複合機を5年間利用する契約。月額料金には、機器の使用、定期保守、故障修理、消耗品交換がすべて含まれています。では、月額料金の全額が「リース料」なのでしょうか。

原則として、そのまま全額を1つのリース部分として扱うとは限りません。企業会計基準第34号は、リースを含む契約について、原則としてリースを構成する部分とリースを構成しない部分とに分けて会計処理を行うと定めているためです(リース会計基準第28項)。そのうえで借手は、契約の対価をそれぞれの独立価格の比率で配分します(リース適用指針第11項)。

そして実務で最も誤りやすいのが、固定資産税や保険料の扱いです。旧基準の感覚で「維持管理費用相当額として契約対価から差し引く」という処理は、借手側では行いません。

この記事では、新リース会計基準のリース部分・非リース部分の区分と対価配分について、法務部が契約書と価格資料から何を集め、どこまでを整理して経理部へ渡すのかを解説します。なお本記事では読みやすさのため「サービス部分」という表現も用いますが、会計基準上の正式な表現は「リースを構成しない部分」です。両者は完全に同義ではありません。

この記事の結論

  • リースを含む契約は、原則としてリースを構成する部分とリースを構成しない部分とに分けて会計処理します(リース会計基準第28項、リース適用指針第9項)。
  • 「リースを構成しない部分」は必ずしもサービスとは限りません。名称ではなく、何が提供されているかで判断します。
  • 借手は、契約の対価をそれぞれの部分の独立価格の比率で配分します(同第11項)。貸手が用いるのは「独立販売価格」であり、用語が異なります。
  • 独立価格は、貸手または類似のサプライヤーがその構成部分を個々に請求するであろう価格に基づいて算定します。明らかでない場合は、観察可能な情報を最大限に利用して合理的な方法で見積ります(同BC17項)。
  • 契約書の価格内訳が、そのまま独立価格になるとは限りません。
  • 契約対価に、借手に財またはサービスを移転しない活動およびコストについて借手が支払う金額が含まれる場合、借手はその金額を控除せず、契約対価の一部として配分します(同第11項)。固定資産税や保険料の単純控除は行いません。
  • 借手には、一定の単位ごとに、リース部分と関連する非リース部分を分けずに合わせて処理する選択肢があります(リース会計基準第29項)。契約ごとの自由選択ではありません。
  • 複数の資産が1契約に含まれる場合は、独立したリースを構成する部分に当たるかを2つの要件で確認します(リース適用指針第16項)。
  • 法務部は契約構造・サービス内容・価格資料を整理し、区分と配分の判断は経理部が行います。

本記事は「新リース会計基準対応|法務部の契約調査・管理実務」全15話の第10話です。

このシリーズは、新リース会計基準への対応において法務部・契約管理部門が担うことになる契約調査と契約管理の実務を、順を追って解説することを目的としています。

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シリーズ全15話の構成

話数記事タイトルその記事で分かること
第1話新リース会計基準で法務部の仕事はどう変わる?|2027年適用に向けた契約対応の全体像シリーズ全体像と、法務部が担う役割の範囲
第2話新リース会計基準はいつから?|対象企業と2026年後半からの準備スケジュール適用時期・対象企業・準備工程の考え方
第3話リース契約でなくても対象になる?|新リース会計基準の「リースの識別」契約がリースを含むかを判断する枠組み
第4話埋込リースとは?|業務委託・物流・IT契約に潜むリースの見つけ方サービス型契約に含まれるリースの探し方
第5話新リース会計基準で調査すべき契約書は?|法務部の契約棚卸しの進め方契約母集団の設定と棚卸しの実務手順
第6話「特定された資産」とは?|専用設備・車両・サーバーを判断する基準特定された資産と、供給者側の代替権の見方
第7話資産の使用を支配しているのは誰か|経済的利益と使用指図権の確認方法使用の支配・経済的利益・使用指図権の確認
第8話リース期間は契約書に書かれた年数と同じではない|更新・解約オプションの読み方リース期間と、更新・解約条項の読み方
第9話契約書からどの金額を拾う?|固定料金・変動料金・追加費用の整理契約書から抽出すべき料金情報の範囲
第10話リース部分とサービス部分をどう分ける?|複合契約の法務チェック(現在の記事)リース部分と非リース部分の区分の論点
第11話オフィス・店舗・倉庫の賃貸借契約はどう扱う?|不動産契約の調査ポイント不動産賃貸借契約に固有の調査ポイント
第12話契約変更・更新時に再判定は必要?|リース条件変更の管理実務契約変更・更新時の再判定と管理実務
第13話新リース会計基準対応の契約台帳|追加すべき項目と証跡管理契約台帳の追加項目と証跡の残し方
第14話新規契約の審査をどう変える?|新リース会計基準対応の受付票・条項・確認事項新規契約審査への確認項目の組み込み方
第15話新リース会計基準対応チェックリスト|法務部が適用開始までにやること適用開始までの最終チェックリスト

第1章 リース部分とサービス部分をなぜ分けるのか

会計基準上の取扱い理由は単純です。適用する会計基準が異なるからです。適用指針は、借手について、契約におけるリースを構成する部分は会計基準および適用指針に定める方法により会計処理を行い、契約におけるリースを構成しない部分は該当する他の会計基準等に従って会計処理を行うとしています(リース適用指針第10項)。

そのため、まず契約の中でどこがリースを構成する部分なのかを見つける必要があります。

図解1 1本の契約の中のリース部分と非リース部分

11本の契約(例:機器の使用+保守+消耗品供給が一括の契約)
2分解する:リースを構成する部分/リースを構成しない部分
3対価を配分する:それぞれの独立価格の比率に基づいて配分(借手)
4それぞれ会計処理する:リース部分は会計基準・適用指針、非リース部分は該当する他の会計基準等

この図は、リースを構成する部分とリースを構成しない部分を分けて会計処理する場合の原則的な流れです。借手が会計基準第29項の選択を適用する場合には、定められた単位ごとに、リースを構成する部分と関連するリースを構成しない部分を分けずに合わせてリースを構成する部分として会計処理するため、当該部分間の対価配分は不要となります。法務部が仕訳や対価配分を行うわけではなく、契約構造と判断材料を整理して経理部へ提供します。

用語について。本記事では読みやすさのため「サービス部分」という言葉も使いますが、会計基準上の正式な表現は「リースを構成しない部分」です。非リース部分が必ずサービスであるとは限りません。なお、ASBJは、旧基準の下でこれまで役務提供相当額として取り扱ってきた金額について、リースを構成しない部分に含まれることになると考えられると述べています(リース適用指針BC16項)。

第2章 法務部が遭遇しやすい複合契約

表1 典型的な複合契約と確認の入口

契約類型資産使用に関わる部分その他の提供内容確認資料
オフィス賃貸借+共益サービス専有区画の使用清掃、警備、共用設備管理、水光熱賃貸借契約、共益費内訳、管理仕様書
車両+メンテナンス車両の使用車検、法定点検、修理、タイヤ交換契約書、料金表、整備仕様
複合機+保守+消耗品機器の使用定期保守、故障対応、トナー供給契約書、カウンター料金表
サーバー+保守機器・ラックの使用監視、障害対応、部品交換構成図、SLA、見積書
IT機器+ソフトウェア+サポート機器の使用ライセンス供与、ヘルプデスクライセンス条件、サポート仕様
設備+運転管理設備の使用運転、監視、日常管理運転仕様書、人員配置表
倉庫+荷役サービス区画・設備の使用入出庫作業、仕分け、検品保管契約、作業仕様、料金表
専用設備+定期点検設備の使用点検、校正、部品供給仕様書、点検計画
太陽光設備+O&M発電設備の使用運転保守、監視、除草等O&M契約、料金内訳
医療機器+メンテナンス機器の使用保守、消耗品、技術サポート契約書、保守仕様

上表の「その他の提供内容」は、典型的に非リース部分であると断定するものではありません。何が提供されているかを確認するための入口として使ってください。

第3章 原則|リース部分と非リース部分を分ける

会計基準上の取扱い会計基準第28項および適用指針第9項は、借手および貸手は、リースを含む契約について、原則として、リースを構成する部分とリースを構成しない部分とに分けて会計処理を行うとしています。

図解2 区分と配分の基本的な流れ

1契約がリースを含むことを確認する(第3話のリースの識別)
2リースを構成する部分を特定する(複数ある場合は第16項で独立性を確認)
3リースを構成しない部分を特定する
4それぞれの独立価格を把握する(借手)
5独立価格の比率に基づき、契約の対価を配分する
6それぞれ該当する会計基準等に従って会計処理する(経理部

本シリーズでは、法務部・契約管理部門は、STEP 2・STEP 3の判断に必要となる対象資産、権利義務、役務内容等の事実と、STEP 4の判断に必要となる価格資料を整理して経理部へ提供する役割を担うものとします。リースを構成する部分・構成しない部分の会計上の最終的な区分、独立価格の把握・見積り、対価配分および会計処理は経理部が行います。この部署分担はASBJが定めたものではなく、本シリーズにおける実務上の役割分担です。

第4章 何が「リースを構成しない部分」なのか

保守、清掃、警備、運転、管理といった役務が典型例として挙げられますが、名称だけでは判定できません。確認すべきは、貸手が契約上どのような義務を負い、実際に何を提供しているかです。

表2 リースを構成しない部分の候補を見つける質問

確認する質問契約書で見る箇所
貸手は何を実施する義務を負っているか業務範囲、役務の内容に関する条項
定期的に行われる作業があるか保守・点検の頻度に関する定め
人員が提供されているか常駐・派遣・作業員に関する定め
修理・保守の義務があるか保守条項、修繕義務
消耗品・部品が供給されるか消耗品供給条項、料金表
運転・監視が行われるか運転管理条項、SLA
サービス水準の定めがあるかSLA、稼働保証
成果物の引渡しがあるか納品・報告に関する定め
その役務だけを単独で購入できるか単独契約の可否、料金表
役務の提供者を第三者に変更できるか再委託条項、変更手続

上表はLegalGPTによる実務上の確認例であり、ASBJが固定的な判断項目として定めたものではありません。

第5章 対価は「独立価格」の比率で分ける

適用指針上の取扱い適用指針第11項は、借手は、契約における対価の金額について、リースを構成する部分とリースを構成しない部分とに配分するにあたって、それぞれの部分の独立価格の比率に基づいて配分するとしています。

ここで用語に注意してください。借手は「独立価格」、貸手は「独立販売価格」です(同第13項)。本記事は借手側を扱うため、以下は「独立価格」で統一します。

図解3 独立価格による対価配分の仕組み

1契約の対価(契約上支払う総額)
2リース部分の独立価格非リース部分の独立価格をそれぞれ把握する
3両者の比率を算定する
4その比率に基づいて、契約の対価をリース部分と非リース部分に配分する

上記は仕組みを理解するための整理であり、会計処理の計算例ではありません。配分計算は経理部が行います。法務部は、STEP 2の材料となる価格情報を集める役割です。

第6章 「独立価格」とは何か

適用指針上の取扱いASBJは、借手はリースを構成する部分とリースを構成しない部分の独立価格の比率について、貸手または類似のサプライヤーが当該構成部分または類似の構成部分について企業に個々に請求するであろう価格に基づいて算定するとしています(リース適用指針BC17項)。

言い換えると、「その部分だけを単独で買ったら、いくら請求されるか」という価格です。契約書に書かれた内訳金額とは、必ずしも一致しません。

表3 独立価格の根拠になり得る資料

資料入手先留意点
貸手の単体料金表貸手、営業担当公表版か個別提示版かを記録する
保守のみの単独契約の料金購買、他部門の契約対象範囲が同等かを確認する
既存の類似契約社内の契約台帳条件の差異を併記する
類似顧客向けの見積書購買、貸手入手可能な範囲で収集する
類似サプライヤーの料金市場調査、他社見積比較可能性を確認する
市場相場・公表価格公開情報出所と時点を記録する
過去の調達資料購買、経理時点の古さに注意する
RFP・入札資料購買内訳提示があれば有用

これらは「必ず使用できる資料」ではなく候補です。どの資料をどう用いるかの評価と、独立価格の最終的な見積りは経理部が行います。

第7章 契約書の内訳金額=独立価格ではない

実務で最も混同されるポイントです。

注意|契約上の価格内訳と会計上の独立価格を混同しない

たとえば契約書や見積書に「機器利用料 80万円/保守料 20万円」と記載されていたとしても、その80万円と20万円が、それぞれの独立価格であるとは限りません。一括契約による値引きが織り込まれていたり、契約獲得のために特定の項目に価格が寄せられていたりすることがあるためです。

独立価格として確認すべきなのは、その構成部分を単独で提供した場合に請求されるであろう価格に関する情報です(リース適用指針BC17項)。

法務部の役割は、契約上の内訳を正確に記録したうえで、価格根拠となり得る資料を併せて収集することです。「契約内訳がこうだから独立価格もこうだ」と判断しないでください。評価は経理部が行います。

第8章 独立価格が分からない場合はどうするか

適用指針上の取扱いASBJは、借手においてリースを構成する部分とリースを構成しない部分の独立価格が明らかでない場合、借手は、観察可能な情報を最大限に利用して、独立価格を合理的な方法で見積るとしています(リース適用指針BC17項)。

したがって、「一括料金だから分けられない」という結論にはなりません。内訳が示されていない契約でも、見積りによる配分が想定されています。

図解4 独立価格が明らかでない場合の進め方

1単独価格が入手できる → 資料を添えて経理部へ提出する
2単独価格が入手できない → 類似契約、類似サプライヤーの価格、市場資料等を探索する
3貸手・購買部門へ内訳の提示を依頼する(依頼と回答を記録に残す)
4それでも不明 → 未確定事項として明示し、収集できた観察可能な情報とあわせて経理部へ渡す

法務部が推測で価格を作らないでください。「だいたい8対2くらいだろう」といった根拠のない配分案は、監査対応で説明できません。

第9章 契約対価に含まれる固定資産税・保険料相当額は単純に差し引かない

本記事で最も注意を要する論点です。契約における対価の中に、固定資産税や保険料等のような、借手に財又はサービスを移転しない活動及びコストについて借手が支払う金額が含まれている場合、旧基準の維持管理費用相当額の考え方をそのまま当てはめて契約対価から単純に控除することはしません。

注意|借手側では「維持管理費用相当額を控除する」処理は行いません

適用指針第11項は、借手は、契約における対価の中に、借手に財又はサービスを移転しない活動及びコストについて借手が支払う金額が含まれる場合、当該金額を契約における対価の一部としてリースを構成する部分とリースを構成しない部分とに配分するとしています。ASBJもこの点について、当該金額を契約における対価から控除せず配分することとしている旨を明記しています(同BC18項)。

ここでいう「借手に財又はサービスを移転しない活動及びコスト」には、固定資産税および保険料のほか、例えば契約締結のために貸手に生じる事務コストの借手への請求等が含まれるとされています(同BC15項)。

なぜ借手は控除しないのか

ASBJは理由を2点挙げています。第一に、企業会計基準適用指針第16号が維持管理費用相当額をリース料総額から控除することとした理由の1つは、当該金額をリース料総額に含めるとリースの分類に影響を及ぼす可能性があったことですが、本適用指針では借手についてファイナンス・リースとオペレーティング・リースの区分を廃止したため、リースを分類する観点から維持管理費用相当額の取扱いを定める必要はないと考えられること。第二に、貸手が支払う固定資産税や保険料等はリース料に含めて回収されると考えられるものの、リース料に含まれるこれらの金額が借手に示されることは通常は想定されないため、借手がこれらの金額を算定することは困難であると考えられることです(同BC19項)。

そのうえでASBJは、借手においては維持管理費用相当額に関する企業会計基準適用指針第16号の定めは引き継がず、借手に財又はサービスを移転しない活動及びコストを独立価格の比率に基づき配分する方法のみを定めることとしたとしています(同BC21項)。

貸手側は扱いが異なります。貸手については、契約対価に維持管理費用相当額が含まれる場合、当該金額を契約対価から控除し収益に計上する、または固定資産税・保険料等の費用の控除額として処理する方法も選択できます(リース適用指針第13項(2))。借手と貸手で取扱いが違う点に注意してください。自社が借手なのか貸手なのかを、資料を渡す際に明示するのが安全です。

第10章 ASBJ設例7|借手の2つの処理を数値で見る

適用指針は、対価の配分に関する第11項および第13項について、設例7「リースを構成する部分とリースを構成しない部分への対価の配分」を参照するよう示しています。この設例は、借手の処理と貸手の処理を対比して示しています。

設例7の主な前提条件(借手側)は次のとおりです。契約にリースを構成する部分とリースを構成しない部分(役務提供)が含まれると判断されており、借手のリース期間は5年。契約対価は81,000千円で、各半期末に8,100千円ずつ支払います。リースを構成する部分の独立価格は72,000千円、リースを構成しない部分の独立価格は18,000千円です。そして契約対価には、原資産に係る固定資産税および保険料3,000千円が含まれており、借手もその金額を把握しています。

表4 ASBJ設例7における借手の2つの処理の比較

項目ケース1:区分して処理する場合(会計基準第28項)ケース2:第29項の選択を適用する場合
前提となる契約条件契約対価81,000千円/借手のリース期間5年/リース部分の独立価格72,000千円/非リース部分の独立価格18,000千円/うち固定資産税・保険料3,000千円
リース部分と非リース部分の区分分けて会計処理するリース部分と関連する非リース部分を分けずに、合わせてリース部分として会計処理する
対価配分独立価格の比率で配分
リース部分:64,800千円(=81,000×72,000/90,000)
非リース部分:16,200千円(=81,000×18,000/90,000)
合わせて処理するため、対価の配分は不要
固定資産税・保険料の扱い金額を把握していても契約対価から控除しない。対価の一部として配分する(適用指針第11項また書き、BC18項)合わせて処理する部分に含まれる
リース開始日の計上額使用権資産・リース負債とも64,800千円(リース部分に配分した金額)使用権資産・リース負債とも81,000千円(契約対価の全額)
非リース部分の処理配分額16,200千円をリース期間にわたり、その内容を示す科目で費用に計上—(リース部分に含めて処理)
選択の単位科目ごと、または性質・用途が類似する原資産のグループごと(会計基準第29項)
注記当該選択を行った場合、その旨および内容を会計方針に関する情報として注記する(適用指針第97項(1))
法務部が必要な資料契約内訳、単体料金表、見積書、類似契約、サービス仕様、固定資産税・保険料に関する情報契約構造とサービス内容の整理(配分資料の必要性は経理部に確認)

※上表はASBJ設例7の借手に関する会計処理を要約したものです。金額は設例の前提条件に基づくものであり、実際の契約における独立価格や配分結果を示すものではありません。

どちらの処理によるかは会計上の選択であり、経理部が判断します。法務部としては、いずれの場合でも契約構造とサービス内容を整理しておけば対応できます。なお設例7では、貸手について維持管理費用相当額(固定資産税および保険料3,000千円)を契約対価から控除する方法も示されており、この場合の配分の基礎は81,000千円ではなく78,000千円となります。借手と貸手で扱いが異なる点を、資料を渡す際に明示してください。

第11章 分けずに処理する選択肢とその単位

会計基準上の取扱い会計基準第29項は、借手について、第28項にかかわらず、対応する原資産を自ら所有していたと仮定した場合に貸借対照表において表示するであろう科目ごと、または性質および企業の営業における用途が類似する原資産のグループごとに、リースを構成する部分と関連するリースを構成しない部分とを分けずに、合わせてリースを構成する部分として会計処理を行うことを選択できるとしています。

「面倒だから契約ごとに全部リースにする」という運用はできません。第29項の選択には単位が定められており、契約ごとに自由に選べるものではないためです。

図解5 第29項の選択に関する整理

原則リースを構成する部分と構成しない部分に分けて会計処理する
選択第29項の選択を適用するか(経理部が判断
Yes定められた単位ごとに、関連する非リース部分と合わせてリース部分として会計処理する
No分けたうえで、独立価格の比率により対価を配分する

法務部としては、資料収集に着手する前に「自社は第29項の選択を適用するのか、どの単位で適用するのか」を経理部に確認してください。適用する範囲では、独立価格の資料収集の優先度が下がる可能性があります。

第12章 複数の資産が1契約に含まれる場合

PCとモニター、車両と車載設備、サーバーとストレージ、製造設備AとB、土地と建物——1本の契約に複数の資産が含まれることは珍しくありません。ここで「資産が3台あるから3つのリース」という機械的な整理はできません。

適用指針上の判断要素適用指針第16項は、原資産を使用する権利は、次の(1)および(2)の要件のいずれも満たす場合、独立したリースを構成する部分であるとしています。

  • (1) 当該原資産の使用から単独で借手が経済的利益を享受することができること、または、当該原資産と借手が容易に利用できる他の資源を組み合わせて借手が経済的利益を享受することができること
  • (2) 当該原資産の契約の中の他の原資産への依存性または相互関連性が高くないこと

図解6 独立したリースを構成する部分の判定

起点1つの契約に複数の原資産が含まれている
要件1単独で、または容易に利用できる他の資源との組合せで、経済的利益を享受できるか
AND2つはAND条件です。片方だけでは足りません。
要件2契約中の他の原資産への依存性または相互関連性が高くないか
両方Yes独立したリースを構成する部分に当たる
いずれかNo独立した構成部分とはされない方向で、事実を整理して経理部へ渡す

ASBJは、この定めについて、貸手が機器とソフトウェアのリースを同時に行う場合の会計単位の判断が困難であるといった意見を踏まえて取り入れたとしています(リース適用指針BC26項)。

第13章 「依存性・相互関連性」をどう確認するか

要件2は抽象的に見えますが、法務部が集められる事実に落とし込めます。

表5 複数資産の関係を確認する質問

確認する質問確認先・資料
一方だけでも使用できるか仕様書、事業部への確認
他社製品と組み合わせて使用できるか仕様書、互換性に関する資料
一方を交換しても他方を使い続けられるか構成図、保守記録
一体のシステムとして設計されているか設計図書、要件定義書
一方だけを契約終了できるか解約条項、個別契約の構造
それぞれに個別の価格が設定されているか料金表、見積書
単独で提供された実績があるか過去契約、供給者への照会

上表はASBJの固定的な判定項目ではなく、適用指針第16項の2要件を確認するためのLegalGPTによる実務例です。

第14章 機器+ソフトウェア+保守契約をどう整理するか

サーバー、専用ソフトウェア、保守、サポートが1本の契約にまとまっているケースです。ASBJは、独立したリースの構成部分の定めを取り入れた理由の1つとして、貸手が機器とソフトウェアのリースを同時に行う場合、すなわち機器のリースと知的財産のライセンスの供与を同時に行う場合の会計単位の判断が困難であるという意見が審議の過程で聞かれたことを挙げています(リース適用指針BC26項)。

法務部として整理しておきたい事実は次のとおりです。ソフトウェアを別途取得できるか。他の機器でも使用できるか。ソフトウェアがその機器の稼働に不可欠か。保守を他社へ委託できるか。それぞれに単体価格があるか。そしてライセンス条件はどうなっているか。

知的財産のライセンスの会計上の取扱いには、貸手側を中心とする別の論点があります(リース適用指針BC27項)。本記事では借手側の整理にとどめ、ソフトウェア会計の詳細には踏み込みません。事実を整理して経理部へ渡してください。

第15章 不動産契約の共益費・管理費

賃料に加えて、共益費、設備管理費、清掃費、警備費、水光熱費が請求される契約は一般的です。共益費という1つの名称の中に、性質の異なる複数の内容が混在していることが少なくありません。

名称だけで「共益費は非リース」と決めないでください。法務部が行うのは、内訳資料を集めて何が含まれているかを明らかにすることです。

表6 不動産契約で集める内訳資料

資料確認できること
賃貸借契約書賃料と共益費の区分、改定条項
共益費の内訳明細共益費に含まれる項目と金額
管理仕様書管理業務の範囲と頻度
清掃仕様書清掃の対象範囲と実施回数
警備仕様書警備の方式と時間帯
年間管理費予算・実績費目別の内訳
請求書実際の請求区分と金額
料金改定に関する資料改定の根拠と時期

不動産賃貸借契約に固有の調査ポイントは、オフィス・店舗・倉庫の賃貸借契約はどう扱う?|不動産契約の調査ポイントで扱います。

第16章 車両・設備+メンテナンス契約

車両利用料に車検、法定点検、修理、タイヤ交換、保険が含まれている契約や、設備利用料に保守と故障対応が含まれている契約です。ここでも名称による分類はできません。どの作業が含まれ、どの範囲まで貸手が負担するのかを確認します。

表7 メンテナンス込み契約の確認事項

確認事項契約書で見る箇所
どの作業が料金に含まれるか保守範囲、業務範囲の定め
実施頻度点検計画、保守条項
費用負担の分担費用負担条項
部品代・消耗品代の扱い部品供給に関する定め、料金表
緊急対応の有無と条件緊急対応条項、SLA
保守だけを単独契約できるか単独契約の可否、他社委託の可否
保守部分の単体料金料金表、見積内訳
第三者への委託の可否再委託条項

第17章 法務部が集める資料

表8 複合契約で収集する資料の一覧

資料主な入手先確認できること
本契約・個別契約・別紙法務、購買契約構造、対象資産、料金の建て付け
仕様書・SLA・サービス仕様事業部、IT提供される役務の内容と水準
見積書・料金表購買、貸手価格の内訳、単体価格の手掛かり
RFP・入札資料購買調達時に提示された内訳
発注書・請求書購買、経理実際の請求区分
保守契約(別契約の場合)法務、事業部保守部分の独立性と価格
過去契約・類似契約契約台帳単体価格・類似価格の手掛かり
サプライヤーからの回答購買、貸手単体販売価格の有無
価格改定に関する資料購買、経理改定の根拠と時期
契約変更の覚書法務構成・料金の変更履歴

収集した資料と価格情報をどこに蓄積するかは、着手前に決めておいてください。料金内訳やサービス内容を継続管理する仕組みについては、契約台帳の作り方|最低限必要な項目一覧と実務で使える設計が参考になります。

第18章 法務部の確認シート

LegalGPTとしての推奨契約1件ごとに埋めるシートです。Yes/Noを数えて区分を決める表ではありません。

表9 リース部分・非リース部分の確認シート

確認項目契約書で見る箇所事業部・購買へ聞くこと証拠資料経理部へ渡す事実
契約名・契約構造表題、目的条項、契約の構成関連する別契約の有無本契約、個別契約会計単位を検討する範囲
対象となる原資産目的条項、別紙、仕様書実際に使用している資産機器一覧、構成図資産の名称・数量・特定状況
資産の使用に関する内容使用条件、設置場所使用の実態設置図面使用の範囲
提供される役務の内容業務範囲、保守条項、SLA実施頻度と実態仕様書、作業報告書役務の種類と範囲
契約期間期間条項契約書期間(第8話と連動)
料金の総額と内訳料金条項、別表請求実態請求書、料金表総額と契約上の内訳
料金項目ごとの名称と性質賃料、保守費、管理費、共益費、清掃費、警備費等何に対する対価か内訳明細項目名と対価の内容
一括請求か別建てか料金条項請求書の区分請求書区分表示の有無
単体販売の有無単独購入できるか料金表、供給者回答単体提供の可否
単体価格・類似価格市場水準、他社価格見積書、市場資料入手できた価格情報と出所
値引き・一括契約による調整特約条項交渉経緯見積書、稟議資料内訳が調整されている可能性
複数資産の有無と関係別紙、仕様書単独利用の可否、相互依存構成図、設計図書第16項の2要件に関する事実
第29項の適用方針経理部からの回答選択の有無と単位(経理部へ確認
不明事項未回答の質問照会記録未確定事項と判断への影響

第19章 法務部・購買部・経理部の役割分担

自社の体制に応じて検討すべき事項以下は、ASBJが部署別に定めたものではなく、本シリーズが想定する標準的な社内実務です。

  • 法務部・契約管理部門:契約構造、権利義務、資産の使用に関する内容、役務の内容、料金内訳、単独契約の可否、契約変更履歴を整理する
  • 購買部・事業部:見積書、市場価格、他社価格、サービスの提供実態、発注の経緯、単体調達の可能性に関する情報を提供する
  • 経理部:リース部分と非リース部分の区分、独立価格の把握と見積り、対価の配分、第29項の選択の適否と単位、会計処理、監査対応を担う

この分担で重要なのは、法務部が「リース部分は80万円、サービス部分は20万円」といった配分結果を提示しないことです。渡すのは契約上の内訳と価格根拠資料であり、配分は経理部の領域です。新規契約の締結時に価格内訳を確認しておくと後工程が楽になるため、審査フローへの組み込みも検討する価値があります。現行フローの整理は契約審査の進め方とは?依頼受付から返却までの実務フローを整理を参照してください。

第20章 区分と配分で起こりやすい誤り

表10 よくある誤りと正しい対応

よくある誤りなぜ誤りか正しい対応
契約書1本だから全部で1つのリースである原則として構成部分に分けて会計処理する契約の中身を構成部分に分けて整理する
保守費は必ずリースを構成しない部分である名称ではなく提供内容によって判断される提供される役務の内容を確認する
共益費は必ずリースを構成しない部分である共益費には性質の異なる内容が混在し得る内訳資料を収集する
管理費は必ずリースを構成しない部分である同上算定根拠と対象範囲を確認する
契約書の料金内訳がそのまま独立価格である独立価格は単独提供時に請求されるであろう価格価格根拠資料を別途収集する
内訳がないので配分できない観察可能な情報を最大限に利用して合理的に見積る類似価格・市場資料を探索する
固定資産税・保険料相当額を契約対価から控除する借手は控除せず、対価の一部として配分する控除せずに整理し、経理部へ渡す
一括料金だから全部リース部分である一括請求は区分不要を意味しない内容ごとに整理する
一括料金だから全部サービスである同上資産の使用に関する部分を特定する
面倒なので契約ごとに第29項を選択する第29項の選択には単位が定められている経理部に選択の有無と単位を確認する
設備が3台なら3つのリースである独立したリースを構成する部分は2要件で判断する第16項の要件に沿って事実を整理する
同時に契約したから必ず1つのリースである同上単独利用の可否と依存性を確認する
単体価格を法務部が推測して埋める根拠のない価格は監査対応で説明できない未確定として明示する
独立価格を契約金額の比率で代用する契約内訳と独立価格は別の概念価格根拠資料を集め、評価は経理部に委ねる
法務部が最終的な対価配分を決定する配分は会計上の判断であり財務諸表に反映される事実と資料を整理して提供する

第21章 法務部向けチェックリスト

まとめ

リースを含む契約は、原則としてリースを構成する部分とリースを構成しない部分に分けて会計処理します。適用する会計基準が異なるためです。そして借手は、契約の対価をそれぞれの独立価格の比率で配分します。

ここで押さえるべきは、契約書の内訳金額と独立価格は別の概念だということです。独立価格は、その部分を単独で提供した場合に請求されるであろう価格に基づいて算定されます。内訳が示されていない一括料金の契約でも、観察可能な情報を最大限に利用した合理的な見積りが想定されているため、「分けられない」という結論にはなりません。

そして固定資産税や保険料相当額について、借手側では契約対価から単純に控除しません。借手に財またはサービスを移転しない活動およびコストについて借手が支払う金額も、契約対価の一部として配分されます。旧基準の維持管理費用相当額の発想をそのまま持ち込まないでください。

あわせて、一定の単位ごとに分けずに処理する選択肢があること、複数の資産については独立したリースを構成する部分に当たるかを2要件で確認することも押さえておいてください。法務部が担うのは、契約構造、サービス内容、価格資料の整理です。区分と配分の判断は経理部が行います。

次は、これまで扱ってきた論点を不動産賃貸借契約という具体的な場面に当てはめていきます。

よくある質問(FAQ)

リースを構成する部分とリースを構成しない部分とは何ですか

企業会計基準第34号は、リースを含む契約について、原則としてリースを構成する部分とリースを構成しない部分とに分けて会計処理を行うとしています。借手は、リースを構成する部分について会計基準および適用指針に定める方法により会計処理を行い、リースを構成しない部分については該当する他の会計基準等に従って会計処理を行います。なお「リースを構成しない部分」が必ずサービスであるとは限らず、名称ではなく契約で何が提供されているかによって整理する必要があります。

保守費はリースを構成しない部分ですか

名称だけでは決まりません。確認すべきは、貸手が契約上どのような義務を負い、実際に何を提供しているかです。定期的な作業の有無、人員の提供、修理義務、消耗品の供給、サービス水準の定めなどを整理してください。なお、ASBJは、旧基準の下でこれまで役務提供相当額として取り扱ってきた金額について、リースを構成しない部分に含まれることになると考えられると述べています。最終的な区分の判断は経理部が行います。

共益費はリースを構成しない部分ですか

一律には決まりません。共益費という1つの名称の中に、共用部の清掃、警備、共用設備の管理、水光熱など性質の異なる内容が混在していることがあるためです。法務部としては、共益費の内訳明細、管理仕様書、清掃仕様書、警備仕様書、請求書などを収集し、何が含まれているかを明らかにしたうえで経理部へ渡してください。名称を見て「共益費だから非リース」と判断することは避けてください。

一括料金の場合はどう配分しますか

借手がリースを構成する部分とリースを構成しない部分を分けて会計処理する場合は、契約における対価の金額を、それぞれの部分の独立価格の比率に基づいて配分します。契約書に内訳が示されていない場合でも配分できないわけではなく、独立価格が明らかでないときは、観察可能な情報を最大限に利用して合理的な方法で見積ることとされています。一方、借手が会計基準第29項の選択を適用し、リースを構成する部分と関連するリースを構成しない部分を合わせてリースを構成する部分として会計処理する場合には、当該部分間の対価配分は不要となります。法務部は、単体料金表、見積書、類似契約、市場資料といった価格の手掛かりと契約構造を整理して経理部へ提供してください。

独立価格とは何ですか

ASBJは、借手はリースを構成する部分とリースを構成しない部分の独立価格の比率について、貸手または類似のサプライヤーが当該構成部分または類似の構成部分について企業に個々に請求するであろう価格に基づいて算定するとしています。つまり、その部分を単独で提供した場合に請求されるであろう価格が基礎になります。なお、貸手が用いるのは「独立販売価格」であり、借手の「独立価格」とは用語が異なります。

契約書に価格内訳がない場合はどうしますか

配分できないという結論にはなりません。独立価格が明らかでない場合は、観察可能な情報を最大限に利用して合理的な方法で見積ることとされているためです。法務部としては、貸手の単体料金表、保守のみを単独契約した場合の料金、類似契約や類似サプライヤーの価格、市場相場、過去の調達資料などを探索し、入手できた情報と出所を記録して経理部へ渡してください。推測で価格を作らず、入手できなかった項目は未確定事項として明示することが重要です。

固定資産税や保険料相当額は契約対価から差し引きますか

借手側では差し引きません。適用指針は、借手は、契約における対価の中に借手に財又はサービスを移転しない活動及びコストについて借手が支払う金額が含まれる場合、当該金額を契約における対価の一部としてリースを構成する部分とリースを構成しない部分とに配分するとしています。当該コストには固定資産税および保険料のほか、契約締結のために貸手に生じる事務コストの借手への請求等が含まれるとされています。なお貸手については維持管理費用相当額を控除する方法も選択できるため、借手と貸手で取扱いが異なる点に注意してください。

リース部分と非リース部分を分けずに処理できますか

できる場合があります。会計基準は、借手について、対応する原資産を自ら所有していたと仮定した場合に貸借対照表において表示するであろう科目ごと、または性質および企業の営業における用途が類似する原資産のグループごとに、リースを構成する部分と関連するリースを構成しない部分とを分けずに合わせてリースを構成する部分として会計処理することを選択できるとしています。ただし契約ごとに自由に選べるものではなく、選択の単位が定められています。また、この選択を行った場合は会計方針に関する情報として注記が求められます。適用の有無は経理部に確認してください。

法務部が対価配分を決めるのですか

本シリーズでは、リース部分と非リース部分の区分、独立価格の把握と見積り、対価の配分、第29項の選択の適否は経理部が担うものと位置づけています。法務部が担うのは、契約構造、対象資産、提供される役務の内容、料金の名称と内訳、単独契約の可否、価格根拠となり得る資料を整理して提供することです。「リース部分は○○円」という配分結果を法務部が提示する必要はありません。

主な参照資料

※適用指針は、設例に示されている会計処理について、具体的な会計処理や開示の実務を行うための手掛かりを与えるための例示であり、各企業のリースの実情等に応じて例示されていない会計処理も適当と判断される場合があることに留意する必要があるとしています。

本記事は2026年8月10日時点で公表されている資料に基づいています。個別の契約におけるリースを構成する部分とリースを構成しない部分の区分、独立価格の見積り、対価の配分については、契約条件と会計方針により異なります。会計基準上の最終的な判断については、経理部門および監査法人・公認会計士にご確認ください。

次回予告

第11話では、オフィス・店舗・倉庫の賃貸借契約を扱います。これまで見てきたリースの識別、リース期間、料金情報、リース部分と非リース部分の区分を、不動産契約という具体的な場面に当てはめ、普通借家と定期借家の違い、共益費と原状回復、敷金の扱いなど、不動産に固有の調査ポイントを整理します。

オフィス・店舗・倉庫の賃貸借契約はどう扱う?|不動産契約の調査ポイント

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