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「フリーランスに仕事を頼みたい」「業務委託で仕事を受けている」——そんな場面で、2024年11月1日から関係してくるのがフリーランス法です。この記事は、フリーランス法を初めて知る方に向けて、法律の目的・対象・基本ルールの全体像をやさしく整理する入門記事(全15話の第1話)です。発注企業の担当者、法務・総務・人事・コンプライアンス担当者、そしてフリーランス本人のいずれが読んでも、「自分に関係がありそうか」「まず何を確認すればよいか」がつかめる構成にしています。

実務メモ
この記事の内容を、毎回ゼロから考えないために。
法務実務で効くのは、知識そのものよりも"再現できる型"です。記事で読んだ確認観点・依頼文・回答メモ・マスキングを次の案件でそのまま引き出せる形に残しておくと、判断と説明の質が一段安定します。
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1. はじめに|なぜ今「フリーランス法」なのか

個人で働くフリーランスに業務を依頼する企業は、年々増えています。デザイン、ライティング、システム開発、コンサルティング、各種専門業務など、社外の個人に委託する場面はますます一般的になりました。

一方で、フリーランスと発注者のあいだでは、次のようなトラブルが起こりやすいのも事実です。

  • 報酬がなかなか支払われない、または一方的に減額された
  • 発注内容や報酬額があいまいなまま作業が始まってしまった
  • 突然、契約を打ち切られた/更新されなかった
  • 発注者側からのハラスメントを受けた

こうした問題の背景には、フリーランスが「事業者」でありながら、取引の場面では立場が弱くなりやすいという構造があります。フリーランス法は、ざっくり言うと、事業者間の業務委託取引を「きちんと見える化」し、無理のある取引や不当な扱いを防ぐための法律です。

この記事では、細かい条文解釈には深入りせず、まず全体像をつかむことを優先します。ただし、法律用語はできるだけ正確に使い、第2話以降の詳しい解説につながるようにしています。

2. フリーランス法とは何か

正式名称・略称・施行日

正式名称特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)
一般的な呼び方フリーランス・事業者間取引適正化等法/フリーランス法
成立・公布令和5年(2023年)4月28日成立、5月12日公布
施行日令和6年(2024年)11月1日

法律の目的|2つの柱

フリーランス法の目的は、大きく分けて「取引の適正化」「就業環境の整備」の2つです。ここで押さえておきたいのは、この法律が「フリーランスを労働者(会社員)にする法律」ではないということです。あくまで、フリーランスを「事業者」として扱ったうえで、事業者間(BtoB)の取引を適正化し、安心して働ける環境を整えることを狙っています。

表1:フリーランス法の2つの柱
内容主なルール主な担当官庁
取引の適正化 発注内容や報酬支払を明確にし、不当な取引を防ぐ 取引条件の明示、報酬支払期日の設定・支払い、禁止行為の規制 公正取引委員会・中小企業庁
就業環境の整備 フリーランスが安心して業務を行える環境を整える 募集情報の的確表示、育児・介護等との両立配慮、ハラスメント対策、中途解除等の事前予告 厚生労働省(都道府県労働局)
補足:担当官庁が分かれています 取引の適正化に関する規定(取引条件の明示・報酬支払・禁止行為)は主に公正取引委員会と中小企業庁が、就業環境の整備に関する規定(募集情報・両立配慮・ハラスメント・中途解除予告)は主に厚生労働省が執行を担います。問い合わせ先や申出先を考えるときに役立つ整理です。

図解:フリーランス法の全体像

フリーランス法がカバーする範囲(全体像)
発注者(発注事業者)
業務委託(仕事を依頼)
フリーランス(特定受託事業者)
この取引に、次のルールがかかります
取引の適正化 取引条件の明示/報酬支払期日(受領日から原則60日以内)/禁止行為の規制
就業環境の整備 募集情報の的確表示/育児・介護等との両立配慮/ハラスメント対策/中途解除等の事前予告・理由開示

3. 誰が守られるのか|「フリーランス」の基本イメージ

フリーランス法で守られる側(保護される事業者)は、法律上「特定受託事業者」と呼ばれます。基本イメージは、業務委託の相手方である事業者であって、従業員を使用しないものです。具体的には、次のような人が想定されます。

  • 従業員を雇わず、一人で業務委託を受けている個人事業主
  • 代表者1名のみで、他に役員や従業員がいない一人会社(法人)

つまり、「個人」だけでなく「一人会社」も対象になり得ます。逆に、従業員を使用している事業者は、保護される「フリーランス」にはあたりにくくなります。

ポイント:「従業員を使用」の意味 公的資料では、ここでいう「従業員を使用」とは、おおむね「週の所定労働時間が20時間以上、かつ継続して31日以上の雇用が見込まれる労働者を雇うこと」とされています。ごく短時間・短期間の一時的な雇用や、同居の親族のみを使う場合は含まれません。判断は実態によりますので、詳しくは第2話で扱います。
表2:フリーランス法の対象になりやすい人・なりにくい人
ケース対象になりやすいか理由
個人でデザイン業務を受けている対象になりやすい従業員を使わず、業務委託を受けている事業者にあたるため
一人会社でシステム開発を受けている対象になり得る法人でも、代表者のみで他の役員・従業員を使用していない場合があるため
従業員を雇っている制作会社対象から外れる場合がある従業員を使用しているため、保護される「フリーランス(特定受託事業者)」にはあたりにくいため
会社に雇用されている社員通常は対象外雇用契約であり、労働基準法などの労働関係法令の問題になるため

なお、フリーランスに「業務委託をする側」も、法律上は「業務委託事業者」または「特定業務委託事業者」として整理されます。どちらにあたるかで義務の範囲が変わるため、これも第2話で詳しく解説します。詳細は第2話:フリーランス法の対象者とは?をご確認ください。

4. どのような取引が対象になるのか

フリーランス法が対象とするのは、基本的に事業者から事業者への「業務委託」です。実務でよく登場する次のような契約類型が中心になります。

  • 請負(成果物の完成を約束するもの。例:Web制作、デザイン納品)
  • 準委任・委託業務(事務や役務の提供を委ねるもの。例:コンサルティング、運用支援)
  • 物品の製造、情報成果物の作成、役務の提供の委託

一方で、次のものは性質が異なるため、区別が必要です。

  • 雇用契約:これは労働関係法令(労働基準法など)の世界であり、フリーランス法ではなく労働法が問題になります。
  • 単なる商品の売買:仕様などを指定して委託する「業務委託」とは区別されます。
  • 消費者からの依頼:事業者間(BtoB)の取引が対象であり、一般の消費者からの委託は対象外です。
重要:契約の名前ではなく「実態」で判断されます 契約書の名称が「業務委託契約」であっても、働き方の実態が「労働者」と判断される場合には、フリーランス法ではなく労働基準法などの労働関係法令が適用される可能性があります。これは「労働者性」と呼ばれる論点で、指揮命令の有無、時間・場所の拘束、報酬の性格などを総合的に見て判断されます。形式だけで「業務委託だから労働法は関係ない」と考えるのは危険です。

どの取引が対象になり、どの取引が対象外になるかは、第3話:業務委託なら全部対象?フリーランス法が適用される取引・されない取引で詳しく扱います。

5. 発注者に求められる基本ルール

フリーランス法は、フリーランス本人ではなく、主に発注者側に義務を課す法律です。第1話では全体像として、発注者が押さえるべき7つの基本ルールを整理します。

先に知っておきたい:義務の範囲は発注者のタイプで変わります 発注者には「業務委託事業者(フリーランスに業務委託をする事業者)」と「特定業務委託事業者(そのうち従業員を使用するなど一定の要件を満たす事業者)」の区別があります。取引条件の明示はすべての発注者に求められますが、報酬支払期日・禁止行為・就業環境整備に関するルールは、主に「特定業務委託事業者」に適用されます。また、一部のルールには「1か月以上」「6か月以上」といった期間の要件もあります。第1話では全体像をつかむことを優先し、詳細な適用範囲は各話で解説します。
表3:発注者が押さえるべきフリーランス法の基本ルール
ルール初心者向けの意味実務で注意する場面詳しく読む記事
① 取引条件の明示 業務委託をしたら、直ちに書面または電磁的方法(メール等)で取引条件を示す 口頭発注のまま作業を始めてしまう/メールに金額や納期を書き忘れる 第4話
② 報酬支払期日の設定・期日内支払い 成果物等を受け取った日から原則60日以内のできる限り早い日に支払期日を設定し、守る 「月末締め翌々月払い」などで60日を超えていないか/支払遅延 第5話
③ 7つの禁止行為 受領拒否・報酬減額・買いたたきなど、フリーランスに不利な一定の行為をしない 一方的な減額や追加作業の押し付け/理由のない受領拒否 第6話
④ 募集情報の的確表示 フリーランス募集の広告などで、虚偽・誤解を与える表示をせず、正確かつ最新に保つ 募集終了後も掲載を続ける/条件と実際が食い違う 第9話
⑤ 育児・介護等との両立配慮 一定期間以上の業務委託で、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をする 育児・介護に関する申出を無視する/検討すらしない 第11話
⑥ ハラスメント対策 セクハラ・マタハラ・パワハラを防ぐため、相談体制など必要な措置を整える 相談窓口がない/フリーランスが対象に含まれていない 第10話
⑦ 中途解除等の事前予告・理由開示 一定期間以上の継続的な業務委託を解除・不更新する場合、原則30日前までに予告し、求めに応じて理由を開示する 突然の打ち切り/更新しない旨を直前に伝える 第12話
参考:7つの禁止行為の内訳 ③の「7つの禁止行為」は、(1)受領拒否、(2)報酬の減額、(3)返品、(4)買いたたき、(5)購入・利用の強制、(6)不当な経済上の利益の提供要請、(7)不当な給付内容の変更・やり直し、を指します。これらは特定業務委託事業者による「1か月以上」の業務委託が対象とされています。具体例は第6話・第7話・第8話で扱います。

6. フリーランス本人が確認すべきこと

フリーランス法は発注者側の義務を定める法律ですが、フリーランス本人にとっても、自分の取引条件を自分で確認し、記録に残しておくことはとても重要です。法律が守ってくれる場面でも、「何を、いくらで、いつまでに、いつ支払ってもらう約束だったか」が証拠として残っていれば、トラブル時の解決がスムーズになります。

表4:フリーランス本人が発注前に確認したい項目
確認項目確認する理由証拠として残すもの
業務内容何を求められているかが曖昧だと、後で「やり直し」「追加作業」でもめやすい発注書、仕様書、依頼メール
報酬額金額が決まっていないと、買いたたきや減額の判断もしにくい見積書、合意メール、契約書
支払期日いつ支払われるかを確認しないと、未払い・遅延に気づきにくい取引条件の明示書面、メール
納期納期があいまいだと、受領拒否や評価のトラブルにつながるスケジュール表、合意メール
成果物の範囲どこまでが納品物かを決めておかないと、際限なく作業が増える仕様書、要件定義書
修正回数・修正範囲無償修正の範囲を決めておかないと、追加対応が前提化しやすい契約書、条件メール
追加作業の扱い追加発注の単価・手続きが不明だと、無償対応を求められやすい追加発注の合意記録
契約終了・キャンセル条件解除や不更新の条件を知らないと、突然の打ち切りに備えられない契約書の解除条項
連絡手段記録が残らない手段だけだと、後から確認できないメール、チャットのログ
担当者名窓口が不明だと、相談・請求の宛先が分からなくなる名刺、メール署名
記録化のコツ 口頭で決めたことも、後から「○○という認識で進めます」とメールやチャットで一言送っておくと、証拠として残せます。トラブルになってから記録を作るのは難しいため、発注前・発注時のやり取りを残す習慣が大切です。

7. よくある誤解

フリーランス法については、初心者が誤解しやすいポイントがいくつかあります。代表的なものを整理します。

表5:フリーランス法についてよくある誤解
誤解実際の考え方注意点
フリーランスを会社員にする法律だフリーランスを「事業者」として扱い、取引の適正化と就業環境の整備を図る法律。雇用に切り替える法律ではない労働者性が問題になる場合は、別途労働法が関係する
契約書がなければ法律は関係ない契約書の有無にかかわらず、業務委託の実態があれば適用され得る。むしろ取引条件の明示が義務「書面がない=適用外」ではない
メールやチャットで発注していれば十分電磁的方法での明示自体は認められるが、明示すべき項目を満たしているかが重要金額・支払期日・業務内容などの記載漏れに注意
報酬は合意があればいつ払ってもよい受け取った日から原則60日以内のできる限り早い日に支払期日を設定し、支払う必要がある(特定業務委託事業者の場合)「合意さえあれば何日後でもよい」わけではない
フリーランス側が弱ければ何でも違法違反かどうかは、行為の内容や要件に照らして判断される。立場が弱いことだけで自動的に違法になるわけではない個別事案では実態に応じた判断が必要
下請法だけ見ていればよいフリーランス法は下請法と適用範囲・要件が異なる。資本金要件がなく、対象が広い場面もあるどの法律が適用されるかは第13話で整理

8. 発注企業が最初にやるべきこと

「何から手をつければよいか分からない」という発注企業向けに、まず確認したい実務対応を整理します。いきなり完璧を目指す必要はありません。まずは現状把握から始めるのが現実的です。

表6:発注企業がまず確認すべき5つの実務対応
対応確認する内容担当部門の例
① 取引の洗い出し社内で個人事業主・一人会社へ業務委託している取引を把握する調達・各事業部・法務
② 発注書・契約書・メールテンプレの見直し取引条件の明示項目(業務内容・報酬額・支払期日など)が漏れていないか法務・総務・各事業部
③ 支払フローの確認受領日から原則60日以内に支払う設計になっているか経理・財務
④ 募集文の見直しフリーランス募集の表示が正確・最新か、誤解を与えていないか人事・広報・採用
⑤ ハラスメント相談体制・解除フローの整備フリーランスを含む相談窓口の整備、中途解除・不更新時の予告フロー人事・法務・コンプライアンス
まず押さえるべきポイント 発注企業として最初にやるべきことは、「誰に、どの業務を、いくらで、いつまでに、いつ支払うのか」を明確にし、書面または電磁的方法で示すことです。ここが整うだけで、取引条件の明示義務や禁止行為に関するリスクの多くは下げられます。

9. このシリーズで学べること(全15話)

第1話はシリーズの入口です。第2話以降では、対象者・取引範囲・取引条件・報酬支払・禁止行為・募集情報・ハラスメント・中途解除へと、順を追って具体的に掘り下げていきます。最後にチェックリストで実務に落とし込める構成です。

  1. 第1話:フリーランス法とは?初心者向けに目的・対象・基本ルールをわかりやすく解説(この記事)
  2. 第2話:フリーランス法の対象者とは?「フリーランス」と「発注事業者」の考え方
  3. 第3話:業務委託なら全部対象?フリーランス法が適用される取引・されない取引
  4. 第4話:取引条件の明示義務とは?発注時に書くべき項目をわかりやすく解説
  5. 第5話:フリーランスへの報酬支払ルール|支払期日・遅延・未払いの注意点
  6. 第6話:フリーランス法の禁止行為7つ|受領拒否・報酬減額・買いたたきとは
  7. 第7話:「買いたたき」とは何か?フリーランス法で問題になる報酬交渉の境界線
  8. 第8話:やり直し・追加作業はどこまで頼める?フリーランス法と仕様変更の注意点
  9. 第9話:募集情報の的確表示とは?フリーランス募集でNGになりやすい表現
  10. 第10話:フリーランスへのハラスメント対策|発注企業が整備すべき相談体制
  11. 第11話:育児・介護との両立配慮とは?フリーランス法で発注者に求められる対応
  12. 第12話:契約解除・中途解約の注意点|フリーランス法の事前予告と理由開示
  13. 第13話:下請法・独占禁止法・労働法との違い|フリーランス法だけ見ればよいのか
  14. 第14話:フリーランス法違反が疑われたら?相談先・申出・社内対応の流れ
  15. 第15話:フリーランス法対応チェックリスト|発注前・発注時・終了時に確認すべきこと

10. まとめ

  • フリーランス法は、フリーランス本人だけでなく、発注企業にとっても重要な法律です。義務の多くは発注者側に課されています。
  • 関係するのは契約書だけではありません。発注書、メール、チャット、募集文、社内の相談体制・解除フローまで広く関わります。
  • まずは「誰に、どの業務を、いくらで、いつまでに、いつ支払うのか」を明確にすることが基本です。
  • 業務委託でも、実態によっては労働者性が問題になり得ます。「業務委託だから労働法は無関係」とは限りません。
  • 個別の事案では、契約内容・取引の実態・発注者と受注者の属性によって判断が変わります。本記事は行政資料に基づく制度の全体像であり、具体的な対応は専門家への相談もご検討ください。

次回は、フリーランス法の「対象者」をテーマに、「特定受託事業者(フリーランス)」と「発注事業者」の考え方を、より具体的に解説します。第2話:フリーランス法の対象者とは?へお進みください。

フリーランス法対応を、契約書・発注書・社内フローから見直したい方へ

フリーランス法への対応では、契約書だけでなく、発注書、メール、募集文、支払フロー、ハラスメント相談体制まで、幅広い確認が必要になります。「どこから手をつければよいか分からない」という方は、まず関連する基礎記事から確認してみてください。

Legal GPTでは、企業法務・契約実務に役立つ記事や実務ツールを提供しています。

参考情報

本記事は、以下の公的資料に基づいて制度の全体像を整理しています(いずれも公開情報。最新の内容や詳細は各官庁の公式サイトをご確認ください)。

公正取引委員会
「フリーランス法特設サイト」/「フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組」
中小企業庁
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」
厚生労働省
「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務委託を行う事業者の方等へ」
内閣官房
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)等に係る取組について」
政府広報オンライン
「フリーランスが安心して働ける環境づくりのための法律、2024年11月からスタート!」
公正取引委員会・厚生労働省
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」(令和6年5月)

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法律相談ではありません。具体的な取引・契約への対応は、契約内容や取引実態に応じて、必要に応じて専門家にご相談ください。

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読み終えた内容を、次の案件でそのまま使える形に。
法務記事で理解した内容は、チェックリスト・文例・記録・検索・ツール化まで落とし込まないと、次の案件で再利用しにくいまま終わってしまいます。下の道具は、今日の業務にすぐ差し込める順に並べています。
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