派遣契約書は、派遣料金や契約期間を見るだけの書類ではありません。派遣先がどの範囲で指揮命令できるか、誰が指揮命令者か、どの業務を任せるのか、中途解除時にどんな負担が生じるのかを決める、いわば「運用ルール」です。派遣元の雛形をそのまま締結すると、現場運用と契約がズレたり、中途解除や情報漏えい時に派遣先へ不利な条項が残ったりします。

この記事は、シリーズ「派遣先企業のための労働者派遣法チェックリスト」の第5話です。第2話で契約前の整理、第3話で業務範囲、第4話で特定行為を扱いました。第5話では、派遣契約書を受け取った法務担当者が、どの条項をどの順番で確認すべきかを整理します。

この記事でわかること SUMMARY
派遣契約書を「基本契約」と「個別契約」の2層で見る方法
労働者派遣契約の主な法定記載事項(詳細は要領第5で確認)
業務内容・責任の程度の危ない記載例と直し方
指揮命令者・派遣先責任者・苦情処理など管理体制の確認
待遇情報提供(26条7項・9項・10項)と中途解除条項の見方
損害賠償・秘密保持・個人情報・再派遣禁止の確認
法務担当者向けのレビュー順序と、そのまま使えるチェックリスト
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1. 派遣契約書は「基本契約」と「個別契約」に分けて見る

派遣契約書は、多くの場合2層構造です。共通条件を定める基本契約と、派遣就業ごとの具体的条件を定める個別契約を分けて作成することがあります。労働者派遣法26条1項や業務取扱要領「第5 労働者派遣契約」で求められる記載事項は、主として個別の派遣就業条件を定める書面で確認することになります。ただし、実務では基本契約・個別契約・覚書等を合わせて確認する必要があるため、書面名だけで判断しないことが重要です。

区分基本契約個別契約
役割継続取引の共通条件(民事上の枠組み)派遣就業ごとの法定記載事項を具体的に定める
主な内容派遣料金の支払、秘密保持、損害賠償、中途解除、反社条項、個人情報、法令遵守など業務内容・責任の程度、就業場所・組織単位、期間・就業日・就業時間、指揮命令者、派遣先責任者、苦情処理、安全衛生、人数など
法的位置づけ法定記載事項そのものを定める中心書面ではないが、中途解除・秘密保持・損害賠償など重要な民事上の取引条件を定める労働者派遣法26条の労働者派遣契約に当たる就業条件を具体的に定める
見るときの注意派遣先に不利な民事条項が潜みやすい法定記載事項の網羅と、現場運用との整合
形式名で判断しない

実務では、書面の名称が「基本契約書」「個別契約書」と分かれていないこともあります。大切なのは名称ではなく、必要な事項がどの書面のどこに書かれているかです。複数の書面・覚書を合わせて法定事項を満たしている場合もあるため、全体を通して確認してください。

2. 労働者派遣契約の主な法定記載事項

個別契約(労働者派遣契約)に定めるべき主な事項を、初心者向けに整理します。下表は代表的な確認項目です。号番号は、確証のあるもの(中途解除時の措置=26条1項8号、紹介予定派遣に関する事項=同項9号)のみ示し、ほかは項目名で整理しています。

主な確認項目補足
業務の内容できる限り具体的に。指揮命令の範囲を画する
業務に伴う責任の程度どこまで判断・対応させるか
就業場所・組織単位事業所の名称・所在地・就業場所、受け入れる組織単位
派遣期間・就業日いつからいつまで、どの曜日に就業するか
始業・終業時刻、休憩時間就業時間の枠組み
時間外労働・休日労働に関する事項させる場合の取扱い
指揮命令者就業中の派遣労働者に直接指示する者
派遣元責任者・派遣先責任者双方の管理・連絡調整の責任者
苦情処理に関する事項苦情の受付・処理方法、担当者
派遣元・派遣先間の連絡調整に関する事項就業に関する連絡・調整の方法
安全衛生に関する事項派遣先での安全衛生の取扱い
中途解除時の措置(26条1項8号)新たな就業機会の確保、休業手当等の費用負担その他の雇用安定措置
紹介予定派遣に関する事項(26条1項9号)紹介予定派遣の場合。従事すべき業務の内容・労働条件等
便宜供与・福利厚生施設・教育訓練等定めをした場合の便宜供与の内容など
派遣労働者の人数・その他法令で定める事項就業条件の組合せごとの人数、協定対象派遣労働者に限るか否かの別など
必ず確認してください

この記事の表は主な確認項目を整理したもので、法定記載事項を厳密に網羅したものではありません。実際の契約作成・レビューでは、労働者派遣法26条1項・施行規則・業務取扱要領「第5 労働者派遣契約」を必ず確認してください。記載事項に漏れがあると、契約当事者である派遣先の責務に反することになります。

3. 業務内容・責任の程度を見る

派遣契約書で最も重要なのが業務内容責任の程度です。業務内容は、派遣先がどの範囲で指揮命令できるかを決める「境界線」。曖昧だと、現場で契約外業務にずるずる広がります。

条項(記載例)見るべきポイント危ない記載例修正・確認の方向性
「事務全般」範囲が無限定になっていないか事務全般(範囲不明)具体的な作業を列挙し、含まない業務も明記
「営業補助」交渉・与信判断まで含むのか営業補助(交渉含む?不明)資料作成補助等に限定し、交渉等は除外と明記
「その他付随業務」何でも頼める読み方にならないかその他付随業務一切原則使わない。必要なら範囲を限定して例示
「必要に応じて指示する業務」指揮命令範囲が無限定化しないか必要に応じ指示する一切の業務業務を特定。変更は契約変更で対応
「顧客対応」一次受付か、方針決定まで含むか顧客対応全般一次受付・取次に限定等、範囲を明確化
「経理補助」入力までか、承認まで含むか経理補助(承認含む?不明)データ入力・証憑整理等に限定
責任の程度の記載判断・承認・交渉・方針決定を含むか責任の程度の記載なし/曖昧どこまで任せ、どこから社員判断かを明記
この記事の軸

派遣契約書は、派遣料金や契約期間を見るだけの書類ではなく、派遣先がどの範囲で指揮命令できるかを決める運用ルールです。業務内容・責任の程度の曖昧さは、そのまま現場のトラブルになります。特定行為(事前面接・指名等)は第4話を参照してください。

4. 指揮命令者・派遣先責任者・苦情処理を見る

派遣の管理体制が契約書で明確になっているかを確認します。役割ごとに「誰が担うか」「変更時の手続き」を見ます。

項目役割契約書で見るポイント
指揮命令者日々の業務指示を出す氏名・部署が特定され、契約の業務範囲と整合しているか
派遣先責任者派遣就業の管理、派遣元との連絡調整、苦情処理の統括選任され、記載されているか(人数基準・要件は第7話)
苦情処理担当者派遣労働者の苦情を受け、派遣元と連携受付・処理方法が定められているか
派遣元責任者派遣元側の管理・連絡調整記載され、連絡先が分かるか
連絡調整方法派遣元・派遣先間の連絡の取り方連絡経路・頻度・方法が定められているか
担当者変更時の手続異動等で担当者が変わる場合の取扱い変更時の通知・記録のルールがあるか
指揮命令者と派遣先責任者は別の役割

指揮命令者と派遣先責任者は、同じ人が兼ねてよい場面もありますが、役割は異なります。指揮命令者は「日々の指示」、派遣先責任者は「受入れ全体の管理・連絡調整・苦情統括」です。派遣先責任者の人数基準や選任要件の詳細は第7話で扱います。第5話では、契約書上に記載があるか・変更手続が定まっているかを確認します。

5. 就業場所・組織単位・期間・抵触日を見る

「どこで、どの組織単位で、いつまで」受け入れるかを契約書で確認します。特に組織単位抵触日は、後の期間管理に直結します。

観点契約書で見るポイント
就業場所が具体的か事業所名・所在地・就業場所が特定されているか
テレワーク・複数拠点在宅勤務や複数拠点勤務が想定される場合、その場所・取扱いが記載されているか
組織単位が実態に即しているか記載された組織単位が、実際の業務・指揮命令の単位と合っているか
組織単位の形式的変更期間制限回避のために「課名だけ」形式的に変えていないか(実態で判断される)
派遣期間・更新条件期間と更新の条件・手続が明確か
抵触日の通知期間制限の対象となる派遣で、事業所単位の抵触日が派遣元へ通知されているか
期間制限の対象外との区別無期雇用の派遣労働者・60歳以上等、期間制限の対象外となる派遣かどうかの区別
3年ルールは第6話で

事業所単位・個人単位の期間制限(いわゆる「3年ルール」)、抵触日の延長手続、クーリング期間などの詳細は第6話で解説します。第5話では、契約書上の就業場所・組織単位・期間・抵触日の記載が、実態と整合しているかを確認する範囲にとどめます。

6. 待遇情報提供・同一労働同一賃金関係を見る

見落とされやすいのが、待遇情報提供に関する条項です。派遣社員の待遇は派遣元が決めますが、その前提として派遣先からの情報提供が必要で、これは契約成立にも関わります。

条文の整理(正確に)

派遣先には、労働者派遣法26条7項に基づき、比較対象労働者の待遇等に関する情報提供義務があります。派遣元は、この情報提供がないときは労働者派遣契約を締結してはなりません(26条9項)。また、情報に変更があったときは、派遣先から派遣元への変更通知義務(26条10項)があります。

契約書で見る条項確認ポイント
情報提供のタイミング契約締結前に、待遇等の情報を派遣元へ提供する手順が定まっているか
情報変更時の通知待遇情報に変更があった場合の通知の流れ(26条10項)が定まっているか
比較対象労働者の選定派遣先均等・均衡方式の場合、比較対象労働者の選定・情報提供が問題になる
教育訓練・福利厚生施設労使協定方式でも、教育訓練・福利厚生施設等の情報提供が問題になる
情報の利用目的提供した待遇情報の利用目的・範囲が限定されているか
秘密保持・個人情報管理待遇情報の秘密保持・安全管理が定められているか
見落とし注意:26条10項の通知遅れが「契約違反」になり得る

派遣先均等・均衡方式では、自社の正社員の昇給・賞与改定・手当新設などが決まった際、派遣担当部署や法務への共有が遅れ、派遣元への変更通知(26条10項)が遅れることがあります。基本契約に「契約違反のときは催告なく直ちに解除できる」という無催告解除条項があると、社内連絡の遅れという不作為が重大な契約違反とされるリスクもあります。対策として、契約上は通知遅延を相当期間を定めた書面催告の対象とするバッファを設ける交渉を検討するとともに、運用面では自社の賃金・待遇改定の手順に「派遣元への26条10項通知」を組み込むことが有効です。

待遇決定方式で必要情報が変わる/令和8年10月改正

必要な情報は待遇決定方式で異なります。派遣先均等・均衡方式では比較対象労働者の待遇等情報が、労使協定方式でも教育訓練・福利厚生施設等の情報が問題になります。なお、令和8年(2026年)10月1日からは、派遣労働者の同一労働同一賃金に関する改正(明示事項の追加・ガイドラインの明確化・公正な評価による待遇改善の促進等)が施行・適用される予定です。これに伴い派遣元から求められる情報が変わる場面もあるため、最新の取扱いを確認してください。詳細は第12話で扱います。

7. 中途解除条項を見る

第5話の最重要論点の一つが中途解除条項です。派遣先都合で安易に中途解除すると、派遣元・派遣労働者に大きな影響が及びます。労働者派遣法29条の2および派遣先指針は、派遣先都合での中途解除に際して講ずべき措置を定めています。

派遣先都合の中途解除で求められること

派遣先の都合でやむを得ず中途解除する場合、派遣元との合意・相当の猶予期間をもった解除の申入れ関連会社等での新たな就業機会の確保、それができない場合の休業手当等の支払に要する費用の負担、派遣元から求めがあれば解除理由の明示などが問題になります(法29条の2・派遣先指針)。これは契約の法定記載事項(26条1項8号)とも連動します。

条項派遣先に不利になりやすい記載確認・修正ポイント
派遣先都合解除時の残余期間相当額負担残余期間の派遣料金全額を一律負担とする条項【修正交渉の一例】「30日前までの書面予告による免責」を入れる、または「負担は派遣労働者への休業手当相当額等の実費に限る(派遣元のマージンを除く)」とする但書を交渉する
休業手当相当額の負担算定根拠が不明確な負担条項負担の算定方法・上限が明確か
就業機会確保義務派遣先の協力義務が一切定められていない関連会社等での就業機会確保への協力が定められているか
解除理由の明示理由明示の取扱いが不記載派遣元の求めに応じた理由明示の流れがあるか
解除予告期間予告期間が極端に短い/一方的相当の猶予期間をもった申入れになっているか
派遣労働者の交代要求派遣先がいつでも交代を求められる条項後述の注意。安易な交代要求はリスク
不可抗力・事業縮小時の解除免責範囲が派遣先に一方的に有利/不利双方の負担・手続が公平か
派遣元都合の解除派遣元都合解除時の派遣先保護がない代替要員・引継ぎ等の手当があるか
交渉の一例:残余期間「全額補償」は実費・予告免責へ着地を図る

派遣元の雛形には「中途解除の場合は残余期間の派遣料金を全額支払う」という違約金的な条項が見られます。もっとも、法29条の2や派遣先指針が派遣先に求めているのは、主に派遣労働者の雇用安定(休業手当等の原資の確保や次の就業機会のあっせん)であり、派遣元の利益(マージン)部分まで当然に全額補償することまで求めているわけではありません。法務レビューでは、「解除日の30日前までの書面予告による費用負担の免除」を入れる、または「負担する費用は、派遣元が派遣労働者に支払うべき休業手当(平均賃金の60%以上)・法定福利費等の実費相当額に限る」といった但書を交渉し、負担範囲を実費に着地させることが実務上の落とし所の一つです。最終的な内容は個別の事情・力関係や最新の法令・指針により異なります。

「合わないからチェンジ」は要注意

「派遣社員が合わないから別の人に交代を」という安易な交代要求は、中途解除・差別的取扱い・特定目的行為に類似する実務リスクがあります。合理的な理由なく印象や能力不足だけで交代を求めると、不当な就業拒否や、事後的に「派遣先が労働者を選別・排除していた」と見られる不利な事情になり得ます。問題があれば、現場判断で交代を求めず、派遣元に相談し契約・指針に沿って対応してください。

8. 派遣料金・費用負担・支払条項を見る

派遣料金や費用負担は、実務上もっとも関心の高い条項です。ただし、これらは民事上の交渉事項であり、法定記載事項とは性質が異なります(分けて確認します)。

観点確認ポイント
派遣料金の計算方法時間単価・月額など、計算方法が明確か
時間外・休日・深夜の割増割増の料率・計算方法が定められているか
交通費・出張費・実費実費の負担区分が明確か
キャンセル料発生条件・金額が妥当か
中途解除時の費用負担前章の中途解除条項と整合しているか
請求締め・支払サイト締め日・支払期日が明確か
税込・税抜料金表示が税込か税抜か明確か
派遣料金の改定改定の手続・協議方法が定められているか
社会保険料・待遇改善に伴う料金変更待遇改善等を理由とする料金変更の取扱い
法改正等による運用変更時の協議令和8年10月改正等で運用が変わる場合の協議条項があるか

9. 損害賠償・秘密保持・個人情報・情報セキュリティを見る

派遣社員が社内システム・個人情報・営業秘密に触れる場合、契約書上のリスク配分が重要です。派遣先にも管理責任があることを踏まえて確認します。

条項確認ポイント
秘密保持義務対象情報・期間・例外が明確か
個人情報の取扱い取得・利用・管理の範囲、目的外利用の禁止が定められているか
安全管理措置個人データを扱う場合、個人情報保護法23条の安全管理措置への配慮があるか
アクセス権限・ログ管理必要な範囲への権限限定、操作ログの管理が定められているか
持ち出し制限データの持ち出し・複製の制限があるか
貸与物・アカウント・入館証貸与・返却、終了時の権限削除の手続があるか
情報漏えい時の通知義務事故発生時の通知・報告のルールがあるか
事故発生時の調査協力原因調査への協力義務が定められているか
損害賠償の範囲・上限・免責賠償の範囲・上限・免責が一方的でないか
派遣元の責任限定派遣元の責任が過度に限定されていないか
免責・上限条項に注意

雛形では、派遣元の損害賠償責任が過度に限定(免責・低い上限)されていることがあります。情報漏えいや重大事故のリスクに見合った賠償範囲か、派遣先だけが一方的に不利になっていないかを確認しましょう。同時に、派遣先にも就業環境・情報管理上の管理責任がある点を忘れずに、自社側の運用も整えてください。

賠償上限が「派遣料金の◯か月分」などと低く制限されている場合、個人情報の大量漏えい・営業秘密の流出・基幹データの毀損といったインシデントの被害額は上限を大きく超え得ます。上限規定を残すとしても、「ただし、派遣労働者の故意若しくは重大な過失、又は秘密保持義務若しくは個人情報保護義務の違反に起因する損害については、本上限を適用しない」といった例外の但書を入れる交渉が、実務上の防衛線の一つです(最終的な内容は個別事情・力関係により異なります)。

10. 再派遣・二重派遣・第三者就業禁止を見る

第3話で触れた二重派遣を、契約書条項として確認します。受け入れた派遣労働者を、さらに別会社・グループ会社・取引先の指揮命令下で働かせることは、二重派遣・労働者供給の問題になり得ます。

確認する条項ポイント
再派遣・第三者就業の禁止受け入れた派遣労働者を第三者の指揮命令下で働かせない旨が定められているか
グループ会社応援・取引先常駐別法人への応援・常駐を禁止または事前承諾の対象としているか
指揮命令の所在指揮命令が自社(派遣先)に一本化されているか
二重派遣は刑事罰の対象

受け入れた派遣労働者を第三者の指揮命令下で働かせる二重派遣は、職業安定法44条(労働者供給事業の禁止)・労働基準法6条(中間搾取の排除)に抵触し得ます。職業安定法64条により1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象になり得ます。詳細は第3話第13話で扱います。

11. 法務担当者向けレビュー順序

派遣契約書を読む順番の一例です。「スキーム→対応関係→法定事項→運用条項→現場整合」の順で見ると、漏れが減ります。

派遣類型・スキーム確認通常派遣/紹介予定派遣/期間制限の対象か
基本契約・個別契約の対応関係確認必要事項がどこに書かれているか
法定記載事項の確認26条1項・規則・要領第5
業務内容・責任の程度確認指揮命令の境界線
指揮命令・管理体制確認指揮命令者・派遣先責任者・苦情処理
期間・抵触日・組織単位確認実態との整合
待遇情報提供・同一労働同一賃金確認26条7項・9項・10項
中途解除・費用負担確認29条の2・派遣先指針
損害賠償・秘密保持・個人情報確認免責・上限・安全管理措置
二重派遣・再派遣禁止確認第三者就業の禁止
現場運用との整合確認契約と実態が一致しているか

12. 派遣契約書レビュー・チェックリスト

① 基本契約・個別契約
基本契約・個別契約(または各書面)の役割と対応関係を確認した
形式名ではなく、必要事項がどこに書かれているかで確認した
② 法定記載事項
26条1項・施行規則・業務取扱要領第5に照らし、記載事項に漏れがないか確認した
③ 業務内容・責任の程度
業務内容が具体的で、含まない業務も明記されている
責任の程度(判断・承認・交渉の範囲)が明確になっている
④ 管理体制
指揮命令者・派遣先責任者・苦情処理担当者・派遣元責任者が記載されている
連絡調整方法・担当者変更時の手続が定められている
⑤ 就業場所・組織単位・期間・抵触日
就業場所・組織単位が具体的で実態に即している
期間制限の対象となる派遣では、事業所単位の抵触日が通知されている
⑥ 待遇情報提供・同一労働同一賃金
待遇情報の提供(26条7項)・変更通知(26条10項)の流れが定まっている
待遇決定方式に応じた必要情報を確認した
⑦ 中途解除
派遣先都合解除時の就業機会確保・費用負担・理由明示の取扱いを確認した
残余期間相当額負担などの負担範囲が妥当か確認した
安易な交代要求をしない運用になっている
⑧ 派遣料金・費用負担
料金計算・割増・実費・締め支払・改定の手続が明確である
中途解除時の費用負担条項と整合している
⑨ 損害賠償・秘密保持・個人情報
秘密保持・個人情報・安全管理措置(個人情報保護法23条)が定められている
アクセス権限・ログ・持ち出し制限・終了時権限削除の手続がある
損害賠償の範囲・上限・免責が一方的に不利でない
⑩ 再派遣・二重派遣
再派遣・第三者就業・グループ会社応援・取引先常駐の禁止/事前承諾条項を確認した
⑪ 現場運用との整合
契約内容と現場の運用(指示・業務範囲)が一致している
法務・人事・現場で運用可能か確認した
契約書の論点を、読み始める前に洗い出す

派遣契約書は、派遣料金や契約期間だけでなく、業務内容・責任の程度・中途解除・情報管理まで確認する必要があります。契約書上の論点(業務範囲・指揮命令者・中途解除・損害賠償・秘密保持・個人情報など)を見落としたくない場合は、Legal GPTの無料ツールで条項の有無を確認することもできます。契約レビューにAIを活用したい場合は、プロンプト集も活用できます。

13. まとめ

派遣契約書は、派遣料金や契約期間だけを見る書類ではなく、派遣先がどの範囲で指揮命令できるかを決める運用ルールです。法定記載事項を確認するだけでなく、業務内容・責任の程度、指揮命令者、組織単位、抵触日、待遇情報提供、中途解除、損害賠償、秘密保持、二重派遣防止まで確認する必要があります。

特に中途解除条項や費用負担条項は、派遣先に不利な内容が入りやすいため、法務・人事・現場で運用可能かを確認しましょう。記載事項の詳細は、必ず最新の労働者派遣法26条1項・施行規則・業務取扱要領第5で確認してください。

第6話では、派遣の3年ルール、抵触日、事業所単位・個人単位の期間制限を詳しく解説します。

シリーズ:派遣先企業のための労働者派遣法チェックリスト
派遣契約書で派遣先企業が見るべき条項|法務担当者向けチェックリスト(この記事)
参考資料
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する法的助言ではありません。労働者派遣契約の記載事項や中途解除・待遇情報提供等の取扱いは、法令・施行規則・指針・業務取扱要領の改正により変わり得ます。実際の契約レビュー・作成にあたっては、その時点の最新のe-Gov法令・施行規則・業務取扱要領(特に「第5 労働者派遣契約」)等を確認のうえ、必要に応じて弁護士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
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