのか|株主名簿と基準日の関係」もあわせてご確認ください。

▶ 次回(第7話):次回は、株式譲渡後に株主名簿を書き換えないとどうなるかを整理します。
第7話:株式譲渡後に株主名簿を書き換えないとどうなるか

株主総会・役員変更・取締役会議事録などの会社法実務については、Legal GPT のコーポレート法務関連記事もあわせてご確認ください。

参考情報・参照先

本記事は、以下の一次情報(公的機関の法令データベース)を確認したうえで作成しています。条文の正確な内容・最新の改正状況は、必ず以下のリンクからご確認ください。

e-Gov 法令検索「会社法」(参照条文:第121条 株主名簿/第124条 基準日/第125条 株主名簿の備置き及び閲覧等/第130条 株式の譲渡の対抗要件/第133条 株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録/第308条 議決権の数/第309条 株主総会の決議/第341条 役員の選任及び解任の株主総会の決議)
https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086
e-Gov 法令検索「会社法施行規則」(参照規定:第67条 実質的に支配することが可能となる関係〔相互保有株式〕ほか、株主総会議事録・議決権行使等に関する規定)
https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010012

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な対応にあたっては、定款・株式取扱規程・過去の議事録・株主総会資料・株主名簿・登記情報などを確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。

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読み終えた内容を、次の案件でそのまま使える形に。
法務記事で理解した内容は、チェックリスト・文例・記録・検索・ツール化まで落とし込まないと、次の案件で再利用しにくいまま終わってしまいます。下の道具は、今日の業務にすぐ差し込める順に並べています。
01
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