公益通報者保護法改正の全体像|2026年12月施行で何が変わるか
2026年施行・公益通報者保護法改正対応シリーズ
第1話・ハブ記事公益通報者保護法改正の全体像|2026年12月施行で何が変わるか
2026年12月1日施行の改正公益通報者保護法を総整理。立証責任の転換、刑事罰、フリーランス保護、通報妨害・探索の禁止、消費者庁の権限強化など、企業が対応すべき改正点と優先順位を実務目線で解説します。
公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和7年法律第62号)が、2026年12月1日に施行されます。今回の改正は、内部通報窓口の規程を一部書き換えれば済むようなものではありません。人事処分の判断プロセス、業務委託契約の管理、社内調査の進め方、通報に関する情報管理、担当者の指定、社内周知の方法まで、企業活動の広い範囲に関わります。
この記事は、公益通報者保護法改正シリーズの第1話として、改正の全体像と対応の優先順位を整理するハブ記事です。読み終えたときに、次のことが分かるようになっています。
この記事で分かること
各改正項目の詳細は、第2話以降で個別に取り上げます。この記事では、まず全体像をつかむことを目的とします。
読んだだけで終わると、次の案件でまたゼロから考えることになります。
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公益通報者保護法とは何か
公益通報者保護法は、勤務先や取引先の法令違反行為を知った労働者等が、一定の要件を満たす通報を行った場合に、通報したことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いから保護するための法律です。平成16年(2004年)に制定され、令和2年(2020年)に一度改正されています。今回の令和7年改正は、令和2年改正に続く制度の大幅な見直しです。
すべての社内通報が、法律上の「公益通報」として保護されるわけではありません。公益通報として保護されるかどうかは、主に次の3つの要素で決まります。
企業が自主的に整備する「内部通報制度」は、通報の受付・対応の仕組み全般を指す言葉として使われることが多く、公益通報者保護法上の「公益通報」は、その中でも一定の法的要件を満たすものを指します。ハラスメント相談や人間関係の相談についても、名称だけで公益通報に当たるかどうかが決まるわけではなく、相談内容に通報対象事実(対象法律違反の犯罪行為・過料事由)が含まれているかを個別に確認する必要があります。この整理を前提に、以下で改正内容を見ていきます。
改正法はいつから施行されるか
改正法が成立してから施行に至るまでの経緯は、次のとおりです。
2025年3月4日(令和7年3月4日)
改正法案が国会に提出される
2025年4月24日(令和7年4月24日)
衆議院で修正の上、可決される
2025年6月4日(令和7年6月4日)
参議院で可決・成立
2025年6月11日(令和7年6月11日)
公布(令和7年法律第62号)
2025年12月10日(令和7年12月10日)
施行期日を定める政令(令和7年政令第408号)が公布され、施行日が2026年12月1日に確定
2026年3月31日(令和8年3月31日)
改正後の法定指針および指針の解説が公表
2026年12月1日(令和8年12月1日)
施行
改正法は、附則第1条の規定により、公布の日から1年6か月以内において政令で定める日から施行するとされており、2025年12月10日公布の政令(令和7年政令第408号)によって、施行日は2026年12月1日と確定しています。したがって、2025年6月の公布によって改正内容そのものが直ちに効力を持ったわけではなく、2026年12月1日より前に、改正後の義務や禁止規定の効力が生じることはありません。なお、改正の検討自体は、令和2年改正法附則の見直し規定に基づき消費者庁に設置された「公益通報者保護制度検討会」が2024年5月から議論を重ね、同年12月27日に報告書を取りまとめたことを踏まえたものです。
あわせて注意したいのは、施行後の適用範囲です。改正法附則第2条により、罰則を除く改正後の規定は、附則に特別の定めがある場合を除き、施行前にされた(改正前の法律上の)公益通報にも、施行後は適用されます。つまり「施行日より前の通報は改正法と無関係」というわけではありません。もっとも、解雇以外の懲戒への推定規定の適用時期や、通報妨害に関する合意の無効の適用範囲などには、附則上の個別の経過措置が置かれています。施行前に生じた事案を具体的に検討する際は、該当する経過措置を個別に確認してください。
2026年改正の全体像
消費者庁は、今回の改正の目的を大きく4つの観点に整理しています。①事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性の向上、②公益通報者の範囲拡大、③公益通報を阻害する要因への対処、④公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止・救済の強化、の4点です。
体制整備の徹底と実効性の向上
従事者指定義務違反に対する命令権・立入検査権を新設
公益通報者の範囲拡大
業務委託関係にあるフリーランス等を追加
公益通報を阻害する要因への対処
通報妨害・通報者探索を禁止
不利益な取扱いの抑止・救済の強化
推定規定・直罰規定を新設
この4つの柱を、実務対応の単位として6項目に分解すると、次の表のとおりです。どの項目が自社のどの部門に関わるかを確認してください。
| 改正項目 | 何が変わるか | 影響を受ける主な部署 | 施行前に確認すること |
|---|---|---|---|
| 体制整備の実効性向上(従事者指定義務違反への対応強化) | 従事者指定義務に違反する事業者(300人超)に対し、命令権・立入検査権を新設。命令違反・検査拒否等には刑事罰(30万円以下の罰金、両罰) | 法務・コンプライアンス、内部監査 | 従事者指定の実施状況と証跡が整っているか |
| 内部通報体制の周知義務の明示 | 労働者等への周知が、体制整備義務の内容として法律本文(第11条)上に明示される | 法務・コンプライアンス、人事・労務、総務 | 周知の方法・頻度・対象者が明確になっているか |
| フリーランスへの保護拡大 | 業務委託関係にあるフリーランス等(特定受託業務従事者)が公益通報者に追加される | 調達・購買、法務、事業部門 | 業務委託先が通報窓口を利用できる体制になっているか |
| 通報妨害・通報者探索の禁止 | 通報をしない合意の要求等(通報妨害)、通報者を特定する行為(探索)を禁止。違反する合意等は無効 | 法務、人事・労務、内部監査 | 退職時誓約書や調査手順に問題のある文言・運用がないか |
| 解雇・懲戒に関する立証責任の転換 | 公益通報をした労働者について、通報後1年以内の解雇・懲戒は通報を理由とするものと推定される(外部通報を事業者が知った日が後になる場合は、その日から1年以内が基準) | 人事・労務、法務 | 人事処分の理由・プロセスを記録する仕組みがあるか |
| 解雇・懲戒に対する刑事罰 | 公益通報をした労働者に対し、通報を理由として解雇・懲戒をした者への直罰規定(個人:拘禁刑・罰金、法人:罰金)を新設 | 経営陣、人事・労務、法務 | 処分決定プロセスに法務確認が組み込まれているか |
重要ポイント
この表でまず押さえておきたいのは、項目によって「新設された行政上の強制力」なのか、「新設された民事・刑事の規律」なのかが異なる点です。1つ目(従事者指定義務違反への対応強化)は主に消費者庁との関係で問題になり、4つ目から6つ目(フリーランス保護、通報妨害・探索の禁止、立証責任の転換、刑事罰)は主に通報者との関係で問題になります。また、体制整備義務そのもの(従事者指定を除く内部通報体制の整備一般)は令和2年改正で既に法的義務となっており、命令権・立入検査権が新設されたのは、そのうち従事者指定義務に違反した場合に限られます。この区別は第6話で詳しく扱います。もう一点、立証責任の転換と直罰規定は、いずれも「公益通報をした労働者」に対する解雇・懲戒を対象とする規定です。役員(第6条)やフリーランス(第5条)に対する不利益取扱いは、それぞれ別の条文で禁止・救済されていますが、この推定規定・直罰規定と同じ枠組みが自動的に及ぶわけではありません。この点は第2話・第3話で詳しく扱います。
改正前と改正後で企業実務はどう変わるか
改正前と改正後を項目ごとに比較すると、次のとおりです。「新設」「明確化」「強化」「対象拡大」を区別して整理しています。
| 項目 | 改正前 | 改正後 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 通報者の範囲 | 労働者、派遣労働者、役員、退職後1年以内の退職者等 | 左記に加え、事業者と業務委託関係にある特定受託業務従事者(フリーランス個人、または一人代表者のみの法人の代表者)、および一定の場合に関係終了後1年以内の者を追加 | |
| 通報妨害 | 通報をしない旨の合意等を明文で禁止する規定はなし(民法等の一般法理により無効となり得るにとどまる) | 正当な理由のない通報妨害行為を法律上禁止し、違反してされた合意等の法律行為を無効と明記 | 新設 |
| 通報者探索 | 法定指針において、正当な理由なく通報者を特定することを防止する体制整備が求められていたが、法律上の禁止規定自体はなし | 正当な理由なく、公益通報者を特定することを目的とする行為を法律上禁止 | 新設(指針上の要請の法律事項への格上げ) |
| 労働者への解雇・懲戒の立証 | 公益通報をした労働者側が、解雇・懲戒が通報を理由とすることを立証する必要 | 通報後1年以内の解雇・懲戒は通報を理由とするものと推定。事業者側が反証の立証責任を負う | 新設 |
| 労働者への解雇・懲戒に対する制裁 | 民事上の無効・損害賠償が中心。直接の刑事罰規定はなし | 公益通報をした労働者への解雇・懲戒に直罰規定(個人・法人)を新設 | 新設 |
| 体制の周知 | 法定指針上、周知に関する措置が求められていた | 労働者等への周知が法律本文(第11条第2項)上の措置として明示 | 明確化 |
| 行政監督 | 助言・指導、勧告、勧告に従わない場合の公表、報告徴収(報告懈怠等には過料) | 従事者指定義務違反について、上記に加え命令権・立入検査権、命令違反・検査拒否等に対する刑事罰を新設 | 強化(従事者指定義務の履行確保について) |
実務上の留意点
特に注意したいのは、通報者の範囲・通報妨害・通報者探索・立証責任・刑事罰の5項目が、いずれも「新設」に区分される点です。これらは、今回の改正により、法律上の明文の禁止・推定・罰則として新たに整備されたものであり、企業にとって実質的に新しい対応が必要になります。なお、通報者探索については、改正前から法定指針上、探索を防止する体制整備が求められていた点は上表のとおりで、「まったく無風だった」わけではなく、今回の改正でその要請が法律上の禁止行為として明文化された、という位置づけです。一方、体制整備義務や従事者指定義務そのものは令和2年改正から続く既存の義務であり、今回の改正はその実効性を高める内容が中心です。また、通報妨害の禁止(第11条の2)自体には直接の刑事罰は設けられておらず、違反した合意等の法律行為が無効となる点が主な効果です。これに対し、従事者指定義務違反への命令違反・検査拒否等、および公益通報をした労働者への解雇・懲戒には、それぞれ別に刑事罰が設けられています。この違いも、あわせて押さえておいてください。
企業のどの部門に影響するか
公益通報対応は、法務部だけの課題ではありません。改正法は、人事処分、業務委託契約、社内調査、情報管理など、複数の部門にまたがる実務に影響します。
法務・コンプライアンス
通報妨害・通報者探索に該当し得る運用の有無、規程改定の要否
通報妨害・探索と評価されかねない調査運用、規程の不備
内部通報規程・調査手順の見直し
人事・労務
解雇・懲戒の判断プロセスと記録の有無
通報後1年以内の処分について、推定規定により反証を求められるリスク
人事処分前の確認手続の整備、記録様式の見直し
内部監査
調査記録、証拠保全、利益相反排除の状況
調査過程で、通報者を特定させる情報が範囲外に共有されるリスク
調査手順書における情報共有範囲の明確化
総務
従事者指定、社内周知の実施状況
周知不足による制度の形骸化、従事者指定の証跡不足
周知方法の整備、従事者指定書の整備・保管
経営陣
刑事罰・行政措置のリスク、制度への関与姿勢
経営幹部が関与する不正について、独立した報告体制がないリスク
経営陣から独立した報告ルートの確保
事業部門
現場での不利益取扱いの防止、フリーランスとの取引管理
現場管理職による、事実上の通報妨害・不利益取扱い
管理職向け研修の実施
情報システム部門
通報者を特定し得る情報(メール、アクセスログ等)へのアクセス制御
通報者探索行為に該当し得る、安易な調査協力
アクセス権限・ログ確認手続の整理
調達・購買部門
業務委託先(フリーランス)への窓口案内、契約解除時の理由確認
フリーランスとの契約解除が、通報を理由とするものと疑われるリスク
業務委託契約書・解除手続の確認
情報システム部門と調達・購買部門は、公益通報対応の担当外だと考えられがちですが、通報者探索の禁止やフリーランス保護の拡大により、新たに関係が生じる部門です。特定の部門だけの課題として扱うのではなく、全社的な体制として捉えることが重要です。
従業員300人以下の企業にも関係するか
公益通報者保護法上の体制整備義務(従事者の指定、内部通報窓口の設置等)は、常時使用する労働者の数が300人を超える事業者に対しては法的義務、300人以下の事業者に対しては努力義務とされています。この300人という基準自体は、令和2年改正から変わっていません。
ここで注意したいのは、「努力義務」であることと、「法律が適用されない」ことはまったく別だという点です。次の表のとおり、300人以下の事業者であっても、多くの規律は適用されます。
従事者指定・内部公益通報対応体制の整備等
法的義務
努力義務
周知に関する措置
法的義務の内容として明示
努力義務の一環として位置づけ
従事者指定義務に関する消費者庁の関与
助言・指導、勧告、報告徴収に加え、命令・立入検査、命令違反等への刑事罰の対象となり得る
従事者指定は努力義務であるため、命令・立入検査の対象ではない。もっとも、体制整備等(努力義務)に関する助言・指導、勧告、報告徴収(報告懈怠等には過料)の対象にはなり得る
通報妨害の禁止
適用される
適用される
通報者探索の禁止
適用される
適用される
フリーランス等の保護対象化
適用される
適用される
労働者に対する解雇・懲戒の推定規定
適用される
適用される
労働者への解雇・懲戒に対する直罰
適用される
適用される
誤解しやすい点
つまり、300人以下の企業には「従事者を指定し、内部通報窓口を整備する法的義務」こそ課されていませんが、通報を理由に労働者を解雇・懲戒すれば刑事罰の対象になり得ること、通報を妨げる合意が無効になること、通報者を探索してはならないことなどは、企業規模を問わず適用されます。消費者庁による命令権・立入検査権は、300人超の事業者が負う従事者指定義務に違反した場合を対象とするものであり、300人以下の事業者にはそもそも従事者指定義務(法的義務としての)自体がないため、この強化された行政措置の対象にはなりません。もっとも、300人以下の事業者による体制整備の取組み(努力義務)についても、消費者庁は助言・指導、勧告、報告徴収を行うことができ、報告を怠ったり虚偽の報告をしたりした場合は過料の対象となり得ます。「努力義務だから消費者庁と一切関わりがない」という理解も、正確ではありません。
中小企業やひとり法務の担当者であっても、最低限、次の準備は必要です。
「300人以下だから何もしなくてよい」という理解は誤りです。第9話では、中小企業・ひとり法務向けの具体的な対応を扱います。
施行日までに何から着手すべきか
施行日までの対応は、次の5段階で進めると整理しやすくなります。
第1段階:現状把握
現行の内部通報規程、窓口の設置状況、従事者指定の状況、業務委託先の範囲、通報受付後のフロー、人事処分前の確認手続を確認する
第2段階:規程・契約・様式の改定
内部通報規程、退職時誓約書、秘密保持契約、業務委託契約、通報受付票、利益相反確認書、調査記録様式、人事処分前チェック票を見直す
第3段階:体制整備
従事者の指定(案件ごとの臨時指定を含む)、相談窓口・外部窓口の確認、情報共有範囲の設定、証拠保全の方法、利益相反の排除ルールを整備する
第4段階:周知・研修
全従業員向けの周知、管理職研修、窓口担当者研修、人事担当者研修、業務委託先への案内を実施する
第5段階:運用確認
模擬通報や初動対応訓練、窓口認知度の確認、記録の保存状況、定期的な制度評価を行う
5段階すべてを一度に終える必要はありません。まずは第1段階の現状把握を行い、自社にとって優先度の高い項目から着手することが現実的です。特に、従事者指定の証跡整備と、人事処分前の確認手続の整備は、命令権・立入検査権および推定規定の双方に関わるため、優先度の高い項目といえます。
改正対応で企業が陥りやすい誤解
改正法への対応を進めるにあたり、次のような誤解に注意が必要です。
内部通報窓口があれば対応済みだ
窓口の設置は体制整備の一部にすぎません。従事者指定、周知、調査の実効性、記録の整備なども必要です
従業員300人以下なら関係ない
体制整備義務は努力義務ですが、通報妨害の禁止、通報者探索の禁止、解雇・懲戒の推定規定・刑事罰など、多くの規律は企業規模を問わず適用されます
フリーランスからの連絡は単なる取引先クレームだ
業務委託関係にあるフリーランス等からの通報も、要件を満たせば公益通報として保護される可能性があります
通報者を探さなければ調査できない
禁止されるのは、通報者を特定すること自体を目的とする探索行為です。通報された不正行為そのものを調査することは禁止されていません
通報者には一切の人事措置を行えない
通報を理由としない人事措置まで禁止されるわけではありません。ただし、公益通報をした労働者について、通報後1年以内の解雇・懲戒は通報を理由とするものと推定されるため、通報と無関係であることを示す記録が重要になります
通報後1年間は解雇・懲戒が全面的に禁止される
禁止されているのではなく、公益通報をした労働者について、通報を理由とするものと推定されるにとどまります。事業者が通報と無関係であることを立証すれば、推定は覆ります
すべての不利益取扱いに刑事罰が科される
直罰規定の対象は解雇・懲戒に限られます。降格や配置転換等は、この刑事罰の直接の対象ではありませんが、不利益取扱い禁止規定の対象にはなり得ます
秘密保持契約はすべて無効になる
無効となるのは、公益通報をしない旨の合意など、通報を妨げる内容の合意等です。通常の秘密保持義務そのものが、直ちに無効になるわけではありません
規程を改定すれば対応は完了する
規程改定は出発点にすぎません。運用、記録、周知、研修まで含めて、初めて実効性のある体制になります
これらの誤解は、企業側の対応不備につながるだけでなく、通報者の適正な保護や、調査対象者の手続保障を損なう可能性もあります。制度の趣旨は、通報者を一方的に有利にすることではなく、通報を理由とする不当な不利益取扱いを防ぎ、法令違反の早期是正を促すことにあります。
法務担当者が経営陣へ説明すべきポイント
経営会議や役員向けの説明では、次の5点を中心に整理すると伝わりやすくなります。
経営陣への説明では、リスクを過度に強調するのではなく、施行前対応に必要な予算と担当者を確保するための判断材料として提示することが実務的です。
施行前の簡易チェックリスト
次のチェックリストは、施行前に最低限確認しておきたい項目の簡易版です。より詳細なチェックリストは第11話で扱います。
シリーズ全11話の案内
本シリーズは、全11話で改正法の各論点を扱います。関心のあるテーマから読み進めてください。
まとめ
公益通報者保護法の改正法は、2026年12月1日に施行されます。今回の改正は、内部通報窓口の規程だけでなく、人事処分、業務委託先管理、社内調査、情報管理にまで影響する内容です。
特に重要なのは、公益通報をした労働者への解雇・懲戒に関する立証責任の転換と刑事罰、通報妨害・通報者探索の禁止、フリーランスへの保護拡大の4点です。これらは、いずれも今回の改正で法律上の明文の規律として新たに整備されたものであり、規程の文言を直すだけでは対応が完結しません。運用、記録、周知、研修まで含めて、初めて実効性のある体制になります。
まずは現状把握と、社内の責任者・スケジュールを決めることから始めることをお勧めします。
次の記事では、今回の改正の中でも実務上の影響が大きい「解雇・懲戒に関する立証責任の転換」について、具体的な立証構造とともに解説します。
主な参照資料
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読んだ内容を、確認メモ・文例・AI指示文に落とせます。
