経理部から「埋込リースを調べてほしい」と依頼された。ところが契約台帳を開いても、「埋込リース」という名前の契約は1件もない——当然です。埋込リースは契約の名称ではなく、実務で使われている呼び名だからです。

指しているのは、業務委託契約、物流契約、データセンター利用契約のように、表題がリースではない契約の全体または一部分に、会計基準上のリースが含まれている状態です。ASBJの正式な表現は「契約がリースを含むか否か」の判断であり、埋込リースという独立した契約類型が存在するわけではありません。

この記事では、どの契約類型が候補になりやすいのか、契約書のどの語句を手掛かりに探すのか、契約書に資産名がない場合はどうするのかを、契約類型ごとに整理します。扱うのは候補の見つけ方であり、リース該当性の判定ではありません。候補に挙げただけでリースが確定するわけではなく、その後の判断は新リース会計基準におけるリース識別の判断フローに沿って進め、最終的な会計判断は経理部が行います。

この記事の結論

  • 埋込リースは実務上の呼称です。会計基準が定めているのは、契約がリースを含むか否かの判断です。
  • 探すべきは契約の名称ではなく、資産の使用に関する条項です。
  • 「専用」「固定」「指定」「代替不可」といった語句は候補抽出の手掛かりであって、リース該当性の結論ではありません。
  • 契約書に資産名や番号がなくても、候補から外す理由にはなりません。事業部に実際の使用状況を確認してください。
  • 候補は、契約類型・キーワード・運用実態の3方向から探します。
  • 候補抽出の後はリース識別の判断に進み、会計基準上の最終判断は経理部が行います。

本記事は「新リース会計基準対応|法務部の契約調査・管理実務」全15話の第4話です。

このシリーズは、新リース会計基準への対応において法務部・契約管理部門が担うことになる契約調査と契約管理の実務を、順を追って解説することを目的としています。

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シリーズ全15話の構成

話数記事タイトルその記事で分かること
第1話新リース会計基準で法務部の仕事はどう変わる?|2027年適用に向けた契約対応の全体像シリーズ全体像と、法務部が担う役割の範囲
第2話新リース会計基準はいつから?|対象企業と2026年後半からの準備スケジュール適用時期・対象企業・準備工程の考え方
第3話リース契約でなくても対象になる?|新リース会計基準の「リースの識別」契約がリースを含むかを判断する枠組み
第4話埋込リースとは?|業務委託・物流・IT契約に潜むリースの見つけ方(現在の記事)サービス型契約に含まれるリースの探し方
第5話新リース会計基準で調査すべき契約書は?|法務部の契約棚卸しの進め方契約母集団の設定と棚卸しの実務手順
第6話「特定された資産」とは?|専用設備・車両・サーバーを判断する基準特定された資産と、供給者側の代替権の見方
第7話資産の使用を支配しているのは誰か|経済的利益と使用指図権の確認方法使用の支配・経済的利益・使用指図権の確認
第8話リース期間は契約書に書かれた年数と同じではない|更新・解約オプションの読み方リース期間と、更新・解約条項の読み方
第9話契約書からどの金額を拾う?|固定料金・変動料金・追加費用の整理契約書から抽出すべき料金情報の範囲
第10話リース部分とサービス部分をどう分ける?|複合契約の法務チェックリース部分と非リース部分の区分の論点
第11話オフィス・店舗・倉庫の賃貸借契約はどう扱う?|不動産契約の調査ポイント不動産賃貸借契約に固有の調査ポイント
第12話契約変更・更新時に再判定は必要?|リース条件変更の管理実務契約変更・更新時の再判定と管理実務
第13話新リース会計基準対応の契約台帳|追加すべき項目と証跡管理契約台帳の追加項目と証跡の残し方
第14話新規契約の審査をどう変える?|新リース会計基準対応の受付票・条項・確認事項新規契約審査への確認項目の組み込み方
第15話新リース会計基準対応チェックリスト|法務部が適用開始までにやること適用開始までの最終チェックリスト

第1章 埋込リースとは|実務用語としての意味

ASBJの正式用語ではない

まず用語の位置づけを整理します。「埋込リース」は、ASBJが定義した会計基準上の分類でも、法的な契約類型でもありません。業務委託契約やサービス契約などの中に含まれるリースを指して、実務や解説記事で使われている呼び名です。

会計基準の側の表現は次のとおりです。「リース」とは、原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分をいいます(リース会計基準第6項)。そして、契約の締結時に、契約の当事者は当該契約がリースを含むか否かを判断し(同第25項)、契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合、当該契約はリースを含みます(同第26項)。

したがって、社内資料では「埋込リースに該当する」ではなく「契約にリースを構成する部分が含まれる」と書くほうが正確です。埋込リースという名前の契約書を新たに作る必要もありません。

なぜサービス型の契約まで調べるのか

会計基準上の取扱いリース会計基準は、契約の名称などにかかわらず適用されます(同BC14項)。加えて、リースの定義が「契約又は契約の一部分」となっているため、契約全体がリースでなくても、その一部分がリースを構成することがあります。リースを含む契約については、原則としてリースを構成する部分とリースを構成しない部分とに分けて会計処理を行うこととされています(同第28項)。

ASBJは、審議の過程で自動車のリース、事務所等の不動産賃貸借契約、賃貸用住宅事業のためのサブリース契約、定期傭船契約について、サービス性が強いためリースとして取り扱うことへの懸念が示されたことを記載したうえで、いずれの契約においてもサービスの要素を区分した後にリースの定義を満たす部分が含まれる場合があるとしています(同BC31項)。したがって、サービス性が強いという契約の性質や名称だけを理由に、一律に候補から除外することは適切ではありません。実際の調査対象範囲は、経理部が定める調査方針に従って設定します。

候補抽出と会計判断は別の作業

自社の体制に応じて検討すべき事項以下に示す役割分担は、会計基準が部署別に定めたものではなく、本シリーズが想定する標準的な社内実務です。実際の分担と最終判断部署は、自社の会計方針と社内分掌に従ってください。

図解1 埋込リースを見つけてから会計判断するまで

前半(STEP 1〜3)が本記事の範囲である「候補抽出」、後半(STEP 4〜7)が「リース識別と会計判断」です。両者を混同しないでください。

候補抽出 STEP 1契約台帳・契約書から候補を探す(契約類型・キーワード・相手方業種)
候補抽出 STEP 2資産の使用に関する条項を抽出する(対象資産・代替・使用方法・専用性)
候補抽出 STEP 3付随資料と運用実態を確認する(仕様書・発注書・事業部ヒアリング)
リース識別 STEP 4第3話の判断フローへ進む(特定された資産/使用の支配)
リース識別 STEP 5確定事実と未確定事実を分けて整理する
会計判断 STEP 6経理部が会計基準上の最終判断を行う(必要に応じて監査法人等と協議)
記録 STEP 7判断結果と根拠、照会記録を保存する

STEP 1〜3で「候補」となった契約は、あくまで精査対象です。この段階では「リース該当」でも「非該当」でもありません。

第2章 埋込リース候補を見つける3つの入口

候補の探し方は、大きく3方向あります。どれか1つでは漏れが出るため、組み合わせて使います。

表1 埋込リース候補を見つける3つの入口

入口手掛かり具体例注意点
入口1
契約名称・契約目的
契約類型、契約目的、相手方の業種業務委託、製造委託、物流・輸送、倉庫・保管、データセンター、ネットワーク、設備利用、エネルギー供給、アウトソーシング、保守・運用、店舗・区画利用、広告設備利用、専用機器を伴うサービス契約類型は調査の入口であって結論ではない。該当しない類型でも、実態から候補になる場合がある
入口2
契約書内のキーワード
専用性、資産の特定、代替制限、使用方法の決定に関する語句専用、特定、固定、指定、占有、独占、車両番号、設備番号、区画番号、ラック、専用回線、代替、入替え、稼働、配送先 など(第10章の表9参照)キーワードは一次スクリーニングであり、判定基準ではない。語句がなくても実態上専用の場合がある
入口3
運用実態・事業部ヒアリング
実際に何を、どう使っているかという事実特定の設備・車両を使っているか、他社と共用しているか、供給者が自由に入れ替えられるか、自社の指示で稼働・停止するか、使用目的や数量を自社が決めるか、資産の番号や設置場所を現場が把握しているか、契約書と運用が異なっていないか契約書に記載がない事実こそ、この入口でしか見つからない

入口1と入口2は契約台帳や全文検索で機械的に回せますが、入口3は人手が必要です。契約台帳の項目が整っていれば入口1の精度が上がるため、着手前に台帳の現状を確認しておくと効率的です。基本項目の考え方は契約台帳の作り方|最低限必要な項目一覧と実務で使える設計を参照してください。

第3章 業務委託・アウトソーシング契約

この類型に固有の難しさは、契約書の主語が「業務」であって「資産」ではない点にあります。設備は業務を遂行するための手段として背景に退いており、条項として明示されないことが珍しくありません。

候補となり得る例としては、設備運転業務、清掃・施設管理、給食・厨房運営、警備、印刷・複写サービス、医療機器や検査機器を伴う業務、専用機器を設置するアウトソーシング、BPO、コールセンター設備、オンサイトサービスなどが挙げられます。

表2 業務委託契約で確認する条項・事実

確認項目契約書で見る箇所現場に聞くこと優先確認の手掛かり候補から外せない理由
業務に使用する設備の有無業務範囲、仕様書、別紙どの機器を使っているか特定の機種・台数が決まっている契約書に書かれていなくても設備は存在する
設置場所作業場所、常駐条項自社施設内に置かれているか自社の敷地・建物内に常設設置場所だけでは支配の有無は決まらない
他の顧客との共用専用・占有に関する定め他社案件にも使われているか自社案件のみに使用共用でも稼働能力の大部分なら検討対象
設備の交換・代替機器変更、代替機条項入替えの実績と条件入替えに自社の同意が必要代替権の有無は条項名では確定しない
稼働・処理順序の決定指示系統、作業手順、SLA日々の指示は誰が出すか自社が稼働時間や処理順を指示指示の一部を出すだけでは結論は出ない
対価の構成料金表、見積内訳機器費用が別建てか設備費と役務費が区分されている区分がなくてもリース部分は含まれ得る

第4章 物流・輸送契約

物流・輸送は、ASBJの公式設例が直接扱っている領域です。ASBJ公式設例2(鉄道車両)の要約を見ると、判断の分かれ目が明確になります。

設例2-1では、契約で鉄道車両の種類のみが指定され、供給者が輸送する物品の日程・内容に応じて使用する車両を決定します。供給者は顧客の承認なしに車両を入れ替えることができ、その入替えによって業務効率化という経済的利益を得ます。この事実関係の下で、資産は特定されていないと判断され、契約にリースは含まれないとされています。

これに対し設例2-2では、鉄道車両が契約で指定され、供給者は保守または修理が必要な場合には車両を入れ替えることが求められるものの、それ以外の場合には車両を入れ替えることができません。この場合、供給者は使用期間全体を通じて代替する実質上の能力を有していないため、資産は特定されていると判断されました。顧客が使用期間全体を通じて車両を独占的に使用でき、使用を指図する権利も有していたため、契約にリースが含まれると判断されています。

実務的な含意は明確です。車両を使う契約かどうかではなく、どの車両を、誰が、どういう条件で入れ替えられるかが分岐点になります。

表3 物流・輸送契約の候補発見ポイント

契約・運用の特徴要確認となる理由追加確認事項直ちにリースとはいえない理由
車両番号・船名・機体番号・コンテナ番号の記載がある資産が契約で特定されている可能性がある記載の車両が実際に固定されているか記載があっても供給者が自由に入れ替えられれば特定されない場合がある
「専用便」「チャーター」の表記がある顧客が稼働能力の大部分を利用している可能性がある他社の荷物も積載しているか専用便でも使用する車両が都度変わることがある
供給者による車両変更が保守・修理時に限定されている代替の実質上の能力が制限されている可能性がある通常時の変更実績、変更手続限定の程度と実態は個別に確認が必要
配送先・運行日・時刻・ルートを自社が指定する使用方法の決定権に関わる指定の範囲、供給者の裁量資産が特定されていなければ支配の判断に進まない
タンクローリー・専用パレット・専用容器を使用顧客専用の資産が存在する可能性がある専用の根拠、他社利用の有無専用であることと使用の支配は別の要件

第5章 倉庫・保管契約

この類型では、「区画」と「容量」を区別することが出発点になります。適用指針は、顧客が使用できる資産が物理的に別個のものではなく資産の稼働能力の一部分である場合、当該稼働能力部分は特定された資産に該当しないとしています。ただし、顧客が使用できる稼働能力が当該資産の稼働能力のほとんどすべてであることにより、顧客が経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有している場合は該当します(リース適用指針第7項)。

ASBJ公式設例4(ガスの貯蔵タンク)の要約が分かりやすい対比を示しています。設例4-1では、貯蔵タンク内が物理的に区分されておらず、顧客が使用できるのは容量の70%です。残り30%は供給者が使用でき、他の顧客に貯蔵させることもできます。この場合、70%は稼働能力のほとんどすべてに該当しないため、特定された資産に該当しないと判断されました。一方、設例4-2では顧客が使用できる容量が99.9%とされ、ほとんどすべてに該当するため、特定された資産に該当すると判断されています。

表4 倉庫・保管契約の確認事項

確認事項確認する資料・照会先判断が分かれやすい点
区画・タンク・ラックが物理的に別個か図面、区画割図、現場確認間仕切りや施錠の有無で評価が変わり得る
区画番号や位置が固定されているか契約書別紙、入出庫記録番号の記載があっても運用上変動している場合がある
供給者が保管場所を変更できるか変更条項、移設に関する定め変更に伴うコストを誰が負担するかが判断に影響し得る
利用しているのが容量の一部か、ほとんどすべてか契約上の容量、実績データ割合の評価は経理部・監査法人と確認が必要
保管方法や入出庫時期を誰が決めるか運用条項、作業指示の記録指示の一部を出しているだけでは結論は出ない
他の顧客と共用しているか専用条項、現場ヒアリング共用でも大部分を占有していれば検討対象

第6章 製造委託・加工委託契約

製造委託に固有の論点は、「製品を買っている」という認識が強く、設備の使用という側面が意識されにくいことです。専用ライン、専用金型、専用治具、専用炉、専用タンク、専用包装機、顧客仕様で設計された設備などがある場合は、候補として拾い上げる価値があります。

あわせて注意したいのが、最低購入数量や独占発注の条項があるだけでは結論が出ないという点です。これらは購入義務に関する定めであり、資産の使用を支配しているかどうかとは別の問題です。逆に、顧客が設備の設計に関与している場合は、使用方法の決定権に関する検討が必要になることがあります。

表5 製造委託契約の候補発見ポイント

契約・運用の特徴要確認となる理由追加確認事項直ちにリースとはいえない理由
専用ライン・専用炉が割り当てられている資産が特定されている可能性があるライン番号、設置場所、割当ての根拠供給者が他製品にも転用できる場合がある
自社が金型・治具を無償支給している資産の所有と使用の関係を確認する必要がある支給品と供給者所有設備の切り分け支給品自体は自社資産であり、論点が異なる
自社仕様で設備を設計・指定した使用方法の決定権に関わり得る設計関与の範囲、仕様書の作成者関与の程度により評価が分かれる
生産量・時期・順序を自社が指示する使用方法の決定権に関わる発注方法、優先順位の決め方資産が特定されていなければ支配の判断に進まない
最低購入数量・独占発注の定めがある取引量の拘束があり実態確認の契機になる実際の稼働割合、他社製品の生産有無購入義務は資産の使用支配とは別の要件

第7章 データセンター・IT・ネットワーク契約

この領域は判断が分かれやすいため、ASBJ公式設例5(ネットワーク・サービス)の要約を押さえておく価値があります。

設例5-1では、供給者がネットワーク・サービスを提供するために顧客の敷地にサーバーを設置します。それでも、供給者が契約で定められたサービス水準を満たすように通信速度を決定し、必要に応じてサーバーの入替えを行うことができ、顧客は契約締結時にサービス水準を決定するだけで、その後は契約変更をしない限り変更できません。顧客はサーバーの使用方法に関する重要な決定を行わず、設計にも関与せず、稼働する権利も有しません。この事実関係の下で、顧客は使用を指図する権利を有していないと判断され、契約にリースは含まれないとされています(資産が特定されているかの判断は行われていません)。

一方、設例5-2では、供給者が顧客の指示に基づき顧客の敷地にサーバーを設置し、顧客が使用期間全体を通じて、自社の事業においてサーバーをどのように使用するか、どのデータを保管するかを決定できます。この場合は使用を指図する権利があるとされ、契約にリースが含まれると判断されています。

「自社の敷地に機器が置かれているか」は決め手になりません。両設例とも顧客の敷地に設置されており、結論を分けたのは使用方法を誰が決めているかでした。

契約書のキーワード検索だけでは精査対象として抽出されにくい例として、供給者が多数の共用設備から自由に処理を割り振るサービス、使用する物理資産が契約書上明示されていない共用クラウド、供給者が同等のサービス水準を維持しながら設備を変更できる契約などがあります。ただし、検索で抽出されにくいことは、リースを含まないという結論を意味しません。システム構成図や運用実態を含めて個別に確認してください。

表6 IT・ネットワーク契約の候補発見ポイント

確認事項見る資料優先確認の手掛かり
物理サーバー・ラック・回線が指定されているか構成図、機器一覧、SLA別紙ホスト名・ラック番号・回線番号の記載
専用(ベアメタル・専有)か共用かサービス仕様書、料金体系「専有」「占有」「ベアメタル」の表記
供給者が機器を自由に変更できるか機器変更条項、保守条項変更に事前通知や同意を要する定め
使用方法・処理内容・稼働時期を誰が決めるか運用条項、権限設計書自社が構成変更や停止を指示できる
物理資産ではなくサービス水準だけを約束しているかSLA本文可用性・応答時間のみを保証する構成
自社施設に機器を設置するマネージドサービスか設置場所条項、構成図設置場所だけでは判断できないため要精査
契約書とシステム構成図が一致しているか両者の突合実機構成が契約書より具体的な場合

第8章 電力・エネルギー供給契約

オンサイトPPAや自家消費型発電設備の普及により、この類型の重要性は増しています。ここでもASBJ公式設例6(電力)の要約が判断の枠組みを示しています。

設例6-1では、顧客が供給者所有の発電所が産出する電力のすべてを3年間購入します。経済的利益のほとんどすべてを享受する権利は満たされます。しかし、契約で使用期間全体を通じた発電所の使用方法(産出する電力の量および時期)が定められており、緊急時などの特別な状況がなければ変更できず、顧客は設計にも関与していません。顧客は稼働する権利も有しないため、使用を指図する権利がないと判断され、契約にリースは含まれないとされました。

設例6-2は、10年間の全量購入で、顧客が発電所の使用方法(量および時期)を決定する権利を有することが契約で定められ、供給者が他の契約の履行のために当該発電所を使用できないことも定められています。この場合は使用を指図する権利があるとされ、リースが含まれると判断されています。

設例6-3は、顧客が太陽光ファームを設計し、供給者が顧客の仕様に合わせて建設・稼働・維持管理を行い、使用方法が設計により決定されている20年間の全量購入契約です。使用期間全体を通じた使用方法を事前に決定するように顧客が資産を設計しているため、使用を指図する権利があるとされ、リースが含まれると判断されています。

ここから読み取るべきは、「特定の発電所から全量購入する契約は必ずリース」とはいえないということです。設例6-1と6-2は、いずれも全量購入でありながら結論が逆になっています。分岐点は、産出量と時期を誰が決めるか、そして顧客が設計に関与しているかでした。

表7 電力・エネルギー契約の候補発見ポイント

確認事項見る資料優先確認の手掛かり
特定の発電設備・供給設備が指定されているか契約書、設備概要書発電所名、設備番号、所在地の記載
出力のどの程度を自社が取得するか供給条項、購入量の定め全量購入、または出力の大部分の購入
供給者が他の顧客へ供給できるか専属供給条項他契約への供給が禁止されている
発電量・稼働時期・停止を誰が決めるか運転条項、指示手続自社が量と時期を指示できる定め
自社が設備設計に関与したか仕様書、設計図書、開発経緯自社仕様での新設・改造
供給者が代替電源から供給できるか代替供給条項代替供給の可否と条件の定め
系統制約・法令・安全上の制約の位置づけ関連条項、運用規程制約の有無だけでは判断できないため要精査

第9章 不動産・店舗・広告設備等の契約

店舗内区画、商業施設の売場、看板・広告塔、デジタルサイネージ、ATM・自販機の設置スペース、駐車区画などが該当し得ます。ここでもASBJ公式設例3(小売区画)の要約が参考になります。

設例3-1では、空港内の搭乗エリアにある区画について、面積と割り当てられた区画が契約で指定されています。それでも、空港内に契約の仕様を満たす区画が多数存在し、供給者がいつでも区画を変更する権利を有し、顧客は容易に移動可能な自社所有の売店を使用することが求められ、区画変更のコストは限定的でした。この場合、供給者は代替する実質的な権利を有しており、資産は特定されていないと判断されています。

設例3-2では、供給者が区画を変更する権利を有するものの、契約で定められた面積・仕様を満たす区画を提供し、かつ顧客の移転コストを全額負担する必要があります。移転コストを上回る経済的利益を得られるのは新たな大口テナントと契約したときのみで、その可能性は高くないと見込まれました。この場合は代替による経済的利益の要件が満たされず、資産は特定されていると判断され、独占的使用と使用指図権が認められてリースが含まれるとされています。

「区画番号が書いてある」ことと「特定された資産がある」ことは同義ではありません。変更権の有無だけでなく、変更に伴うコストを誰が負担するかまで確認してください。

表8 区画・スペース契約の候補発見ポイント

確認事項見る資料優先確認の手掛かり
区画が物理的に別個か区画図、間仕切り・施錠の状況独立した仕切り・専用出入口がある
位置が固定されているか契約別紙、区画番号区画番号が特定されている
施設側が区画を自由に変更できるか変更条項、移転費用負担の定め変更に費用負担や同等区画提供の条件がある
営業時間・商品・陳列の決定権運営規則、テナント規約自社が営業内容を決定できる
施設管理者の権限の内容管理規程、立入条項権限の性質を個別に確認する必要がある
賃料が固定か売上連動か賃料条項料金形態は候補判断の材料の一つにすぎない

オフィス・店舗・倉庫といった不動産賃貸借契約そのものの調査ポイントは、オフィス・店舗・倉庫の賃貸借契約はどう扱う?|不動産契約の調査ポイントで扱います。

第10章 契約書から探すキーワード一覧

LegalGPTとしての推奨契約管理システムの全文検索、PDF検索、Excel台帳の項目検索で使える語句を分類別に整理しました。これは一次スクリーニングの道具であり、判定基準ではありません。

表9 埋込リース候補を探す検索キーワード集

分類検索語ヒットしやすい契約ヒット後に確認すること検索上の注意
1 専用性専用、専有、占有、独占、優先使用業務委託、IT、物流何が専用か、他社利用の有無「専用フォーマット」など資産と無関係の用例が多い
2 資産の特定特定、指定、個別割当て、製造番号、機器番号製造委託、保守、IT個体が固定されているか別紙にのみ記載されることが多い
3 区画・容量区画、区画番号、面積、容量、稼働能力倉庫、店舗、データセンター物理的に別個か、割合はどの程度か図面や別表は検索対象外になりやすい
4 代替・入替え代替、入替え、交換、変更、振替物流、IT、保守代替の条件と実績「条件変更」など別意味の用例が混在する
5 使用方法使用目的、使用方法、用途、利用条件全般決定権者は誰か一般条項として形式的に置かれることがある
6 稼働・操作稼働、運転、操作、停止、起動設備運転、製造、エネルギー誰が稼働を指示するか安全条項の中に埋もれやすい
7 独占・優先専属、排他、独占供給、優先割当て製造委託、エネルギー供給者の他社利用制限の有無購入義務の条項と混同しない
8 設置・場所設置場所、常設、移設、据付業務委託、IT、医療誰の施設に置かれているか設置場所は判断の決め手にならない
9 車両・輸送車両番号、専用車両、専用便、コンテナ番号、船名物流、輸送個体固定と代替条件配車表など契約書外の資料に記載される
10 IT・通信ラック、サーバー、回線、帯域、ホスト名データセンター、通信専有か共用か構成図はOCR未処理のことが多い
11 製造設備専用ライン、金型、治具、炉、包装機製造委託、加工委託他製品への転用可否支給品と供給者設備を切り分ける
12 エネルギー設備発電設備、太陽光、ボイラー、コージェネ、受電設備電力購入、ESCO出力の帰属と稼働の決定権全量購入でも結論は分かれる

検索を実施する際の注意

  • 検索語がヒットしても、その契約がリースを含むとは限りません。逆に、検索語がなくても運用実態から候補になる場合があります。
  • OCR処理されていないPDFは全文検索の対象外になります。スキャン原本の割合を先に確認してください。
  • 別紙、仕様書、注文書は契約台帳の検索だけでは見つかりません。原契約と付随文書の紐付けが必要です。
  • 類義語と表記揺れ(「専用」「専属」「占有」「専有」など)を検索語に含めてください。
  • 英文契約では、dedicated、exclusive、identified、specified、designated、fixed、assigned、substitution、replacement、capacity、rack、server、vehicle、equipment、facility、site、location などが手掛かりになり得ます。ただし、これらの語の意味は契約ごとの文脈によるため、語句の存在だけで判断しないでください。

第11章 候補契約を見つけた後の確認質問

候補として拾った契約について、事業部へ確認する質問を整理しました。「はい」の数でリース該当性を判定する点数方式にはしないでください。集めた事実をそのまま経理部へ渡すための質問票です。

表10 事業部ヒアリング質問票

#質問確認の目的
1この契約で実際に使用している資産は何ですか契約書に記載のない資産の把握
2その資産の型式・番号・設置場所を特定できますか個体の固定状況の確認
3他社と共用していますか専有・共用の実態の把握
4供給者は自由に別の資産へ入れ替えられますか代替の可否に関する事実収集
5これまでに入替えの実績はありますか。その理由は何でしたか代替の条件(故障時のみか等)の確認
6その資産を何の目的で使うかは、誰が決めていますか使用目的の決定権者の特定
7稼働・停止の判断は誰が行っていますか稼働に関する権限の確認
8数量・時間・配送先・処理順序は誰が決めていますか使用方法の決定権に関する事実収集
9その資産の設計・仕様策定に自社は関与しましたか設計関与の有無の確認
10その資産の稼働から生じる産出物や便益を誰が得ていますか経済的利益の帰属の確認
11契約書の記載と実際の運用に違いはありますか契約と実態の乖離の把握
12変更契約、覚書、追加発注はありますか付随文書の網羅性の確保
13供給者に確認しないと分からない事項は何ですか外部照会が必要な論点の切り分け
14確認の根拠となる資料はどこにありますか証跡の所在の記録

第12章 優先順位を付けるための一次スクリーニング

契約件数が数千件規模になる企業では、すべてを同じ深さで確認するのは現実的ではありません。優先度を付けて着手する考え方を示します。

精査を先行させる手掛かりとしては、特定資産の番号がある、専用設備・専用車両・専用区画がある、長期間にわたり同じ資産を使用している、他の顧客には使用されていない、供給者の代替が制限されている、自社が稼働・数量・用途を決めている、自社施設内に資産が設置されている、契約金額が大きい、グループ共通の重点契約類型に該当する、経理部や監査法人から重点確認を求められている、といった要素が挙げられます。

自社の体制に応じて検討すべき事項ただし、次の点は必ず押さえてください。

  • 優先順位付けは作業の順序を決めるものであり、リース該当性の判定ではありません
  • 契約金額が小さくても調査対象となる場合があります。会計上の重要性の判断は経理部が行います。
  • 短期リースや少額リースの簡便的な取扱いは、リースに該当すると判断された後の借手の会計処理に関する取扱いです。候補抽出の段階で、法務部がこれらの基準を独自に用いて契約を除外しないでください。どの段階でどの程度の確認を行うかは、経理部が定める調査方針に従います。
  • 法務部が独自に金額基準を設けて対象から外すことは避け、経理部の調査方針に従ってください。

図解2 埋込リース候補の一次スクリーニング

1契約類型で母集団を絞る(業務委託・物流・倉庫・製造委託・IT・エネルギー・区画利用など)
2キーワード検索をかける(表9の12分類)
3専用性・固定性の記載を確認する
4代替・入替えに関する制限を確認する
5使用方法の指示に関する記載を確認する
6事業部へ確認する(表10の質問票/契約書に記載がない場合もここで拾う)
7精査順リストを作成する(リース該当可能性の判定ではなく、確認順序の整理)
8第3話のリース識別の判断へ進む
9経理部が会計基準上の最終判断を行う

STEP 1から5で候補に挙がらなかった契約も、STEP 6の事業部確認で候補に浮上することがあります。検索結果だけで母集団を閉じないでください。

候補リスト、照会記録、判断根拠は、初回調査後も契約変更のたびに更新されます。どこに蓄積するかを最初に決めておくと後工程が楽になります。継続管理の考え方は契約管理とは何か|なぜExcel管理では限界なのかを実務視点で解説を参照してください。また、今後締結する契約で候補を取りこぼさないためには、審査フローの側に確認項目を組み込む必要があります。現行フローの整理は契約審査の進め方とは?依頼受付から返却までの実務フローを整理が参考になります。

第13章 候補抽出で起こりやすい誤り

表11 よくある誤りと正しい対応

よくある誤り誤りである理由正しい対応
「埋込リース」という契約名を検索する埋込リースは実務上の呼称で、契約名称ではない契約類型・キーワード・運用実態の3方向から探す
リース契約と賃貸借契約だけを調べる会計基準は契約の名称などにかかわらず適用されるサービス型契約を含む広い範囲を対象にする
業務委託契約をすべて対象外にするサービスの要素を区分した後にリースの定義を満たす部分が含まれる場合がある専用設備の有無と使用方法の決定権を確認する
「専用」の語があればリースと判断する専用性は手掛かりであって要件ではない候補として拾い、リース識別の判断に進む
「専用」の語がなければ対象外にする語句がなくても実態上専用の場合がある事業部への確認で運用実態を拾う
契約書に資産番号がなければ除外する記載がないことは候補から外す理由にならない実際に使用している資産を現場に確認する
基本契約だけを検索する資産の特定は個別契約や仕様書に書かれることが多い原契約と付随文書をセットで確認する
PDF全文検索だけで調査を完了するOCR未処理のスキャン文書は検索できない検索不能な文書の割合を把握し、別途確認する
契約金額だけで対象外にする会計上の重要性の判断は経理部が行う金額基準は経理部の方針に従って設定する
長期契約であればリースと判断する期間の長さは要件ではない特定された資産と使用の支配を確認する
事業部ヒアリングをせず契約書だけで分類する契約書の記載と運用が異なることがある契約条件と運用実態の双方を記録する
候補契約を見つけた時点で経理処理を確定する候補は精査対象であり、リース該当ではない候補と確定を区別して記録する
サービス契約全体をリースか非リースかの二択にするリースは「契約又は契約の一部分」と定義されている契約の一部分についても検討し、区分は経理部と確認する
供給者の管理権限があれば顧客に指図権はないと決める権限の性質と使用方法の決定権は別の問題経済的利益に影響する使用方法の決定権者を確認する
候補が多すぎるため法務部だけで除外基準を作る調査範囲の設定は会計方針に関わる除外基準は経理部と合意し、根拠を記録する

第14章 法務部が候補抽出時に確認するチェックリスト

まとめ

埋込リースは実務上の呼称であり、会計基準が定めているのは契約がリースを含むか否かの判断です。リースは「契約又は契約の一部分」と定義されているため、表題がリースでない契約にもリースを構成する部分が含まれ得ます。

候補は、契約類型、キーワード、運用実態の3方向から探します。「専用」「固定」「指定」といった語句は手掛かりであって結論ではありません。ASBJの公式設例が示すとおり、全量購入でも結論が分かれ、自社敷地への設置でも結論が分かれ、区画番号の記載があっても結論が分かれます。分岐点は常に、資産が特定されているか、そして使用を支配しているのは誰かという2点にあります。

契約書に資産名が書かれていなくても、候補から外す理由にはなりません。現場に確認してください。そして候補を見つけた後は第3話のリース識別へ進み、最終的な会計判断は経理部が行います。

次に必要になるのは、この探し方を全社の契約にどう適用するか——つまり、どの範囲を、どの手順で棚卸しするかを決めることです。

よくある質問(FAQ)

埋込リースとは何ですか

業務委託契約やサービス契約など、表題がリースではない契約の全体または一部分に、会計基準上のリースが含まれている状態を指す実務上の呼称です。企業会計基準第34号は、リースを「原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分」と定義しているため、契約全体がリースでなくても、その一部分がリースを構成することがあります。

埋込リースはASBJの正式用語ですか

正式用語ではありません。ASBJの表現は「契約がリースを含むか否か」の判断であり、埋込リースという独立した会計上の分類や法的な契約類型が定められているわけではありません。検索や社内説明では便利な言葉ですが、社内文書では「契約にリースを構成する部分が含まれる」という表現のほうが正確です。

業務委託契約はすべて確認する必要がありますか

すべてを同じ深さで確認する必要があるとは限りません。どこまでを調査対象とするかは、経理部が採用する経過措置の方針や調査範囲の設定によって変わります。ただし、業務委託契約という契約類型であることだけを理由に一律に対象外とするのは適切ではありません。専用設備の有無や使用方法の決定権といった観点から候補を絞り込み、除外基準を設ける場合は経理部と合意しておくことをおすすめします。

契約書に「専用」と書かれていればリースですか

そうとは限りません。「専用」という語句は候補を見つけるための手掛かりであり、リース該当性の要件ではありません。判断には、資産が特定されているか(供給者が代替する実質的な権利を有していないか)、顧客が使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利と使用を指図する権利を有しているか、といった確認が必要です。最終的な会計判断は経理部が行います。

契約書に資産番号がなければ対象外ですか

対象外にはできません。契約書に資産名や番号の記載がないことは、候補から除外する理由になりません。実際には特定の設備や車両が使われていることが明らかな場合があるためです。事業部やIT部門、必要に応じて供給者に確認し、実際に使用されている資産を把握したうえで判断材料としてください。

クラウドサービスにも埋込リースがありますか

契約の構成によります。供給者が多数の共用設備から自由に処理を割り振り、使用する物理資産が契約書上明示されていないサービスは、キーワード検索だけでは精査対象として抽出されにくい場合があります。一方で、専用サーバーや専用ラックが割り当てられ、顧客が使用方法を決定できる契約では、検討が必要になることがあります。ASBJの公式設例でも、顧客の敷地にサーバーが設置されていても使用を指図する権利がないためリースを含まないとされた例と、使用方法を顧客が決定できるためリースを含むとされた例の双方が示されています。

候補契約を見つけたら法務部がリースと判断するのですか

いいえ。候補は精査の対象であり、その段階ではリース該当とも非該当とも決まっていません。法務部の役割は、対象資産、代替に関する条項、使用方法の決定権といった事実を整理し、契約上の権利義務の解釈とあわせて経理部へ提供することです。会計基準上の最終判断は経理部が行い、必要に応じて監査法人・公認会計士と協議して決定されます。

契約金額が小さければ候補から除外できますか

法務部が独自の金額基準を設けて候補から除外することは避けてください。会計上の重要性や調査範囲は経理部が判断するためです。また、短期リースや少額リースの簡便的な取扱いは、リースに該当すると判断された後の借手の会計処理に関する取扱いです。候補抽出の段階でこれらの基準を独自の除外基準として使用せず、どの段階でどの程度の確認を行うかは、経理部が定める調査方針に従ってください。

主な参照資料

※本文中の設例は、ASBJ公式設例の事実関係と結論を要約したものです。適用指針は、設例に示されている会計処理について、実務を行うための手掛かりを与えるための例示であり、各企業のリースの実情等に応じて例示されていない会計処理も適当と判断される場合があることに留意する必要があるとしています。実際の判断にあたっては公式設例を直接ご確認ください。

※設例PDFは2024年9月13日公表版です。本記事では、2026年8月4日時点でASBJ公式サイトに掲載されている当該設例を参照しています。適用指針本文については、2025年10月16日までの修正を反映した現行版を優先しています。

※2024年に公表された概要資料・解説動画資料は、公表時点の内容を解説したものです。その後の修正を反映した取扱いについては、ASBJ会計基準検索システムに掲載された現行の会計基準・適用指針本文を優先してください。

本記事は2026年8月4日時点で公表されている資料に基づいています。個別の契約がリースを含むか否かの判断は、契約条件と運用実態により異なります。会計基準上の最終的な判断については、経理部門および監査法人・公認会計士にご確認ください。

次回予告

第5話では、本記事で見た探し方を全社に展開する工程を扱います。調査対象となる契約母集団をどう設定するか、契約台帳からどう抽出するか、各部門が独自保管している契約をどう集めるか、調査票の配布・回収と進捗管理をどう回すかを、実務の手順に沿って整理します。

新リース会計基準で調査すべき契約書は?|法務部の契約棚卸しの進め方

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