派遣社員を受け入れた後、現場では「これもお願いできるかな」「少しだけ別の仕事も手伝ってもらおう」という場面が起きやすいものです。しかし、派遣社員に任せてよいかどうかは、単に「その人ができる・できない」では決まりません。①法令上そもそも派遣できない業務か、②派遣契約に定めた業務範囲・責任の程度の範囲内かを分けて確認する必要があります。受入企業では、現場の何気ない一言が、契約外業務や違法派遣のリスクにつながることもあります。

この記事は、シリーズ「派遣先企業のための労働者派遣法チェックリスト」の第3話です。第1話で三者関係を、第2話で契約前に業務内容・責任の程度を具体化することを整理しました。第3話では「任せてよい業務・任せてはいけない業務」を扱います。

この記事でわかること SUMMARY
「任せてはいけない業務」には“禁止業務”と“契約外業務”の2種類があること
そもそも派遣できない業務(港湾運送・建設・警備・医療関係)の基本
医療関係業務の「例外」(紹介予定派遣・産休・育休・介護休業等の代替・へき地等)
日雇派遣の原則禁止と例外(短期・単発受入れの注意)
契約外業務のOK・要注意・NGの線引き
「その他付随業務」で何でも頼めるわけではない理由
現場で業務を追加したいときの対応フローと、そのまま使えるチェックリスト
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1. 「任せてはいけない業務」には2種類ある

まず、混同しやすい2つを切り分けます。「派遣禁止業務(適用除外業務)」「契約外業務」は、法的な性質がまったく違います。

区分A. 派遣禁止業務・適用除外業務B. 契約外業務
法的性質労働者派遣法上、そもそも労働者派遣事業を行えない業務。派遣先も従事させてはいけない派遣自体は可能だが、契約に定めた業務内容・責任の程度を超えて指示してしまう業務
港湾運送・建設・警備の現場作業、病院等の医療関係業務(例外あり)「データ入力補助」契約なのに支払承認まで任せる/「電話一次受付」なのにクレーム対応方針の決定まで任せる
派遣先のリスク違法派遣。是正指導等のほか、労働契約申込みみなし制度の対象になり得る契約との不整合、行政指導、苦情・紛争、みなし制度をめぐる不利な事情につながり得る
確認すべき資料労働者派遣法4条、施行令、業務取扱要領「第2 適用除外業務等」労働者派遣契約書、業務取扱要領「第5 労働者派遣契約」
詳細を扱う記事本記事(第3話)本記事(第3話)+第8話
ここを混同しない

「契約外業務」を頼んだからといって、直ちに「派遣禁止業務」と同じ違法になるわけではありません。ただし、契約外業務の指示は、労働者派遣契約との不整合や行政指導、苦情・紛争の火種になり、後日の労働契約申込みみなし制度をめぐる場面で不利な事情になり得ます。「禁止業務」と「契約外業務」は分けて考えましょう。

2. そもそも派遣できない業務(適用除外業務)

労働者派遣法4条と施行令により、次の業務は労働者派遣事業を行うことができません(適用除外業務)。ここで大切なのは「会社まるごと禁止」ではなく「特定の業務が禁止」だという点です。

業務区分初心者向けの説明派遣先が確認すべきこと注意点
港湾運送業務港湾での船舶への貨物の積卸しなど、港湾運送の現場作業(港湾労働法上の港湾運送業務)受け入れたい作業が「港湾運送の現場作業」に当たるか港湾の会社の本社事務まで一律に禁止という意味ではない
建設業務土木・建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊・解体や、その準備にかかる現場作業その作業が「建設の現場作業」に当たるか建設会社の本社事務などまで一律禁止ではない(現場作業が中心)
警備業務警備業法上の警備業務(施設警備、雑踏警備、輸送警備、身辺警備など)受け入れたい業務が警備業法上の警備業務に当たるか「見回り」程度でも警備業務に当たる場合があるため要確認
病院等における医療関係業務病院・診療所等における医業・看護などの医療関係業務業務が医療関係業務に当たるか、例外に該当するか(次章)「医療機関で働く人すべてが派遣禁止」ではない(例外あり)
「会社」ではなく「業務」で判断する

適用除外かどうかは、会社の業種ではなく、実際に従事させる「業務」で判断します。たとえば建設会社でも、本社の総務・経理・一般事務などは、建設の現場作業そのものではありません。一方、現場での施工に係る作業は適用除外です。自社が受け入れたい業務がどちらに当たるか、迷う場合は業務取扱要領「第2」と派遣元に確認してください。なお、弁護士・社会保険労務士などの一部の士業務にも別途の取扱いがあります(本シリーズでは深入りしません)。

なお、建設業務として適用除外になるのは、建設工事の現場で直接これらの作業に従事するものに限られます。建設工事の施工計画・工程管理・品質管理・安全管理などのいわゆる施工管理業務は、直ちに建設業務として適用除外になるわけではなく、労働者派遣の対象となり得ます(建設現場の事務職員やCADオペレーターも同様)。ただし、建設業法上の主任技術者・監理技術者など、配置・雇用関係が問題となる職務については別途の注意が必要です。

建設まわりのグレーゾーンに注意

「軽作業だから大丈夫」と思いがちでも、機器・資材の現場への搬入・据付や、引き渡し直前のクリーニングなどが、工事工程の一部(準備・仕上げ)と不可分と評価される場合には、建設業務に該当し違法派遣となるおそれがあります。単純な軽作業に見えても、工事施工と一体かどうかを確認してください。

業務以前の禁止|他社への応援・常駐は「二重派遣」

「どの業務か」以前に、派遣先が絶対にやってはならない態様の禁止があります。それが二重派遣です。現場の管理者が、派遣社員を自社の正社員と同じ感覚で「今週はグループ会社(別法人)のオフィスに応援に行って、あちらの社員の指示で動いて」「取引先のオフィスに常駐して、先方の指示で作業して」と指示してしまうケースが後を絶ちません。

一発アウト|二重派遣は刑事罰の対象

派遣先が受け入れた派遣労働者を、さらに第三者(他社)の指揮命令の下で働かせる行為は、労働者派遣の枠組みを逸脱し、職業安定法44条(労働者供給事業の禁止)に抵触します。派遣先と派遣労働者の間には雇用関係がなく、指揮命令(支配)関係だけで他社に供給することになるためです。労働基準法6条(中間搾取の排除)に触れる場合もあります。

これは行政指導にとどまらず、職業安定法64条により「1年以下の懲役(拘禁刑)又は100万円以下の罰金」という刑事罰の対象になり得ます(供給した側だけでなく、事情を知って受け入れた側も対象となり得ます)。グループ会社間であっても、別法人への応援・常駐の指示はさせてはいけません。派遣と請負・出向の違いの詳細は第13話で掘り下げます。

3. 医療関係業務は「例外」に注意

医療関係業務は、絶対に「医療関係業務は派遣禁止です」と単純化しないことが大切です。正確には、次のとおりです。

正確な言い方

病院等における医療関係業務は、原則として適用除外業務ですが、紹介予定派遣産前産後休業・育児休業・介護休業等を取得する労働者の代替へき地等一定の場合には例外があります。

区分内容例外のイメージ派遣先の確認事項
原則病院・診療所等における医療関係業務は適用除外(派遣不可)その業務が医療関係業務に当たるか
例外①紹介予定派遣の場合直接雇用を前提に一定期間受け入れる紹介予定派遣の要件を満たすか
例外②産前産後休業・育児休業・介護休業等を取得する労働者の代替産休に入る職員の代替として一定期間受け入れる代替の対象・期間が要件に合うか
例外③へき地等、厚生労働省令で定める地域・場合離島・過疎地など医療確保が必要な地域での医業等就業場所が省令の要件に該当するか
対象外となる場所そもそも適用除外(派遣不可)となる医療関係業務は、病院・診療所・助産所・介護老人保健施設・介護医療院・医療を受ける者の居宅等で行われるものに限られる。これらに当たらない社会福祉施設等で行われる医療関連業務は派遣の対象となり得る例:一定の社会福祉施設等での看護等。ただし施設の種類により扱いが異なる施設が病院・診療所・助産所・介護老人保健施設・介護医療院等に当たらないかを確認
誤解しやすいポイント

医療機関で働く人すべてが派遣禁止というわけではありません。たとえば医療機関の一般事務・受付・清掃・システム運用などは、必ずしも「医療関係業務」と同じ扱いになるとは限りません。一方、医業・看護などは原則として適用除外です。自社のケースが例外に当たるかは、必ず最新の業務取扱要領「第2」と厚労省資料で確認し、迷えば派遣元・専門家に相談してください。

産休・育休・介護休業等の代替の例外にも要注意。この例外は「本人が休業している期間」かつ「本人の業務」の代替に限られます。たとえば、休業していた職員が復帰したのに、契約期間が残っているからと別のヘルプ業務でそのまま働かせ続けると、復帰の時点から違法な派遣となり得ます。

4. 日雇派遣・短期受入れの注意点

短期・単発で派遣を受け入れたい場面では、日雇派遣の原則禁止に注意が必要です。これは「派遣禁止業務」そのものではなく、日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者についての派遣の制限(労働者派遣法35条の4)です。業務ではなく「雇用期間の短さ」に着目したルール、という点を取り違えないようにしましょう。

確認ポイント内容派遣先企業の注意点
原則日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者の派遣は原則禁止「1日だけ」「数日だけ」の受入れは原則できないことを理解する
例外(業務)政令で定める例外業務(代表例:ソフトウェア開発、事務用機器操作、通訳・翻訳・速記、秘書、ファイリング、調査、財務処理、取引文書作成、受付・案内など)受け入れたい業務が政令の例外業務に当たるかを派遣元と確認
例外(対象者)60歳以上/雇用保険の適用を受けない昼間学生/生業収入500万円以上で副業として従事する者/世帯収入500万円以上で主たる生計者でない者例外対象者の確認・証明は派遣元が行う。派遣先は適法スキームかを確認
派遣先の対応短期・単発でも派遣元任せにしない「適法な例外に当たるのか」を契約前に確認する
短期受入れで現場がやりがちな「ついでの指示」の罠

「受付・案内」や「ファイリング」などの政令例外業務として1日だけ日雇派遣を受け入れた際、現場の指揮命令者が「いま受付が暇だから、ついでに隣の部署の段ボール運び(軽作業)を手伝って」と指示してしまうことがあります。日雇派遣の例外業務は、原則としてその適格業務に専念することが前提です。例外に当たらない非適格業務(軽作業など)が付随とはいえない程度に混在した瞬間、日雇派遣の原則禁止(法35条の4)違反となり、違法な派遣として是正指導等の対象になり得ます。日々人が変わる短期・単発の派遣ほど、現場の不用意な一言が命取りになります。

5. 契約上は派遣可能でも「契約外業務」は危ない

適用除外でない業務でも、労働者派遣契約に定めた業務内容・責任の程度を超える指示は問題になり得ます。第2話で整理したとおり、業務内容欄は「広く何でも頼むための欄」ではなく「契約の範囲内で指揮命令するための境界線」です。代表的な業務で、OK・要注意・NGを整理します。

業務OK(任せやすい)要注意(契約・責任を確認)NG(社員が判断すべき)
事務補助データ入力、書類整理、定型フォーマットへの入力一次確認、不備連絡、簡単な社外連絡支払承認、契約締結判断、金額交渉
営業サポート営業資料作成補助、顧客管理システムへの入力顧客への定型連絡、日程調整価格交渉、契約条件の提示、クレーム方針決定
カスタマーサポート問い合わせ一次受付、FAQに沿った案内個別判断を伴う回答返金可否の判断、苦情処理方針の決定
経理補助請求書データ入力、証憑整理内容確認、不備連絡支払承認、会計処理方針の判断
「要注意」の使い方

「要注意」は禁止という意味ではなく、「契約の業務内容・責任の程度に含まれているかを確認すべき」という意味です。契約に書かれていて責任の程度も整理されていれば任せられることもあります。逆に、契約外であれば、口頭で頼まず契約の見直しを検討します(後述のフロー参照)。

6. 「その他付随業務」で何でも頼めるわけではない

契約書に「その他付随業務」と書いてあっても、それを口実に何でも頼めるわけではありません。付随業務といえるかは、次の視点で判断します。

判断視点見るべきポイント危ない例
主たる業務との関連性本来の業務に自然に伴う作業か「データ入力補助」なのに取引先との価格交渉
頻度たまにか、常態的に発生していないか「付随」のはずが毎日発生し主業務化
所要時間短時間で収まるか、無視できない時間を占めていないか付随作業が一日の大半を占める
責任の程度判断・承認・交渉を伴わないか付随名目で承認・決裁を任せる
契約書への記載業務内容・責任の程度に整合するか契約にない領域へ拡大
派遣元との共有派遣元と認識が共有されているか派遣元に伝えず現場だけで拡大
付随業務の感覚

「データ入力補助」の付随業務として、入力済みデータのファイル整理を頼むのは、まだ自然な範囲といえます。しかし、取引先との価格交渉を頼むのは、もはや付随業務とはいえません。「主業務に自然に伴うか」「責任が重くないか」を基準にしましょう。

7. 現場で業務を追加したいときの対応フロー

現場で「これも頼みたい」となったときは、現場判断だけで口頭変更しないことが鉄則です。次の流れで進めましょう。

現場で新しい業務の必要性が発生現場責任者
契約書の業務内容・責任の程度を確認現場+人事総務
契約範囲内かを人事・法務が確認人事総務・法務
契約範囲外なら派遣元に相談人事総務
必要に応じて労働者派遣契約を変更・更新法務・人事総務
指揮命令者・現場に変更後の範囲を周知人事総務+現場
派遣先管理台帳・関連記録への反映を確認派遣先責任者
いちばん避けたい失敗

最も多いのが、現場責任者が良かれと思って口頭で「ついでにこれもお願い」と契約外業務に広げてしまうことです。契約と現場運用がズレる原因になります。迷ったら、その場で決めず人事総務・法務・派遣元に確認しましょう。

8. 個人情報・機密情報を扱う業務の注意点

個人情報や営業秘密・機密情報を扱う業務は、派遣禁止業務ではありません。派遣社員がこれらを扱うこと自体が直ちに禁止されるわけではありませんが、実務上は情報管理の運用整備が欠かせません。

観点実務上の対応
秘密保持契約上の秘密保持、必要に応じ誓約書。派遣元との役割分担を明確化
アクセス権限業務に必要な範囲に限定。アカウント・入館証の発行と管理
ログ・持ち出し操作ログの管理、データ持ち出し制限
教育取扱いルールの周知・教育
終了時就業終了時のアカウント・入館証・権限の速やかな削除
安全管理措置個人データを扱う場合は、個人情報保護法上の安全管理措置(現行法23条)にも留意

9. 現場向け「頼んでよいか」判断表

現場責任者がその場で使える、簡易の判断表です。迷ったら相談先へ。

現場で頼みたいことまず確認することその場で頼んでよいか相談先
契約にない資料作成契約の業務内容・責任の程度に含まれるか要確認(契約外なら不可)人事総務・法務
急ぎの残業契約・36協定の枠内か、就業条件に沿うか要確認人事総務・派遣元
別部署の仕事の手伝い就業場所・組織単位・業務内容を超えないか原則その場では不可人事総務・法務
クレーム対応の代行責任の程度(方針決定を伴うか)方針決定は不可社員・上長
取引先への価格回答交渉・条件提示は契約・責任の範囲外でないか原則不可営業社員・上長
個人情報入りデータの取扱いアクセス権限・秘密保持・安全管理措置権限・運用を確認のうえ人事総務・情報管理部門
短期で1日だけ人を入れたい日雇派遣の原則禁止・例外に当たるか適法スキームを確認人事総務・派遣元
グループ会社への応援・取引先への常駐自社以外の第三者の指揮命令下に置く行為(二重派遣)でないか絶対不可(刑事罰リスク)人事総務・法務
機器の現場搬入・据付や引渡し前清掃工事工程の一部(建設業務)に当たらないか要確認(工事と一体ならNG)人事総務・法務

10. 派遣社員に任せる前のチェックリスト

分類別に整理しました。社内の共通チェックとして使ってください。

① 禁止業務・適用除外業務
任せる業務が港湾運送・建設・警備の現場作業に当たらないか確認した
「会社の業種」ではなく「実際の業務」で判断した
機器の現場搬入・据付や引渡し前清掃など、工事工程に関わる「建設業務」のグレーゾーンに該当しないか確認した
② 医療関係業務の例外確認
業務が医療関係業務に当たるかを確認した
当たる場合、例外(紹介予定派遣・産休・育休・介護休業等の代替・へき地等)に該当するか確認した
③ 日雇派遣・短期受入れ
短期・単発の受入れが日雇派遣の原則禁止に触れないか確認した
例外業務・例外対象者に当たるか、適法スキームを派遣元と確認した
「受付」等の例外業務で入った日雇派遣に、現場で「ついでの軽作業」などを混在させていないか確認した
④ 契約外業務
任せる業務が労働者派遣契約の業務内容に含まれているか確認した
契約外の業務を口頭で頼んでいない
⑤ 付随業務
付随業務が主業務との関連性・頻度・時間の範囲に収まっているか確認した
付随名目で判断・承認・交渉を任せていない
⑥ 責任の程度
判断・承認・決裁・交渉・方針決定・クレーム対応を安易に任せていない
「どこから社員が判断するか」を線引きした
⑦ 情報管理
秘密保持・アクセス権限・ログ・持ち出し制限・教育を整備した
就業終了時の権限・アカウント・入館証の削除フローを決めた
⑧ 業務変更時の対応
業務追加は現場判断だけで進めず、契約確認→派遣元相談→契約変更の流れにした
変更後の範囲を指揮命令者・現場に周知し、台帳等へ反映した
⑨ 二重派遣の徹底防止
グループ会社への応援や取引先への常駐など、自社以外の第三者の指揮命令下に置く指示を一切出していない(職業安定法44条違反・刑事罰の完全排除)
業務範囲は「契約書」と「現場運用」の両方で確認する

派遣社員に任せる業務範囲は、契約書と現場運用の両方で確認することが重要です。契約書上の業務内容・責任範囲・変更条項を見落としたくない場合は、Legal GPTの無料ツールで条項の有無を確認することもできます。派遣と請負・業務委託の切り分けに関心がある場合は、業務委託の運用整備に役立つ雛形集も活用できます。

11. まとめ

派遣社員に任せてよい業務かどうかは、「その人ができるか」だけでは判断できません。まず労働者派遣法上の適用除外業務・派遣禁止業務に当たらないかを確認し、次に労働者派遣契約に定めた業務内容・責任の程度の範囲内かを確認します。

現場で「ついでにこれも」と頼みたくなる場面ほど、契約外業務・付随業務・責任の程度を確認しましょう。迷ったら、現場判断だけで進めず、人事総務・法務・派遣元に確認することが重要です。

第4話では、派遣社員の面接・履歴書提出・スキルシート確認など、特定行為の禁止を解説します。

シリーズ:派遣先企業のための労働者派遣法チェックリスト
派遣社員に任せてよい業務・任せてはいけない業務|禁止業務と契約外業務の注意点(この記事)
参考資料
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言ではありません。適用除外業務・医療関係業務の例外・日雇派遣の例外の範囲は、法令・施行令・施行規則・業務取扱要領の改正により変わり得ます。実際の判断にあたっては、その時点の最新のe-Gov法令・施行令・施行規則・業務取扱要領(特に「第2 適用除外業務等」)や厚生労働省資料を確認のうえ、必要に応じて弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
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