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フリーランス取引では、発注後のキャンセル、報酬の減額、無償の修正依頼、追加作業、指定サービスの利用要請などがトラブルになりがちです。フリーランス法は、こうした場面で発注者がしてはいけない「7つの禁止行為」を定めています。第6話では、その全体像を一覧で整理し、現場で注意すべき具体場面を解説します。禁止行為を理解することは、フリーランス本人には自分の取引を守るため、発注企業には現場対応のリスクを下げるために役立ちます。

実務メモ
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1. はじめに|第6話は「7つの禁止行為」の全体像

第5話では報酬支払期日を扱いました。第6話のテーマは、発注者がしてはいけない「7つの禁止行為」です。受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直し——これらを一気に整理します。

このうち買いたたきは第7話、やり直し・追加作業は第8話で深掘りします。第6話では全体像をつかむことを優先します。

2. フリーランス法の禁止行為とは

フリーランス法では、発注者がフリーランスに対して行ってはいけない行為が定められています(法第5条)。特に、フリーランスに責任がないのに、発注者側の事情を押し付けるような行為が問題になりやすい点が特徴です。

禁止行為を理解するときの出発点 出発点は、「発注後の事情変更や社内都合を、フリーランスに一方的に押し付けていないか」です。すべての変更や交渉が禁止されるわけではありませんが、理由・手続・対価・負担の公平性を確認する必要があります。
適用される発注者と取引 これらの禁止行為(第5条)は、主に「特定業務委託事業者」が、1か月以上の業務委託(更新により継続するものを含む)を行う場合に問題になります(施行令1条)。なお「1か月以上」かどうかは、業務委託をした日(合意日)から給付受領日・役務提供日等までの期間で判断されるため、実務上は多くの取引が対象になり得ます。まずは自社が義務を負う立場かを確認してください(対象者の区別は第2話を参照)。

3. 7つの禁止行為の全体像

まず、7つの禁止行為を一覧で確認しましょう。一目で違いが分かるよう、やさしい意味・実務例・注意点を並べています。

表1:フリーランス法の7つの禁止行為
No.禁止行為初心者向けの意味実務で起きやすい例注意点詳しく読む
1受領拒否責任がないのに納品物を受け取らない企画中止を理由に納品物を受け取らない発注者都合の受取拒否は危険本記事
2報酬の減額責任がないのに決めた報酬を減らす予算減を理由に合意済み報酬を減額事前合意があっても危険な場合がある本記事
3返品責任がないのに受領後に引き取らせる不要になった納品物を返す受領後の発注者都合の返品は危険本記事
4買いたたき通常の対価に比べ著しく低い報酬を不当に定める相場より大幅に低い金額で依頼安い=即違法ではない。不当性を確認第7話
5購入・利用強制正当な理由なく指定品・サービスを買わせる業務に不要な有料サービス加入を求める正当な理由・費用負担を確認本記事
6不当な経済上の利益の提供要請自己のために金銭・役務等を提供させ利益を不当に害する契約外の無償協力を求める「少しだけ」の積み重ねに注意本記事
7不当な給付内容の変更・やり直し責任がないのに無償で変更・やり直しさせ利益を不当に害する発注者都合の仕様変更を無償で求める修正全部が禁止ではない第8話
条文の構造に少しだけ触れておくと 上記のうち①〜⑤(受領拒否・報酬減額・返品・買いたたき・購入利用強制)は、端的に「してはならない」とされています(法5条1項)。一方、⑥・⑦(経済上の利益の提供要請・給付内容の変更やり直し)は、「フリーランスの利益を不当に害してはならない」という形で規定されています(法5条2項)。なお役務提供委託では「受領」になじまないため、受領拒否ではなく給付内容の変更等として整理される場合があります。

4. 受領拒否とは

受領拒否とは、フリーランスに責任がないのに、委託した物品や情報成果物の受取を拒むことです。例えば、発注した記事やデザインが納品されたのに「社内企画が中止になった」という理由で受け取らない、担当者の交代で不要になったとして納品を拒否する、といった場面が問題になりやすいといえます。

ただし、明示された仕様と明らかに異なる、納期に大幅に遅れたなど、フリーランス側に責任がある場合は別途検討が必要です。また、受領拒否と、キャンセル料・契約解除の問題を混同しないことも大切です(契約解除の予告は第12話で扱います)。

表2:受領拒否が問題になりやすい場面
場面問題になりやすい理由発注者側の注意点フリーランス側の確認資料
企画中止で納品物を受け取らない発注者都合であり責任転嫁になりやすい中止リスクは発注時に取り決める発注書、納品記録
担当者交代で不要になった社内事情をフリーランスに負わせている引継ぎを徹底し受領体制を保つ依頼メール、納品連絡
クライアント都合で受け取らない発注者の取引先事情の転嫁になり得るクライアントリスクを内部で吸収する発注条件、やり取り記録
仕様と明らかに異なる納品フリーランス側の責任が問題になり得る当初仕様・検査基準を明確にする仕様書、検収結果

5. 報酬の減額とは

報酬の減額とは、フリーランスに責任がないのに、発注時に定めた報酬額を後から減らして支払うことです。社内予算が減ったから合意済みの報酬を減らす、クライアントから値下げされた分をフリーランスに転嫁する、振込手数料・事務手数料・協力費などの名目で一方的に差し引く、といった場面が問題になりやすいといえます。

「合意があれば減額OK」とは限りません 公的な解釈では、あらかじめ合意があったとしても、フリーランスの責めに帰すべき事由がないのに報酬を減額することは許されないとされています。違約金・罰金・各種手数料・消費税相当分などの名目で一方的に差し引く運用も、減額に該当し得ます。控除後の手取りが不当に低額であれば、買いたたきの問題にもなり得ます。
表3:報酬減額が問題になりやすい場面
場面問題になりやすい理由避けるための対応関連する記事
社内予算減で合意済み報酬を減らす発注者都合の一方的減額になりやすい予算変動は発注前に調整する第5話
クライアントの値下げを転嫁する取引先事情をフリーランスに負わせる値下げは自社で吸収を検討する第7話
手数料名目で一方的に差し引く名目を問わず減額に該当し得る控除は書面等の合意と正当性を確認第5話
消費税相当分を支払わない実質的な減額になり得る税込・税抜を明確にして支払う第7話

6. 返品とは

返品とは、フリーランスに責任がないのに、委託した物品や情報成果物を受領後に引き取らせることです。発注者側で不要になった制作物を返す、販売計画が変わったため納品済みの物品を引き取らせる、といった場面が問題になりやすいといえます。情報成果物の場合は、物理的な返品だけでなく、受領後に一方的に「なかったこと」にするような運用にも注意が必要です。仕様不適合や瑕疵がある場合は別途検討が必要です。

表4:受領拒否と返品の違い
項目受領拒否返品
タイミング受領前または受領時受領後
典型例納品物を受け取らない受け取った後に引き取らせる
注意点発注者都合の受取拒否は危険発注者都合の返品は危険
共通点いずれも「フリーランスに責任がないのに」行う場合に問題になりやすい

7. 買いたたきとは

買いたたきとは、委託する給付に対して、同種・類似の給付に通常支払われる対価に比べ、著しく低い報酬額を不当に定めることです。ここで大切なのは、単に安く発注することが直ちにすべて違法になるわけではないという点です。相場、作業量、品質要求、納期、過去の報酬、交渉経緯などを踏まえ、不当に低い報酬になっていないかを確認する必要があります。発注者の優越的な立場を背景に、実質的に断れない形で低額を押し付けると問題になりやすいといえます。詳細は第7話で扱います。

表5:買いたたきが問題になりやすい場面
場面注意すべき理由第7話で詳しく扱うポイント
相場より大幅に低い金額で依頼する通常支払われる対価との比較が問題になる相場の見方、過去取引との比較
短納期・高品質を求めるのに報酬が低い負担と対価のバランスが悪い業務内容・品質要求・納期との関係
継続依頼をちらつかせて低額を求める交渉の実質が問題になる交渉過程の記録

8. 購入・利用強制とは

購入・利用強制とは、正当な理由がないのに、発注者が指定する物やサービスをフリーランスに購入・利用させることです。発注者の商品を買わないと発注しない、業務に直接必要とはいえない有料サービスへの加入を求める、指定の教材・ツール・会員サービスを実質的に買わせる、といった場面が問題になりやすいといえます。

ただし、業務遂行に必要な専用ツールや、セキュリティ上必要なシステム利用など、正当な理由がある場合は個別に検討します。あわせて、その費用を誰が負担するかも重要なポイントです。

表6:購入・利用強制で注意すべき場面
場面問題になりやすい理由確認すべきこと
自社商品の購入を発注条件にする正当な理由なく購入を強制している購入と発注が結び付いていないか
業務に不要な有料サービス加入を求める業務との関連性が乏しい業務遂行に本当に必要か
指定の教材・会員サービスを買わせる実質的な負担の押し付けになり得る誰が費用を負担するか
セキュリティ上必要なシステム利用正当な理由があり得る場面必要性と費用負担を個別に検討

9. 不当な経済上の利益の提供要請とは

不当な経済上の利益の提供要請とは、発注者が自己のために、フリーランスに金銭・役務・その他の経済上の利益を提供させることで、フリーランスの利益を不当に害することです。契約にない無償の宣伝協力を求める、発注者のイベント運営を無償で手伝わせる、協賛金・紹介料・システム利用料などの名目で不合理な負担を求める、といった場面が問題になりやすいといえます。

「少しだけ手伝って」「今後の取引のために協力して」といった現場の軽い依頼でも、積み重なると問題になり得ます。正当な対価や合意の有無、業務との関係を確認することが大切です。

表7:不当な経済上の利益の提供要請が問題になりやすい場面
場面なぜ問題になるか発注者側の注意点フリーランス側の確認資料
契約外の無償協力を求める対価なく利益を提供させている協力依頼は対価・範囲を明確にする依頼メール、作業記録
無償でイベント運営を手伝わせる業務外の負担を負わせている業務範囲外は別途発注する依頼内容、稼働記録
協賛金・紹介料等を求める不合理な金銭負担になり得る負担の根拠・必要性を確認する請求・控除の記録
「少しだけ」の依頼が積み重なる累積で利益を不当に害し得る軽微でも記録し対価を検討するチャットログ

10. 不当な給付内容の変更・やり直しとは

不当な給付内容の変更・やり直しとは、フリーランスに責任がないのに、費用を負担せずに給付内容を変更させたり、受領後にやり直させたりして、フリーランスの利益を不当に害することです。発注者都合で仕様変更したのに追加報酬を払わない、当初合意にない大幅修正を無償で求める、クライアント都合の方向転換をフリーランスの負担にする、といった場面が問題になりやすいといえます。

ただし、修正依頼がすべて禁止されるわけではありません。当初仕様との違い、フリーランス側の責任の有無、追加作業の量、追加報酬の有無を確認する必要があります。詳細は第8話で扱います。

表8:不当な変更・やり直しが問題になりやすい場面
場面注意すべき理由第8話で詳しく扱うポイント
発注者都合の仕様変更を無償で求める追加負担をフリーランスに負わせている仕様変更と追加報酬の関係
当初合意にない大幅修正を無償で求める当初仕様の範囲を超えている修正範囲・回数の取り決め方
クライアント都合の方向転換を転嫁する取引先事情の押し付けになり得るやり直しの理由と費用負担

11. 「フリーランスに責任がある場合」との区別

禁止行為を理解するうえで重要なのが、フリーランスに責任がある場合と、発注者都合の場合の区別です。仕様と違うものが納品された、納期に遅れた、重大な品質不備があるなどの場合には、発注者側にも一定の対応余地があります。

ただし、その場合でも、契約条件・発注内容・検査方法・修正機会・通知方法などを確認する必要があります。発注者が後から仕様を変えた、説明が曖昧だった、検収基準を示していなかった場合には、単純にフリーランスの責任とは言いにくくなります。

表9:フリーランス側の責任か、発注者都合かを確認する視点
確認項目フリーランス側の責任が問題になり得る例発注者都合になりやすい例確認資料
仕様との一致明示仕様と明らかに異なる納品後から仕様を変更した仕様書、変更履歴
納期正当な理由なく大幅に遅延発注者の指示遅れで遅延スケジュール、連絡記録
品質重大な品質不備がある検収基準が示されていない検収結果、品質基準
説明・指示必要な情報提供を受けたうえでの不備指示・説明が曖昧だった依頼メール、指示記録
禁止行為の確認フロー
発注後に変更・減額・返品・やり直し等が発生
フリーランス側に責任があるか確認する
発注者都合ではないか確認する
当初の取引条件・仕様・検収基準を確認する
追加負担がある場合は対価・条件を協議する
合意内容をメール・発注書等で記録する

12. 発注企業が整備すべき予防策

禁止行為を防ぐには、現場担当者への注意喚起だけでなく、発注フロー・検収フロー・変更フロー・支払フローを整備することが大切です。とくに、キャンセル・減額・返品・無償修正・追加作業・指定サービス利用を現場判断だけで行わない仕組みにしましょう。法務・購買・経理・現場が連携し、社内マニュアルやチェックリストを整えることが有効です。

表10:禁止行為を防ぐために発注企業が整備したいルール
リスク場面整備したいルール担当部門の例使用する資料・ツール
発注後キャンセル中止時の取扱い・出来高精算を事前に定める各事業部・法務契約書、発注書
報酬減額減額・控除は原則禁止とし例外を明確化経理・法務支払ルール
返品受領後の引取りは原則行わない運用に各事業部・購買検収フロー
追加修正修正回数・範囲・有償条件を発注時に定める各事業部発注テンプレート
仕様変更変更時は追加報酬・納期を再合意する各事業部・法務変更管理メモ
指定ツール利用必要性・費用負担を事前に確認する購買・ITツール利用基準
無償協力依頼業務外依頼は別途発注・対価を検討各事業部・法務依頼記録
支払保留支払期日を守り、保留は理由を記録経理支払管理表

13. フリーランス本人が保存しておきたい資料

フリーランス本人も、禁止行為が疑われる場合に備えて資料を保存しておくと安心です。対立を煽るためではなく、事実確認と取引管理のために残すという感覚で十分です。相談先や行政申出の詳細は第14話で扱います。

表11:禁止行為が疑われるときに保存しておきたい資料
資料保存する理由確認すべきポイント
契約書・発注書・見積書当初の取引条件を確認するため報酬額、業務内容、納期、検収条件
メール・チャット合意や変更の経緯を確認するため発注日、変更指示、追加合意
納品記録・検収結果給付内容と検査状況を確認するため納品日、検収日、確認内容
修正依頼の記録修正の理由・範囲・有償無償を確認するため修正回数、依頼者、依頼内容
請求書・支払記録請求と支払の差異を確認するため請求額、入金額、控除の有無
キャンセル・減額・返品の連絡発注者都合かどうかを確認するため理由、時期、伝達方法

14. よくある誤解

表12:フリーランス法の禁止行為についてよくある誤解
誤解実際の考え方実務上の注意点
契約書に書いてあればどんな減額でも有効帰責事由なき減額は合意があっても問題になり得る減額の理由・公平性を確認
フリーランスが了承すれば後から減らしてよい了承があっても一方的減額は許されないことがある同意を理由に減額しない
クライアント都合ならフリーランスに負担させてよい取引先事情の転嫁は問題になり得るリスクは自社で吸収を検討
気に入らなければいつでも受領拒否できる発注者都合の受領拒否は問題になり得る責任の所在を確認する
修正依頼は何回でも無償で頼める当初仕様外の無償修正は問題になり得る修正範囲・回数を事前に定める
安く発注することはすべて買いたたき安い=即違法ではなく不当性が問題相場・負担・交渉経緯を確認(第7話)
指定ツールを使わせるのはすべて利用強制正当な理由があれば直ちに違法ではない必要性・費用負担を確認
小さな案件なら禁止行為を気にしなくてよい金額の大小だけで判断されるわけではない小口でもルールを適用
フリーランスが弱い立場なら発注者の行為はすべて違法立場の弱さだけで自動的に違法になるわけではない行為ごとに要件を確認
下請法だけ確認していれば十分フリーランス法は適用範囲・要件が異なる両者の関係は第13話で整理

15. このシリーズで次に読むべき記事

禁止行為のうち、報酬交渉の境界線である第7話:買いたたきと、修正・仕様変更の第8話:やり直し・追加作業は、現場で迷いやすいテーマです。違反が疑われた場合の対応は第14話へ。

  1. 第1話:フリーランス法とは?初心者向けに目的・対象・基本ルールをわかりやすく解説
  2. 第2話:フリーランス法の対象者とは?「フリーランス」と「発注事業者」の考え方
  3. 第3話:業務委託なら全部対象?フリーランス法が適用される取引・されない取引
  4. 第4話:取引条件の明示義務とは?発注時に書くべき項目をわかりやすく解説
  5. 第5話:フリーランスへの報酬支払ルール|支払期日・遅延・未払いの注意点
  6. 第6話:フリーランス法の禁止行為7つ|受領拒否・報酬減額・買いたたきとは(この記事)
  7. 第7話:「買いたたき」とは何か?フリーランス法で問題になる報酬交渉の境界線
  8. 第8話:やり直し・追加作業はどこまで頼める?フリーランス法と仕様変更の注意点
  9. 第9話:募集情報の的確表示とは?フリーランス募集でNGになりやすい表現
  10. 第10話:フリーランスへのハラスメント対策|発注企業が整備すべき相談体制
  11. 第11話:育児・介護との両立配慮とは?フリーランス法で発注者に求められる対応
  12. 第12話:契約解除・中途解約の注意点|フリーランス法の事前予告と理由開示
  13. 第13話:下請法・独占禁止法・労働法との違い|フリーランス法だけ見ればよいのか
  14. 第14話:フリーランス法違反が疑われたら?相談先・申出・社内対応の流れ
  15. 第15話:フリーランス法対応チェックリスト|発注前・発注時・終了時に確認すべきこと

16. まとめ

  • フリーランス法の禁止行為は、発注者側の都合をフリーランスに一方的に押し付ける場面で問題になりやすいものです。
  • 7つの禁止行為は、受領拒否・報酬減額・返品・買いたたき・購入利用強制・不当な経済上の利益の提供要請・不当な給付内容の変更やり直しです。
  • 変更・減額・修正依頼・指定ツール利用がすべて禁止されるわけではありませんが、理由・対価・負担・合意の実質を確認する必要があります。
  • 発注企業は、現場判断でキャンセル・減額・無償修正をしない仕組みを整えることが大切です。
  • フリーランス本人は、契約書・発注書・メール・納品記録・請求書・支払記録を保存しておくと安心です。
  • 個別の事案では、契約内容・取引実態・当事者の属性によって判断が変わります。重要な取引では専門家への相談もご検討ください。

次回は、禁止行為のなかでも判断が難しい第7話:買いたたきを詳しく解説します。

発注後の減額・キャンセル・追加修正を、現場判断に任せないために

フリーランス法対応では、契約書だけでなく、発注後の変更・検収・支払・追加作業の管理が重要になります。禁止行為を防ぐには、現場担当者が迷ったときに確認できるチェックリストや相談フローが役立ちます。Legal GPTでは、企業法務・契約実務に役立つ記事や実務ツールを提供しています。

参考情報

本記事は、以下の公的資料に基づいて制度の全体像を整理しています(いずれも公開情報。最新の内容や詳細は各官庁の公式サイトをご確認ください)。

公正取引委員会|フリーランス法特設サイト・取組
https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html / https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2025/
中小企業庁|特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/law_freelance.html
厚生労働省|フリーランスとして業務を行う方・業務委託を行う事業者の方等へ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html
政府広報オンライン|フリーランスが安心して働ける環境づくりのための法律
https://www.gov-online.go.jp/article/202408/entry-6301.html
公正取引委員会・厚生労働省|特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方(解釈ガイドライン)・Q&A
各官庁サイトに掲載

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法律相談ではありません。禁止行為に当たるかどうかは、発注者の属性・取引期間・取引実態などにより判断が変わります。具体的な取引・契約への対応は、必要に応じて専門家にご相談ください。

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