同時施行の求職者等セクハラ対策も忘れずに|関連する法改正・条例への対応
2026年施行・カスハラ義務化対応シリーズ
第9話 / 全10話
同時施行の求職者等セクハラ対策も忘れずに|関連する法改正・条例への対応
この記事でわかること
求職者等セクハラ義務化の根拠とカスハラとの違い、対象範囲(インターン・OB/OG訪問・実習)、採用・面談ルール、社外相談窓口、採否分離、役員・外部関係者対応、東京都等のカスハラ条例との関係、コピー用ひな形16種
本記事は「2026年施行・カスハラ義務化対応シリーズ」の第9話(全10話)です。2026年10月1日は、カスハラ対策だけの施行日ではありません。同じ改正法(令和7年法律第63号)により、「求職者等に対するセクシュアルハラスメント(求職者等セクハラ)」防止措置も、全事業主に義務づけられます。根拠法・保護対象・行為者・必要な措置がカスハラとは異なるため、本記事で整理します。あわせて、国法とは別制度である東京都のカスタマー・ハラスメント防止条例との関係も扱います。
「カスハラ規程を作れば求職者等セクハラ対策も完了する」わけではありません。
カスハラ対策の根拠法は労働施策総合推進法(保護対象=自社の労働者、行為者=顧客等)。求職者等セクハラ対策の根拠法は男女雇用機会均等法(保護対象=求職者等、行為者=自社が雇用する労働者)。両者は別制度で、必要な措置も担当部門も異なります。さらに、東京都等のカスハラ条例は国法とは別の自治体制度です。
本記事の法令・制度基準日:2026年7月15日/施行日:2026年10月1日
指針・通達・行政資料は今後変更され得ます。実際の対応にあたっては厚生労働省および都道府県労働局の最新情報をご確認ください。
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1.2026年10月は「カスハラだけ」ではない
2026年10月1日、改正労働施策総合推進法によるカスハラ防止措置の義務化と同時に、改正男女雇用機会均等法による求職者等セクハラ防止措置も義務化されます。厚生労働省の調査では、就職活動中にセクハラを経験した学生が一定割合にのぼるとされ(厚生労働省委託「職場のハラスメントに関する実態調査」。数値は調査年度により異なります)、行為者としてはOB・OG訪問やインターンで知り合った現場社員も少なくありません。採用部門だけの問題ではなく、面接官・現場社員・OB/OG・実習指導者・役員まで関係します。
- 第8話…悪質カスハラへの法的対応(警告・取引拒絶・出入禁止・警察・SNS・仮処分等)→ それでも止まらない相手への法的対応(第8話)
- 第9話(本記事)…同時施行の求職者等セクハラ対策と自治体のカスハラ条例
- 第10話…シリーズ全体の施行前チェックと工程表 → 2026年10月までにやることリスト(第10話)
2.結論:第9話で押さえる12ポイント
| # | ポイント |
|---|---|
| 1 | 求職者等セクハラ対策は2026年10月1日施行(全事業主・企業規模を問わない)。 |
| 2 | 根拠法は男女雇用機会均等法(第13条)。カスハラ(労働施策総合推進法)とは別制度。 |
| 3 | 保護対象は求職者等、行為者は自社が雇用する労働者(=カスハラと逆向き)。 |
| 4 | 「求職者等」は応募者だけでなく、説明会参加者・OB/OG訪問者・インターン・教育実習・看護実習等の実習生も含む。 |
| 5 | 対象場面は社内対面に限らず、オンライン・SNS・懇親の場も含まれ得る。 |
| 6 | 面談時間・場所・実施体制・SNSの種類等のルールを定め、労働者と求職者等へ周知する。 |
| 7 | 求職者等が社外から使える相談窓口が必要(人事以外・外部委託も可)。 |
| 8 | 採否判断と相談対応を分離する(相談を理由とする不利益取扱いは禁止)。 |
| 9 | 事実確認・被害者配慮・行為者措置・再発防止を行う。 |
| 10 | 役員・外部関係者(取引先・実習先等)の言動も放置しない(義務と望ましい取組を区別)。 |
| 11 | 相談者・行為者等のプライバシー保護が必要。 |
| 12 | 東京都等のカスハラ条例は国法と別。自社所在地・事業所所在地の条例を確認する。 |
3.混同しないための4制度比較
- 改正男女雇用機会均等法(昭和47年法律第113号/令和7年法律第63号による改正。第13条=求職者等セクハラ防止措置。2026年10月1日施行)
- 求職者等セクハラ防止指針:令和8年厚生労働省告示第52号(2026年2月26日公布・2026年10月1日適用)
- 施行通達:令和8年4月24日付「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」(雇均発0424第1号)
- 解釈Q&A:令和8年4月24日「ハラスメント防止措置義務規定等における解釈事項について」
- 東京都カスタマー・ハラスメント防止条例(令和6年東京都条例第140号。2025年4月1日施行)
本記事で示す均等法の条番号は、令和7年法律第63号による改正後の男女雇用機会均等法に基づくものです(求職者等セクハラ防止措置は改正均等法第13条)。引用の際は、まず「改正男女雇用機会均等法(令和7年法律第63号による改正)」であることを確認し、最新の条文はe-Gov法令検索でご確認ください。
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| 比較項目 | 求職者等セクハラ | 職場セクハラ(従来) | カスハラ(国法) | 東京都カスハラ条例 |
|---|---|---|---|---|
| 根拠 | 改正男女雇用機会均等法13条 | 男女雇用機会均等法11条 | 労働施策総合推進法33条・34条 | 東京都条例(令和6年都条例140号) |
| 施行日 | 2026年10月1日 | 既に義務(2020年~中小含む) | 2026年10月1日 | 2025年4月1日 |
| 保護対象 | 求職者等(応募者・実習生等) | 自社の労働者 | 自社の労働者等 | 就業者(都内等) |
| 行為者 | 自社が雇用する労働者(役員自身も責務規定の対象) | 労働者・上司・同僚等 | 顧客等 | 顧客等(何人も) |
| 対象場面 | 面接・説明会・OB/OG訪問・インターン・実習・オンライン・SNS等 | 職場 | 職場(社外・オンライン含み得る) | あらゆる場(電話・ネット含む) |
| 問題となる言動 | 性的な言動により求職活動等が阻害されるもの | 性的な言動により就業環境が害される等 | 社会通念上許容範囲を超え就業環境を害する言動 | 顧客等の著しい迷惑行為で就業環境を害するもの |
| 企業の位置づけ | 雇用管理上の措置義務 | 雇用管理上の措置義務 | 雇用管理上の措置義務 | 手引作成等の努力義務 |
| 相談窓口 | 求職者等が使える窓口 | 労働者向け窓口 | 労働者向け窓口 | 就業者向け(事業者の取組) |
| 不利益取扱い | 協力・相談等を理由とする不利益禁止(13条2項等) | 同(11条2項等) | 同(33条2項等) | —(禁止・責務中心) |
| 主担当部署 | 人事・採用・実習受入れ・法務 | 人事・労務・法務 | 人事・労務・CS・現場・法務 | 人事・労務・CS(都内事業所) |
| 行政対応 | 報告徴収・助言・指導・勧告・公表(均等法) | 同 | 報告徴収・助言・指導・勧告・公表(労施法) | 都の施策・相談支援(勧告公表の枠組みは国法と別) |
| 罰則 | 措置義務違反に直接罰則なし(報告拒否・虚偽は過料) | 同 | 同(報告拒否・虚偽は過料) | 罰則なし(刑法・民法等は別途) |
4.「求職者等」「求職活動等」の対象マップ
指針は、求職者等を「求職者」+「求職者に類する者(厚生労働省令で定めるもの)」と定義します。応募書類を出した者だけに限りません。
求職活動等(指針原文の例):企業の採用面接への参加/就職説明会への参加/企業の雇用する労働者への訪問(OB/OG訪問)/インターンシップへの参加/教育実習・看護実習等の実習の受講。SNS等オンラインを介したもの・オンライン上のものも含み、通常就業する場所で行われるものに限りません。
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| 対象者・場面 | 求職者等セクハラ | 備考(別制度も確認) |
|---|---|---|
| 採用応募者 | 対象になり得る | — |
| 説明会参加者 | 対象になり得る | — |
| OB・OG訪問者 | 対象になり得る | 会社の関与・職務関連性を個別判断 |
| インターン参加者 | 対象になり得る | — |
| 教育実習・看護実習生 | 対象になり得る | 学校・大学との連携も |
| その他実習生 | 対象になり得る | — |
| 内定者 | 個別判断 | 労働契約が成立していれば職場セクハラ等の枠組みが関係し得る。単純化しない |
| 面接・懇親会・会食・飲酒の場 | 採用活動の延長なら対象になり得る | 私的交流との区別を総合判断 |
| SNS・個人携帯・オンライン面談・電話・メール | 対象になり得る | 会社の関与・採用への影響等で判断 |
5.「性的な言動」と「求職活動等が阻害される」
指針は「性的な言動」を、性的な内容の発言(性的な事実関係を尋ねる、性的な内容の情報を意図的に流布する等)と性的な行動(性的な関係を強要する、必要なく身体に触る、わいせつな図画を配布する等)と説明します。具体例:
- 性的な冗談・からかい/容姿・身体・服装への性的評価
- 恋愛・交際経験・性生活に関する質問
- 性的指向・ジェンダーアイデンティティへの侮辱
- 性的関係の要求/食事・飲酒・ホテル等への執拗な誘い
- 採用上の利益・不利益を示唆した性的要求
- 不必要な身体接触/性的な画像・動画の提示・送信
- 個人SNSでの性的メッセージ/深夜の私的連絡
- 実習中の性的発言/更衣・身体・健康・妊娠等について必要な範囲を超える質問
「求職活動等が阻害される」とは、指針上「求職者等の意に反する性的な言動により求職活動等が阻害され、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等、求職活動等を行う上で看過できない程度の支障が生じること」をいいます。例:面接・実習に集中できない/面接・インターンを辞退する/OB/OG訪問を中止する/応募を断念する/実習の継続が困難になる/採否への不安から拒否できない/精神的苦痛で支障が生じる。
6.事業主が講ずべき措置(指針の4本柱)
求職者等セクハラ防止指針は、事業主が雇用管理上講じなければならない措置を、4つの柱で定めています(職場セクハラの枠組みに対応。独自の数え方で「◯項目の義務」と断定しないでください)。
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| 柱(指針4) | 義務内容 | 成果物の例 | 求職者等への周知 |
|---|---|---|---|
| ⑴ 方針の明確化・周知啓発/求職活動等ルールの明確化 | 求職者等セクハラの内容と「行ってはならない旨」の方針を明確化し、管理監督者を含む労働者へ周知啓発。行為者への厳正対処方針・対処内容を就業規則等に規定。面談時間・場所・実施体制・やり取りに用いるSNSの種類の指定等の「求職活動等ルール」をあらかじめ明確化し、労働者と求職者等へ周知。 | 方針文・就業規則・面談ルール・研修 | 要(ルールの留意事項をHP・パンフ等で) |
| ⑵ 相談体制の整備 | 相談窓口をあらかじめ定め、求職者等に周知。人事担当者以外の者の指定や外部機関への委託も可。担当者が内容・状況に応じ適切に対応(発生のおそれ・微妙な場合も広く相談対応)。 | 窓口・マニュアル・研修 | 要(HP・パンフ等) |
| ⑶ 事後の迅速適切な対応 | 事実確認(相談者・行為者双方から。主張不一致で確認困難なら第三者から聴取。困難時は均等法24条の調停等)/被害者配慮/行為者への措置(就業規則の懲戒規定等に基づく)/再発防止(事実が確認できなくても実施)。 | 受付票・調査記録・再発防止策 | 結果説明の範囲を要検討 |
| ⑷ 併せて講ずべき措置 | プライバシー保護(相談者・行為者等のプライバシー保護措置+労働者・求職者等へ周知)/不利益取扱い禁止(協力・相談・労働局への相談・調停申請・出頭を理由とする不利益取扱いをしない旨を定め周知。改正均等法13条2項・23条2項・24条2項)。 | プライバシー規程・不利益取扱い禁止規定 | 要 |
なお、行為者が派遣労働者である場合、派遣先も労働者派遣法第47条の2により派遣労働者を雇用する事業主とみなされ、法第13条第1項・第14条第2項が適用されます。派遣先も、派遣労働者について雇用する労働者と同様に措置を講じ、相談協力等を理由とする不利益取扱い(役務提供を拒む等)を行ってはなりません。
7.採用・面談ルールを具体化する
指針4⑴ハは、面談時間・場所・実施体制・SNSの種類の指定その他の規則をあらかじめ定め、労働者と求職者等へ周知することを求めています。ただし、「複数名面談」等を全企業に一律で法令上義務づけるものではありません。業務実態に応じてルールを定め、周知することが求められます。
【採用・面談に関する社内ルール(例)】
1. 面談可能時間:原則として就業時間内(例:平日9:00–18:00)
2. 面談場所:会社施設・オンライン・会社指定場所。自宅・ホテル・
個室の密室・私的空間での面談は行わない
3. 実施体制:可能な限り複数名で対応、または記録を残す
(1対1面談を行う場合の条件を定める)
4. 連絡手段:会社指定の手段(採用管理システム・会社メール等)。
個人SNS・個人携帯での連絡は原則禁止/制限
5. 深夜・早朝の私的連絡は行わない
6. OB・OG訪問・リクルーター面談:申請制・事前登録制とする
7. 飲酒を伴う面談・会食は行わない/制限する
8. 記録:面談日時・場所・担当者・やり取りの概要を記録
9. 周知:求職者等へ面談ルールと相談窓口を案内
10. 例外承認:やむを得ず上記と異なる対応が必要な場合は
事前に◯◯(責任者)の承認を得る
【実習を伴う場合】更衣・宿泊・身体接触を伴う場面の安全ルール、
複数名立会い、緊急連絡先を別途定める。
- 目的:面談・採用の場面ごとの行動基準を定め、労働者・求職者等へ周知する。
- 使用前に確認:自社の採用フロー(新卒・中途・インターン・実習・OB/OG訪問)に沿っているか。
- 自社用に調整:時間帯・連絡手段・承認者を具体化。
- 避けるべき使用:ルールを定めるだけで求職者等へ周知しないこと。
- 法的注意点:複数名面談等は一律の法令義務ではなく、業務実態に応じたルールの明確化・周知が求められる。
- 専門家確認を推奨する場面:就業規則・服務規律への反映、懲戒との連動。
【求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止方針】 当社は、採用活動・インターンシップ・OB/OG訪問・実習その他の求職 活動等において、当社が雇用する労働者による求職者等へのセクシュアル ハラスメントを一切許容しません。 1. 対象:求職者等(求人応募者のほか、就職説明会・インターンシップ・ OB/OG訪問等の参加者、教育実習・看護実習その他の実習を受ける者)。 2. 対象場面:面接・説明会・訪問・実習・懇親の場、オンライン・SNS等を 含む求職活動等。会社施設内に限りません。 3. 禁止する言動:性的な発言・行動により求職者等の求職活動等を阻害する 一切の言動(役員・管理職・現場社員・OB/OGを含む全員が対象)。 ※業務上必要な説明・教材の取扱い等が直ちに該当するものではありません。 4. 相談窓口:求職者等が社外からも利用できる窓口を設けます(下記)。 5. プライバシー:相談者・行為者等のプライバシーを保護します。 6. 不利益取扱いの禁止:相談・協力を理由に、採否その他で不利益な取扱い をしません。 7. 行為者への措置:事実確認のうえ、就業規則等に基づき厳正に対処します。 8. 外部関係者:取引先・実習先等の関係者による言動にも、必要に応じて 適切に対応します。 【相談窓口】◯◯(社外アクセス可の連絡先・受付時間) 制定日:20◯◯年◯月◯日 ◯◯株式会社
- 目的:求職者等セクハラを許容しない方針を、社内外へ明確に示す。
- 使用前に確認:求職者等・求職活動等の定義、相談窓口、不利益取扱い禁止を含むか。
- 自社用に調整:窓口・制定日・会社名を記入。就業規則の懲戒規定と整合させる。
- 避けるべき使用:役員・現場社員を対象外と読めるようにすること。
- 法的注意点:業務上必要な説明・教材の取扱いを一律にセクハラとしない旨も明記。
- 専門家確認を推奨する場面:就業規則本則・服務規律への落とし込み。
【面接官・リクルーターが守ること】 □ 性的な発言・冗談・容姿への評価をしない □ 交際経験・性生活・結婚予定等、業務に関係のない私的・性的な質問を しない □ 個人SNS・個人携帯で求職者等に連絡しない(会社指定手段を使う) □ 深夜・早朝に私的連絡をしない □ 食事・飲酒・ホテル・私的空間へ誘わない □ 採用上の有利・不利を示唆して私的関係を求めない □ 不必要な身体接触をしない □ オンライン面談で私的空間・服装等を映させない □ 迷ったら一人で判断せず、責任者・相談窓口に相談する ※違反は就業規則の懲戒規定等の対象となり得ます。
- 目的:面接官・リクルーターの行動基準を明確化し、研修で共有する。
- 使用前に確認:全面接官・リクルーターへ配布・研修済みか。
- 自社用に調整:会社指定の連絡手段名を記入。
- 避けるべき使用:配布のみで研修・周知をしないこと。
- 法的注意点:懲戒と連動させる場合は就業規則の規定を確認。
- 専門家確認を推奨する場面:懲戒事由への反映。
【OB・OG訪問・社員訪問のルール】 1. 申請制:訪問は会社(採用担当)へ申請し、担当・日時・場所を記録 2. 場所:会社施設・オンライン・会社指定の公共的な場所 (個室の密室・自宅・ホテル等は不可) 3. 連絡手段:会社が用意する手段を使用(個人SNS・個人携帯は不可/制限) 4. 時間:原則として日中。深夜・早朝の連絡は不可 5. 飲酒を伴う場は設定しない/制限 6. 対応する社員へ、面接官・リクルーターと同じ禁止事項を周知 7. 求職者等へ相談窓口を案内 8. 終了後アンケートで問題の早期把握
- 目的:会社の管理が及びにくいOB/OG訪問での被害を防ぐ。
- 使用前に確認:OB/OG訪問を受ける社員に周知しているか。
- 自社用に調整:申請フロー・連絡手段を具体化。
- 避けるべき使用:社員個人の判断に任せきりにすること。
- 法的注意点:OB/OG訪問も求職活動等に含まれ得る(会社の関与等で判断)。
- 専門家確認を推奨する場面:私的交流との線引きが難しい場合。
【インターンシップ・実習受入れルール】 1. 指導体制:指導者を明確化し、可能な限り複数名で対応 2. 禁止事項:面接官・リクルーターと同じ禁止事項を指導者へ周知 3. 更衣・宿泊・身体接触を伴う場面:安全ルール・立会い・区画分けを定める 4. 連絡手段:会社指定手段。個人SNS・個人携帯は原則不可 5. 相談窓口:実習生・インターン生へ相談窓口を案内(終了後も一定期間利用可) 6. 学校・大学連携:教育機関の窓口からの情報提供に連携して対応 7. 評価分離:相談を理由に実習評価へ不利益を与えない 8. 緊急連絡先:緊急時の連絡先・対応手順を共有
- 目的:インターン・実習特有のリスク(更衣・宿泊・身体接触・評価)に備える。
- 使用前に確認:指導者・受入れ部署へ周知済みか。学校との連携窓口があるか。
- 自社用に調整:業種・実習内容に応じた安全ルールを追加。
- 避けるべき使用:実習生を相談窓口の対象外にすること。
- 法的注意点:教育実習・看護実習等も求職活動等に含まれる。
- 専門家確認を推奨する場面:学校・大学との覚書、評価と相談の分離。
8.相談窓口は「社外から使える」ことが要
求職者等はまだ社内にいないため、社外からアクセスできる相談窓口を設け、求職者等へ周知する必要があります。人事担当者以外の者を担当に指定することや、外部機関へ委託することも認められています。
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| 不十分な例 | 望ましい周知・設計 |
|---|---|
| 社内イントラだけに掲載/社内メールからしか送れない/採用担当者本人だけが相談先/面接官本人へ相談する仕組み/相談すると採否担当者へ自動転送/求人票・採用サイトに案内がない/インターン・実習終了後は利用不可/実習生が対象外/匿名相談を一律拒否 | 採用サイト・求人票・面接案内メール・説明会資料・インターン/実習案内・OB/OG訪問案内にQRコードで窓口を掲載/外部相談窓口の活用/学校・大学担当者へ案内/面談終了後アンケート/採否担当者と情報を遮断/人事以外の担当・外部委託 |
【求職活動中のみなさまへ|ハラスメント相談窓口】 当社の採用活動・説明会・OB/OG訪問・インターン・実習等において、 当社の社員による不適切な言動(性的な言動を含む)でお困りの場合は、 下記の窓口へご相談ください。ご相談によって、選考で不利益な取扱いを することはありません。 ・相談窓口:◯◯(部署/外部窓口名) ・連絡先:メール◯◯/電話◯◯(受付時間◯◯) ・オンラインフォーム:◯◯(QRコード) ・匿名でのご相談も可能です(対応に一定の制約がある場合があります) ・在学中の方は、学校・大学の相談窓口を通じてご連絡いただくことも できます。 ※プライバシーに配慮して対応します。
- 目的:求職者等が社外から迷わず相談できるようにする。
- 使用前に確認:採否担当者と情報が遮断されているか。終了後も利用できるか。
- 自社用に調整:窓口・受付時間・フォームURLを記入。
- 避けるべき使用:面接官本人・採否担当者だけを窓口にすること。
- 法的注意点:相談を理由とする不利益取扱いは禁止(改正均等法13条2項等)。
- 専門家確認を推奨する場面:外部委託契約、匿名相談の運用。
(面接案内メール末尾に追記) ―――――――――――――――――― 【ハラスメント相談窓口のご案内】 選考の過程で、当社社員の言動についてお困りのことがありましたら、 下記の窓口へご相談ください。ご相談を理由に、選考で不利益な取扱いを することはありません。 ・窓口:◯◯(メール/電話/フォーム・QRコード) ・受付:◯◯ ――――――――――――――――――
- 目的:接点ごとに相談窓口を確実に届ける。
- 使用前に確認:全ての面接・説明会・訪問の案内に入っているか。
- 自社用に調整:窓口情報を記入。
- 避けるべき使用:一部の案内にしか載せないこと。
- 法的注意点:不利益取扱いをしない旨を明記。
- 専門家確認を推奨する場面:外部窓口の表記。
9.相談から対応までのフロー
- 相談受付(社外アクセス可の窓口で)
- 安全・緊急性の確認(危険があれば安全確保を優先)
- 相談者への初回説明(不利益取扱い禁止・情報共有範囲)
- 情報共有範囲の確認(採否担当者と分離)
- 採否判断との分離を確保
- 行為者との接触停止(面接官・担当者の変更等)
- 事実確認(相談者・行為者双方/不一致なら第三者)
- 客観資料の確認(記録・メッセージ等)
- 被害者配慮(日程再設定・オンライン化・複数名対応等)
- 行為者への暫定措置(採用業務から一時的に外す等)
- 正式な措置(就業規則等に基づく)
- 再発防止(方針の再周知・研修)
- 求職者等への結果説明(範囲を検討)
- 採否・実習評価の再確認(客観基準で説明できるか)
- フォローアップ
10.採否判断と相談対応を分離する
相談を理由とする不利益取扱いは禁止されています(改正均等法13条2項等)。これを実務で担保するために、相談対応と採否判断を分離します。なお、「相談後に不採用にすると必ず違法」ではありませんが、採否理由を客観的な選考基準で説明できるようにしておく必要があります。
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| 情報 | 採用担当者へ共有 | 相談窓口で管理 | 調査担当者へ共有 | 行為者本人へ共有 | 学校へ共有 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相談した事実 | 不可(原則) | ○ | 必要範囲 | 不可 | 本人同意 | 採用評価に持ち込まない |
| 相談内容の詳細 | 不可 | ○ | 必要範囲 | 調査に必要な範囲 | 本人同意 | プライバシー保護 |
| 行為者の氏名 | 調査上必要な範囲 | ○ | ○ | — | 原則不可 | 行為者側のプライバシーも保護 |
| 採否結果 | ○(客観基準で) | — | — | 不可 | 本人同意 | 相談と切り離して記録 |
| 調査結果 | 必要範囲 | ○ | ○ | 結果の範囲 | 本人同意 | 説明範囲を事前に整理 |
- 目的:相談情報が採否評価へ流入しない運用を明確化する。
- 使用前に確認:相談記録と応募者データが別管理か。
- 自社用に調整:採用管理システムのアクセス権限を設計。
- 避けるべき使用:相談した事実を採用評価シートへ記載すること。
- 法的注意点:相談を理由とする不利益取扱いは禁止。個人情報保護法にも留意。
- 専門家確認を推奨する場面:学校・保護者への共有、本人同意の取り方。
- 相談窓口担当者と採否決定者を可能な限り分ける/相談記録と応募者データを分離
- 面接官が行為者の場合、その面接評価を再検証し、行為者を選考から外す
- 相談を理由に選考を打ち切らない/学校・大学へ不利益な連絡をしない/実習評価へ不当に反映しない
- 相談後の採否は客観的選考基準に基づき記録する
11.役員・外部関係者が行為者の場合
義務措置(指針4)の直接の対象は、事業主が雇用する労働者による性的な言動です。役員・事業主本人による言動については、指針は責務(均等法14条2項)に基づき、自らも注意を払うよう努めること、必要に応じて適切な対応を行うよう努めることが望ましいとしています(=望ましい取組に位置づけ)。外部関係者(取引先・実習先等)による言動も、指針5⑵で「望ましい取組」とされています。義務と望ましい取組を区別しつつ、いずれも放置しないことが重要です。
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| 行為者 | 位置づけ | 相談先・対応の要点 |
|---|---|---|
| 自社の労働者 | 義務措置の対象 | 相談窓口→事実確認→被害者配慮→就業規則等に基づく措置→再発防止 |
| 役員 | 望ましい対応(責務) | 通常の人事窓口が機能しにくい→監査役・社外取締役・外部窓口・取締役会・コンプライアンス委員会 |
| 代表者 | 望ましい対応(責務) | 代表者以外の相談経路(外部窓口・監査役等)を用意。証拠保全、採用判断の再検証、ガバナンス対応 |
| 取引先社員 | 望ましい取組(指針5⑵) | 相談を受け、引き離し・面談/実習先変更・担当者変更・外部組織へ事実確認・再発防止要請 |
| 実習先社員 | 望ましい取組 | 学校・実習先と連携、実習場所・指導者変更、本人の意向確認 |
| 学校関係者・外部講師・共同主催者 | 望ましい取組 | 関係組織へ事実確認、被害者配慮、専門家相談 |
12.架空事例で学ぶ(すべて説明のための架空事例です)
事例1:面接官が交際経験・恋人の有無を繰り返し質問
事実関係(架空):面接官が、業務に関係なく交際経験や恋人の有無を繰り返し質問し、求職者が苦痛を感じて選考の意欲が低下した。
- 対象制度:求職者等セクハラ(性的な事実に関する質問)。
- 問題点:性的な言動、採用上の優越的立場、面接官教育の不足。
- 初動・事実確認:相談受付→面接記録・同席者から確認→面接官から聴取。
- 被害者配慮:面接官の変更、面接の再実施、選考上の不利益防止。
- 行為者への措置:面接官研修、事案により面接官資格停止・採用活動からの除外、就業規則に基づく検討。
- 採否対応:相談と切り離し、客観基準で採否を記録。
- 社内ルール修正案:面接での質問基準・面接官研修・記録を整備。
事例2:OB訪問後、社員が個人SNSで深夜に性的メッセージ
事実関係(架空):OB訪問を受けた社員が、後日、個人SNSで深夜に性的なメッセージを送った。
- 対象制度:求職者等セクハラ(求職活動等との関連・会社の関与を個別判断)。
- 問題点:個人SNSの使用、深夜連絡、OB訪問ルールの不在。
- 初動・事実確認:メッセージの保全、相談窓口での受付、社員から聴取。
- 被害者配慮:接触停止、必要に応じ選考の再設定、意向確認。
- 行為者への措置:就業規則に基づく検討、OB訪問からの除外。
- 社内ルール修正案:OB/OG訪問の申請制・会社指定連絡手段・禁止事項の周知。
事例3:インターン後の懇親会で採用担当者がホテルへ誘った
事実関係(架空):インターン後の懇親会(飲酒あり)で、採用担当者が採用上の立場をちらつかせてホテルへ誘った。
- 対象制度:求職者等セクハラ(採用活動の延長・優越的立場)。
- 問題点:飲酒を伴う場、採用上の優越的立場の利用。
- 初動・事実確認:相談受付、同席者からの確認、本人聴取。
- 暫定措置:当該担当者を採用業務から一時的に外す。
- 被害者配慮:接触停止、選考上の不利益防止、意向確認。
- 社内ルール修正案:懇親会の飲酒・誘いに関するルール、採否と相談の分離。
事例4:教育実習生が指導者から不必要な身体接触を受けたが、学校への不利益を恐れて相談できなかった
事実関係(架空):教育実習生が指導者から不必要な身体接触を受けたが、実習評価や学校への報告を恐れて相談できずにいた。
- 対象制度:求職者等セクハラ(実習生・身体接触)。
- 問題点:相談経路が実習生に届いていない、評価と相談が未分離、プライバシー不安。
- 初動・事実確認:実習生が使える窓口の案内、学校窓口との連携、客観資料の確認。
- 被害者配慮:指導者・実習場所の変更、評価への不利益防止、心理的支援先の案内、意向確認。
- 行為者への措置:就業規則に基づく検討。
- 社内ルール修正案:実習生への窓口周知、評価分離、学校連携の明文化。
事例5:代表者が求職者へ性的メッセージを送り、社内に代表者以外の相談先がなかった
事実関係(架空):代表者が求職者へ性的なメッセージを送ったが、社内に代表者以外の相談先がなく、対応が滞った。
- 対象制度:役員・代表者による言動(責務・望ましい対応)+ガバナンスの問題。
- 問題点:代表者が行為者で通常窓口が機能しない、外部窓口・監査役等の代替経路の不在。
- 初動・事実確認:外部相談窓口・監査役・社外取締役への相談、メッセージの証拠保全。
- 被害者配慮:接触停止、採用判断の無効化・再検証、意向確認。
- ガバナンス:取締役会・コンプライアンス委員会での対応、外部専門家の関与。
- 社内ルール修正案:代表者を対象に含む方針、代表者以外の相談経路の常設。
13.相談受付・事実確認・被害者配慮・暫定措置のひな形
■ 求職者等セクハラ相談受付票 管理番号: 相談日: 記録者: 相談者: 匿名希望:□あり □なし 連絡先: 応募・実習の種類(新卒/中途/インターン/実習/OB訪問等): 学校・所属: 発生日: 場所・媒体(対面/オンライン/SNS/電話等): 行為者(氏名/所属/不明): 具体的言動(事実。評価と分ける): 証拠(メッセージ/録音/画像/メール等): 目撃者: 採用・実習への影響: 現在の安全: 緊急性:□高 □中 □低 本人の希望(対応内容・結果説明の範囲・匿名継続等): 共有範囲(誰に何を): 採否担当者との分離:□確保 即時措置(接触停止・担当変更等): 次回連絡日:
- 目的:相談を漏れなく記録し、分離・配慮の起点にする。
- 使用前に確認:事実と評価を分けて記載しているか。
- 自社用に調整:採用区分・実習区分を追加。
- 避けるべき使用:採否担当者と共有する前提で作ること。
- 法的注意点:プライバシー保護、不利益取扱い禁止。
- 専門家確認を推奨する場面:匿名相談の限界の説明。
ご相談ありがとうございます。まず、次の点をお伝えします。 1. ご相談を受け付けました。ご相談を理由に、選考等で不利益な取扱いを することはありません。 2. ご相談への対応と、採否の判断は分けて取り扱います。 3. 事実確認のため、必要な範囲で関係者に情報を共有することがあります。 共有の範囲は、可能な限り事前にご相談します。 4. 完全な秘密保持をお約束できない場合があります(安全確保や調査上 必要な場合等)。その場合も、必要最小限にとどめます。 5. 匿名でのご相談も可能ですが、事実確認や対応に一定の制約が生じる ことがあります。 6. 危険が差し迫っている場合は、安全確保を優先します。 7. 調査結果は、お伝えできる範囲でご説明します。 8. ご本人のご意向を確認しながら進めます。 9. 都道府県労働局・弁護士・学校・医療機関等の外部にもご相談いただけます。
- 目的:相談者に、分離・不利益禁止・情報共有の範囲を最初に伝える。
- 使用前に確認:外部相談先への案内を含むか。
- 自社用に調整:窓口名・共有範囲を具体化。
- 避けるべき使用:過度な秘密保持を相談者に求めること。
- 法的注意点:労働局・弁護士等への相談を妨げない。
- 専門家確認を推奨する場面:秘密保持の限界の表現。
□ 相談者から事実を確認した(心身の状況に配慮) □ 行為者から事実を確認した(弁明の機会) □ 主張が一致しない場合、第三者・目撃者から聴取した □ 客観資料(メッセージ・録音・画像・メール・記録)を確認した □ 求職活動等との関連・会社の関与を確認した □ 業務上必要な説明等でないかを確認した □ 事実と評価を分けて記録した □ 確認が困難な場合、均等法24条の調停等の選択肢を検討した □ プライバシーを保護した □ 相談者の意向を確認した
- 目的:迅速かつ正確な事実確認の抜けを防ぐ。
- 使用前に確認:双方・第三者からの確認手順があるか。
- 自社用に調整:調査担当・記録様式を定める。
- 避けるべき使用:相談だけで行為者を断定すること。
- 法的注意点:適正手続(弁明の機会)とプライバシー保護。
- 専門家確認を推奨する場面:懲戒に進む場合、第三者調査の要否。
□ 行為者との接触を停止した □ 面接官・担当者を変更した □ 面接・実習日程を再設定した(必要に応じオンライン化) □ 複数名対応にした □ OB/OG訪問を中止・代替した □ 実習場所・指導者を変更した □ 面接・実習の再実施を検討した □ 採用選考上の不利益を防止した □ 交通費等の再負担に配慮した □ 学校・大学と連携した □ 心理的支援先を案内した/緊急時は警察・医療へ接続 □ 本人の意向を確認した □ 事後フォローの予定を設定した ※「謝罪したから対応終了」としない。
- 目的:求職者等への配慮を具体的に行う(自社労働者の配置転換とは異なる)。
- 使用前に確認:本人の意向を確認しているか。
- 自社用に調整:採用・実習フローに沿った配慮を追加。
- 避けるべき使用:謝罪のみで終えること。
- 法的注意点:選考上の不利益防止、プライバシー保護。
- 専門家確認を推奨する場面:面接・実習の再実施の扱い。
□ 事実確認の間、求職者等との接触を続けさせない □ 暫定的に採用活動・実習指導から外す □ 面接官・リクルーター資格を一時停止する □ 客観資料を保全する □ 弁明の機会を確保する(適正手続) □ 就業規則・服務規律・懲戒規定を確認する □ 反復性・身体接触・被害の程度・過去の指導を確認する □ 処分の相当性を検討する □ 研修・配置変更・再発防止を検討する ※相談があっただけで直ちに懲戒しない。一方、調査中の接触は止める。
- 目的:調査中の被害拡大を防ぎつつ、適正手続を確保する。
- 使用前に確認:暫定措置と正式処分を区別しているか。
- 自社用に調整:就業規則の懲戒手続に合わせる。
- 避けるべき使用:相談=懲戒と扱うこと。
- 法的注意点:処分の相当性・適正手続。
- 専門家確認を推奨する場面:懲戒処分、役員・代表者が対象の場合。
◯◯大学(◯◯学校) ◯◯ご担当者様 平素より実習・採用活動にご協力いただき御礼申し上げます。 このたび、貴校の◯◯様に関し、当社での◯◯(実習/インターン等)に おける当社側の対応について、ご本人のご意向を踏まえ、事実確認と 必要な配慮を進めております。 つきましては、ご本人の学業・評価に不利益が生じないよう、下記の点に ついてご相談させてください。 ・当社での対応状況の共有範囲(ご本人の同意の範囲で) ・実習の再設定・指導者変更等の調整 ・ご本人へのフォロー ご本人のプライバシーに配慮し、必要な範囲で連携させていただきたく 存じます。窓口:◯◯(連絡先)
- 目的:学校・大学と連携しつつ、本人の不利益を防ぐ。
- 使用前に確認:本人の同意・意向を確認したか。
- 自社用に調整:共有範囲・窓口を記入。
- 避けるべき使用:本人の同意なく詳細を共有すること。
- 法的注意点:プライバシー保護、不利益取扱い禁止。
- 専門家確認を推奨する場面:共有範囲・同意の取り方。
14.東京都カスハラ条例と国法の違い
ここからは、国法(求職者等セクハラ・カスハラ)とは別制度である自治体のカスハラ条例を扱います。代表例として東京都を詳しく整理します。
公布:2024年10月11日/施行:2025年4月1日。
・第4条:何人も、あらゆる場において、カスタマー・ハラスメントを行ってはならない(禁止規定)。※「何人も」とは、カスハラの行為主体となり得る全ての人を指し、顧客・利用者・取引先・事業者・従業員など立場を問いません(企業間取引を背景としたカスハラも含む)。「あらゆる場」には窓口だけでなく電話・インターネット等も含まれます。
・第5条:適用に当たっては、顧客等の権利(正当なクレーム等)を不当に侵害しないように留意する。
・第14条:事業者は、カスハラを防止するため、手引の作成等の必要な措置を行うよう努めなければならない(努力義務)。
・都・顧客等・就業者・事業者の責務を規定。
・ガイドライン(指針):令和6年12月19日策定。各団体共通マニュアル:2025年3月策定。
・罰則規定はありません。ただし、行為の内容によっては、刑法・特別刑法・下請法・独占禁止法等に反する行為が処罰・規制の対象となり、民法上の損害賠償の対象となり得ます。
誤解しやすいポイント
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| よくある誤解 | 正しい理解 |
|---|---|
| 東京都条例に対応すれば国法対応も完了する | 別制度。国法(求職者等セクハラ・カスハラの雇用管理上の措置義務)とは保護対象・行為者・内容が異なる。両方の確認が必要。 |
| 国法が施行されたので東京都条例は不要になる | 条例は自治体独自の制度として存続。都内で事業を行う事業者は条例も確認する。 |
| 条例の禁止規定に違反すると直ちに逮捕・刑罰になる | 条例に罰則はない。違反が直ちに刑罰になるわけではない(別途、刑法等に触れる行為は処罰対象になり得る)。 |
| 条例は全国の企業に同じ内容で適用される | 条例は自治体の区域・施策に基づく。内容は自治体ごとに異なる。 |
東京以外の企業・他自治体との関係
東京都に事業所がある企業は、東京都条例も確認します。カスハラ防止条例は他の自治体にも広がっており、2026年7月15日時点で施行済みのものとして、北海道(北海道カスタマーハラスメント防止条例、2025年4月1日施行、罰則なし)、群馬県(2025年4月1日施行)、三重県桑名市(2025年4月1日施行。相談受付・審議・改善勧告(警告)・意見聴取等の所定の手続を経てなお改善がない場合に、行為者の氏名等を公表する制裁規定を含む点が特徴)などがあります。内容・罰則・手続は自治体ごとに異なるため、自社の本社・事業所の所在地の公式情報を必ず確認してください(条例案・検討中・パブリックコメント中のものを施行済みとして扱わないでください)。
■ 自治体カスハラ条例 確認シート 自治体名: 条例名: 条例番号: 公布日: 施行日: 適用範囲(区域・対象): 禁止規定の有無・内容: 事業者の義務/努力義務/責務: 罰則の有無・内容: ガイドライン・指針: 相談窓口・支援事業: 国法との違い(保護対象・行為者・内容): 自社対応(必要な措置): 担当部署: 最終確認日: 公式URL:
- 目的:本社・事業所所在地の条例を、正確に確認・記録する。
- 使用前に確認:公式ページで施行済みか(条例案でないか)。
- 自社用に調整:事業所ごとに1枚作成。
- 避けるべき使用:民間記事のみを根拠にすること。
- 法的注意点:条例と国法・刑事罰を混同しない。
- 専門家確認を推奨する場面:氏名公表等の制裁規定がある自治体。
15.施行前チェックリスト
状態欄:未対応/対応中/完了/対象外
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| # | 分類 | 項目 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 方針・規程 | 求職者等セクハラ防止方針を定めた | |
| 2 | 行為者への厳正対処方針・対処内容を就業規則等に規定した | ||
| 3 | 対象に役員・現場社員・OB/OG・実習指導者を含めた | ||
| 4 | 外部関係者による言動への対応方針を定めた | ||
| 5 | 就業規則・服務規律の懲戒規定と整合させた | ||
| 6 | 業務上必要な説明・教材の取扱いを一律に該当としない旨を整理した | ||
| 7 | 面談・採用 | 面談可能時間を定めた | |
| 8 | 面談場所(密室・自宅・ホテル回避)を定めた | ||
| 9 | 複数名対応/記録の方針を定めた | ||
| 10 | 個人SNS・個人携帯の使用制限を定めた | ||
| 11 | 深夜連絡の禁止を定めた | ||
| 12 | 飲酒を伴う面談・会食の制限を定めた | ||
| 13 | OB・OG訪問の申請・ルールを定めた | ||
| 14 | オンライン面談のルールを定めた | ||
| 15 | インターン・実習 | 指導者・指導体制を定めた | |
| 16 | 更衣・身体接触の安全ルールを定めた | ||
| 17 | 宿泊を伴う場合の安全ルールを定めた | ||
| 18 | 学校・大学との連携窓口を定めた | ||
| 19 | 相談と実習評価を分離した | ||
| 20 | 緊急連絡先・対応手順を共有した | ||
| 21 | 実習生を相談窓口の対象に含めた | ||
| 22 | 相談窓口 | 社外からアクセスできる窓口を設けた | |
| 23 | 匿名相談の運用を定めた | ||
| 24 | 採用担当者以外の経路を用意した | ||
| 25 | 外部窓口の活用を検討した | ||
| 26 | インターン・実習終了後の相談を受けられる | ||
| 27 | 学校経由の相談を受けられる | ||
| 28 | 緊急時対応の手順を定めた | ||
| 29 | 事後対応 | 事実確認の手順を定めた(双方・第三者) | |
| 30 | 証拠保全の手順を定めた | ||
| 31 | 被害者配慮の手順を定めた | ||
| 32 | 行為者への暫定措置を定めた | ||
| 33 | 行為者への正式措置(懲戒等)を定めた | ||
| 34 | 再発防止(周知・研修)を定めた | ||
| 35 | フォローアップを定めた | ||
| 36 | 情報管理 | 採用データと相談記録を分離した | |
| 37 | アクセス権限を限定した | ||
| 38 | 学校・保護者への共有ルール(本人同意)を定めた | ||
| 39 | 保存期間を定めた | ||
| 40 | 廃棄手順を定めた | ||
| 41 | 再発防止事例は匿名化した | ||
| 42 | 周知・研修 | 面接官・リクルーターへ研修した | |
| 43 | OB/OG訪問を受ける社員へ周知した | ||
| 44 | 実習指導者へ周知した | ||
| 45 | 役員へ周知した | ||
| 46 | 求職者等へ相談窓口・ルールを周知した | ||
| 47 | 役員・外部 | 代表者以外の相談経路(外部窓口・監査役等)を用意した | |
| 48 | 取引先・実習先による言動への対応を定めた | ||
| 49 | 採否判断と相談対応の分離を運用した | ||
| 50 | 条例 | 本社所在地の条例を確認した | |
| 51 | 事業所所在地の条例を確認した(東京都等) | ||
| 52 | 条例と国法の違いを整理した | ||
| 53 | 公式URL・最終確認日を記録した |
16.よくある質問(FAQ)
Q1.求職者等セクハラ対策はいつから義務ですか?
2026年10月1日からです。企業規模を問わず全事業主が対象です。
Q2.カスハラ対策と同じ法律ですか?
同じ改正法(令和7年法律第63号)で同時に導入されますが、根拠となる法律は別です。求職者等セクハラは男女雇用機会均等法、カスハラは労働施策総合推進法です。
Q3.採用応募者だけが対象ですか?
いいえ。応募者に加え、就職説明会・インターンシップ・OB/OG訪問等の参加者、教育実習・看護実習その他の実習を受ける者も含まれます。
Q4.インターンも対象ですか?
対象になり得ます。指針は求職活動等の例にインターンシップへの参加を挙げています。
Q5.OB・OG訪問も対象ですか?
対象になり得ます(企業の雇用する労働者への訪問)。会社の関与・職務関連性等で個別判断します。
Q6.教育実習・看護実習も対象ですか?
対象になり得ます。指針は実習の受講を求職活動等の例に挙げています。
Q7.内定者は対象ですか?
個別判断です。労働契約が成立していると認められる場合は、職場セクハラ等の枠組みが関係し得ます。「常に求職者等だけに該当する」と単純化しないでください。
Q8.懇親会も対象ですか?
採用活動の延長と評価できる場合は対象になり得ます。会社の関与・目的・参加者等を総合判断します。
Q9.飲酒を伴う会食も対象ですか?
採用活動の延長であれば対象になり得ます。飲酒を伴う面談・会食のルールを定めることが望まれます。
Q10.個人SNS上の連絡も対象ですか?
対象になり得ます。指針はSNS等オンラインを介したものも含むとしています。個人SNSだから私的、と一律に切り離さないでください。
Q11.会社外の飲食店での言動も対象ですか?
対象になり得ます。指針は「通常就業する場所で行われるものに限らない」としています。
Q12.面接官が交際経験を聞くことは問題ですか?
業務に関係のない性的な事実に関する質問は、求職者等セクハラに該当し得ます(指針の典型例)。
Q13.容姿を褒めることもセクハラですか?
容姿・身体への性的な評価は問題になり得ます。業務上の必要性・態様・相手の受け止め等から判断します。
Q14.性的内容を含む教材を扱う場合はどうですか?
業務・教育・研究上必要な説明や教材の取扱いが、直ちにセクハラになるわけではありません。必要性・態様等で個別に判断します。
Q15.相談窓口は採用担当者でもよいですか?
求職者等は人事・採用担当者への相談をためらうことも想定されるため、人事以外の担当や外部委託も認められています。採否担当者と情報を遮断できる設計が重要です。
Q16.求職者等へ相談窓口をどう周知しますか?
採用サイト・求人票・面接案内メール・説明会資料・インターン/実習案内・OB訪問案内等にQRコード等で掲載します。社外から利用できることが要です。
Q17.匿名相談を受ける必要がありますか?
匿名相談について一律に排除することは望ましくありません。もっとも、指針は匿名相談を受け付けること自体を義務づけているわけではありません。匿名では事実確認に限界があるため、その点を説明したうえで、匿名相談への対応方法をあらかじめ定めておくことが望まれます。
Q18.学校からの相談を受け付けますか?
指針は、教育機関の相談窓口担当者等からの情報提供があった場合に連携して適切に対応することを望ましい取組としています。
Q19.相談すると採用選考を止められますか?
相談を理由に選考を打ち切ることは不利益取扱いに当たり得ます。相談と採否は分離し、採否は客観的な選考基準で判断・記録します。
Q20.相談後に不採用にできますか?
「相談後に不採用にすると必ず違法」ではありません。ただし相談を理由とする不利益取扱いは禁止されるため、採否理由を客観的に説明できるようにしておく必要があります。
Q21.面接官が行為者の場合、その面接評価を使えますか?
その面接評価は再検証し、行為者を選考から外すのが適切です。採否は他の客観的な材料で判断します。
Q22.代表者が行為者の場合はどうしますか?
通常の人事・採用窓口が機能しにくいため、あらかじめ外部相談窓口・監査役・社外取締役等の代替経路を用意します。証拠保全・採用判断の再検証・ガバナンス対応を行います。
Q23.取引先社員が行為者の場合はどうしますか?
指針は望ましい取組として、相談を受け、引き離し・担当変更・外部組織への事実確認・再発防止要請等を挙げています。被害者配慮を先行します。
Q24.実習先社員が行為者の場合はどうしますか?
学校・実習先と連携し、実習場所・指導者の変更、本人の意向確認、被害者配慮を行います。
Q25.行為者を直ちに懲戒できますか?
相談があっただけで直ちに懲戒はしません。事実確認・弁明の機会を経て、就業規則等に基づき相当性を検討します。
Q26.調査中に採用業務から外せますか?
調査中に求職者等との接触を続けさせず、暫定的に採用活動・実習指導から外す等の措置を検討できます。
Q27.相談内容を学校へ共有できますか?
本人の同意・意向を前提に、必要な範囲で共有します。プライバシー保護と不利益防止に配慮します。
Q28.保護者へ伝えられますか?
本人の同意を前提に、必要な範囲で対応します。本人の意向を最優先します。
Q29.個人SNSの使用を全面禁止できますか?
採用・面談に関する連絡を会社指定手段に限定し、個人SNSでの連絡を原則禁止・制限するルールを定めることは有効です。
Q30.面接は必ず複数名で行う必要がありますか?
複数名面談は一律の法令義務ではありません。指針は業務実態に応じたルールの明確化・周知を求めています。複数名対応や記録は有効な手段です。
Q31.飲酒を伴う懇親会は禁止すべきですか?
法令上一律の禁止ではありませんが、リスクが高いため、禁止・制限のルールを定めることが望まれます。
Q32.東京都条例と国法は同じものですか?
別です。東京都条例はカスハラ(顧客等→就業者)に関する自治体制度で、国法の求職者等セクハラ(自社労働者→求職者等)とは保護対象・行為者・内容が異なります。
Q33.東京都条例に罰則はありますか?
罰則規定はありません。ただし、行為の内容によっては刑法・民法等の対象になり得ます。
Q34.東京都条例に対応すれば国法対応も完了しますか?
完了しません。条例と国法は別制度です。両方の確認・対応が必要です。
Q35.東京以外の会社にも東京都条例は関係しますか?
東京都条例は都の区域・施策に基づく制度です。都内に事業所がある場合は確認します。自社所在地・事業所所在地の条例を確認してください。
Q36.他自治体の条例はどう確認しますか?
本社・事業所所在地の自治体の公式ページで、施行済みか・罰則の有無・事業者の義務/努力義務を確認します。条例案・検討中のものを施行済みと扱わないでください。
Q37.既存の職場セクハラ窓口と統合できますか?
統合は可能ですが、求職者等が社外から利用でき、採否担当者と情報を遮断できることが要件です。単に既存窓口を流用するだけでは不十分な場合があります。
Q38.第三者調査を使えますか?
事実確認が困難な場合等に、中立な第三者機関・外部専門家の活用や、均等法24条の調停等を検討できます。
Q39.相談記録は何年保存しますか?
法令に一律の保存年数の定めはありません。利用目的に応じて保存期間・アクセス権限・廃棄を定め、自社の就業規則・文書管理規程および個人情報保護法に沿って管理します。
Q40.採用データと相談記録を同じシステムで管理できますか?
採否判断と相談対応の分離、アクセス権限の限定が確保できない場合は避けます。相談記録と応募者データは分離することが望まれます。
17.シリーズ全10話の案内
| 話数 | タイトル |
|---|---|
| 第1話 | カスハラ対策が全企業の義務に|2026年10月施行の改正法でやるべきこと全体像 |
| 第2話 | どこからがカスハラか|正当なクレームとの線引きを3要件で判断する |
| 第3話 | 指針が求める措置の中身|方針明確化・相談体制・事後対応をどう整えるか |
| 第4話 | カスハラ対応基本方針の作り方|社内外への表明文をひな形付きで解説 |
| 第5話 | 就業規則・社内規程はどこを直すか|カスハラ義務化対応の改定ポイント |
| 第6話 | カスハラ相談窓口をどう作るか|既存のハラスメント窓口と一本化する方法 |
| 第7話 | 現場が迷わないカスハラ対応マニュアルの作り方|初動・エスカレーション・記録 |
| 第8話 | それでも止まらない相手への法的対応|取引拒絶・出入禁止・警察対応の実務 |
| 第9話 | 同時施行の求職者等セクハラ対策も忘れずに|関連する法改正・条例への対応(本記事) |
| 第10話 | 2026年10月までにやることリスト|カスハラ義務化対応の工程表と総まとめ |
18.方針・ルール・相談窓口の整備を効率化する
求職者等セクハラ方針を作れない、採用・面談ルールを言語化できない、面接官研修の内容が分からない、相談窓口を求職者等へどう案内するか分からない、採否判断と相談対応を分離できていない、相談受付票・事実確認票がない、インターン・実習のルールが不足している、自治体条例の確認方法が分からない——こうした整備の下ごしらえに、実務テンプレートを活用できます。
ハラスメント商品ハブ
カスハラ・求職者等セクハラを含むハラスメント対策の実務ツール・プロンプトをまとめています。
法改正対応セット|自社影響確認・社内周知・規程改定・対応ToDo整理の実務プロンプト集
法改正への自社影響確認から、社内周知・規程改定・ToDo整理までを支援するプロンプト集です。
カスハラ対応プロンプト集
対応記録・事案整理・エスカレーション・被害者保護の下書きを素早く整えるためのプロンプト集です。
ご利用にあたっての注意/AIがセクハラ該当性や違法性を最終判断するものではありません。採否・懲戒・役員対応・学校への情報共有等の適法性を保証するものではありません。自社の採用制度・実習体制・就業規則・個人情報管理に合わせた調整が必要です。重大事案は、弁護士・社会保険労務士・労働局等への相談を検討してください。求職者等の安全・プライバシー・採用上の公正を、AIの出力より優先してください。
19.参考資料
公式URLは執筆時点(2026年7月15日)で確認しています。最新情報は各機関の公式サイトでご確認ください。
- e-Gov法令検索「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)」
https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113 - 厚生労働省「令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について」(改正法特設ページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00003.html - 厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」(求職者等セクハラ対策の義務化を案内)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html - 厚生労働省「事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和8年厚生労働省告示第52号)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662589.pdf - 厚生労働省「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」(施行通達/令和8年4月24日付 雇均発0424第1号)※上記特設ページ・均等法特設ページに掲載
- 厚生労働省「ハラスメント防止措置義務規定等における解釈事項について」(令和8年4月24日。求職者等の範囲・インターン・OB/OG訪問・実習・オンライン・SNS・役員/外部関係者が行為者の場合等を含む)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001695619.pdf - 厚生労働省 リーフレット「2026年(令和8年)10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」(改正法特設ページに掲載)
- あかるい職場応援団(厚生労働省)「就活ハラスメント対策研修」等
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/ - 個人情報保護委員会「個人情報保護法についてのガイドライン/Q&A」
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/faq/APPI_QA/ - 東京都「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」(令和6年東京都条例第140号)本文
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00005328.html - 東京都「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuharashishin/index.html - e-Gov法令検索「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」
https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132
※本記事は一般的な情報提供であり、個別の法的助言ではありません。求職者等セクハラの該当性、採否・懲戒・役員対応・学校への情報共有・条例対応等は、自社の採用制度・実習体制・就業規則・個人情報管理・所在自治体の条例を踏まえた個別判断であり、必要に応じて弁護士・社会保険労務士・都道府県労働局等にご相談ください。法令・制度基準日:2026年7月15日/施行日:2026年10月1日。
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