派遣の「3年ルール」は、「3年で必ず派遣社員が辞めなければならない」という単純なルールではありません。実務では、事業所単位の期間制限・個人単位の期間制限・抵触日・意見聴取・期間制限の例外を分けて管理する必要があります。抵触日を正しく管理していないと、契約更新の直前で慌てたり、期間制限違反や労働契約申込みみなし制度のリスクにつながったりします。

この記事は、シリーズ「派遣先企業のための労働者派遣法チェックリスト」の第6話です。第5話までで契約書の見方を整理しました。第6話では、派遣先企業が管理すべき3年ルール(期間制限)と抵触日を、事業所単位・個人単位を徹底して分けながら解説します。

この記事でわかること SUMMARY
3年ルールには「事業所単位」と「個人単位」の2種類があること
抵触日とは何か(契約終了日と混同しない)
事業所単位は意見聴取で延長できるが、個人単位は別に適用されること
期間制限の対象外となる派遣(無制限という意味ではない)
意見聴取手続の流れ(過半数代表者・1か月前・書面通知・記録・周知)
クーリング期間や組織単位すり替えの危うさ
抵触日を台帳・契約管理と連動して管理する方法とチェックリスト
この記事を実務で使う

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1. 派遣の3年ルールには2種類ある

まず押さえるべきは、3年ルールには事業所単位の期間制限(労働者派遣法40条の2)個人単位の期間制限(同40条の3)の2つがあり、別々に適用されるという点です。

区分事業所単位の期間制限個人単位の期間制限
何を制限するか同一の派遣先事業所で派遣を受け入れられる期間同一の派遣労働者を同一の組織単位で受け入れられる期間
原則の期間原則3年原則3年
管理単位事業所(工場・事務所・店舗など)派遣労働者ごと×組織単位(いわゆる「課」など)
延長できるか過半数労働組合等への意見聴取で3年を限度に延長可(再延長も意見聴取が必要)延長の手続はない
派遣先が注意すべきこと派遣労働者が交代しても、事業所としての受入期間は継続する事業所単位を延長しても、同じ人を同じ組織単位で3年超は受け入れられない
根拠・確認資料40条の2、業務取扱要領第740条の3、業務取扱要領第7
最重要ポイント

事業所単位の意見聴取で派遣可能期間を延長しても、同じ派遣労働者を同じ組織単位で3年を超えて受け入れられるわけではありません。事業所単位と個人単位は別の制限で、両方をクリアして初めて受入れを継続できます。ここを取り違えると、延長したつもりが個人単位違反になります。

2. 抵触日とは何か

抵触日とは、派遣可能期間の制限に抵触することとなる「最初の日」です。「契約終了日」「最終就業日」「3年経過日」と混同しやすいので注意します。期間の最終日(末日)の翌日が抵触日になります。

受入開始日派遣可能期間の末日(原則)抵触日(原則)注意点
2026年4月1日2029年3月31日2029年4月1日抵触日は「受け入れられなくなる最初の日」。前日まで受入れ可
2026年10月1日2029年9月30日2029年10月1日開始日から起算。契約満了日とは別概念
必ず最新資料と派遣元確認を

実際の抵触日は、契約更新の有無・期間制限の対象外となる派遣の混在・クーリングの有無などで変わります。上表はあくまで原則の考え方です。具体的な抵触日は、必ず最新の業務取扱要領・労働局資料を確認し、派遣元と突き合わせてください。事業所単位の抵触日は派遣先から派遣元へ通知する必要があります。

3. 事業所単位の期間制限

同一の派遣先事業所で労働者派遣を受け入れられる期間は原則3年です(40条の2)。延長するには、後述の意見聴取が必要です。

論点内容
原則同一事業所での派遣受入れは原則3年まで
「事業所」の考え方場所的に独立し、経営単位として一定の独立性があり、施設として一定期間継続するか等を踏まえて実態で判断(工場・事務所・店舗など)
派遣労働者の交代派遣労働者が入れ替わっても、事業所としての受入期間はリセットされず継続する
延長過半数労働組合等への意見聴取で3年を限度に延長可。再延長も改めて意見聴取が必要
個人単位との関係事業所単位を延長しても、個人単位の期間制限は別途適用される

4. 個人単位の期間制限

同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位で受け入れられる期間は原則3年です(40条の3)。延長の手続はありません。

論点内容
原則同一の派遣労働者を同一の組織単位で3年を超えて受け入れることはできない
「組織単位」の考え方いわゆる「課」などを想定。形式的な名称ではなく、業務のまとまり・指揮命令・責任体制など実態で判断
派遣元が変わっても派遣元が変わっても、同じ派遣労働者を同じ組織単位で受け入れ続ける場合は通算に注意
事業所単位の延長との関係事業所単位を延長しても、同じ人を同じ組織単位で3年超は受け入れられない
別組織単位への異動実態のある異動でなければ、期間制限回避と見られ得る
具体例で理解する(事業所単位と個人単位の関係)

たとえば、2026年4月1日にある事業所で派遣の受入れを開始し、同じ日から「総務課」でBさんを受け入れたとします。事業所単位の抵触日は原則2029年4月1日で、意見聴取を行えばさらに延長できます。しかし個人単位では、Bさんを総務課で受け入れられるのは原則2029年3月31日まで(抵触日は2029年4月1日)です。つまり、事業所単位を延長しても、Bさんを総務課で続けるには別の対応(直接雇用への切替え、実態のある別組織単位への異動など)が必要になります。事業所の受入れは続けられても、Bさん個人については個人単位の壁が残る、という関係です。

現場でありがちな誤解

「事業所単位の意見聴取をしたから、同じ派遣社員にあと3年いてもらえる」というのは誤解です。意見聴取が効くのは事業所単位だけ。同じ人を同じ組織単位で続けるには、個人単位の3年の壁があります。続けたい場合は、直接雇用への切替えや、実態のある別組織単位への異動などを検討します。

5. 期間制限の対象外となる派遣

次の派遣は、期間制限の対象外です(40条の2第1項各号)。ただし、「対象外=何でも無制限」ではありません

例外類型概要派遣先が確認すべきこと注意点
無期雇用の派遣労働者派遣元で無期雇用されている派遣労働者派遣元での無期雇用かを確認有期雇用の人は対象外にならない
60歳以上の派遣労働者60歳以上の派遣労働者年齢要件を満たすか受入れ後の管理は引き続き必要
有期プロジェクト業務事業の開始・転換・拡大・縮小・廃止のための業務で、一定の期間内に完了するものプロジェクトの終期が明確か常態業務に使うと対象外といえない
日数限定業務1か月の所定労働日数が通常の労働者の半分以下で、かつ月10日以下の業務日数要件を満たすか(最新要領で確認)要件を満たさないと対象外でない
産休・育休・介護休業等の代替産前産後休業・育児休業・介護休業等を取得する労働者の業務の代替代替の対象・期間が要件に合うか本人の休業期間・本人の業務に限る
「対象外なら無制限」ではない

期間制限の対象外でも、派遣契約・指揮命令・労務管理・同一労働同一賃金・契約更新などの実務管理は引き続き必要です。「無期雇用派遣だから同じ人を同じ部署で何年でもOK」と単純化しないでください。各例外の要件は、必ず最新の労働者派遣法・施行令・施行規則・業務取扱要領第7で確認してください。

6. 事業所単位の延長に必要な意見聴取手続

事業所単位の派遣可能期間を延長するには、過半数労働組合等への意見聴取が必要です(40条の2第3項・4項)。単なる形式手続ではなく、常用代替防止の観点から受入れの必要性を説明できるようにします。

意見聴取の相手方を確認過半数労働組合/なければ過半数代表者
過半数代表者を適正に選出管理監督者でない/選出目的を明示し投票・挙手等で選出
抵触日の1か月前までに書面で通知事業所・就業場所、延長しようとする期間
参考資料を提供派遣労働者数・無期雇用労働者数の推移等
意見を聴取異議の有無を確認
異議があれば抵触日の前日までに説明延長の理由・期間・対応方針
記録を作成・保存抵触日から3年間保存
事業所の労働者へ周知延長した旨を周知
項目内容
相手方派遣先事業所の過半数労働組合。なければ過半数代表者
過半数代表者の要件管理監督者でないこと、かつ意見聴取の目的を明らかにして投票・挙手等の民主的方法で選出された者。「異議がなければ信任とみなす」消極的方法は適正と認められないおそれがある
時期事業所単位の抵触日の1か月前までに(40条の2第4項。実務上は、期限直前ではなく余裕をもって実施する)
通知方法・事項書面で通知。事業所・派遣就業の場所、延長しようとする期間
参考資料派遣受入開始時(延長時)からの派遣労働者数・無期雇用労働者数の推移等
異議への対応異議があれば、抵触日の前日までに延長の理由・期間・異議への対応方針を説明
記録・保存聴取の記録を作成し、抵触日から3年間保存
周知事業所の労働者へ周知
形式だけの意見聴取は危険

過半数代表者が管理監督者だったり、選出目的を明らかにせず選ばれていたりすると、事実上意見聴取が行われていないものと同視され、延長が無効=期間制限違反として労働契約申込みみなし制度の対象になり得ます。特に、社内掲示等で「異議がなければ信任とみなす」という消極的な選出(サイレント承認)は、労働者の過半数の支持が能動的に示されておらず、民主的方法と認められないおそれがあります。投票・挙手・信任の意思表示など、能動的な手続で選出してください。

また、意見聴取は「抵触日の1か月前まで」の期限に間に合わなければ延長が認められません。期限を過ぎたまま抵触日以後も受け入れ続けると期間制限違反(みなし制度の対象類型の一つ)になり得ます。期限の解釈で迷わないよう、ギリギリを狙わず数か月前から着手し、正確な期限・手続は派遣元や労働局に確認してください。

7. クーリング期間の注意点

派遣の受入れをいったん終了しても、空白期間が短すぎると、期間制限がリセットされたことになりません。空白期間(クーリング期間)が一定以上ないと、前後の派遣が継続しているものとして通算されます。

論点考え方
基本の考え方派遣終了後の空白期間が3か月を超える場合、前後の派遣期間を通算しない扱いとなる場合がある
空白が短い場合空白が3か月以下の場合は、前後の派遣期間が継続しているものとして通算される可能性がある
形式的な運用実態として同じ業務・同じ組織で継続受入れしているのに、形式的に期間を空けるだけの運用は、期間制限回避と見られ得る
確認具体的な日数・要件は、必ず最新の業務取扱要領第7・行政解釈で確認する
クーリング狙いの形式運用はリスク

「3年ルールを形式的にリセットするためだけに、いったん契約を切ってまた戻す」という運用は危険です。実態が継続していれば通算され、期間制限違反と評価されるおそれがあります。クーリングの具体的な日数・取扱いは変わり得るため、断定せず最新の業務取扱要領第7で確認してください。

実務の境界線:空白期間中の「フライング就労」に注意

クーリングは、その期間に労働者派遣が行われていない(空白である)ことが前提です。たとえば空白を空けて再受入れする予定でも、再開予定日より前に「引き継ぎやアカウント設定のために前倒しで就労させた」といった場合、その空白期間に派遣就業の実態が生じてしまいます。空白とされる期間にわずかでも派遣就業の実態があれば、その期間は空白とはいえず、前後の期間が通算されるおそれがあります。結果として再受入れの初日から期間制限違反となるリスクもあるため、空白期間中は派遣就業を発生させないよう現場に周知してください(具体的な取扱いは最新の業務取扱要領第7で確認)。

8. 組織単位のすり替え・名目変更のリスク

個人単位の期間制限を回避するために、実態のない組織単位の変更をするのは危険です。組織単位は名称ではなく実態で判断されます。

運用評価確認すべき実態
「総務課」→「総務企画課」へ名称変更のみ危険業務内容・指揮命令者・責任体制が実際に変わっているか
所属表示だけ変え、業務・席・上司は同じ危険実態が同じなら別組織単位とはいえない可能性
実態を伴う異動(業務・指揮命令・責任が変わる)要確認異動の実態が説明できるか
形式的なすり替えのリスク

形式的な組織すり替えは、期間制限違反や、労働契約申込みみなし制度を主張されるリスクにつながり得ます。組織単位を分ける場合は、業務内容・指揮命令者・責任体制・所属組織が実際に変わっているかを確認し、説明できるようにしてください。

9. 抵触日管理の実務

抵触日は派遣元任せにせず、派遣先側でも管理します。事業所単位と個人単位を別々に管理するのがポイントです。

管理の観点具体的な対応
管理する帳票契約書だけでなく、派遣先管理台帳・契約台帳・更新管理表で管理する
2つの抵触日を分ける事業所単位の抵触日と個人単位の抵触日を別々に記録する
派遣元任せにしない派遣元からの通知だけに頼らず、派遣先側でも独自に把握する
社内共有人事総務・法務・現場で抵触日と方針を共有する
前倒しの検討少なくとも抵触日の数か月前に、更新可否・意見聴取・直接雇用・終了・人員交代などの方針を検討する
手続の管理派遣元への抵触日通知、契約更新時の確認、意見聴取の有無を管理する
複数部署就業派遣社員が複数の組織単位で就業する場合、組織単位ごとに管理する

10. 期間制限違反のリスク

期間制限に違反すると、行政対応だけでなく、労働契約申込みみなし制度のリスクがあります。概要を押さえておきましょう。

リスク内容
行政指導・是正対応労働局による指導・是正の対象になり得る
勧告・公表悪質な場合、勧告・公表等につながり得る
労働契約申込みみなし制度違法派遣を受け入れた場合、派遣先が直接雇用を申し込んだものとみなされ得る制度。期間制限違反はその類型の一つ
他類型との区別無許可派遣・偽装請負等とは別類型。混同しない(詳細は第14話)
みなし制度の詳細は第14話で

労働契約申込みみなし制度は、違法派遣を受け入れた時点で派遣先が派遣労働者へ直接雇用を申し込んだものとみなされ得る制度です。期間制限違反はその対象類型の一つですが、本記事では概要にとどめます。制度の全体像と対象類型は第14話で詳しく解説します。

11. 派遣先企業向け「3年ルール」チェックリスト

① 初回受入れ時
事業所単位・個人単位それぞれの起算日と抵触日を確認した
期間制限の対象外に当たる派遣かどうかを確認した
② 契約更新時
更新後の期間が事業所単位・個人単位の抵触日を超えないか確認した
③ 事業所単位の抵触日
事業所単位の抵触日を派遣元へ通知した
派遣労働者が交代しても事業所の受入期間が継続することを理解している
④ 個人単位の抵触日
同一の派遣労働者×同一組織単位で3年を超えないか確認した
事業所単位の延長で個人単位も延びると誤解していない
⑤ 意見聴取手続
抵触日の1か月前までに、過半数労働組合等へ書面で意見聴取した
過半数代表者が適正に選出されている(管理監督者でない・選出目的の明示)
参考資料の提供・異議時の説明・記録保存・周知を行った
⑥ 期間制限の例外
例外に当たる場合も「無制限」ではないことを理解している
例外の要件を最新の要領で確認した
⑦ クーリング期間
形式的に期間を空けるだけのリセット狙いをしていない
具体的な日数・取扱いを最新の業務取扱要領第7で確認した
⑧ 組織単位の変更
名称変更だけでなく、業務・指揮命令・責任体制の実態が変わっているか確認した
⑨ 違反リスク
期間制限違反が労働契約申込みみなし制度につながり得ることを理解している
⑩ 社内管理体制
派遣先管理台帳・契約台帳・更新管理表で抵触日を管理している
人事総務・法務・現場で抵触日と方針を共有している
抵触日は「事業所単位」「個人単位」を別々に管理する

派遣の3年ルールでは、契約期間だけでなく、事業所単位・個人単位の抵触日を別々に管理することが重要です。契約期間・更新時期・担当者の管理には契約台帳テンプレートを補助的に活用できます。派遣契約書上の期間・抵触日・更新条項・組織単位を見落としたくない場合は、無料ツールで条項の有無を確認することもできます。

※契約台帳テンプレートは契約管理の補助ツールであり、労働者派遣法上の「派遣先管理台帳」とは別物です。混同しないようご注意ください。

12. まとめ

派遣の3年ルールは、単に「3年で終了」と覚えるだけでは不十分です。派遣先企業は、事業所単位の期間制限・個人単位の期間制限・抵触日・意見聴取・期間制限の例外を分けて管理する必要があります。

特に、事業所単位の意見聴取で派遣可能期間を延長しても、同じ派遣労働者を同じ組織単位で3年を超えて受け入れられるわけではない点に注意してください。抵触日は、派遣元任せにせず、派遣先側でも台帳・契約管理・更新管理と連動して確認することが重要です。

第7話では、派遣先責任者の選任・役割・人数基準・実務上の管理ポイントを解説します。

シリーズ:派遣先企業のための労働者派遣法チェックリスト
派遣の3年ルールとは?派遣先企業が管理すべき抵触日と期間制限(この記事)
参考資料
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言ではありません。期間制限・抵触日・意見聴取・クーリング・期間制限の対象外の取扱いは、法令・施行令・施行規則・指針・業務取扱要領の改正や個別事情により変わり得ます。実際の管理・判断にあたっては、その時点の最新のe-Gov法令・業務取扱要領(特に「第7 派遣先の講ずべき措置等」)や厚生労働省・労働局資料を確認のうえ、必要に応じて弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
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