リース契約でなくても対象になる?|新リース会計基準の「リースの識別」
契約書のタイトルが「業務委託契約」なら、リース会計基準とは関係ない。反対に「賃貸借契約」であれば、そのままリースとして処理すればよい——実務でよく聞く整理ですが、どちらも正確ではありません。
新リース会計基準のリースの識別は、契約の名称や契約類型で決まるものではないからです。判断の中心にあるのは、特定された資産があるかどうか、そしてその資産の使用を支配する権利が移転しているかどうかという2つの問いです。しかも、リースは契約全体とは限らず、契約の一部分だけがリースを構成する場合もあります。
この記事では、契約がリースを含むか否かをどの順番で確認するのか、契約書のどこを読むのか、契約書だけで足りない場合にどう進めるのかを、法務担当者の作業手順として整理します。
この記事の結論
- 契約がリースを含むか否かは、契約の締結時に判断します(リース会計基準第25項)。
- 判断の基準は契約の名称ではなく、特定された資産の使用を支配する権利が一定期間にわたり対価と交換に移転しているかどうかです(同第26項)。
- リースは「契約又は契約の一部分」と定義されており、契約の一部だけがリースを構成することがあります(同第6項)。
- 使用の支配は、経済的利益を享受する権利と使用を指図する権利の両面から確認します(リース適用指針第5項)。
- 契約書だけで事実が足りないときは、無理に結論を出さず、確認事項を明示したまま経理部へ渡してください。
- 最終的な会計判断を行うのは経理部です。法務部は判断材料を整える役割を担います。
本記事は「新リース会計基準対応|法務部の契約調査・管理実務」全15話の第3話です。
このシリーズは、新リース会計基準への対応において法務部・契約管理部門が担うことになる契約調査と契約管理の実務を、順を追って解説することを目的としています。
無料・時短・仕組み化の3つから選ぶ
シリーズ全15話の構成
| 話数 | 記事タイトル | その記事で分かること |
|---|---|---|
| 第1話 | 新リース会計基準で法務部の仕事はどう変わる?|2027年適用に向けた契約対応の全体像 | シリーズ全体像と、法務部が担う役割の範囲 |
| 第2話 | 新リース会計基準はいつから?|対象企業と2026年後半からの準備スケジュール | 適用時期・対象企業・準備工程の考え方 |
| 第3話 | リース契約でなくても対象になる?|新リース会計基準の「リースの識別」(現在の記事) | 契約がリースを含むかを判断する枠組み |
| 第4話 | 埋込リースとは?|業務委託・物流・IT契約に潜むリースの見つけ方 | サービス型契約に含まれるリースの探し方 |
| 第5話 | 新リース会計基準で調査すべき契約書は?|法務部の契約棚卸しの進め方 | 契約母集団の設定と棚卸しの実務手順 |
| 第6話 | 「特定された資産」とは?|専用設備・車両・サーバーを判断する基準 | 特定された資産と、供給者側の代替権の見方 |
| 第7話 | 資産の使用を支配しているのは誰か|経済的利益と使用指図権の確認方法 | 使用の支配・経済的利益・使用指図権の確認 |
| 第8話 | リース期間は契約書に書かれた年数と同じではない|更新・解約オプションの読み方 | リース期間と、更新・解約条項の読み方 |
| 第9話 | 契約書からどの金額を拾う?|固定料金・変動料金・追加費用の整理 | 契約書から抽出すべき料金情報の範囲 |
| 第10話 | リース部分とサービス部分をどう分ける?|複合契約の法務チェック | リース部分と非リース部分の区分の論点 |
| 第11話 | オフィス・店舗・倉庫の賃貸借契約はどう扱う?|不動産契約の調査ポイント | 不動産賃貸借契約に固有の調査ポイント |
| 第12話 | 契約変更・更新時に再判定は必要?|リース条件変更の管理実務 | 契約変更・更新時の再判定と管理実務 |
| 第13話 | 新リース会計基準対応の契約台帳|追加すべき項目と証跡管理 | 契約台帳の追加項目と証跡の残し方 |
| 第14話 | 新規契約の審査をどう変える?|新リース会計基準対応の受付票・条項・確認事項 | 新規契約審査への確認項目の組み込み方 |
| 第15話 | 新リース会計基準対応チェックリスト|法務部が適用開始までにやること | 適用開始までの最終チェックリスト |
第1章 新リース会計基準の「リースの識別」とは
リースの定義と、判断のタイミング
会計基準上の取扱い企業会計基準第34号は、「リース」を、原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分と定義しています(リース会計基準第6項)。ここでいう原資産とは、リースの対象となる資産で、貸手によって借手に当該資産を使用する権利が移転されているものをいいます(同第9項)。
そして、契約の締結時に、契約の当事者は、当該契約がリースを含むか否かを判断します(同第25項)。この判断にあたり、契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合、当該契約はリースを含みます(同第26項)。
実務でこの一連の判断を「リースの識別」と呼びます。旧基準(企業会計基準第13号)には置かれていなかった定めであり、新リース会計基準への対応で法務部や契約管理部門の関与が増え得る主要な理由の一つがここにあります。
契約の名称では決まらない
リース会計基準は、契約の名称などにかかわらず、その範囲に定めるリースに適用されます(リース会計基準BC14項)。したがって、契約書の表題が「リース契約」であることは該当性を保証しませんし、「業務委託契約」であることは対象外を意味しません。
ASBJは結論の背景で、リースとサービスの関係についてIFRS第16号の考え方を紹介し、サービス契約では、サービスの提供に使用される資産の使用をサプライヤーが支配しているとされていることに触れています(同BC30項)。つまりリースの識別とは、契約全体または契約の一部分に、特定された資産の使用を支配する権利の移転が含まれているかを判断する作業です。サービスの提供を含む契約であっても、その一部分にリースが含まれる場合があります。
もう一点、法務担当者にとって重要な区別があります。会計基準上のリースは、民法上の賃貸借契約(民法第601条)と同一の範囲ではありません。ASBJ自身、審議の過程で使用権モデルと民法上の考え方との関係について法的な観点からの意見が出たことを結論の背景に記載しています(同BC8項)。契約類型としての賃貸借と、会計基準上のリースは、別の物差しで判断されます。
「借手」ではなく「顧客」と呼ぶ理由
細かい点ですが、識別の場面で基準が使う用語にも意味があります。適用指針は、リースの識別にあたって「借手」「貸手」ではなく「顧客」「サプライヤー」という用語を用いています。これは、識別の段階は契約がリースを含むか否かを判断する段階であり、契約がリースを含まない場合があるためです(リース適用指針BC9項)。判断前に結論を先取りしない、という姿勢が用語に表れています。
いつ見直すのか
会計基準上の取扱い契約期間中は、契約条件が変更されない限り、契約がリースを含むか否かの判断を見直しません(リース会計基準第27項)。毎期やり直す必要はなく、利用量や料金が変動しただけで自動的に再判定になるわけでもありません。逆に、契約条件が変更された場合には見直しが生じ得ます。変更時の取扱いは契約変更・更新時の再判定と管理実務で扱います。
なお、適用初年度については経過措置が設けられており、判断の基準時点が通常と異なる場合があります。この点は新リース会計基準の対象企業と適用スケジュールで解説しています。本記事は、通常の新規契約における判断を前提とします。
第2章 リース識別の全体フロー
適用指針は、識別の判断構造を次のように定めています。特定された資産の使用期間全体を通じて、(1)顧客が特定された資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有し、かつ、(2)顧客が特定された資産の使用を指図する権利を有する場合、サプライヤーから顧客に、当該資産の使用を支配する権利が移転しています(リース適用指針第5項)。
LegalGPTとしての実務整理以下は、適用指針第5項から第8項および公式設例1の判断構造を基礎として、法務部の資料確認と経理部への連携を加えた実務フローです。ASBJ公式フローチャートそのものではありません。
図解1 契約がリースを含むかを確認する法務実務フロー
確認は次の順序で進めます。各ステップは、契約全体だけでなく、契約の一部分についても検討します。
→ 確定できない:STEP 6へ
→ No:通常、その部分はリースを含まない(STEP 5へ)
→ No:資産が特定されていないため、使用の支配の判断には進まない(STEP 5へ)
→ 両方Yes:契約はリースを含む可能性がある(STEP 7へ)/いずれかNo:STEP 5へ
適用指針には、リースの識別に関するフローチャートを含む設例(設例1)が置かれています。実務で判断を行う際は、公式の設例を直接確認してください。
第3章 ステップ1|契約または取決めの範囲を確認する
最初の作業は、判断の対象となる「契約」がどこまでかを確定することです。ここを誤ると、対象資産も使用期間も誤認します。
会計基準上の取扱いリース会計基準は、「契約」を法的な強制力のある権利及び義務を生じさせる複数の当事者間における取決めと定義し、契約には書面、口頭、取引慣行等が含まれるとしています(リース会計基準第5項)。ASBJは、口頭によるものや取引慣行による場合においても法的な拘束力があることを前提としたものであることを明確化するため、この定義としたと説明しています(同BC23項)。
法務担当者にとっての含意は明確です。基本契約書1通を読んだだけでは、契約の範囲を確定できないことがあるということです。
さらに、複数の契約を結合して単一の契約とみなして処理することが必要となる場合があります。ASBJは、その例として、同一の相手方と同時またはほぼ同時に締結した複数の契約について、価格に相互依存関係が存在する場合や同一の商業上の目的で締結されている場合等を挙げています(同BC24項)。基本契約と個別契約、機器の売買契約と保守契約が同時に締結されているようなケースでは、それぞれを切り離して見てよいかを検討する必要があります。
表1 リース識別時に一体として確認する文書
| 文書 | 確認する内容 | 見落とした場合の問題 |
|---|---|---|
| 基本契約 | 取引の枠組み、当事者、期間、解約、料金の基本条件 | 個別条件を確認せずに結論を出してしまう |
| 個別契約・申込書 | 実際に使用する資産、数量、期間、設置場所 | 対象資産が特定されているかを判断できない |
| 注文書・発注書 | 都度発注の内容、継続的な発注の実態 | 取決めの範囲と期間を誤認する |
| 仕様書・技術資料 | 設備の型式・番号、専用機の有無、設計への関与 | 資産の特定と使用方法の決定権を確認できない |
| SLA・運用条件 | 稼働時間、稼働率、優先度、運用の指示系統 | 誰が使用方法を決めているかを判断できない |
| 覚書・変更契約 | 資産・期間・料金・権限の変更履歴 | 変更後の条件で判断できず、再判定の要否も分からない |
| 見積書・料金表 | 固定料金と変動料金の構成、追加費用 | 対価と交換に移転しているかの検討材料が欠ける |
| 資産一覧・機器一覧 | 実際に割り当てられている個体、設置場所 | 契約書と実物の対応関係を確認できない |
| 運用マニュアル | 停止・切替・変更の手順と決定権者 | 契約上の権限と運用実態の差に気づけない |
| 事業部ヒアリング記録 | 契約書に書かれていない前提、口頭の合意、取引慣行 | 会計基準上の「契約」の一部を見落とす |
第4章 ステップ2|特定された資産があるか
適用指針上の判断要素適用指針は、資産は、通常は契約に明記されることにより特定されるとしています。ただし、資産が契約に明記されている場合であっても、次の(1)と(2)のいずれも満たすときは、サプライヤーが当該資産を代替する実質的な権利を有しており、当該資産は特定された資産に該当しません(リース適用指針第6項)。
- (1) サプライヤーが使用期間全体を通じて当該資産を他の資産に代替する実質上の能力を有している
- (2) 当該資産を他の資産に代替することからもたらされる経済的利益が代替から生じるコストを上回ると見込まれるため、代替する権利の行使によりサプライヤーが経済的利益を享受する
(1)について、ASBJは、顧客がサプライヤーによる資産の入替えを妨げることができず、かつサプライヤーが代替資産を容易に利用可能であるか合理的な期間内に調達できる場合等を例に挙げています(同BC11項)。故障時、保守時または修理時に限って認められる入替権が、使用期間全体を通じた実質的な代替権に当たるかは、適用指針第6項の2要件に即して個別に検討する必要があります。日本基準には、IFRS第16号の代替権に関する詳細な定めは取り入れられていないため、条項名だけで結論づけないでください。
また、顧客が使用できるのが資産の一部分である場合の取扱いも定められています。顧客が使用することができる資産が物理的に別個のものではなく、資産の稼働能力の一部分である場合、当該稼働能力部分は特定された資産に該当しません。ただし、物理的に別個のものではなくても、顧客が使用できる稼働能力が当該資産の稼働能力のほとんどすべてであることにより、顧客が経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有している場合は、該当します(同第7項)。倉庫の一区画、回線容量、サーバーリソースなどを検討する際の出発点になります。
実務上の注意|「黙示的な特定」の定めは置かれていない
この論点は誤解が生じやすいため、正確に押さえておいてください。IFRS第16号には、資産が契約に明記されない場合でも黙示的に定められることによって特定され得るとの定めがありますが、ASBJはこの定めとこれに関する設例を適用指針に取り入れていません(リース適用指針BC10項)。
ただし、これは「契約書に書かれていなければ検討不要」という意味ではありません。ASBJは取り入れなかった理由として、当該定めを置かなくとも、顧客が経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有し、かつ使用を指図する権利を有している場合には、資産が契約に明記されていなくとも事実と状況によりリースが含まれることが明らかであるときがあると説明しています(同BC10項)。法務部としては、契約書に資産の記載がないことを理由に検討を打ち切らず、実際に何が使われているかを事業部に確認するのが安全です。
表2 法務部が「特定された資産」を確認する質問
| 確認質問 | 確認先・確認資料 |
|---|---|
| 契約書に型式、製造番号、車両番号、設備番号等の記載があるか | 個別契約、仕様書、別紙資産一覧 |
| 特定の設備、サーバー、車両、区画等が自社専用に割り当てられているか | 事業部・IT部門への確認、機器台帳 |
| 供給者は自由に別の資産へ入れ替えられるか | 契約条項(代替・変更条項)、運用実態 |
| 入替えに自社の同意や事前通知が必要か | 契約条項、実際の運用手順 |
| 入替えができるのは故障・保守時だけか、通常時にも可能か | 契約条項、事業部・供給者への確認 |
| 供給者が入れ替えることで、供給者側に経済的なメリットが生じる構造か | 契約条項、供給者の運用方針の確認 |
| 資産の全部ではなく、容量・区画・時間帯の一部だけを利用しているか | 仕様書、SLA、事業部への確認 |
| 利用部分は物理的に区分されているか(施錠区画、専用ラック等) | 現場確認、図面、事業部への確認 |
代替権が「実質的」といえるかの詳しい判定は、「特定された資産」とは?|専用設備・車両・サーバーを判断する基準で扱います。本記事では、確認すべき事実の範囲を押さえるところまでにとどめます。
第5章 ステップ3|使用から生じる経済的利益を享受する権利があるか
適用指針上の判断要素使用の支配の第一要素は、顧客が特定された資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有しているかどうかです(リース適用指針第5項(1))。
ここで押さえておきたいのが評価の期間です。判断は、契約書に書かれた契約期間ではなく「使用期間」全体を通じて行います。使用期間とは、資産が顧客との契約を履行するために使用される期間をいい、非連続の期間も含みます(同第4項(1))。週に2日だけ使う、繁忙期だけ稼働する、といった契約でも、その使用される期間全体が評価対象になります。
法務担当者が誤りやすいのは次の2点です。第一に、所有権を取得している必要はありません。第二に、料金を支払っていること自体は、経済的利益を享受していることの証明になりません。サービスの対価を支払っている契約でも同じことが起きるからです。見るべきは、その資産の稼働から生じる産出物や便益を誰が取っているかです。
表3 経済的利益を確認する事実
| 確認する事実 | 典型的な確認資料 |
|---|---|
| その資産が生み出す製品・電力・輸送能力・処理能力等を誰が利用しているか | 仕様書、SLA、事業部ヒアリング |
| 第三者への転貸・再販売・再委託が認められているか | 契約条項(譲渡・転貸・再委託) |
| 稼働に伴う副産物や追加収益を誰が得るか | 契約条項、事業部・購買部への確認 |
| 供給者は同じ資産を他の顧客にも使用できるか | 契約条項、供給者への照会 |
| 自社に認められた使用量・容量・時間帯はどこまでか | 仕様書、料金表、SLA |
| 使用量の上限があるか、上限内で自由に使えるか | 契約条項、運用実態 |
第6章 ステップ4|資産の使用を指図する権利があるか
適用指針上の判断要素使用の支配の第二要素です。適用指針は、顧客は次の(1)または(2)のいずれかの場合にのみ、使用期間全体を通じて特定された資産の使用を指図する権利を有しているとしています(リース適用指針第8項)。
- (1) 顧客が使用期間全体を通じて、使用から得られる経済的利益に影響を与える資産の使用方法を指図する権利を有している場合
- (2) 使用から得られる経済的利益に影響を与える資産の使用方法に係る決定が事前になされており、かつ、次の①または②のいずれかである場合
- ① 使用期間全体を通じて顧客のみが、資産を稼働する権利を有している、または第三者に指図することにより資産を稼働させる権利を有している
- ② 顧客が使用期間全体を通じた資産の使用方法を事前に決定するように、資産を設計している
(2)は実務上とくに重要です。使用方法があらかじめ決まっていることは、直ちに指図権がないことを意味しません。専用設備を自社仕様で設計させた場合や、稼働の指示を自社のみが出せる場合には、(2)によって指図権が認められることがあります。
逆に、サプライヤーが資産の使用を指図する権利を有している場合、契約はリースを含みません(同BC12項)。ここが、リースとサービスの分かれ目になります。
品質基準や安全基準があるだけでは判断できない
契約書には、品質基準、安全基準、法令遵守条件、立入制限といった条項が置かれるのが通常です。これらの条項があること自体をもって「供給者が使用を指図している」と結論づけるのは早計です。
もっとも、日本基準ではこの点について注意が必要です。ASBJは、使用方法および使用目的に係る意思決定について、IFRS第16号には具体的な例示があるものの、それらの例示を適用指針には取り入れないこととしたと説明しています。理由は、例示を示すことで資産の使用方法および使用目的が限定的に解釈される可能性があるためです(リース適用指針BC13項)。あわせて、当該意思決定は資産の性質および契約の条件に応じて契約によって異なると考えられるとしています。
したがって法務部としては、条項の類型で機械的に振り分けるのではなく、「使用から得られる経済的利益に影響を与える使用方法」を誰が決めているのかを、契約ごとに事実に即して整理するのが正しい進め方です。整理した内容は経理部へ渡し、評価は経理部が行います。
表4 使用指図権を確認する契約条項・運用事実
| 確認事項 | 契約書で見る箇所 | 事業部に聞くこと |
|---|---|---|
| 何の目的で使用するかを誰が決めるか | 目的条項、業務範囲、仕様書 | 実際に用途を決めているのは誰か |
| いつ、どこで使用するかを誰が決めるか | 稼働時間、設置場所、配送条件 | スケジュールの決定権者は誰か |
| 稼働・停止の判断を誰が行うか | 運用条項、SLA、指示系統 | 停止指示を出せるのは誰か |
| 生産量・処理順序・配送先等を誰が決めるか | 発注方法、優先順位の定め | 日々の指示は誰がどう出しているか |
| 供給者が自社の指示を拒否できる条件 | 免責条項、拒否権、変更手続 | 拒否された実例があるか |
| 供給者の権限は品質・安全・保全に関するものか、使用方法の決定に及ぶか | 品質基準、安全基準、立入制限 | 実際にどこまで介入されているか |
| 使用方法が契約締結前に設計へ組み込まれているか | 仕様書、設計図、要件定義書 | 設計に自社がどこまで関与したか |
| 自社が資産を稼働させる権利を有するか | 操作権限、アクセス権、運用担当 | 実際に操作しているのは誰か |
経済的利益と使用指図権それぞれの詳しい判断方法は、資産の使用を支配しているのは誰か|経済的利益と使用指図権の確認方法で解説します。
第7章 契約名称別に見る「判断してはいけない例」
ASBJは結論の背景で、審議の過程で自動車のリース、我が国における事務所等の不動産賃貸借契約、賃貸用住宅事業のためのサブリース契約および定期傭船契約について、サービス性が強いためにリースとして取り扱うことを懸念する意見が聞かれたことを記載しています。そのうえで、いずれの契約においてもサービスの要素を区分した後に、リースの定義を満たす部分が含まれる場合があるとして、IFRS第16号と異なる取扱いは設けないこととしたと説明しています(リース会計基準BC31項)。
つまり、「サービス性が強い」という理由だけで対象外にはできないということです。
表5 契約名称別の誤った早合点と正しい確認方法
| 契約名称 | 誤った早合点 | 正しい確認方法 |
|---|---|---|
| リース契約 | 名称がリースだから当然リースに該当する | 特定された資産と使用の支配を、他の契約と同じ手順で確認する |
| 賃貸借契約 | 賃貸借だから必ずリースに該当する | 民法上の契約類型と会計基準上のリースは別。代替権や使用方法の決定権を確認する |
| 業務委託契約 | 役務提供だからリースではない | 特定の設備・車両等が専属的に使われていないか、使用方法を誰が決めているかを確認する |
| 保守契約 | 保守だけなので資産は関係ない | 保守用機材や代替機が専用で割り当てられていないかを確認する |
| 物流・輸送契約 | 運んでもらうサービスにすぎない | 専用車両・専用便の有無、配送先・時刻の決定権を確認する |
| 倉庫・保管契約 | 保管サービスなので対象外 | 区画が物理的に別個か、保管場所を供給者が自由に変更できるかを確認する |
| データセンター利用契約 | 設備は供給者のものだから関係ない | 専用ラック・専用回線の有無、施錠区画、アクセス権限を確認する |
| クラウド・ITサービス契約 | クラウドは一律にサービスである | 共用リソースか専用機器か、稼働の決定権が誰にあるかを確認する |
| 製造委託契約 | 製品を買っているだけである | 専用ラインや専用金型の有無、生産量・時期の決定権を確認する |
| 設備利用契約 | 利用料を払っているのでリースである | 利用料を支払っていることだけでは、リース該当性は決まらない。特定された資産、代替権、経済的利益および使用指図権を確認する |
どの契約類型から優先的に洗い出すか、という探し方の実務は、業務委託契約などに含まれる埋込リースの探し方で扱います。なお「埋込リース」は実務で広く使われる呼び方であって、ASBJの正式な表現は「契約がリースを含むか否か」の判断です。独立した契約類型があるわけではありません。
第8章 ケースで見るリース識別の考え方
以下は判断手順を理解するための一般化した設例であり、個別契約の会計判断を示すものではありません。ASBJが公表している公式の設例とは別のものです。
ケース1|製造番号付きの車両が割り当てられている輸送契約
契約書に車両番号が明記され、自社の配送のみに使われている。確認すべきは、供給者が通常時にも別の車両へ入れ替えられるのか(それとも故障・整備時に限られるのか)、その車両の輸送能力から生じる便益を誰が得ているのか、配送先・時間帯・ルートを誰が決めているのか、の3点です。車両番号の記載があるだけでは結論は出ません。
ケース2|共用サーバーから任意に処理を振り分けるクラウドサービス
供給者が多数のサーバーの中から空きリソースへ自由に処理を振り分けている。この場合、まず特定された資産があるかを検討します。顧客が使用しているのが物理的に別個ではない稼働能力の一部分にとどまるのか、それとも専用機器が割り当てられているのかによって、その先の検討に進むかどうかが変わります。
ケース3|顧客専用設備を使う製造委託契約
自社製品専用のラインと金型を供給者の工場内に設置している。確認すべきは、設備が契約上どこまで特定されているか、供給者が他の顧客の製品にその設備を使えるか、製造する製品・数量・時期を誰が決めているか、そして自社が設計にどこまで関与したかです。設備の設計に自社が深く関与している場合、使用指図権の(2)②の観点が問題になり得ます。
ケース4|特定区画を使用する倉庫契約
契約書に区画番号が記載され、保管料を面積単位で支払っている。確認すべきは、その区画が物理的に別個といえるか、供給者が保管場所を自由に変更できるか、区画内の保管方法や入出庫のタイミングを誰が決めているかです。「区画番号が書いてある」ことと「特定された資産がある」ことは同義ではありません。
いずれのケースも、事実関係によって結論が変わります。契約類型で答えを覚えるのではなく、確認すべき事実の一覧を持つことが、法務部にとっての実務的な備えになります。
ASBJの公式設例について
適用指針には、リースの識別に関する設例として、設例1(リースの識別に関するフローチャート)、設例2(鉄道車両)、設例3(小売区画)、設例4(ガスの貯蔵タンク)、設例5(ネットワーク・サービス)、設例6(電力)が置かれています。実際の判断では、これらを直接参照してください。
ただし適用指針は、設例に示されている会計処理について、具体的な会計処理や開示の実務を行うための手掛かりを与えるための例示であり、各企業のリースの実情等に応じて例示されていない会計処理も適当と判断される場合があることに留意する必要があると述べています。設例の結論を自社の契約にそのまま当てはめる使い方は避けてください。
第9章 法務部は契約書のどこを確認するか
LegalGPTとしての推奨以下は、契約1件ごとに埋めていくことを想定した確認シートです。チェックを付けた結果でリース該当性が決まる表ではありません。経理部が判断するための事実を、抜けなく集めるための道具として使ってください。
表6 リース識別のための契約確認シート
| 確認項目 | 確認する条項・資料 | 事業部へ聞くこと | 経理部へ渡す情報 | 判断保留となる例 |
|---|---|---|---|---|
| 契約の範囲 | 基本契約、個別契約、覚書、発注書 | 他に取り交わした書面や口頭の合意はあるか | 一体として扱うべき文書の一覧 | 関連文書が揃わない |
| 対象資産 | 仕様書、別紙、資産一覧 | 実際に使っている設備・機器は何か | 資産の名称・数量・設置場所 | 契約書に資産の記載がなく実態も不明 |
| 資産の特定方法 | 型式・製造番号・区画番号の記載 | 個体が固定されているか | 特定の有無と根拠条項 | 個体が都度変わる運用 |
| 代替権 | 入替え・変更・代替機条項 | 実際に入れ替えられた事例はあるか | 代替の可否・条件・実績 | 条項がなく運用も不明 |
| 使用期間 | 契約期間、更新、解約条項 | 実際にいつからいつまで使うか | 使用期間と更新・解約の条件 | 自動更新の運用実態が不明 |
| 使用目的 | 目的条項、業務範囲 | 用途を決めているのは誰か | 用途の決定権者 | 契約書と実際の用途が異なる |
| 使用場所 | 設置場所、納入場所 | 移設の可否と決定権 | 設置場所と移設の権限 | 移設の権限が不明確 |
| 稼働・停止の決定 | 運用条項、SLA | 停止指示を出せるのは誰か | 稼働・停止の決定権者 | 指示系統が文書化されていない |
| 生産量・処理量・配送先等の決定 | 発注方法、優先順位 | 日々の指示はどう出しているか | 数量・順序の決定権者 | 実務が担当者ごとに異なる |
| 経済的利益 | 成果物の帰属、転売・転貸条項 | 産出物や副産物を誰が得ているか | 便益の帰属先 | 副産物の扱いが未確認 |
| 他の顧客との共用 | 専用・占有に関する条項 | 他社と共用している認識はあるか | 共用の有無と範囲 | 供給者に照会中 |
| 供給者の権限の性質 | 品質基準、安全基準、立入制限 | 実際にどこまで介入されているか | 権限の内容と行使実績 | 介入の実態が確認できない |
| 契約変更 | 変更契約、覚書、変更履歴 | 直近の変更内容は何か | 変更の時期・内容・発効日 | 変更履歴が散逸している |
| 不明事項 | — | 未回答の質問 | 未確定事項の一覧と影響 | 該当なし |
| 確認資料の保存先 | — | — | 資料の保存場所と参照方法 | 該当なし |
この確認シートを新規契約の審査に組み込む具体的な方法は、新規契約の審査フローと受付票の見直しで扱います。現行の審査フローを整理してから追加項目を検討したい場合は、契約審査の進め方とは?依頼受付から返却までの実務フローを整理が参考になります。
第10章 契約書だけで判断できない場合の進め方
リースの識別で最も危ないのは、事実が足りないまま「たぶんリースではない」と結論づけることです。判断保留は失敗ではありません。推測で埋めた空欄のほうが、後の監査対応で問題になります。
自社の体制に応じて検討すべき事項以下の役割分担は、会計基準が部署別に定めたものではなく、本シリーズが想定する標準的な社内実務です。実際の最終判断部署や監査法人との協議手続は、自社の会計方針と社内分掌に従ってください。
図解2 情報不足時の追加確認フロー
運用上の要点は5つです。推測で空欄を埋めない。契約書の文言と実態が異なる場合は双方を記録する。判断に影響する不明事項を明示する。口頭回答だけで終わらせず記録を残す。そして、法務部が会計判断を引き取らないことです。
照会記録や判断根拠は、初回調査だけでなく契約変更のたびに積み上がっていきます。この蓄積をどこに置くかを最初に決めておくと、後の監査対応が楽になります。継続管理の考え方は契約管理とは何か|なぜExcel管理では限界なのかを実務視点で解説を、記録項目の設計は新リース会計基準対応の契約台帳に追加すべき項目をご覧ください。
第11章 リース識別で起こりやすい誤り
表7 よくある誤りと正しい整理
| よくある誤り | 誤りである理由 | 正しい対応 |
|---|---|---|
| 契約タイトルに「リース」があればリースである | 会計基準は契約の名称などにかかわらず適用される(リース会計基準BC14項) | 名称にかかわらず、特定された資産と使用の支配を確認する |
| 賃貸借契約であれば必ずリースである | 民法上の契約類型と会計基準上のリースの範囲は一致しない | 代替権や使用方法の決定権を個別に確認する |
| 業務委託契約であればリースではない | サービスの要素を区分した後にリースの定義を満たす部分が含まれる場合がある(同BC31項) | 専用資産の有無と使用の支配を確認する |
| 特定資産があれば、それだけでリースになる | 特定された資産は前提要件にすぎず、使用の支配の判断が別に必要 | 経済的利益と使用指図権の両方を確認する |
| 専用設備であれば必ずリースになる | 専用であっても、供給者が使用を指図している場合はリースを含まない(リース適用指針BC12項) | 誰が使用方法を決めているかを事実で確認する |
| 料金を払っていれば経済的利益を享受している | サービス契約でも対価は支払う。支払は判断要素ではない | 資産の稼働から生じる便益の帰属先を確認する |
| 供給者に安全管理権限があれば顧客に指図権はない | 適用指針は使用方法の意思決定について例示を置いていない(同BC13項) | 条項の類型ではなく、経済的利益に影響する使用方法の決定権者を確認する |
| 契約書だけ読めば判断できる | 契約には口頭や取引慣行によるものも含まれる(リース会計基準第5項) | 契約書の確認に加え、運用実態を事業部に確認する |
| 法務部が最終的にリース判定をする | リース該当性の判断は会計基準の適用判断であり、財務諸表に反映される | 法務部は事実と契約解釈を整理し、経理部が判断する |
| 一度判断すれば契約変更後も見直さなくてよい | 契約条件が変更されない限り見直さない、という定めである(同第27項) | 契約条件の変更を検知し、経理部へ連携する仕組みを設ける |
| 契約全体をリースか非リースかの二択で判断する | リースは「契約又は契約の一部分」と定義されている(同第6項) | 契約の一部分についても検討し、区分の要否は経理部と確認する |
| 情報不足でも期限までにどちらかへ分類する | 根拠のない分類は、後の監査対応で説明できない | 未確定事項を明示したまま提出し、追加確認を続ける |
なお、一つの契約にリースを構成する部分と構成しない部分が両方含まれる場合、原則としてこれらを分けて会計処理を行うこととされています(リース会計基準第28項)。区分と対価配分の具体的な扱いは、リース部分とサービス部分をどう分ける?|複合契約の法務チェックで解説します。
第12章 法務部がリース識別時に確認するチェックリスト
適用開始までの網羅的なチェックリストは、適用開始までに法務部が確認する対応チェックリストで整理します。
まとめ
リースの識別は、契約書の表題や契約類型では決まりません。特定された資産があり、その資産の使用を支配する権利が一定期間にわたり対価と交換に移転しているかを、契約条件と運用実態から判断します。
確認の順序は、契約の範囲を確定し、特定された資産があるかを見て、使用の支配を経済的利益と使用指図権の両面から確認する、という流れです。リースは「契約又は契約の一部分」と定義されているため、契約全体を二択で振り分けるのではなく、一部分についても検討する必要があります。
契約書だけで事実が足りない場合は、結論を急がず現場に確認してください。そして、法務部の役割は判断材料を整えることであり、最終的な会計判断は経理部が行います。この線引きを社内で共有しておくことが、作業の手戻りを減らす一番の近道です。
次は、実際にどの契約から候補を探すのかという段階に進みます。
よくある質問(FAQ)
リース契約という名称でなければ対象外ですか
対象外にはなりません。企業会計基準第34号は、契約の名称などにかかわらず、その範囲に定めるリースに適用されます。判断は、特定された資産があるか、その資産の使用を支配する権利が一定期間にわたり対価と交換に移転しているかによって行います。したがって、業務委託契約や物流契約といった名称の契約についても、内容に応じて検討が必要になる場合があります。
賃貸借契約はすべてリースに該当しますか
すべてが該当するとは限りません。民法上の賃貸借契約という契約類型と、会計基準上のリースは同じ範囲ではないためです。賃貸借契約であっても、供給者が資産を代替する実質的な権利を有している場合には、その資産は特定された資産に該当しないと判断されることがあります。個別の契約条件と運用実態に即して確認し、最終的な判断は経理部が行います。
業務委託契約にもリースが含まれることがありますか
あり得ます。リースは「契約又は契約の一部分」と定義されているため、契約全体がリースでなくても、一部分がリースを構成する場合があります。ASBJも、審議の過程でサービス性の強い契約についての懸念が示されたことを踏まえつつ、サービスの要素を区分した後にリースの定義を満たす部分が含まれる場合があると説明しています。専用設備や専用車両を使っている業務委託契約は、確認しておくことをおすすめします。
特定された資産があれば必ずリースですか
必ずリースになるわけではありません。特定された資産の存在は前提となる要件の一つであり、それに加えて、顧客がその資産の使用を支配する権利を有しているかを確認する必要があります。使用の支配は、使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利と、資産の使用を指図する権利の両方から判断します。専用設備であっても、供給者が使用を指図している場合には、契約はリースを含まないと判断されることがあります。
契約書だけでリースかどうか判断できますか
契約書だけでは足りない場合があります。会計基準上の「契約」には、書面のほか口頭や取引慣行によるものも含まれるとされています。また、契約書の記載と実際の運用が異なることもあります。誰がどの資産を、どのように使っているかを事業部やIT部門に確認したうえで、契約上の権利と運用実態の双方を記録して経理部へ渡すのが実務的です。
法務部がリース該当性を最終判断するのですか
最終的な会計判断は経理部が行い、必要に応じて監査法人・公認会計士と協議して決定します。法務部の役割は、契約書や付随資料から対象資産、代替権、使用期間、使用方法の決定権などの事実を整理し、契約上の権利義務の解釈を提供することです。事実が不足している場合は、無理に結論を出さず、未確定事項を明示したまま経理部へ渡してください。
一度リースではないと判断した契約を見直す必要はありますか
契約期間中は、契約条件が変更されない限り、契約がリースを含むか否かの判断を見直さないとされています。したがって、毎期やり直す必要はありません。ただし、契約条件が変更された場合には見直しが生じ得ます。契約変更、更新、覚書の締結が発生した際に経理部へ連携される仕組みを整えておくことが実務上重要です。
主な参照資料
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企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」
公表主体:企業会計基準委員会(ASBJ)/公表日:2024年9月13日(2025年4月23日修正)
公式ページ:企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」全文(ASBJ 会計基準検索システム)
本文で参照した主な項番号:第5項、第6項、第9項、第25項、第26項、第27項、第28項、BC8項、BC14項、BC23項、BC24項、BC30項、BC31項 -
企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」
公表主体:企業会計基準委員会(ASBJ)/公表日:2024年9月13日(2025年4月23日・2025年10月16日修正)
公式ページ:企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」全文(ASBJ 会計基準検索システム)
本文で参照した主な項番号:第4項(1)、第5項、第6項、第7項、第8項、BC9項、BC10項、BC11項、BC12項、BC13項、および設例1から設例6(リースの識別) -
企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」等の公表
公表主体:企業会計基準委員会(ASBJ)/公表日:2024年9月13日
公式ページ:企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」等の公表(ASBJ 公式サイト) -
企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」等の修正について
公表主体:企業会計基準委員会(ASBJ)/公表日:2025年4月23日
公式ページ:企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」等の修正について(ASBJ ニュースリリース) -
企業会計基準適用指針 一覧(公表日・修正日の確認用)
公表主体:企業会計基準委員会(ASBJ)/最終確認日:2026年8月4日
公式ページ:企業会計基準適用指針 一覧(ASBJ 公式サイト)
※2024年に公表された概要資料・解説動画資料は、公表時点の内容を解説したものです。その後の修正を反映した取扱いについては、ASBJ会計基準検索システムに掲載された現行の会計基準・適用指針本文を優先してください。
本記事は2026年8月4日時点で公表されている資料に基づいています。個別の契約がリースを含むか否かの判断は、契約条件と運用実態により異なります。会計基準上の最終的な判断については、経理部門および監査法人・公認会計士にご確認ください。
シリーズナビゲーション
次回予告
第4話では、実務で「埋込リース」と呼ばれている論点を扱います。業務委託契約、物流契約、IT関連契約のどこにリースを構成する部分が潜みやすいのか、契約書のどの記載を手掛かりに候補を絞り込むのかを、契約類型ごとに整理します。
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